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		<title>タグ“法哲学”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E5%93%B2%E5%AD%A6/</link>
		<description>タグ“法哲学”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[「法における人間」を読み解く]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950770991853@hc12/114665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかまるし]]></author>
			<category><![CDATA[なかまるしの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 23:14:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950770991853@hc12/114665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950770991853@hc12/114665/" target="_blank"><img src="/docs/950770991853@hc12/114665/thmb.jpg?s=s&r=1407334452&t=n" border="0"></a><br /><br />「法における人間」を読み解く
法における人間について論じるにあたり、法は自らが働きかけようとしている人間をどのように捉えているか、つまり、法とはどのような種類の人間に向けられたものなのか、ということをテーマとしている。すなわち、現実の人間ではなく、法の念頭におかれ、そして法が命令を向けているところの人間像をテーマとしているのである。
法規は、その普遍性ゆえに、もっぱら人間の一般的類型を対象として作られている。そして、それぞれに異なった人間の特性が、それぞれの法時代にとって、法的規制のための基準的な出発点として登場してくるのである。
法秩序にとって、権利の尊重は、その重要さの点において、なんら義務の履行に劣るものではない。イェーリングによれば、単にその義務がもはや履行されないときだけではなく、その権利がもはや主張されないときにおいても、法秩序は崩壊せざるを得ないとしている。法秩序は、その意思の実現を期待できると考える場合には権利を与え、自らの希望と逆行する衝動に対して、反対動機を設定しなければならないと信じる場合には義務を課するのである。したがって法秩序は、法秩序によって設定された権利と義務とを通じて、法秩序自身が、人間の中にはどのような衝動が存在し、かつ働いていると考えているか、ということを示している。
法時代にとって特徴的と思われるのは、義務によって支えられた権利、つまり義務に適ったように行使されるという期待のもとに認められた権利が通例であったという点である。このような権利は、安全にその機能を果たすためには、習俗とか宗教を通じて、義務及び共同体に結び付けられた人間を前提としている。
ツンフト制度とは、ツンフトの名誉は優秀品を供給するための十分な要因となるであろうという信頼のもとに認められた独占を意味していた。この信頼は、数世紀にわたって実証された。
レーンの制度とは、レーンに対する忠誠の精神においてこれを行使するという、ほとんど監督することも強制することもできない条件のもとに、きわめて広汎な権利が与えられていたことを意味した。しかし、この条件は役に立つことはなく、法における人間観がしだいに時代とそぐわなくなっていったのである。
ルネッサンス・宗教改革・ローマ法継受は、義務によってではなく、利益によって導かれた個人というものを法の出発点にした。新しい人間関係は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート法哲学第1課題〜第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/113474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 13:36:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/113474/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/113474/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/113474/thmb.jpg?s=s&r=1402979767&t=n" border="0"></a><br /><br />参考用。ご自身で加筆修正してください。[57]<br />2014年　法哲学　第1
課題 
!
法と道徳の関係について論じなさい。 
!
!
　広義の道徳も狭義の道徳も、我々の生活上共に重要なものだが、社会的に深刻な問題となるも
のは狭義の道徳である。広義の道徳のうち狭義の道徳に属さない部分、つまり個人的な生き方だ
けにかかわる、「個人道徳」とでもいうべき部分は、行為者本人にとっては狭義の道徳以上に重
要なものであろう。我々は普通他人の権利や利益を尊重することを目指して生きているわけでは
ない。狭義の道徳、社会道徳は、行動の外枠にすぎない。しかしその一方、個人道徳についての
議論はさして切迫したものにはなりにくい。それは例えば、芸術に関する議論と同様、各個人が
ばらばらの見解を持っていても、他人に害を与えるわけではないので、一向に差し支えない。人が
いかなる個人道徳を持つか、またそれに従って行動するかは、本人以外の人が関心を持つことも
あるが、基本的には本人に任せておいて構わない。本人が個人道徳において馬鹿なことをしても、
それは自業自得というわけである。
　しかし、狭義の道徳は人々の相互の交渉にかかわるものであるから、その違反は直ちに行為者
以外の人に害を与えるか、少なくともそのおそれがある。その道徳の内容は私事ではなく、公共
の関心事である。さらに狭義の道徳の中には、単に人々がそれに従うことが望ましいというだけ
ではなく、強制してでも守らせねばならないものも少なくない。そうすると、そのような問題に
ついての議論には権威的な決定が要求されるであろう。
　法の行為規範の多くはこういった性質のものである。狭義の道徳はこのように公共的・社会的
な性格を持っているので、個人道徳の実現のための必要条件である。しかし、その逆に個人道徳
が社会道徳の必要条件だとはいえない。なぜなら、自分の生き方について確固たる理想をもって
いない計画性のない人や意志の弱い人が社会の中にいても他の人々は平気で暮らしていけるが、
公徳心を欠いたエゴイストの多い社会では、誰も十分に満足すべき生活を送れないからである。
　私は、法が関心を持つべき道徳は狭義のものであって、広義のものではないと考える。しばし
ば法と道徳の相違点として、法は権利義務関係からなるが、道徳には義務しかないなどと言われ
る。それは個人道徳についてみればいえることかもしれない。もっと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[悪法問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105709/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 10:01:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105709/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105709/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105709/thmb.jpg?s=s&r=1376701281&t=n" border="0"></a><br /><br />法哲学・科目試験で持込可の場合、本稿をご利用して頂ければAが取れます。[103]<br />一　序論
　道徳的に著しく邪悪な法でも、それが法という形式を備えている限りは法であり、人々を義務付ける拘束力を持つのか、それともそうした法は法たる資格を剥奪され、又は妥当性を失うのか、という問いを悪法問題という。
　この対立は、法の理念・目的を社会の秩序維持や安定性に置くのか、又は正義や人権に置くのかといった法と正義の関係性に起因する。以下では悪法問題に対する両者の態度の違いから、自然法論と法実証主義とを論じる。
二　本論
1(1)まず、自然法論は一般に、「悪法は法に非ず」と主張する。
(2)というのも、自然法論は自然法違反の法を無効と考えるためである。加えて、国民には抵抗権・反抗権があるため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ジョン・ロールズ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105707/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 10:01:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105707/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105707/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105707/thmb.jpg?s=s&r=1376701280&t=n" border="0"></a><br /><br />法哲学・科目試験で持込可の場合、本稿をご利用して頂ければAが取れます。[103]<br />一　序論
ロールズの正義論は「公正としての正義」として特徴付けられる。この点右主張は正義を如何に考えるか。
二　本論
　ロールズの正義論は、功利主義の欠陥を克服するために主張される。というのも、功利主義は個々人が享受する利益を単純に総計し、それを極大化させるような行為・ルール・制度を正しいとする思想であるが、個人・少数者が犠牲になる局面を否定できない。
　まず、ロールズは、正義の対象を社会の基本構造、即ち基本的な政治構造や経済的社会制度に限定した。そうすると、正（正義）たる社会の基本構造と善たる個人の生き方とが区別されるところ、ロールズが論じたのは前者である。
　よって、この正と善の区別により..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケルゼン]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 10:01:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105706/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105706/thmb.jpg?s=s&r=1376701279&t=n" border="0"></a><br /><br />法哲学・科目試験で持込可の場合、本稿をご利用して頂ければAが取れます。[103]<br />一　序論
　ハンス・ケルゼンは純粋法学たる法理論を構築した。ケルゼンの法理論は如何に考えられるか。純粋法学の理論的背景である方法二元論と価値相対主義について、またこれらの考え方と密接に関係する自然法論・イデオロギー批判、民主主義擁護、及び法段階説について論じる。
二　本論
　まず、純粋法学は、存在と当為とを峻別する方法二元論を採用する。即ち、事実を認識するには、時間・空間の内で生起する自然的事実を「因果関係」という枠組みに当てはめて考える方法と、同じ自然的事実を「当為」という枠組みに当てはめて意味づける方法があると考える。
　次に、純粋法学は価値相対主義を採り、価値判断に相対性を認める。即ち、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法と道徳との峻別]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105676/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105676/thmb.jpg?s=s&r=1376577797&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・法哲学のものです。[58]<br />題：法と道徳との峻別の是非
序論
　社会秩序を維持するためには多彩な行為規範が働いている。そのうち特に、法と道徳との関係性を考察することは結局、法とは何かを明らかにするために有用である。そこで、法と道徳との間にどのような関係・差異があり、またそれらは峻別されるべきであろうか。
　本稿では以下に、まず法と道徳との歴史的要請について述べ、次に法と道徳との区別を説明し、更にそれらの構造関係を明らかにすることで、法と道徳の峻別の是非を考察する。
第一章：法と道徳との歴史的関係
　まず、法と道徳には如何なる歴史的要請があるか。
　この点、古代から中世にかけ、多くの民族において法と道徳は密接に結合していた(1)。
　具体的には、ユダヤ法の十戒は基本的に道徳の規定である。また、日本の憲法十七条も同様である。またプロイセン一般ラント法も家族関係の倫理化を目的とする立法態度を採り、道徳と密接な関係を持つ。
　一方、近代自然法論及び法実証主義的概念法学の確立から、法と道徳の区別が試みられ、さらに峻別も展開されるようになる(2)。
　即ち、近代自然法論の立場からは道徳の対象を内面的拘束力、及び法を外面的拘束..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[功利主義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105651/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105651/thmb.jpg?s=s&r=1376577760&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・法哲学のものです。[58]<br />題：功利主義について
序論
　ベンサムやミルにより主張された最大多数の最大幸福の実現を目標とする功利主義は、未だ根強い影響力があるとされる(1)。一方、功利主義はロールズによる批判の対象となった。ここで、公共的利益に対する考え方として、功利主義は如何なる立場を採り、また如何なる問題点があるのか。
　本稿では、まず功利主義の考え方を述べ、次にその問題点を挙げる。
本論
　まず、功利主義は、より多くの人に大きな福利をもたらすことを目標とし(2)、①厚生主義、②帰結主義、及び③最大化原理という3つのテーゼからなるものとされる(3)。
　具体的には、①ある状態の評価は経験する幸福・効用だけであり②行為の評価はその行為のもたらす帰趨のみと考え③諸個体の効用は相互に加算可能であるため、その総和の最大化（全体的功利主義）、又は一個当たりの平均値の最大化を目指す（平均的功利主義）。
では、功利主義は正しさの判断基準を如何に考えるか。即ち、功利主義は公共的利益の確保をどのように捉えているか。
　第一にベンサムは正義に関して、「正義は功利性の目的を促進するための想像上の手段という意味しか持たない(4)」と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[リバタリアニズムについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105632/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105632/thmb.jpg?s=s&r=1376577733&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・法哲学のものです。[58]<br />「公正としての正義」「リバタリアニズム」「共同体主義」のなかからひとつを選び、それについて論じなさい。
題：リバタリアニズムについて
　　　　　　　　　　序
　自由権は法の下で様々な制約を受けるが、そのように多様な制約が設けられれば独立対等な自由人として共同の営みに参加することを可能にするという自由権の主旨が埋没しないか問題となる。この点自由権の重要性を強調し、法秩序の再構築を図ろうとするリバタリアニズムが主張されるが、右主張に問題はないか。
　そこで本稿は、まずリバタリアニズムの考え方を整理し、次にその問題点を論じる。
本論
　リバタリアニズムとは、「さまざまな規制によって狭められた個々人の自由領域を拡大し、基本的な自由権にもとづいて法秩序の再構築をはかろうとする考え方(1)」である。右見解の基本的な点は以下の3点に纏められるという(2)。
　第一に、個人的自由である。即ち、権力的強制、管理、又は介入等に反発し、個人としての行動の自由、決定の自由、選択の自由、及び幸福の自由を重要視する(3)。
そうすると、国家による法的パターナリズムは否定することになる。例えば昨今話題の年金制度も、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会制度の倫理―法的空間の背景的正義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:00:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88769/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88769/thmb.jpg?s=s&r=1323262808&t=n" border="0"></a><br /><br />田中成明『法的空間　強制と合意の狭間で』（東京大学出版会、1993年）[97]<br />田中成明『法的空間　強制と合意の狭間で』（東京大学出版会、1993年）
第三章　「社会制度の倫理――法的空間の背景的正義――」
制度の倫理と正義
（１）問題提起
現代のリベラルな制度
ex.立憲民主制/自由市場経済/法の支配に基づく政治・経済・法制度）
①公共的価値実現を目標とし
②制度固有の内在的倫理によって作動し
③個人の善の生き方に影響を及ぼしている
but倫理的理想通りに作動していない現状
法的に個人責任の問いにくい&ldquo;構造的&rdquo;不正
市民の善悪正邪感覚からかけ離れた倫理的真空状態
個人が十分な倫理的確信に基づいて善の生き方を主体的に選択しているのか疑問
&darr;
市民が善き生き方を選択するための公正な背景的条件を「正義」をめぐる議論をもとに
①制度の実現目標とされている公共的価値
②制度固有の存立と作動を規制する内在的倫理
③個人の善の生き方
の3つの側面から考える！
（２）正義観念の移り変わり
・プラトン・アリストテレス
個人の徳＋社会全体の包括的価値原理
・近世以降
社会倫理（個人倫理と社会倫理の区別の確立）の問題で個人倫理として問題とされなくなった
・現代のリベラル社会
権利・義務の割り当て+利益・負担の配分を規制する倫理的原理＝正義の役割限定
（社会諸制度の倫理的評価基準の一形態）
but倫理的多元状況においては議論領域の概念的確定にとって不可欠
２．正しい社会制度と個人の善き生き方
（一）社会制度の正しい在り方―相互関係―個人の善き生き方
リベラル社会では各個人の善き生き方を尊重し、制度的制約は利害調整のため必要最小限のものに限定することが望ましい！&rArr;義務論的立場VS目的論的立場
（二）目的論的立場（Ｊ・ベンサム）
「最大多数の最大幸福」
個人の欲求・選好の充足という効用（utility）を共通の尺度で計算（効用計算原則）
&rArr;総量を最大化する社会制度が正しい
批判：総量的最大化主義・結果主義・測定不可能
①個人の選択に倫理的価値を認めるのではなく、個人の効用算出・享受能力に関心
②効用という一元的尺度で捉えるため効用のトレード・オフを認め、少数者利益の犠牲を正当化する可能性
③効用の総量が同じであれば、分配の公正・平等を問題にしない
④効用や制度結果について完全な情報を得ることは事実上不可能
（これを制度化しようとすると個人は全体主義的な効率的管理の受..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法哲学レポート　３　道徳上の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/70112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:25:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/70112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/70112/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/70112/thmb.jpg?s=s&r=1280553925&t=n" border="0"></a><br /><br />道徳上の平等について
法的・政治的・社会的・経済的平等への要求は主要な社会制度を構想することへと導かれている。それらの制度的要求とは別個に、そしてもしかしたら刺激を与えていると言えるものが、道徳上の平等である。
道徳上の平等は、各国民が平等の価値を保障されていることを謳う。社会制度を構想するに当たり、各人の自由・財産といった道徳的に重要な利益を平等に扱うべきだと考えられている。各々の利益は同量として算出される。これは社会が各人の平等な利益を必ず保障せねばならないという意味ではないが、不平等もやむを得ないと考える者に、その不平等が各人の平等の価値と矛盾しないことを説明させる効果を促す。Ronald Dworkin（1931～）は、これを国家－ひいては法に対して責任を有する我々－の義務と言い、次のように提唱した。
　例え国家が栄えていても、その富が非常に不平等に配分される時、その国が平等な配慮をしているかどうかは疑わしい。富の配分の仕方の多くは法に依るものだから、政府がそうした法を制定・維持する時、選択によってはある市民の生活を悪くする可能性が高い。政府が福祉政策を削減または拡張しなかった..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法哲学レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/60287/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:46:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/60287/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/60287/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/60287/thmb.jpg?s=s&r=1259678792&t=n" border="0"></a><br /><br />法と権力の法哲学的アプローチ
　
本稿では、法は権力や暴力との関係でいかなる存在意義があり、いかなる役割を果たしうるかを考えていきたい。
　かかる関心をテーマに設定した理由は、私たちの身の回りを見渡した時、法は本当に権力や暴力を馴致しているのか、むしろ権力による法の恣意的運用の危険性の方が大きいのではないか、という疑念を常々持っていたからである。例えば、刑事訴訟法の訴追判断（起訴便宜主義）である。私はこの起訴便宜主義の名の下、権力の側は法を厳格に適用する権限を留保することで、国民に対して強い圧力を働かせていると感じていた。具体例としては、一連のオウム真理教事件の際、信者を何とかして逮捕せしめん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『レトリック流法律学習法』　フリチョフ・ハフト]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:21:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23171/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23171/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23171/thmb.jpg?s=s&r=1219926094&t=n" border="0"></a><br /><br />『レトリック流法律学習法』　フリチョフ・ハフト　法律家の使命は、いかなる紛争や衝突が起きたとしても、「正義にかなって」それについて判断し、紛争を解決することにある。この点において、そのような紛争解決能力を習得するためには、有限の事例とそ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[還元論の問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 15:02:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12240/thmb.jpg?s=s&r=1167112976&t=n" border="0"></a><br /><br />「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが[358]<br />「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。
私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。
そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性（個性）をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民主主義の行方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokudou]]></author>
			<category><![CDATA[syokudouの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 23:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/919/" target="_blank"><img src="/docs/983432243301@hc05/919/thmb.jpg?s=s&r=1121263817&t=n" border="0"></a><br /><br />宗教が悪であるということではなく、より洗練された民主主義は、宗教的な多様性をも緩やかに包含し得るのではないかということです。古代ギリシアのように宗教が民主主義に先んじるのではなく、民主主義が宗教に先んじれば多様性は保障されるのではないかと考[360]<br />法哲学 中間レポート 
1 
法哲学 
中間レポート 
法哲学 中間レポート 
2 
課題 
「国家」とはなにか 
&frac34; 私は、「国家とはなにか」という問いに対して、「世界の主要な国家に根ざしている民主主義と宗教」の観点から、
考えます。 
世界の多様な価値観は、自由民主主義という単一のイデオロギー（それ自体、かなり曖昧なものですが）に飲
み込まれようとしているのではないかと思います。もとより、これはとても大きな問題意識ですので、僕がなにか
解答を与えられるような類いのものではありません。ですからここでは、単に僕が現在考うる全てのことを書いて
みたいと思います。 
&frac34; 出発点として単一のイデオロギーが支配的になるということの意味を問うことから考えます。 
もし、この世界に「真に客観的な真理」なるものが存在するとすれば、それに近づいていく限りにおいて単一のイ
デオロギーは正当化され得ます。（この場合、件の真理は必ずしも単数である必要はないと考えます。）しかし、
それが存在しないのであれば、多様性以外にこれに代わるものは無いということになります。従って、この世に
「絶対的な真理」が存在するか..]]></description>

		</item>

	</channel>
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