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		<title>タグ“法学部”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8/</link>
		<description>タグ“法学部”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年労働法（集団的労働法）第2課題[評価B]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141358/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 12:18:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141358/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141358/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/141358/thmb.jpg?s=s&r=1595906330&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 
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201904-1 
1. 団体交渉権の保障 
労働組合がその目的を達成するための中心的な手段である団体交渉は、憲法 28 条が保障し
ている。これは単に団体側の権利であるだけでなく、使用者に対し、団体交渉に誠実に応
じる義務をも生じさせる。労組法 7 条 2 号が不当行為として団体交渉の拒否を挙げている
のは、この憲法 28 条を具体化したものであるといえる。 
2. 誠実交渉義務 
使用者が労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、正当な理由なく拒否することはでき
ない（労組法 7 条 2 号）。また、一応交渉の場についても、交渉態度が誠実でなければ、交
渉を拒否したとみなされる。使用者は組合の要求に応じられない場合であっても、組合の
主張に対し誠実に対応することを通じて、合意達成の可能性を模索することを義務付けら
れる。組合の要求に対する使用者の主張を裏付ける、具体的な根拠の提示をした上で説得
する努力が求められる。しかしこれらは労働法上明記されたものではない。したがって、
使用者が自己の主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年国際法第1課題 [評価C]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141702/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 13:43:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141702/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141702/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/141702/thmb.jpg?s=s&r=1598935438&t=n" border="0"></a><br /><br />領域主権の効果として国家管轄権が当該国家の領域に及ぶことは当然であるが、当該領域を越えて国家管轄権を及ぼす場合の根拠としてどのような考え方が発展してきたか、5つの考え方につき、その根拠、それらの形成や確認に関連する具体的な事例や立法例、条約[358]<br />中央大学法学部通信教育課程 
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201904-1 
1. 国家は、自国領域内で行われた犯罪について管轄権を持つが、だからといって、自国
領域外で行われた犯罪については管轄権をもたないという意味ではない。国家はさまざま
な根拠に基づいて、自国領域外で行われた犯罪についても管轄権を行使している。この根
拠として、自国領土や船舶内等での犯罪における属地主義、自国民による犯罪であること
を理由とする積極的属人主義、自国民に対して被害を及ぼしたことを理由とする受動的属
人主義、通貨偽造のように自国の利益を侵害したことを理由とする保護主義が挙げられる。
ただし、受動的属人主義については、犯罪加害者が被害者の国籍やその国の刑法などを知
らない場合もあることから、これを否定する説もある。 
2. 属地主義 
特定の人や物が自国領域内に存在すること、または、特定の行為が自国領域内において生
じていることを根拠に管轄権を行使することをいう。日本では刑法 1 条がこの表れである。
船舶などの場合、ひとつの旗国の旗のみを掲げて航行し、原則としてその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論課題２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923086166514@hc20/142545/]]></link>
			<author><![CDATA[ by もんたかの]]></author>
			<category><![CDATA[もんたかのの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 22:32:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923086166514@hc20/142545/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923086166514@hc20/142545/" target="_blank"><img src="/docs/923086166514@hc20/142545/thmb.jpg?s=s&r=1606743139&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価
設問２について、前半と後半の比較、窃取についての記載があるとなおよいとのコメントあり[135]<br />設問１
　判例・通説では、窃盗罪の主観的要件として、故意の他に不法領得の意思が必要とされている（最判昭和30年9月27日集刑第108号619頁など）。不法領得の意思は、判例において、「権利者を排除して他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」と定義されている（大判大正4年5月21日刑録21輯663頁）。
この前半部分は、「権利者排除意思」とも呼ばれ、他人のものを無断使用する意思で取っても、実質的に他人の所有権を尊重する意思であれば、領得意思が欠け、窃盗罪は成立しないとされており、後半部分は、「利用意思」とも呼ばれ、窃盗罪と毀棄隠匿罪を区別する機能を有し、単なる毀棄、隠匿、放棄の意思しかない場合は、窃盗罪にはならないことを意味している。
既に述べたように、判例・通説では窃盗罪の成立には構成要件的故意の他に、不法領得の意思が必要であるとしている。これは、一時使用および毀棄隠匿罪を可罰的な窃盗罪の範囲から排除し、一時使用を不可罰とし、毀棄隠匿罪を窃盗罪と区別することが目的である。窃盗罪は財産犯であるところ、領得犯罪であると考えられている。領得とは、行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　法学　課題2　2019-2022年度課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mizumi]]></author>
			<category><![CDATA[mizumiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:32:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142369/" target="_blank"><img src="/docs/922950731439@hc20/142369/thmb.jpg?s=s&r=1604820744&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信の法学（課題2）の合格レポートです。 丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。[152]<br />課題：実体法と手続法について、この区別が何を基準とするかを明らかにした上で、具体
例によって、その違い、ならびに相互関係を説明しなさい。 
１実体法及び手続法の意義 
（１）実体法とは、法律関係（権利義務、犯罪の要件と効果等）の内容を定める法であり、
言い換えれば権利義務の実体を規定した法をいう。 
権利義務の実体を規定するとは、その種類や効力、発生、消滅などを示すものであり、
憲法、民法、刑法、商法の大部分が該当する。 
（２）手続法とは、実体法の規定する権利義務についての手続・方法を定める法であり、
言い換えれば権利義務実現の形式を規定した法をいう。 
権利義務実現の形式の規定とは、実体法の行使や履行、保全、強制などの形式を示すこ
とであり、民事訴訟法、民事執行法、刑事訴訟法などが該当する。 
２実体法と手続法の区別基準 
実体と形式のいずれを定めた法であるかが、両者を区別する基準の一つとして考えられ
る。すなわち、権利義務の実体（内容）を定める法か、権利義務実現の形式（手続）を定
める法かで両者は区別できる。 
３以下、具体例によって実体法と手続法の違いをより詳細に検討し、併せて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　憲法　課題2　2019-2022年度課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142367/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mizumi]]></author>
			<category><![CDATA[mizumiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:24:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142367/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142367/" target="_blank"><img src="/docs/922950731439@hc20/142367/thmb.jpg?s=s&r=1604820248&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信の憲法（課題2）の合格レポートです。
丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。[153]<br />課題：違憲審査権について論じなさい。 
１ 違憲審査制の意義 
違憲審査制とは、法令ないし国家行為が憲法に適合するかを、特定の国家機関が審理判
断する制度をいうところ、憲法（以下、法名省略。）は 81 条で裁判所の違憲審査権を規定
している。 
２ 違憲審査制の性格 
違憲審査制は、①抽象的審査制（憲法裁判所が、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違
憲審査を行う方式）と、②付随的審査制（通常裁判所が、具体的な訴訟事件を裁判する際
に、その前提として事件の解決に必要な限度で、適用法上の違憲審査を行う方式）に分け
られる。 
して、81 条は付随的審査制を定めた規定でするのが通説・判例（最大判昭和 27 年 10 月８
日参照）である。その根拠は、㋐81 条は「第六章 司法」の章に規定があり、司法とは具
体的な争訟を裁定する国家の作用であり、違憲審査権はその作用に付随するものとして 81
条に明記したと解されること、㋑憲法に積極的に明示する規定がなければ抽象的審査制は
認められないことにある。 
３ 違憲審査権の主体 
81 条により下級裁判所にも認められている。 
その根拠は、㋐すべて裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　憲法　課題1　2019-2022年度課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142366/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mizumi]]></author>
			<category><![CDATA[mizumiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:24:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142366/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142366/" target="_blank"><img src="/docs/922950731439@hc20/142366/thmb.jpg?s=s&r=1604820248&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信の憲法（課題1）の合格レポートです。
丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。[153]<br />課題：生存権（憲法 25 条）の法的性格について論じなさい。 
１ 憲法は 25 条で生存権を定めている。生存権は自由権的側面を有するが、この自由権的
側面は、裁判的規範性を有する具体的権利である。 
２ 他方、生存権は社会権的側面も有するが、その法的性格をめぐり見解が対立している。 
(１)プログラム規定説 
ア 朝日訴訟最高裁判決(最判昭和 42 年５月 24 日)は「すべての国民が健康で文化的な最低
限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどま」
ると述べる見解は、プログラム規定説と呼ばれる立場を採ることを明らかにしたものであ
るとする見解がある。 
すなわち、25 条は、国政の方向を宣言しているものであって、立法権を法的に拘束する
ものではないと解するものである。 
イ かかるプログラム規定説を採る根拠としては、①憲法が前提とする資本主義社会では自
助の原則が妥当し、生存権を具体的請求権とする前提に欠けること、②生存権を具体化す
る立法は予算を必要とするが、その予算配分は国の財政政策の問題であり、それは国の裁
量事項であること。 
(２)25 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　刑法Ⅰ　課題2　2019-2022年度課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mizumi]]></author>
			<category><![CDATA[mizumiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:24:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142365/" target="_blank"><img src="/docs/922950731439@hc20/142365/thmb.jpg?s=s&r=1604820248&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信の刑法Ⅰ（課題2）の合格レポートです。
丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。[156]<br />課題：「犯罪の実行に着手してこれを挙げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規
定する刑法 43 条の規定を説明せよ。 
１ 未遂犯とは 
未遂犯とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(43 条本文)場合をいう。通常、
刑法各本条で個別に規定されている基本的構成要件は、既遂犯、すなわち、実行行為によ
って犯罪が完全に実現された場合を指す。しかし、既遂に達しなかったとしても、構成要
件的結果発生の高度な危険性が認められる場合は少なくない。そのような危険性を生じさ
せた者を、一切処罰できないとするのは妥当ではない。そこで、刑法は一定の犯罪につい
て、基本的構成要件を修正して、「犯罪の実行に着手」した時点において、未遂犯として刑
罰の対象としている。 
２ 未遂犯の成立要件 
43 条本文に定められているとおり、未遂犯の成立には、①「犯罪の実行に着手し」たこ
と、②構成要件的結果が発生しなかったこと(結果の不発生・結果発生の因果関係なし)と
いう二つの要件を充足する必要がある。 
未遂犯を処罰する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　刑法Ⅰ　課題1　2019-2022年度課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mizumi]]></author>
			<category><![CDATA[mizumiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:24:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922950731439@hc20/142364/" target="_blank"><img src="/docs/922950731439@hc20/142364/thmb.jpg?s=s&r=1604820248&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信の刑法Ⅰ（課題1）の合格レポートです。
丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。[156]<br />課題：正当防衛と緊急避難それぞれの要件について述べた上で、両者を比較しその共通点
と相違点について論じなさい。 
１ 正当防衛と緊急避難の要件 
正当防衛が成立する要件は、①急迫不正の侵害に対して、②自己又は他人の権利を、③
防衛するため、④やむを得ずにした、⑤行為である。 
緊急避難が成立する要件は、①自己又は他人の現在の危難を、②避けるため、③やむを
得ずにした行為であって、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなか
ったである。③及び④を併せて避難行為の相当性と呼ばれる。 
２ 正当防衛と緊急避難の共通点と相違点 
両者は、刑法が明文で規定している緊急正当行為(法定の違法性阻却事由)であるという
点で共通するが、正当防衛が「正(防衛者)対不正(攻撃者)」の関係を問題とするのに対し、
緊急避難は「正(避難者)対正(被害者)の関係を問題とする点で本質的に異なるものである。
そのため、その成立要件においても大きく異なる。以下、各々の成立要件と効果等を検討
し、併せて両者の共通点と相違点を確認する。 
(１)正当防衛 
正当防衛とは「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【商法（総論・総則）】2020年度 第２課題　合格レポート Ｂ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 23:02:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141638/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141638/thmb.jpg?s=s&r=1598623374&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信課程【商法（総論・総則）】
2020年度第２課題　合格レポート　Ｂ評価

〔設問１〕
商法上の「商業使用人」の意義について論じなさい。

〔設問２〕
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間[324]<br />【商法（総論・総則）】2020年度　第２課題　合格レポート
 　
＜問題＞　
〔設問１〕
商法上の「商業使用人」の意義について論じなさい。
〔設問２〕
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間で、スラックス等を総額5,000万円で売り渡す旨の本件売買契約を締結し、Ｘ会社はＢの指示に従い、売買契約の履行として、当該商品の一部を訴外Ｃ会社に引き渡した。Ｘ会社はＹ会社に当該商品の代金を請求したが、Ｂが本件売買契約を締結する代理権を有していなかったので、Ｙ会社は支払いを拒んだ。Ｘ会社の請求は認められるか。


［参考問題］
甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、店舗賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸借契約を継続し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解を求めることなく「甲商店」という商号で営業をしている。
参考問題(1)
甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の弁済を求めることができるか。乙の営業が甲の営業と同種であるか否かによって結論は異なるか。
参考問題回答(1)
本設問において、甲と丙とは取引をしていないため、本来は丙が甲に対して取引上の債務の弁済を求めることはできない。しかし、それでは「甲商店」という商号を信頼して取引をした丙が不測の損害を被るおそれがある。そこで商法14条は、自己の商号を使用して営業または事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う、としている。商法14条は、禁反言の法理ないし外観法理を基礎として、営業の外観の同一を信頼して取引関係に入った第三者の受けるべき不測の損害を防止するために、第三者を保護し取引の安全を期するため、名義貸与者に対し、営業の外観の同一性を作出したことを帰責事由として責任を負わせる規定だと解されている(最判昭和52年12月23日、民集31巻7号1570頁)。会社法9条には、会社について商法14条と同様の規定がある。なお、このような商号の貸与を名板貸と呼び、名義貸与者を名板貸人という。
商法14条の名板貸人の責任が肯定されるには、他人に商号..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【倒産処理法】2020年度第１課題　合格レポート〔評価：Ｂ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141628/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 23:37:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141628/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141628/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141628/thmb.jpg?s=s&r=1598366255&t=n" border="0"></a><br /><br />【倒産処理法】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第１課題　合格レポート〔評価：Ｂ〕　

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

＜問題＞
次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
①[324]<br />【倒産処理法】第１課題　合格レポート　評価Ｂ
　＜問題＞　
次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。
①破産原因
②破産能力
③自由財産
④破産債権

破産能力
破産能力の有無はどのような観点から考察されるだろうか。破産能力の根拠条文は破産法に存在するか。
破産能力とは何か
破産能力に関する準則：破産法13条、民事訴訟法28条
自然人：自然人一般に破産能力を肯定することができるか（民法3条参照）。実体法上の行為無能力者に破産能力を肯定することができるか。
法人：私法人に破産能力は認められるか（民法34条参照）。
国・地方公共団体は破産能力を有するか。
公共性を根拠にする見解は説得力を有するか。
公法人（例えば、日本道路公団や地方自治体が出資する賃貸住宅公社）の破産能力の有無はどのような観点から判断すべきか。
法人格なき社団・財団および民法上の組合
法人格なき団体に破産能力を肯定できるか（民事訴訟法29条参照）。
民事訴訟法29条の適用のない民法上の組合に破産能力を肯定できるか。これを肯定した場合（または部分肯定した場合）に、破産債権に対応する債務および破産財団帰属財産は、誰に帰属しているのか。
判例および有力説が肯定し、通説は否定する。
相続財産
相続財産の破産が開始される場合にはどのようなケースがあるか。
相続財産の破産の破産者は誰か。
相続財産の破産と民法上の財産分離制度および限定承認制度とはどのような関係に立つのか。すなわち、相続財産の破産の制度趣旨は何か。
相続財産の破産の場合の破産債権者にどのような者が含まれるのか。
破産法233条（相続財産の破産の制度趣旨を体現した規定）
信託財産（244条の2）
外国人・外国法人
外国人および国法人に破産能力が認められるか。
破産原因
破産原因が必要な理由
破産原因の定め方（概括主義）
(1)破産原因としての支払不能（2条11項）
・債務弁済能力の欠如　　資産・信用・労働力の３要素
・即時に弁済すべき債務
・継続的欠如&hellip;「近い将来においても弁済能力を回復する見込みがない状態」とは？
・一般的な弁済不能&hellip;「弁済期にある債務の全部または大部分を順調に弁済できない状態」とは？
・客観的な経済状態　　支払停止との違い
(2)支払不能を推定させる支払停止
支払停止の意義
支払停止は、支払不能を推定させる前提事実（1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート「公務員の政治活動の自由に対する規制について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 00:20:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141589/thmb.jpg?s=s&r=1598196030&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート

「公務員の政治活動の自由に対する規制について」

＜問題＞　

公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討し[324]<br />【憲法】2020年度　第２課題　合格レポート　

＜問題＞　
公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討して下さい。　

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。


１．公務員の政治的表現の自由&hellip;猿払事件
公務員の政治的表現の自由につき憲法上の限界を定める基準は何か。
事実：北海道宗谷郡猿払村の郵便局員Xは、衆議院議員選挙に際し、日本社会党を支持する目的で、同党公認候補者の選挙用ポスターを自ら公営掲示場に掲示したり、他に配布したりした。この行為が、一般職の国家公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法102条1項と、同項の委任に基づきその政治的行為の内容を定める人事院規則14－7に違反するという理由で起訴された。一審・二審は、国公法110条1項19号所定の刑事罰が本件行為に適用される限度で憲法21条・31条に違反すると判断しXを無罪とした。検察官が上告。

２．問題文の分析
(1)一定の政治的行為を禁止..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】「契約自由の原則と、その制限」2020年度 合格レポート〔評価：Ｂ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141475/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 11:04:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141475/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141475/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141475/thmb.jpg?s=s&r=1596679464&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2020年度 合格レポート〔評価：Ｂ〕

＜問題＞　
契約自由の原則を説明したうえで、その制限について具体例を挙げながら論じなさい。
（3,000字程度）[257]<br />【法学】2020年度　　合格レポート　【評価：Ｂ】

＜問題＞
契約自由の原則を説明したうえで、その制限について具体例を挙げながら論じなさい。
（3,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

１．契約自由の原則とは
市民法上、契約とは自主的な意思に基づく平等主体者間の自由な意思の合致であり、契約には原則として以下の契約自由の４原則が保障されている。それは、(1)契約締結の自由（契約を締結するか、しないかを当事者が自由に決定できる）、(2)相手方選択の自由（契約の相手方を自由に決定できる）、(3)内容の自由（品質・数量・価格・期限などの契約内容について当事者間の合意によって自由に決定できる）、(4)方式の自由（契約を書面で締結するか、口頭で締結するか等、契約締結の方式を自由に決定できる）であり、これを「契約自由の原則」という。契約自由の原則は、個人の人格の自由を基礎に「所有権の絶対の原則」「過失責任の原則」と並んで民法の大原則の一つである。わが国の民法には2017年の改正により条文に明記された（民法521条および522条2項）。
契約自由の原則は、近代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【(集団的)労働法】2017年度第４課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 10:53:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141474/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141474/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141474/thmb.jpg?s=s&r=1596678824&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【(集団的)労働法】2017年度 第４題 【合格レポート】[109]<br />Y社の措置はZ労組の組合活動を阻害するもので違法である、とするZ労組の主張は妥当か否かが問題となる。
ここで「Y社の措置」とは、以下の(1)、(2)および(3)である。
(1) Z労組はユニオン・ショップ協定（以下「ユ・シ協定」という）を理由にY社にPらを解雇するよう要求したが、Y社はこれに応じなかった。
(2) Y社はZ労組との間で締結しているチェック・オフ協定を破棄したいと通告した。（Y社が主張する理由：Q組合の結成により、労基法24条により違法となる。）
(3) Y社はZ労組に供与していた組合事務所、組合掲示板の返還を要求し、返還しない場合には利用を禁止すると通告した。（Y社が主張する理由：公平の観点から。）
(1)、(2)および(3)のY社の措置の適法性を個々に検討する。

(1)について
ユ・シ協定とは、職場の過半数を代表する労働組合と使用者との間で締結する労働協約であり、労働者の採用にあたり労組への加入を条件とし、労組を脱退・除名された労働者について使用者が解雇する義務を定めたものである。

本件については、Y社内に新たにQ労組が組織され、Z労組の組合員のほぼ半数がZ労組を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2020年　特殊講義第2課題 ［評価B］指導アドバイス付]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いけのす]]></author>
			<category><![CDATA[いけのすの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 13:22:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141415/" target="_blank"><img src="/docs/923936382262@hc20/141415/thmb.jpg?s=s&r=1596514934&t=n" border="0"></a><br /><br />2020年度、中央大学法学部通信教育課程 特殊講義第2課題。B評価。指導アドバイスを、文書最後に付けています。

課題文
「少子高齢社会の課題について、教科書の記述を参考にしながら、自分自身の観点によって、大所高所にたって論じなさい。」

[336]<br />⼀ はじめに&nbsp;
少⼦⾼齢社会とは出⽣率の減少による少⼦化と⾼齢者の増加による⾼齢化の 2 つが組み合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2020年　特殊講義第1課題 ［評価A］指導アドバイス付]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いけのす]]></author>
			<category><![CDATA[いけのすの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 13:09:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141414/" target="_blank"><img src="/docs/923936382262@hc20/141414/thmb.jpg?s=s&r=1596514152&t=n" border="0"></a><br /><br />2020年度、中央大学法学部通信教育課程 特殊講義第1課題。A評価。指導アドバイスを、文書最後に付けています。

課題文
「教科書に取り上げられている自己実現という概念について調べ、その意味内容をふまえてなぜ男女共同参画を推進しなければいけ[340]<br />⼀ はじめに 男⼥共同参画社会基本法は 1999 年に施⾏され、「男⼥が、社会の対等な構成員として、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】2019年度第1課題 合格レポート「最狭義法の「法律」、法律の憲法適合性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:55:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141378/thmb.jpg?s=s&r=1595994925&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第1課題 合格レポート

＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式と[330]<br />【法学】　2019年度　第１課題　合格レポート　
　　
＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式といかなる関係にたつか説明しなさい。最後に、法律の憲法適合性がいかにして判断されるかについて述べなさい。
（2,000字程度）

このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１．成文法主義の日本法体系において最狭義の法律を論じる意義
近代以降の市民社会の要請に応じて実定法を重視する観点からは、客観的な存在形式を備えた法のあり方が「形式的法源」として把握される。これは、成文法と不文法から成る。
市民社会では自由と平等が根本理念であり、法に対して、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成できる社会の基本的枠組みを整備し保障する機能を求めた。
成文法は計画的に制定され内容も体系的に整序されており、行動基準や裁判の基準を明確に示し、法的安定性があるという長所がある。その反面、成文法は規定が抽象的で、改正も容易ではないた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】「近代市民法（近代市民社会法）の修正について」2019年度第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141377/thmb.jpg?s=s&r=1595993804&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第2課題 合格レポート

＜問題＞　
近代市民法（近代市民社会法）の修正について具体例を挙げて述べなさい。
（2,000字程度）[235]<br />【法学】　2019年度　第２課題　合格レポート　
　
＜問題＞　
近代市民法（近代市民社会法）の修正について具体例を挙げて述べなさい。
（2,000字程度）

※
このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

※
参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１.近代市民法とは
封建社会から解放された近代社会の根本理念は「自由」と「平等」であり、経済的基盤は近代資本主義の経済システムである。人が商品の等価交換を中心とする自由な経済活動の中で自己の最大限の利益追求が可能な資本主義社会では、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成することができる。この社会の基本的枠組みを整備・保障する機能を担うのが近代市民法である。

２．近代市民法の三原則
近代市民法の根底には、私人間の法律関係は個々人の自由な意思によって形成されねばならないという「私的自治の原理」がある。そのうえで、以下の三原則が近代市民法の柱となった。
(1) 所有権絶対の原則
個人が自由な意思で平等な地位において手に入れた財産権は何人によっても侵害されない、という原則を、所有権絶対の原則という。財産権が他人によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕 四日市大気汚染]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:15:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141376/thmb.jpg?s=s&r=1595992518&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[314]<br />【環境法】　2020年度　第１課題　合格レポート　
＜問題＞　

【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．四日市大気汚染訴訟と判決の概要
昭和40年代の高度経済成長期に、三重県四日市市の石油化学コンビナートから排出された大量の亜硫酸ガスにより気管支ぜんそく等の健康被害を受けた患者らが、加害企業であるコンビナート企業６社に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和42年9月に提起した損害賠償請求訴訟である。判決（津地四日市支判昭47年7月24日、判時672号30頁）は被告企業６社の共同不法行為による全部連帯責任を認め、原告患者１人当たり最高1475万円余、最低371万円余の損害賠償の支払を命じて、判決が確定した。

２．四日市大気汚染..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート「夫婦同氏制」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141375/thmb.jpg?s=s&r=1595991576&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート 「夫婦同氏制」

＜問題＞　

夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。
とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照[304]<br />【憲法】2020年度　第１課題　合格レポート　

＜問題＞　
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照らして考えてください。　
（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁判例（最大判平成27年12月16日判タ1421号84頁）は、合憲であるという結論を示している。本裁判での原告の主張は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条の規定は以下のとおり３つの憲法の規定に反している、というものであった。(1)憲法13条違反：婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は人格権の１つであるところ、結婚の届をするにあたり夫婦のどちらかの氏を選択しなければ婚姻届が受理されないことはこの人格権を侵害しており、よって憲法13条で保障されている幸福追求権を侵害している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度第２課題 合格レポート〔評価：Ａ〕イタイイタイ病]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:29:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141373/thmb.jpg?s=s&r=1595975351&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第２課題　合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第２課題】
四大公害訴訟の１つ、イタイイタイ病訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[316]<br />＜問題＞　

【第２課題】
四大公害訴訟の１つ、イタイイタイ病訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

１．イタイイタイ病（以下「イ病」という。）訴訟と判決の概要
富山県神通川上流の神岡鉱業所の事業活動から排出されたカドミウムの慢性中毒により骨軟化症などの健康被害を受けたイ病患者と遺族が、加害企業に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和43年3月に提起した損害賠償請求訴訟であり、被害者が勝訴した。
(1)第１審の判決（富山地判昭46年6月30日、判時635号17頁）は、因果関係について疾病を統計学的見地から観察する疫学的立証法を導入し、被告企業が排出する廃水等に含まれたカドミウムとイ病との間に法的因果関係の存在を認定した。鉱業法109条による無過失責任を適用して原告の主張をほぼ全面的に肯定し、被告企業の責任を明確に認めた。
(2)被告企業は控訴を申し立てたが、控訴審判決でも住民側の主張が認められ、被告の控訴が棄却された。賠償金額が第１審から倍増（変更）され、判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０２０年　A評価　特殊講義２ 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 23:27:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135663/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/135663/thmb.jpg?s=s&r=1539613665&t=n" border="0"></a><br /><br />２０２０年度、中央大学法学部通信教育課程の特殊講義２ 第１課題です。A評価でした。 [120]<br />特殊講義2[福祉と女性]
第1課題
　女性の人権の確立や男女の平等というグローバルな概念の実現は国際的な動きとなっている。日本においては、１９９９年に「男女共同参画基本法」（以下、同法という）が制定され、行きすぎたセクシズムを修正し性別の違いを超えた共生社会を目指すという志向を背景に、各人の能力と個性を十分に発揮できる社会の実現を推進している。
　同法は、世界の趨勢と動向に比べて我が国の男女平等が種々の点で必ずしも進んでいるとはいえない状況であることを認識して、あらゆる分野で男女平等を推進するために作られたものであり、政策などの立案及び決定への共同参画、家庭生活における活動とその他の活動の両立を中心に「男女共同参画基本計画」を策定した。この基本計画では、多方面に渡る具体的施策として11項目があげられ、詳細な推進体制が掲げられている。
　しかし、これらの基本計画のほとんどが原則論の羅列であり、具体的な数値目標や達成期限等の設定もなく、違反事例の指針や罰則規定も存在しない。いわば、道徳的規範であると言える。男女共同参画の社会的浸透には、社会制度・慣行の具体的な見直し、家庭生活での役割分担の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０１8年 民法１ [総則] 第２課題 A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135591/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 21:14:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135591/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135591/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/135591/thmb.jpg?s=s&r=1538828084&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１8年度、中央大学法学部通信教育課程の民法１ [総則] 第２課題です。A評価でした。[120]<br />民法１[総則]第２課題
１.	胎児の権利能力
　民法３条１項は、「私権の享有は、出生に始まる」と定めている。この条文は、全ての人が平等に権利を持ちうるという、近代私法の３大原則である「権利平等の原則」の現れであるとともに、権利能力の始期が出生であることを明らかにしている。
　そこで、民法３条１項を反対解釈すると、胎児は出生した子ではないため権利能力を有さないこととなる。しかし、いずれは生まれる胎児に権利能力がないとされると出生後に不都合が生じる恐れがあることから、特に問題となる一定の権利については胎児も自然人同様に扱われる。具体的には、次の場合である。
①	不法行為に基づく損害賠償請求権
　民法７２１条は、「胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなす」と規定する。
②	相続権
　民法８８６条１項は、民法３条１項に対する例外として、「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と規定している。もし、民法３条１項の規定を貫くと、胎児の父親が出生前に死亡した場合、胎児の兄弟は父親の財産を相続できるが、その後に出生した子は同じ子でありながら、相続財産を取得できないという不合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０１8年　英語A 第１課題　第２課題セット　A評価/B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 21:58:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135174/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/135174/thmb.jpg?s=s&r=1535633921&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１８年度、中央大学法学部通信教育課程の英語Aの第1課題 及び第２課題です。評価は第１課題はA、第２課題はBでした。[167]<br />第一課題
(1)潜在的問題は、港湾、産業 そして都市や村全体を低地や氾濫原から移転させる可能性を報告書が示すほど大規模である。
温暖化の兆候が増えていくことに直面して、欧州各国政府は今年早く、温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で少なくとも20％削減することで合意した。
ジョゼ・マヌエル・バローゾ欧州委員会議長は、気候変動の象徴となっているグリーンランドの氷河を訪問した後、地球温暖化を食い止めるための新たな国際協定の必要性を強調した。
「急速に進行する状況に対し、私たちは何か手を打たなければならない。」巨大な北極圏の島の西海岸を航海する視察後の日曜日の夜遅く、バローゾ氏はデンマークの通信社リツァウスに対し語った。
政策立案者や環境保護主義者は二酸化炭素排出削減の課題と並行して、政府は必然的な気温の上昇から生じる劇的な変化に備えなければならないと主張している。
「我々が現在目にしているのは、1960年代と1970年代の排出ガスがもたらした気候変動の初期の兆候だ。」ロンドンのインペリアル・カレッジとユニバーシティ・カレッジの客員教授であるトム・バーク氏はそう語る。
(2) ヨー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　保険理論　　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/135146/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 12:34:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/135146/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/135146/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/135146/thmb.jpg?s=s&r=1535600058&t=n" border="0"></a><br /><br />問題 
うつ病の発症原因、症状、治療について述べ、うつ病にならないための方法について説明
しなさい。 
うつ病とは、症状のうち抑うつ気分、あるいは興味や喜びの著しい減退を含む5 つ以上の症状がほとんど1 日中、ほぼ毎日あり、
2 週間にわたっている。そして、症状が臨床的に著しい苦痛、または生活機能の障害を引き起こしている状態として定義される。 
1950 年くらいまでのうつ病のとらえ方としては、心因性、内因(体質)性に大きく二分して考えるのが主体であった。この二分法は、
もともとは症状のパターンからの厳密なものではなかった。経過の中で、特に原因があって起こった1 回だけのうつ病エピソードと、
特に原因なく何度も繰り返す場合や躁とうつが交互に出てくる場合など、よりうつ病を起こしやすい体質をもとに起こってくるもの
を分けていた。前者はあることに関する悲嘆や喪失感を中心とした症状を示すが、後者は気分や活力の低下と身体的機能低下
が中心となっており、特定の出来事との関連はうすいものと考えられた。 
こうした考えをまとめたのが、我が国ではメランコリー親和型で有名なドイツの精神医学者フーベルトゥス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０２０年　A評価　特殊講義２ 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 22:56:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/135012/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/135012/thmb.jpg?s=s&r=1534773404&t=n" border="0"></a><br /><br />２０２０年度、中央大学法学部通信教育課程の特殊講義２ 第３課題です。
一発合格でA評価でした。
課題内容『女性の社会的地位の向上に貢献した女性たちについて調べ、どのような人たちがどんな活動をしたかを時代の流れに沿ってまとめなさい。』[340]<br />第1	明治国家と女性
1.	明治国家にあって、女性は政治的権利を否認され、結婚して家庭に入り、子弟の養育に尽くすことが求められた。国家を支え戦争に入るのは男性であり、跡取りとなる子弟の養育が女性の務めであった。しかし、日露戦争の最中、女性が社会に引き出される必要が生じる。多数の兵士が死傷し、一家の働き手を失った都市部の家庭の場合、妻や娘は職に就かざるを得なくなった。戦争開始直後、愛国婦人会の会員を中心に結成された横浜奨兵議会婦人部は、兵士家族の慰問と同時に働く母のための保育所の設置を行っていた。
2.	日露講和条約調印反対から起こった日比谷暴動は民衆の政治活動に火をつけ、大正デモクラシーを開幕させることになるが、女性にとっても日露戦争は女性を家から引き出し、職業従事を促す契機となった。明治国家が作り上げた家制度、良妻賢母主義などの枠組みはこうしたことからも、明治末期には動揺し始める。
第2	大正デモクラシーと女性運動
1.	デモクラシーの時代の中で、女性も様々な分野で明治国家が作り上げた枠をうち破る運動を開始する。そして時代の流れは、平塚らいてうをはじめとする数々の女性運動のリーダーと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　保険理論　第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/134987/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 11:32:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/134987/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/134987/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/134987/thmb.jpg?s=s&r=1534645925&t=n" border="0"></a><br /><br />問題 
ヒトの睡眠の構造と意義について述べ、レム睡眠、ノンレム睡眠に関してそれぞれが出現
する機序を説明しなさい。 
近年、メディア等で睡眠の話題を目にするようになり、それだけ我が国では睡眠の問題に悩む人が多い。実際、2009 年の独自調査の最
新の全国調査データによると、14 人に 1 人が寝つきの悪さ、７人に1 人が睡眠中の目覚め、１９人に1 人が早朝に目覚めてしまうという
訴えを週3 日以上持っており、このいずれかの訴えを持つ、つまり不眠の人は約５人に1 人であった。 
また、2007 年の厚生労働省国民健康・栄養調査によると、３０人に1 人は睡眠薬を服用している。 
睡眠で休養が取れていない人が4 人に1 人、日中の眠気がある人が10 人に 1 人であり、睡眠時無呼吸症候群やストレスレッグス症候
群などの睡眠の病気にかかっている人についても、２０人から３０人に1 人と高い。 
我が国における研究結果より不眠の関連要因についてみてみると、高齢であること、続いて健康感のなさ、そして心理的ストレスの順で
あった。 
１日の中での眠気の変動は体内の温度と連動している。徹夜で帰宅した後、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０２０年　保健理論 第１課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 13:15:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134932/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/134932/thmb.jpg?s=s&r=1534047331&t=n" border="0"></a><br /><br />２０２０年度、中央大学法学部通信教育課程　保健理論 第１課題です。評価はCでした。課題内容『ヒトの睡眠の構造とと意義について述べ、レム睡眠、ノンレム睡眠に関してそれぞれが発言する機序を説明しなさい。』[296]<br />ヒトの睡眠の段階はレム睡眠とノンレム睡眠に大別され、この内ノンレム睡眠は脳波状の睡眠の深度により更に１度から4度までの4段階にわけられる。この５つの睡眠段階の判定する方法として睡眠ポリグラフ記録と呼ばれる国際判定基準が策定されており、脳波、眼球運動、筋電図の3つの指標を同時に測定する方法により行われる。
レム睡眠とは急速眼球運動(Rapid Eye Movement)を伴う睡眠を意味し、大脳が不完全ながらも活動している睡眠である。不完全とはいっても大脳皮質は覚醒時よりもむしろ強く活動しており、運動機能を遮断しない限り激しい寝相、歯ぎしりといった不随意運動が起こることもある。レム睡眠は大脳の機能を発達させ、その成熟を活性化することより意識を覚醒の状態に導く機能を有していると考えられており「脳を創造し、育てる」役割を担っているといえる。
ノンレム睡眠とは、急速眼球運動を伴わない睡眠である。ノンレム睡眠時の脳は深い休息状態にあり、大脳の覚醒量が増大する幼児期以降にはとりわけ「脳を守り、修復する」という重要な役割を担う眠りである。
ヒトの睡眠を段階的に見ていくと、覚醒の状態から次第に覚醒レベル..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０２０年　心理学 第２課題　評価B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 13:00:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134929/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/134929/thmb.jpg?s=s&r=1534046444&t=n" border="0"></a><br /><br />２０２０年度、中央大学法学部通信教育課程の心理学 第2課題です。一発合格でした。
課題内容『行動主義、認知主義、状況主義における「学習」の定義と基本的な考え方を説明しなさい。また、日常生活のおける自分自身の「学習」について、具体例を２つ以上[354]<br />私たち人間を含め動物は、行動という機能を使い環境の中で適応している。適応的な行動をするためのメカニズムは２つあり、ひとつは親から受け継いだ生得的なプログラムであり、もうひとつは生まれたあとに自分自身で手に入れたデータを処理して得た獲得的なものである。後者は学習とよばれる。心理学でいうところの学習には、教室や自宅での勉強という意味だけではなく、無意思により行っている経験による行動の変化の全てを含む。
学習心理学における主流思想に行動主義がある。行動主義では、学習とは端的に刺激に対する反応の結びと説明される。つまり学習は、与えられた刺激に対応させるべき反応を誘発し、その反応の生起の直後に報酬を与えるという条件付けによって形成されるものとされた。条件付けとは、もともと関係のなかった刺激と反応に結びつきを形成することを意味し、古典的条件付けとオペラント条件付けがよく知られている。
古典的条件付けは、学習の中でも最も単純な現象のひとつであり、ロシアの生理学者パブロフによって発見された。生理的反応を引き起こさないような刺激（中性刺激）を与えた後に、生理的反応を引き起こすような刺激（無条件刺激）を加..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　２０２０年　心理学 第１課題　評価B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134928/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Aug 2018 13:00:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134928/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134928/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/134928/thmb.jpg?s=s&r=1534046443&t=n" border="0"></a><br /><br />２０２０年度、中央大学法学部通信教育課程の心理学 第１課題です。一発合格でした。
課題内容『「意味記憶」「エピソード記憶」「手続き的記憶」と「自伝的記憶」とは何か説明しなさい。また、これらの記憶のうち「手続き的記憶」と「自伝的記憶」について[356]<br />人間の記憶は情報を保持できる時間によって感覚記憶、短期記憶、そして長期記憶に分類できる。感覚記憶は瞬間的、短期記憶は数十秒程度であるのに対して、長期記憶は半永久的な記憶であり、記憶する事が可能な容量に制限がないと考えられている。
長期記憶は言語的な記述のしやすさにより、さらに手続的記憶と宣言的記憶に分けられる。言語的記述のしやすさとはつまり、記憶の内容を言葉にする事が容易か否かという事である。これらは記憶の想起が意識的になされるか、または無意識的になされるかという側面から手続的記憶は潜在記憶、宣言的記憶は顕在的記憶とも呼ばれる。
手続的記憶は言葉で説明する事が困難な場合が多く、例えば「自転車の乗り方」はこれにあたる。仮に自転車に乗れるようになった過程を言葉で説明できたとしても、それを自転車に乗った事がない人に理解してもらうことは難しい。手続的記憶には、身体を用いる運動性技能に関わるものだけではなく、知覚性技能、認知性技能に関わる記憶も含まれる。手続的記憶は、一般的には獲得するまでにある程度の反復を必要とするが、一度記憶をすれば忘れづらく意識しなくとも使うことができる。いわゆる「体が覚え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 評価B　２０２０年　心理学 第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 15:30:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134884/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/134884/thmb.jpg?s=s&r=1533709823&t=n" border="0"></a><br /><br />２０２０年度、中央大学法学部通信教育課程の心理学の第4課題です。評価はBでした。課題は『フロイトの精神分析、ロジャースのクライエント中心療法、ベックの認知療法について、それぞれの理論の基本的な考え方を説明しなさい。また、日常生活におけて、自[356]<br />心理療法とは、心理的問題を持つ人に対して心理的な援助をし、不適応からの回復を図ろうとする理論及び技法の体系をいう。心理療法の幅は広く、その種類も様々であるため、各心理療法が治療において目指すところや、治療の仕組みなどの特徴を理解し、解決すべき問題に最も合った療法の適用が重要となる。
心理療法には柱となる手法として、精神分析療法、クライエント中心療法、認知行動療法の３つがある。現代心理療法の源流となったのが、フロイトが創始した精神分析療法である。フロイトは精神分析について、抑圧された心的なものを意識化する仕事と定義しており、精神分析が本質的に目指すところは、症状の消失ではなく人格の変容であり、その結果として症状が消失するとした。自由連想法は、精神分析の最も基本的な技法である。この技法において患者は、頭に浮かんだことをそのまま一切の批判を加えずに連想し、それを治療者に話すことを求められる。そして、治療者は患者の言葉から、その心の動きをたどり理解していく作業を続けていく。患者は無意識のまま話し続けるが、連想を辿っていくうちに抑圧したものに到達し抵抗を見せる。この抵抗を分析し潜在意識を顕在化す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　評価B ２０２０年 心理学 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by C'sf*ckin'idiot]]></author>
			<category><![CDATA[C'sf*ckin'idiotの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 01:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930129924854@hc18/134848/" target="_blank"><img src="/docs/930129924854@hc18/134848/thmb.jpg?s=s&r=1533054555&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 通信教育部 ２０２０年 心理学 第３課題
評価はBでした。
２０１６文字です。
課題は、「発達障害について概説した上で、「発達障害の強み」について述べ、強みから発達障害を見直すことに対する私見を述べなさい」です。[317]<br />発達障害とは、乳幼児期から思春期の発達経過の中で明らかとなる脳機能障害の一種で、種々の原因による脳の機能障害により認知、言語、社会性及び運動機能の発達に遅れや偏りが生じ、そのために生活上の困難が長期にわたり続くと予想される状態である。
発達障害には大きく分けて３つの種類がある。
１.	自閉症スペクトラム障害（ASD）
かつて「自閉症」「自閉症障害」「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群」など様々な名称を用いられてきた障害を、まとめて一つの連続体（スペクトラム）と捉える様になり、現在では総称として自閉症スペクトラム障害の診断名が使用されている。主な特性として社会的な対人関係を築くことや、他人とのコミュニケーションを取るのが難しく、活動や興味の範囲が狭くこだわりが強いことなどが挙げられる。
２.	注意欠如・多動性障害（ADHD）
「不注意」「衝動性」「多動性」などの特性があり落ち着きがなく、よく考えずに行動し、物をよくなくす、忘れ物が多いなど行動面に特徴がある。
３.	学習障害(LD)
知的能力には遅れはないものの、「読む」「書く」「聞く」「話す」「計算する」「推論する」などの学習と関わる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 刑事政策 2017年度第1課題 合格レポート（C評価)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 猫ちゃん大魔王]]></author>
			<category><![CDATA[猫ちゃん大魔王の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 20:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/" target="_blank"><img src="/docs/957010339469@hc10/132768/thmb.jpg?s=s&r=1518868073&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事政策 第１課題 Ｂ２０Ａ 2017年度
自由刑と財産刑（特に罰金）の比較において、①自由刑の長所と短所は何か、②財産刑
の長所と短所は何か、また、③自由刑の代替策として財産刑を使用することが有効なのは
どのような場合か。以上３点について、順に説明せよ。
［回答案］
１ 自由刑の長所と短所
自由刑とは、受刑者を一定の刑事施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪すること
を内容とする刑罰である。そして、従前から議論されている重要な問題として、短期
自由刑がある。短期自由刑は、比較的刑期の短い刑のことを指すが、おおよそ３ヶ月
説、６ヶ月説、１年説が主要なものであり、我が国での通説は６ヶ月説とされている。
但し、この説に関しては、３ヶ月と６ヶ月説は、短期の持つ弊害を基準とした短期自
由刑を廃止する説であり、対する１年説は、短期の受刑者処遇の有する有用性を基準
とした短期自由刑を再評価する説であることに留意する必要がある。その廃止する説
であるが、従前より受刑者を改善するには不十分で、腐敗させるには充分な刑罰であ
るとの批判があり、廃止議論の中心となっていた。しかし、短期であるからこそ、利
点も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 　国際法　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131994/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:33:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131994/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131994/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131994/thmb.jpg?s=s&r=1513920782&t=n" border="0"></a><br /><br />主権免除とは、国家がその意思に反して、外国の裁判所の管轄権や外国当局による執行などに服することはないとするものである。国家が他国の裁判所において被告として司法管轄権の行使の対象となることを免除されるのが原則で、主権が免除の根拠であることから主権免除、あるいは主に免除されるのが裁判権の行使であるから裁判権免除とも呼ばれる。
主権免除をめぐっては絶対免除主義と制限免除主義の２つの学説の対立がある。絶対免除主義とは、国家の行為であれば全て免除されるとするものである。制限免除主義とは、国家の行為を主権的行為と業務管理行為を区別し、前者についてのみ免除を認めようとする立場のことである。制限免除主義を取る場合であっても、免除の適用範囲を決定する基準については、さらに２つの学説がある。対象となる国家活動の結果生じる法律関係の性質を基準とする「行為性質説」と、対象となる国家活動の目的を基準とする「行為目的説」である。現代では、行為性質説が有力である。行為目的説については、現代国家の全ての活動は社会の公共目的に奉仕しているといえることから、国家に私的性質の行為がありうるか疑問であり、国家がたとえ商取引に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年　国際法　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131993/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:33:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131993/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131993/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131993/thmb.jpg?s=s&r=1513920782&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
国際司法裁判所（ICJ）と日本の国内裁判所の異同を多面的に整理し、最後に両者の違いが何に由来するか論じなさい。
国際司法裁判所（ＩＣＪ）は、オランダのハーグに置かれ、国連の主要機関のひとつであり、国連の司法機関として機能している（国連憲章７条１項・９２項）。基本文書は、国連憲章と一体をなす「国際司法裁判所規程」である。
国際司法裁判所の管轄権行使には、紛争のすべての当事国の合意が必要である。国内裁判所のような強制管轄権は存在しない。事前または事後に何らかの形で合意が必要であり、裁判が可能かは当事国の意思に大きく左右される。管轄権の合意の形式として、紛争の発生後の合意では、紛争の両当事国が合意して裁判所に事件を付託する付託合意（ＩＣＪ規程３６条１項）の場合と、例外的に一方の側の付託に応じて相手方が出廷した応訴管轄の場合がある。また、将来の紛争についての事前の合意 では、裁判条項、裁判条約と選択条項受諾宣言がある。この選択条項受諾宣言した国家間の法律的紛争について、ＩＣＪへの一方的提訴が可能になる。この受諾宣言を行った宣言国は、２０１６年６月時点で規程当事国約１９２ヶ国中７２ヶ国であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 民法１（総則） 第３，４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 18:51:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129634/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/129634/thmb.jpg?s=s&r=1496310673&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBとAになります。[76]<br />第３課題
１，公示の原則　
（１）公示の必要性
民法（以下「法」という）１７６条は，「物権の設定及び移転は，当事者の意思表示のみによって，その効力を生ずる。」としており，物権の設定及び移転については意思主義が採用されている。しかし，物権は観念的な存在であり，目的物を見たところで第三者からはその存在は明らかでない。取引の安全を確保するため，物権の存在を何らかの形で公示しておく制度が必要である。そこで，不動産では登記，動産では占有が公示の方法として認められている。
（２）対抗要件としての公示
公示方法を備えていない物権変動は第三者に対抗できないと定められており（法１７７条，１７８条），民法は登記や引渡しに対抗要件としての効力を認めている。例えば，同一の不動産が二重に譲渡された場合，第一譲受人（A）は先に所有権を取得しているものの，登記を備えていなければ，第二譲受人（B）に所有権取得を対抗できない。また，Bが先に登記を備えてしまうと，BがAに対して所有権取得を対抗することができるようになる。このように，二重譲渡の場合には，物権相互間の優劣は，契約成立（意思の合致）の先後ではなく，公示の具備の先後によって決められることになり，公示を具備することによって確定的に所有権を取得することになる（ただし，動産については後述のとおり即時取得の問題が生ずる）。このことから，物権を取得した者は，権利を保全するために物権変動を公示することになる。このように，公示に対抗要件としての効力を認め，物権変動につき公示を要求することを「公示の原則」という。公示の原則が徹底されていれば，公示から物権の所在が明らかになり，これを信頼して取引をした者が不測の損害を被るおそれはない。
２，公信の原則　
（１）公示に対する信頼の保護
しかし，公示の原則は，物権変動がある場合には公示をしないと第三者に対抗できないという原則であり，公示があれば常にそれに対応する物権変動があるということを保証するものではない。公示と実際の物権の所在につきズレが生じている場合に，その公示を信頼して取引を行った者の保護も考えなければならない。公示を信頼して取引を行った者に対し，信頼どおりの保護を与え，取引の安全を図ろうという原則を「公信の原則」という。このような原則がとられているとき，公示に公信力があるという。
（２）動産及び不動産..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 刑法総論 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 18:46:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129632/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/129632/thmb.jpg?s=s&r=1496310416&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はAになります。[72]<br />第１課題
１　実行行為は，実行行為者自らが行うのが原則である。しかし，凶器などの道具を使うように，他人を自己の意のままに使って，その行為を自己の犯罪に利用する場合も存在する。このような場合には，自らがその実行行為をしたのと同様に考えることができる。このように，他人を道具として利用して実行行為を行う場合を間接正犯という。
　他人の行為を通じて犯罪を実現する形態としては，他に共同正犯（刑法６０条），教唆犯（刑法６１条１項）が存在する。共同正犯は他人とともに自らも実行行為を行う形態であり，教唆犯は自ら実行行為を行わず，他人をそそのかして実行行為をさせる形態であるのに対し，間接正犯は他人を道具として，自ら単独で実行行為を行う犯罪類型である（このことから，他人の行為を利用してはいるものの，「正犯」つまり自ら犯罪を実行した者と位置付けられているのである）。
　間接正犯は，他人を道具として利用して犯罪を実現する場合であり，自己の意思によって他人を支配・利用して犯罪を実現する場合である。したがって，間接正犯が成立するためには，主観的要件として，行為者は，他人を道具として利用することで「自己の犯罪」を実..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 刑法総論 第３，４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 18:49:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129633/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/129633/thmb.jpg?s=s&r=1496310562&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価は両方Bになります。[78]<br />第３課題
１⑴Xは殺意をもって，殺人の実行行為たる第１行為を行い，結果的にAを死亡させるに至っている。ところが，XはAを絞殺する意思で第１行為を行っているものの，Aは頸部を絞められた結果窒息死したのではなく，砂を吸引した結果窒息死している。このような場合にXに殺人罪（刑法１９９条）が成立するか否かを判断するに当たり，検討する点が２つある。一つ目は，実行行為たる第１行為とAの死亡との間に因果関係が認められるかという点である。二つ目は，仮に因果関係が認められるとして，Xが認識したところと異なった因果の経過をたどってA死亡の結果が発生している。このような因果関係の錯誤がある場合に殺人罪の故意が認められるかという点である。
⑵故意犯である殺人罪の構成要件該当性が認められるには，客観的要件として，実行行為及び結果が存在し，さらに実行行為と結果との間に因果関係が認められなければならない。因果関係が認められなければ，結果が発生しなかった場合と同様，犯罪は既遂とならない。
⑶また，主観的要件として，行為者は自己の犯罪事実の客観的構成要件要素を認識・認容していなければならない。もっとも，因果関係については，その性質上，行為から結果の発生に至る因果経過を具体的に予見することは困難であることから，詳細な認識までは求められず，「その行為から通常その結果が発生するであろう」という程度の大まかな認識で足りる。この程度の認識すらない場合には因果関係の錯誤の問題になるのである（本件のように，客体の首を絞めるという実行行為から砂を吸引したことによる窒息死という結果は通常発生することではないので，因果関係の錯誤があるといえる）。
２⑴実行行為と結果との間に因果関係が認められるには，結果が実行行為に基づいて生じたこと，すなわち，その実行行為がなければその結果が生じなかったという条件関係が認められなければならない。もっとも，条件関係だけで因果関係が認められるとすると，因果経過の過程に他人や被害者の行為が介入した場合などに，極めて広範囲に因果関係が認められてしまうおそれがある。
　そこで，通説は相当因果関係説をとり，条件関係の存在を前提として，その行為からその結果が生ずることが経験上一般的であるときに限って因果関係を認めている。一般的であるとは，「稀有ではない」，「あり得ることである」という程度のもので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 憲法 第２，３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129788/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 18:17:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129788/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/129788/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/129788/thmb.jpg?s=s&r=1498036643&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価は両方Bになります。
第３課題につき，表現の自由の価値についても言及すると良いと思います。[182]<br />第２課題
司法権の限界とは
（１）法律上の争訟
憲法７６条１項において，司法権は裁判所に属する旨規定されている。司法権とは，具体的な争訟に対して法を適用することで，終局的に解決する国家の作用を意味する。そこで，司法判断の対象となる法律上の争訟とは，「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であってかつ，それが法令の適用により終局的に解決することができるもの」に限られているのである（最判昭和５６年４月７日民集３５・３・４４３）。
（２）司法権の限界の類型
もっとも，司法権は法律上の争訟のすべてに及ぶわけではない。争訟の対象となっている事柄の性質上，裁判所の審査に服するのが適当でないと認められるものを，「司法権の限界」という。憲法の明文上，司法権の限界が認められているものがある。憲法５５条の議員資格の争訟の規定，憲法６４条の裁判官の訴追の裁判のための弾劾裁判所の規定がそれである。これらは，国会議員たる地位，裁判官たる地位について争うという，具体的な法律関係に関する争訟であるが，裁判所の審査には服さない。また，明文上の規定のない司法権の限界としては，「統治行為論」及び「部分社会論」が挙げられる。
２，統治行為論
（１）裁判所の違憲審査権
統治行為論とは，直接国家統治の基本に関する高度に政治的な国家行為（統治行為）については，裁判所の審査には服さないと考える説である。しかし，裁判所は違憲審査権を有しており，「一切の法律，命令，規則又は処分」は，それらが法律上の争訟に該当するかぎり，裁判所の審査に服する（憲法８１条）。
（２）統治行為論の理論的根拠
確かに，憲法は三権分立の制度を採用しており，最高裁判所には「憲法の番人」としての役割が期待されている。しかし，国会や内閣とは異なり，裁判所は民主的基盤に乏しく，主権者たる国民に対して政治的責任を負っていない（裁判所に対する民主的統制としては，憲法７９条２項の国民審査ぐらいである）。このような裁判所が統治行為の合憲性について審査するのは妥当ではない。その判断については，主権者たる国民に対して政治的責任を負っている国会，内閣に委ねられるべきであり，その当否については最終的には国民の政治的判断に任せるべきである。
（３）砂川事件判決
統治行為については，一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは，裁判所の審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　西洋法制史　　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131925/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:02:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131925/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131925/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131925/thmb.jpg?s=s&r=1513566147&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
トラディティオ(引渡しによる所有権の移転行為)およびウスカピオ(一定要件による占有物の所有権取得)ならびにプブリキアーナの訴え(ウスカピオ占有物の占有回復)について、関係を明らかにしなさい。(教科書のそれぞれの素材についての記述と法源蝋を参考にするとよい。)
所有権の観念化を成し遂げたのはローマ人であった。彼らは、物の現物支配と観念的な誰の物かということの区別をした。所有権をしっていたばかりでなくその所有権をいくつもに区別した。古典期ローマ法には「市民法上の所有権」と「法務官法上の所有権」の区別があったとされている。
市民法上の所有権は２つに分かれる。市民法上の所有権と法務官法上の所有権が別々の人が帰属することになる。そして、この場合に、市民法上の所有権は法務官法上の所有権に負ける。それは本来譲渡したはずのところ、形式が伴わなかったために、物のカテゴリーという局地的規律のゆえに、市民法上の所有権が移転しなかったからである。この場合には、そしてこの場合にかぎり、完全なる法権利で所有権者であったのが、２つの所有権に分かれる。別の表現をすれば、「所有権」は移転しない。
まず、ADOLF..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　西洋法制史　　第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131924/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:02:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131924/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131924/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131924/thmb.jpg?s=s&r=1513566147&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
西洋法制史を、形式主義と目的主義の対比でとらえることができる。たとえばシェークスピアのヴェニスの商人の4幕1場(ヴェニスの法廷)にみられる例がそうだ。任意の例をあげて論じなさい。(有効な契約には書面性が必要か？遺言の解釈(書かれたままか。真意を考えにいれるか)、婚姻の意思主義と要式性。注意:ヴェニスの商人や上のヒント&#039;を深めてもよいし、教科書以外から例をあげてもよい。もちろん教科書のいたるところに要式性と無方式の例がみられる。)
ヨーロッパでは、歴史的にも宗教的にも、愛、sex、子作りが問題となる結婚について大変重要な問題として扱われるが、日本では一般にそれほど深刻に考えられていない。日本国憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいてせいりつし、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定し、キリスト教的な婚姻成立を示している。
この婚姻はカトリックの教会法では無効である。ここにはそもそも婚姻の合意がなかった婚姻は、その本性上男女間で、子の出生および子育てを目的とする一生涯にわたるものである。この例では、永続的ということに対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　西洋法制史　　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:02:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131923/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131923/thmb.jpg?s=s&r=1513566146&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
ローマ法大全とローマ法がヨーロッパの法制にあたえた影響について考え記述しなさい。(なんらかの素材(契約など)をとりあげ具体的に考えることがのぞましい。)
古代ギリシャには双務契約があり、古代ローマにはコントラクトゥスがあり、ドイツにはフェアトラークVERTRAGがある。この状態でこの３つを同じものと認識する人はいない。しかし、日本語訳でこれをすべて「契約」という言葉に置き換える。
古代ローマ法は、初めは「一般的な契約」の思想を採らなかった。むしろ古代ローマ法は、何百年にもわたる歴史の中でいろいろな契約を特定のタイプと形式に対して与える訴訟という形で発展させた。ガーイウスの法学提要QAIINSTは、この発展過程の結果をよく知られている契約の図式で体系的にまとめようと試みている。要物契約・文書契約・諾成契約・言語契約の４つである。
その原理によると、これらのカテゴリーに取り入れられた契約だけが訴えを起こせる。これらのタイプ以外の申し合わせは、給付を行った当事者にとって、給付した物をコンディクティオによって返還請求する可能性が認められているが、履行の訴えや賠償の訴えはなかった。ユーステ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 日本法制史　第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 18:52:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131869/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131869/thmb.jpg?s=s&r=1513331561&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。
律令における婚姻関係が解消される形態には、当事者の合意による離婚、夫の消息不明による離婚、法による強制離婚、夫の一方的意思による離婚の４種のものがあった。当事者の合意による離婚は和離と呼ばれ、この協議上の離婚では特別な理由は必要とされず、祖父母、父母の同意が必要だったとされている。夫の消息不明による離婚では、夫が国内で失踪した場合と夫が外国に行き音信が途絶えた場合に離婚が認められていた。法による強制離婚とは、一定の事由に該当する場合婚姻を無効として離別を命ずるものである。法が離婚を命じているので、これに従わないときは、刑を科せられることになっていた。この一定の事由とは、いくつかあり、その一つに、義絶に当たる場合である。義絶とは、夫が妻の祖父母・父母を殴る、妻と夫の親族・夫婦の間で暴行や殺人が生じたなどである。また、夫の一方的意思に基づく離婚では、律令はこれを棄妻と呼んでいる。一方的な解消は、夫のみ認められた権利で、妻には認められていなかった。
　江戸時代の離婚制度は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　民法５　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 18:36:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131867/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131867/thmb.jpg?s=s&r=1513330583&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
虚偽嫡出子出生届から生じる民法上の問題について論じなさい。
1、虚偽嫡出子出生届
虚偽嫡出子出生届とは、法律上婚姻関係にない男女関係に生まれた子供や血縁関係にない他人の子供(非嫡出子)を婚姻関係にある男女の間に生まれた子供(嫡出子)として出生届を行うことである。目的は戸籍上非嫡出子とする事を避けるためであり、理由としては一般的に２つの場合があるといわれる。第一に、未婚の女性の産んだ子はまたは不義密通の子につきその事実を隠したいといあ場合と、第2に、実質は養子縁組であるが戸籍には実親子の外観をつくり、子に養子であることを知らせたくないという場合である。
2、問題
本妻以外の女性との子を嫡出..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2017年　民法５　第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131866/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 18:36:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131866/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131866/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131866/thmb.jpg?s=s&r=1513330583&t=n" border="0"></a><br /><br />相続の「開始」により、相続によって生じる法律効果が発生する（民法896条）。自然人の財産法上の地位（権利・義務）を、その者の死後に特定の者に継承させることを「相続」という。例えば、不動産や車などの動産の所有権や、借金などの債務が継承されることである。その相続の資格を持つ者を相続人と言い、主に配偶者（890条）や子（887条1項）が当たる。その他にも、子がいない場合は直系尊属（889条1項）、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹（889条1項2号）が相続人になる。
　被相続人等の生命または被相続人の遺言行為に対し故意に違法な侵害をした相続人について、その被相続人との関係で、法律上当然に相続資格を剥奪するという制度を「相続欠格」という。
　相続欠格の本質については、主に二つの見解に分かれている。相続の相続人による財産取得の側面を重視し、相続欠格はその取得秩序を乱し、違法に利得しようとしたことに対する制裁とみる見解があり、相続人の違法な利得を重視している。一方で、相続人と被相続人には相続的協同体ともいうべき倫理的・経済的結合関係があり、この関係を破壊するような非行のあった者の相続権を剥奪する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 民法２　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131827/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 14:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131827/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131827/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131827/thmb.jpg?s=s&r=1513229468&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　「取消しと登記」をめぐる判例理論を説明し、それを論評しなさい。
登記簿に記載されることを「登記」いい、遡及的に行為を無効にすることを「取消し」（民法121条）という。判例は、取消と登記の問題を巡って理論が二元的構成になっており、取消し前の第三者の場合は取消しの遡及効（同上121条）を貫徹し、取消後の第三者の場合は取消の遡及効を否定している。
➀取消し前の第三者について、判例は取消の遡及効を前提とした「無権利説」をとる（大判昭和4・2・30民集8・59）。無権利説は、制限行為能力者と強迫による取消しの場合、取消しの意思表示をした表意者は、第三者に対して登記なしに対抗することができる。したがって、強迫又は、制限行為能力者による取り消しの場合は、第三者は保護されない。一方で、第三者保護規定がある場合（96条3項の詐欺による取消しの場合）は、第三者が善意の場合には、第三者に対して対抗することができない。さらに、96条3項の第三者として保護されるための要件として、登記を備えているか必要があるのかが問題になった。が、判例は、「当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 民法２　第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 14:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131826/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131826/thmb.jpg?s=s&r=1513229468&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　物件変動における公示の原則と公信の原則を説明し、その関係について論じなさい。
公示の原則とは、物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わなければならないとする原則である。例えば、ある人がある物について所有権を取得すると、別の人はこの物について同一内容の所有権を取得することができない。これは所有権に排他性があるからである。したがって、取引の安全を図るためにはその目的物の上に誰がいかなる内容の物権を持っているかを知ることができるようにする必要がある。
民法は、公示の原則を採用し、不動産に関する物件について「登記」（民法１７７）、動産に関する物件について「引き渡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 民法１ 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131822/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 14:21:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131822/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131822/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131822/thmb.jpg?s=s&r=1513228898&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
権利能力なき社団について論じなさい
権利能力なき社団とは、社団の実態を有するが法人格を持たない団体をいう。例として、同窓会や同好会、学会など一定の目的のために結成された団体等が挙げられる。
　存在理由として、①以前は、特別法がある場合を除き、公益または営利を目的とする社団に限って法人化が可能であり、公益も利益も目的としない社団は法人化することができなかったのである。しかし、この理由については一般社団・財団法人法により公益も営利も目的としない社団も法人化することが「可能」になったため現在では妥当しない。②法人設立手続き中の社団は手続き完了まで法人として扱うことができないので、権利能力なき社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 民法３ 第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131818/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 12:35:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131818/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131818/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131818/thmb.jpg?s=s&r=1513222557&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
次の概念について、それぞれ３００字程度で説明しなさい。
（１）特定物ドグマ
（２）債務なき責任
（３）弁済の提供
（４）間接強制
（５）債権者代位権の濫用
（1）特定物ドグマ
特定物売買においては、瑕疵ある物の給付も完全な履行であるという考え方を特定物ドグマという。特定物債務における弁済者は、債権発生後に特定物の状態が変化した場合、「その引き渡しをすべき時の現状」でその物を引き渡さなければならない（民４８３条）。債権の目的が特定物の引渡しの場合、当事者がその物の個性に着目しているのであるから仮に履行時までにその物に変化が生じたとしても、その物を履行時の現状で引渡せば履行義務を果たしたこととなり、債権者は責任を負う必要はなくなる。このような考え方は、特定物ドグマに縛られた解釈が前提となっており、近時では批判が強い。
（2）債務なき責任
債務とは、債務者が債権者の利益を実現するためにその者に対して、一定の給付をしなければならない義務のことをいう。責任とは、債権者の一般財産が債権の力によって把握されていることを指して用いられる。たとえば、不執行の特約を結んだ場合が債務なき責任に該当する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 民法３ 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131817/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 12:35:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131817/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131817/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131817/thmb.jpg?s=s&r=1513222557&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい
（1）制限種類債権
（2）自然債務
（3）債権の準占有者
（4）電子記録債権
（5）賃金等根保証契約
制限種類債権
種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引き渡しを目的とする債権をいう。特定債権とは異なり個々の物の個性には着目しないため、同種の物が市場に存在する限り履行不能とはならない点に特徴がある。種類債権の中に、制限種類債権という概念を観念し得るというのが、従来の一般的な考え方である（最判昭和３０年１０月１８日民集９巻１１号１６４２頁も同概念の存在を認めている）。これは、当事者の合意によって、目的物が限定された範囲の種類物となっている場合を意味する。しかし、分類に対する批判も有力である。履行不能となるか否かは、「契約当事者の意思がいかなる範囲の中から給付することに向けられていたのか」ということを基準に決定すべきであるという主張がある。
自然債務
自然債務とは、給付保持力しかもたず、訴求力、執行力をもたない債務のことである。給付保持力とは、債務者が任意に債務を履行した場合、債権者がその給付を適法の受領・保持できる力であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 民法４　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131816/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 12:17:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131816/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131816/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131816/thmb.jpg?s=s&r=1513221421&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
(1)民法541条によって契約を解除する際の要件を説明せよ。(2)民法566条によって売買契約を解除する際は、売主の過失は要件となっていない。また、同条によって解除をするときは、事前の催告は不要である。これらの点は、民法541条によって解除する要件と比べて違いがあるか検討せよ。違いがあるとしたら、その理由は何か、検討せよ。(3)民法651条によって委任契約を解除する際は、解除理由が不要である。この点は、民法541条によって解除する際の要件と比べて違いがあるか検討せよ。違いがあるとしたら、その理由は何か、検討せよ
（１）履行遅滞に基づく解除（民５４１）の要件として、①履行期の徒過（４１２条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　201６年 法学 第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131781/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:35:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131781/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131781/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131781/thmb.jpg?s=s&r=1513053300&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
近代市民法とその修正について述べる。近代市民法とは、フランス民法典及びこれを範として制定された諸国の民法典であり、法実証主義が賛美する実定法体系である。まず、近代市民法が形成されるまでの歴史を説明していくことにする。
近代市民法が形成される歴史
（１）ローマ法
道徳・法・宗教の３つが分離したのは、おそらく、ローマ法においてである。とりわけ１～３世紀にローマ帝国で成立した法は、古典期ローマ法と呼ばれ、近代市民法の基礎になった。古典期ローマ法の特徴には、宗教的な理由付けをしない、高度に発達した自由経済を前提にしている、制定法を基礎にしながら、法学者と裁判実務家がこれを拡張したという点がある。
（２）キリスト教社会とその崩壊
その後、ローマ法を発達させたローマ帝国は衰退し、キリスト教が法の役割を担うようになる。道徳・法・宗教が、ふたたび一体になり、多くの不道徳な事柄が、法によっても禁じられた。例として、利息の禁止や自殺の禁止が挙げられる。
ヨーロッパが中世から離脱して近代を形成する大きな原動力となったものとして３つのＲであると言われている。１つ目はルネッサンス（renaissanc..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　201６年 法学 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 13:35:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131780/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131780/thmb.jpg?s=s&r=1513053300&t=n" border="0"></a><br /><br />１、はじめに
社会規範としての法の特徴について述べる。社会規範とは、社会生活において基準となるルールであり、多種多様に変化するものである。社会規範には、伝統や慣習、宗教、道徳などが存在する。また、人間の意思を超え、どこにでも存在し不変である自然法則とは異なる。法の特徴の例として①平均的人間の社会規範としての法、②全体社会の社会規範としての法、③人論における客観的道理の社会規範としての法、④強制を本質的特徴とする社会規範としての法、⑤正当性の確信に裏付けられた社会規範が挙げられる。
２、平均的人間の社会規範としての法
平均的人間とは、聖人君子でもなければ、恥明な哲学者でもなく、芸術的な創造力に長けた人でもない、どこにでもいるような、ありふれた人間である。法が平均的人間の社会規範であるのは、欲求的存在たる人間一般を対象とする規範だからである。なぜなら、平均的な人間以外の人を対象にすると、みんなが守れないからである。例えば、アメリカの禁酒法は一般人からみると厳し過ぎたので守られなかった。このほかにも、旧ソ連の節酒法がある。公共の場所や職場での飲酒禁止、アルコール飲料の値上げや販売時間の制限、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　201６年　商法（手形、小切手法）　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 12:26:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131779/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131779/thmb.jpg?s=s&r=1513049176&t=n" border="0"></a><br /><br />一、問題提起
無権限者が直接本人名義の手形行為をした場合、すなわち代行方式で手形行為をした場合、この手形行為は無権限者が他人名義を冒用したものであるから偽造となり、無効であるとするのが従来の通説である。また、判例によれば、無権限者による代行方式の手形行為において、本人のためにする意思をもっていなかった場合は偽造であり、本人のためにする意思を持っていた場合は無権代理となって、いずれにしてもこの手形行為は無効であるとされている(最判昭43年12月24日民集22巻13号3382頁)。
では、そもそも、手形偽造とは何か、被偽造者の手形責任はどうなるか、明文の規定がないため、問題となる。
ニ、検討
1、手形偽造の意義
以上の通り、そもそも手形偽造とは何か、について議論があるところである。
思うに、判例のとおり、無権限者による手形行為でさらに本人のためにする意思がなかった場合は、いわば手形行為者が自己のためにする意思で手形行為を行なっているというべきであり、もはや他人による手形行為という概念でとらえるべきではなく、手形行為者自身の他人名義による手形行為といわなければならない。他人名義による手形行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　201６年　商法（手形、小切手法）　第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131778/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 12:26:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131778/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131778/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131778/thmb.jpg?s=s&r=1513049176&t=n" border="0"></a><br /><br />一、両者の意義について
　まず、手形法は、手形による請求を受けた者は、手形所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁（人的抗弁）をもって、所持人に対抗することができないとしている（手形法17条・77条1項1号、小切手法22条）。これを人的抗弁の切断という。
　他方、手形上の権利が裏書によって移転される場合、裏書人が無権利者であれば、被裏書人は本来手形上の権利を取得することはできない。しかし、手形法は手形上の権利者が手形上の占有を失った場合に、手形を取得した所持人が、裏書の連続によりその権利を証明するときは、手形の取得に際して、悪意または重大な過失がない限り、手形を変換する義務を負わないとしている（手形法16条2項・77条1項1号、小切手法21条）。裏書の連続する手形の所持人は適法な所持人と推定されている（手形法16条1項・77条1項1号、小切手法19条）。そこで、かかる所持人から裏書によって手形を取得した者は、たとえ裏書人が無権利者であっても、手形上の権利を原始的に取得しうることを認めたのである。その結果、所持人は手形を返還する義務を負わず、手形の旧所持人は手形上の権利を失うに至る。これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　201６年 商法（会社法）　第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 12:14:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131776/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131776/thmb.jpg?s=s&r=1513048443&t=n" border="0"></a><br /><br />一、合名会社と株式会社の意義
合名会社とは、社員の責任が無限責任とされ、社員は会社債権者に対し、出資の限度に限らず責任を負担する会社である。(576条2項)。合名会社は、合資会社、合同会社と合わせて、持分会社と総称される会社形態の一つである。
これに対し、株式会社は、社員の地位が均等に細分化された割合的単位の形式で示される株式によって構成され、社員たる株主は出資の額を限度とする有限責任しか負わない会社である(104条)。
合名会社を含む持分会社は、持分制度を存置し、市場から資金調達を予定していない点で共通する。これに対し、株式会社は社員の地位が株式として均等に細分化されている為、零細な投資家であっても各自の資力に応じて投資することができ、さらに有限責任となっているため、あらかじめ責任の範囲も明確となっており投資しやすい。そのため、株式会社においては多額の遊休資本を市場から調達することに適している。その結果、原則として不特定多数の参加も可能となっている。
また、会社の経済的な信用については、合名会社はその社員が無限責任社員で構成されることから社員の経済的な信用ご会社の経済的な信用に匹敵す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　201６年 憲法 第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131751/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 19:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131751/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131751/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131751/thmb.jpg?s=s&r=1512727540&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　ある係争が「法律上の争」（裁判所法３条１項）にあたり、司法権の範囲に含まれうる場合であっても、一定の理由から、裁判所による司法権の行使が制限される場合、これを一般に「司法権の限界」と呼ぶ。このような司法権の限界について、判例をあげて論じなさい。
司法権とは、具体的な争訟に法を適用し、宣言することによって、これを判定する国家の作用である。日本国憲法では、「すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」（７６条１項）と規定し、権力分立制の下で、最高裁判所を頂点とする裁判所が司法権行使の主体であることを明らかにしている。また、「裁判所は日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」（裁判所法３条１項）と規定がある。
したがって、司法権が帰属する裁判所は、「一切の法律上の争訟」を裁判するが、他の理由から司法審査の対象にならないものがある。これを司法権の限界という。司法権の限界は、大きく３つに分類できる。
１つ目は、憲法明文上の限界である。議員の資格争訟の裁判（５５条）や国会による裁判官..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 憲法 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 19:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131750/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131750/thmb.jpg?s=s&r=1512727540&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　法の下の平等について、判例の動向を踏まえて論じなさい。
日本国憲法第１４条では、「すべての国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、法の下の平等を保障している。
これは、第１３条の包括的基本権と同じように、憲法全体に通じて適用する総則的な人権において重要な原則である。法の下の平等の規定によって、個人に対して国家から差別されない権利や平等に扱われる権利である平等権を保証し、また、国家に対しては個人を差別しないという平等原則を定めている。
人間が生まれながらに平等であるという考え方は、近代自然権思想に由来している。近代自然法権思想を背景にした近代市民革命は、身分制社会は自由な商品流通をさまたげていていたので、旧来の身分制社会を打破することを目的とし、自由で平等な社会の実現を目指していたものであった。
平等とはいかなるものかについて、法は各人の法的取り扱いの平等に専心すべきであるとする形式的平等の考え方がある。形式的平等は、個人の差異を考慮せず、前提条件を平等にすることで足りるとするものであ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融論　レポート　日韓通貨スワップ協定の利益とは何か - コピー]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932288504425@hc17/131631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by チョコレート効果]]></author>
			<category><![CDATA[チョコレート効果の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 02:44:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932288504425@hc17/131631/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932288504425@hc17/131631/" target="_blank"><img src="/docs/932288504425@hc17/131631/thmb.jpg?s=s&r=1511459054&t=n" border="0"></a><br /><br />大学の合格レポートです。[36]<br />日韓通貨スワップ協定の利益とは何か（2012年作成レポート）
&nbsp;
　昨年10月の日韓首脳会談において、ドルなどの外貨を融通し合う通貨スワップ協定を130億ドルから700億ドルに拡大することで合意がなされた。当時はユーロ圏の債務問題で、世界的に金融市場が揺れており、韓国でも緊急的な対策が講じられていた。当時のメディアの反応は、700億ドルおよそ5兆円を震災復興に回すべきである、との意見が多かった。しかし、日本が出すのは、700億「ドル」であり国内でドルは使うことができないので、的外れな意見である。そもそも、通貨スワップ協定とは、各国の中央銀行が互いに自国の通貨危機の際に自国通貨の預入と引き換えに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融論　授業内レポート　不動産証券化と不動産ファンド]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932288504425@hc17/131632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by チョコレート効果]]></author>
			<category><![CDATA[チョコレート効果の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 02:44:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932288504425@hc17/131632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932288504425@hc17/131632/" target="_blank"><img src="/docs/932288504425@hc17/131632/thmb.jpg?s=s&r=1511459055&t=n" border="0"></a><br /><br />大学の合格レポートです。[36]<br />金融論　授業内レポート&nbsp;「不動産証券化と不動産ファンド」
&nbsp;
　2000年に施行された改正「投信法」によって、日本においても不動産ファンドであるJ－REITの組成が現実のものとなった。この改正によって、今まで富裕層で行われていた不動産投資が、誰でも小額でできるようになったといえる。「ファンド」とはもともと小口の資金を大きな資金にまとめて、運用の専門家がいろいろな投資商材に投資する器のことだ。したがって、不動産ファンドとは、不動産の管理、運用、処分から得られる収益を複数の投資家に分配する仕組み、といえる。小口の投資では、投資できる商品に限界があり、投資効果が薄いなどのハンディがある。それを乗り越..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 個別的労働法 2017年度第1課題 合格レポート（A評価)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/130722/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 猫ちゃん大魔王]]></author>
			<category><![CDATA[猫ちゃん大魔王の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 14:20:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/130722/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/130722/" target="_blank"><img src="/docs/957010339469@hc10/130722/thmb.jpg?s=s&r=1506144059&t=n" border="0"></a><br /><br />- 1 -
労働法２（保護法） 第１課題 Ｂ１７Ａ 2017年度
原告Ｘは、Ｙ社と平成９年12月１日から平成20年12月までの間、１か月から３ヶ月の有
期雇用契約の締結と更新を繰り返し、Ｙ社の業務に従事してきた。平成20年11月に、Ｘと
Ｙ社は、同年11月15日から同年12月14日までを契約期間とする最後の有期雇用契約を締結
した（以下「本件有期雇用契約」）。本件有期雇用契約には、「本契約は平成20年11月15日
から同年12月14日までとし、期間の満了を以て終了とし、契約更新はしないものとする。」
と規定されていた。Ｘは「契約更新はしない」旨の記載が気になり、期間契約社員対象の
説明会で契約更新の有無について確認したところ、Ｙ社は、「契約書にはそのように記載
しているが、契約更新の可能性もあるので頑張って働いて欲しい」と説明した。Ｘは、平
成20年12月14日に、有期雇用契約期間の終了を理由に雇止めされた（以下「本件雇止め」）。
ＸはＹ社に対してどのような請求をすることができるだろうか。
［回答案］
１ 契約労働者の意義
有期雇用契約とは期間定めのある労働契約であり、形式的には期間満..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 商法（手形・小切手法） 2017年度第1課題 合格レポート　B判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936470043337@hc16/129327/]]></link>
			<author><![CDATA[ by スラムダンク]]></author>
			<category><![CDATA[スラムダンクの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2017 15:39:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936470043337@hc16/129327/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936470043337@hc16/129327/" target="_blank"><img src="/docs/936470043337@hc16/129327/thmb.jpg?s=s&r=1494916790&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 商法（手形・小切手法） 2017年度第1課題合格レポートになります。B判定です。
レポート作成の参考にして頂ければ幸いです。[211]<br />２０１７年度　第１課題
　人的抗弁は、裏書譲渡されれば切断され、被裏書人以下の後者は手形債務者の有する人的抗弁の対抗を受けないのが原則（手１７条本文）であるが、悪意の抗弁以外にも、手形本来の流通方法によらない場合、たとえば相続抗弁、指名債権譲渡の方法によるとき（民４６８条）、および期限後裏書（手２０条１項但書）のときは切断されない。会社吸収分割のときは、吸収分割承継会社と吸収分割会社が存続するから、会社分割の効力（会社759条１項・７６１条１項）により移転するときは抗弁は切断されないが、吸収分割会社が裏書をすれば切断される。
　手形授受の実質関係に基づく人的抗弁の当事者とは、両者間の原因関係に関して手形が授受された者達をいい、手形上の記載によって決まるものではない。したがって、例えば、受取人蘭白地の白地手形が交付のみで譲渡された場合は交付の当時者をいい、後に補充された受取人と振出人との間に人的関係があるわけではない。
　人的抗弁の対抗を受ける者が裏書すると、人的抗弁は切断されて、その付着しない権利を被裏書人以下の後者が取得するが、後者に裏書したものが手形を戻裏書（手１１条３項）により、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法_分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 01:50:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128271/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/128271/thmb.jpg?s=s&r=1487695843&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 刑事訴訟法 合格レポート （分冊２）

あくまでもレポート作成の参考にご利用ください。[134]<br />問い：刑事手続における令状主義について説明した上で、その例外にあたる制度を挙げ、それぞれの制度について概説せよ。
１．令状主義の意義
　捜査段階における大きな原則が令状主義である。憲法３３条および３５条は、原則として何人も裁判官の令状がなければ逮捕されることがなく、また住居、書類および所持品について侵入捜索および押収されない旨を保障している。この原則を令状主義という。すなわち、強制処分を行うためには、令状がなければならないというわけである。
　令状主義は、強制処分法定主義を手続上保障する役割をする。事前に司法権が個別の令状によってチェックをして、そのチェックを通った強制処分のみが許されるという考え方だからである。司法権による捜査機関の抑制といえる。
　この令状主義で重要なことは、①事前のチェックであるということと、②事件ごとの個別具体的なチェックであるということである。事後チェックでは人権保障の程度が弱いし、包括的な令状というものではやはり人権保障に十分でないからである。
　このように憲法は、令状を要求することで、手続面から人権保障を図ろうとしているのである。法定手続によってのみ一定の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法_分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 01:50:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128270/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/128270/thmb.jpg?s=s&r=1487695843&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 刑事訴訟法 合格レポート （分冊1）

あくまでもレポート作成の参考にご利用ください。[132]<br />問い：自白に対する法的規制としての自白法則と補強法則について概説しなさい。
１．自白法則
（１）自白法則の意義
自白とは、自己の犯罪事実の全部またはその重要部分を認める被告人の供述をいう。自白は本人が事実を認める直接証拠であるから、自白を獲得するために強制・拷問が行われ、虚偽の自白による誤判が生じる可能制がある。したがって、今日では、自白採取に際して、無理が加わらないように証拠能力を制限し、誤判がないように必ず補強証拠を要求して厳しく制限している。この証拠能力の制限を自白法則（狭義）という。
（２）自白法則の根拠
　実定法上は、次の２つが根拠である。
①強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。（憲法３８条２項）
②強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない。（刑訴法３１９条１項）
　このように、任意性のない自白について証拠能力を否定する証拠法の建前を自白法則（狭義）という。この自白法則の根拠については、虚偽排除説、人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶應義塾大学通信教育課程　会計学2016年課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945161905065@hc13/128244/]]></link>
			<author><![CDATA[ by さとくん]]></author>
			<category><![CDATA[さとくんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 23:24:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945161905065@hc13/128244/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945161905065@hc13/128244/" target="_blank"><img src="/docs/945161905065@hc13/128244/thmb.jpg?s=s&r=1487341458&t=n" border="0"></a><br /><br />合格したレポートです。会計の歴史の中の「発生主義」「損益法」「動態論」について論ぜよ、がテーマ。
そのまんま使用ではなく、ご自分のオリジナリティを加えてのご利用をお勧めします。[263]<br />会計学 Ⅰ．会計基準とは 　会計とは、企業などの組織において金銭や物品の出納に関し、貨幣を単位として記録・計算・管理する一連の流れの総称である。経済活動により生じた出納を時系列と項目別に把握しておくことである。テキストの言葉を借りるなら『企業の経営活動を認識し、測定し、もって作成された情報を伝達する行為である』（2ページ）となる。 有史以来、人は物々交換から始まり、やがて産業を興し、貨幣を媒介にして経済行為を行うようになった。そうなれば、取引をする者たちは、互いに何がどれだけあるかをそれぞれ記録・計算・管理しているその方法に関しては、ある程度「会計の共通ルール」があった方が、互いに把握が容易であるということを感じてきたのだろう。 　「会計基準」とは、主に財務会計における財務諸表の作成に関するルールである。会計処理及び会計報告に関する法規範である。会計基準自体は、国家が制定する法律ではないが、慣習法として存在し法律と同じように作用している。いにしえの先人たちが作り上げた長年の慣わしが、受け継がれて定着したのであろう。
日本の会計基準は企業会計原則を中心としている。第二次世界大戦後、民主化政策のひとつとして1949（昭和24）年に作られたものだ。『慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約（中略）従わなければならない基準』（テキスト225ページ）ということである。　　 Ⅱ．発生主義・損益法・動態論について １．現金主義から発生主義へ 　現金主義と発生主義の違いを、実際の企業の販売収入で説明してみよう。例えば、小売業は現金での売買が中心であり、販売と収入の大半は現金で行われる。ゆえに「売り上げの発生」と「現金が動く」のが同じタイミングである。しかし、掛売りや掛買いをする場合はどうだろうか。注文の度に相手に納品するが、月末締め切りで請求書を出し、代金の回収は翌月末の場合。あるいは仕入れをしたが代金支払いは後日の場合。いつが売り上げでいつが費用の発生となるのか。代金を前払いしたり掛けで買ったりした場合は、購入の事実（商品の受け渡し）と代金支出の日が一致しない。このような場合、受け渡しの事実があった日を費用の計上日とするのが「発生主義」で、実際にお金の出し入れあった日を費用の計上日とするのが「現金主義」である。 　当初は隣近所同士での取引ゆえ商..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英語読解レポートの作成の覚書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/127775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by world peace]]></author>
			<category><![CDATA[world peaceの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 15:34:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/127775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/127775/" target="_blank"><img src="/docs/948526841195@hc12/127775/thmb.jpg?s=s&r=1482561249&t=n" border="0"></a><br /><br />本資料は「英語読解レポートの作成の覚書」です。この資料は、「近大通信」の使用期間「平成27年4月1日～平成29年3月31日」のレポート設題集に基づき作成した「覚書」であり、合格レポートではありませんので、ご注意願います。
　英語読解のレポー[340]<br />英語読解レポートの作成の覚書
英語読解のレポート作成には、指定された英文の全部について読み込み和訳する作業が必要です。これをしなければ、設問に答えることが、不可能であると考えられます。指定の英文の難易度は、当該の教科書によれば「大学終了レベル」とされているので、高卒程度の英語力では、かなり苦労すると考えられます。そのような事情から、私も、このレポート作成に当たり、大変苦労しました。さらに、科目終末試験は、WEB受験でしたので、難解でした。このように、個人の努力で英語読解の単位を取るのは、至難の業であると考えます。
今回、私が「英語読解のレポートの作成の覚書」の公開を決めたのは、「私のように、苦労する学生が多いだろう」と考え、少しでもお役に立ちたいとの思いからです。しかし、合格レポートは、ある意味で「解答そのもの」ですから、そのまま公開することができません。そこで、レポート作成時のヒント集・アドバイス資料として、「英語読解レポートの作成の覚書」を公開します。
この「覚書」は、私がどのようにして、レポートを作成したかをまとめたものです。具体的には、設題ごとに、解答部分の英文位置の絞り込みとその和訳(意訳です)をしてきました。つまり、設問への解答アプローチの記録です。基本は、自分で努力することでありますが、この「覚書」を羅針盤として進めていけば、ゴールにたどり着けるでしょう。
なお、レポート作成に当たっては、必ず、自分で英文を読み、正確に和訳して、自分の言葉で解答を書いてください。この「覚書」は、あくまでも「ヒント集」であり、「レポート作成の参考文書」ですから、レポート合格を保証するものではありません。この点についてご承知の上、ご利用願います。
記
はじめに
私の「英語読解レポートの作成」については、次のとおりの順序で作成しました。
最初に、指定された英文部分について、全文を読み、辞書を引きながら和訳し、大まかな大意を掴むこととした。
次に、各設題の解答に必要な部分を特定し、和訳をした上で、解答を導いた。
設題1について
日本のどこが国際的？については、冒頭部分にありました。
英文の位置&rarr;教科書26頁20行目～28行目でした。
【該当部分の意訳】
日本の生活は、他国に引けを取らないほど、国際化された部分をいくつか持っている。例えば、新聞であれ、テレビであれ、国際的なニ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【中央　通信　２０１６年・２０１７年度共通】　民法2（物権）第3,4課題　合格レポートセット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 武者の骸]]></author>
			<category><![CDATA[武者の骸の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:33:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126776/" target="_blank"><img src="/docs/935773532202@hc16/126776/thmb.jpg?s=s&r=1476592435&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　法学部　通信教育課程　民法２（物権）　２０１６年度&amp;２０１７年度
第３及び第４課題の合格レポートセット（評価は両方B）になります。
・第３課題（２０１６年度、２０１７年度共通問題）
動産の売買契約において、売主が代金債権の回[344]<br />２０１６年度　第３課題
　動産の売買契約において、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法として
どのようなものが考えられるか。
　本問は、動産売買であるから売主の買主に対する売掛代金が被担保債権となり、売買目
的物である動産が担保目的物となる。そして、担保目的物（動産）と被担保債権（売掛代
金）とは同一の法律関係（売買契約）から生じているから牽連性がある。この場合、売主
の担保手段としては、留置権、動産先取特権、所有権留保が適切と考える。そこで、以下、
これらを順に説明する。
　（１）留置権
　留置権は、民法が規定する典型担保であって、法律上当然に生じる法定担保物件である。
この留置権は、物に関して生じた債権が弁済されるまでその物の引渡しを拒絶できる権利
である（民２９５条）。
　本問では、売買契約により、売主の動産の所有権は買主に移転する。我が国では、物権
変動は意思主義をとっているからである（民１７６条）。そうすると、ｉ）売主は他人（買
主）の物である動産を占有しており、ｉｉ）売買という同一の法律関係により物
(
動産）と
債権（被担保債権）とが生じているから両者には牽連性があり、ｉｉｉ）売掛代金の被担
保債権は弁済期が到来しているので、売主に留置権が発生する（民２９５条）。
　そうすると、売主は、被担保債権が弁済されるまで（買主が代金を支払うまで）、動産
の引渡しを拒絶することができる。ここで、同時履行の抗弁（民５３３条）との競合が問
題となるが、通説は競合を肯定する。この場合の両者の違いについて、買主が動産の所有
権を第三者に譲渡（売却）したとする。この場合、留置権は物権なので対世効を有し売主
は第三者に対して動産の引渡しを拒絶することができる。
　一方、同時履行の抗弁は売買契約の相手方にのみ主張できる相対効であるから、売主は
第三者に同時履行の抗弁をもって対抗することはできない。このため、第三者に対しては、
双務契約から発生する同時履行の抗弁よりは物権である留置権を主張するのが好ましい。
2.
動産先取特権
　動産先取特権は、民法が規定する典型担保であって、法律上当然に生じる法定担保物件
である。動産先取特権は、買主が代金の弁済をしない場合に、動産の換価代金から売主が
優先的に弁済を受ける権利である（３０３条、３１１条５号、３２１条）。具体的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【中央　通信　２０１６年・２０１７年度共通】民法2（物権）　第１,2課題　合格レポートセット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 武者の骸]]></author>
			<category><![CDATA[武者の骸の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:33:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126775/" target="_blank"><img src="/docs/935773532202@hc16/126775/thmb.jpg?s=s&r=1476592434&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　法学部　通信教育課程　２０１６年度&amp;amp;２０１７年度　民法２（物権）
第１及び第２課題の合格レポートセット（評価はCとA）になります。
・第１課題（２０１６年度、２０１７年度共通）
物権変動における公示の原則と公信の原則[334]<br />２０１６年度　民法２（物権）　第１課題
　物権変動における公示の原則と公信の原則について説明し、その関係について論じなさ
い。
　物権変動とは、物権（所有権や抵当権など）の発生、消滅、変更をいう。物権は、一般
的に、排他性が認められるので、物権取引の目的物は誰が所有してどんな内容なのかを対
外的に知らしめるのが好ましい。また、近年、物権は観念化されているので、外部認識が
困難である。このため、物権変動を外部認識できるように何らかの表象（例えば、登記、
登録、占有、標識など）で公に示す必要があり、このことを公示の原則という。
　ここで、不動産の物権変動があったことを公示するには登記を（民１７７条）、動産の
物権変動があったことを公示するには引渡しを（民１７８条）、それぞれすればよい。
　また、我が国では、当事者間の物権変動は意思表示によって生じるから（民１７５条、
意思主義）、当事者間の物権変動は公示なしで成立する（換言すれば、公示は、当事者間
に物権変動が生じるための要件とはならない）。一方で、我が国は、登記や引渡しなどの
公示に第３者に対する対抗力を付与し、対抗要件主義をとっている（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【中央　通信　２０１６年・２０１７年度共通】行政法　第３，４課題　合格レポートAAセット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 武者の骸]]></author>
			<category><![CDATA[武者の骸の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 13:33:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935773532202@hc16/126766/" target="_blank"><img src="/docs/935773532202@hc16/126766/thmb.jpg?s=s&r=1476592425&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　法学部　通信教育課程　２０１６年度&amp;２０１７年度　行政法　
第３及び第４課題の合格レポートセット（評価は、両方A)になります。
・第３課題（２０１６、２０１７年度共通問題）
行政指導を行っていることを理由に申請に対する処分を[342]<br />２０１６年度 行政法 第３課題 
行政指導を行っていることを理由に申請に対する処分を留保することは違法
となるか、行政手続法および最高裁判例に言及しながら検討しなさい。 
行政指導とは、相手方の任意の協力に期待して、行政が強制力なしに（法的義
務を課さずに）一定の行動を求める「非権力的」な行政活動をいう。これは公
権力の行使であって、相手方に法的義務を課す「権力的」な行政処分と対置さ
れ、行政手続法も行政指導とは「行政機関が&hellip;特定の者に一定の作為又は不作
為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの（行
手２条６項）」として両者（行政指導と行政処分）が異なることを明文化してい
る。 
行政指導は、行政処分と異なり行使にあたって法的根拠を要せず（つまり、
侵害留保説が妥当しない）、これ故、行政処分よりも機動的・柔軟に相手方に勧
告や助言といった行政指導を行うことができる。例えば、相手方の申請に対し
て行政処分たる不許可処分に代えて申請取下げを促す指導をするといったこと
が考えられる。 
さて、行政指導について概観したが、これを理由に申請に対する処分を留保
すると違法となるか。上記例だと相手方の申請に対して行政指導中であるから
といって（例えば、相手方に対して申請にあたって周辺住民と話し合うよう指
導して）、長期間審査を留保すると違法となるか、が問題となる。 
そもそも行政指導は法的根拠なく行使できることから濫用されるおそれもあ
り、意図的に圧力をかけるために恣意的に行使されることもある。つまり、機
動的かつ柔軟に行使できるという行政指導の利点が悪用されて弊害（上記のよ
うな問題）が生じるおそれがある。 
行政手続法は、「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によっての
み実現されるものであること（行手３２条）」として、原則、任意性を害さない
限り行政指導が認められるとする。しかし、行政指導は、相手方に勧告・指導
等を行って任意に行動を促すことを目的とする以上、度を過ぎれば任意性が害
されるおそれもある。つまり、任意性を担保できれば自由に行政指導ができる
といってもその任意性を害さない外延が不明確である。 
そこで、行政手続法は、後述する最高裁判例を受けて、任意性が害されるケ
ースを明文で規定した。すなわち、行政手続法３３条は、「申請の取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近大通信【社会政策】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125466/]]></link>
			<author><![CDATA[ by world peace]]></author>
			<category><![CDATA[world peaceの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:34:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125466/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125466/" target="_blank"><img src="/docs/948526841195@hc12/125466/thmb.jpg?s=s&r=1468834453&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートは、「近大通信」の使用期間「平成27年4月1日～平成29年3月31日」のレポート設題集に基づき提出し合格したものです。レポートの内容は、私に著作権がありますので、皆さんがレポートを作成される際の参考資料として下さい。また、添削され[342]<br />【社会政策①レポート】
1.はじめに
　2013年4月から、厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引上げられ、「60歳定年」の下では、60歳退職後に「無年金・無収入」の期間が生じる可能性があった。この問題を解決するために「高年齢者雇用安定法」が改正され、企業に「65歳継続雇用義務」を課した。本レポートは、現在の「中高年層の雇用問題」の中心的な課題と考える「65歳継続雇用」問題について、①「60歳定年延長の時代」及び②「65歳継続雇用の時代」について概観的にまとめ、さらに、③「継続雇用制度」と「継続雇用政策の問題点」について論述し、まとめとする。
2.「60歳定年延長の時代」について
　戦前の定年は、年金支給開始年齢との関係が深く、1941年の「労働者年金保険法」は、55歳を養老年金の支給開始年齢と定めたが、当時の工場は、おおむね55歳定年であった。1954年の厚生年金保険法の改正では、男性の年金支給開始年齢を、55歳から60歳に段階的に引上げることとされ、1974年に、男性の年金支給開始年齢は、60歳となった。この改正には、労働組合からの定年制延長要求があり、その運動方針に、「60歳..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近大通信【日本法制史】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125462/]]></link>
			<author><![CDATA[ by world peace]]></author>
			<category><![CDATA[world peaceの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:34:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125462/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125462/" target="_blank"><img src="/docs/948526841195@hc12/125462/thmb.jpg?s=s&r=1468834450&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートは、「近大通信」の使用期間「平成27年4月1日～平成29年3月31日」のレポート設題集に基づき提出し合格したものです。レポートの内容は、私に著作権がありますので、皆さんがレポートを作成される際の参考資料として下さい。また、添削され[342]<br />1．はじめに
　私は、明治民法下における「家」制度は、それを根底で支える「戸籍」制度と合わせて論じる必要があると考えている。したがって、本レポートは、①明治民法で採用されていた「家」制度の内容と「戸籍」制度についての概説、②第二次世界大戦後に民法が改正された要因と経緯についての概説、の2点についてまとめ、さらに「家」制度の側面が色濃く残る、③現行「戸籍」制度の問題について論述し、設問に答えたい。
2．「家」制度の問題点と改正の経緯及び「戸籍」制度について
①明治民法で採用されていた「家」制度の内容と「戸籍」制度について
　明治民法は、「家」制度を定め、「戸主」の制度を設けた。戸主が家族の統括者という地位を占めるものとし、それに呼応して、相続法上、家督相続制度をおき、家産が戸主から長男子へと承継される仕組みをとった。さらに、「家」の機関としては、「親族会」を設けるなど、「家父長制的家族法」として制定されたのである。また、「家」制度のもとでは、婚姻後の妻は「無能力者」とされ、妻の財産は夫が管理する、典型的な「男尊女卑」制度が貫徹されている。その他の特徴として、戸主の地位は長男が単独承継する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法（Ｊ）マイナンバーと住基ネット法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937039709871@hc16/125050/]]></link>
			<author><![CDATA[ by juri2016]]></author>
			<category><![CDATA[juri2016の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 May 2016 18:43:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937039709871@hc16/125050/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937039709871@hc16/125050/" target="_blank"><img src="/docs/937039709871@hc16/125050/thmb.jpg?s=s&r=1464169404&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法（J）
はじめに
昨年末に個人番号制度（通称：マイナンバー制度）の一環である、個人番号通知カードが国民一人一人及び、法人に交付されたことは記憶に新しい。この個人番号制度は2013年5月24日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」という。）に基づいたもので、その目的は主に社会保障や税番号制度実現するためのものである。
今日、個人番通知の受取拒否や、受け取らないという意思を示すための自治体への返還、抗議運動などが度々報道されている。これに類似した運動は、住民基本台帳法（以下「住基法」という。）が、平成11年法律第133号により改正され住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）が導入された際にも問題となり、行政を被告とした民事訴訟問題へと発展した。その中でも最も注目すべき裁判は、大阪で起こった裁判で、行政に対して住民票コードの削除等を求める内容であった。最大の争点となったのは、住基法及び住基ネットが、憲法13条「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」によるプライバシー権や人格権（最高裁昭和40年（あ）第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁より）を侵害しているか否かであった。地裁では合憲、次の高裁では違憲となったものの、最終的には最高裁にて合憲となった。
本論文では、この判決（最判平成20年3月6日民集62巻665頁）の判旨を明らかにするとともに、住基法と番号法を比較し、番号法における憲法上の問題を考察する。
　
住基ネット判決
　先に述べたように、今日の番号法における個人情報保護に関して、最も大きな影響を与えたのは、平成20年3月6日の最高裁判決であった。これは、行政に対して住民票コードの削除を求めた訴訟で、結果的は行政側の全面勝訴となった。この訴訟の最大の争点は住基法及び住基ネットが憲法13条を根拠とするプライバシー権及び人格権を侵害するか否かであった。そしてこの判決に至るまでの主な論点は、「憲法13条の考え方」「取り扱う情報の性質」「行政目的の正当性等」「実現手段の合理性」であった。
　憲法13条の考え方について、高裁では「自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信　民法総論合格レポ　制限行為能力者制度と時効制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937039709871@hc16/124972/]]></link>
			<author><![CDATA[ by juri2016]]></author>
			<category><![CDATA[juri2016の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 13:15:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937039709871@hc16/124972/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937039709871@hc16/124972/" target="_blank"><img src="/docs/937039709871@hc16/124972/thmb.jpg?s=s&r=1463976914&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信法学部科目の民法総論（制限行為能力者制度と時効制度について）の合格レポートです。[132]<br />民法総論
はじめに
　民法は総則、物権、債権、親族、相続の５編から成る法典であるが、このなかでも総則は民法全体に関する共通規則を規定している。人は生まれながらにして社会生活を営む力（権利能力）を有するとされ、意思表示により法律行為を行うものとされているが、法律行為を行う能力（行為能力）が十分でない者を保護するための制度や、人の一生は有限であることから、時間的な限度を規定する時効制度などが定められている。
　本レポートでは、制限能力者制度と時効制度について述べ、民法総則における重点を明らかにしたいと思う。なお、本レポートで法律名を示さずに条文番号のみを記述する場合は、民法の条文であるとする。
制限行為能力者制度について
同制度が設けられている理由
民法の３大原則のひとつとして、一般的に私的自治の原則（契約自由の原則）があげられるように、民法は自由に形成された個々人の意思による社会生活の営みを重視している。しかし、自由に形成された個々人の意思により法律的な関係を作るためには、当事者が自ら意思決定できる能力（意思能力）を有することが必要不可欠である。そのため、精神上の障害により正常な意思能力のない者（意思無能力者）や、法律行為を行う判断能力（行為能力）が十分でない未成年者などを制限行為能力者とし、可能な法律行為の範囲の制限をしたり、法律行為にあたり誰かの同意や支援を必要としたりすることで、このような人々を保護する目的で、制限行為能力者制度が設けられている。
同制度の種類と各監督者の権能
　民法が第2節により定める制限行為能力者は、未成年者（第4条により満20歳未満とされる。但し、第753条により未成年であっても婚姻をした者は成年に達したものとみなす。）、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種である。
　未成年者にはまず親権者が法定代理人となるが、親権者がいない場合や、親権者が管理権を持たない場合に未成年後見人がつく。未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人（親権者及び後見人）の同意が必要であり、同意のない場合には未成年者本人及び法定代理人が当該法律行為を取り消すことができる。しかし、取り消しは義務ではないので、法定代理人の追認を以て有効な契約として確定させることが可能である。また、法定代理人は未成年者の財産に関する法律行為を代理として行うこともできる。よって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MINAMATA　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941222864855@hc15/118280/]]></link>
			<author><![CDATA[ by すぬぴくさん]]></author>
			<category><![CDATA[すぬぴくさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 19:52:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941222864855@hc15/118280/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941222864855@hc15/118280/" target="_blank"><img src="/docs/941222864855@hc15/118280/thmb.jpg?s=s&r=1422096741&t=n" border="0"></a><br /><br />MINAMATAのレポートです。（２０１４年度期末）[62]<br />総合講座MINAMATA　レポート
「チッソ水俣病関西訴訟最高裁判決（２００４年）」の歴史的意義について。
＊参考サイト
＊１チッソ水俣病関西訴訟ホームページ（http://www1.odn.ne.jp/~aah07310/index-j.html）
＊２チッソ水俣病関西訴訟最高裁勝利判決の歴史的意義
（http://www1.odn.ne.jp/~aah07310/news_release/tanaka.html）
＊３水俣病チッソ関西訴訟最高裁判決について
（http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/ronshu/ronshu1/65/v40n2uneme.）
１　チッソ水俣病関西訴訟概要。
⑴　概要
関西には、熊本、鹿児島両県の不知火海沿岸より、チッソ水俣工場からのメチル水銀を含む汚悪水たれ流しにより海を破壊され、また、その汚悪水で汚染された魚介類を多食して健康被害を蒙った多くの人たちが、生活の糧を求めて移り住んでいる。（水俣病患者の移住）そのうち、チッソ水俣病関西患者の会に集う40名が、1982年10月28日、チッソ・国・熊本県を被告として、損害賠償を求め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　法学部　２０１４年度　民法３（債券総論）　第２課題　合格レポート　評価「Ａ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953500468291@hc11/116243/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ティンク]]></author>
			<category><![CDATA[ティンクの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 23:05:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953500468291@hc11/116243/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953500468291@hc11/116243/" target="_blank"><img src="/docs/953500468291@hc11/116243/thmb.jpg?s=s&r=1412777132&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ評価の合格レポートになります。[48]<br />民法３（債権総論） 
第２課題 
次の概念について、それぞれ３００字程度で説明しなさい。 
（１）損害賠償額の予定 
（２）種類債権の特定 
（３）弁済による代位 
（４）弁済の提供 
（５）不真正連帯債務 
（１）損害賠償額の予定 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができ、この場合、裁判
所はその額を増減することができない（民法４２０条）。この制度は主に以下のような機能
を果たしている。①債権者の立場からすると、債務不履行に基づく損害賠償を請求するた
めには、債権者が損害を証明しなければならないが、実際にはその証明が困難である場合
も少なくないため、損害賠償額を予定しておけば、その証明の困難性を除去することがで
きる。②債務者の立場からすると、債務不履行をした場合のリスク計算が容易になる。損
害賠償額の予定については、裁判所の裁量による賠償額の増減が許されてにないが、判例
は、このような場合であっても、過失相殺（民法４１８条）による予定賠償額の増減をす
ることはできるとしている。 
（２）種類債権の特定 
種類債権においては、同種の目的物が市場に多数あるが、履..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　法学部　２０１４年度　民法３（債券総論）　第１課題　合格レポート　評価「Ａ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953500468291@hc11/116242/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ティンク]]></author>
			<category><![CDATA[ティンクの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 23:01:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953500468291@hc11/116242/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953500468291@hc11/116242/" target="_blank"><img src="/docs/953500468291@hc11/116242/thmb.jpg?s=s&r=1412776869&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ評価の合格レポートになります。よろしくお願いします。[81]<br />民法３（債権総論） 
第１課題 
次の概念について、それぞれ３００字程度で説明しなさい。 
（１）相殺の担保的機能 
（２）債務と責任 
（３）弁済供託 
（４）代替執行 
（５）連帯保証 
（１）相殺の担保的機能 
相殺をする者は、自らの債権について、相手方が支払ってくれない場合には、相手方に
対して負担している債務を免れることによって、いわばその債権を回収したのと同じ意味
を持たせる。これは言い換えれば、「受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位
が与えられるという機能を営むもの」（最大判昭和４５年６月２４日）といえる。これを、
相殺の担保的機能といい上記判例でも認めている。ただし、相殺は、担保物件のような担
保権と全く同視することはできず、あくまで担保「的」な機能を有しているにしか過ぎな
いと解するべきである点に留意が必要である。 
（２）債務と責任 
債務者が任意に履行をしないときは、債権者は判決で債務の履行を強要し、更に強制履
行(強制執行)をすることができるのが一般である(民法４１４条)。このように、債務は一般
に強制執行を受ける責任がある。これを責任ある債務という..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　英語D　3～4章　和訳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110341/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 13:39:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110341/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110341/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/110341/thmb.jpg?s=s&r=1391747964&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程　英語D　教科書3～4章の個人的和訳文章[90]<br />エジソンは異なる化学薬品との混合の割合が異なる、数千種類の合金を作るために人を割り当てた。そのすべての熱電堆を同じ大きさに削り落とすのはクルージの仕事だった。彼らが私に持ってきた時、私はそれらの接合部分をブンゼンバーナーで加熱しながら、トムソン式反照形検流計でそれらを試した。それらの電気抵抗は、ひとつの一般的な湿電池と比較すると高く、その起電力はだいたい一般的なダニエル電池の起電力に比べ非常に低かった。
ある日、そのようなテストをしている時、ウィルソン、S.ハウエル記述の追随に私は非常に興味深い発見をした。
「エジソン氏の判断と先見性は普段とても正確で、優れていたが一つの的外れな間違いが彼彼を思ったより不安にさせた。彼は慎重に計画を考え抜いた後、もし実験や実地試験が彼の予測を混乱させる時は、いつも大人しい患者ではいなかった。彼はためらうことなく試験を疑い、繰り返し検証を要求し、結論を混乱させるだろ試験上の欠陥やエラーを見つけるため詳細にそれを検証した。
「ジェール氏はある日、エジソン氏の為に、結果が非常に失望的な実験を頼まれた。実験は繰り返されたが、まだ数値は満たしていなかった。実験の各ステップがエジソン氏に慎重に検証されたが、その正確な数値は揺さぶられることは無かった。最後の手段として、エジソンはジェールに実験で使用しているトムソン式反映検流計のミラーからの空気に対する光線の摩擦について考慮しているのか尋ねた。 ジェールは、考慮していないと認めたが、もしエジソンがその時に摩擦係数を教えてくれていたら考慮したことだろう。」
エジソンがそのような冗談を言うときは、彼はにやっと笑いながら、彼の首の後ろに左手をやって右耳を掻きながら、すたすた歩き去るのだった。
ある時クルージが、多く硫黄を含有し、研磨されて金に似た輝きをした合金を熱電堆として持ってきたのを覚えている。 クルージがそれを持ってきたときはエジソン、アップトン、バチェラーおよび他の何人かは、私の実験テーブルに座っていた。エジソンは、クルージから棒を取り、それを手にとって上下に動かして重さを量り、「今度こそやったぞ！我々の悩みはすぐに解決する！」とアップトンに言った。彼はバチェラーとアップトンにウインクしたので彼らはすぐに冗談が始まったとわかった。 クルージが当惑と好奇心を現してそれを口に出して尋ねようとする..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　憲法　2013年　第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110104/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 09:57:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110104/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110104/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/110104/thmb.jpg?s=s&r=1390611466&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程　憲法　2013年　第２課題　合格レポート[91]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　憲法　2013年　第1課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110083/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 14:57:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110083/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/110083/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/110083/thmb.jpg?s=s&r=1390456653&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程　憲法　2013年　第1課題　合格レポート[89]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民法総則　2013年　第2課題　合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107599/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107599/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107599/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107599/thmb.jpg?s=s&r=1383482296&t=n" border="0"></a><br /><br />未成年者は成年被後見人、被保佐人、被補助人とともに制限行為能力者である。制限行為能力者は意思能力が欠けていたことを証明せずとも行為の無効を主張できるので自由競争社会の中で保護され、また取引の相手方もそれを知っていることで警戒することが出来る。とくに未成年者については意思能力が十分でないから行為能力が制限されているというよりは、社会的な経験が十分でないために適切な判断ができない危険を考えて特別に行為能力を制限したものというべきである。制限行為能力者である未成年者は原則として法律行為を行うには法定代理人の同意を必要とし、同意を得ないでした場合はその行為を取り消すことが出来るとされている。（民5、120）
法律行為とは売買、贈与、賃貸借のようにある法律効果の発生を当事者が欲する趣旨の表示があれば、その効果がそのまま法律上も認められるような行為のことである。ただし家族法上の特定の地位を変動させる行為を身分行為というが、未成年者が法定代理人の同意なく行い取消されるのは財産行為に限られ身分行為には及ばない。
法定代理人とは本人の意思にかかわらず代理権を与えられた者で通常は親権者（民818、819..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民法総則　2013年　第1課題　合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107598/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107598/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107598/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107598/thmb.jpg?s=s&r=1383482296&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団とは、一般に、社団としての実体を有しながらも法人格のないものをいう。すなわち、学術団体、町内会、同窓会、ＰＴＡなどの団体や労働組合、また設立中の社団法人も手続きの完了までこれにあたる。権利能力とは私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格のことであるが、法人格が認められている必要がある。故に法人格の無い上記団体は権利能力なき社団とされる。権利能力を有しないため、それ自体は権利及び義務の主体となりえないにもかかわらず、社団としての実質を備えて活動しており、時として社団の名において権利を有し、又は義務を負うがごとき外観を生じる。このような場合に権利・義務関係をいかに処理すべきかが問題とされる。ここでは権利能力なき社団について、①成立要件と内部関係について②財産関係について③債務および責任、構成員の責任について分けて論じる。
成立要件と内部関係について
権利能力なき社団の一般的成立要件としては「団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産管理等団体としての主要な点が確定している」ことである..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民事訴訟法　2013年　第３課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107597/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107597/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107597/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107597/thmb.jpg?s=s&r=1383482295&t=n" border="0"></a><br /><br />最初に民事訴訟において証人が負う一般義務の内容について説明する。民訴190条において「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することが出来る。」と証人義務について規定されている。この証人義務とは以下の3つによって構成されている。
出頭義務について
証人は裁判所の呼び出しによって証拠調べ期日に出頭しなければならない。正当な理由なく出頭しない場合は民訴192条、及び193条に従って過料、罰金等の制裁が科せられる。また194条においては正当な理由なく出頭しない者について裁判所は拘引を命じる権限も認められている。
宣誓義務について
宣誓とは証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を陳述する行為であり、民訴201条に規定されている。原則として事前宣誓の形をとる。宣誓は証言の真実性を担保する行為であり、例外として16歳未満の者や宣誓の趣旨が理解出来ない者は宣誓無能力者とみなされ宣誓義務は免除される。また民訴196条によって正当な理由がある場合は宣誓を拒絶出来るが、理由がないとする裁判が確定した場合不出頭と同様に192条、193条によって制裁を受ける。
供述義務について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民事訴訟法　2013年　第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107596/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107596/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107596/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107596/thmb.jpg?s=s&r=1383482294&t=n" border="0"></a><br /><br />最初に固有必要的共同訴訟とはどのような訴訟か、通常共同訴訟とどの点で異なっているのか論じる。
　通常共同訴訟とは共同訴訟の形態をとることが必要条件ではなく、共同訴訟人が各人の訴訟物をなす権利義務を独立に処分する権利を認められている共同訴訟の場合である。
　一方の必要的共同訴訟は類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の２種類がある。どちらも通常共同訴訟と異なるのは合一確定の必要がある点である。合一確定の必要とは共同訴訟人の一人の受けた判決の効力（既判力）が他の共同訴訟人にも及ぶため、判決の効力の衝突を避けなければならない法律的要求のことである。これは共同訴訟人の間に既判力が及ぶ関係であることを前提としている法律上の必要であって、論理上の合一確定の要請とは異なる。例えば主債務者と連帯保証人を共同被告として履行を求める訴訟では、判決内容が別々になっても法的にはおかしいことではない。つまりこの訴訟は通常共同訴訟にあたる為、合一確定の必要は無いが、矛盾する判決がなされるのは好ましくないので論理上では合一確定が要請される訴訟である。
また類似必要的共同訴訟は各自に当事者適格が認められるので訴訟共..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　法学　2013年　第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107595/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107595/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107595/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107595/thmb.jpg?s=s&r=1383482293&t=n" border="0"></a><br /><br />「法と道徳は峻別されなければならない」とする考えの是非について
法と道徳はともに我々の行為を規律する客観的な社会規範であるが、法と道徳を峻別すべきか否かについて考えることはつまり法の本質に関わる問題である。以下、歴史的考察を踏まえ論及する。
古代から中世の時代において法と道徳は明確な区別はなく、故に実定法以外の身分的・宗教的な非法律的要素によって人々が拘束される封建社会が続いていた。西欧近代社会は封建的な社会を克服するために、近代自然法論者が法と道徳を完全に区別し人の支配から法の支配への移行を確立したのであった。さらに法実証主義によって法と道徳は峻別された経緯がある。
しかし１９世紀に入り近代市民法によって資本主義経済は高度に発展し、富の偏在などの問題が発生した。その解決のためには法と道徳を無関係な規範として切り離して考えるには限界があり、改めて法の本質に関する問題が議論されるようになり、法と道徳の関係ついて考えねばならなくなったのである。
法と道徳の関係ついて考察するには、次の２点を前提条件として考えることが重要である。第一に法と道徳とを同一の次元において把握することである。これは従..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　法学　2013年　第1課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107594/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107594/thmb.jpg?s=s&r=1383482293&t=n" border="0"></a><br /><br />近代市民法の原理について述べた上で、それがその後どのように修正されたかについて論じなさい。
　近代市民法とは西欧を中心に個人主義を原理としてブルジョワジー（有産階級市民）が資本主義を更に発展、安定させる為に国家からの影響を排除し、法的安定を可能にする原理を持った法のことである。以下近代市民法の成立、その原則、またどのように修正されたかを３点に分けて論ずる。
　近代以前は国王や領主などの特権階級によって多数の市民が支配される中世封建社会であった。一方的に支配される市民は次第に国家や法とはなにかを考えるようになり、国家権力は国民主権であるとする社会契約説が西欧各地で唱えられるようになると個人主義がブルジョワジーを中心に芽生えた。そして市民革命によって国家からの「自由」を獲得した市民が、私的自治を行う近代市民社会を築いたのである。そして有産階級であるブルジョワジーが経済活動を行い、また無産階級である労働者を使用する上で、自己の行為の予測と国家権力の合法的支配を可能にする法の明確化と安定化を要求した結果、フランス民法典に代表される近代市民法は制定されたのである。
次に近代市民法がいかに法的安定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第4課題 合格レポート2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98430/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98430/thmb.jpg?s=s&r=1352812893&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
（１）許認可とは、国民が法令に基づいて行政庁に許認可を求め、行政庁が認否の応答をすることによって行われる処分をいい（行政手続法２条３号）、不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として、一方的に不利益を与える処分をいう（２条４号）。
（２）国民が行政に対して許認可を求めて申請を行った場合に、応答の留保や申請書の返戻といった公平や透明性を欠く手続を行政庁に認めると、国民の申請に係る権利利益が確保できなくなる。
また、国民が不利益処分を受ける場合においても、国民の権利利益が侵害されることになるため、相手方に対して、聴聞・弁論等の反論防御の機会を与え、相手方の権利手利益の手続保障を確保させる必要がある。
この点、瑕疵ある行政手続によってなされた違法な行政作用に対しては、国民は事後的救済を求めることもできるが、事後的救済では、必ずしも以前の状態に回復できるわけではないため、国民の権利利益の保護には限界があった。
そこで、許認可や不利益処分といった行政手続の適正を図ることによって、行政運営を公正と透明性を確保し、国民の権利利益を保護するべく、行政手続法が定められた。次に、許..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98429/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98429/thmb.jpg?s=s&r=1352812893&t=n" border="0"></a><br /><br />１．裁量が認められる行政活動に違法と判断される場合はあるか。
　行政裁量とは、立法者が法律の枠内で行政機関に認めた判断の余地をいう。その根拠は、裁判所に判断させるよりも行政庁の判断を優先させる方が適切であるとした立法の尊重にある。
行政庁に裁量が認められた処分については、法の認めた裁量の範囲内に入ると認められる限り、当・不当の問題が生じても裁判所による取消しの対象にはならないのが原則となるが、例外的に、裁量の範囲を逸脱し、またはその濫用があった場合には、裁判所がその処分を違法として取り消すことができることとなる。
　そして、行政庁に、どのような場合にどのような裁量が認められ、どのような場合に裁量の逸脱や濫用があったとされるかについては、個別法の解釈に委ねられている。
　そこで、次に、行政裁量がどのような場合に違法とされるかについて説明する。
２．行政裁量が違法とされる場合
　行政事件訴訟法３０条は、裁量権の逸脱・濫用があった場合、裁判所は審理判断により違法と判断されれば、裁量処分が取り消される旨を規定する。
ここで、裁量権の逸脱とは、法の許容する裁量の範囲を超える場合であり、裁量権の濫..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98428/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98428/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98428/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98428/thmb.jpg?s=s&r=1352812892&t=n" border="0"></a><br /><br />＜課題概要（行政行為）＞
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときには、どのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。
＜レポート＞
１．行政行為とはどのような行為か。
（１）行政行為の意義
　行政行為とは、行政庁が、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為をいう。
（２）行政行為の種類
行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分類される。
（ⅰ）法律行為的行政行為
　法律行為的行政行為とは、行政庁が一定の法律効果の発生を欲する効果意思をもち、これを外部に表示する行為によって成立する行政行為のことである。
　法律行為的行政行為は、さらに命令的行為と形成的行為に分類される。
命令的行為とは、私人が生まれながらに有している活動の自由に制限を課して、一定の作為・不作為を命じたり、その義務を解除したりする行為のことである。
命令的行為は、さらに作為義務を課す「下命」、不作為義務を課す「禁止」、法令等により課される一般的禁止を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 行政法1 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98427/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:21:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98427/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98427/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98427/thmb.jpg?s=s&r=1352812891&t=n" border="0"></a><br /><br />＜課題文＞
行政関係には、権力的な関係と非権力的関係があると言われている。権力的な関係はどのような特色を持っているか。非権力的な関係と対比して、実定法との関係を考慮しつつ検討しなさい。
＜レポート＞
第１．権力的な関係とは
１．定義
　権力的な関係とは、行政主体が公権力の行使により、私人と抵触する法律関係をいい、
　非権力的関係とは、行政主体が公権力の行使以外の行為形式により私人と接触する法律関係をいう。
２．問題
行政による権力的関係は、司法・立法による権力的関係よりも問題となりやすい。
すなわち、法律の制定を行う立法は、国民の代表機関たる国会に独占させているため、民主的統制が確保されており（憲法４１条）、司法においても、裁判官の第三者性・独立性、慎重公正を裁判手続によって確保できる。
　これに対して、行政権によって権力的関係が規定される場合、司法権と同様法の適用を行うが、司法権が第三者地位にあるに対し、行政は法律関係の一方当事者になるため、司法のような慎重公正さを期待できない。また、行政権による法の執行には、立法のような民主的手続を必ずしも経ていないため、民主的な意思が反映されてお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第４課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89935/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89935/thmb.jpg?s=s&r=1327577553&t=n" border="0"></a><br /><br />１．検面調書の証拠能力
（１）伝聞法則（刑事訴訟法３２０条１項）
　刑事訴訟法３２０条１項は、裁判所の面前での反対尋問を経ない供述証拠たる伝聞証拠には、原則として証拠能力が認められない旨規定する。
　供述証拠は、知覚・記憶・表現・供述の過程を経て公判廷に顕出されるところ、その過程には誤りが介入しやすい。そのため、各過程の誤りをチェックする必要があり、その手段として被告人に反対尋問権が保障されている（憲法３７条２項前段）。ところが、伝聞証拠に対しては、公判廷における供述と異なり、偽証罪の警告・供述態度の観察・反対尋問を行う機会が与えられていないため、伝聞証拠の信用性をチェックすることができない。そのため、供述内容の真実性の担保と反対尋問権の保障という観点から、伝聞証拠の証拠能力を否定する伝聞法則が採用されている。
ここで、検面調書は、裁判官の面前での反対尋問を経ていないため、原則として証拠能力が認められない伝聞証拠に該当する。しかし、検面調書に対しては、次に述べるように、例外的に証拠能力が付与される場合があるため、検面調書の証拠能力が問題となる。
（２）伝聞法則の例外（刑事訴訟法３２１条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第３課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89934/thmb.jpg?s=s&r=1327577552&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
本課題では、詐欺罪で逮捕・拘留された被疑者たるA女について、余罪である強盗殺人罪・死体遺棄罪について取り調べることが許されるか。詐欺罪での逮捕・拘留自体が適法であっても、余罪取調べが違法な余罪取調べにならないか問題となる。
逮捕・拘留中の被疑者取調べの法的性質を強制処分とすると、事件単位の原則が適用され、事前の司法審査を経ていない余罪については違法となりやすい。一方、逮捕・拘留中の被疑者取調べを任意処分とすると、余罪取調べが広く認められやすい。
そして、被疑者取調べの法的性質は、被疑者の取調受忍義務の有無と密接に関連している。そこで、余罪取調べの可否を論じるに当たっては、被疑者の取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質が問題となる。
２．取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質
刑訴法１９８条但書の規定から、身柄拘束中の被疑者が取り調室への出頭義務及び取調べ室での滞留義務を負うかが問題となる。この点について、学説は分かれる。
（１）取調受忍義務肯定説
　この説では、身柄拘束中の被疑者は取調べのための出頭を拒み又は出頭後退去することができなくなり、捜査実務で採用されている説である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89933/thmb.jpg?s=s&r=1327577552&t=n" border="0"></a><br /><br />被告人Ａはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、警察官3名は、逮捕状を携行しないでＡ方に赴いた。警察官等は、Ａ方前でＡを発見して任意同行を求めたところ、Ａは逃走したが、まもなく逮捕された。その後、Ａは警察署に連行された直後[358]<br />０．本課題について
被告人Ａはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、警察官3名は、逮捕状を携行しないでＡ方に赴いた。警察官等は、Ａ方前でＡを発見して任意同行を求めたところ、Ａは逃走したが、まもなく逮捕された。その後、Ａは警察署に連行された直後に、逮捕状を提示された。逮捕状には、逮捕現場において逮捕状を提示してＡを逮捕した旨のＰ警察官作成名義の記載があり、また、Ｐは同日づけでこれと同旨の記載のある捜査報告書を作成した。Ａは、警察署内で任意の採尿に応じたが、その際、Ａに強制が加えられることはなかった。尿鑑定の結果、覚せい剤成分が検出された。公判においてＰを含む3名の警察官は、 証人として、逮捕状を逮捕現場においてＡに示すとともに被疑事実の要旨を読み聞かせた旨の証言をした。この事例において尿の鑑定書の証拠能力は認められるか。
１．問題の所在
　本事例においては、Aの逮捕の際に、警察官等は逮捕状を提示していない。そのため、Aの逮捕は令状主義に反し、手続的な違法性があるものとして、証拠能力が否定される可能性がある。加えて、虚偽の事実を記載した捜査報告書を作成し、事実と反する証言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第１課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89932/thmb.jpg?s=s&r=1327577551&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｖ（被害者）が行方不明になったと家族から捜索願が出されていたところ、Ｘ（被告人）がＶのキャッシュカードを用いて自動預払機から現金を引き出していたこと、Ｖの自動車が山中に放置されていたこと、Ｖの自動車やＶ宅から血痕が見つかったことなどから、強[360]<br />０．本事例について
　Ｖ（被害者）が行方不明になったと家族から捜索願が出されていたところ、Ｘ（被告人）がＶのキャッシュカードを用いて自動預払機から現金を引き出していたこと、Ｖの自動車が山中に放置されていたこと、Ｖの自動車やＶ宅から血痕が見つかったことなどから、強盗殺人事件との疑いが生じ、捜査が進められる中でＸが容疑者として浮かんできた。警察官は、数ヶ月にわたりＸの動静観察を続けていたが、Ｘが公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋に何か本件の証拠となるものがないかを探し、現金自動預払機の防犯カメラに写っていた人物が着用していたダウンベスト及びその人物がはめていた時計と似たダウンベスト及び時計を領置した。この捜査方法の適否を論じなさい。
１．ゴミ袋からの領置行為について
　本事例では、警察官がＸが公道上のゴミ集積所に排出したゴム袋からダウンベスト及び時計を領置した。本事例では、令状による領置という事情がないため、刑事訴訟法２２１条の関係から、当該警察官の留置は適法な行為か問題となる。
　刑訴法２２１条は、捜査機関が被疑者その他の者が遺留した物を令状なく領置することを認めている。そのため、本事例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部（法学部）商法（総論・総則）試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81091/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:27:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81091/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81091/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/81091/thmb.jpg?s=s&r=1304677677&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	会社法制定後の商法総則規定の適用範囲を説明しなさい。
２．	商法の法源を説明しなさい。
３．	商法と民法の関係について、具体的な規定を例にあげながら、説明しなさい。
４．	「商人」概念の意義と機能を説明しなさい。
５．	商人資格の取得[342]<br />１． 会社法制定後の商法総則規定の適用範囲を説明しなさい。
２． 商法の法源を説明しなさい。
３． 商法と民法の関係について、具体的な規定を例にあげながら、説明しなさい。
４． 「商人」概念の意義と機能を説明しなさい。
５． 商人資格の取得時期を説明しなさい。
６． 商号の選定に関する商法および会社法の諸規定を説明しなさい。（商法及び会社法における商号選定の自由とその制限について説明しなさい。）
７． 支配人と代理商の異同を説明しなさい。
８． 表見支配人の制度を説明しなさい。
９． 商業登記の効力について論じなさい。
１０． 不実登記の効力について論じなさい。
１１． 営業譲渡の効力を説明しなさい。
１２． 普通取引約款の意義・機能・問題と国家的規制について説明しなさい。
１３． 商事債権の営利性を反映する商法商行為編の規定を説明しなさい。
１４． 商事債権の担保を強化する商法商行為編の規定を説明しなさい。
１５． 商事留置権を説明しなさい。
１６． 商事売買に関する商法上の諸規定の特色と内容を説明しなさい。
１７． 仲立人と問屋の異同を述べなさい。
１８． 問屋をめぐる法律関係を説明しなさい。
１９． 物品運送人の損害賠償責任を説明しなさい。
２０． 物品運送における荷送人（荷受人）は、どのような法的地位を有するか、説明しなさい。
２１． 貨物引換証の有価証券としての効力を説明しなさい。
２２． 旅客運送人の損害賠償責任について説明しなさい。
会社法制定後の商法総則規定の適用範囲を説明しなさい。
　平成１７年の会社法の単行法化と会社法整備法により、商法典では、第２編会社が削除されるなどの法典・規定の整理・統合が行われ、これによって商法総則規定の意義と適用範囲が変容した。
　伝統的に、わが国の商法典は、商法総則編において、商法の適用に関する通則的規定と商人概念を中心にした商人に関する規定を定め、商法商行為編において、商行為概念を定義した上で商行為に関する規定を定めて、商人及び商行為という基本的概念を用いて体系的に構築されていた。そして、平成１７年改正前では、商法総則編第２章以降に商人に関する規定を設け、会社に関する規律もそこに含まれていたので、商法総則編は、全体として、会社を含む商人全般の総則規定としての位置づけが与えられていた。
　しかし、会社に関する新..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部（法学部）商法（手形・小切手法）試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:27:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81090/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/81090/thmb.jpg?s=s&r=1304677675&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	以下の（甲）および（乙）の見解について論評しなさい。
満期日の記載のない手形は、つねに一覧払式のものとして扱われる。（乙）確定日払式手形の振出日が記載されていなくても、手形として有効である。
２．	以下の（甲）および（乙）の見解につい[352]<br />１． 以下の（甲）および（乙）の見解について論評しなさい。
２． 満期日の記載のない手形は、つねに一覧払式のものとして扱われる。（乙）確定日払式手形の振出日が記載されていなくても、手形として有効である。
３． 以下の（甲）および（乙）の見解について論評しなさい。
（甲） ＡがＢの許諾を得てＢの商号を用いて約束手形を振り出した場合、Ｂが振出人として手形責任を負う。（乙）夫（Ａ）が自己を表す名称として妻（Ｂ）の名称を用いて約束手形を振り出した場合、Ｂが振出人として手形責任を負う。
４． 金額１００万円の手形の所持人Ａは、４０万円の手形権利についてのみ、Ｂに指名債権譲渡の方法を用いて譲渡しようと考えている。この場合において、以下の（１）および（２）の問題をどのように考えるか、あなたの見解を示しなさい。
（１） 手形は法律上当然の指図債権とされるから（手１１条）、そもそも指名債権譲渡の方法で手形権利を譲渡することはできない。（２）手形権利の一部を譲渡することは、法が禁止する「一部裏書」と同じ結果となるので、無効である。
５． Ａが約束手形をＢに宛てて振り出したが、Ｃがこの手形をＢから盗みだし、Ｂの裏書署名を偽造したうえで、これをＤに譲渡した。この場合において、ＤはＣの手形責任を追及することができるか。以下の（甲）および（乙）の見解を論評しなさい。
（甲） Ｃは「Ｂ」を自己を表す名称として署名したのであるから、Ｃは裏書人として担保責任を負う。（乙）Ｃは、自分以外の「Ｂ」が手形行為者であるかのように表示したのであるから、手８条の類推適用により手形責任を負う。
６． 約束手形の金額欄には、アラビア数字で「Ｙ１、０００、０００｝という記載と、漢字で「金壱百圓也」という記載がある。この場合に関する以下の（甲）及び（乙）の見解について論評しなさい。
（甲） 社会通念状、１００円の支払いを後払いにすることはあり得ないから、「金壱百圓也」は「金壱百萬圓也」の誤記である。したがって、この手形の所持人は振出人に対して１００万円の支払を求めることができる。（乙）手形金額はその記載された文言のみによって定まり、社会通念と行った手形外の事情を考慮することは許されない。したがって、この手形の金額は手６条１甲に従い、１００円である。
７． ＡがＢに宛てて約束手形を振り出し、これをＢがさらにＣに裏書譲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部（法学部）行政法試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:27:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81089/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/81089/thmb.jpg?s=s&r=1304677672&t=n" border="0"></a><br /><br />１． 行政行為とはどのような行為か。これはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察しなさい。
２． 行政裁量の意義及びその法的統制基準について論じなさい。（行政[354]<br />１． 行政行為とはどのような行為か。これはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察しなさい。（2010年6回）。
２． 行政裁量の意義及びその法的統制基準について論じなさい。（行政活動に裁量性が認められるとき、これが適法に行われるためには、どのような観点に注意しなければならないか。）（2010年5回）。
３． 公権力の行使にはどのような特色があるか、また、それはどのような実定法規定と関係しているか、さらにそれは理論上、行政行為の効力としてどのように展開されているか、論じなさい。（行政法関係における公権力の行使の意味とこれを支える実定法制度について。）（2010年4回）。
４． 行政が活動するときは、必ず相手方や利害関係人から、口頭で意見を聴取してから行わなければならないか。（2010年4回）
５． 非権力的行政活動に関する行政法的諸問題について述べなさい。（非権力的な行政活動にはどのようなものがあるか、また、その法的問題はどのようなところにあるか、論じなさい。）（2010年3回）。
６． 個人は、自分の法的利益をどのような方法で行政主体に対して主張できるか。違法に権利利益侵害を受けた場合と、より積極的に自己にとって利益となる行政活動を求める場合について分けて論じなさい。（2010年2回）。
行政行為とはどのような行為か。これはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察しなさい。（2010年6回）。
１．行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。
２．行政行為の効力
行政庁が行政行為のための意思を決定してこれを外部に表示することによって、行政行為が対外的に認識されうる状態になれば行政行為が成立し、次のような効力を生じる。
1)公定力
　公定力とは、行政行為に瑕疵が存在しても、当該行政行為の効力が、権限ある行政機関または裁判所によって除去されるまで、関係行政機関及び当事者・関係人を拘束する効力をいう。
　公定力の根拠は取消訴訟の排他的管轄にあると考える。行政事件訴訟法３条２項は、行政行為の効力を争うことができるのはこの制度だけであると解釈..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則　近畿大学　通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77784/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近大通信設題募集中]]></author>
			<category><![CDATA[近大通信設題募集中の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 03:03:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77784/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77784/" target="_blank"><img src="/docs/953878043176@hc11/77784/thmb.jpg?s=s&r=1295546623&t=n" border="0"></a><br /><br />・法学部設題
・民法総則①
・設題は2011年3月末までの設題です。
・あくまで、参考用であり丸写しは認めない。[152]<br />第１に、AB間における法律関係について述べる。土地の売買契約において、詐欺（民法96条1項）による取消しが認められるかが問題となる。
　意思表示で、内心的効果意思は存在するが、その形成過程において瑕疵があり、その瑕疵が欺罔行為によって生じたとき、表意者は、その意思表示を取消すことができる。取消しを行う要件として、表意者が、①欺罔行為に基づき、②錯誤に陥り、③その錯誤によって意思表示をした場合に限り成立する。
　本問では、①BはAに土地の購入したい理由を「福祉のため」とAを欺罔し、②Aはそれを信じて、③土地を売却する旨の意思表示をしている。よって詐欺（民法96条1項）は成立する。詐欺の効果は取消しである。よって、AはBに対して、詐欺による取消しを主張することができる。
　次に錯誤による無効主張（民法95条）は認められるかについて述べる。そもそも錯誤とは、意思表示自体または意思表示の生成過程において表意者の認識・判断と現実との不一致があるため、表意者の認識しないところの、表意と真意との不一致を生じている意思表示と定義されるのが一般的である。錯誤が認められるには、①法律行為の要素に錯誤があ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　「法と道徳は峻別しなければならない」とする考えについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:40:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/66874/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/66874/thmb.jpg?s=s&r=1273563603&t=n" border="0"></a><br /><br />「法と道徳は峻別しなければならない」とする考えについて論じなさい。
　１、かつて、規範としての法と道徳との間にはローマ法を除いて明確な区別はなく、人々の行動は、実定法以外の身分的な非法律的要素によって拘束されていた。そこで、西欧近代社会は、封建的な社会的・政治的・法律的諸制度を克服して、人の支配から法の支配への移行を確立した。その結果、法実証主義の主張等から合理主義的科学の峻別の論理と矛盾性の原理に基づいて法と道徳は峻別された。しかし、資本主義経済の発展により富の偏在等の諸問題が発生し、その解決のためには法と道徳を無関係な規範として切り離すことが難しくなった。そこで改めて、法の本質に関する問題が議論されるようになり、法律学上、法と道徳の関係が取り上げられるようになった。
　２、次に、法と道徳は、相互に依存する密接不可分の関係にあるとはいえ、決して同じものではなく、根本的な相違点を考える必要がある。一般には、①法の外面性と道徳の内面性という基本的性格に区別を求める説、②法の他律性・道徳の自立性に区別の基準を求める説、③義務の片面性・双面性に区別の基準を求める説、④政治的に組織された社会に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32954/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:08:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32954/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32954/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32954/thmb.jpg?s=s&r=1230397726&t=n" border="0"></a><br /><br />明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 
プロローグ 
初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、
あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって
考え[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[wasehou]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:23:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/22916/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/22916/thmb.jpg?s=s&r=1218867835&t=n" border="0"></a><br /><br />早稲田大学法学部　
長文問題　
分析と
対策
　
問題編
　　　　　　　　　　　　　　　　　
1
　
R
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a
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d
a
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t
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e[202]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商業登記の積極的効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seek]]></author>
			<category><![CDATA[seekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:11:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961787126269@hc08/22550/" target="_blank"><img src="/docs/961787126269@hc08/22550/thmb.jpg?s=s&r=1216455108&t=n" border="0"></a><br /><br />「商業登記の積極的効力についての争いについて論ぜよ」
１　商業登記制度
　商業登記の積極的効力を検討する前提として、まず商業登記制度について述べる。
商業登記とは、商人に関する一定の事項を商業登記簿に記載してなす登記をいう。かかる登記制度を[354]<br />]]></description>

		</item>

	</channel>
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