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		<title>タグ“民法I”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民法I”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[2016 日本大学通信教育メディア講義_民法I MA]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125510/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 20:33:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125510/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125510/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/125510/thmb.jpg?s=s&r=1469532794&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年日大通信メディア前期MA民法Iの最終試験レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[145]<br />2016年通信教育メディア講義　民法I MA
最終試験レポート　2016年6月17日
要約
制限行為能力者制度と取引の相手方の保護についてのレポート
2016年通信教育メディア講義　民法I MA
最終試験レポート　2016年6月17日
要約
制限行為能力者制度と取引の相手方の保護についてのレポート
2016年通信教育メディア講義　民法I MA 最終試験レポート
権利能力・意思能力・行為能力の関係
すべての自然人は出生したときから、当然に、一人の人間として私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格を持つことが認められる（民法3条）。これを「権利能力」という。しかし、自由に形成された自分の意思を他人に伝達して法律的な関係を作るには、さらに自分自身で意思決定のでき得る能力、すなわち、自己の行為の結果を弁識するだけの精神能力を持っていることが必要で、民法ではこのような能力を意思能力と呼ぶ。たとえば精神等に異常があり正常な判断ができない人のことを意思無能力者と呼ぶが、その意思無能力者が他人と契約を締結したとしても、その契約自体効力を持たず無効、つまりそれに基づく法律関係は一切発生しない。ただ、一つ一つの法律関係について、その特定の人が意思能力を持っているか否かを個別に確認せねばならないとすると、非常に多くの手間と時間を要する。また、意思能力の有無に関する判定が困難な場合も予想される。そこで、民法では、自らの行為により法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力、すなわち、行為能力という概念を持つ。そして、行為能力を持っている人とそうでない人を一定の基準に基づき分類し、意思能力を欠いている人や判断能力が十分でない人を制限行為能力者とし、そうした、取引社会の通常人と比べ能力的に劣った人を保護するために、制限行為能力者が法律行為をすることを一部に限ってしか認めないことにする、誰かの同意あるいは支援がないとできないことにする規定（行為能力制度という）をおいたのである（4条から19条）。
制限行為能力者
民法の定める制限行為能力者とは、①未成年者、②成年被後見人、③被保佐人、そして④被補助人の4種である。この点、従来の民法は、未成年者、禁治産者、準禁治産者の3類型を設けて、それらの者を「行為無能力者」と呼んでいた。しかし、平成11年に成年後見制度に関する改正法が成立したことにより..]]></description>

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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　秋期夜間スクーリング　民法I課題レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 15:50:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123431/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123431/thmb.jpg?s=s&r=1454309425&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年度日大通信秋期夜間スクーリング民法I（総則）の最終試験に代わる課題レポート（合格済み）です。
参考程度にとどめ置きください。[189]<br />2015 年秋期夜間スクーリング 
民法 I（総則） 
2015 年秋期夜間スクーリング 民法 I（総則） 
課題レポート 
意思表示の意義と意思表示の過程 
意思理論の歴史を紐解くと、元はドイツ民法学の産物であり、これを、我が国が法典編纂
期に輸入し、承継したものである。 
我が民法における意思表示とは、一定の法律効果に向けられた、意思の外部への表明をい
い、法律要件の構成要素である法律事実の一つである。 
そして、意思表示は、次のような過程を経てなされるものである。まず、一定の法律行為
を行おうとする「動機」が存在する。次に、具体的に法律効果を意欲する意思である、「効
果意思」が形成される。その後、その意思を相手方に伝えようとする、「表示意思」の形成
を経て、最後に効果意思が実際に表示する、「表示行為」に到達する。 
意思の不存在と意思表示の瑕疵 
「意思」と「表示」の一致は、法が、その法律行為の実現に助力するための前提となる。
しかしながら、意思表示の過程に問題がある場合も実際に存在し、民法では、1. 心裡留保
（93 条）、2. 通謀虚偽表示（94 条）、3. 錯誤（95 条）、4. 詐欺・強迫による意思表示
（96 条）の 4 つの条文が規定されている。 
このうち、93 条から 95 条は、「意思の不存在」といわれる場合で、「表示行為」に対応
設 問 
意思の不存在と意思表示の瑕疵について説明しなさい。 
2015 年秋期夜間スクーリング 民法 I（総則） 
課題レポート 
する「効果意思」がない場合である。これに対して、詐欺・強迫による意思表示（96 条）
は、「表示行為」に対応する「効果意思」はあるが、「効果意思」を形成する際の「動機」に、
他者の違法行為が介在・作用したために、意思表示の効力を維持するのが適当でない場合、
つまり、「意思表示の瑕疵」がある場合である。 
以下、それぞれの条文につき、その意義と効果について論述していく。 
1. 心裡留保（単独虚偽表示） 
(ア) 意義 
心裡留保とは、表意者が真実でないことを知りながらする意思表示をいう。 
(イ) 効果 
原則は、有効である（93 条本文）。例外として、相手方が行為の当時、悪意又
は有過失の時は無効とする（93 条ただし書）。なぜならば、相手方保護の必要性
がないからである。なお..]]></description>

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