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		<title>タグ“法人”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E4%BA%BA/</link>
		<description>タグ“法人”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[租税論のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915728317444@hc23/150904/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 気まぐれよっしー]]></author>
			<category><![CDATA[気まぐれよっしーの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 15:29:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915728317444@hc23/150904/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915728317444@hc23/150904/" target="_blank"><img src="/docs/915728317444@hc23/150904/thmb.jpg?s=s&r=1678343392&t=n" border="0"></a><br /><br />租税論のレポート
租税論とは、政府が国民から税金を徴収することについての学問である。租税論は、政府がどのように税金を徴収すべきか、どのように使うべきかについて議論し、公正かつ効率的な税制の確立を目指す。

以下では、租税論の基本的な考え方や、現代の税制改革について考察する。

1.租税論の基本的な考え方
租税論は、古代から存在する学問である。当時は、税金は、国家の運営資金を確保するための手段
として、戦争や公共事業などに使われていた。近代以降、租税論は、公正かつ効率的な税制を確立
することを目的として発展した。

租税論の基本的な考え方は、以下のとおりである。

①負担の公正性
租税は、国民が負担するものであり、その負担は公正でなければならない。すべての国民が均等に負担することが望ましいが、現実的には所得や資産などに応じて課税することが一般的である。ただし、所得格差が大きい場合には、負担の公正性が損なわれることがある。

②税制の透明性
税制は、明確で透明なものでなければならない。国民は、税金がどのように使われているのかを理解し、税制に対して信頼を持てるようにすることが必要である。また..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉法人の経営体制と株式会社の経営体制及び特長的な違いについて説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922397895040@hc21/150463/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ねねみ]]></author>
			<category><![CDATA[ねねみの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 20:00:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922397895040@hc21/150463/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922397895040@hc21/150463/" target="_blank"><img src="/docs/922397895040@hc21/150463/thmb.jpg?s=s&r=1672138819&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート作成の参考になれば幸いです。[54]<br />W0777　福祉経営論
【課題】
法人の存在意義にふれるとともに、社会福祉法人の経営体制と株式会社の経営体制及び特長的な違いについて説明しなさい。なお、この問題は2022年度シラバスで学習した内容に基づき解答すること。
・字数は「800字以上900字以内」でまとめてください。

【本文】
　法人とは、人ないし財産から成る組織体に法人格が与えられたものであり、経済活動をなしうる組織である。法人は、法に基づき、当該法人の設立、組織運営の仕組み、認可・認証、監査を行う行政機関の関与内容等が定められている。また、法に認められていることから、社会的信頼が得やすい。そのため、寄付や助成金獲得の資金調達や、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[味の素食の文化センター]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 14:26:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149100/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149100/thmb.jpg?s=s&r=1658381185&t=n" border="0"></a><br /><br />味の素食の文化センター
公益財団法人味の素食の文化センター英: Ajinomoto Foundati..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医療ソーシャルワーカーの行う支援]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920412731299@hc21/148941/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imonoris07]]></author>
			<category><![CDATA[imonoris07の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 15:35:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920412731299@hc21/148941/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/920412731299@hc21/148941/" target="_blank"><img src="/docs/920412731299@hc21/148941/thmb.jpg?s=s&r=1656830105&t=n" border="0"></a><br /><br />医療ソーシャルワーカーの行う支援 1200 〜1500 字 

公益財団法人がん研究振興財団ホームページ内最新のがん統計のまとめによると2020 年におけるがんで死亡された人は 378,38 人であり、日本人ががんで死亡する確率は男性26.7% （4 人に 1 人）、女性 17.9% （6 人に 1 人）と推計されている。このように、我が国では多くの国民が、がん疾患によって死亡するリスクがありその中で終末期ケアを必要する事例も多いと想定される。また、事例にも合った通り、多くの人が終末期は自宅で家族との時間を大切にしたいという想いがあることは想像され、しかし、D さんの発言にもあった「トイレのこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[倒産]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148489/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 May 2022 13:49:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148489/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148489/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/148489/thmb.jpg?s=s&r=1652935777&t=n" border="0"></a><br /><br />倒産
倒産とうさんとは、明確な定義はないが、概ね、個人や法人などの経済主体が経済的に破綻し
て弁済期..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法1(総則)_法人制度／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147939/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:09:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147939/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147939/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147939/thmb.jpg?s=s&r=1648192144&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />法人制度の存在意義について論じる。

　民法の権利能力者には自然人と法人があり、法人とは人の組織集団・社団および一定の目的を実現するために集められた財産集団・財団である。法人の有する権利は一定の要件の範囲内となる（34条）が、八幡製鉄政治献金事件（最大判S45・6・24民集24・6・625）のように一般市民からすると首をかしげたくなるような活動も含まれる。税理士会献金事件（最判H8・3・19民集50・3・615）のように政治献金は目的範囲外として無効、のほうが、世論に応ずる意味も含まれているようでしっくりとくる。なお、法人は親権（818条～）など自然人しか持ちえない権利や義務は享有しない。
　法人制度の存在意義は、法人制度を必要とする社会的事実が存在することにある。
１．人は、個人を離れた独自の存在をもって社会生活を営んでいる。家族・地域集落・教団など、様々な団体の構成である。団体は個人財産とは区別される団体の財産を有し、大きな力をもつことで、個人では実現できないレベルの目的を達成することができる。このような団体について、社会秩序維持のため好ましくない団体は抑制しつつ、発展すべき・成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[倒産処理法破産法_破産財団の管理／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147925/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 15:05:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147925/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147925/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147925/thmb.jpg?s=s&r=1648188317&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />＜(1)＞
自由財産とは、破産者の財産のうち、法定財産に属しない財産で、破産者が自由に管理・処分できる財産であり、これは、破産手続開始後の破産者やその家族の生計を支える生活保護の役割があり、破産者の経済的更生の基礎となる。
法人に自由財産が認められるかについて、肯定説と否定説の見解がある。肯定説は、①旧破産法3条1項の在外財産は破産管財人の管理処分に服さない旨の規定、②財団管理以外の社団法的または組織法的活動は破産管財人の権限に吸収されないため自由財産の存在を認めざるを得ない、③同時破産手続廃止(216条1項)後に財産が発見されたときは法人の自由財産とせざるを得ない、という3点を根拠としている。否定説は、本来は破産法人の財産は破産債権者への配当財源となるべきものであるが、これを自由財産とすれば破産債権者ではなく社員などの残余財産分配請求権の対象となり、実質的に破産債権者よりも社員などの権利を優先させることになることを根拠としている。自由財産の趣旨は、破産者の最低限の生活保障であることから、否定説が妥当と考えられる。また、肯定説は、①現行法の普及主義への転換(34条1項)、②法人の期間の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法_会社法_取締役の第三者責任／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:55:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147920/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147920/thmb.jpg?s=s&r=1648187700&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　本問において考えられる三種類の請求の原因は、不法行為責任（民法709条）、取締役の第三者責任（会社法429条）、法人格否認の法理である。それぞれ、Y1・Y2との法律構成、および、Xにとっての有利・不利に違いがある。

2.不法行為請求
(1)Y1の責任
Y1は代表取締役であるものの、実際にはAの業務に関わっていないことから、本件でY2と共謀ないし、行為を認識していたが黙認していたといえない限り、不法行為責任を問うことができないと考えられる。
(2)Y2の責任
Y2は、営業実体がなく倒産状態にもかかわらず、AとしてXと取引をなし、それを第三者に転売し、さらに訴外Ｄとも取引をしている。ここでは、いわば取込詐欺の意図があったと考えられる。Y2には商品詐取に関する故意ないし重過失が認定できるため、Ｘの硬鋼線に対する財産権侵害として、不法行為が成立すると考えられる。
(3)請求が有利であるか
不法行為責任では、①故意または過失、②権利侵害、③損害の発生、④因果関係といった主要事実を、Xが主張･立証しなければならず、Xにとって不利である。また、Xの不法行為の主張が認められた場合で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法①第2課題(自然人と法人の行為能力の異同)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/137834/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サブロー777]]></author>
			<category><![CDATA[サブロー777の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 09:40:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/137834/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/137834/" target="_blank"><img src="/docs/930734452233@hc18/137834/thmb.jpg?s=s&r=1560818421&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総則第2課題Ａ評定です。誤字が2か所ありましたので、同点のみ修正しました。概評の評定は表現力が中評価であったことを除き、他は全て高評価であり、論点は網羅している旨、評価を得ましたので参考になるかと思います。[311]<br />1 
１．行為能力とは、自己の行為によって、法律効果を確定的に自己に帰属させることの
できる能力をいい、行為能力を有する自然人を行為能力者、行為能力が制限される者を制
限行為能力者という。そして制限行為能力者には、未成年者（５条 ）、 成年被後見人（７
条 ）、 被保佐人（１１条 ）、 被補助人（１５条）の四種類が挙げられ、その度合いに応じ
てそれぞれが単独で行うことの出来る法律行為が制限されている。 
また。制限行為能力者が単独で法律行為を行った場合にも、この法律行為を取り消すこ
とができる。 
２．法人についても同様に行為能力が認められる。そもそも法人とは、財産の集合体
（財団法人）や人の集合体（社団法人）であって、このような集合体が法律の定める手続
きによって認定を受けたものが法人と呼ばれ、権利能力、行為能力が与えられるものであ
る。 
３．しかし、法人に対して自然人と同様の行為能力を認めることは両者の存在意義から
して困難であり、自然人と全く同じではない。以下代表的な相違点を列挙する。 
（１）法人の性質による制限 
そもそも法人の本質について、法人は重要な社会的要素であり社会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10-①　福祉サービスの組織と経営　〔評価C〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930417232310@hc18/134406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rinrio]]></author>
			<category><![CDATA[rinrioの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 13:36:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930417232310@hc18/134406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930417232310@hc18/134406/" target="_blank"><img src="/docs/930417232310@hc18/134406/thmb.jpg?s=s&r=1530160573&t=n" border="0"></a><br /><br />日本知的障害者福祉協会　社会福祉士養成所の第4学期提出レポートです。
科目「福祉サービスの組織と経営」
課題「福祉サービス事業所にも経営管理が求められる時代となっている。営利を目的とする組織の経営管理と、社会福祉法人の経営管理の相違につ[350]<br />30&times; 40 社会福祉士養成所 
「 経 営 管 理 」 と は 、 組 織 の 使 命 や 目 的 を 明 確 に し て そ の 達 成 に 向
け た 意 図 的 な 活 動 を す る こ と で あ る 。 そ の た め に は 、 コ ン ト ロ ー ル
さ れ た 組 織 体 の 中 で 、 内 外 の 環 境 条 件 を 適 切 に 判 断 し 、 経 営 資 源 を
効 率 的 に 活 用 し て 、 組 織 の 目 的 を 達 成 し な け れ ば な ら な い 。 こ れ を
「 マ ネ ジ メ ン ト 」 と 呼 ぶ 。 な ぜ 、 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 に も 経 営 管 理
（ マ ネ ジ メ ン ト ） が 必 要 に な っ て き た の で あ ろ う か 。 そ の 大 き な 理
由 は 措 置 制 度 か ら 契 約 制 度 へ 制 度 変 更 が 行 わ れ た と い う 事 に あ る 。 
か つ て の 措 置 制 度 の も と で は 社 会 福 祉 法 人 に 経 営 管 理 と い う 考 え
方 は 不 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[8-②　地域福祉の理論と方法②　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930417232310@hc18/134393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rinrio]]></author>
			<category><![CDATA[rinrioの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 12:28:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930417232310@hc18/134393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930417232310@hc18/134393/" target="_blank"><img src="/docs/930417232310@hc18/134393/thmb.jpg?s=s&r=1530156508&t=n" border="0"></a><br /><br />日本知的障害者福祉協会　社会福祉士養成所の第1学期提出レポートです。
科目「地域福祉の理論と方法②」
課題「地域における現状と課題、それに対応する福祉実践を取り上げ、その実践を地域福祉の推進方法から整理し、その実践に対するあなたの考えを[350]<br />30&times; 40 社会福祉士養成所 
少 子 高 齢 化 問 題 は 、 日 本 が 抱 え 続 け て い る 重 大 な 課 題 の 一 つ で あ
る 。 現 在 、 高 齢 者 の 割 合 は 全 人 口 の 2 5 ％ を 超 え 、 超 少 子 高 齢 化 社 会
を 迎 え て い る 。 そ し て 、 地 域 の 農 村 社 会 に お い て 、 よ り 重 大 で 深 刻
な 影 響 を 与 え て い る 。 
農 村 社 会 で は 、 昔 な が ら の 地 縁 や 血 縁 な ど で 深 く 繋 が り 、 相 互 扶
助 に よ り 拡 大 再 生 産 さ れ て き た 。 し か し 、 産 業 構 造 が 変 化 し た こ と
で 、 後 継 者 は 都 心 へ 流 出 し 、 産 業 や 納 税 者 の 減 少 、 年 金 受 給 者 の 増
大 な ど 、 大 き な 打 撃 を 受 け た 。 そ し て 、 農 村 社 会 は そ の 力 を 現 在 も
失 い 続 け て い る 。 こ う し た 農 村 社 会 は 日 本 に 多 く ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービスにおける組織と経営について述べよ。　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944432900695@hc14/129552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mamechan11]]></author>
			<category><![CDATA[mamechan11の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 19:14:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944432900695@hc14/129552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944432900695@hc14/129552/" target="_blank"><img src="/docs/944432900695@hc14/129552/thmb.jpg?s=s&r=1496052885&t=n" border="0"></a><br /><br />「福祉サービスにおける組織と経営について述べよ。」

　福祉サービスとは、社会福祉法によれば「社会福祉を目的とする事業」の具体的な行為である。「社会福祉を目的とする事業」の内容とは、社会福祉事業、それ以外の介護保険法ならびに障害者総合支[352]<br />「福祉サービスにおける組織と経営について述べよ。」
　福祉サービスとは、社会福祉法によれば「社会福祉を目的とする事業」の具体的な行為である。「社会福祉を目的とする事業」の内容とは、社会福祉事業、それ以外の介護保険法ならびに障害者総合支援法等の社会福祉関係法令に基づく事業、およびその他の社会福祉を目的とする事業である。1990年の社会福祉事業法の改正時には、福祉サービスの実施主体は「国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者」と、あくまでも社会福祉事業を中心に経営主体を考えていたのに対して、2000年の社会福祉法では事業者を国、地方公共団体および社会福祉法人とそれ以外の主体とに区別せず、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」とより広く規定している。国および地方公共団体は、従来のような福祉サービスの提供主体ではなく、「制度の企画・立案や運営・管理の役割を果たすべき主体」として「社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう」サービス提供体制の確保や「適切な利用の推進に関する施策」を講じなければならないと社会福祉法第6条にも明記されている。
　サービスを提..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービスの組織と経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかしま]]></author>
			<category><![CDATA[なかしまの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129429/" target="_blank"><img src="/docs/933942943526@hc17/129429/thmb.jpg?s=s&r=1495191577&t=n" border="0"></a><br /><br />2017年卒業。
社会福祉士通信課程のレポートです。
教科書・参考書等を参照し作成した完全オリジナルのレポートになります。
科目名：福祉サービスの組織と経営
課題：社会福祉法人と特定非営利活動法人について、それぞれの特徴と課題をまと[336]<br />　社会福祉法人と特定非営利活動法人(以下、NP O法人）について、それぞれの特徴および課題について述べる。
　社会福祉法人とは社会福祉法の規定により社会福祉事業を行う事を目的として設立される公益法人である。社会福祉法人の特徴としてはまず、非営利性・公益性・安定性の高さを挙げる事ができる。社会福祉法人は営利を目的とせず、事業を通じて得た利益は地域の福祉増進を図る為に還元している。さらに、地域の多様な福祉ニーズに応える活動も展開しており、これらの点から社会福祉法人の非営利性・公益性の高さを伺う事ができる。それに加え、社会福祉法人は社会的な支援が必要な人々に対し、福祉サービスを提供する事を使命として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NPOのあり方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/126877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:30:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/126877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/126877/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/126877/thmb.jpg?s=s&r=1477305040&t=n" border="0"></a><br /><br />現代における新しい市民社会の概念は、権力に基づく政治的な領域でも、市場に基づく経済的な領域(行政)でもなく第3の領域における市民的なアクタと、それがコミュニケーション的な相互行為を行う公共圏を示しており、自主的な活動を行う個人や非営利団体(NPO)の総称として使われてきた。
　社会における課題は近年多様化しており、税金を原資として行政(国・地方自治体等)のみが主体となる施策だけでは解決し得ない社会課題が山積している。そこで生まれたのがNPO法人制度である。NPO法人制度が生まれた経緯として、1995年1月の阪神大震災で、行政だけでは解決できない社会的課題を解決するために、多くの市民団体やNPOが支援活動を展開し、大きな役割を果たしたが、当時、こうした団体は法人格がなく、寄付金を受け取る制度も整備されていなかったため、その活動主体に法人格を与え、活動を活性化させるために、NPO法により特定非営利活動法人(NPO法人)は生まれた。NPOの設立の経緯にも様々あり、行政庁が設立希望者に対して用意しているモデル定款は、市民活動(ボランティア)を想定して作られている。
　しかし、NPO法の成立に..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[租税論（分冊１）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937985971347@hc16/123441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 日太郎丸]]></author>
			<category><![CDATA[日太郎丸の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 11:07:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937985971347@hc16/123441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937985971347@hc16/123441/" target="_blank"><img src="/docs/937985971347@hc16/123441/thmb.jpg?s=s&r=1454465249&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育部での平成２７年＆２８年のリポート提出用課題[租税論（分冊１）]です。丸写しはせずに参考程度にご利用ください。[185]<br />日本大学通信教育部 租税論（科目コード：R31700 ） 分冊１ 

[課題] 二元的所得税について説明しなさい。 

（レポート本文） 文字数：1893 文字 

二元的所得税とは、所得を包括的に捕捉する必要性、金融資産間の課税制度の歪みの是正、金融資産から生じる所得税の資本所得課税の簡素化や税負担の軽減への配慮等を取り込んだ税制である。その内容は利子や配当、株式の売却等、様々な金融商品等から生じる所得と家賃収入等の不動産関連の所得を一括りにし、給与など勤労所得と分離して課税するものである。勤労所得には累進税率を適用する一方で、金融・不動産所得は一律の比例税率を適用する。1990年代にスウェーデンなど北欧諸国が相次いで導入した。 
また、二元的所得税では株式の売却財と利子収入を相殺するなど、金融・不動産所得の中で損益を通算することができるようになる。また、投資で失敗しても税負担が軽減されるため、ある程度リスクを取りやすく、投資への意欲を高める。 
次に、二元的所得税の仕組みをみていく。 
まず、二元的所得税の税率構造は、個人所得税制において課税所得を勤労所得と資本所得と二分したうえで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『民法総則』（民法総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123115/thmb.jpg?s=s&r=1451364289&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートでは法人と意思表示（心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・脅迫）について論じています。


※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.hap[322]<br />■民法総論
はじめに
　本レポートでは民法総論（総則）に関するふたつのテーマについて取り扱っている。ひとつは法人であり、これは第一部で取り上げる。今ひとつは意思表示であり、これは第二部で扱う。なお本レポートはテーマの性質上、指定のテキストをベースとしているため、特に断りが無ければテキストを間接引用している。なお別途資料を用いた場合やテキストを直接引用した時は注釈を挿入した。
第一部　法人
　法人とは権利能力を持った、人や財などの集合体である。これに対立する概念として個人たる自然人がある。この法人の概念は平成18年12月施行の、一般法人法・公益認定法人法・法人整備法からなる公益法人制度改革三法によって大きく転換を遂げた。それを以下に概説していく。
１．制度改革と法人分類・存在目的
　まず法人の分類を存在目的に即して簡単に概括する。まず法人は大きくふたつに分けることができる。それは人の集合体である社団法人と、財産の集まりである財団法人である。またそのふたつは、公益（不特定多数の利益）を目的とした公益（社団・財団）法人と、営利（特定の利益）を目的とした営利社団法人がある。なお営利財団法人はそもそも認められていない。
　かつての旧民法規定において想定されていた法人は次のふたつである。ひとつが公益社団法人であり、今ひとつが財団法人である。なお営利法人については、今も昔も、民法ではなく、商法・会社法が扱うものである。またいずれにも属さない――公益でも営利でもない――団体として権利能力なき社団法人があり、これは民法典には記載されていない概念であるが、民法上の論点となるものであった。
　しかし時代を経るにつれて税制上の優遇から公益法人が乱立するようになったため、公益法人制度改革が行われた。制度改革前では許可主義にしたがって、監督する主務庁官が自由裁量によって法人を認めており、認められた法人は自動的に公益法人と認定されていた。しかし制度改革後では準則主義をとり、単に登記を取得することで法人として認められるようになった（一般法人法）。しかしここで注意しなければならないことは、登記を取得した段階では単なる法人であり、税制上の優遇を受ける公益法人になるには、別途公益認定を受ける必要があるということである（公益法人認定法）。すなわち登記を取得した段階の法人は、一般社団法人ないし一般財団法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービスの組織と経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942712647607@hc14/122764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yama2666]]></author>
			<category><![CDATA[yama2666の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 05:00:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942712647607@hc14/122764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942712647607@hc14/122764/" target="_blank"><img src="/docs/942712647607@hc14/122764/thmb.jpg?s=s&r=1448913657&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成専門学校の課題です。レポート評価　B  2302字  (参考文献を含む)　レポート作成の参考にしてください。　

福祉サービス事業にも経営管理が求められる時代となっている。営利を目的とする組織の経営管理と、社会福祉法人の経営管[334]<br />一般的に社会福祉法人の運営する特養は入所申し込み者が殺到し100名待機、200名待機は常態化する事態になっている。毎月、毎週のように新規の入所申し込みを受け付けているが、待機者が確実に入所できる機会は少ない。それは社会福祉法人が営利を目的としないことで入所費用が安いことに起因する。一方で民間施設は費用も高額なので、利用申し込み者は高額所得者に限られるため入所希望者は少ない。待機者もあると推察されるが、現実的には入所希望者は他の施設と入所コストを比較の上で重複して申し込むので、あくまで入所の可否の選択は入所者側にあり民間施設には厳しい現実がある。
　以上のことを踏まえて、課題である営利目的とする組織（主に福祉施設）と社会福祉法人の経営管理の相違について経営資源の観点から述べる。
　社会福祉法人の根拠法たる社会福祉法の第一条には、「福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする」とある。
　単的に表現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービスの組織と経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/121479/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ここみっく]]></author>
			<category><![CDATA[ここみっくの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:37:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/121479/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/121479/" target="_blank"><img src="/docs/942614691973@hc14/121479/thmb.jpg?s=s&r=1439429865&t=n" border="0"></a><br /><br />平成26年度社会福祉士通信課程にて作成したレポートです。

科目「福祉サービスの組織と経営」 
設題「福祉サービスに関わる組織や団体について述べよ」 
字数：400字詰原稿用紙3枚 
総合評価：Ａ[266]<br />「福祉サービス」提供主体の類型としては、①都道府県・市町村が直営する行政型、②社会福祉法人が経営する認可型、③福祉公社方式の行政関与型、④農協・生協・民間非営利組織やボランティア団体の参加型、⑤民間事業者の市場型といった５つがある。
　私は、現在、社会福祉法人の職員として働いている。そこで、とくに社会福祉法人に焦点を当てて述べることとする。
　社会福祉法人とは、社会福祉法の規定に基づき、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人である。社会福祉事業には、第一種と第二種が存在する。
　第一種社会福祉事業は、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大　行政法Ⅰ 分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951497084421@hc11/121184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha-chi]]></author>
			<category><![CDATA[ha-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 11:41:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951497084421@hc11/121184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951497084421@hc11/121184/" target="_blank"><img src="/docs/951497084421@hc11/121184/thmb.jpg?s=s&r=1437360098&t=n" border="0"></a><br /><br />行政主体について説明しなさい。
参考文献掲載[64]<br />行政主体とは、行政の権利義務の帰属主体の団体のことをいうのである。行政活動を担当する法的主体、すなわち法律関係の当事者となりうるもののことをいう。
つまり、行政機関の行為責任は行政主体に帰属し、行政主体は法人格をもつということである。
なお、憲法1条に掲げる国民主権原理に基づく国・市民の関係と、行政上の法律関係とを区別する必要がある。憲法上は主権者と位置付けられる国民が、現実の行政との紛争場面では、権利義務関係の相手方として捉えられる。そうすることで、裁判等を通じた法的解決が可能となる。
行政主体の種類には、統治団体として、行政上の権利義務の主体となりうるものに国や地方公共団体があり、非統治団体の「地方公共団体」がある。これらは個別の法律によって法人格および公権力を行使する権限を付与されている。
ここでいう「国」とは、法律によっては別の言葉を用いられる場合がある。
例をあげると、民法239条2項（無主不動産の所有権）や同法959条（相続人不存在時の残余財産）では「国庫」、労災保険法2条（保険者）では「政府」と用いられているが、いずれも法的な当事者としては「国」となる。
「地方公共団体」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法　第１課題　破産手続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/120820/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 20:30:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/120820/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/120820/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/120820/thmb.jpg?s=s&r=1435663804&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程 破産法 第１課題 （２０１５年度） C評価合格レポート[104]<br />破産法　第１課題　破産手続
破産原因
　破産原因とは、破産手続開始決定の実体的要件であり、債務の弁済が一般的かつ継続的に不能となる程度の経済状態の悪化を言う（破産法２条１１号）。　破産法は、全ての債務者に共通する破産手続開始原因として、支払不能を規定し、法人に関しては付加的に債務超過を規定している。支払不能とは、債務者の信用・技能・労力を考慮しても弁済が不可能と認められる状態を言い（同法１５条１項）、債務超過とは単純に負債が資産を上回る財産状態を言う（同法１６条１項）。他方、債務者が無資力であることを主張する支払停止を以て支払不能が推定される（同法１５条２項）。
　破産原因に関する主な解釈論としては以下の２つがある。第１に、支払停止は破産手続開始の決定まで持続することを要するか否かという論点がある。支払停止に持続性を要求すると、支払停止制度が支払不能制度と同様のものとなり、立証困難の緩和という趣旨に反するため妥当ではない。従って持続性は不要である。
　第２に、破産原因の推定となる支払停止は主観的行為であるが、否認（同法１６０条１項２号）や相殺禁止（同法７１条１項３号）の要件として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2014年度　民法総則　課題１　権利能力なき社団　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hgy33]]></author>
			<category><![CDATA[hgy33の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/" target="_blank"><img src="/docs/942536578349@hc14/119441/thmb.jpg?s=s&r=1427771111&t=n" border="0"></a><br /><br />民法　レポート課題１　権利能力なき社団
1 　意義
権利能力なき社団とは、社団(一定の目的のもとに結合した組織を有する団体)としての実体は有するが、法人格を与えられていないので、権利・義務の主体となることができない団体をいう。民法上に明文の規定は存在しないが、判例の積み重ねによって、法人に準じた取り扱いがなされるべきであると考えられており、民法667条以下に規定された「組合」とは、財産の帰属などで取り扱いが異なる。平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一般法人法」と呼ぶ。）」により法人格取得が容易になったものの、設立中の団体や組織の性質上敢えて法人格を取得していない団体などが団体として取引した場合など、法律上権利能力がないことから問題が生じる場合がある。取引の安全を保護する一方で、市民の団体活動が不当に不利に扱われないために、権利能力なき社団の概念は必要である。
２　判例による権利能力なき社団の取り扱い
(1) 成立要件として、①団体として組織を備えること、②多数決の原則が行われていること、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代社会と福祉（多様化福祉共有サービスの長短）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/116537/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ここみっく]]></author>
			<category><![CDATA[ここみっくの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 17:52:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/116537/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/116537/" target="_blank"><img src="/docs/942614691973@hc14/116537/thmb.jpg?s=s&r=1413708743&t=n" border="0"></a><br /><br />平成26年度社会福祉士通信課程にて作成したレポートです。

科目「現代社会と福祉」 
設題「多様・多元化した福祉サービス供給主体の長所・短所についてまとめなさい。」 
字数：400字詰原稿用紙3枚（最後の3行空白）
 総合評価：Ａ[315]<br />平成12年の介護保険法の施行以降、今日の社会福祉制度のおける福祉サービス提供方法の主流となっているのは、利用契約方式である。これは、利用者とサービス提供者の契約関係を主軸として、地方公共団体が利用者に対し、支援としてサービス経費の補助や情報提供などを行い、サービス提供者に対しては、サービスの質の向上を図るための規制や促進策が講じられることとなった。
　過去において、社会福祉サービス利用者の多くは、措置制度のもと、地方公共団体またはその委託を受けた事業者が提供するサービスを行政処分というかたちとして利用するという仕組みであった。しかし、介護保険法や障害者自立支援法の施行以降、社会福祉法人や公的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ９]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115619/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 20:00:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115619/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115619/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115619/thmb.jpg?s=s&r=1410346810&t=n" border="0"></a><br /><br />法人税法続き[18]<br />租税法まとめ９
法人所得の意義
・・・所得分類がない　≒　法人の性格上全て事業所得になる
　　　　（ｃｆ：所得税は１０種の分類）
課税標準（法２１）
&darr;
法２２①　法人税の計算&rArr;この条文は原則および例外の橋渡し的存在！！！
　各事業年度における「益金」－「損金」
　　　　　　　　　　　収益　－　費用
　　　　ｃｆ）所得税　収入　－　経費
　益金　・算入　　　　　　損金　・算入
　　　　・不算入　　　　　　　　・不算入
計上時期　&rArr;権利確定主義
【判例　ＣＢ：ｐ４４７～】
大竹貿易
事案
・Ｘは輸入業の株式会社
・売上（＝法２２の収益）計上時期が争点
①実務：船積時
②　Ｘ　：荷為替証券を銀行に交付した時
・Ｙは①にもとづき更正処分
判旨
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」かどうか。
②だと、Ｘが計上時期を人為的に操作可能になるので該当しない。
&rArr;①妥当なので更正処分妥当。
定義規定　&rArr;　２条
　益金　　－　　損金
法２２②　　　　法２２③
＝収益　－　〔①原価＋②費用＋③損失〕
益金
定義：法２２②　株主&hArr;会社の取引（増資減資など）
２　内国法人の各事業年度の所得の金額の計算..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 20:00:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115618/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115618/thmb.jpg?s=s&r=1410346810&t=n" border="0"></a><br /><br />法人税法[12]<br />租税法まとめ８
配当控除・趣旨　（所９２）　　　　　　　　　防　止
法人擬制説採用　&rArr;　二重課税になる　　&rArr;　配当控除　　
・ｐ３９８　期間計算主義を修正する意義限界（繰越控除のはなし）
雑損控除
【判例　ＣＢ：ｐ４０４～】
災難事件
　「雑損とは、納税義務者の意思に基づかない、いわば災難による損失を指す」
　&rArr;詐欺は瑕疵あるとはいえ、一応意思に基づくからダメ
医療費控除　一定の支出により納税者の担税力が毀損したことを考慮する制度とされる
　　　　メガネはだめ。
税額計算
　「平均課税」所９０条&rArr;変動所得（所２①２３号）・臨時所得（所２①２４号）
　単発的に収入激増した人のための制度。
【所得税まとめ】　　&rArr;　この体系を叩き込む！！！
①所得の人的帰属（実質所得者課税の原則）　
②所得概念（＝包括的所得概念）
③非課税所得（９乗）
④所得分類（１０種）
⑤年度帰属
⑥計算
～　条文フォロー（所得税法）　～
・７条　納税者の範囲
・９条　非課税所得の範囲
　　　１６号　個人からの贈与は「所得税法上」非課税　&rArr;　贈与税でカバー（二重課税を防ぐ）
・１２条　実質所得者課税の原則
・２２条　課..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:09:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115549/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115549/thmb.jpg?s=s&r=1410221393&t=n" border="0"></a><br /><br />所得税総論つづき[24]<br />租税法まとめ　４
納税義務者　&rArr;　所２条１項
A.居住者（３号）
・・・国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
　A-1　非永住者（４号）
　・・・「居住者」のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が五年以下である個人
　A-2非永住者以外の居住者
　・・・４号に該当しない居住者
B.非居住者（５号）
　・・・居住者以外の個人
課税単位・・・何をもって課税の１単位とするかの問題
現行法
&rArr;　個人単位主義の原則
　　　・・・課税の単位を個人とする。
　例外として、所５６条：配偶者等の特則
　(point)
　①妻への金銭支払は必要経費に参入しない（内部関係）
　②妻が事業関連で外部の人に支払ったものは必要経費に算入する（外部関係）
　③妻への金銭支払は妻の所得にはならない
　趣旨　&rArr;　判例：「納税者間の不公平」
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条　居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 12:35:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115523/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115523/thmb.jpg?s=s&r=1410060937&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクールの授業の復習としてまとめたもの
主に原理原則系。[88]<br />租税法まとめ　２
租税法の解釈
・文理解釈が原則（租税法は侵害規範≒刑法）
　法的安定性の要請
・合理性のある解釈
　例として養老保険事件
・目的論的解釈
・類推解釈　許されない
ただ、納税者に有利な解釈は許される。（可能性あり　判決は類推明言せず）
・借用概念
　・・・租税法には概念がない場合、私法上の概念を用いることは許されるか？
　　　許されるとして、その意味を統一しなければならないか？
「住所」の意義（百選２４　武富士事件）
&rArr;　独立説に立ち、「住所」＝客観説を採った。
ｃｆ）独立説　&rArr;　課税庁が使ってくる
・固有概念　税法上存在している概念
・私法取引と租税法
動機の錯誤事件
取得時効と租税法
取得時効に伴う課税をいつから行うか？（帰属年度の問題）
＝所３６①「収入すべき金額」いつ？
判例は「援用時」（後述、援用≒取得か、&hArr;起算日）
援用者＝納税者敗訴の場合は減額更正請求できるから許容される。
補足
「年度帰属」　原則：暦年課税　国通１５①
　所３６「収入すべき金額」　通判：発生主義　権利確定主義（請求できるとき、債権：履行期）
　 他説　現金主義
税金を減らす方法分類（違法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[答案　H23司法試験公法系科目第２問設問１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 00:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113410/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/113410/thmb.jpg?s=s&r=1402500631&t=n" border="0"></a><br /><br />原告適格の有無につき答えさせる問題です
小田急訴訟を参考に作成しました。[106]<br />H23司法試験　公法系科目（行政法）第２問　答案　　（１）のみ
１．行訴法９条の趣旨
　行訴法９条１項より、当該訴訟による取り消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」、つまり、当該処分の根拠法規が保護しようとしている権利利益を当該処分により侵害され、またはされる恐れがある者であり、「当該処分を定めた行政法規が、不徳的多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」は原告適格を有する。
　さらに同条２項から、その考慮要素として、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみよることなく、①当該法令の趣旨目的、②当該処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮し、考慮する際には、③当該法令に関連する法令の趣旨目的も参酌し、④考慮されるべき利益については、当該処分の根拠となる法令に違反してされた場合に害されることになる利益の内容性質に加え侵害態様程度をも勘案..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉法人の意義と役割について整理するとともに、社会福祉法人が抱える課題について論述しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107116/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おだわら]]></author>
			<category><![CDATA[おだわらの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 21:22:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107116/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107116/" target="_blank"><img src="/docs/953193460354@hc11/107116/thmb.jpg?s=s&r=1381407737&t=n" border="0"></a><br /><br />○社会福祉法人の意義と役割について整理するとともに、社会福祉法人が抱える課題について論述しなさい。
現在、わが国の社会福祉サービスの提供主体は、国・地方公共団体のほか、ＮＰＯや民間営利企業の参入により多様化している。それらのなかでも社会福祉法人は、戦後から続く社会福祉サービスの提供主体として、福祉社会の一翼を担っている。
社会福祉法人は、社会福祉法第2 条に定められた第一種社会福祉事業について、原則として国及び地方公共団体と並んで経営ができる唯一の公益法人となっている。その設立目的は、民間社会福祉事業の経営者の自主性を重んじ、民間の創意と自主性により組織の発展をはかり、また公共性を高めて行くこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貸金業務取扱主任者試験・弱点集①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 23:40:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/105588/thmb.jpg?s=s&r=1376404813&t=n" border="0"></a><br /><br />貸金業務取扱主任者試験・弱点集①
３　国または地方公共団体が、業として行った金銭の貸付は貸金業に含まれる。
&rarr;　&times;　
　貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう（貸金業法２①）。もっとも、国又は地方公共団体が業として行う金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介は貸金業に当たらない（同ⅰ）。よって、&times;。
７貸金業の登録を受けているものの、休止の届出を提出している者は貸金業者に含まれない。
&rarr;　&times;
貸金業者とは、資金業の登録を受けた者をいう（貸２②）。したがって、貸金業の登録を受けている以上、休止の届出を提出している以上貸金業者該当。
13法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等（自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付に関する業務を行うものを除く）ごとに、貸付業務に３年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として１人以上在籍させていないことは、貸金業の登録拒否事由に該当する。
&rarr;　&times;
　三年ではなく「１年以上」（貸６①15等）。
24貸金業の登録を受けようとする者が、営利を目的としない法人であること、特定非営利法人であること、特定非営利活動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2012年度　民法3(債権総論)　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:04:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98265/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98265/thmb.jpg?s=s&r=1352181871&t=n" border="0"></a><br /><br />次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
(1)種類債権の特定
(2)損害軽減義務
(3)相殺の担保的機能
(4)間接強制
(5)不真正連帯債務[191]<br />民法債権総論第一課題
　
　次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
　
　(1)種類債権の特定
　種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存在する限り債権不履行とならないが、常に調達義務を負うという結果により債務者に負担が掛かってしまう。そのため民401条2項は、一定の時期を基準として、それ以後は履行の目的が選定された物に確定するものとしている。これを種類債権の特定という。特定により、次の効果が生じる。①債務者は特定物の引渡す義務を負い、その物が滅失すると他の物を給付する義務はなく、債務を免れるが、滅失の履行不能が債務者責任事由による場合は、債務不履行の問題として損害賠償債務にて存続する。②双務契約は、特定により、その物の滅失による危険が債権者に移転する。③債務者は、特定した物を引渡すまで善管注意義務を負う。④特約がない限り、特定と同時に目的物の所有権が債権者に移転する。
　
　(2)損害軽減義務
　債権不履行に関して債権者側にも過失があった場合には、過失相殺をする旨の規定がある(民418条)。これは当事者公平のための..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービスの組織と経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/96798/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mocomoko]]></author>
			<category><![CDATA[mocomokoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:04:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/96798/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/96798/" target="_blank"><img src="/docs/954002493721@hc11/96798/thmb.jpg?s=s&r=1347239078&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人について、各法人の差異が分かるようにまとめたレポートです。参考文献付き。

通信教育のレポートで90点をいただいた内容です。  絶対に、絶対に、丸写しはやめてください。[303]<br />社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人に関し、その根拠法と定義を示し、
設立手続き、設立のための主な要件、法人税について差異を示して概説を試みる。 
社会福祉法人は、19 51年に制定された社会福祉事業法（現・社会福祉法）を根拠
法とし、社会福祉法第2条に定める第一種・第二種社会福祉事業を行うことを目的とし
て設立された法人と同法第22条で定義されている。設立は認可主義で、定款を申請
して所轄庁の認可を受け、登記することで成立する。所轄庁は都道府県知事であるが、
複数の都道府県で事業が行われる場合は厚生労働大臣が所轄庁となる。要件として、
公益性と非営利性を保つことが求められる。また組織には、役員として理事と監事を必
ず置かなければならず、配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の2分の1を超え
てはならない。さらに、社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えていなくてはならな
い。法人税は原則として非課税だが、収益事業による所得には課税される。 
次に、特定非営利活動法人は、19 98年に施行された特定非営利活動促進法を根
拠法としている。同法では、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【HAPPYCAMPUS】時事予想問題 27]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/96238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyadmin]]></author>
			<category><![CDATA[happyadminの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:33:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/96238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/96238/" target="_blank"><img src="/docs/hcguide/96238/thmb.jpg?s=s&r=1345509191&t=n" border="0"></a><br /><br />HAPPYCAMPUS予想時事問題
※本レポートの目的は、学習情報共有として提供しております。最近の国際及び日本の重大になっているニュース記事を中心にまとめておきました。是非、ご活用ください。
【経済】　コメ購入額、ついにパンに抜かれる　２０１１年家計調査
朝日新聞　2012年8月15日
主食のコメが昨年、家庭での購入額で初めてパンに抜かれた。２０１１年の総務省家計調査で明らかになった。長期的な米価下落の影響もあるが、自宅でコメを炊くよりも、外食や、弁当や総菜など「中食（なかしょく）」への出費が増えている。
　家計調査によると、２人以上世帯（農林漁家世帯除く）のコメ購入金額は前年比４．２％減の２万７７７７円。一方のパンは、微増の２万８３７１円だった。コメの購入額は、統計で比較できる１９８５年は約７万５千円だったのが、３分の１近くまで減った。
　ただ、コメを食べなくなっているわけではない。スーパーやコンビニで買う弁当（おにぎり、すし含む）は、昨年の支出は過去最高の２万８８３６円だった。
コメへの家計支出が減り、パンと逆転した
記事「コメ購入額、ついにパンに抜かれる　２０１１年家計調査」よ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会保障]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 横内正人]]></author>
			<category><![CDATA[横内正人の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 20:23:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95760/" target="_blank"><img src="/docs/949412955068@hc12/95760/thmb.jpg?s=s&r=1344338629&t=n" border="0"></a><br /><br />『社会保障①』
「「国民負担率」について説明した上で、我が国における社会保障の財源と費用について述べなさい[157]<br />『社会保障①』
「「国民負担率」について説明した上で、我が国における社会保障の財源と費用について述べなさい
　「国民負担率」とは、租税負担（国税と地方税）の国民所得に対する比率である租税負担率と、社会保障負担（年金や医療保険など）の国民所得に対する比率である社会保障負担率との合計である（「財政構造改革の推進に関する特別措置法」（平成９年））。
　租税負担には法人税が含まれ、社会保障負担には事業主負担分の社会保険料も含まれる。このため、国民負担率は、政府活動を支えるために民間部門が担う負担の程度を示すものである。つまり、この指標は、国民全体の公的な負担度合いを示すものであると共に、公的な社会福祉..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービス組織と経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 横内正人]]></author>
			<category><![CDATA[横内正人の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 20:23:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95750/" target="_blank"><img src="/docs/949412955068@hc12/95750/thmb.jpg?s=s&r=1344338624&t=n" border="0"></a><br /><br />『福祉サービス組織と経営』
「福祉サービスに係る組織や団体について述べなさい」[115]<br />『福祉サービス組織と経営』
「福祉サービスに係る組織や団体について述べなさい」
　「社会福祉基礎構造改革」により、福祉のサービスは措置制度から、利用者が事業者と対等な関係のもとで契約により提供されるシステムへと、大きくシフトすることとなった。１９９０年の社会福祉事業法改正の際、「福祉サービス」という言葉が初めて使用されるようになった。
　「福祉サービス」の基本理念は、社会福祉法第３条では、「個人の尊厳の保持を旨とすることとし、その内容は利用者の健全な育成、能力に応じ自立した日常生活の支援」とされている。そして、サービス自体が良質で適切なものでなければならないとし、その確保のために第７８条には事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954587913154@hc10/93542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by しおちゃ]]></author>
			<category><![CDATA[しおちゃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:31:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954587913154@hc10/93542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954587913154@hc10/93542/" target="_blank"><img src="/docs/954587913154@hc10/93542/thmb.jpg?s=s&r=1337563919&t=n" border="0"></a><br /><br />福祉サービスを行う諸団体について[48]<br />福祉サービスという言葉は、法的には1990年の社会福祉事業法改正時から使われるようになった。2000年の社会福祉法改正以前の社会福祉事業は国や地方公共団体、社会福祉法人による独占的なものだったが、改正後の規制緩和によって医療法人、NPO法人、企業等、さまざまな団体が参入している。本稿では代表的な団体とその特徴について述べる。
社会福祉法人
社会福祉法22条で｢社会福祉事業を行うことを目的とし、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されている。設立には定款が必要で、原則的には主たる事務所の所在地である都道府県知事の認可を受け、登記をもって成立する。公共性が強く営利を目的としないが、本来の事業に支障がない限り公益事業と収益事業を行うことができる。法人の事業を執行する理事、執行と財務を監査する監事を置くことが同法36条に定められており、重要事項の諮問と理事・監事の選任を行う評議員会を置くこともできる。社会福祉事業・公益事業は法人税・事業税等が非課税で、国や地方公共団体からの補助金を受けることもある。
医療法人
1950年の医療法改正によって生まれた法人であり、病院・診療所、介護..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法1（総則） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 01:35:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91408/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/91408/thmb.jpg?s=s&r=1331310930&t=n" border="0"></a><br /><br />１．権利能力なき社団
　権利能力なき社団とは、社団としての実体を有しながら、法人格を有していない団体をいう。例えば、法人化の手続の煩雑さを嫌って法人化を避けた団体や同窓会等の事実上の社団がこれに該当する。
　権利能力なき社団は、その名の通り、法人とは異なり、権利能力は有しない。しかしながら、権利能力なき社団であっても、その名において実際に社会生活を営んでいるため、権利能力なき社団をめぐる権利義務関係が問題となる。このため、権利能力なき社団に対して法律上の人格を認めることはできないものの、一定の場合においては、権利能力なき社団であっても、法人に類する取り扱いを行う必要性が出てくる。
　この点について、判例は、①団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③構成員の変動にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての重要な点が確定しているものは権利能力がなき社団とされ、一定の法律上の効果を認めている。この要件からわかるように、権利能力なき社団には、構成員の個性よりも団体としての個性が重視され、構成員の個性が重視される組合（民法６６７条）とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:38:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88073/thmb.jpg?s=s&r=1321155500&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0131
代理行為の瑕疵について[53]<br />民法10１条第１項「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたことを若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする」、第２項「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする」と、代理行為の瑕疵について定められている。代理行為の瑕疵の有無は、現実に代理行為をした代理人について判断すべきとされている。つまり、代理行為における獅子表示の瑕疵（詐欺、脅迫の有無）や錯誤、一定の事情の善意・悪意や、知らなかったことについての過失の有無は、代理人について判断し、そこから導かれる効果は本人に帰属する。たとえば、契約の締結に際して相手方の詐欺があったかどうかが問題となる場合、代理人が当該欺罔による意思表示をしたかどうかで判断することになる。また、売主に対し瑕..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「日本農業の構造変容と地域農業の担い手」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960121628421@hc09/88036/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sangkong]]></author>
			<category><![CDATA[sangkongの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:12:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960121628421@hc09/88036/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960121628421@hc09/88036/" target="_blank"><img src="/docs/960121628421@hc09/88036/thmb.jpg?s=s&r=1321017137&t=n" border="0"></a><br /><br />「日本農業の構造変容と地域農業の担い手」
田林　明
経済地理学年報　第53巻第１号pp.3-25
Ⅰ　はしがき
日本農業がかかえる課題
　　&rarr;最も深刻なものと考えられるのが農業の担い手の育成
施設型農業では、零細規模の家族経営が離脱する一方、企業的経営体として成長し、技術的にも収益的にも高度な水準に達する。
　　　&rarr;しかし、稲作を中心とした土地利用型農業については、多数の零細家族経営が農外就業を取り組みながら存続。経営体として成長し、自立したものは少ない。
日本の農業においては多数の零細な農家が主体
　　共有の原野や林野、水利などを共同で維持管理する必要
　　&rarr;集落や旧町村といった一定の範囲で、土地利用整備や農業経営の方針が決定されることが多かった。
農業経営学、農業経済学における研究
&rarr;農業経営の収益性・効率性や高度な技術導入による合理性の追求、経営体の発展条件の解明、経営管理方法の提示などを意図したり、経済的視点から農業構造の性格や問題を解明するものであった。
地理学の分野では、環境保全の形成型農業の形成過程とその成立条件、地域的意義について高い関心。その他、稲作の生産組織や集落営農に関する研究がある。
&rarr;しかし、研究の蓄積が不十分。研究事例を積み重ね、それを系統的に整理し、全体として稲作農業の担い手にはどのような地域的形態があり、それがどのような地域現象を出現させ、それにはどのような地域的条件が関わってくるかを検討する必要がある。
Ⅱ　日本の農業の課題と地域農業の担い手
１．日本農業の構造変容
第２次世界大戦後の日本農業
専業農家、第１種兼業農家をあわせると72.5％
&rarr;　農業に強く依存する農家が多かった（本論第1-a図）
　1960年代中頃　急速に兼業が浸透
第２種兼業農家のみで全体の65.1％
1980年代後半　総農家数の減少&rarr;2000年の農家数は1980年の66.9％
　所得の割合　&rarr;1955年は67.4％。1980年以降は13~17％で停滞
農産物粗生産額（第1-b図）&rarr;1955年を基準とすると、1970年と1980年はそれぞれ2.8倍と6.2倍
　消費者物価指数　&rarr;1955年を基準とすると1970年と1980年はそれぞれ1.9倍と4.5倍であることから、1970年代の農産物粗生産額の増加は物価上昇を上回るものであった。
　農産物粗生産額構成比
&rarr;..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　署名]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87882/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:57:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87882/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87882/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87882/thmb.jpg?s=s&r=1320559048&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～法人の署名～
【問題】
　Xは「Y合名会社Z（Z印）」と振出署名のある約束手形を取得した。ZがY会社の代表社員である場合、Xは誰に対して手形金の支払いを請求できるか。
【考え方】
　・・・手形行為は、証券的行為であり、その文言性、書面行為性のゆえに、代理の顕名主義が要求される。
　　&rarr;　よって、法人の手形署名の方法について、代理方式に準じ、法人の表示・代理関係の表示・代理者の署名の3要素が必要とし、このような代理関係の表示については、法人のためにするものであることを認識しうる程度の記載があれば足るというのが判例・学説である。
　・・・手形の記載から法人の署名か個人の署名かを確定できない場合、これをどのように解決すべきかが問題となる。
１）所持人選択説
　　・・・手形債務者の確定にあたり、手形ないし手形行為の文言性を貫くことを前提に手形取得者に有利に解して、手形所持人は法人・個人のいずれに対しても請求でき、当事者間でいずれか一方が予定され、または認識されていたときにはこれを人的抗弁としうる見解。
２）画一説
　　・・・手形債務者の確定にあたり、手..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（会社法）第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86280/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:14:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86280/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86280/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86280/thmb.jpg?s=s&r=1316963694&t=n" border="0"></a><br /><br />商法（会社法）第1課題
会社の権利能力論について、会社の定款の目的との関係、そしてその企業の社会的責任との関係を、論述しなさい。
会社は、法人とされる（3条）。法人であることの意味は、法人の名で権利義務の主体となれることである。会社と第3者との関係においても会社対会社の関係においても、会社自身が権利義務の主体と認められる。また、法人格が認められることによって権利義務関係の処理が簡明になる。会社法は、会社成立時に必要な一定の要件を法律上定め、その要件を満たす手続きが履行された時には、当然に会社の成立を認め、国が法人格を付与する制度を採用している（準則主義）。
このように、会社は法人とされ（3条）、法人格が与えられるから、権利能力は認められる。具体的には以下のとおりである。①会社は自然人ではないので、自然人が肉体・生命を持つことから有することができる権利、たとえば親権。扶養請求権、相続権などは有しない。②法人は立法政策上認められているものであるから、法令上特別の制限があればそれに服し当然にその範囲においてのみ権利を有し、義務を負う（民法34条）。しかし、③
定款に記載された「目的」により、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85028/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85028/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85028/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85028/thmb.jpg?s=s&r=1313761440&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。

（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権のほか、被担保債権３０００万円[356]<br />１）自由財産とは、破産財団を構成せず破産者が自由に処分できる財産であり、自由財産は個人の場合、破産者の生活の維持や経済的更生の基礎となるが、法人の場合、生活保護の必要はなく破産が法人の解散事由とされていることから法人に自由財産を認めることができるのかが問題となる。学説は、肯定説と否定説に分かれる。肯定説は、旧法旧３条１項から在外財産は破産管財人の管理処分権に服さないこと、財団管理以外の社団法的又は組織法的活動は破産管財人の権限に吸収されないこと、同時破産手続廃止（破産法２１６条１項）後に財産が発見されたときの問題点を根拠に挙げる。否定説は、現行法は普及主義に転換したこと（破産法３４条１項かっこ書）、破産債権者より社員などの権利を優先させることになり破産法の基本原理に反する等から法人に自由財産を認める理由はないとする。私見としては、肯定説の根拠は不十分であり、個人と違い生活保護の必要がない法人に自由財産を認める必要はないと考え、否定説の見解が妥当であると解する。しかし、破産財団の利益にならない場合、破産管財人は善管注意義務（破産法８５条１項）を踏まえ破産者のために財産を放棄することができ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（科目コード0140)　分冊2　合格　日本大学通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:22:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/82054/thmb.jpg?s=s&r=1307168548&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役会は取締役の全員により構成される（会362条1項）。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する（同条2項）。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役に委譲している。それでも、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債の募集に関する事項、内部統制システムの構築に関する事項、ならびにこれらと同程度に重要な事項については、取締役会が必ず決定しなればならない（同条４項）。なお、取締役は三カ月に１回以上職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない（会363条2項）。
　会計参与は、会社法が新設した機関である。会計参与の職務は、取締役と共同して、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成することである（会374条）。会計参与は、その資格として公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければならず（会333条１項）、株主総会の決議により選任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉法人の組織と経営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955321982121@hc10/79767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chofu]]></author>
			<category><![CDATA[chofuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:21:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955321982121@hc10/79767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955321982121@hc10/79767/" target="_blank"><img src="/docs/955321982121@hc10/79767/thmb.jpg?s=s&r=1300195261&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉法人制度は１９５１年に創設されて依頼、これまで我が国の社会福祉の発展において大きな役割を果たしてきた。しかし、１９００年後半以降「介護保険制度」「支援費制度」「障害者自立支援制度」が相次いで施行されたことに加え、介護事業が「措置制度」から「契約制度」に切り替わったことなどにより、社会福祉法人をとりまく環境は大きく変化した。
介護保険制度が導入される以前の措置制度のもとで社会福祉法人は、国や地方自治体から支払われる「措置費」を財源としており、「措置費」を使い切ることが良い運営をしていると判断され、そこには「経営管理」という考え方は不要であった。また、利用者の継続的な確保と安定性が保証され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本大学通信商法_夏課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/78831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vodka]]></author>
			<category><![CDATA[vodkaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:22:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/78831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960411429835@hc08/78831/" target="_blank"><img src="/docs/960411429835@hc08/78831/thmb.jpg?s=s&r=1297171348&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育部 商法 夏スクーリング 試験 課題 
以下の事項について述べよ。 
用語解説 
法人・・・自然人ではないが、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたもの。
法人制度を用いない場合、契約などにおいて人数が増えた場合に、手続きが煩雑になるな
どの不都合が生じる場合がある。そのような問題を解決できる。 
法人格否認の法理・・・会社の法人格を剥奪するには至らないが、個々の紛争を解決する
にあたって会社を法人として取り扱うことが公平性や妥当性を欠く事態を招く場合には、
当該事案に限り法人格を有しないものと扱い、法人とその背後の社員を同視して取り扱う
必要性のこと。 
※濫用事例、形骸化事例 
株式・・・投資単位を小口化・細分化・定型化して出資者と会社・出資者相互間の法律関
係を簡明に処理する技術的制度。 
株式会社・・・社員の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり、その株主が
会社に対して株式の引受価格を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては
責任を負わない会社形態。 
株主有限責任原則・・・株主は会社に対して自己が引き受けた株式の引受価格を限度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法Ⅰ分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/78303/thmb.jpg?s=s&r=1296386994&t=n" border="0"></a><br /><br />行政主体と行政機関の相違について説明しなさい。[69]<br />本レポートでは、行政主体と行政機関の相違について説明する。
　行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人と定義される。行政主体の関係は、行政主体内部の法律関係と行政主体と私人の間の法律関係を区別している。行政主体にはその組織編成や運営管理について公正性、透明性、公開性が求められ、主権者たる国民からの民主主義的統制が及ぶべきであり、国民に対する説明責任が果たされる必要がある。
　行政主体の種類の中でも、行政主体の典型をなすのが、統治団体であり、国や地方公共団体が該当する。
他方、統治団体と私的主体の中間には政府周辺法人が存在する。具体的には、①統治団体たる行政主体のうち、国は最も重要な行政主体である。地方公共団体は国から自治権を与えられ、統治団体たる行政主体として、自治権、区域、住民の三要素で構成される、国家に相当する概念であり、法人としての性格を有し地方行政を担うものである。②統治団体以外の行政主体として、まず公共組合がある。公共組合とは、特別の法律に基づいて、公共的な事業を行うために一定の組合員によって組織される法人である。次に、特殊法人がある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成２１年国際私法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75838/thmb.jpg?s=s&r=1290923532&t=n" border="0"></a><br /><br />平成２１年　国際私法
家族
１．外国離婚判決の承認要件である国際裁判管轄（間接管轄）の基準
（１）民訴法118条
離婚判決にも適用されるか？？
①執行を念頭におく4号を除外し、１～３号のみを適用する
・跛行婚（はこうｺﾝ：例：法律的に日本では夫婦なのですが、中国では夫婦ではない）を避けるため、できるだけ外国離婚判決を承認すべき
・離婚判決については強制執行必要なし
②解釈論として不自然であるから同条を全面的に適用
（２）１１８条１項の解釈
①鏡像理論
間接管轄と直接管轄の基準は表裏一体&rarr;同一と解すべき
②離婚などの家族関係事件については不均衡な身分関係の発生防止という見地から間接管轄の基準を直接管轄の基準よりも緩やかに解すべき
（３）離婚事件の直接管轄
成分規定がなく、条理解釈による
①S39.3.25最高裁判決
②H8.6.24最高裁判決「当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当」
原則：被告住所地管轄
「訴訟手続上の正義の要求＝いわゆる跛行婚を避けること」に合致
例外：①原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[9地域福祉の理念と方法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75989/]]></link>
			<author><![CDATA[ by peki]]></author>
			<category><![CDATA[pekiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:02:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75989/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75989/" target="_blank"><img src="/docs/954337623627@hc10/75989/thmb.jpg?s=s&r=1290949347&t=n" border="0"></a><br /><br />1998年施行の「特定非営利活動促進法」により法人格を認証された民間非営利団体を、「特定非営利活動法人」（ＮＰＯ法人）という。この法律の施行により、ボランティアなどの市民活動団体に法人格を付与することで、組織として社会的に契約行為等の主体としての行為が行えるようになり、行政との委託や企業との商業的契約が容易になった。
この法律制定の背景には、1995年の阪神淡路大震災では多くの人命が失われてしまったが、その際に現地で多くのボランティアが救済活動を展開し活躍したことを契機にして、ボランティア活動への評価が高まり、それとともにボランティア活動の法人化の機運が、市民や政党を巻き込んだ形で一気に高まっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[オルタナティブインベストメント]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73258/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:40:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73258/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73258/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73258/thmb.jpg?s=s&r=1288885206&t=n" border="0"></a><br /><br />【東京大学】【優】オルタナティブインベストメントの課題と今後の展望について論じました[126]<br />オルタナティブインベストメント レポート課題
　私はオルタナティブ投資という手法を用いて、金融産業をいかに盛り上げていくかについて述べたいと思う。そのためにはまずオルタナティブ投資のメリットとデメリットについて考え、個人から法人までがどのようにしてその恩恵を被ることができるか考察する。
　まず始めにオルタナティブ投資とは何なのか定義をする。オルタナティブ投資とは、一般に投資信託、譲渡性預金、あるいは株式や債券への直接的な投資以外の投資手法である。これらのオルタナティブ資産には、芸術作品、骨董収集品、伝統工芸品、商品や商品を対象としたファンド、デリバティブ関連商品、為替取引、債券の証券化商品、石油やガス、貴金属、不動産、ヘッジファンド、ベンチャー・キャピタル・インベストメント、プライベート・エクイティー・インベストメント、バイ・アウト・インベストメントなどが含まれる。 
　これらの資産の特徴としては、一般的に伝統的な資産との相関性が低く、また高い収益率を実現してきたことである。また伝統的な資産を含めた分散投資を行うことにより、安定的により高い収益率を可能にすると考えられている。この伝統的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法（科目コード0121)　分冊1　合格　日本大学通信　信教の自由について論ぜよ。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/70908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:18:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/70908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/70908/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/70908/thmb.jpg?s=s&r=1283339892&t=n" border="0"></a><br /><br />「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」（憲法20条１項前段）。信教の自由は、欧米諸国の歴史において、それが自由権の中心をなし、その他の自由権の先駆としての役割を果たした。わが国では、神道が国教的地位をもって特別の優遇を受け、また、その強要の事実など、信教の自由が侵害された過去があるので、信教の自由の保障に特別の意義があり、他の自由に比して詳細な規定となっているのもこのためである。
　信教の自由には、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由が含まれている。②と③は、あわせて「礼拝の自由」あるいは「宗教実践の自由」と呼ばれることもある。人の内面的・外面的精神活動の宗教部分が横断的に保障されているのである。
　まず、信仰の自由は、「思想・良心の自由」の特別法的位置づけが与えられ、(i)特定宗教の信仰・不信仰あるいは無信仰の強制、(ii)特定宗教の信仰・不信仰あるいは無信仰を理由とする不利益処遇、(iii)信仰の有無あるいは信仰内容の告白強制（「踏み絵」など）をそれぞれ受けないことがその内容となる（無信仰の強制、信仰・無信仰を理由とする不利益処遇は直接的には19条の問題で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:18:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/70131/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/70131/thmb.jpg?s=s&r=1280567929&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：法人格否認の法理
定義 法人格否認の法理とは、独立の法人格をもっている会社においても、その形式的独立性を貫くことが正義衡平に反すると認められる場合に、特定の事案を解決する限りにおいて、法人に認められる属性を否定する法理をいう。 問題提起 では、いかなる場合に、法人格を否定することができるか。 理由 そもそも、会社法３条が会社に法人格を付与したのは、会社が社会的に重要な役割を担う団体であり、法人格を認めることが国民経済上有益であるという価値判断による。とすれば、法人格を認めることがかえって国民経済上不利益となる場合においては、権利の濫用としてこれを否定し、これと実質的に同一視できるその背後..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[読書ノート、エッセイ1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:52:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67873/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67873/thmb.jpg?s=s&r=1274514756&t=n" border="0"></a><br /><br />漢字の感じ 2010年２月20日 華
百合の花のように釣鐘型に美しく咲いた花の様子を表している。美しく華やかな花の姿を、たった一文字で表現しきった観察眼の確かさと表現力の豊かさは、まさにお見事！の一言である
恋
恋の正字は「糸＋言＋糸＋心」で成り立つ。「恋の字は愛し愛しという心」というがあるが、これは、「糸」と「愛し」をかけたもので、本来は「言葉が糸に絡まったようになかなか出てこない、切なくてもどかしい心」を表している。
徳
目と心が同じ目標（十）に向かって素直に行動している姿（ぎょうにんべん）を語源としている。道徳的、倫理的な理想の姿を意味している。人の性格で長所とあげられる要素を全部ひっくるめたぞ！というような言葉なのである。成り立ちそのものは大変単純でわかりやすいものなのだが、とても奥が深い字といえる。
古代中国の思想家・孔子の言葉をまとめた「論語」に、「徳は孤ならず、必ず隣あり」とある。徳のある人は孤立することなく、必ず理解者や助けてくれる人が集まってくる、という意味だが、現代の名のあるアーティストも、「才能ある人間はたくさんいるが、一流になれるかどうかはその人間に徳があるかど..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学通信　家庭Ⅲ第二課題第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958811677521@hc09/66990/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fukuzawa]]></author>
			<category><![CDATA[fukuzawaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:12:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958811677521@hc09/66990/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958811677521@hc09/66990/" target="_blank"><img src="/docs/958811677521@hc09/66990/thmb.jpg?s=s&r=1273727558&t=n" border="0"></a><br /><br />合格レポート[18]<br />第二課題　第一設題
　学習指導書第6章の練習課題(1)を選択した。
　自宅の家具のスタイルであるが，自宅の家具は，リビングボード，グラスボード，電話台，リビングローテーブルは洋風のトラディッショナルのクラシック調にあたるのであろう。あくまで，クラシック調であり，本当のクラシックではない。クラシック調になるように現代の技術で製作したものである。リビングボード，電話台，グラスボード，リビングローテーブル共に，黄色系である。模様は，大理石調である。リビングローテーブルに関しては本当の大理石である。この大理石のリビングローテーブルは非常に重量が重いが，胴体の部分が空洞になっているため，軽量化が図られている。通常は，ダイニングテーブルとリビングローテーブルは別にあるのだが，スペースの関係上ダイニングテーブルを設置することは出来ずに，リビングローテーブルをダイニングテーブルと兼用して，そこで食事をしているのである。
　リビングソファーに関しては，モダンに分類されるであろう。イタリア製なのであるが，デザイン性よりも，機能性で選択したため，クラシック調のような4つ足のロココ様式の方が，ローテーブル，電..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NPO論（日本で言われる、NPOの定義並びに「NPOをめぐる諸概念の構成」について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:58:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66031/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/66031/thmb.jpg?s=s&r=1271811521&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。NPO論（日本で言われる、NPOの定義並びに「NPOをめぐる諸概念の構成」について述べています[306]<br />日本で言われる、NPOの定義並びに、「NPOをめぐる諸概念の構成」について。
NPOとは、Nonprofit Organizationを省略した場合が多いと思われるが、Not-for-profit Oraganizationを省略した場合もある。これらは「営利を目的としない組織」を指しており、このような組織の定義は様々ある。
　世界共通の概念としては、ジョンズ・ホプキンス大学のレスター・サラモンの定義が有名である。彼は、NPOの国際比較研究をする為に、次の7つにあてはまる組織をNPOと定義した。
　①正式に組織されていること、②民間であること、③利益配分をしないこと、④自己統治がなされていること
⑤自発的であること、⑥非宗教的であること、⑦非政治的であることである。
　これらの定義に当てはまる日本の組織には、社団法人・財団法人・社会福祉法人・学校法人・NPO法人そして、法人化されていない市民活動団体などが該当する。すなわち、市民活動団体は、NPOの中に含まれる。その規模は比較的小さく、どちらかというと「共益性」も含むものといえる。他者の為にというより、「自分たちのことは自分たちでやら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NPO論（財団法人についての説明）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:58:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66033/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/66033/thmb.jpg?s=s&r=1271811523&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。NPO論（財団法人についての説明）を述べています。[252]<br />財団法人についての説明
　市民活動の担い手は、任意団体、NPO法人、および公益法人の3層構造として把握することができる。
ここでは、公益法人にあたる、財団法人について述べていく。その前に、公益法人について述べるが、ここでの公益法人とは、民法第34条によって設立された社団法人と財団法人とをいう。
　公益法人を設立するには、主務官庁の許可が必要で、資金的な面も含めて様々な要件が求められ、簡単には設立できない。活動分野は、各々の主務官庁が取り扱う事務によって制約され、設立までには主務官庁との複雑なやりとりが必要となる。しかも、設立後も、その監督は続き、事業計画や予算も提出することとなる。
　次に財団..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NPO論（日本で言われる、NPOの定義並びに「NPOをめぐる諸概念の構成」について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/65992/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:07:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/65992/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/65992/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/65992/thmb.jpg?s=s&r=1271682469&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。NPO論（日本で言われる、NPOの定義並びに「NPOをめぐる諸概念の構成」について[288]<br />日本で言われる、NPOの定義並びに、「NPOをめぐる諸概念の構成」について。
NPOとは、Nonprofit Organizationを省略した場合が多いと思われるが、Not-for-profit Oraganizationを省略した場合もある。これらは「営利を目的としない組織」を指しており、このような組織の定義は様々ある。
　世界共通の概念としては、ジョンズ・ホプキンス大学のレスター・サラモンの定義が有名である。彼は、NPOの国際比較研究をする為に、次の7つにあてはまる組織をNPOと定義した。
　①正式に組織されていること、②民間であること、③利益配分をしないこと、④自己統治がなされていること
⑤自発的であること、⑥非宗教的であること、⑦非政治的であることである。
　これらの定義に当てはまる日本の組織には、社団法人・財団法人・社会福祉法人・学校法人・NPO法人そして、法人化されていない市民活動団体などが該当する。すなわち、市民活動団体は、NPOの中に含まれる。その規模は比較的小さく、どちらかというと「共益性」も含むものといえる。他者の為にというより、「自分たちのことは自分たちでやら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NPO論（財団法人について）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/65991/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:32:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/65991/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/65991/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/65991/thmb.jpg?s=s&r=1271680348&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。NPO（財団法人について）の説明[225]<br />財団法人についての説明
　市民活動の担い手は、任意団体、NPO法人、および公益法人の3層構造として把握することができる。
ここでは、公益法人にあたる、財団法人について述べていく。その前に、公益法人について述べるが、ここでの公益法人とは、民法第34条によって設立された社団法人と財団法人とをいう。
　公益法人を設立するには、主務官庁の許可が必要で、資金的な面も含めて様々な要件が求められ、簡単には設立できない。活動分野は、各々の主務官庁が取り扱う事務によって制約され、設立までには主務官庁との複雑なやりとりが必要となる。しかも、設立後も、その監督は続き、事業計画や予算も提出することとなる。
　次に財団..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62239/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:12:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62239/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62239/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62239/thmb.jpg?s=s&r=1264047159&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;総論&gt;
１　意義
(１)定義
法人格否認の法理とは、株主から独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案限りにおいて会社の独立性を否定して、会社とその背後にある株主・社員[346]<br />法人格否認の法理
&lt;総論&gt;
１　意義
定義
法人格否認の法理とは、株主から独立の法人格をもっている会社においてもその形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案限りにおいて会社の独立性を否定して、会社とその背後にある株主・社員とを同一視する法理をいう。
機能
　株式会社は法人であり、株主と別個の（法）人格を有する。しかし、一人会社のように株主と会社との関係が密接なケースでは、両者の法人格の独立性を形式的に貫くことが、場合により正義・衡平に反することがある。その場合に、特定の事案につき会社の法人格の独立性を否定し、会社とその背後の株主とを同一視して事案の衡平な解決をはかる法理が「法人格否認の法理」である（最判昭和44・2・27　民集23巻2号511頁）。
　このように、法人格否認の法理は、法人格の独立性や間接責任の例外を認めるという形で機能することになる。
　本法理は、我が国では典型的には、①小規模な株式会社における実質的一人株主の個人責任を追及するために援用される（有限責任の排除）が、中小企業に関するそれ以外の問題解決に適用され（最判昭和44・2・27）、②親..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法レポート（複合的契約としてのファイナンスリース）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:45:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62187/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62187/thmb.jpg?s=s&r=1263977100&t=n" border="0"></a><br /><br />上級民法中間レポート
＜課題＞
「ファイナンス・リース契約」において、リース会社が目的物の瑕疵についての修補義務等に関して免責条項を用いていることの当否を、複合的契約の観点から検討されたい。 
1．はじめに
1.1　ファイナンス・リースとは
　ファイナンス・リース契約（以下、「F契約」）は、ユーザー（U）が、供給者（S）から物品を購入するかわりに、リース会社（L）に物品を代わって購入してもらい、これを賃借するという法形式をとる[1]。一方、F契約の主要な経済的機能は、LからUへの融資であり、付随的にUに節税効果や一括払いの回避のメリットが期待されている[2][3][6]。具体的なイメージについては、図１を参照されたい。
1.2　U－L間の特約（瑕疵担保責任免除条項）
　一般に、U-L間の賃貸借契約では、リース期間中の解約禁止、Uによる保守・修繕費負担、Lの瑕疵担保責任免除、Uの危険負担などの特約が結ばれる[2][3]。
　本レポートでは、これらの特約のうち「瑕疵担保責任免除特約」について、その当否を検討する。また本レポートでは、多くのファイナンス・リース契約で参考とされている、財団法人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ドイツ税制改革について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958530053468@hc09/61899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ichigomilk0418]]></author>
			<category><![CDATA[ichigomilk0418の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:40:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958530053468@hc09/61899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958530053468@hc09/61899/" target="_blank"><img src="/docs/958530053468@hc09/61899/thmb.jpg?s=s&r=1263451238&t=n" border="0"></a><br /><br />2005年11月、アンジェラ・メルケル氏が首相に就任した。メルケル政権は、連立協定に基づき、ドイツ経済の建て直しとＥＵ協調のための税制改革に着手することになった。
税制改革は、2006年度に「雇用と景気促進のための税制改革」と「欧州会社課税導入法」、2007年度に「国家財政健全化のための税制改革」「事業承継優遇税制」と「ＥＵ法との調整に係る企業組織変更税法」、2008年度に「企業税制改革」が行われた。そして2009年度に「投資所得一元課税改革」と、プログラムされた。
当初税制改革プログラムでは、投資所得一元課税改革が行われる予定であったが、投資商品を扱う金融業界の準備状況に鑑み、１年遅れの2009年1月1日施行へと持ち越されることになった。
1990年の東西ドイツ統一後発生した財政赤字に対し法人税に係る連邦付加税の導入、付加価値税率の引き上げによる対応が行われたが、2001年のＩＴバブルの崩壊による景気低迷と失業率の悪化により、2002年には、マーストリヒ条約基づいた基準を満たすことができなくなった。その結果として、当時のシュレーダー政権は信任を失い、メルケル政権が発足することになった..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法答案人権総論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59979/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:56:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59979/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59979/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59979/thmb.jpg?s=s&r=1259423777&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法答案　人権総論
Ⅰ　法人の人権享有主体性
問題：「法人の人権行使は、自然人の人権保障との関係で限界がある」との見解について論ぜよ。
解答
本問にある見解は、法人の人権享有主体性を認めることを前提に、法人の人権行使は自然人の人権保障との関係と制約されうるとするものである。そこで、まず、法人が人権享有主体性を有するか。
　本来、人権は個人の権利であるから、その主体は人間で無ければならない、とも考えられる。しかし、法人は社会において自然人と同じく活動する実体であり、特に現代社会において重要な構成要素であることを考えると、法人に人権享有主体性を認めると解することが相当である。よって、法人の性質上可能な限り、法人に人権保障が及ぶと解する。
　性質上という点につき、肉体の存在を前提とする生存権などは人権保障が及ばないと考えられる。
　次に、保障の範囲が問題となるが、法人は個人と同様に人権が保障されるわけではない。つまり、法人による人権の行使は自然人の人権行使を不当に制約するものであってはならない。なぜなら、現代社会において、法人は政治・経済・社会に重大な影響を及ぼしうる力を持つようになったため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[091201A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/60148/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ccmedia]]></author>
			<category><![CDATA[ccmediaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:43:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/60148/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/60148/" target="_blank"><img src="/docs/960364220451@hc08/60148/thmb.jpg?s=s&r=1259563400&t=n" border="0"></a><br /><br />名鉄顔戸駅すぐ南、林の中に「在原黄門行平卿之墳」と正面に刻まれてた墓碑がある。行平の頭書「黄門」とは中納言という官位の異称で、国府の役職では按擦使をも兼ねてもいたので「正三位」の位を賜っている。右側面には「在世仁寿（ザイヤニンジュ）年中今到寛保三癸亥凡得（ミズノトイオオヨソウル）九百余歳」この「在世仁寿年中」とは、奈良の大仏が作られた天平時代より約百年程下った平安時代初期で九百年余後の江戸時代の寛保三年にこの墓碑が建立されたことが読み取れる。左側面には「顔戸村念仏講中建之為」と建立者名が刻まれている。　　　　　　　　　「立ち別れ　いなばの山の　峰に生ふる　松とし聞かば　いざかえりなむ」古今集は離別歌の最初に上げられており、この歌は異母弟の在原業平の歌と共に百人一首にも選ばれている。八五六年因幡の守に任ぜられた行平が役終わって帰国する時の詠歌で、親しい人との別れを惜しんだ歌だと解されている。また赴任する時に都に残した人に贈ったという説もあり、相手は特定の人ではなく土地に別れを告げたとも考えられる。いなばの山は、神話「いなばの白うさぎ」の因幡で、現在の鳥取市国府（旧石見郡国府町）となって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地方自治体の破産について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:09:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59020/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/59020/thmb.jpg?s=s&r=1258373357&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成14年度重要判例解説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/57253/]]></link>
			<author><![CDATA[ by willzamurai]]></author>
			<category><![CDATA[willzamuraiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:14:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/57253/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/57253/" target="_blank"><img src="/docs/983430772801@hc06/57253/thmb.jpg?s=s&r=1257412469&t=n" border="0"></a><br /><br />『平成14年度　重要判例解説』　

憲　法

１　法律上の争訟と建物明渡請求　①最高裁Ｈ１４．２．２２、②同Ｈ１４．１．２９
○事案
　　宗教法人Ｘは、その住職であるＹに対し、住職の地位を剥奪する処分をした上で、占有権原喪失を理[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法手形法　民法93条但書の類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:17:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56429/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/56429/thmb.jpg?s=s&r=1255915032&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙ商会の支配人Ａは、Ｂと通謀して「Ｙ商会支配人Ａ」名義の約束手形をＢに宛てて振り出し（以下「本件手形」）、Ｂは本件手形を、割引のためＸに裏書譲渡した。本件手形の割引代金は、Ａ・Ｂで消費してしまったが、Ｘは以上のような事情を知らなかった。Ｘの[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保育原理　「幼稚園と保育所の違い」と「保育所の延長保育や多様化する保育サービスについて」　試験問題解答例　【優】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55102/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:35:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55102/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/55102/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/55102/thmb.jpg?s=s&r=1252373723&t=n" border="0"></a><br /><br />幼稚園と保育所の違いであるが幼稚園は文部科学省の管轄であり学校教育法を根拠法令としている。目的として適当な環境を与え、その心身の発達を助長することとしている。対象が満三歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児として保育は幼稚園教育要領にのっ[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いわゆる特殊の法律関係における基本的人権について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/53438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:26:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/53438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/53438/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/53438/thmb.jpg?s=s&r=1249316816&t=n" border="0"></a><br /><br />国民は憲法第三章により、様々な権利を保障されている。これは、国家、国籍に関係なく、誰にでも保障されるものである。しかし、これは単なる理論であって誰にでも平等に保障されているというわけではない。例えば、法人、天皇皇族、未成年者のような法的な地[360]<br />　国民は憲法第三章により、様々な権利を保障されている。これは、国家、国籍に関係なく、誰にでも保障されるものである。しかし、これは単なる理論であって誰にでも平等に保障されているというわけではない。例えば、法人、天皇皇族、未成年者のような法的な地位により制限されている者のほか、公務員や在監者は国家と特別な法律関係にある。従来、特殊の法律関係における基本的人権は基本権の共有主体になりうるのか等が論じられてきた。現在、これは基本権の共有主体になりうるとしているが、日本国憲法との関係で正当化できるのかどうかが問題となる。
　明治憲法時代、特殊の法律関係における基本的人権は特別権力関係論を使って正当化されてきた。特別権力関係論とは、国家との間に特別な関係のある者は一般国民と異なった扱いを受けるもので、ドイツと日本で主張されていた理論である。当時、特別権力関係にあった者には一般統治関係や一般権力関係は妥当せず、国家とその者達との間には固有な理論が存在していた。その発生原因は、公務員のように本人の意思によりその関係に入ることに同意した場合と、在監者や伝染病患者のような法律の規定によるものである。特別権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[所得税の同族会社の行為計算の否認に関する判例研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/52860/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴっぴ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴっぴの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:16:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/52860/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/52860/" target="_blank"><img src="/docs/983429263901@hc06/52860/thmb.jpg?s=s&r=1248272207&t=n" border="0"></a><br /><br />判旨に疑問を感じる。

Yの主張は、所得税法157条の適用を肯定するには、その条文上、納税居住者（原告）の不動産所得税の負担を不当に減少させる結果となることだけで十分である。としており、判決もその判断をしているが、所得税法一五七条は、「[344]<br />　　　　　　　　　所得税の同族会社の行為計算の否認
最高裁平成6年6月21日第三小法廷判決
（平成5年（行ツ）第74号所得税更正処分取消請求上告事件）
（訟月41巻6号1539頁）
X&hellip;原告・控訴人・上告人
Y&hellip;税務署長―被告・被控訴人・被上告人
事実の概要
　Xは、土地、建物、駐車場（以下「本件物件」）を所有している。有限会社A社は、X及びXの妻Bの出資により設立された法人税法2条10号に規定する同族会社である。XとBはA社から役員報酬(注１)を受け取っている。（昭和61年分については、X570万･B450万）
XとA社は、Xが本件物件をA社に、「①賃料は月額200万円とする。②Xは、A社が第三者に使用目的&hellip;の範囲内で賃貸することを認める。③A社の責任で管理その他一切を行う」の条件で賃貸する契約（以下「本件賃貸借契約」）を締結した。
本件賃貸借契約に基づき、XはA社から係争各年分（昭和59･60･61年分）において、それぞれ年額2400万円の賃貸料（以下「本件賃貸料」）を受け取った。A社は、本件賃貸借契約に基づいて本件物件を第三者に転貸することにより、転貸料収入（以下「本件転貸料」）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[江戸の民衆宗教稲荷信仰について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431648401@hc05/36398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 未熟児の卵]]></author>
			<category><![CDATA[未熟児の卵の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:16:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431648401@hc05/36398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431648401@hc05/36398/" target="_blank"><img src="/docs/983431648401@hc05/36398/thmb.jpg?s=s&r=1234404988&t=n" border="0"></a><br /><br />2007年 卒業論文
目　次
1．はじめに2．稲荷信仰の歴史　　2－1．稲荷と狐の関係　　2－2．文献にみられる歴史的経緯3．江戸時代の稲荷信仰　　3－1．江戸の稲荷社　　3－2．稲荷信仰の種類　　　3－2－1．農業信仰型　　　3－2－2．[312]<br />年 卒業論文 2007
「江戸の民衆宗教稲荷信仰について」
目 次
1．はじめに
2 ．稲荷信仰の歴史
2 － 1 ．稲荷と狐の関係
2 － 2 ．文献にみられる歴史的経緯
3 ．江戸時代の稲荷信仰
3 － 1 ．江戸の稲荷社
3 － 2 ．稲荷信仰の種類
3－2－1． 農業信仰型
3－2－2．聖地型
3－2－3. 土地神型
3－2－4．屋敷型
3－2－5．憑きもの型
3－2－6. まとめ
3－3．稲荷講
4．おわりに
参考文献
：山折哲雄編『稲荷信仰辞典』戎光祥出版
：宮田登「江戸町人の信仰」
:稲荷信仰辞典編集部「全国各地の稲荷社」
：稲荷信仰辞典編集部「『稲荷信仰』七つのキ－ワ－ド」
：大藤時彦「稲荷信仰の周辺」
：上田正昭「稲荷信仰の源流」
: 宮本常一「屋敷神としての稲荷－関東南部の例」
：稲荷信仰辞典編集部「『稲荷名所図会』に描かれた稲荷社」
：直江広治編（ 1983 ）『民衆宗教史厳書 3 巻 稲荷信仰』雄山閣
：萩原龍夫「江戸の稲荷」
：岩井宏實「稲荷と狐、稲荷の絵馬」
：三好和義、岡野弘、他（ 2006 ）『日本の古社 伏見稲荷大社』株式会社淡交社
：前田健(1988)『稲荷明神 正一位の実像』株式会社筑摩書房
：国史辞典集委員会編（ 1965 －1996 ）『国史大辞典』吉川弘文館
：大隈和雄、他 7 名（ 1986 ）『日本架空伝承人物名辞典』株式会社平凡社
：市古 貞次（監修）、堤 精二、大曾根 章介、堀内 秀晃、益田 宗、
篠原 昭二、久保田 淳、揖斐 高、市古夏生 編纂(1993 － 1999)
『国史人名事典』岩波書店
：富田登『江戸の小さな神々』（ 1989 ）青土社
：岩井宏實『暮らしの中の神さん仏さん』（ 1970 ）文化出版局
：芦田正二郎『動物信仰辞典』（ 2000 ）株式会社北辰堂
：吉野裕子『ものと人間の文化史 39狐』（ 1980 ）財団法人法政大学出版局
：岩井宏美『ものと人間の文化史絵馬』(1974)財団法人法政大学出版局
：『国書総目録』（ 1991 ）岩波書店
1．はじめに
稲荷は、稲作の豊作を願う農業の神として祀られ始め、その後さまざまな守り神として民衆に
根付き、様々な願いを叶える神となった。最も普及している身近な現世利益神の一つで、狐を使
い魔としている。
朝日新聞 2007 年 02 月 22 日の記..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[090715-C]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/52335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ccmedia]]></author>
			<category><![CDATA[ccmediaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:18:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/52335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/52335/" target="_blank"><img src="/docs/960364220451@hc08/52335/thmb.jpg?s=s&r=1247213909&t=n" border="0"></a><br /><br />■作品展は年に３～４回町外で開かれて展示、即売もしている。教室の他にイベントの体験学習の講師も務める。その際、特に若い人や子供達の斬新な発想による自己表現作品に驚かされるという。また高齢者の方は、ほどよい指先の筋力と柔軟な感覚を呼び起こす作[360]<br />■作品展は年に３～４回町外で開かれて展示、即売もしている。教室の他にイベントの体験学習の講師も務める。その際、特に若い人や子供達の斬新な発想による自己表現作品に驚かされるという。また高齢者の方は、ほどよい指先の筋力と柔軟な感覚を呼び起こす作業としてとても良い・・・・と言う。取材は座談的に行われ、高橋さんは終始にこやかに応じられ、おだやかさの中に芸術家としての芯の強さと情熱が感じられた。「つるアートを女性だけではなく男性にも薦めたいと思います。定年後の生き甲斐と自然へのふれあいにもなります。」と男性の感性による新たな「つるアート」の展開にも期待されていた。高橋さんは趣味が多彩で水彩画や油絵も描か..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:49:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52233/thmb.jpg?s=s&r=1247032156&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権の[352]<br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権のほか、被担保債権３０００万円の２番抵当権が設定され、登記が具備されていた。そこで、Ｙは、甲土地を破産財団から放棄しようとしている。放棄を認めると法人の自由財産となるが、そもそも法人に自由財産を認めることができるのか。放棄できると仮定した場合に、どのような手続を取る必要があるか。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（２）上記（１）の場合に、甲土地に設定された抵当権が被担保債権４０００万円の一番抵当のみしか設定されていなかった場合に、破産管財人Ｙは、担保権を消滅させたうえで任意売却したいと考えた。破産管財人は、どのようにすればこれを実現できるか。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（３）破産手続開始前に、Ａ社はＢを買主として乙土地の売買契約を締結した。Ｂは、Ａ社につき破産手続が開始した後に、破産管財人Ｙに対して、乙土地の所有権を主張している。問題から不明な事実は場合分けしな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[組合の当事者能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:41:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52080/thmb.jpg?s=s&r=1246880486&t=n" border="0"></a><br /><br />民法上の組合の当事者能力
1　
　　当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている（民事訴訟法28条）。
　　では、民法上の組合は当事者能力を有する[348]<br />民法上の組合の当事者能力
1　
　　当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている（民事訴訟法28条）。
　　では、民法上の組合は当事者能力を有するであろうか問題となる。
　　この点、民法上権利能力を有するのは人と法人であり、民法上の組合はこれに含まれない。組合においては、その財産は組合員の共有（民法668条）に属し、組合財産は構成員が無限責任を負うのであるから、組合ではなくその構成員全員を訴訟当事者としなければ手続保障が保たれないと考えられてきたからである。
　　しかしながら、民法上の組合といえども、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第８回：法人規定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51464/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51464/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51464/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51464/thmb.jpg?s=s&r=1245659584&t=n" border="0"></a><br /><br />第８回　課題レポート　　　　　「法人への課罰」
ケース
公害罪法４条に関し、法人Ｘの代表取締役Ｙは安全のため社内規定を設けていた。
しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査
の結果、行為者を特定すること[352]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第８回　課題レポート　　　　　「法人への課罰」
ケース
公害罪法４条に関し、法人Ｘの代表取締役Ｙは安全のため社内規定を設けていた。
しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査
の結果、行為者を特定することはできなかった。また、工場長Ｚは業績向上のため、日
頃から、従業員の社内規定違反を黙認していたことが判明した。このとき、当該法人Ｘ
を処罰することは可能か。 　
ケースからも明らかなように、有害物質を排出した具体的行為者を特定することが不
可能である場合、現代の刑法学の観点から考えると、Ｘに課罰しても、問題は特にない
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:36:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34952/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34952/thmb.jpg?s=s&r=1232807817&t=n" border="0"></a><br /><br />商法典はその適用基準につき、商人概念と商行為概念を規定しており、ある者が一定の商行為を継続的に行う場合、その者を商人であると規定している。
商人とは、商法上の権利義務の主体となりうる地位・資格を有する者であり、基本的商行為は、絶対的商行為（[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法：総説　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48045/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48045/thmb.jpg?s=s&r=1241873843&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟法上の信義則
①訴訟状態の不当形成の排除
一方当事者が手続上の地位を取得するために、その基礎となる事実を故意に作出したり、逆に事実の発生を妨げたりした場合には、信義則を根拠として地位の取得が否定されることがある
②訴訟上の禁反言[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一般社団法人の登記に関する資料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961853761253@hc08/41849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by backcoffee]]></author>
			<category><![CDATA[backcoffeeの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 11:12:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961853761253@hc08/41849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961853761253@hc08/41849/" target="_blank"><img src="/docs/961853761253@hc08/41849/thmb.jpg?s=s&r=1239502329&t=n" border="0"></a><br /><br />目 次
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;1 第１節 一般社団法人の登記
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 第１ 設立に関する登記 1
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 第２ 名称，目的，存続期間，公告方法等の変更の登[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法、発起人AはB株式会社を設立したが、その設立手続き経過中、定款に何らの記載ないままAはCの有する土地（実質的価値3000万円）を工場用地として利用すべく、この土地を買い取る旨の契約を締結した。会社成立後まもなく、急激な不動産価格下落のためこの土地は実勢価格1,000万円相当となったが、CはB会社に対して3,000万円の代金支払いを求めた。B会社はこれに応じなければならないか。また逆に土地が5,000万円に高騰した時、会社がCに対して3,000万円を支払ってこの引渡しを求めることができるか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:58:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/41575/thmb.jpg?s=s&r=1239159508&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法（A０８A）
課題文不要のため省略しました。
株式会社は、法人格という権利の主体として、自らの意思によって法律行為をすることで、その効果として法律関係を形成しなければならない。自然人の法律行為とは違い、法人は当然に人格を持たないた[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[090401みたけ交流新聞３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/39244/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ccmedia]]></author>
			<category><![CDATA[ccmediaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:14:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/39244/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960364220451@hc08/39244/" target="_blank"><img src="/docs/960364220451@hc08/39244/thmb.jpg?s=s&r=1238458475&t=n" border="0"></a><br /><br />■「ダンボールコンポスト活動」とは、家庭から出る生ごみ削減をピートモス等の基材とともにダンボール箱に入れ、その中で減量・堆肥化を行う活動です。　「ダンボールコンポスト」は、好気型コンポスターの一種であり、装置そのものは「ダンボールコンポスタ[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:25:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/37351/thmb.jpg?s=s&r=1235636743&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ユーロ市場とオフショア市場の関係を整理しながら国際金融市場を説明しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/35350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Viva La Vida]]></author>
			<category><![CDATA[Viva La Vidaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:06:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/35350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/35350/" target="_blank"><img src="/docs/960109244718@hc09/35350/thmb.jpg?s=s&r=1233234404&t=n" border="0"></a><br /><br />金融市場とは、お金の貸し借りを行う場であり、取引期間の長短によって、一年未満の短期金融市場と一年以上の長期金融市場に分けられる。さらに短期金融市場は、インターバンク市場とオープン市場に分けられる。前者は、金融機関が相互の資金の運用と調達を行[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[山一證券は何故潰れたか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/35153/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryo2112]]></author>
			<category><![CDATA[ryo2112の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:14:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/35153/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/35153/" target="_blank"><img src="/docs/983431414401@hc05/35153/thmb.jpg?s=s&r=1233076444&t=n" border="0"></a><br /><br />山一證券はなぜ潰れたか
　山一證券は損益計算書では黒字でありながら１９９７年に自主廃業した。その理由を考える。
序説：
　山一證券が潰れた理由は、簿外債務にある。簿外債務とは、企業の損失を隠蔽するために、損失を子会社などに付け替えるな[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大規模小売業の失敗分析　「そごうの失敗から学ぶこと」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/28777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 02:26:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/28777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/28777/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/28777/thmb.jpg?s=s&r=1226165190&t=n" border="0"></a><br /><br />The Analysis of Failures in Large Retail Industry &ldquo;a Lesson from Sogo&rsquo;s Failure&rdquo;
大規模小売業の失敗分析　「そごうの失敗から学ぶこと」
Abstract
概　要[184]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dellモデルの研究とデジタルカメラ製造販売への応用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/28653/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:32:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/28653/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/28653/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/28653/thmb.jpg?s=s&r=1225899140&t=n" border="0"></a><br /><br />「デルカメ！」
―Dellモデルの研究とデジタルカメラ製造販売への応用―
　　　　　　　　　　　　
１．Dellの沿革
　現在PC市場において、ＰＣ出荷台数が世界シェアでは１位、日本シェアでは3位と、ここまで上り詰めているDellであるが、[322]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[天下りの諸問題をどう解決するか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962132685713@hc08/21854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takuann]]></author>
			<category><![CDATA[takuannの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:50:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962132685713@hc08/21854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962132685713@hc08/21854/" target="_blank"><img src="/docs/962132685713@hc08/21854/thmb.jpg?s=s&r=1213519803&t=n" border="0"></a><br /><br />天下りの諸問題をどう解決するか。
公務員制度には多くの諸問題がある。他の先進国に比べて公務員の数が少ないこと、キャリア(学歴)による選別、能力等級制度の可否、能率(モチベーション)をどう上げるか、天下りの問題等である。今回は全てに触れず、天[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の目的の範囲について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963031713039@hc08/19717/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tonbo]]></author>
			<category><![CDATA[tonboの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:24:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963031713039@hc08/19717/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963031713039@hc08/19717/" target="_blank"><img src="/docs/963031713039@hc08/19717/thmb.jpg?s=s&r=1204032275&t=n" border="0"></a><br /><br />法人の目的の範囲について
法人の目的の範囲について、はじめに八幡製鉄政治献金事件の判決を、次に、税理士会献金事件をまとめ、両者を検討したい。
八幡製鉄政治献金事件は、営利法人である八幡製鉄株式会社の代表取締役2名の自由民主党に対する政治資金[354]<br />法人の目的の範囲について
法人の目的の範囲について、はじめに八幡製鉄政治献金事件の判決を、次に、税理士会献金事件をまとめ、両者を検討したい。
八幡製鉄政治献金事件は、営利法人である八幡製鉄株式会社の代表取締役2名の自由民主党に対する政治資金提供が、定款の定める事業目的の範囲外であるか否かについて争われた事件である。
最高裁の判決は、営利会社が政治団体に献金することについて、定款の目的の範囲内であるとして、その行為を妨げないとした。以下に判決の概要を示す。
第一に、会社の目的の範囲内の行為についてであるが、会社は、定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有し、また目的の範囲とは、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてが含まれるとし、またその行為が必要であったかどうかは、行為の客観的な性質に即して抽象的に判断されなければならないとした。
第二に、会社の社会的要請についてであるが、会社の活動で重要なのは、一定の営利事業を営むことを目的として、定款所定の目的を遂行するうえで直接必要な行為は当然認められるという前提をおいて、会社は自然人と同じく会社の構成単位の1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地方税]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148501@hc05/17834/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kejiro]]></author>
			<category><![CDATA[kejiroの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 16:26:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148501@hc05/17834/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148501@hc05/17834/" target="_blank"><img src="/docs/983432148501@hc05/17834/thmb.jpg?s=s&r=1200209194&t=n" border="0"></a><br /><br />地方税
地方税は、その収入道府県のものになる道府県税と市町村のものになる市町村税に大別できます。これらの地方税は、地方税法という一つの法律の中で規定されています。事業税のような都道府県税も固定資産税のような市町村税も、一緒に地方税法という一[358]<br />地方税
地方税は、その収入道府県のものになる道府県税と市町村のものになる市町村税に大別できます。これらの地方税は、地方税法という一つの法律の中で規定されています。事業税のような都道府県税も固定資産税のような市町村税も、一緒に地方税法という一つの法律の中で規定されています。この地方税法は直接私たちに納税義務を課すものではなく各自治体が税条例を制定する際のモデルなのです。新潟県の県税の種類は、19種類あります。県税の中には普通税と目的税に分けられます。（普通税&hellip;税金の使いみちが特定されていない税金をいいます。目的税&hellip;税金の使いみちが特定されている税金をいいます）さらに普通税と目的税の中でさらに直接税と間接税に分けられ、（直接税&hellip;税金を負担する人が直接国や県、市町村に納める税金をいいます。間接税&hellip;税金を負担する人が直接国や県、市町村に納めるのではなく、負担する人以外の人（経営者等）の手を経て納める税金をいいます）直接税は県民税と事業税にわけられます。県民税には5種類あり、個人県民税、法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割で、事業税には、個人事業税と法人事業税の2種類あ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アカデミック・キャピタリズムとアカデミック・フリーダムの間]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16342/]]></link>
			<author><![CDATA[ by galileo]]></author>
			<category><![CDATA[galileoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:04:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16342/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16342/" target="_blank"><img src="/docs/963584129802@hc07/16342/thmb.jpg?s=s&r=1198483450&t=n" border="0"></a><br /><br />アカデミック・キャピタリズムとアカデミック・フリーダムの間：大学教授職の再定義をめぐって 
　2004年4月の国立大学の法人化は、我が国の大学の歴史にとって大きな転換点となるだろう。法人化を契機に、大学の理念、社会における大学の機能と役割な[346]<br />アカデミック・キャピタリズムとアカデミック・フリーダムの間：大学教授職の再定義をめぐって 
　2004年4月の国立大学の法人化は、我が国の大学の歴史にとって大きな転換点となるだろう。法人化を契機に、大学の理念、社会における大学の機能と役割などが、当初はそれほど明確ではないが、徐々に、そして決定的に変化していくものと考えられる。 
　国立大学の法人化それ自体は我が国に固有の出来事だが、法人化を促した背景と考えられるニュー・パブリック・マネジメントの導入や アカデミック・キャピタリズム（大学資本主義） の浸透は、知識基盤社会の進展とともに多くの国々に共通してみられる現象である。当然にも、20世紀末から21世紀初頭にかけての大学をめぐる大きな状況変化の中で、教育、研究、管理運営の中心的な担い手としての大学教授職のあり方も、問い直さざるを得ない。 
　以上のような状況認識に基づいて、研究セッション「大学教授職の再定義」というテーマが設定されたと言えよう。セッションでは、3人の報告者を得て、過去、現在、未来という時間軸に沿って大学教授職とは何かが論議された。 
　望田幸男氏は「歴史からみる大学教..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ＢＣレポート az HC]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 11:55:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16040/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/16040/thmb.jpg?s=s&r=1197687335&t=n" border="0"></a><br /><br />マーケティング・コミュニケーション冬休み課題レポート
『私が思う、優れたＢＣを行っているブランドについて』
　　　　　　　　　　　　　　　　
私が現在、優れたＢＣを行っていると感じているブランドは①大原である。大原は正式名称を学校法人大原学[354]<br />マーケティング・コミュニケーション冬休み課題レポート
『私が思う、優れたＢＣを行っているブランドについて』
　　　　　　　　　　　　　　　　
私が現在、優れたＢＣを行っていると感じているブランドは①大原である。大原は正式名称を学校法人大原学園といい、さまざまな事業を展開している法人である。主に資格学校として有名であるが、事業活動には、高校・法科大学院・会計大学院なども含まれ多岐にわたる為、ここでは以降、「大原」と簡略化して書く。昭和32年東京水道橋に大原簿記学校を設立。昭和54年4月、専門学校制度の改革により大原を設立。その後全国展開を志して、短期間で、現在グループ総数61校を有するまでとなった。これは何故なしえたのであろうか。専門課程（高卒・短大卒・四大卒対象）と社会人講座（社会人・大学生対象）の大きく二つに分かれているが、私は今回、社会人講座に注目したい。
　②大原が現在行っているＢＣはＴＶ広告などのマス広告、説明会（無料セミナー・ガイダンス）、受講相談、インターネット、大学での講義、街頭でのテッシュ配りなどが挙げられる。
ＣＭでは、「大原、大原、本気になったら大原」という歌に合わ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公立大学改革]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/14730/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuukison]]></author>
			<category><![CDATA[yuukisonの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:22:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/14730/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/14730/" target="_blank"><img src="/docs/983431756601@hc05/14730/thmb.jpg?s=s&r=1194596543&t=n" border="0"></a><br /><br />　　　　公立大学改革 　　
１．公立大学改革の動き
大学改革の流れ（国公私立問わず）
地方分権改革の流れ
○社会経済情勢に対応した改革づくり
２．法人化に向けた動き
地方独立行政法人法（平成１６年４月施行）
やまがた集中改革プラン（平成１８[344]<br />　　　　公立大学改革 　　
１．公立大学改革の動き
大学改革の流れ（国公私立問わず）
地方分権改革の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2007年度村田ゼミ課題レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14824/]]></link>
			<author><![CDATA[ by e0406928]]></author>
			<category><![CDATA[e0406928の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 13:05:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14824/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428670301@hc07/14824/" target="_blank"><img src="/docs/983428670301@hc07/14824/thmb.jpg?s=s&r=1194667515&t=n" border="0"></a><br /><br />『北海道夕張市の破綻について』
1,　事実の概要
夕張市はメロンの生産地として知られる北海道の市である。　夕張市は、前市長(中田鉄治)の時代に、かつて盛んだった石炭産業の撤退による市勢の悪化に対し、『炭鉱から観光へ』とテーマパークや博物館な[348]<br />『北海道夕張市の破綻について』
1,　事実の概要
夕張市はメロンの生産地として知られる北海道の市である。　夕張市は、前市長(中田鉄治)の時代に、かつて盛んだった石炭産業の撤退による市勢の悪化に対し、『炭鉱から観光へ』とテーマパークや博物館などを開設。また90年代以降民間が撤退したスキー場やホテルの買い取り、映画祭などのイベントの開催など、必死に地域再生を図った。観光客は一時、年間230万人にも上ったものの、景気の低迷とともに大きく減少していった。逆に、この過大な投資などが累積赤字として重くのしかかり、市の財政を圧迫していった。この赤字を隠すため、一時借入金で穴埋め、さらにその一時借入金を繰り返し続け、表面上は黒字になるように装い、外部に露見するのを避けていた。借金を新たな借り入れで返済するという自転車操業の泥沼にはまっていったのである。　その結果として市は、6月16日、自治体の倒産とも言える「財政再建団体」に移行する考えを固め、20日午前、正式にこれを表明した。　負債残高は、民間の金融機関からの一時借入金が役292億円(今年3月末)、地方債が約137億円(05年3月末)、公社や第三セク..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問検討　平成7年第2問　答案構成例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:26:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13369/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13369/thmb.jpg?s=s&r=1171380360&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 
一 ＡのＣに対する不法行為責任 
Ａは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、Ａ自ら意思決定して活動することはできない。 
&darr;そこで 
意思決定して活動するためには機関[318]<br />司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 
一 ＡのＣに対する不法行為責任 
Ａは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、Ａ自ら意思決定して活動することはできない。 
&darr;そこで 
意思決定して活動するためには機関が必要。そして、かかる法人の機関が理事である。 
&darr;よって 
理事Ｂの過失により他人が損害を被った場合には、Ａは不法行為責任を負う(44 条 1項)。そして、Ｂの行
為はＡ自身の行為と説明されるから、その責任は自己責任である。 
&darr;とすれば 
Ａが理事の選任・監督について注意を尽くしていたことを立証しても責任を免れない（免責規定なし）。 
&darr; 
これに対して、Ｂが被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問検討　昭和59年第１問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:25:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13368/thmb.jpg?s=s&r=1171380306&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験過去問検討 昭和 59 年第１問 
第一 ＢがＡの代表者として本件不動産をＣに売り渡した場合 
一 所有権の帰属について 
１ Ａは権利能力なき社団であるため、Ａ自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の
帰属[322]<br />司法試験過去問検討 昭和 59 年第１問 
第一 ＢがＡの代表者として本件不動産をＣに売り渡した場合 
一 所有権の帰属について 
１ Ａは権利能力なき社団であるため、Ａ自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の
帰属が問題となる。 
思うに、権利能力なき社団は、社団としての実体を備えているから、社団に準じた構成をすべきであ
る。 
そこで、本件不動産の帰属についても、実体に即して社団法人と同様に考えて、Ａの構成員に総有的
に帰属するものと解する。 
２ そして、ＢはＡの構成員を代表して行為する代表者であるから、民法53 条の類推適用によって不動産
の売買契約について代表権を有すると考える。このように解すると、本件契約は有効であるのが原則で
ある。 
３ しかし、Ｂは私利を図る意図を有していることから、Ｃがその意図を知っていた場合についてまで本
件契約を有効とすることは妥当でない。 
そこで、かかる場合に契約の効果は本人に有効に帰属しないとすることはできないか。 
この点、理事は法人に効果帰属する意図をもって行為しているから、内心的効果意思と表示との間に
不一致はなく、9..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の人権享有主体性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12419/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 03:50:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12419/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12419/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12419/thmb.jpg?s=s&r=1167504603&t=n" border="0"></a><br /><br />設問１：法人は人権の享有主体になりうるか
そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。
　これについては、性質上可能な限り法人[356]<br />設問１：法人は人権の享有主体になりうるか
そもそも、人権とは個人の権利であるから、その主体は本来自然人でなければならない。そこで、法人は自然人ではない以上、人権の享有主体となり得ないのかが問題となる。
　これについては、性質上可能な限り法人も人権の享有主体となり得ると考える（性質説）。
その論拠としては、第一に、法人は現代社会において一個の社会的実体として重要な活動を行っていることが挙げられる。現代社会においては、表現の自由のみを取り上げても、マスメディアが重要な部分を担っており、マスメディアたる新聞社や放送局の表現を憲法上保障する必要がある。また、現代におけるわが国の社会的経済的発展には、法人の財産的な保護は必要不可欠である。第二に、法人の活動は自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することが挙げられる。
　この点、最高裁も、八幡製鉄政治献金事件判決（最大判昭和４５．６．２４）において、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示している。
　それでは、人権保障が性質上可能な限り法人に適用できるとして、そのような人権は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法上の「人」の能力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 04:17:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7058/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/7058/thmb.jpg?s=s&r=1140549423&t=n" border="0"></a><br /><br />民法の根幹とも言える、総則のトップバッター、「人」について論じたいと思う。
「人」というのは、文字通り、普通の生身の人間を指す。すなわち自然人のことである。民法上の「人」にはもう一種類「法人」と呼ばれるものがある。ひと口に法人と言っても、[356]<br />　民法の根幹とも言える、総則のトップバッター、「人」について論じたいと思う。
　「人」というのは、文字通り、普通の生身の人間を指す。すなわち自然人のことである。民法上の「人」にはもう一種類「法人」と呼ばれるものがある。ひと口に法人と言っても、その種類は多数に及ぶ。それについてはここでは割愛したいと思う。尚、法人は、条文上は、自然人より大分後にくるものだが、ここでは比較することをかねて、一緒に論じたいと思う。
　まず、論点として上げたいのは、その能力の差異についてである。つまり、第一条に規定する私法上の権利についてである。
　それぞれの権利能力の発生原因だが、これは単純に、自然人の場合は出生の時である。最も、一定の場合については、お母さんのお腹の中、すなわち、胎児にも認められる。例えば、交通事故でお父さんを亡くしたのに、生まれてきた子は、償ってもらえない。同じ子供でも生まれてくるのが、遅いか早いかで、この差が生じるのは少々酷である。他に、相続や遺贈も胎児には権利として認められている。法人に関しては、簡潔に言うと、その法人を法に基づき設立したときである。
　権利能力の消滅時期に関しては、自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・人権享有主体]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 18:39:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2984/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2984/thmb.jpg?s=s&r=1131529179&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法第３章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
　10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則であ[352]<br />外国人
憲法第３章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
　10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている（アメリカは出生地主義が原則）。
　今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている（男女平等）。
　また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。
外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ
　憲法第３章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し（11条、97条）、また憲法は国際協調主義（前文、98条2項）を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである（最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件）
外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ
　外国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:31:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2042/thmb.jpg?s=s&r=1122733903&t=n" border="0"></a><br /><br />法人格否認の法理

最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページＸはＹ会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Ｙは電器機器販売業をしていたが実質的にはＡの個人企業であり、Ｘは電気屋のＡと契約したつもりであった。その後Ｘは[318]<br />法人格否認の法理 
１ 法人格否認の法理とは、独立の法人格をもつ会社について、その形式的独立性を貫くことが正義 
・公平に反すると認められる場合に、特定の法律関係に限って会社の独立性を否定して、会社とその
背後の実体とを同一視する法理をいう。 
２（１） では、法人格の独立性を「否認」するとはいかなる場合をいうのか。 
（２） そもそも、会社の法人格の独立性とは、会社の対外的活動から生じた権利・義務は法人であ
る会社に帰属し、かつ会社に対して効果が生じる財産法上の行為は会社の機関が行うことにな
り、社員の権限は制約を受けるということを意味する（分離原則）。 
つまり、原則として会社と社員とは別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法・民法:会社の法人性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:30:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2041/thmb.jpg?s=s&r=1122733836&t=n" border="0"></a><br /><br />会社の法人性

八幡製鉄株式会社の代表取締役Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を寄付した。同会社の株主X は、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本[338]<br />会社の法人性 
１ 会社は法人とされる（５４条１項）。つまり、会社自体も権利義務の主体たりうる地位（権利能力）
を有する。 
したがって、会社に帰属した財産は、会社の構成員（社員）の債権者の引当にはならない（排他性）。 
また、会社の債権者は社員の財産にかかっていくことはできない。 
２ 営利法人としての会社は会社の根本規則である定款に規定した目的（１６６条１項１号）の範囲内
で権利を有し義務を負うか。（公益法人について定めた）民法４３条が類推適用されるかが問題とな
る。 
思うに、法人の権利能力は、自然人の場合と異なり、立法政策的に付与されるものであるから、目
的による制限を受けることには合理性があり、特定の目的を中心に結集した社員の利益にも資する。 
よって、会社が法人である以上は民法４３条の類推適用を肯定すべきであると解する。 
３ もっとも、定款所定の目的を厳格に解すると、会社の活動が制限される上、取引の安全を害する危
険性がある。 
そこで、社員の利益を害さない範囲で広く活動することが認められるべきである。 
また、民法４３条が系譜的にイギリス法上のウルトラ・ヴァイレスの法理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:法人の不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:16:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/363/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/363/thmb.jpg?s=s&r=1119100581&t=n" border="0"></a><br /><br />法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。

まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の[348]<br />民法課題レポート 11 
１．問題 
法人の不法行為能力による相手方の保護について論ぜよ。 
２．回答 
１ 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 
２（１） まず考えられるのは、１１０条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 
１１０条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理 
人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という相手方の善意無過失を要件とし
て、代理人に対して本来の履行を請求することができると規定している。 
この場合、不法行為によって生じた損害は、本来の履行によって回復される。 
（２）① 次に考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:15:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/362/thmb.jpg?s=s&r=1119100519&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。
権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組[350]<br />民法課題レポート 9 
１．問題 
Aは独身で寂しかったのであろうか、山に入ってきのこや山菜をみんなで探し、その場で食べて
味を批評し合うというサークル、「きのこの会」を設立した。スローフードがブームの昨今、思い
のほかこのサークルは人気となり、会員は 100 人を超えるほどになった。そこで、「きのこの会」
は会規約を作成し、創始者である Aが代表者に就任した。この「きのこの会」は、代表者や会計係
の選任の方法を定めるとともに、年会費を 3 千円と定め、会員による総会の多数決で組織運営を行
い、会計係 Bが財産の管理をし、財産に関する事項は総会に報告して承認を得るものとしていた。 
ところで「きのこの会」では、その場で食べるためのメニューに限界を感じていた。そこで、下山
後にすぐにきのこを食べて批評し合うことができるように、山の近くに位置する厨房を購入するこ
とにした（これを「甲不動産」と呼ぶ）。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①「甲不動産」の購入に際して、「きのこの会」では、総会の決議を得て、不動産代金の不足分を
会計係 Bの友人 Cから 100 万円を借りて補うことにし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:19:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/235/thmb.jpg?s=s&r=1117729167&t=n" border="0"></a><br /><br /> 政治献金という曖昧な名目による「贈与」は、「賄賂」という実体を隠すために利用されがちであり、政治献金の性格は非常にきわどいものであると解する。政治献金は、その定	 
款目的との関連性、つまり会社の事業を遂行するにあたってその献金がどれだ[350]<br />１．八幡製鉄政治献金事件（最大判昭和 45 年 6 月 24 日） 
八幡製鉄の代表取締役が自由民主党に政治献金をした行為の責任（商法 266 上 1 項 5 号）
を追及するための株主代表訴訟（同 267 条）である。最高裁は、以下のように判示した。
憲法第３章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適
用されるから、会社は自然人たる国民と同様に政治献金等の政治的行為をなす自由を有す
る。また、腐敗政治の弊への対処は別途立法政策に待つべきことであり、会社の政治献金
は国民の参政権を侵害しない。会社の寄付は定款の目的の範囲内であり、取締役の忠実義
務違反（商法 254 条ノ 3）でもなく、民法 90 条違反でもない。 
２．南九州税理士会政治献金事件（最判平成 8 年 3 月 19 日） 
公益法人南九州税理士会が税理士法を有利に改正するため特定の政治団体に政治献金を
することにし、会員から特別会費 5000 円を徴収する決議を行ったところ、これに反対する
会員が会員納入義務不存在確認等を求めた事件である。最高裁は以下のように判示した。
税理士会の目的の範囲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:34:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/170/thmb.jpg?s=s&r=1116603246&t=n" border="0"></a><br /><br />本件で主に争点となったのは以下の3つである。まず、目的の範囲（43条）とは何の範囲を定めたものなのか、言い換えると、何を制限したものなのかということである。次に、「目的の範囲」という文言の中の「目的」の意味についてである。さらに、政治献金は[354]<br />法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件) 
1.事実の概要と判旨 
まず、本件の事実の概要は以下の通りである。八幡製鉄株式会社の代表
取締役 Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を
寄付した。同会社の株主 Xは、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれ
に附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民に
のみ認められた参政権を侵害し、株主の政治的信条を無視することから株
主の参政権をも侵害するなど種々の点から民法９０条違反の行為であり、
取締役 Y1・Y2 は同会社に対する忠実義務に反し会社に上寄付額と同額の
損害を与えたので、同会社へこれを賠償する義務を負担しているとし、
Y1・Y2 に株主代表訴訟を提起し、Y1・Y2 が同会社に連帯して３５０万円
及びそれに対する遅延利息を支払うように求めた。 
最高裁は、上告を棄却した。判決の要旨は以下の通りである。「会社は、
自然人と等しく、社会の構成単位たる社会的自在であるから、それとして
の社会的作用を負担せざるを得ない。一見定款所定の目的と関係がない行
為でも、会社に、社会通念上、期待ないし要請され..]]></description>

		</item>

	</channel>
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