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		<title>タグ“民法V”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民法V”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法V　家族法・相続法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:28:50 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123469/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123469/thmb.jpg?s=s&r=1455020930&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の民法V（親族法・相続法）課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[165]<br />法律上の夫婦になると、夫婦間の財産について、他人どうしとは異なる効果が生じ、また一般原則が修正される。民法によると、夫婦は一定の手続きにしたがって、夫婦の財産に関する契約を締結することができ（夫婦財産契約）、もし契約がない場合には、民法が定める法定の効果、すなわち法定夫婦財産制が適用される（755条）。日本において夫婦財産契約は、ほとんど利用されることはなく、専ら夫婦の財産関係に関しては、法定財産制度が適用される。また民法は、夫婦財産契約がなかった場合のために、法定の夫婦財産制度として3か条をおいている。すなわち、(1)婚姻費用の分担（760条）、(2)日常家事債務の連帯責任（761条）、そして(3)夫婦別産制（762条）である。(1)婚姻費用の分担（760条）について、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用（家族の共同生活に必要な衣食住費や医療費等の生計費）を分担しなければならない（760条）と規定している。(2)日常家事債務の連帯責任（761条）について、原則、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、これによって生じた債務について..]]></description>

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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法V　家族法・相続法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:22:02 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123468/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123468/thmb.jpg?s=s&r=1455020522&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の民法V（親族法・相続法）課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[165]<br />1.氏の意義
　各人の姓名のうち、姓を法律上、「氏」という。旧法のもとでは、氏は戸主によって統率される家族集団の呼称であり、戸籍はそれを公示するものであった。現行法は氏の異同に対して実体的権利義務を伴わしめないのを原則とする。婚姻によって氏を改めた生存配偶者の復氏（751条1項）は姻族関係の終了をもたらさず、また姻族関係の終了（728条1項）は復氏につながらない。父の認知は認知された子の氏に直接影響を与えず、氏を同じくしない親も親権者となりうる。さらに、氏が異なることによって扶養義務や相続権に何らの影響ももたらさない。
2.氏の変動
　氏の変動とは、これまで称してきた氏とは別の新しい氏を取得することをいう。
(1)婚姻による氏の変動について
　民法は、婚姻による氏の変動について、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する（750条）と規定している。その氏は、夫または妻の氏であることを要し、双方がこれまで称していた氏を称することも、第三の氏を称することはできない。また、夫婦の氏は、婚姻成立の時のみならず、婚姻継続中、称し続けるものである。これを、「夫婦同氏の原則」という。..]]></description>

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