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		<title>タグ“民訴”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民訴”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法５（複雑請求訴訟）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90587/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90587/thmb.jpg?s=s&r=1329391888&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />７　複雑請求訴訟
　
7-1 
総説 ― 請求間の関連性
第
１　複数請求訴訟
　１　原始的複数の場合
　　　請求の併合
(
単純併合、選択的併合、予備的併合
)
では、関連性は不要。
　　　ただし、・選択的併合の場合は、請求が両立し得ることが必要。
　　　　　　　・予備的併合の場合は、請求が両立し得ないことが必要。
　２　後発的複数の場合
訴えの変更
請求の基礎の同一性
＝ ①新旧両請求の利益関係が社会生活上共通、かつ
　 ②新請求において旧請求をめぐる裁判資料の継続利用が可能
反訴
本訴と反訴請求との関連性
＝ 両請求がその内容又は発生原因において共通性があること
第２　複数当事者訴訟
　１　共同訴訟
通常共同訴訟
請求相互の関連性　　※次のうちいずれか
＝ ①権利義務が共通
　 ②原因が共通
　 ③権利義務が同種、原因が同種
同時審判申出共同訴訟
実体法上両立し得ない関係
　　※必要的共同訴訟は、合一確定の要請から共同訴訟となるものであるので、
　　　請求相互の関係はあまり重視されない。
　
２　訴訟参加
(
独立当事者訴訟
)
詐害防止型
本訴 ＝ 詐害的な訴訟
権利主張型
参の請求と本訴請求とが的に両立し得ない関係
的加
参る参との関係が実がない
　　　
1
　
　
7-2 
複数請求訴訟
(
複数の請求を審理する訴訟
)
第１　総説
　１　複数請求訴訟の発生形態
　　　〔
CASE
〕
、の不をし、しを得たが、権はまだ得
　　　　　　ていない。、のを主張している。
　　　　　　　そこで、て、権確訴えをした。
　　　同一においての請求が立ち得る場合に、請求をに訴訟をしな
　　らないとと、次のな不生ずる。 
　　　・求にがされ、がれる、の訴訟のが。 
　　　・相互に関連した請求である場合には、いたずらに重た審しならないという不が生
　　内容の判なされるが。 
　　　そこで、法は、同一訴訟においての請求を併合して審判ことを
(
請求訴訟
)
、管
　　もそれを可能にために併合請求のをした
)
。ただ、請求を同一訴
　　訟で審ると、かえ審とをまことがあるので、一定の要られる。　
　　
(1) 
複数請求訴訟を発生させる当事者の行為
請求の併合
訴えのから権確求と権請求というの請求につ
いて判求め
る
)
。 
訴えの変更
権確訴えをし、その係に権請求を
)
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法６（上訴、再審）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90588/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90588/thmb.jpg?s=s&r=1329391890&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />８　上訴
第１　上訴総説
　１　意義
　　　上訴：裁判の確定前に、上級裁判所に対し原裁判の取消
し・
変更を求める不服申立て
　　　※・終局判決に対する不服申立て &rarr; 控訴・上告
　　　　・決定命令に対する不服申立て &rarr; 抗告
　　　※趣旨
　　　　①判決の正当性と信頼性を確保し、判決効を基礎づける手続保障の一環
　　　　②法令の解釈、適用の統一の実現
　　　※上訴の対象
　　　　・終局判決であること
(281Ⅰ)
　　　　　
(○)
一部判決
(243Ⅱ)
、控訴審での差戻し判決、移送判決
　　　　　
(&times;)
中間判決
(245)
　　　　・訴訟費用の裁判
　　　　　独立した上訴の対象とならない
(282
、
313
、
331)
　　　　　
Ⓡ
本案の判決からみれば附随的な裁判にすぎないので
　２　要件
　　　①上訴が法定の方式に従い、有効なこと
　　　　
ex. 
訴訟能力の具備など
　　　
②
上訴提起が上訴期間内になされていること
判決に対する控訴、上告
判決の送達があった日から２
(285
、
313)
決定、命令に対する抗告
裁判の告あった日から間
(332)
　　　　※に
(28
、
313
、
331)
　
　　　判決が不服申立てので裁判で、裁判に適した上訴であること
(283
)
　　　
④上訴の障害事由がないこと
　　　　・上訴棄
(284
、
313
、
331)
がない
　　　　・
不上訴のがない
　　　　　※た、当の一みが控訴しないとのし
、
1
　
　　　
⑤上訴の利益
　
　　　〔
CASE
〕
対して、所移手続を求めて訴した訟にる
　　　　　　　なを原するであったか
(
)
、を原するであったか
　　　　　　　
(
)
であるのて、審を原するとし、
　　　　　　　保のがとして、をした。
　　　　　　　　と判決をと保のがあればがしか
　　　　　　　、してを原するであることをしたい。
　　　　　　　　このな、判決をにか控訴することがでか。
この点
、義
(24
の当が的にした申立に
　　　　の判決をのであれば、
　　　　&rarr; 当に原判決に対して不服があるとい
で
、上訴の当の申立てと原判決のとをして、
　　　　が前ないにられる
(
的不服説
)
　
　　　
本、原対する不、判決中の判すぎない。
　　　　て、である申立て判決を求めるとみ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法４（訴訟の終了）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90586/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90586/thmb.jpg?s=s&r=1329391883&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />６　訴訟の終了
第１　総論
　１　全体像
当事者の意思による終了
紛争解決基準を示す
請求の放棄・認諾
訴訟上の和解
紛争解決基準を示さない
訴えの取下げ
終局判決による終了
　２　比較
訴えの取下げ
請求の放棄・認諾
訴訟上の和解
終局判決
訴訟終了効
○
○
○
○
紛争解決基準の提示
&times;
○
○
○
当事者の同意
一定の場合に　　
被告の同意が必要
不要
両者の同意が必要
不要
適用場面
限定ナシ
訴訟物の処分可能性がある範囲
限定ナシ
既判力の有無
&times;
○
(
制限的既判力説
)
○
　３　長所・短所
長所
短所
訴えの取下げ
再訴が可能である
それまで訴訟で形成された点については
遡及的に消滅するので、何ら紛争解決基準
が示されずにムダに終わる
請求の放棄
相手方の同意の要件が不要であるので
、
原告が単独でなすことができる
放棄調書は請求棄却の確定判決と同視され
るので、執行力が生じない
請求の認諾
認諾調書は請求認容の確定判決と同視
されるのでについては執行力
が生じ、これをと執
行ができる
請求については執行力が生じるが、
その合意については和解とし
てされるた執行力がない
訴訟上の和解
成た和解のは調書にされ
、
確定判決と同一の効力が生じ
(
、　
和解調書のについては執行力
が生じるので、これをと
執行できる
(
　　　　
訴訟和解
に和解をすることができる
所をないので、執行力がない
1
　
第２　当事者の意思による訴訟の終了
　１　訴えの取下げ
　　　
訴えの取下げ告の、訴えによるてをする、所にる意思
(
　　　えの取下げは訴訟行ある、取下げにはをことができず
(
昭
、また、
　　　　訴えの取下げが一力を生じるとすることはできない。
　　
(1) 
要件
　　　　原終局判決確定で、原告はにできる
(
処分
)
。
　　　　被告がにた場合
　　　　　　　　被告の同意が必要
()
　　　　　　　　
Ⓡ
紛争解決基準を判決によ被告の
　　　　　　　事者が場合
　　　　　　　　のてをいとき、訴えの取げがされる
(3
前
)
　　　　　　　　　・すれ訴えの取げがされる
(3
後
)
　
　
(2) 
効果
　　　　・判決訴えの取下げ
　　　　　訴訟の効遡及的に消滅するので、同一の訴えができる
(262Ⅰ)
　　　　・判決訴えの取下げ
　　　　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法３（訴訟の審理）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90585/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90585/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90585/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90585/thmb.jpg?s=s&r=1329391878&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />５　訴訟の審理
第１　口頭弁論
　１　総説
　　
(1) 
訴訟の審理方式 － 口頭弁論中心主義
　　　　両当事者や裁判所は、判決を目指して訴訟活動を行う
(
訴訟の審理
)
。
　　　　&rarr; 訴訟の審理は、原則として、口頭弁論期日に裁判所の面前で、両当事者の関与を保障して、口頭弁
　　　　　論の方式で行われる
(
口頭弁論中心主義
)
　　
(2) 
各手続における口頭弁論の必要性
　　　
(a) 
判決手続 － 必要的口頭弁論
(87Ⅰ
本
)
　　　　　①判決で裁判をすべき場合
(
裁判所が当事者による訴え又は上訴について裁判する場合
)
は、必ず口頭
　　　　　　弁論を開いて審理しなければならない。
　　　　　　【例外】口頭弁論を開いて当事者に攻撃防御の機会を保障せずとも不当といえず、書面審理で足り
　　　　　　　　　るとされる以下の場合には、例外的に口頭弁論は必要とされない。
　　　　　　　　　　
❶補正ができない場合の訴え却下判決
(140
、
290
、
313)
　　　　　　　　　　　Ⓡ 補正の余地がなければ、口頭弁論を開いても無駄だから
　　　　　　　　　　❷書面審理による上告棄却判決
(319)
　　　　　　　　　　　Ⓡ 上告審は法律審で、事実審で認定された事実を基礎として、もっ原審のや
　　　　　　　　　　　　判法かかを審るもので
(312
、
321
、判決書の
　　　　　　　　　　　　書面審理だけでできる場合がから
　　　　　　　　　　保不による却下判決
()
　　　　　　　　　　　Ⓡ のいの判で、て口頭弁論を開いて審理する必要なし
　　　　　　　　　　決の
(2
　　　　　　　　　　　Ⓡ 判決の基礎となった訴訟によって法のをする
ができる
　　　　　頭弁論にされた事実やだけが裁判として裁判の基礎となるをうる。
　　　　　　頭弁論にされない事実裁判とされた場合は、上告理なる。
　　　　　　【例外】
当事者のが、の期日にした場合は、して訴書、
　　　　　　　　　　書面にされている事されたものとされる
(
、
1)
　　　　　　　　　　
Ⓡ 
当事者ののによりきがしなるのを防止
　　　　　　　　　　だ、必要的口頭弁論の原則がきにされないように、
はの期日のみ
　　　
(b) 
決定手続 － 任意的口頭弁論・審尋
　　　　　①中でして、決定で裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法２（訴え提起）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90584/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90584/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90584/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90584/thmb.jpg?s=s&r=1329391871&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />４　訴え
第１　訴え提起の流れ
　１　提訴前の資料収集手続
　　　原告は、訴えの提起をする前に、提訴後に主張する事実及び提出する証拠を予め収集あるいは確認して、
　　勝訴の見込みを確認した上で訴えを提起すべきか否かを決定するのが合理的である。原告が弁護士等に訴訟
　　追行を委任する場合には、こうした資料
(
事実と証拠
)
の収集と確認は、特に重要である。
　　
(1) 
実体法上の情報請求権
　　　　弁護士が第三者に情報提供を求める場合に、依頼者が第三者に対して実体法上の情報提供請求権を有す
　　　る場合には、その権利行使として、弁護士は、第三者に対して情報提供を強く求めることができる。 
　　　　・個人は、個人情報取扱事業者に対して、自己に関する個人情報を保有しているか否か、及び保有して
　　　　　いる場合にはその内容を開示することを求めることができる
(
個人情報保護法
25)
。 
　　　　・共有物が分割された場合には、各分割者は、分割にされた物に関する証書を保存する者に対して、
　　　　　その使用を請求することができる
(
民
262Ⅳ)
。 
　　　　・会社の株主及び債権者は、会社に対して株主のを請求することができる
(
会
5)
。
　　　　　対してはのがる
(6
。 
　　　　の権利は、的には訴えに実ることができ、分に権利保護をる
　　　こときる。
　　
(2) 
民事事件の記録の閲覧等
　　　　が保る民事事の・にては、がある。 
　　　　・民事訴訟事にては、に対し、そのを請求できる
(
。
　　　　　事者及び利した第三者は、訴訟の求することができる
(
。 
　　　　・行う民事にて、利有する者は、に対し、事の
　　　　　を請求することができる
(
民執
)
。 
　　　　・民事保び保行に関し、行うにて、利有する者は、
　　　　　に対し、事のを請求することができる
(
民保
5)
。 
　　
(3) 
弁護士法
23
条の
2
の照会制度
　　　　弁護士法は、的人権を
し、
社会を実ることが弁護士の使あることに
(
同
法
1)
、
　　　その使のために報のをするために、そして弁護士が個依頼者の利
　　　するであ情報の提供を求める者の利にれにめをかがある
　　　ことをして、
23
2
にて、弁護士会をてはのに報告を求める
　　　をしている。
　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法１（総論、裁判所、当事者）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90583/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90583/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90583/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90583/thmb.jpg?s=s&r=1329391865&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />１　総論
　民事訴訟：私的紛争の公権的解決であり、強制的・終局的な紛争処理手続
第１　民事訴訟の目的と法の解釈原理
民事訴訟の目的
民事訴訟法の解釈原理
国家側からの要請
・紛争解決
・私法秩序の維持
・訴訟経済
・手続安定
・手続の明確・画一的処理
・一挙抜本的解決
国民側からの要請
権利の保護
・裁判を受ける権利の平等な保障
・実体法的地位の手続保障
・訴訟の公開
第２　信義則
(2)
の適用
　
１　矛盾挙動禁止の原則
(
訴訟上の禁反言
)
　　　訴訟行為の撤回が許される場合でも、一方当事者の訴訟追行態度を信頼して、訴訟を追行してきた相手方
　　当事者の信頼を裏切り、その訴訟上の地位を崩壊させるような場合は、訴訟行為と矛盾する一方当事者の訴
　　訟行為は信義則により否定される。
　　　
ex. 
前訴で賃借権の存在を主張して所からの明た者が、所からの賃
　　　　にて、賃借権の存在を否定するような主張をする場合　
　
２　権利失効の原則
　　　一方当事者が訴訟上られた権利をもはるはなの信頼を相手方当事
　　者にたとる場合は、信義則により、もはの権利を主張できなる。
　　　
ex. 
な手続による訴訟行為にて、権を主張しな合
　
３　訴訟状態の不当形成の排除
　　　一方当事者がに一定の訴訟上のを、に利受けるは、信義則によ否定さ
　　れる。
　　　
ex. 
に
7
裁判する場合
(
権の、の
)
　
４　訴訟上の権能の濫用禁止
　　　訴訟上の権するは、信義則により否定される。
　　　
ex. 
権の、権の
1
　
第３　民事紛争処理手続の全体像
強制的な紛争処理
終局的な紛争処理
(
訴訟
)
・民事訴訟
　訟手続
終局的でな争処理
(
)
・家事
(
家事法
)
・借地事件
(
借地借家法
)
合よる紛争処理
・
(
民
・手続
(
法
)
・前
Ⅰ
、規
・
(
民事、家事
)
　１　強制的な紛争処理
　　
(1) 
略式訴訟手続
　　　　手続：事にたより・な事理を目的とする手続の
　　　
(a) 
督促手続
(382
以下
)
　　　　　手続：そのの一定のを目的とする請て、者が・
　　　　　　　　　　にをするによ、訴訟によるのとの目的をるた
　　　　　　　　　　られた制度
　　　
(b) 
手形・小切手訴訟
(350
以下
)
手手による請、にする法定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の代表者と表見代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105681/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105681/thmb.jpg?s=s&r=1376577806&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。[64]<br />題：法人の代表者と表見代理
　　　　　　　　　序
　Ｙ社は本件売買契約の存在に善意かつＡに代表権がないことを主張して、Ｘの代金支払請求を拒否している。一方、ＸはＹに対して、Ａと締結した和解調書を奇貨として強制執行を申し立てている。
では、本件和解調書（267条）を債務名義とした強制執行（民事執行法22条7号）は認められるか。
本論
　Ａは登記簿上Ｙ社の代表取締役として登記されているところ、Ｘは契約締結時にこれを確認している。
この点、法人の代表者については、法定代理に関する規定が準用される（37条）。そうすると、Ｘと代表権のないＡが締結した訴訟行為たる本件起訴前和解は、Ｙの追認のない限り無効となる（34条1項）。
　しかし、本件のように原告Ｘが登記の表示を信頼して訴えを提起した場合、その信頼を保護する必要がある。蓋し、法人に訴えを提起する場合、代表者の確定は登記によるしかないからである。また、本件では既に裁判上で和解調書が締結されているため、手続安定の要請も大きいと考えられる(1)。
　よって、上記の原則を修正する必要がある。では、その法的構成を如何に考えるか。
　まず、私法上の表見代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重起訴の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105669/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105669/thmb.jpg?s=s&r=1376577788&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。[64]<br />題：二重訴訟の禁止
　　　　　　　　　　序
　判決理由中の判断には原則既判力は生じない（114条1項）ため、抗弁として提出された権利関係について別訴を提起することは二重起訴の禁止（142条）にあたらない。
　この点、Ｙは反訴の訴訟物と同一債権を相殺の抗弁の自働債権としているところ、相殺の抗弁は理由中の判断でも対抗した額について自働債権の存否が既判力で確定される（114条2項）特殊性を有する。そのため判決の矛盾・抵触が生じる恐れがあるが、裁判所は本件Ｙの提出した抗弁につき如何に扱うべきか、問題となる。
　　　　　　　　　本論
　即ち、本事例は抗弁が訴えに後行しているところ（「訴え先行型(1)」）、民事訴訟法上の重複訴訟禁止の法理（142条）が類推適用されるか、問題となる。
蓋し、重複訴訟禁止の法理が定められる趣旨は、①被告の応訴の煩、②訴訟不経済、及び③矛盾判決の危険といった弊害を除去することにある。
　そこで、本事例では右弊害が生じる恐れがあるため、142条を類推適用し、相殺の抗弁を排斥すべきか考察する必要がある。
尚、相殺の抗弁として主張されている債権について別訴を提起する場合を「抗..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[固有必要的共同訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105645/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105645/thmb.jpg?s=s&r=1376577752&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。[64]<br />題：固有必要的共同訴訟
　　　　　　　　　序
　本稿では、まず固有必要的共同訴訟が通常共同訴訟と如何なる点が異なるかを比較する。次に固有必要的共同訴訟において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を指摘した上で提訴を希望する者が採り得る方法を挙げ、その方法の是非を叙す。
第一章：通常共同訴訟との差異
まず、固有必要的共同訴訟とは、数人が共同してはじめてある請求をめぐる訴えにつき当事者適格が認められ、かつ個別に訴え又は訴えられたのでは本案判決をなしえない共同訴訟をいう。この点、必要的共同訴訟（40条）のうち類似必要的共同訴訟と区別される。
　蓋し、判決の矛盾回避とともに、当事者適格者全員の訴訟関与の確保という手続保障の必要を実現することを目的とする(1)。
　具体的には、第三者が提起する婚姻無効の訴えや婚姻取消の訴えは夫婦双方を被告としなければならない（人事訴訟法12条2項）定めや、共有者を共同被告とする共有物分割の訴え（民法258条1項）を提起するときが挙げられる。
　一方、通常共同訴訟とは、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間において、38条所定の関連性が..]]></description>

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		<item>
			<title><![CDATA[2012年民事訴訟法第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952794317263@hc11/97605/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lady...]]></author>
			<category><![CDATA[lady...の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 14:10:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952794317263@hc11/97605/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952794317263@hc11/97605/" target="_blank"><img src="/docs/952794317263@hc11/97605/thmb.jpg?s=s&r=1349413840&t=n" border="0"></a><br /><br />専門的知見を要する事件の具体例を１つ挙げ、その訴訟上の問題点を指摘しなさい。また、それらに対応するために民事訴訟法上認められている制度を少なくとも２つ挙げて、その内容と問題点を説明しなさい。

評価４での合格レポートです。[329]<br />専門的知見を要する事件とは、「医療過誤訴訟」や「欠陥住宅」などの裁判である。このような訴訟は、審理の対象となる事象の理解や把握に専門的知見を必要とすることから「専門訴訟」といわれる。
　本問の「専門的知見」は、通常裁判官が事実認定したり法律を適用して判断する際に、通常有すべきことを期待される知識・経験の「一般知見」を超えた専門的分野に関する知識・経験である。本レポートでは「医療過誤訴訟」を例に説明する。
　医療過誤訴訟は、平均審理期間が97年35.6ヶ月から04年26.9ヶ月に短縮されたが、一般民事訴訟の平均審理期間の8.4ヶ月と比べると、依然として審理期間が長期間に及ぶことが大きな問題である。 「専門的知見」を要する事件の審理期間が長期間に及ぶ理由としては、次の３つが考えられる。
　①審理期間の長期化を引き起こす原因は、専門知識に基づく判断が必要な複雑な事件である上に、専門家である鑑定人を見つけだし、専門家の協力を得るのが難しいことである。それは、尋問の際に人格攻撃を受けることや鑑定がどのように利用されたかの結果通知がないことなどが積み重なった結果と考えられる。
　②専門訴訟は、事件..]]></description>

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			<title><![CDATA[民訴論文　二重起訴の禁止・既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:00:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24344/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24344/thmb.jpg?s=s&r=1221800410&t=n" border="0"></a><br /><br />民訴　論文
問題
　甲が乙に対して提起した売買代金の支払いを求める訴訟（前訴）の係属中に、乙が甲に対して貸金の返還を求める訴訟を提起した（後訴）。後訴において甲が乙に対して、前訴における売買代金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成１７年度司法試験民事訴訟法第２問　既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:26:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24266/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24266/thmb.jpg?s=s&r=1221668804&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１７年度　司法試験　民事訴訟法　第２問
甲は、Ａ土地を所有していると主張して、Ａ土地を占有している乙に対し、所有権に基づきＡ土地の明け渡しを求める訴えを提起し、この訴訟（以下「前訴」という。）の判決は、次のとおり、甲の請求認容又は甲の請[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成７年度第１問　処分権主義・一部請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:22:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24264/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24264/thmb.jpg?s=s&r=1221668566&t=n" border="0"></a><br /><br />平成７年度第１問
問題
処分権主義は、訴えの提起の場面において、どのように現れるか。
解答
１（１）　処分権主義とは、①訴えの提起、②審判対象の特定、③訴訟の終了について当事者の自治に委ねる建前をいう。現行法は、①及び②の面につき２４６条の[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:18:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9630/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9630/thmb.jpg?s=s&r=1152847131&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）土地明渡請求はできる。
?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当[352]<br />民事訴訟法　第21回　課題　　　　　　　　　　　　
民事訴訟法第21回課題
湯河原さんは下田さんに対する建物収去土地明渡訴訟で勝訴し、その判決は確定した。その後、下田さんは伊東ビルを草津さん（承継人）に譲渡した。
（１）湯河原さんは草津さんに対し、伊東ビルを収去し甲土地を明け渡すよう求めることができるか。
（２）草津さんが、基準時前に湯河原さんから土地の賃借権を得ていた場合、湯河原さんは草津さんに対して伊東ビルを収去し甲土地を明け渡すよう求めることができるか。
理由を述べつつ、上記各問に答えよ。解答の際には、判例の立場にも触れること。
解答は次ページからです。
（１）土地明渡請求はできる。
①前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、①前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、②裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければな..]]></description>

		</item>

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