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		<title>タグ“法学概論”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E6%A6%82%E8%AB%96/</link>
		<description>タグ“法学概論”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信_合格レポート_法学概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147902/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Fone0210]]></author>
			<category><![CDATA[Fone0210の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 11:32:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147902/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147902/" target="_blank"><img src="/docs/937991915653@hc16/147902/thmb.jpg?s=s&r=1648175556&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学通信教育課程
経済学部専門科目「法学概論」の合格レポートです。
レポート課題：違憲立法審査権について述べた上で，尊属殺重罰規定違憲判決について論じなさい

あくまでもレポート作成の参考としていただき，コピペによる流用はな[344]<br />法学概論(E)
第1章違憲立法審査権の役割
(1)違憲立法審査権の役割
違憲立法審査とは、法令その他の処分が憲法に違反したものでないかを審査し判断する手続きのことをいい、その権限を違憲立法審査権という。
日本では、日本国憲法第81条(1)の定めるところにより、裁判所がその権限を行使する。
日本における違憲立法審査権の役割、特に三権分立の構造における役割としては、行政府・立法府の暴走により国民の権利、とりわけ憲法の目的であり基本的原理でもある基本的人権が侵害されることを抑止し、両権を監視・統制する存在として司法府が機能するために行使されるものである。具体的にどのような役割を与えられているかについて、「憲法の最高法規性の担保」、「基本的人権尊重の実現」、「権力分立の実現」の3つの観点から検討する。
まず、憲法の最高法規性の担保である。日本国憲法第98条1項(2)にて、憲法はわが国の最高法規であることが定められている。しかし、国家の行為の合憲性について審査・決定するための機能が存在しなければこの条文は空文化してしまう恐れがある。そのために、司法権にこれらの機能を果たすことを期待して違憲立法審査権が与えられているのである。
次に、基本的人権尊重の実現が期待されていると考えられる。基本的人権の確立と尊重は、近代憲法たる日本国憲法の目的であり、同時に憲法の最高法規性の基礎となる価値観である。そして、全ての国家の行為はこの目的の実現のためになされるべきである。そのため、万一にも国家によって侵害されることがあれば救済するための仕組みが必要である。国家行為は主に行政権・立法権によって為されることから、これらから独立した司法権に対して憲法の番人としての役割を与え、侵害からの救済を実現するために違憲立法審査権が与えられている。
最後に、三権が平等に併存するという権力分立の思想を実現するために与えられていると考えられる。三権分立の構造において司法権は、独自の立場で法令を解釈し、法令が違憲と判断できる場合にはその適用を拒否することによって、立法権・行政権に対する監視・牽制の役割を果たすことができると考えられており、かつ求められている。そして、その役割を果たすために違憲立法審査権が与えられているのである。
第2章違憲立法審査権の内容
(1)審査権の性格
わが国における違憲立法審査権は、通説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信　日独の刑法における電気窃盗に関する法学上の意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926328904995@hc19/145334/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とらふぐ]]></author>
			<category><![CDATA[とらふぐの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 16:43:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926328904995@hc19/145334/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926328904995@hc19/145334/" target="_blank"><img src="/docs/926328904995@hc19/145334/thmb.jpg?s=s&r=1630136582&t=n" border="0"></a><br /><br />日本とドイツの刑法における電気窃盗に関する法学上の意義の検討


この資料の全面コピーandペーストを禁止します。あくまで参考程度にご使用ください[210]<br />日本とドイツの刑法における電気窃盗に関する法学上の意義の検討

１．はじめに
窃盗罪の客体として電気が含まれるかどうかという問題につき、現代刑法においては、刑法245条で「電気は、財物とみなす」として、電気が窃盗罪の客体となることを明言している。また、我が国の刑法の参考となったドイツ刑法においても、ドイツ刑法248条1項において、電気の無断使用を処罰する旨を規定している。これらの規定があるということの意味するところは、電気が窃盗罪の客体となることが、窃盗罪（刑法235条）の客体に含まれないと解されていることにあろう。すなわち、窃盗罪の客体である「他人の財物」に電気が含まれると解釈上認められるならば、245条は不要なのであって、同条が存在することの反対解釈として、235条の客体には電気が含まれないということが導かれることになる。
　ここで、電気を客体とすることを明文で示した245条が、窃盗罪の235条よりも随分と後ろに記載されていることから見るに、電気を客体とするか否かの想定が旧法においてされておらず、後の改正によって追加されたものだと予想できる。そして、旧刑法下で、電気の窃盗が問題となった事例が、電気窃盗事件（大判明36・5・21刑録９輯874頁）である。同判例は、電気は可動的かつ管理可能であることを理由に窃盗罪の成立を認めた。しかし、この判例で大審院がいうような理由付けがなされるのであれば、245条をわざわざ新設せずとも、法解釈によって電気を窃盗罪の保護範囲に含めることができるはずである。そうであるにも拘らず、245条をなぜ置いたのであろうか。
　この点について、235条の「財物」の定義が問題となる。「財物」の定義について、民法85条は、「物とは、有体物をいう。」と規定するところ、刑法上においても、有体物、すなわち「個体・液体・気体」が財物に含まれるということには異論がない。しかし、ここで、「財物」を有体物に限るべきか、それとも、有体物に加え、エネルギーのように無体物であっても物理的に管理可能な物であればよいか、という点につき、争いが生ずる。前者を「有体性説」、後者を「物理的管理可能性説」という。ここで、電気が上述した有体物、つまり「個体・液体・気体」に当たらないことは明らかであるところ、大審院は電気につき窃盗罪の成立を認めているから、有体性説に立たないことは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論【レポート】A判定 「基本的人権の尊重について述べよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119332/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レオナルド博士☆]]></author>
			<category><![CDATA[レオナルド博士☆の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 19:46:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119332/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119332/" target="_blank"><img src="/docs/945304103039@hc13/119332/thmb.jpg?s=s&r=1427193982&t=n" border="0"></a><br /><br />【A判定】です！
教員の評価にも、「基本的人権の意義・沿革・種類を簡潔にまとめてあります。」と高評価の所見をいただいております。

皆様のお力になれる資料かと思います。 
レポートなど資料作成する際の、ご参考としてご活用ください♪ 
[335]<br />「基本的人権の尊重について述べよ。」
　Ⅰ．基本的人権の成立した背景
基本的人権とは、人間が人間である以上、人間として当然持っている基本的・絶対的な権利のことである。この基本的人権の考え方は人類が出現した時から当然に認められていたものではなく、無数の人々の長い苦難・試練の中で確立した権利である。
人権思想は、被支配層が支配層に要求を突きつける形で発展してきた。その先駆けは1215年のイギリスの封建貴族たちがジョン王の不法な政治に抵抗して承認を強制した文書のマグナ・カルタである。そこから、1628年の権利請願、1689年の権利章典へと続いていく。しかし、これらは封建貴族の権利に限った話であり、彼らの支配する領民は含まれていなかった。それが現代の形に近づいたのは1789年のフランス革命で人権宣言が採決されてからである。
それ以来、人間が生まれながらの基本的人権を持つということは、各国の人権宣言や憲法に明記されてきた。最も、1850年のプロイセン憲法や、それを手本としたといわれる1889年の大日本帝国憲法では、国家主義的考え方から、「国民の権利は法律の下で認められる制限的なもの」とされてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学（市民法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jkspt]]></author>
			<category><![CDATA[jksptの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85226/" target="_blank"><img src="/docs/952030167138@hc11/85226/thmb.jpg?s=s&r=1314025165&t=n" border="0"></a><br /><br />いわゆる「近代市民法」について論じなさい。
合格レポート[82]<br />法学
設問：いわゆる「近代市民法」について論じなさい。
１
）近代市民法は、すべての者が対等であり、いかなる契約も自由であったため、資本主義社会に適
合的な法である
が、
資本主義経済の発展に伴って修正された経緯がある。そこで、近代市民法の前提
とした原則及びその社会法的修正の経過について検討する。
２）
19
世紀の隆盛した法実証主義は、
実定法の自足完結性の法的世界観に立ち、
自然法などの実定法
以外の規範を法的対象から排除する立場である。これは経済活動の予測可能性や権力の恣意的発動の
抑止を可能とする実定法が要請される安定期の近代社会の要請に応えるものであった。
　このな社会をにして
1804
された民法は、
近代市民法の範といえるも
のであり、
以を原則としていた。
の原則
　自ある以自由かつ的に、、をとい則である。市民
の資本会である近代市民社会では、ののである権の原則
が、資本主義と自由主義市民社会の発展にた。
約自由の原則
　契約の原則として契約者の自由意、はこれにしな
いという
ものであり
、のや社会の発展に
した
。
原則
　とっての権してをた
場合に
すべての場合に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基本的人権の尊重について述べよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799401@hc07/83949/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nahoru_]]></author>
			<category><![CDATA[nahoru_の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:59:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799401@hc07/83949/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428799401@hc07/83949/" target="_blank"><img src="/docs/983428799401@hc07/83949/thmb.jpg?s=s&r=1312109955&t=n" border="0"></a><br /><br />　絶対王政の時代において、憲法は権力の保持者が被治者を統治するためのものであるという意味合いが強かった。しかし、フランス革命やアメリカ独立宣言をきっかけに制定された近代憲法は、統治者・被治者が合意の上で文書化した国家の最高法規であるとされて[360]<br />【設題】基本的人権の尊重について述べよ。
　絶対王政の時代において、憲法は権力の保持者が被治者を統治するためのものであるという意味合いが強かった。しかし、フランス革命やアメリカ独立宣言をきっかけに制定された近代憲法は、統治者・被治者が合意の上で文書化した国家の最高法規であるとされている。近代憲法とは、国民が、国民の代表となる議会を通じて国の政治に参加する「国民主権」、立法・行政・司法を個別の機関に担わせ権力の分散をはかる「三権分立」、すべての人が人としてその存在を認められる「基本的人権の保障」の3つの特徴を備えるものをいう。
　日本国憲法では、基本的人権を「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの(第97条)」と規定し、過去たびたび権力者によって侵害されてきたことをかんがみ、「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない(第12条)」としている。また、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられることがなく、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのでき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ｗ05150　法学概論　第二設題（Ｂ判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82279/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82279/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82279/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/82279/thmb.jpg?s=s&r=1307750799&t=n" border="0"></a><br /><br />設　題　成年後見制度について網羅的に論じてください（任意後見制度も含んでください）。
　まず、「成年後見制度」とは。介護保険サービスや障害者サービスの殆どは、措置から契約へと提供の仕組みが変わってきている。しかし、福祉サービスの利用者の中には、「認知症」「知的症障害」「精神障害」等によって、契約等の法律行為が十分に出来ない人達もいる。成年後見制度は、判断能力が不十分で物事の判断が難しい人の権利を擁護する為に、法的に権限を与えられた者が、本人を援助する為の制度である。
　成年後見人制度は、2000年の介護保険制度のスタートに合わせて施行された。高齢化社会への対応、認知症高齢者や知的障害者・精神障害者の福祉施策の充実の観点から、従来の個人を保護する事を目的とした制度に、「自己決定」の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念を加える事で、柔軟性があり、利用しやすい制度にする事を目的としている。そして、成年後見制度は、「法定後見制度」「任意後見制度」に分ける事が出来る。
法定後見制度&hellip;「法定後見制度」とは、人がある法律行為を有効に行う為には、その行為の結果を判断出来るだけの精神能力が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ｗ05150　法学概論　第一設題（Ｂ判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:06:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/82278/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/82278/thmb.jpg?s=s&r=1307750798&t=n" border="0"></a><br /><br />設　題　国民が行政活動によって権利・利益を侵害された場合の権利救済の法的手段についてまとめてください。
　まず、民法や刑法等と異なり、元来「行政法」という名称の法律は存在せず、複数の法令の総称として用いられる。行政法は一般的に次の様な法のまとまりからなると考える事が出来る。
行政組織法&hellip;行政を行う国や地方公共団体の組織・機構を定めた法。内閣法・地方自治法等がある。
行政作用法&hellip;行政を行う場合の根拠と基準を定めた法。行政代執行法、所得税法等があげられる。
行政救済法&hellip;行政活動によって不利益を被った人を救済する基準を定めた法。行政不服審査法、行政事件訴訟法等があげられる。
　法律による行政の原理として、行政の恣意や専断を排除し、国民の権利・自由を保障する為、行政活動は国民の代表である議会が制定する法律に従って行わなければならないとする原理を「法律による行政の原理」という。主として、「法律の優位の原則」「法律の留保の原則」の2つの原則から成り立っている。
　国民が行政権の行使によって、違法に「権利」「利益」を侵害された場合に、公正で中立な裁判所に訴え、その救済を求める手続きを「行政事件訴訟」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikan106]]></author>
			<category><![CDATA[mikan106の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/" target="_blank"><img src="/docs/959547074360@hc09/59923/thmb.jpg?s=s&r=1259389035&t=n" border="0"></a><br /><br />『Ｗ社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のＡさんは、職員Ｂの不注意により転倒し骨折した。この場合Ａさんは、Ｗ社会福祉法人と職員Ｂに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べた上で、ＷとＢに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。』
・損害賠償責任の概要
　損害賠償とは、違法な行為により、将来受けるはずであった利益を失った場合も含み、損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害を埋め合わせすることである。
　損害賠償責任は、他者の故意・過失により、身体あるいは財産に損害を受けた場合に発生し、損害賠償を請求することができる。損害は種類を問わず、財産的損害はもちろんのこと、精神的損害についても賠償しなければならない。
　また、債務不履行とそれによって生じた損害との間に、社会通念上相当と認められる原因・結果の関係（相当因果関係）があることが必要とされる。
　民法上の損害賠償は、大きく債務不履行に基く損害賠償と不法行為に基く損害賠償の二つに分けられる。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59922/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikan106]]></author>
			<category><![CDATA[mikan106の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:17:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59922/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59922/" target="_blank"><img src="/docs/959547074360@hc09/59922/thmb.jpg?s=s&r=1259389033&t=n" border="0"></a><br /><br />『日本国憲法における自由権について網羅的に論じよ。特に精神的自由については裁判例を引用して論じること。』
　自由権とは、他人の権利や自由を侵害しない限り、人が何をしても国家権力によって禁止または制限されないという、憲法によって保障されている権利である。
その保障の対象により、「精神的自由権」、「身体的自由権」、「経済的自由権」に分類される。
１）精神的自由権
　基本的人権の自由権の一つで、人間の精神的自由にかかわる権利である。個人の尊厳と民主主義存立の根幹的な権利であるため、原理原則にその制限は許されない。仮に合理的理由で制限される場合でも、合憲性の判断は厳格になされなければならない。日本国憲法の中の思想
・良心の自由（第１９条）、信教の自由（第２０条）、集会・結社の自由・表現の自由（第２１条）、学問の自由（第２３条）などがこれにあたる。特に憲法上、個人の精神活動として保障される自由権である。
判例として、サンケイ新聞意見広告事件を挙げる。
新聞の記事に取り上げられた者が、その記事の掲載によ
って名誉毀損の不法行為が成立するかどうかとは無関係に、自己が記事に取り上げられたというだけの理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959210223870@hc09/49363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by non116]]></author>
			<category><![CDATA[non116の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:35:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959210223870@hc09/49363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959210223870@hc09/49363/" target="_blank"><img src="/docs/959210223870@hc09/49363/thmb.jpg?s=s&r=1242981336&t=n" border="0"></a><br /><br />「基本的人権の尊重について述べよ。」
基本的人権とは、人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利で､フランス革命の成果としての人権宣言やアメリカ独立宣言などの過程で、18世紀の自然法の思想に基づき､国家権力といえども犯すこと[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法の定める自由権☆]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961951960497@hc08/22298/]]></link>
			<author><![CDATA[ by okyan]]></author>
			<category><![CDATA[okyanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:04:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961951960497@hc08/22298/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961951960497@hc08/22298/" target="_blank"><img src="/docs/961951960497@hc08/22298/thmb.jpg?s=s&r=1215317084&t=n" border="0"></a><br /><br />「憲法の定める自由権（精神的自由）について述べよ」
　　　　　　　　　　
　わが国の憲法の基本原理は、「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の尊重」である。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基本的人権の尊重について述べよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/13096/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trickster]]></author>
			<category><![CDATA[tricksterの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:39:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/13096/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/13096/" target="_blank"><img src="/docs/983429713001@hc06/13096/thmb.jpg?s=s&r=1170664747&t=n" border="0"></a><br /><br />　「基本的人権の尊重について述べよ。」
　基本的人権とは、人間として本来もっている権利である。人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力によっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。
　日本国憲法に[356]<br />　「基本的人権の尊重について述べよ。」
　基本的人権とは、人間として本来もっている権利である。人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力によっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。

　日本国憲法においては、第11条では、国民の基本的人権の享受・不可侵性を定め、第13条では、個人主義の原則を明らかにし、国家権力は公共の福祉に反しない限り、国民の基本的人権を最大限尊重すべきことを定めている。

公共の福祉に反する場合、人権が制限されることがあるが、公共の福祉とは社会全体の利益の為に個人の人権を制限するものではない。個人の人権が他の人の人権を侵した場合のことで、例えば表現の自由とプライバシーの問題などである。

基本的人権の思想は17世紀に始まる。17、18世紀における市民革命において主張された人権の内容は、全般的にみると自由権がその中心であったということができる。専制政治によって自由が抑圧されてきていたことに対する必然的な動向といえよう。この自由権は財産の自由（私有財産の不可侵）、経済活動の自由として、資本主義経済の発展の原動力となったことはい..]]></description>

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