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		<title>タグ“民法II”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B0%91%E6%B3%95II/</link>
		<description>タグ“民法II”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2016 日本大学通信教育メディア講義_民法II MA]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125511/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 20:40:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125511/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125511/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/125511/thmb.jpg?s=s&r=1469533226&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年日大通信メディア前期MA民法IIの最終試験レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[146]<br />2016年通信教育メディア講義　民法II MA
最終試験レポート　2016年6月18日
要約
【177条論】177条の「第三者」（背信的悪意者排除論）と背信的悪意者からの転得者と177条の「第三者」について
2016年通信教育メディア講義　民法II MA
最終試験レポート　2016年6月18日
要約
【177条論】177条の「第三者」（背信的悪意者排除論）と背信的悪意者からの転得者と177条の「第三者」について
2016年通信教育メディア講義　民法II MA 最終試験レポート
【設問】
Ａは、自己の所有にかかる甲土地と乙家屋（以下、本件不動産とする）を時価相当額にてＢに売却した。しかし、買主のＢは、本件不動産について、Ｂ名義への移転登記を経由していなかった。その事実を知悉した第三者のＣは、Ｂ名義への登記未了を奇貨として、譲渡人Ａから時価よりも著しく安価に本件土地家屋を買い受け、第一譲受人Ｂに対し、本件土地家屋を時価よりも著しい高値で売りつけて、その差額を得る目的で、譲渡人Ａに対してかような目的を説明の上、Ａを唆し、本件土地家屋についての売買契約を締結し、Ａ名義の移転登記を経由した。かような事例を前提として、小問（１）について：第一譲受人Ｂは、第二譲受人Ｃによる、本件土地家屋についての明渡し請求を拒むことができるのか。
民法176条は、意思表示のみで物権が変動するとしている（意思主義）。これによれば、設問のような二重譲渡の場合には、第一譲受人Bとの間で売買契約がなされた時点でBに所有権が移転し、元の所有者Aは無権利となるから、第二譲受人Cは所有権を取得できず、登記をしても無効となると思える。これに対して、177条は、このような場合先に登記を備えた方が終局的に物権を取得できると規定している。そこで、176条と177条の関係をいかに説明するかが問題となる。
確かに、意思表示のみによって当事者間でも第三者に対する関係でも物権変動を生ずる（176条）。しかし、民法は公示の原則を採用し、登記を具備しない限り第三者に対抗しえないとしている（177条）ので、登記を備えない限り完全に排他性のある物権は取得することができないと解する（不完全物権変動説）。
したがって、元の所有者Aは完全に無権利者とならず、残された権限に基づき、更にCに二重譲渡しうる。そして、Cは登記を経ることによっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信 民法II MB(試験レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119596/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 日大通信生]]></author>
			<category><![CDATA[日大通信生の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 03:56:33 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119596/" target="_blank"><img src="/docs/957382070042@hc09/119596/thmb.jpg?s=s&r=1428519393&t=n" border="0"></a><br /><br />ご利用は自己責任でお願い致します。
成績Aでした。[72]<br />民法II　MB　試験問題
【設問】
Aは、Bから5000万円を借り受け、その担保としてAの所有する甲土地および乙建物に抵当権を設定して、その旨の登記をした。甲土地の庭には、抵当権設定前から、非常に高価な観賞用の庭石が置かれていた。抵当権設定登記後、A宅を訪問したCは、庭石を見たところ、それを気に入ったことから、Aに庭石を譲ってくれるように頼んだところ、Aがこの申し出を了承したので、ＡC間において庭石の売買契約が締結され、後日、A立会いのもと、Cみずからが庭石をトラックに積んで搬出し、自宅の庭に置いた。この事案について、AB間の法律関係と、BC間の法律関係について論じなさい。
※　抵当権侵害に起因する不法行為に基づく損害賠償請求権と、抵当権侵害に基づく物権的請求権は、各々その発生要件を異にするので注意をすること。その差異が生じる理由について、きちんと触れること。
【回答】
この事案は、AC間における甲土地上に存在する庭石の売買契約に基づき、AがCに当該庭石を譲渡したことによって、当該売買契約の締結前に予めAB間で締結された抵当権設定契約に基づき、甲土地および乙建物に設定されたBの抵当権を..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[日大通信 民法II 分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119598/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 日大通信生]]></author>
			<category><![CDATA[日大通信生の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 03:56:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119598/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119598/" target="_blank"><img src="/docs/957382070042@hc09/119598/thmb.jpg?s=s&r=1428519395&t=n" border="0"></a><br /><br />ご利用は自己責任でお願い致します。[51]<br />抵当権は、担保目的物の占有を移転させずに、当該目的物の権利者と債権者との間の抵当権設定契約により、換価機能と優先弁済権だけを債権者に確保させることができる。
抵当権といった非占有担保を容認するためには、登記や登録といった明確な公示手段が必要とされるため、民法上、抵当権が対象とすることができる財産は、不動産（土地及び建物等の土地の定着物）、地上権、永小作権のみとされている（民法369条）。ただし、抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物（ただし、土地の上に存する建物は除く）に及び（民法370条）、民法371条では、担保債権の不履行があった場合には、その後に抵当不動産から生じた果実に及ぶとされる。また、賃借権や地上権といった土地利用権については、抵当不動産たる建物の従たる権利として、建物抵当権の効力が対抗要件を具備せずとも当然に及ぶ物とされ、当該抵当権設定後に土地利用権を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない（民法398条、大判大正11年11月24日民集1巻738頁）。また、民法では、何ら土地利用権が設定されていない場合でも、土地、建物の所有者が同一の場合で..]]></description>

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			<title><![CDATA[日大通信 民法II 分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119597/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 日大通信生]]></author>
			<category><![CDATA[日大通信生の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 03:56:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119597/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957382070042@hc09/119597/" target="_blank"><img src="/docs/957382070042@hc09/119597/thmb.jpg?s=s&r=1428519394&t=n" border="0"></a><br /><br />ご利用は自己責任でお願い致します。[51]<br />「無から有は生じない」の通り、通常、無権利者から権利取得を目的として取引を行っても、権利取得できないのが原則である。しかし、日々、反復継続して大量の動産取引がされている現状では、取引相手が権利者であることを確認できなければ、権利取得ができないというリスクを、権利取得者が負わなければならないとすると、動産取引が行いづらく支障をきたすことが明らかである。そこで、占有を信頼して取引した者（占有者が無権利者であることについて、善意・無過失である者）を保護するために、動産の占有に公信力を与え、取引の安全を図る制度が、即時取得（民法192条）である。
即時取得の成立要件は、6つある。
①取引の目的物が動産であること
これは、動産の権利関係の公示が占有という不安定な制度に依拠しているためである。不動産は公示に登記制度が存在するため、即時取得の適用はない。また、動産でも自動車や船舶などで、不動産のような登記・登録制度がある場合には、即時取得の適用はないと解される（最判昭和62年4月24日判時1243＿号24頁）。ただし、これらの動産も未登録・未登記や抹消登録済みのものについては、公示方法が占有に依拠す..]]></description>

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