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		<title>タグ“民法4”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民法4”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　民法4(債権各論）第２課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153207/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153207/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153207/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153207/thmb.jpg?s=s&r=1711155302&t=n" border="0"></a><br /><br />　不当利得法による返還制度には、給付利得に対して、侵害利得、費用利得及び求償利得との類型が区別されるが、後者の三つの類型にそれぞれの一つの適用具体例を挙げ、給付利得と比較しながら論じる。
１　それぞれの後者の類型の意義について
(1)侵害利得とは、契約関係にない当事者間において、法律上一方当事者に割り当てられている権利を他方当事者(受益者)が侵害し、権原なく利益を得たため、受益者の利益保持が「法律上の原因」を欠き、法秩序によって正当化されない事由である。例えば、無権原者が他人の土地を不法に占有して所有権を侵害し、利益を得たので、真の権利者がその利益の返還として、占有期間に応じた土地利用料相当額を求める場合などに適用される。
(2)費用利得とは、「ある者の財産または労務が他人の財産に投下されたことにより、その他人の財産が増加した場合、その財産の増加をもってその他人が利得していると評価し、その利得が不当であり、法によって正当化されない場合である(原田「債権各論講義(2021)」p316)」。費用利得が問題となる場合、民法では具体的に、物権における所有者と占有者との間での必要費・有益費の償還..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　民法4(債権各論）第1課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153206/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153206/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153206/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153206/thmb.jpg?s=s&r=1711155302&t=n" border="0"></a><br /><br />１　双務契約上の債務における牽連関係
　そもそも双務契約とは、債権と反対債権が相互に影響しあうもので、両債権はお互い対価的な関係にあるというのが前提である。双務契約は、各当事者が相互に対価的意味を持つ債務を負担する契約であるが、この両債務は対価的な関係にあるために、両債務の間には双務契約上の債務として特殊な関係が生じる。この関係のことを「牽連性」または「牽連関係」と呼ぶ。
　双務関係における牽連関係は、①同時履行の抗弁権(履行上の牽連関係　533条)の場面と、②危険負担（存続上の牽連関係　534条、536条）の場面に現れる。成立上の牽連関係あり。（原始的不能）
２　同時履行の抗弁権
(1)　「同時履行の抗弁権」とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に変わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは自己の債務の履行を拒む事が出来るという権利のことである。例えば、物の売買において、買主が代金の提供をせずに目的物の請求をしてきた場合、売主は代金支払いと引き換えでなければ目的物の引渡しを拒絶できる。
(2)　その趣旨は、1つの双務契約から生じた各債務の一方の履行が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　民法4　2020年度第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/144491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuoji]]></author>
			<category><![CDATA[chuojiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 09:50:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/144491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/144491/" target="_blank"><img src="/docs/926577675733@hc19/144491/thmb.jpg?s=s&r=1623545433&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価でした。[19]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 6 
201904-1 
1．牽連関係とは 
双務契約においては、互いに対価関係にある債務がどのような関係をもっているかとい
う点に関して、問題が生じる。 
すなわち、双務契約とは、各契約の各当事者が互いに対価的な意義を有する債務を負担
する契約をいい、各当事者はそれぞれ、相手方に出捐を義務づけることを前提としてのみ、
みずからも出捐することを訳する者である。このように、各当事者の債務が対価的な依存
関係にあるため、一方の債務と他方の債務との関係が問題となるわけである。 
このような関係のことを、牽連関係という。 
2. 牽連関係が問題となる場面と制度 
牽連関係は一方の債務が成立しない時に、他方もまた成立しないのかという成立上の牽
連関係、一方の債務を履行する時に、他方と同時履行となるのかという履行上の牽連関係、
一方の債務が消滅した時に、他方の債務もまたしょうめつするのかという存続上の牽連会
の 3 つの場面で問題となる。 
a. 成立上の牽連関係 
成立段階における端渓では、契約の成立時に一方..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】民法4 分冊1 【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:35:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110867/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110867/thmb.jpg?s=s&r=1393886107&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、民法4 分冊1のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
会社の定年退職をまじかに控えた甲は、定年退職後に喫茶店を開業しようと考え..

＜本文＞
　第一に、「信義誠実の原則（信義則）」（[336]<br />第一に、「信義誠実の原則（信義則）」（民法第1条2項）とは、社会的共同生活を営
む一員として、私法上の権利の行使に際して互いに相手方からの期待や信頼を裏切らず誠
意を持って行動せよという原則である。同時に「契約自由の原則」というものも存在し、
交渉において両当事者は原則、自由に交渉の場に望み、自己の責任においてできる限りの
有利な取引を獲得すべく「かけひき」をし契約内容を形成し契約を最終的に締結するかど
うかを決定しさらには契約を最終的に締結する時点まで、両当事者は自由に契約から撤退
したり交渉を中断することもすることが認められているのである。
　しかし、昭和30年代中頃から裁判所は、契約の準備段階に入った当事者に一定の「信
義則上の注意義務」が課せられることを積極的に承認するようになり東京地裁昭和49・
1・25判決では「契約当事者の一方が、相手方の意思決定に重要の意義をもつ事実につい
て信義則に反するような不正な申立てを行い、相手方を契約関係し入らしめ、相手方に損
害を生じさせた場合、あるいは相手方の意思決定に対する原因となるような事実につい
て、契約当事者の一方が、信義則および..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[関連共同性の程度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105638/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105638/thmb.jpg?s=s&r=1376577741&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート、民法4（債権各論）のものです。[74]<br />題：関連共同性の程度
　　　　　　　　　序
　数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合生じた損害全額について共同者全員が連帯して責任を負うとするのが狭義の共同不法行為である(719条1項前段）。この趣旨は被害者の保護を図る点にある。
　この点、その成立要件として各自の行為の関連共同性が求められるところ、その程度が問題となる。
第一章：客観的関連共同説
　まず、判例(1)・通説の見解は、各人の共同行為について客観的に関連共同していれば足りると解している(2)。
　蓋し、①719条1項前段の趣旨は共同不法行為者に連帯責任を課すことによって被害者の保護を図る点にあるところ、成立を容易にし被害者の救済に厚くしなければ本条の意義が滅失するからである。また、②719条の前身である旧民法378条は「連帯」責任の要件として共謀を必要としていてが、現行法はこれを削除しており、立法者の意思は客観的な関連共同性を求めるに過ぎないと解される。
　具体的に、Ａの木材をＢが盗み、ＢはＣに木材を売却した後、事情につき悪意のＤが木材を買い受け処分した場合のＢＣＤ間には客観的な共同関係が認められるため、各..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート民法4第4課題　B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/105044/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 23:20:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/105044/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/105044/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/105044/thmb.jpg?s=s&r=1374502821&t=n" border="0"></a><br /><br />成績B[7]<br />2013年 民法4（債権各論） 第4課題 B 
問題 
不当利得における転用物訴権の可否を論じなさい。 
第1 意義 
転用物訴権とは、不当利得返還請求権（民法703条）の一種で、契約上の給付が、契約
の相手方のみならず第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得
られなかった給付者が、当該第三者に利得の返還を請求することのできる権利をいう。 
第2 かつての判例 
転用物訴権が問題となったブルドーザー事件（最判昭45年7月16日）では、BとCがB所
有のブルドーザーにつき賃貸借契約をしており、その特約として、ブルドーザーの修繕費
用はCが負担することとし、その対価として賃料を安く設定していた。当該事案で、修繕
業者であるAが、B所有のブルドーザーを賃借人Cの依頼によって修理し、Cに対する修理
代金債権を取得したが、Cが無資力になってしまったためその回収ができなくなり、所有
者Bに対して不当利得として修理代金相当額の返還を求めた。この事件で、最高裁は、受
益と損失の間に社会観念上の因果関係がないとした原判決を破棄し、①本件ブルドーザー
の修理は、一面において、修繕業者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート民法4第3課題　B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/105043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 23:20:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/105043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/105043/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/105043/thmb.jpg?s=s&r=1374502821&t=n" border="0"></a><br /><br />成績B[7]<br />2013年 民法4（債権各論） 第3課題 B 
問題 
建築請負契約において完成した建物の所有権は、注文者・請負人のいずれに帰属するか
を論じなさい。 
第1 判例（材料供給者帰属説）の立場 
1 判例理論の総括 
請負における建物の所有権の帰属について、建物の引渡しを必要としない場合には、工
事の完成時に、注文者に所有権が原始的に帰属する。引渡しを必要とする場合、判例・通
説は、特約があればそれによるが（最判昭46年3月5日）、特約がなければ、加工物の所
有権は、材料の所有者に帰属するという加工の規定（民法246条1項本文）を参照しなが
ら、誰が材料を提供したかで区別している（材料供給者帰属説）。 
2 具体例 
第一に、注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、完成した建物の所有権は
完成と同時に原始的に注文者に帰属する（大判昭7年5月9日）。加工の規定（民法246条1
項ただし書）は適用されない。 
第二に、請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、原則として所有権は請負
人に帰属し、引渡しによって注文者に移転する（大判明37年6月22日）。ただし、建物完
成前に請負..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958096374878@hc09/59724/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syoshida]]></author>
			<category><![CDATA[syoshidaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958096374878@hc09/59724/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958096374878@hc09/59724/" target="_blank"><img src="/docs/958096374878@hc09/59724/thmb.jpg?s=s&r=1259240905&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４(債権各論)（B07A）
いわゆる双務契約における牽連関係は、民法の規定・解釈上のどのような制度を通じて現れるか。双務契約における牽連関係を体現する制度の要件・効果を説明せよ。
双務契約とは、契約当事者間に対価的な意義を有する債務が生ずる契約をいい、例えば、土地の売買契約においては、売主は買主に土地に引渡しと移転登記の債務を負い、買主は売主に対して代金支払い義務を負う。この当事者双方の債務が対価的な依存関係にあるため、一方の債務と他方の債務との関係が問題となり、この関係のことを牽連性という。双務契約における牽連性は以下の３つの場面で問題となる。
　2．まず、①成立上の牽連性である。これは、一方の債務が成立しない場合には、他方の債務も成立しない。民法上規定はないが、双務契約の性質上当然のこととされている。
　例えば、ある名画の売買契約がなされた場合において、目的物の絵は契約の前日に保管中の倉庫の火災で焼失していたとする。この場合、売主の債務（絵画の引渡し義務）は、契約成立時点ですでに実現が不可能である。このような場合を原始的不能という。不可能な契約を強いることはできないから、債務者..]]></description>

		</item>

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