<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“法の下の平等”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%B9%B3%E7%AD%89/</link>
		<description>タグ“法の下の平等”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[明星大学　通信　法学B　2単位目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149537/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 明星の右腕]]></author>
			<category><![CDATA[明星の右腕の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 18:03:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149537/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149537/" target="_blank"><img src="/docs/922910047687@hc20/149537/thmb.jpg?s=s&r=1662109437&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題】
日本国憲法における法の下の平等について判例を挙げて説明しなさい。

一発合格レポートになります。参考文献は配布された教科書中心ですので、ぜひ参考にしてみてください。[258]<br />62　法学B2
【課題】日本国憲法における法の下の平等について判例を挙げて説明しなさい。
本稿では、法の下の平等についてそれをめぐる判例を挙げて説明する。
日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを定めている。これは、近代憲法の基本原則の一つであり、封建的な身分制度や差別を禁止している。ここでいう平等とは、社会通念上認められる合理的な差別である相対的平等であり、絶対的差別を指すものではない。合理的差別は、各個人の年齢や能力など、違いを考慮した上での差別である。例えば、未成年に対する飲酒や喫煙の禁止、高齢者や学生への労働条件の制限、少年犯罪への対処などが挙げられる。男女や大人と子供で異なる扱いがされる場合であっても、社会通念上認められれば不当な扱いにはならないのである。
　これより、法の下の平等についての判例をいくつか取り上げる。まず、非嫡出子相続分訴訟である。この訴訟は、死亡したＡの遺産に対し、Ａの嫡出子である子らが、Ａの非嫡出子でない子に対し、憲法14条に違反する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　Z1001 日本国憲法　科目最終試験　6設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933995438456@hc17/133188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 佛koto]]></author>
			<category><![CDATA[佛kotoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:02:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933995438456@hc17/133188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933995438456@hc17/133188/" target="_blank"><img src="/docs/933995438456@hc17/133188/thmb.jpg?s=s&r=1520985725&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学　日本国憲法　科目最終試験　合格済　６解答です。
２０１７．４よりテキストが上田健介（２０１６）『憲法判例５０！』有斐閣へ変更になりました。解答にテキストに添い判例も取り入れました。
キーワードを赤にして、プリントアウトして、そ[352]<br />Z1001 日本国憲法　科目最終試験　
【2017年テキスト変更に伴った試験設題変更後の設問への解答です。】
日本国憲法における信教の自由の意義とその保障の在り方について
20条「信教の自由」外部的な宗教活動の自由　例）外国で見られる良心的兵役拒否
19条「良心の自由」「沈黙の自由」
89条　宗教的団体に公金の支出を禁じている。
明治憲法（大日本帝国憲法）では、国教（神社神道）のみを信仰することが強制された。これは、軍国主義的思想の支えとなってしまった。よって、日本国憲法では、国教分離（国家と宗教を分離）を明確化し宗教的中立を明示した。
信仰の自由
①宗教を信仰、又は信仰しない自由。内心における自由（絶対的保障）
②宗教的行動の自由つまり、礼拝や祈祷などの宗教行為を行う自由
③宗教的結社の自由つまり、宗教団体を結成する自由。
②と③は、公共の保障による制限（他人との利益と衝突するときの外部的行為だけ制限）をうける。
判例
神戸高専事件・・・エホバの商人を信仰のため、剣道の授業を見学しレポートは提出したが、単位不足で退学処置となった。
&darr;判決
学校側は、正当な理由のない履修拒否と区別せず代替措置をとらなかったとして、原告の生徒が勝訴。信仰の自由により、内心の自由が絶対保障されている。
津地鎮祭事件・・・三重県　津市が体育館を建設する際、地鎮祭の費用が政憲分離に反すると住民が提訴。
&darr;判決
地鎮祭は、目的・効果基準に低触せず合憲であるとした。
目的は、土地の平安、工事の無事を祈る。
効果は、一般的な慣習にすぎない。
国旗国歌起立斉唱強制事件・・・日本の侵略歴史を学ぶ在日朝鮮人や中国人の生徒に卒業式で日の丸や君が代お強制に反対し、教師は起立を拒否した。
&darr;判決
国家斉唱の際に起立をするのは、儀礼的なものであり職務命令は、思想・良心の自由侵害にはあたらない。
表現の自由とその制限について論じなさい。
21条1項「集会の結社及び原論、出版　その他の一切の表現の自由は、これを保障する」
　　　2項「検閲はこれをしてはいけない。通信の秘密はこれを侵してはならない」
　　　　教科書についてである。　　　　　警察・通信傍受法。オウム真理教が契機　　
表現の自由
自己実現の価値と自己統治の価値を有しているため、人権の中で優越的地位を占める。
人格的成長に不可欠であるという自己実現の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A6109　日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/931734502378@hc18/132988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sarabeth]]></author>
			<category><![CDATA[sarabethの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 20:19:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/931734502378@hc18/132988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/931734502378@hc18/132988/" target="_blank"><img src="/docs/931734502378@hc18/132988/thmb.jpg?s=s&r=1520248752&t=n" border="0"></a><br /><br />2017年度にA判定をいただきました。レポート作成の資料としてお使いください。そのまま写しての提出はご遠慮ください。[164]<br />設題：法の下の平等について
　日本国憲法の前文には、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重の三大基本原理が明確に宣言されている。憲法の特質として３つ挙げられる。一つ目は「自由の基礎法」。全ての国民に生まれながらにして自由であり、生命・財産について誰にも拘束されない自由を持つ、と規定している。二つ目は「制限規範」。これは国家権力を制限する基礎法である。そして最後が「最高法規」。国の法の中で最上位にあり、憲法に反する法は効力がない、という意味である。日本国憲法は改正がされにくい硬性憲法であることによって最高法規制が保たれている。
　上記の日本国憲法の第14条に法の下の平等が定められている。第1項には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。これは皆平等であり、見た目や考え方、性別や職業や出身地で国や法律は差別しない、ということを示しているが、ここに出てくる「平等」とは何を指しているのだろうか。
　近代立憲主義の憲法では、個人を法的に扱って、その自由な活動を保障した。これを「形式的平等」と言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A判定、佛教大学、最新,z1001日本国憲法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935470847197@hc16/132446/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ジローラモス]]></author>
			<category><![CDATA[ジローラモスの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 09:46:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935470847197@hc16/132446/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935470847197@hc16/132446/" target="_blank"><img src="/docs/935470847197@hc16/132446/thmb.jpg?s=s&r=1517186760&t=n" border="0"></a><br /><br />A判定！！佛教大学の最新レポート！
シラバスの要件に沿った内容となっており、教科書の内容を上手くまとめています。

法の下の平等について

法の下の平等については、日本国憲法第14条において、規定があり、第１項すべて国民は、法の平[334]<br />法の下の平等について
法の下の平等については、日本国憲法第14条において、規定があり、第１項すべて国民は、法の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的経済的または社会的関係において、差別されない。とあり、我が国の人権の歴史において、自由とともに基本的人権の最高目的とされてきたものである。
人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然のあらわれであるが、近代的な諸要因、とくに人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を解く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などを背後に受けて、帆の下の平等は近代憲法にうけいれられている。
（1）自由と平等の関係
近代憲法は、自由主義を基調とする19世紀の政治原理のもとで最も典型的な姿で現れたが、政治・社会・経済の要請に応ずる現代憲法としては、修正が生じる。国民の政治参与は、民主制の発展によって高度に実現されている。そこでは、国政は国民自身による政治であり、国民の自己決定という原理が成立し、政治権力といっても、国民が国民自身によって、支配される体制のもとでは自由主義のもとでのように国家権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[《佛教大学 小学校教諭》Z1001 日本国憲法レポート 【2016年・A評価】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933887896390@hc17/131981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by しょぼん]]></author>
			<category><![CDATA[しょぼんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 21:22:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933887896390@hc17/131981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933887896390@hc17/131981/" target="_blank"><img src="/docs/933887896390@hc17/131981/thmb.jpg?s=s&r=1513858924&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年度シラバス
【設題文】
法の下の平等について
【参考教科書】
伊藤正巳著(2006)『憲法入門[第4版補訂版]』有斐閣双書．


論理が整頓された読みやすいレポートの作成を心がけております。
他教科のレポートもほとんどがA評価の為[316]<br />法の下の平等について
1. 序論
日本国憲法は，以下の条文といくつかの平等規定(24，26，44条)によって，一般原則として法の下の平等を保障しており，憲法14条1項では「すべての国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」と示されている。また，同条2項では貴族制度を禁止しており，3項では栄誉，勲章その他の栄典の授与による特権，および授与による効力の世襲を禁止している。このような近代憲法の根本原則ともいえる人間平等の原理は，中世ヨーロッパの「神の前の平等」というキリスト教の近代的宗教思想の広まりから，近世の合理的自然法の観念と結びつき，国家思想として発展してきた。日本における平等権は，明治憲法でも無視はされていなかったが，華族の特権や男女不平等が目立ち，平等原則は充分に表現されてはいなかった。これを背景として，平等権の確保は中世の封建的身分制などを打破する原動力となったといえる。
　しかし，憲法における平等権の保障は，「法的取扱において差別しないという，いわば形式的な面におけるものであり，現代社会におけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法　Z1001　2016年度　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932817446863@hc17/130726/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ASK-F]]></author>
			<category><![CDATA[ASK-Fの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 21:28:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932817446863@hc17/130726/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932817446863@hc17/130726/" target="_blank"><img src="/docs/932817446863@hc17/130726/thmb.jpg?s=s&r=1506169711&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年度にA評価で合格したレポートです。巻末に簡単な解説をつけました。
購入にあたっては以下のことをご了承ください。
①丸写し、コピペ等は避けてください。法令・校則等で処罰の対象となります。
②あくまでA評価の基準を示すものであり、合格[342]<br />法の下の平等について
法の下の平等は日本国憲法（以降は「現憲法」と表記）において、自由権と共に人権規定の重要な部分をなしている。現憲法は法の下の平等を保障しており、近代憲法における根幹部分であるとも言える。この法の下の平等は「人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義」(伊藤2016：137）などを背景に受けている。明治憲法においては、公務就任資格の平等以外は完全な平等の保障は実現されなかった。現憲法を含む近代憲法にとって、平等権の保障は、形式的差別を行わないことである。したがって、実質的差別を是正するものではないことを注意しておかなければならない。現憲法では人権の保障範囲が大きく広がった。その上で、裁判所に違憲立法審査権を付与したことで実効的な保障を得ている。以上のことに注意して法の下の平等について論じていく。
　第一に、自由と平等に関して、自由権は人権宣言の時代から意識されてきた古典的人権である。自由権は、個人に対し国家が権力を以て介入することを禁止する「国家からの自由」を基本としている。現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【A判定合格】Z1001日本国憲法 リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937636777846@hc16/127996/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タリいちご]]></author>
			<category><![CDATA[タリいちごの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 20:52:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937636777846@hc16/127996/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937636777846@hc16/127996/" target="_blank"><img src="/docs/937636777846@hc16/127996/thmb.jpg?s=s&r=1485345144&t=n" border="0"></a><br /><br />【A判定合格】Z1001　日本国憲法 リポート
こちらのレポートはA判定で合格したものです。

※レポートの丸写しには厳しい処分が下されるようなので、こちらは参考程度にご活用ください！[254]<br />Z1001日本国憲法【第1設題】法の下の平等について
「法の下の平等」とは、総則的な人権において重要な原則であり、国民の平等権を保障し、国家が国民を不合理に差別してはならないとしている。「人間はみな自由であり平等である」という思想は、元々は古代ギリシャに起源を持つが、法によって規定されたのは、アメリカ独立宣言、フランス人権宣言がされたときである。19世紀、身分制社会を打破し、自由で平等な社会を築き上げようとした人々によって、「法の下の平等」を原則とした近代立憲主義の憲法が作られた。日本においても、同時期に明治維新で士農工商制度が廃止され、四民平等になるなど平等権の確保のために歩みがすすめられた。しかし、明治憲法においては平等権を無視してはいないが、平等原則は十分には実現されず、華族の特権が認められており、男女間の不平等も目立っていた。そのため、日本において、本当の意味で「法の下の平等」が保障されたのは、日本国憲法制定以降のことである。日本国憲法では、14条1項において、「すべて国民は、法の下（もと）に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A6109　日本国憲法　「法の下の平等について」　佛教大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943239051373@hc14/125363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by first_star]]></author>
			<category><![CDATA[first_starの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 08:52:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943239051373@hc14/125363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943239051373@hc14/125363/" target="_blank"><img src="/docs/943239051373@hc14/125363/thmb.jpg?s=s&r=1467935563&t=n" border="0"></a><br /><br />A6109　日本国憲法　佛教大学　（2013年）A判定いただきました。

　法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければ[336]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければならない。この機会の平等は、法的な取扱いにおける平等であり、その意味では形式的平等ということができる。明治憲法においても平等権を無視してはいないが、そこでは平等原則は十分には実現されず、華族という特権階級が存在し、政治的特権が認められていた。また男女間の不平等が目立ち、女子には参政権がなく、平等原則は公務就任資格の平等というかたちでしか保障されていなかった。しかし日本国憲法は１４条において法の下の平等の基本原則を宣言し、個別的にも貴族制の廃止や栄典にともなう特権の禁止など、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。以下は、項目ごとに述べることにする。
自由と平等　
　自由と平等には矛盾する点があり、個人の自由な活動を保障する形式的平等（機会の平等）は、個人の不平等をもたらす。自由を抑制なしに認めると、少数の政治的・経済的な強者は多数の弱者の犠牲においてその権力と繁栄を増大することになり、不..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信　憲法第一課題　評価B　法の下の平等について、判例の動向を踏まえながら論じよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122702/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ChuoLaw]]></author>
			<category><![CDATA[ChuoLawの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:13:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122702/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122702/" target="_blank"><img src="/docs/938796597456@hc15/122702/thmb.jpg?s=s&r=1448068415&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />法の下の平等について、判例の動向をふまえながら答えなさい。
本門では、憲法14条1項と民法733条1項、民法904条４項但書の関係性を判例の動向をふまえながら述べることとする。
まず、憲法14条1項の「法の下の」平等は法内容の平等までも要求するものであり、立法者を拘束するものである。なぜなら、平等原則は憲法以前の自然法に基づくものであり、内容が不平等な法を平等に適用することは平等権の天賦人権性に反するからである。
次に、憲法14条1項にいう平等は、合理的差別を許容するものか問題となる。
この点、合理的差別を許容する相対的差別を意味する。なぜなら、人間は元来、差異を有する者である以上、これを無視して均一な取り扱いを貫くときは、かえって実質的不平等を招き、平等原則の意義を損なうことになるからである。
そして、合理的差別か否かの判断は、憲法の民主主義的理念に照らして合理性を有する差別かどうかにするのが妥当であるすなわち、14条1項後段の人種・信条・門地による差別や精神的自由権は、やむにやまれぬ公益目的のために、別異の取り扱いが必要不可欠かを問う厳格な審査基準が必要である。後段列挙自由について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【佛大】【2015年】Z1001 日本国憲法・第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939122222983@hc15/121966/]]></link>
			<author><![CDATA[ by さとぅーん]]></author>
			<category><![CDATA[さとぅーんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 23:09:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939122222983@hc15/121966/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939122222983@hc15/121966/" target="_blank"><img src="/docs/939122222983@hc15/121966/thmb.jpg?s=s&r=1443276551&t=n" border="0"></a><br /><br />【最新版】佛教大学、2015年度の日本国憲法レポート【A判定】です。内容は第1設題の「法の下の平等について(3200字)」です。
先生の所見「設題について、ポイントを押さえ、とても丁寧に構成され、よく勉強されたことがとても伝わるリポートとな[334]<br />法の下の平等について
　「法の下の平等」は、近代憲法には不可欠とされる平等原則である。我が国では、日本国憲法第一四条において、「法の下の平等」が保障されている。日本国憲法第一四条には、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と明記されており、同条二項では華族やその他の貴族制度を、同項三項では栄典に伴う特権をそれぞれ否認している。
　法の下の平等が近代の憲法に受け入れられている背景には、平等の実現を目標とする近代民主主義がある。
　中世ヨーロッパは、第一階級から第四階級までの階層に分けられ、同様に、封建時代の日本においても、士農工商といった階級が存在していた。それらの階級は世襲されるために、生まれつきに身分が決定していたのである。このような世襲的身分制階層秩序の社会は封建社会と呼ばれ、各人の能力や意思に関わらず一握りの層が政治的に支配していたことから、非合理的社会制度であったといえる。
　しかし、18世紀終わりから19世紀はじめにかけて、ヨーロッパで市民革命がおこり、市民革命の原動力になった自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1表の格差　原稿　完成　9月2日]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121713/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タロウ17]]></author>
			<category><![CDATA[タロウ17の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 20:08:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121713/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121713/" target="_blank"><img src="/docs/939314664555@hc15/121713/thmb.jpg?s=s&r=1441192090&t=n" border="0"></a><br /><br />ドラマパート
Ｔ：&darr;&darr;&darr;
T：さて、これから選挙の問題について話していくわけなんだけれども
JK：法案とか外交とかなんとかの問題はニュースとかでよく聞くけどさ、選挙自体に問題ってあんの？もしあるならそれって意味なくない？
T：そうだねえ結局いくら選挙してもその選挙の制度がダメじゃあその選挙は意味無いよね
JK：でしょそんなんだったら日本今頃終わってるでしょ　笑　　　
T：でもごめんそれが結構あるんだなぁ　それもたぶん君が想像するよりずっと
JK：そんなばかな　笑
T:よし、じゃあこの章では日本の選挙制度で最も訴訟が行われている議員定数不均衡問題通称「1票の格差」について説明していこうか
JK：なんかいきなり長い用語が・・・・ていうか唐突に難しくなってない？　あと章とかってなにいってｎ
T:　では質問だ
　　もし君が知らない間にそこに住んでいるからというだけで他の県に住んでいる人間と格差があるとどう思う？
JK：どこに住んでいようとそこが日本ならみんな一緒でしょ？
T：残念ながらそうでもない君は実家が鳥取だったかな？島根だったかな？
JK：鳥取ですよ
T：ならば君の１票の格差は最大で6.59倍にまでなりえるということだね
JK：そんなばかな
T：これを見てくれ
画像ソース：http://www.nippon.com/ja/currents/d00150/
衆議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 &times;憲法の選挙権平等に反する ○反しない
期間の経過 
&times;合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和51.4.14大法廷判決
1対4.99 &times;
昭和39年7月2日の
法改正から、約8年 &times;
違憲
昭和58.11.7大法廷判決
1対3.94 &times;
昭和50年改正法の
施行日（昭和51.12.5）から、約3年半 ○
合憲
昭和60.7.17大法廷判決
1対4.40 &times;
具体的期間の言及なし 　&times;
違憲
昭和63.10.21判決
1対2.92 ○
合憲
平成5.1.20大法廷判決
1対3.18 &times;
昭和61年改正法の
施行日（昭和61.7.6）
から、約3年7ヶ月 　 ○
合憲
平成7.6.8判決
1対2.82 ○
合憲
平成11.11.10大法廷判決
1対2.309 ○
合憲
平成19.6.13大法廷判決
1対2.171 ○
合憲
平成23.3.23大法廷判決
1対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1001 日本国憲法　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950555697652@hc12/116419/]]></link>
			<author><![CDATA[ by helena]]></author>
			<category><![CDATA[helenaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 00:06:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950555697652@hc12/116419/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950555697652@hc12/116419/" target="_blank"><img src="/docs/950555697652@hc12/116419/thmb.jpg?s=s&r=1413385598&t=n" border="0"></a><br /><br />設題　法の下の平等について

※あくまで参考資料としてご使用ください。[101]<br />法の下の平等について
　法の下の平等は、人権の歴史において自由とともに常に最高の目的とされてきた。明治憲法においても平等権について触れられており、１９条において公務に就任する資格の平等が明示されていた。しかし、それが平等を実現するにおいて十分であったかと言えばそうではなく、たとえば華族の特権、男女の不平等が目立った。それらの事実を踏まえ、日本国憲法は１４条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定をおいている。しかしこれと同時に、平等権における問題や課題が出てきていることも否めない。そこで本論では、日本国憲法において定義されている平等の内容を具体的に明らかにするとともに、平等権において問題とされていることについて考察することを試みる。
　「法の下の平等」を考察するにあたって、最も初めに明らかにしておくべきことであろう「法の下に」平等とは一体何を意味するのだろうか。この「法の下に」平等というのは、法適用の平等、もしくは法内容の平等、という２通りの解釈があるが、日本国憲法における「法の下の平等」は法適用の平等であるのみならず、法内容の平等であるとされている..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 日本国憲法 第1設題 A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948840800536@hc12/105601/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osmic]]></author>
			<category><![CDATA[osmicの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 18:30:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948840800536@hc12/105601/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948840800536@hc12/105601/" target="_blank"><img src="/docs/948840800536@hc12/105601/thmb.jpg?s=s&r=1376472647&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について

よくまとまっているとの所見をいただきました。
A判定レポートです。参考として、ご活用ください。[169]<br />法の下の平等について
　日本国憲法は、以下の条文といくつかの平等規定（24、26、44条）によって、一般原則として法の下の平等を保障する。
　憲法14条1項「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
　また、同条2項では貴族制度を禁止しており、また3項では栄誉、勲章その他の栄典の授与による特権、および授与による効力の世襲を禁止している。
　こうした近代憲法の根本原則ともいえる人間平等の原理は、中世ヨーロッパの「神の前の平等」というキリスト教の近代的宗教思想の広まりから、近世の合理的自然法の観念と結びつき、国家思想として発展してきた。日本においても、平等権の確保は中世の封建的身分制を打破する原動力となったといえる。
　しかし、憲法における平等権の保障は、「法的取扱において差別しないという、いわば形式的な面におけるものであり、現代社会における貧富の差などにもとづく実質上の不平等の是正という社会国家理念を含むものではない」（テキスト138頁）。わたしたちはそれをふまえながら、私人としてどのように法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2026年度対応】 Z1001日本国憲法 レポート Ａ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255060468@hc12/104468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by victory]]></author>
			<category><![CDATA[victoryの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 16:09:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255060468@hc12/104468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255060468@hc12/104468/" target="_blank"><img src="/docs/948255060468@hc12/104468/thmb.jpg?s=s&r=1372489756&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 Z1001日本国憲法のレポートです。
Ａ評価をいただきました。
レポート作成の際に、ぜひご活用ください。[175]<br />法の下の平等について
1.はじめに
日本国憲法は、第十四条において、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本国憲法十四条一項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定するうえで、「個人の尊厳」を重要視し、「民主主義」を基礎とする平等思想を具体化し、定めている。
2.自由と平等
　かつて哲学者や政治学者たちは社会の中での人々との不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説いている。しかし、これらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」、「国家はすべての人を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 A6109日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/104309/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 19:56:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/104309/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/104309/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/104309/thmb.jpg?s=s&r=1372157818&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 A6109日本国憲法 レポートです。

『法の下の平等について』

2012年度 A判定

レポート作成の際に、参考にしていただければと思います！[214]<br />A6109
　日本国憲法　第一設題
　　　佛教大学通信教育課程
法の下の平等について
法の下の平等は、日本国憲法第１４条に、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、差別からの自由をうたい、平等原則とも呼ばれている。
　第１４条一項列挙事由については、以下の通りだ。
「人種」日本において異人種の国民は少ないが、現在では異人種間に明確な線引きができないことや、人種研究が人種差別に結びついてきたこと、遺伝学の進歩による新たな知見などによって「人種」という考え方自体が否定されている。
「信条」宗教上の信仰だけでなく、思想上や政治的な主義・思想をも含めたものである。
「性別」男女雇用機会均等法や男女共同参画審議会などによって男女平等の考え方を示しているが、女性に対する家事や育児の期待から、女性の社会進出が困難になっている状況に変化はなく、男女平等が実現されているとは言い難いことである。
「社会的身分・門地」社会的身分の意味については、狭義説・広義説・中間説と明確ではなく、門地とは家..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1001日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89475/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＊＊るか＊＊]]></author>
			<category><![CDATA[＊＊るか＊＊の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:00:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89475/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89475/" target="_blank"><img src="/docs/950915929819@hc11/89475/thmb.jpg?s=s&r=1326618043&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度A評価レポートです。指定されたテキストに沿った内容です。アレンジして使ってください。[134]<br />第1設題：法の下の平等について
１、法の下の平等の歴史的意義
日本国憲法は、第14条において法の下の平等を一般原則として保障している。具体的には、1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」、2項「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」、3項「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する」と、規定されている。
人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然の表れであるが、法の下の平等は近代憲法に受け入れられており、その不可欠の部分といってもよい。もちろん旧来の慣行や偏見は平等権の実現の障害となることが多いが、近代は平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法もそれを無視してはいない。このことは大日本帝国憲法19条から読み取ることができる。同条では「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」と規定しており、公務に就任する資格の平等を明示していた。しかし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法　【レポート】　A判定　佛大NEW]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954224489274@hc10/85657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by アルカード]]></author>
			<category><![CDATA[アルカードの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:15:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954224489274@hc10/85657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954224489274@hc10/85657/" target="_blank"><img src="/docs/954224489274@hc10/85657/thmb.jpg?s=s&r=1315271735&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１１年　日本国憲法　Z1001　レポートです。（A評価）
この資料は、レポート作成の参考として、わかりやすく丁寧に作成しています。[187]<br />設題
&rArr;法の下の平等について
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。
自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となった。
このことは、アメリカ独立宣言(1776)やフランス人権宣言(1789)など、多くの人権宣言で示された通りである。
我が国の現代の憲法においても、自由と平等は密接に関連し、依存し合う原理として捉えられている。
しかし、歴史の経過を調べると、自由と平等とは相反する側面を有している。19 世紀から20 世紀にかけての市民社会において、すべての個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障する形式的平等は、結果として個人の不平等をもたらしたのである。資本主義の進展にともない、持てる者は益々富み、持たざる者は益々貧困に陥っていったからである。法上の自由・平等は、事実の面での不自由・不平等を生じさせたのである。
元来、人は平等であり、平等に扱われなければならない。しかし、すべての人を平等に扱うべきだからといって、罪を犯しただけで、あらゆる人を刑務所に入れるべきではない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【レポート】佛教大学　日本国憲法　Ａ判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953025044146@hc11/84827/]]></link>
			<author><![CDATA[ by teppei_3123]]></author>
			<category><![CDATA[teppei_3123の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:24:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953025044146@hc11/84827/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953025044146@hc11/84827/" target="_blank"><img src="/docs/953025044146@hc11/84827/thmb.jpg?s=s&r=1312899856&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
　日本における平等は、日本国憲法第十四条によって保障されている。日本で生活するわれわれは、この日本国憲法によって差別されることなく生きていくこが可能となっている。しかし、現在のように皆が平等であるという考えが広まったのはつい最近のことである。歴史的に見ても、日本を含めた世界のいたるところで差別は行われてきた。生まれが貴族であるかそうでないか、男性か女性か、裕福か貧しいか、というように様々な理由において差別は行われてきた。今私たちが当然のように享受している平等は先人たちの偉大なる功績のおかげである。
　歴史的に見て，人民の生活は権力との闘いであった。日本でも軍国主義による制圧を受けていた。そこで日本国憲法は，自由権の保障について詳しく述べている。その自由権を大きく３つに分けると，精神の自由，人身の自由，経済活動の自由とに分かれる。ここで述べられる自由は限定されるものではなく，特に重要と考えられているものである。また一般的に，「自由」という言葉を考える時，自らの意思で自らのしたいことをできるということもできる。
　このように国民全員が自由を行使しようとするとき，みな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　憲法判例の拘束力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 23:43:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83090/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83090/thmb.jpg?s=s&r=1310308995&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～憲法判例の拘束力～
【問題】
「裁判所の憲法判断において、法律等の違憲、合憲という結論に至る上で、直接必要とされる憲法規範的理由付けの部分（レイシオ・デシデンダイ・ratio decidendi）は『憲法判例』として、先例拘束性が認められる」との見解について論評せよ。
【考え方】
・・・本問にあるような見解は、いわゆる「レイシオ・デシデンダイ」（判決の結論を導くうえで意味のある法的理由付け）の部分を「憲法判例」として「先例拘束性」を認めようというものである。そこで問題となるのは、
　　　　　　　①先例拘束性が問題となる「憲法判例」は判決のどの部分か。
　　　　　　　②実際に上記①の部分に判例拘束性は認められるか。
　　　　である。
　　　※　判例の拘束力の問題は、憲法の条文で言えば、憲法76条3項の「憲法及び法律」をどのように解釈するかの問題である。また、本問のような論点から、「憲法判例」の変更の問題に派生していく。
　　・①について
　　　・・・「憲法判例」の意義については、司法は抽象的規範の定立することではなく事件の処理を本来の課題とすること、真の争点に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　1,200文字レポート「法の下の平等について」　下書き　終]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77702/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshyy]]></author>
			<category><![CDATA[yoshyyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:50:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77702/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77702/" target="_blank"><img src="/docs/953894836063@hc11/77702/thmb.jpg?s=s&r=1295376614&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
　法の下の平等について、日本国憲法第14条第1項は法の下の平等を規定し、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において背別されないことを規定している。したがって、華族その他の貴族の制度は認められず(同条第2項)、栄誉、勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴わず、栄典の授与は一代限りとされる(同条第3項)。また、教育の機会均等が第26条第1項に規定され、国会議員の選挙について人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと第14条で規定されている。更に、両性の平等については憲法第24条に以下のように規..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[レポート]日本国憲法　法の下の平等について　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956905632225@hc10/64756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vissel]]></author>
			<category><![CDATA[visselの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:58:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956905632225@hc10/64756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956905632225@hc10/64756/" target="_blank"><img src="/docs/956905632225@hc10/64756/thmb.jpg?s=s&r=1268661518&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」

「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経[352]<br />「法の下の平等について」
「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。
これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。
では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
1.自由と平等
自由と平等の2つは共に近代立憲主義を確立する推進となったのだが、歴史の経過の中で自由と平等は相反する側面も見えてくる。
すべての個人を法的に平等に扱い、自由な活動を保障するという形式的平等は、資本主義の発展に伴って..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論　平等規定 　リポート評価【A】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 7034]]></author>
			<category><![CDATA[7034の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:54:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958743720306@hc09/54756/" target="_blank"><img src="/docs/958743720306@hc09/54756/thmb.jpg?s=s&r=1251852845&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法における平等規定は第３章第１４条に記されてあり、その条文は１．「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」２．「華族その他の貴族の制度は、これ[360]<br />　日本国憲法における平等規定は第３章第１４条に記されてあり、その条文は１．「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」２．「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」３．「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と３項に別れている。それでは戦前の憲法である大日本帝国憲法には、平等に関する規定は記されていたのだろうか。
大日本帝国憲法には特に平等に関する規定は記されていなかったが、公務、軍務に関して、江戸時代、世襲の特権階級であり諸侯、武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により身分制度は廃止され、国民すべてが等しく公務、軍務に就任することができるようになったと、第１９条の「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」から読み取ることができる。戦後、日本国憲法が制定されると１４条の２項、３項の規定により華族制度が廃止され特権階級も認めない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958407496212@hc09/54546/]]></link>
			<author><![CDATA[ by miracle7]]></author>
			<category><![CDATA[miracle7の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:42:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958407496212@hc09/54546/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958407496212@hc09/54546/" target="_blank"><img src="/docs/958407496212@hc09/54546/thmb.jpg?s=s&r=1251452578&t=n" border="0"></a><br /><br />『法の下の平等』について
「われわれは自明の真理として、すべの人は平等につくられ」とうたう1776年のアメリカ独立宣言や、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたう1789年のフランス人権宣言のように平等は[340]<br />『法の下の平等』について
「われわれは自明の真理として、すべの人は平等につくられ」とうたう1776年のアメリカ独立宣言や、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたう1789年のフランス人権宣言のように平等は自由とともに近代の市民革命を支える理念の一つであった。こうした「生まれ」による差別の禁止が中心的な課題とされたのは封建的身分制度を打破するためであった。身分制からの解放という平等の要求は、同時に自由の基礎を作り出すという意味を持っていたのである。ここでの平等は全ての人を同じスタートラインに並べて等しく取り扱うというところまでで、結果の平等までは求めていない形式的平等であった。このような形式的平等及び自由は自由経済活動のもと、富の偏在や多くの社会的、経済的弱者を噴出させることになる。その結果として人間の尊厳の確保は遠のき、事実上の不平等、不自由を招来した。貧しい者から平等への要求が高まり、国家が介入し現実的に存在する社会的・経済的不平等を取り除く事により、結果における平等、すなわち実質的な平等を達成する必要が出てきた。
しかし実質的平等の実現のためには、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法　スポーツ論入門レポートセット(スポーツ論入門はＢ評価です）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959908392413@hc09/41570/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hempman]]></author>
			<category><![CDATA[hempmanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 02:07:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959908392413@hc09/41570/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959908392413@hc09/41570/" target="_blank"><img src="/docs/959908392413@hc09/41570/thmb.jpg?s=s&r=1239124035&t=n" border="0"></a><br /><br />＜日本国憲法＞『法の下の平等について』　法の下の平等は日本国憲法第14条1項において一般原則をもって明らかにされており、さらに、貴族制度の廃止（同2項）、栄典にともなう特権の禁止（同3項）、普通選挙の保障（第15条3項）、議員および選挙[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960870239673@hc08/35971/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pic-_-nic]]></author>
			<category><![CDATA[pic-_-nicの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:43:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960870239673@hc08/35971/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960870239673@hc08/35971/" target="_blank"><img src="/docs/960870239673@hc08/35971/thmb.jpg?s=s&r=1233657796&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について憲法１４条は、その１項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962566099995@hc08/28332/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くろ]]></author>
			<category><![CDATA[くろの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:26:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962566099995@hc08/28332/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962566099995@hc08/28332/" target="_blank"><img src="/docs/962566099995@hc08/28332/thmb.jpg?s=s&r=1225589167&t=n" border="0"></a><br /><br />『法の下の平等について』
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A6109 日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962126246459@hc08/22934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chaiko]]></author>
			<category><![CDATA[chaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:09:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962126246459@hc08/22934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962126246459@hc08/22934/" target="_blank"><img src="/docs/962126246459@hc08/22934/thmb.jpg?s=s&r=1219111785&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について　
　国の最高法規である日本国憲法の１４条第１項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法 法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962299513427@hc08/22850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SH1rotanQpo0]]></author>
			<category><![CDATA[SH1rotanQpo0の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:26:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962299513427@hc08/22850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962299513427@hc08/22850/" target="_blank"><img src="/docs/962299513427@hc08/22850/thmb.jpg?s=s&r=1218126392&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
■はじめに
　憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポー[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:55:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21684/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21684/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21684/thmb.jpg?s=s&r=1212594956&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
　平等という考え方は、古来より主張されていた。ギリシャ・ローマ時代においてもその概念はあったが、その平等とは、奴隷制の存在を前提とした、同一身分相互での平等にすぎなかった。
　ヨーロッパ中世の封建社会にも平等が説かれる[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963727327737@hc07/20917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kamehameha_708]]></author>
			<category><![CDATA[kamehameha_708の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 01:40:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963727327737@hc07/20917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963727327737@hc07/20917/" target="_blank"><img src="/docs/963727327737@hc07/20917/thmb.jpg?s=s&r=1207672851&t=n" border="0"></a><br /><br />『法の下の平等について』
　憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『法の下の平等について』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962718446965@hc08/20856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sharp]]></author>
			<category><![CDATA[sharpの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:05:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962718446965@hc08/20856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962718446965@hc08/20856/" target="_blank"><img src="/docs/962718446965@hc08/20856/thmb.jpg?s=s&r=1207407933&t=n" border="0"></a><br /><br />『法の下の平等について』
憲法九十七条には人権を保障する条文が書かれているが、この条文は最高法規という章に含まれている点からみて、憲法における人権の保障は国家の最高ルールであるといえる。そしてこの人権の保障は日本国憲法の三つの基本原理のひと[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kjp]]></author>
			<category><![CDATA[kjpの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:45:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19645/" target="_blank"><img src="/docs/983429698701@hc06/19645/thmb.jpg?s=s&r=1203691525&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
　「法の下の平等」は憲法１４条１項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的[358]<br />「法の下の平等について」
　「法の下の平等」は憲法１４条１項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理的差別が必要となる。この差別が合理的かどうかの判断は重要であり、難しい面もある。
　はじめに、「平等」とは相対的平等であるととらえるようになった歴史的経緯をまとめる。
　１９世紀から２０世紀にかけて、憲法において、封建的身分制度をなくし平等を保障するようになった。すべて個人を法的に均等に取り扱い、その自由な活動を保障す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bd]]></author>
			<category><![CDATA[bdの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:47:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15336/" target="_blank"><img src="/docs/983430040101@hc06/15336/thmb.jpg?s=s&r=1196164054&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または[358]<br />法の下の平等について
日本国憲法は条文により、憲法はすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請しています。具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この「法の下の平等」という言葉の意味は、単純に国民を平等に取り扱うというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないと解釈するのが一般的で、立法・司法・行政すべての国家権力を拘束すると考えられています。つまり法の内容が不平等なものであれば、それを平等に実施・適用しても法的平等は実現されないことになるので不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているということです。
平等の概念として、絶対的平等と相対的平等の二つにわけることができますが、憲法上の平等とは、相対的平等を意味すると考えられています。つまり、身体的、経済的などの事実上の個々の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱うのではなく、実質的平等を達成するために「等しいものを等しく扱い、異な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by シーサー]]></author>
			<category><![CDATA[シーサーの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:32:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/" target="_blank"><img src="/docs/963973438585@hc07/14718/thmb.jpg?s=s&r=1194593571&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、[354]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
　近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
　では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の１つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子の相続分と14条]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14650/thmb.jpg?s=s&r=1194515352&t=n" border="0"></a><br /><br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意[332]<br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そして、同条項の｢平等｣とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。
2．では、平等原則に違反しないをいかなる基準で判断すべきか、14条1項後段列挙事由の意味をいかに解するかとも関連して問題となる。
(1)この点、同条項後段列挙事由は、差別が禁止される事項について単に例示したとする見解もあるが、これらの事由は、歴史的な経緯に鑑み、特に保護すべきものとして法が列挙したと解すべきである。
(2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきものであって、その差..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　日本国憲法（Ａ評価）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428921001@hc07/13757/]]></link>
			<author><![CDATA[ by azukachi]]></author>
			<category><![CDATA[azukachiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:14:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428921001@hc07/13757/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428921001@hc07/13757/" target="_blank"><img src="/docs/983428921001@hc07/13757/thmb.jpg?s=s&r=1180358070&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
自由と平等は民主主義の社会の中でよく並んであげられるキャッチコピーです。でもこれらは私たちの中で本当に実現されているのだろうかと思う時があります。社会、職場、家庭、学校の中で自由平等が確立されているところは少ないので[356]<br />法の下の平等について
自由と平等は民主主義の社会の中でよく並んであげられるキャッチコピーです。でもこれらは私たちの中で本当に実現されているのだろうかと思う時があります。社会、職場、家庭、学校の中で自由平等が確立されているところは少ないのではないかと思います。
職場などでは、その人の立場や役割には関係ないことなのにある人の意見は聞き入れられ、他の人のいけんは聞き入れられなかったりします。これは「すべての国民は、方の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」と定めた憲法代十四条に反することになると思います。ここまで大げさに言わなくてもいいと思いますが、今の社会は自由と平等は人々の本音と建前で使い分けられていると思います。なぜなら、自由と平等の二つは同時には成り立たないと思っているからです。例として、経済の点から考えてみたいと思います。今の日本は民主主義、自由に経済活動ができるので、能力のある人は努力次第で多くの財を得られる仕組みになっています。今はＩＴ企業の会社を立ち上げて成功している若者などがいます。別に有名になら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/13495/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aquafish]]></author>
			<category><![CDATA[aquafishの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 13:50:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/13495/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/13495/" target="_blank"><img src="/docs/983430790701@hc06/13495/thmb.jpg?s=s&r=1173156627&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序[358]<br />法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。
日本国憲法は１４条１項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428990401@hc07/13270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ケスト]]></author>
			<category><![CDATA[ケストの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 23:48:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428990401@hc07/13270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428990401@hc07/13270/" target="_blank"><img src="/docs/983428990401@hc07/13270/thmb.jpg?s=s&r=1171032529&t=n" border="0"></a><br /><br />☆法の下の平等について

　日本国憲法における「法の下の平等」は、第１４条の条文「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。
　「すべて[354]<br />法の下の平等について
　日本国憲法における「法の下の平等」は、第１４条の条文「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に示される。
「すべて国民は、法の下に平等であつて」という前半で法の制定と適用における国民の平等を一般的に保証し、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とする後半で、具体的内容を例示している。また、この条文には他に「２　華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」、「３　栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」という２つの項があり、第１項で平等原則をさだめ、第２、第３項で特権的な制度を禁止して、さだめた平等原則を徹底させる内容になっている。
　「法の下の平等」については、その言葉の中にあるとおり、「法」が重要なキーワードになっている。平等の保証について考える際には、日本国憲法だけでなく、国際的な条約なども見ていく必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[職場におけるジェンダー問題に関する５判決についての論評]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12392/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:09:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12392/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12392/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12392/thmb.jpg?s=s&r=1167426554&t=n" border="0"></a><br /><br />職場におけるジェンダー問題に関する５判決についての論評
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目次
１　結婚退職制違憲判決（東京地裁Ｓ４１・１２・２０）
２　住友電気工業事件（大阪地裁Ｈ１２・７・３１）
３　芝信用金庫事件[350]<br />職場におけるジェンダー問題に関する５判決についての論評
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目次
１　結婚退職制違憲判決（東京地裁Ｓ４１・１２・２０）
２　住友電気工業事件（大阪地裁Ｈ１２・７・３１）
３　芝信用金庫事件（東京高裁Ｓ１２・２・２２）
４　野村證券男女差別事件（東京地裁Ｈ１４・２・２０）
５判決を比較して
６．まとめ
１　結婚退職制違憲判決（東京地裁Ｓ４１・１２・２０）
本判決は、まず、原告が本採用前に「結婚したときは退職する」との念書を差し入れたことを認定して原告被告間の結婚退職を内容とする労働契約の成立を認めた上で、次のようにその労働契約と公序との関係について判断し、かかる労働契約に基づく解雇の意思表示を無効とした上で、雇用契約上の地位の確認等の原告の請求を認容する判決を下した。
　結婚退職制は、女子労働者のみの解雇事由である点で性別による差別待遇に該当し、また、女子労働者に対し結婚するか自己の才能を生かしつつ社会に貢献し生活の資を確保するために従前の職に留まるかの選択を迫る結果に帰着する点で結婚の自由を著しく制約するものであり、これは使用者が女子..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 『法の下の平等について』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429555901@hc06/11033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taqnoa]]></author>
			<category><![CDATA[taqnoaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 01:07:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429555901@hc06/11033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429555901@hc06/11033/" target="_blank"><img src="/docs/983429555901@hc06/11033/thmb.jpg?s=s&r=1159978061&t=n" border="0"></a><br /><br />現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次[360]<br />『法の下の平等について』
現在、私たちの社会的・生活的環境はすべて日本国憲法によって、その権利は保障されており、また未来においても恒久的に保障されるべきものである。近代憲法において自由と並んで平等が保障されるに至るまでには、長い年月が必要だった。明治憲法、特に第二次大戦の戦時下においては、国民の自由は制限された大変不合理な法律であった。基本的人権を尊重し、法の下に国民は平等であると定めた現行の憲法は、わが国の誇りと言っても過言ではない。憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。それまで非合理的な統制や差別を受けてきた国民、とくに最も立場の弱い民衆にとっては、まさに開放を宣言する基本権利といえよう。ここでは、14条1項についての具体的考察とそれぞれに抱える問題点を考えていく。
まずは「人種」について。人種とは、肌の色・毛髪・目・体型などの身体的特徴によって区別される人類学的な人間の分類のことである。これは先天的に定まるものである。民族もこれに属する。日本国においてはアイヌ民..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429766901@hc06/10346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by noriwo]]></author>
			<category><![CDATA[noriwoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 19:44:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429766901@hc06/10346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429766901@hc06/10346/" target="_blank"><img src="/docs/983429766901@hc06/10346/thmb.jpg?s=s&r=1154861086&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治[358]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
　近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
　では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の１つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430069901@hc06/9918/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Tintin]]></author>
			<category><![CDATA[Tintinの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2006 11:25:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430069901@hc06/9918/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430069901@hc06/9918/" target="_blank"><img src="/docs/983430069901@hc06/9918/thmb.jpg?s=s&r=1153535131&t=n" border="0"></a><br /><br />「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提[360]<br />「法の下の平等について」
　憲法第十四条第一項のなかに、以下のような既述がある。「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」
これは平等に関する原則を一般的に定めたものであり、この一文が、わが国における「法の下の平等」に関する大前提をなしているといえよう。他に、同じく第十四条第二項および三項のなかで、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定め､また第二十四条においては家族生活における男女の平等を、また第二十六条では教育の機会均等を求め、第十五条第三項および第四十四条では選挙権の平等を定めている。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430371401@hc06/9568/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0721kazu]]></author>
			<category><![CDATA[0721kazuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 15:51:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430371401@hc06/9568/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430371401@hc06/9568/" target="_blank"><img src="/docs/983430371401@hc06/9568/thmb.jpg?s=s&r=1152687083&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、２項および３項で、貴族制度の[356]<br />法の下の平等について
　日本国憲法14条は、その一項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を明言している。そのうえで、２項および３項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、憲法２４条では家族生活における男女の平等を、２６条では教育の機会均等を定めるとともに、１５条３項と４４条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。
　「平等」とは、ちがいはあるが、同じところがあるので、ちがいはちがいとして、同じであることを認めることである。したがって、何もかも同じというのであれば、「平等」であるという考えは生じないであろう。ちがいがあるところに生じるのだ。人間の「平等」というときの「平等」もその意味である。人間である以上、すべての人が生まれながらに奪われることのない自由や権利を有する。この人権はすべての人に共通であることを認めることが人間の「平等」である。
現代の日本国憲法においての「平等」の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430407701@hc06/8760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by このは]]></author>
			<category><![CDATA[このはの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 10:35:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430407701@hc06/8760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430407701@hc06/8760/" target="_blank"><img src="/docs/983430407701@hc06/8760/thmb.jpg?s=s&r=1149471315&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制[356]<br />　　「法の下の平等について」
　憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
　平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8312/]]></link>
			<author><![CDATA[ by manila]]></author>
			<category><![CDATA[manilaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 18:16:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8312/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8312/" target="_blank"><img src="/docs/983430621101@hc06/8312/thmb.jpg?s=s&r=1147252596&t=n" border="0"></a><br /><br />１．憲法１４条の意味
　憲法１４条１項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
　現代の日本国憲法においての[352]<br />法の下の平等について。
　
１．憲法１４条の意味
　憲法１４条１項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
　現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法１４条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430526901@hc06/8092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yanada]]></author>
			<category><![CDATA[yanadaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 01:11:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430526901@hc06/8092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430526901@hc06/8092/" target="_blank"><img src="/docs/983430526901@hc06/8092/thmb.jpg?s=s&r=1145549460&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等は、憲法１４条１項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロ[360]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等は、憲法１４条１項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない」と記されており、憲法で保障されているものである。古代ギリシアや中世ヨーロッパでも平等思想は存在したが、それは倫理的要請、宗教上の教義で政治的要求ではなかった。それが、近代に入り国家が人々を差別してはならないという啓蒙思想が盛んになった中で、とりわけ「生まれ」による差別の禁止が重視された。日本でも近世から被差別部落民に対する差別などが存在しており、そのような差別の禁止がその典型であろう。しかし、この当時..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7538/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hotneko]]></author>
			<category><![CDATA[hotnekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 00:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7538/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431456201@hc05/7538/" target="_blank"><img src="/docs/983431456201@hc05/7538/thmb.jpg?s=s&r=1142263005&t=n" border="0"></a><br /><br />　法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
　つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り[356]<br />「法の下の平等について」
法の下の平等は、憲法第十四条で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
つまり、「法の下の平等」とは国家による不平等な取り扱いを排除するということであり、逆に言えば、法的な取り扱いの平等である。
人間には、人種、民族、性別など各人に事実上の違いがある。このような事実上の違いを一切無視して法律上完全に均一に取り扱う「絶対的平等」はかえって不合理を生ずることがある。社会的・経済的不平等を取り除き、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが養成さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[参政権をめぐる諸問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/726/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 23:05:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/726/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/726/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/726/thmb.jpg?s=s&r=1120572347&t=n" border="0"></a><br /><br />参政権(選挙権・被選挙権)は憲法上保障された権利ではあるが、国民主権(民主主義)の理念の下に採用された「制度の中で活きる権利」であるため、その具体的内容決定は立法政策に待つべきものとされ、立法府の裁量が広く認められる傾向がある。また、参院選[352]<br />教科書講読　Ⅰ、人権編　10、裁判・政治と人権
「参政権」
Ⅱ、参政権をめぐる諸問題
１、選挙権・被選挙権をめぐる問題
（１）選挙権をめぐる問題
①在宅投票制度：重度の身体障害や疾病・負傷などにより投票所に赴くことが困難な者が、在宅で投票行為を行える制度。
　・・・1950年公選法制定当時設けられていたが、選挙違反が多発し、51年に廃止。
　
＊これに対し、ある身体障害者が選挙権が行使できなくなったとして、国賠請求。
&rarr;１審・２審とも、より制限的でない他の選びうる手段が存在する（LRA基準）として、国会の廃止措置を憲法違反だとした。（札幌地判昭和49年12月9日判時762号8頁、札幌高判昭和55年1月17日判時953号18頁）
　&rArr;最高裁は、国会の立法行為に対する国家賠償責任の成立範囲外として事件を解決し、立法措置自体の合憲性判断を回避した。（最判昭和60年11月21日民集39巻7号1512頁）
　※本件提訴後、1974年の公選法一部改正で、重度の身体障害者に限って在宅と投票制度が復活している。
　
②無投票当選：候補者が１人の場合などに無投票当選とすること（公選法100条等）。
　※..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[学習指導案・高校・政治経済「法の下の平等〜労働健」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 02:18:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/630/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/630/thmb.jpg?s=s&r=1119892723&t=n" border="0"></a><br /><br />『法の下の平等』
「平等権」
・女性差別問題
男子校・女子校を例に社会における「ジェンダー」の存在を示し、性による差別はいわれの無いものであり、「ジェンダー・フリ&minus;」社会の大切さを理解する。
・外国人労働者問題
日本に住む、外国人[340]<br />＜学習指導案＞
指導詳細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1－Ａ・４限
指導内容 学習活動 指導方法・留意点 導入 前時の内容を振り返りつつ本時の話を繋ぐ。 
展
開 ※前じの続きワークノートから。
『法の下の平等』
「平等権」
・女性差別問題
・外国人労働者問題
＊平等権のまとめ
『自由権』
「国家からの自由」
＜精神の自由＞
『思想・良心の自由』（Co１９）　
・戦前の思想弾圧
└&rarr;戦争への傾倒のきっかけ
・保障内容
・三菱樹脂事件 
男子校・女子校を例に社会における「ジェンダー」の存在を示し、性による差別はいわれの無いものであり、「ジェンダー・フリ－」社会の大切さを理解する。
日本に住む、外国人に対しては、生活上、公民権上さまざまな差別が存在することを
政府も様々な対策を講じているが、私たち自身の手で、身近なところから差別をなくす努力をしなければならない。
国家からの不当な干渉・強制を受けない権利。
&rarr;人間の尊厳を維持するための最も根源的な権利。精神面の働きが、国家権力をはじめ何者によっても妨げられない時に、人間は初め..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>