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		<title>タグ“民法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B0%91%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“民法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[契約法外国事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 21:03:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1516/thmb.jpg?s=s&r=1122293028&t=n" border="0"></a><br /><br />事例
ハミッシュは車を生産している。彼はイアン氏とバンパーの納入についての契約を締結させた。イアンは新しくハミッシュによって生産される特定の新車の為にこれらバンパーを生産する必要が有る。これは彼(イアン)にかなりの出費を伴う新しい生産ライ[352]<br />外書課題
●ケース14:車のバンパーの生産
事例
ハミッシュは車を生産している。彼はイアン氏とバンパーの納入についての契約を締結させた。イアンは新しくハミッシュによって生産される特定の新車の為にこれらバンパーを生産する必要が有る。これは彼(イアン)にかなりの出費を伴う新しい生産ラインの設置を要求する物である。7ヵ月後、ハミッシュは、彼が立法上の規定との関連の下に資格あるものとして契約の解消を通知した。(これは6週間の通知期間を提供している)
論評 vote
ドイツ：もしもハミッシュが、イアンが彼の業務を準備しているだろうという妥当な信義を引き起こしていたならば、契約解消の権利はRGB&sect;242(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の目的の範囲について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963031713039@hc08/19717/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tonbo]]></author>
			<category><![CDATA[tonboの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:24:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963031713039@hc08/19717/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963031713039@hc08/19717/" target="_blank"><img src="/docs/963031713039@hc08/19717/thmb.jpg?s=s&r=1204032275&t=n" border="0"></a><br /><br />法人の目的の範囲について
法人の目的の範囲について、はじめに八幡製鉄政治献金事件の判決を、次に、税理士会献金事件をまとめ、両者を検討したい。
八幡製鉄政治献金事件は、営利法人である八幡製鉄株式会社の代表取締役2名の自由民主党に対する政治資金[354]<br />法人の目的の範囲について
法人の目的の範囲について、はじめに八幡製鉄政治献金事件の判決を、次に、税理士会献金事件をまとめ、両者を検討したい。
八幡製鉄政治献金事件は、営利法人である八幡製鉄株式会社の代表取締役2名の自由民主党に対する政治資金提供が、定款の定める事業目的の範囲外であるか否かについて争われた事件である。
最高裁の判決は、営利会社が政治団体に献金することについて、定款の目的の範囲内であるとして、その行為を妨げないとした。以下に判決の概要を示す。
第一に、会社の目的の範囲内の行為についてであるが、会社は、定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有し、また目的の範囲とは、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてが含まれるとし、またその行為が必要であったかどうかは、行為の客観的な性質に即して抽象的に判断されなければならないとした。
第二に、会社の社会的要請についてであるが、会社の活動で重要なのは、一定の営利事業を営むことを目的として、定款所定の目的を遂行するうえで直接必要な行為は当然認められるという前提をおいて、会社は自然人と同じく会社の構成単位の1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18918/thmb.jpg?s=s&r=1201679922&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁[340]<br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、
法律上の配偶者の地位の方が優先される。例外的に婚姻関係が形骸化し、その他
に婚姻と同視しうる生活関係が存在する場合には正面からは認められないが、間
接的･部分的にその内縁関係を肯定する場合がある。では、不倫な関係にある女
性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反を構成するのであろうか。 
最判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18916/thmb.jpg?s=s&r=1201679891&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ[342]<br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ女は事実上の婚姻関係となった。
法律婚の届出をしなかったのは、当時Ｙ女が母方の叔父の養子となっていたため、
Ｙ女の代わりとなる養子に適当な人物が見つかるまでは法律婚を控えたいとい
う事情があったことによる。 
昭和４６年４月１７日、Ａ男はＡ男の実兄の孫に当たるＸと養子縁組を行った。 
昭和５３年１月２６日、Ａ男が死亡。在職していた私立Ｆ大学から死亡退職金
の給付がなされることとなった。当時のＦ大学の退職金規定には６条「（死亡退
職金は）遺族にこれを支給する」との定めがあるのみであった。この規定に従っ
て、Ｙ女が「遺族」にあたり死亡退職金の受給資格があるのか否かについてＸＹ
間で争いが起こった。Ｆ大学は債権者不確知を理由としてＡの死亡退職金を法務
局に供託した。ＸＹともに、退職金（供託金）の還付請求権が自分にあると主張
し出訴するに至った。 
＜原審判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-長期別居中の懐胎子と嫡出推定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18915/thmb.jpg?s=s&r=1201679874&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法[342]<br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法７７２条の規定の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと
推定する」という子の父性推定と嫡出性付与の２つの推定が同時に働く推定であ
る。嫡出推定を受ける子は、民法７７４条、７７５条に定める嫡出否認の訴えま
たは家事審判法２３条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ
ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。また、嫡出否認の訴えは
原則として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「離婚の成立」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:50:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18911/thmb.jpg?s=s&r=1201679412&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
３．離婚の成立 
３－１．婚姻の解消①－死亡 
・夫婦の一方の死亡&rarr;婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 
[332]<br />1
家族法 
３．離婚の成立 
３－１．婚姻の解消①－死亡 
・夫婦の一方の死亡&rarr;婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 
┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 
③未成年子がいる場合の単独での親権行使 
④相続による財産の清算 
３－２．婚姻の解消②－離婚 
３－２－１．離婚の種類 
・４つの離婚 
&rarr;民法上の離婚制度 
協議離婚：理由は要らない。７６３条･意思の合致と届出による。 
判決離婚：７７０条の事項にあたる場合 
&rarr;家事審判法上の離婚制度 
調停離婚 
審判離婚 
３－２－２．協議離婚 
（１）協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 
・協議離婚の成立要件 
┏実質的要件：離婚意思の合致 
┗形式的要件：届出 
・協議離婚の問題点 
当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい
2
う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 
＊戸籍係りには実質的審査権が無い&rarr;当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18849/thmb.jpg?s=s&r=1201589273&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
[342]<br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞上告棄却 
「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制
限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の存在
しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」 
＊参照条文 
利息制限法１条・４条 
民法７０５条「債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル債務者カ其当時債務ノ存在セ
サルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求ス
ルコトヲ得ス」 
＜事実の概要＞ 
昭和３１年５月１日、Ｘは自己所有の建物を物上担保として、Ｙから５０万円を
弁済期同年６月１日、利息月７％という条件で金銭消費貸借契約を締結した。同
年５月４日、ＹはＸに１か月分の利息を差し引いた４６．５万円を交付し、Ｘは
自己の所有建物について、Ｙを権利者とする抵当権設定登記・賃貸借権設定登記
及び停止条件付代物弁済を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形行為の一般的法律行為に対する特色(商法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:00:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16661/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16661/thmb.jpg?s=s&r=1198756803&t=n" border="0"></a><br /><br />１　手形の意義
　　手形は完全有価証券である。
　　有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利[352]<br />「手形行為の一般的法律行為に対する特色について述べなさい。」
１　手形の意義
手形は完全有価証券である。
　　有価証券とは、財産的価値のある私権を表象する証券で、権利の移転及び行使が証券によってなされることを要するものを言う。手形により表象される権利は抽象的な金銭債権であり、手形においては権利の移転、行使のみならず、発生の場面においても権利と証券が結合している。すなわち手形を作成するだけで手形上の権利が発生するのであり、手形行為は原因行為と別個の法律行為であると言える。
２　手形の性質について
　　上述のように、原因関係上の法律関係とは別個に、手形を作成するだけで権利が発生してしまうことを、設権証券性と呼ぶ。そして手形は原因関係の影響を受けないという点で原因関係から独立性を有しており、原因関係としての法律行為が無効であったり取り消されたりしても影響を受けることは原則としてない（手形の無因性）。
　　手形関係においては原因関係とは無関係に手形上の権利が発生し、発生した権利は原因関係の影響を受けないのであるから、手形上の権利の内容は手形に記載された内容・文言から決定するしかない（手形の文言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:44:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16660/thmb.jpg?s=s&r=1198755880&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。す[352]<br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法８条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。
　３　また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。
第２　被偽造者（本人）の責任
　１　原則
　　　手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[偽造の登記申請委任状による登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/16064/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:00:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/16064/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/16064/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/16064/thmb.jpg?s=s&r=1197774016&t=n" border="0"></a><br /><br />偽造の登記申請委任状による登記－家屋明渡請求事件　　　　　　　　　　　　　　　　　（最高裁昭和二九年六月二五日第二小法廷判決）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民集八巻六号一三二一頁）
一、登記の諸問題：
１．登記（とうき[356]<br />偽造の登記申請委任状による登記－家屋明渡請求事件　　　　　　　　　　　　　　　　　（最高裁昭和二九年六月二五日第二小法廷判決）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民集八巻六号一三二一頁）
一、登記の諸問題：
１．登記（とうき）とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
一般には権利関係などを公示するため法務局（登記所）に備える登記簿に記載すること、又は、その記載をいう。そのほかには会計法などの規定に基づいて行われる国などの会計帳簿（現金出納簿など）への登記がある。
　２．不動産登記とは、不動産（土地・建物）の物理的現況及び権利関係を公示することを目的とする登記で、取引の安全を保護するのに役立つ（公示力）。不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類に分かれる。
によっては所有権を失うこともある）。これは、登記を信頼して取引に入った第三者を保護するとともに、このような不利益を受けないために権利者が登記を具備するよう促すことによって、実際の権利関係と登記が一致する状態を維持するためである。これによっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取締役の法令遵守義務について az HC]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:00:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/16042/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/16042/thmb.jpg?s=s&r=1197687607&t=n" border="0"></a><br /><br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関で[356]<br />『取締役の法令遵守義務について』
　　　　　　　　　　　　　　　　
株式会社には、取締役会設置会社と取締役会非設置会社とがある。前提としてこの二つには大きな地位の差があることに注意が必要である。取締役会設置会社における取締役は、会社の機関である取締役会の構成員の一人にすぎないが、これに対して、取締役会非設置会社における取締役は、会社の業務を執行し、原則として会社を代表することを任務とする、独任制の必要的機関である。348条1項は、取締役は会社の業務を執行するとしているが、取締役会設置会社を除く株式会社、としている。これは、取締役会非設置会社における取締役は会社の業務を執行する機関だということを意味すると共に、取締役会設置会社における取締役は会社の機関ではないという事をも意味している。
　また、取締役の選任・解任については株主総会の決議により選任する（329条1項）・いつでも株主総会の決議によって解任することができる（339条1項）。また、取締役と会社の関係は、取り締まる約が会社の実質的所有者である株主から会社の経営を委任されているという関係にある（330条）。委任とは、法律行為を成すこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-連帯保証と利益相反行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:04:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15363/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/15363/thmb.jpg?s=s&r=1196237041&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
連帯保証と利益相反行為 
論点：「第三者の債務につき、親権者自ら連帯保証すると共に、未成年子
を代理して、その子と債務者との間で連帯保証契約並びにその子
の不動産に抵当権を設定する契約の締結は利益相反行為に該当す
るか？」 
未[342]<br />民法判例 
連帯保証と利益相反行為 
論点：「第三者の債務につき、親権者自ら連帯保証すると共に、未成年子
を代理して、その子と債務者との間で連帯保証契約並びにその子
の不動産に抵当権を設定する契約の締結は利益相反行為に該当す
るか？」 
未成年子が有効に法律行為を遂行する為には、親権者等の同意等を要する。親権
者の権利濫用から未成年子の権利を保護する目的で利益相反行為の禁止制度が設け
られている。これには、一般の代理人に、自己契約と双方代理を禁じていることと
の整合性確保の目的が含まれる。親権者によるどのような行為が権利濫用に当たる
のか検討する。 
最判昭和４３年１０月８日第三小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
Ｘ１はＡとの協議離婚に際して、ＡからＸ1 及びその間の子Ｘ2 からＸ5 と共に不
動産の贈与を受けた。これにより、Ｘ1 からＸ5 はこの不動産について 5 分の 1 ず
つ取得した。 
その後、Ｘ1 はＢと知り合い、ＢがＣより融資を受けるに際し、連帯保証契約を
締結した。さらにＸ1 はＸ1～Ｘ5 がＡより贈与を受けた不動産のＸ2～Ｘ5 の持ち
分について、親権者代理権行使により、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Martin Luther King, Jrについて日本語で要約した上で、あなたの考えを述べよ.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seira]]></author>
			<category><![CDATA[seiraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 05:29:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15293/" target="_blank"><img src="/docs/983428477901@hc07/15293/thmb.jpg?s=s&r=1195936173&t=n" border="0"></a><br /><br />「8章『
1．要約
公民権運動指導者マーチン・ルーサー･キング･ジュニアの生涯の仕事は、平和的手段によって、アメリカ黒人のために社会的・政治的・経済的平等を獲得することであった。キング博士が中心となって指導した公民権運動は、黒人だけでな[348]<br />　「8章『Martin Luther King, Jr.』について日本語で要約した上で、あなたの考えを述べよ。」
1．要約
公民権運動指導者マーチン・ルーサー･キング･ジュニアの生涯の仕事は、平和的手段によって、アメリカ黒人のために社会的・政治的・経済的平等を獲得することであった。キング博士が中心となって指導した公民権運動は、黒人だけでなく、あらゆる人種の人々の人種間平等への意識を高めた。そして、キング博士は非暴力変革によって社会に貢献したとされ、1964年にノーベル平和賞を受賞した。しかし、公民権運動を推し進めるなか、キング博士は人種差別主義者によって酷く攻撃され、ついには1968年に暗殺された。
彼はジョージア州のアトランタで、バプティスト派牧師の家に生まれた。彼はモアハウス大学に入学し、将来、医者か弁護士のどちらかになるつもりでいた。しかし、結局は牧師の職を選んだ。モアハウス大学を卒業した後にボストン大学大学院に進学し、博士号を取得した。在学中、彼はイギリス支配からインドを非暴力抵抗運動によって解放したマハトマ・ガンジーを崇拝するようになった。後にキング博士は、公民権運動の「実践..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:45:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/15170/thmb.jpg?s=s&r=1195231535&t=n" border="0"></a><br /><br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できる[354]<br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できるか、という三点が問題となる。
二　債権者は誰に何を請求できるか（債権者取消権の法的性質）
詐害行為取消権を行使しようとする場合、債権者は具体的には誰を被告として何を請求できるのだろうか。特に、目的物が転得者のもとにある場合、受益者を相手に価格の賠償を求めることができるか、詐害行為取消権の法的性質に関連して問題となる。
どの考え方を採るかによって、この権利を誰に対して（誰を被告として）行使するか、いかなる請求をするか、取消権の効果をどのように解するか等の相違が出てくる。
三　学説の対立
１　取消権
詐害行為取消権は、債務者の行為（詐害行為）を取り消してこれを無効にすると考える説であり、ドイツの物権説及びわが国の形成権説がこれに当たる。
⑴　物権説
この説は、取消しを一般の法律行為の取消しに関する民法142条のそれと同一の意義に解し、その法律的な性質は形..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yukimi]]></author>
			<category><![CDATA[yukimiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 01:34:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15093/" target="_blank"><img src="/docs/983428575401@hc07/15093/thmb.jpg?s=s&r=1194971654&t=n" border="0"></a><br /><br />　前書）
　民法は、709の不法行について、特殊の係にある者の特別な賠償責任について規定を設けている。共同不法行（719）は、この特殊の不法行のひとつである。これら特殊の不法行については、多くは普通の不法行の要件のうち、故意、過失を減した[344]<br />　前書）
　民法は、709条の不法行為について、特殊の関係にある者の特別な賠償責任について規定を設けている。共同不法行為（719条）は、この特殊の不法行為のひとつである。これら特殊の不法行為については、多くは普通の不法行為の要件のうち、故意、過失を軽減したものであるといえる。
　1)共同不法行為者の責任
　数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする（７１９条１項）
　行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
（719条２項）。
　2)共同不法行為の存在理由
　709条の不法行為が競合する場合は、709条の解釈によって、複数の加害者は損害額の全額を賠償しなければならないという考え方に立つと、709条の不法行為が競合する場合に、719条１項前段を適用して、不真正連帯債務という効果を導く判例の見解は、意味を失う。そこで、719条前段の存在理由として、709条によっては損害賠償を負わない者が、719条１項前段にもとづい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14910/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14910/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14910/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14910/thmb.jpg?s=s&r=1194783633&t=n" border="0"></a><br /><br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」 
　 
１　目的 
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生[338]<br />「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」
　
１　目的
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担（国民の税金で賄う）により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度（救貧機能、補完的機能）である。
　２　四つの基本原理
　現行の生活保護法（昭和25年）は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子相続分差別事件決定についての分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14651/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14651/thmb.jpg?s=s&r=1194515368&t=n" border="0"></a><br /><br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続[356]<br />非嫡出子相続分差別事件決定についての分析
１．事実の概要
　被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰り返された。特別抗告人はそのような試婚により生まれた非嫡出子の子供である。特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定は法の下の平等を定めた憲法14条1項に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てた。
２．判旨(反対意見を含む)
(1)本件でまず問題となったのは、14条1項の意味内容をどのように解釈するのかである。この点、本決定は、「憲法一四条一項は法の下の平等を定めているが、右規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない（最高裁昭和三七年（オ）第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決・民集一八巻四号六七六頁、最高裁昭和三七年（あ）第九二七号同三九年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子の相続分と14条]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14650/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14650/thmb.jpg?s=s&r=1194515352&t=n" border="0"></a><br /><br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意[332]<br />＜非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。＞
1．民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条１項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そして、同条項の｢平等｣とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。
2．では、平等原則に違反しないをいかなる基準で判断すべきか、14条1項後段列挙事由の意味をいかに解するかとも関連して問題となる。
(1)この点、同条項後段列挙事由は、差別が禁止される事項について単に例示したとする見解もあるが、これらの事由は、歴史的な経緯に鑑み、特に保護すべきものとして法が列挙したと解すべきである。
(2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきものであって、その差..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[謝罪広告と言論出版の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:44:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14639/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14639/thmb.jpg?s=s&r=1194515059&t=n" border="0"></a><br /><br />＜謝罪広告を新聞紙上に掲載させることを判決で命ずることは、憲法に反しないか。＞
1．民法は名誉毀損に対する民事上の救済措置の一つとして、｢名誉を回復するに適当な処分｣の命令を認めており(民法723条)、判決による謝罪広告の強制はその一処分で[346]<br />＜謝罪広告を新聞紙上に掲載させることを判決で命ずることは、憲法に反しないか。＞
1．民法は名誉毀損に対する民事上の救済措置の一つとして、｢名誉を回復するに適当な処分｣の命令を認めており(民法723条)、判決による謝罪広告の強制はその一処分である。かかる謝罪広告の強制がいかなる憲法上の問題を生ずるかについて考える前提として、その意義性質が問題となる。
　この点、｢謝罪｣とか｢陳謝｣の表明には一定の倫理的な意味があり、道義的な意思の表示を命ずるものとする見解もあるが、一般的な謝罪広告は、単に事実の真相を告白させ、陳謝の意を表明させるにとどまるものであり、そこに倫理的な意味は認められず、被告の本心には反するものの、事の是非・善悪の弁別・判断を外部に表現せしめるものである。
2．では、謝罪広告の強制は19条の｢思想・良心の自由｣を侵害しないか。思想及び良心の意義が問題となる。
(1)この点、同条は、外部的行為ではなく、人の内面態様それ自体を対象とするものであって、ゆえに、思想・良心とは、人の内心におけるものの見方ないし考え方の自由、すなわち内心の自由一般をいうと解する説もある。
　しかし、この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[無権代理および表見代理について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13560/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:21:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13560/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13560/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13560/thmb.jpg?s=s&r=1175142093&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず無権代理とは、代理人としてした者に代理権がない場合をいう。似たようなケースで他人物売買という制度があるが、ここでは割愛する。
　次に制度の概要について述べていく。無権代理行為がなされても、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則である[358]<br />　まず無権代理とは、代理人としてした者に代理権がない場合をいう。似たようなケースで他人物売買という制度があるが、ここでは割愛する。
　次に制度の概要について述べていく。無権代理行為がなされても、代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則である（１１３条１項）。また、代理意思をもってなされた行為であるから、無権代理人と相手方の間にも効力を生じない。しかし、場合によっては本人が無権代理の効果を欲する場合もある。そこで民法は、本人に追認権・追認根絶権の選択権を与えた（同条１項）。他方、本人の追認を待っていたのでは、相手方は不安定な状態になるので、民法は相手方に催告権（１１４条）と取消権（１１５条）を認めた。また、取引の安全という観点及び、代理制度の信用維持のため、一定の要件を満たす場合には、相手方は無権代理人に対し、責任を追及できる（１１７条１項）。また、これに加えて一定の要件をさらに満たす場合に表見代理を本人に対して主張することができる。これらの諸制度について考察していきたいと思う。
　まず、本人が取り得る手段である追認権だが、これは無権代理人がした行為について、有権代理の場合と同じような効..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法177条の適用範囲を簡潔に述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by popping]]></author>
			<category><![CDATA[poppingの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:40:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13046/" target="_blank"><img src="/docs/983429565601@hc06/13046/thmb.jpg?s=s&r=1170571204&t=n" border="0"></a><br /><br />設題
　民法１７７条の適用範囲について簡潔に述べよ
参考文献
「物件　民法概要Ⅱ」　北川善太郎　著
　１．登記をしなければ対抗出来ない「物件変動の範囲」
　１７７条において、不動産の物件変動は登記をしないと「第三者」に対抗し得ないとしている[350]<br />設題
　民法１７７条の適用範囲について簡潔に述べよ
参考文献
「物件　民法概要Ⅱ」　北川善太郎　著
　１．登記をしなければ対抗出来ない「物件変動の範囲」
　１７７条において、不動産の物件変動は登記をしないと「第三者」に対抗し得ないとしている。
　物件の設定・移転は１７６条にあるように意思表示だけで可能であるが、不動産に関する物件の設定・移転があった事を当事者以外の者に主張する為には、その旨の登記が必要だという事である。
　例えば、Ａ所有の不動産をＢが買って、所有権移転の意思表示が１７６条の規定に従ってなされても、その後Ａがこの不動産をＣに二重売りし、登記をＣにしてしまえば、Ｂはこの不動産の所有権を第三者であるＣには主張出来なくなるのである。この際、Ｃが既にこの不動産がＢに売却されている事を知っていても、不動産の登記を得れば所有権をＢに主張出来るのである。つまり、物件変動に関する第三者との争いにおいては、登記の有無だけが問題となり、その意思・悪意は問題にならない。ただし、ＣがＢの登記を妨害したり、Ｂ名義の登記に協力する責任を負っている場合は「背信的悪意者」として、登記の効力を主張出来なく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の構成要素である意思表示について説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by popping]]></author>
			<category><![CDATA[poppingの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:33:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13045/" target="_blank"><img src="/docs/983429565601@hc06/13045/thmb.jpg?s=s&r=1170570830&t=n" border="0"></a><br /><br />設題
法律行為の構成要素である意思表示について説明せよ
参考文献
「民法Ⅰ－総則」[第３版]　山田　卓生・河内　宏・安永　正昭　・松久　三四彦　著　有斐閣　出版
「ホーンブック民法Ⅱ物権法」　伊藤　進　編　北樹出版
　法律行為は「意思表示」[346]<br />設題
法律行為の構成要素である意思表示について説明せよ
参考文献
「民法Ⅰ－総則」[第３版]　山田　卓生・河内　宏・安永　正昭　・松久　三四彦　著　有斐閣　出版
「ホーンブック民法Ⅱ物権法」　伊藤　進　編　北樹出版
　法律行為は「意思表示」を構成要素として成り立っている。例えば、ＡとＢの間で、ＡがＢに対して自分の所有する土地を売却し、ＢがＡに対してその代金を支払う、という法律行為（契約）が成立した時は、この法律行為は、Ａの「この土地を○○円でＢに売る」という意思表示と、Ｂの「この土地を○○円でＡから買うという二つの意思表示から成り立っている。
　意思表示の形成過程では、動機・内心の意思・表示行為を形成していく事になる。
　動機とは、効果意思（決意）に至るまでの過程における人の様々な意思的な営為のことをいう。動機には、その人の認識、理解、判断、評価、予測が含まれる。例えば、先程の土地売買契約におけるＢの意思表示の動機とは、何故その商品を入手したいと思ったかという問いに対する答えであり、何故その商品を入手する為にはその代金を支払っても良いと思ったかという問いに対する答えである。
　また、意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[即時取得と占有について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429244301@hc06/12333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by decokuma]]></author>
			<category><![CDATA[decokumaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 00:13:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429244301@hc06/12333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429244301@hc06/12333/" target="_blank"><img src="/docs/983429244301@hc06/12333/thmb.jpg?s=s&r=1167318780&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）はじめに
　　動産に関して「占有者＝所有者」とならないことも多いところ、「占有者＝所有者」だと信じ、かつ、信じたことに過失がなかった人に対しては、「占有もの＝所有者」であることの効果を認めてあげようというものが、即時取得制度である。
[356]<br />（１）はじめに
　　動産に関して「占有者＝所有者」とならないことも多いところ、「占有者＝所有者」だと信じ、かつ、信じたことに過失がなかった人に対しては、「占有もの＝所有者」であることの効果を認めてあげようというものが、即時取得制度である。
　その背景には、物件は誰に対してでも主張できる権利であることから、公示の必要性が不可欠となってくるが、動産に関する公示の不十分性によって即時取得という制度がでてきた。即時取得が成立するためには６個の要件があるが、そのうちのひとつに「占有を取得すること」とある。即時取得が成立するための占有の要件はどうあるべきか、問題となる、「占有改定」と「指図による占有移転」の二つから検討していきたい。　
（２）占有について
　　　　占有とは、法律上の根拠や権原の有無に関わらず、物を自己のためにする意思をもって事実上支配することを占有という。この事実上の支配に法的保護が与えられた権利を占有権という。所有権等の本権とは別に法が、事実上の支配状態に着目した占有権を認めている趣旨は、各個人の法的原状を保護することで、社会の秩序と平和を維持するところにある。効力として、三つの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売買契約と賃貸借契約の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 12:55:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12224/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12224/thmb.jpg?s=s&r=1167105306&t=n" border="0"></a><br /><br />「売買契約と賃貸借契約の異同」
　売買契約と賃貸借契約は、ともに有償・双務・諾成契約である。しかし、売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主はその対価である金銭を支払う契約である（民法555条）のに対し、賃貸借契約は、当事者の一方が相手[352]<br />「売買契約と賃貸借契約の異同」
　売買契約と賃貸借契約は、ともに有償・双務・諾成契約である。しかし、売買契約は、売主が財産権を買主に移転し、買主はその対価である金銭を支払う契約である（民法555条）のに対し、賃貸借契約は、当事者の一方が相手方に物を使用収益させることを約して、相手方が対価に金銭の支払いを約する契約である（民法601条）。よって、売買契約が財産権（物だけでなく権利等も含む）を対象にしていることに対して、賃貸借が物を対象にしているという点が異なっている。さらに、賃貸借の物とは原材料やガス・電気等の使用によってその性質が変化する物や、消滅する物を含まないのではないかだろうか。現実の賃貸借の状況から私はこのように考える。また、売買と賃貸借の差異は所有権の範囲にあるのではないかと考える。売買における取引の対象は所有権の全般である。そして、所有権の範囲は使用・収益・処分である（民法206条）。これに対して、賃貸借は民法601条の文言どおり対象が所有権の中の使用・収益のみをなる。そのため、賃貸借は使用・収益により物自体を処分することとなる対象には契約が不可能であり、また、契約が成立し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の取消と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:52:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12178/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12178/thmb.jpg?s=s&r=1166871130&t=n" border="0"></a><br /><br />「法律行為の取消と登記」
法律行為の取消と登記の意義・問題点
法律行為の取消においては、一度契約が成立した法律行為を、制限能力・脅迫・詐欺等の条文に定められた理由において、意思表示を行うことによって遡及的に物件の変動が行われることであり、取[356]<br />「法律行為の取消と登記」
法律行為の取消と登記の意義・問題点
法律行為の取消においては、一度契約が成立した法律行為を、制限能力・脅迫・詐欺等の条文に定められた理由において、意思表示を行うことによって遡及的に物件の変動が行われることであり、取消権者は原則として登記によらず第３者に対抗することができる。しかし、取消により物件が遡及的に変動する前には、現実には物件移動は行われており、登記の移転も行われている。そのため、取消時に登記が本人にないため、取消後も登記の移転が起こる可能性があり、不動産においては取消権者と第３者の対抗関係に登記が問題となる場合がある。また、詐欺による法律行為の取消においては、他の場合と異なり第３者保護規定があるため、登記の有無が問題となる場合がある。
以上のように、法律行為の取消には第３者の登記が取消前か後かによって対抗関係が変わる問題と、詐欺における法律行為の取消において対抗関係が変わる問題がある。
法律行為の取消と登記の論点と判例
　前提条件として、A（取消権者）からBへ不動産の売却が行われ、登記の移動も行われているとする。その後にBからC（第３者）へこの不動産が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取引的不法行為と事実的不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12177/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:44:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12177/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12177/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12177/thmb.jpg?s=s&r=1166870691&t=n" border="0"></a><br /><br />「取引的不法行為と事実的不法行為」
論題
　使用者責任に関して事実的不法行為（非取引的不法行為）に外形理論を適用することの可否について、判例において取引的不法行為につき外観主義の要素を加味した外形理論が述べられていることと対比して論じる。
[354]<br />「取引的不法行為と事実的不法行為」
論題
　使用者責任に関して事実的不法行為（非取引的不法行為）に外形理論を適用することの可否について、判例において取引的不法行為につき外観主義の要素を加味した外形理論が述べられていることと対比して論じる。
取引的不法行為における外形理論
民法715条１項は「或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者ガ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ。」としており、被用者の事業の執行時における第三者への不法行為については損害賠償の責任を負わせることを定めている。では、この「事業ノ執行ニ付キ」というものの範囲をいかに規定すべきであるのであろうか。この範囲について判例が示しているのが外形理論であると考えられている。そもそも条文に示されている内容を忠実に解釈するならば、使用者の事業の範囲内、または被用者が使用者に与えられている職権の範囲内にて行った行為のみにて第三者に損害を与えた場合とするのが妥当である。
しかし、これでは適用の機会があまりにも狭くなってしまうため立法趣旨が充分に生かされない、そこで範囲を事業の執行に関する等に拡大し注1、判例は職権濫用等に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取得時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12176/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:36:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12176/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12176/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12176/thmb.jpg?s=s&r=1166870206&t=n" border="0"></a><br /><br />「取得時効と登記」
氏名：
報告年月日：　　年　月　日
取得時効と登記の問題点
　民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効の要件は占有のみであり登記を要件[346]<br />「取得時効と登記」
氏名：
報告年月日：　　年　月　日
取得時効と登記の問題点
　民法162条は、占有の意思を持って他人の不動産を一定期間継続して占有したる者が其の不動産の所有権を取得するとしており、取得時効の要件は占有のみであり登記を要件とはしていない。そして、占有者の時効による取得は原始取得にあたる。この取得時効においては第三者（C）が所有者（A）より不動産の譲渡を受けて登記をしたときに、第三者（C）と取得時効にした占有者(B)との関係が問題となる。この場合、B・Cは二重譲渡類似の関係にあり、Bが登記なくしてCに対抗できない（民法177条）こと、また、Bの原始取得を無条件に認めて登記を信頼して譲渡を受けたCの権利を疎かにすることが問題となる。よってB・C間の関係に登記が必要かということが問題点となる。
取得時効と登記の判例
　判例は、時効取得前に目的物が取り引きされた場合と時効取得後に目的物が取り引きされた場合の大きく2つの場合に分けた立場をとっており、この問題点について5つの原則を挙げている。
①　Bは所有者A（Aは時効完成時の所有者・包括承継人であり、Bの取得時効の進行中に譲渡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為に基づく請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:25:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12175/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12175/thmb.jpg?s=s&r=1166869536&t=n" border="0"></a><br /><br />「不法行為に基づく請求権」
氏名：　　　　　　　　　　　　
報告年月日：　　年　月　日
論点
　不法行為に基づく請求権の要件としての因果関係につき民法416条を類推適用するという見解について報告する。
問題点
不法行為（民法709条）の成立[336]<br />「不法行為に基づく請求権」
氏名：　　　　　　　　　　　　
報告年月日：　　年　月　日
論点
　不法行為に基づく請求権の要件としての因果関係につき民法416条を類推適用するという見解について報告する。
問題点
不法行為（民法709条）の成立要件は①故意または過失あること、②権利の侵害あること、③責任能力があること、④損害の発生があること、⑤行為と損害の間に因果関係があること５つである。さらに、この因果関係のなかで相当因果関係に当たるものが損害賠償の範囲となる。（詳細には㋑因果関係の存否、㋺賠償責任の画定、㋩賠償額の算定、の３つに分かれる。）
この損害賠償の範囲において、突発に生じる予見できない「不法行為」に契約により予見できている「債務不履行」の損害賠償の範囲を規定した民法416条を類推適用することに問題はないのかが争点となる。
因果関係と条文の分析
まず、因果関係について整理を行う。因果関係の存否とは事実的（自然的）因果関係であるが、現実問題として医療過誤や公害など複雑化・専門家しており、被害者がこれを完全に立証する事は困難である。そのため被害者救済の立場から、条件関係があり立証され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的請求権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 19:08:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12173/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12173/thmb.jpg?s=s&r=1166868480&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権的請求権について」
論点
物権的請求件における所有権の範囲と請求権の適用の問題
所有権の所在と責任（費用負担）の問題
判例・学説
物権的請求権は所有者の範囲を法令の制限内に定めている。例えば大判昭10.10.5民集14巻1965頁では[324]<br />「物権的請求権について」
論点
物権的請求件における所有権の範囲と請求権の適用の問題
所有権の所在と責任（費用負担）の問題
判例・学説
物権的請求権は所有者の範囲を法令の制限内に定めている。例えば大判昭10.10.5民集14巻1965頁では所有権の侵害の事実を認めながら、侵害の除去が困難なこと、請求が不当な利益を目的とするものとして権利の濫用との判例が出ている。又、大判昭11.7.17民集15巻1481ページでは、妨害排除がすでに不能であるとし、仮に排除を行った場合に莫大な費用がかかり、社会経済上の損失が大きいことを挙げ、排除請求は不能との判例を出している。これらは所有権とはなにかを示して、さらに請求権のあり方を示した判例である。学説もこれに対しては妥当な判断と考えているようである。
物権的請求権を行使する場合の相手（侵害を起こしている物権所有者）の特定と責任の範囲（費用負担）についてであるが、判例では判例では大判昭12.11.19民集16巻1881頁、最判昭35.6.17民集14巻8号1396頁、最判平6.2.8民集48巻2号373頁の3つの判例を通して、侵害している物権の所有者を特..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権と債権の違いについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429737201@hc06/10869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by orange25]]></author>
			<category><![CDATA[orange25の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 23:00:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429737201@hc06/10869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429737201@hc06/10869/" target="_blank"><img src="/docs/983429737201@hc06/10869/thmb.jpg?s=s&r=1157119208&t=n" border="0"></a><br /><br />民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本[356]<br />物権と債権の違いについて
　&rarr;
民法における財産権とは
民法が規定する権利はいくつもありますが、体系的に整理すれば、人の持つ「物」を守るための財産的な権利である「財産権」と、人の「名誉」や「声望」を守るといった精神的な権利である「人格権」に分かれる。「財産権」とは、基本的には物に対しての「支配」という行為に生じる権利である。例えば、Aさんがパソコンのキーボードを打っている時、Aさんの支配力がキーボードやパソコンに及んでいる。それはAさんの所持するパソコンという物にかかる私権の行使である。これがもし、他の人の所有にかかるパソコンであったら、Aさんはその人に許可を得て、その使用権原を取得しなければ使うことはできない。このときその人は、Aさんに対し「パソコンの使用に対する許可」という具体的行動を起こすことができる。それもまた、権利の行使と言えるのである。
このように、財産権は「何かを支配する権利」とその支配をし、または支配をしないことにつき「特定の行為を他人に要求する権利」の大きく2つに分けられる。 
「何かを支配する権利」が生じると、一方では「特定の行為を他人に要求する権利」も生じる。例え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[私の考える「要件事実論」とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10105/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 19:03:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10105/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10105/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10105/thmb.jpg?s=s&r=1154167409&t=n" border="0"></a><br /><br />権利の発生・障害・消滅といった法律効果の発生要件を規定したものが実体法であり、この発生要件が構成要件である。そして実体法に定められた構成要件に該当する具体的事実が「要件事実」であると考える。権利や法律関係は、あくまでも観念的な存在であり、権[360]<br />訴訟実務入門B「私の理解する要件事実について」　　
　権利の発生・障害・消滅といった法律効果の発生要件を規定したものが実体法であり、この発生要件が構成要件である。そして実体法に定められた構成要件に該当する具体的事実が「要件事実」であると考える。権利や法律関係は、あくまでも観念的な存在であり、権利の存否の判断は、権利の発生・障害・消滅の法律関係の組み合わせによって導くほかはないからである。
　「権利」は、目に見えるわけではないし、それを直接立証するということはできない。「ある権利が存在するということ」は、どういう場合に言えるのかを考えるとき、ある事実があったときには、ある権利が発生したものとして..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法上のヒトの能力について論ずる]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429902101@hc06/9895/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LEGAL]]></author>
			<category><![CDATA[LEGALの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 01:56:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429902101@hc06/9895/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429902101@hc06/9895/" target="_blank"><img src="/docs/983429902101@hc06/9895/thmb.jpg?s=s&r=1153414605&t=n" border="0"></a><br /><br />人の能力を論ずるにあたって、まず民法上の人とは、自然人と法人に大別されるから、まず、自然人の能力についてのべたいと思う。
民法上の自然人の能力には、権利能力、意思能力、行為能力がある。
第一に、権利能力について論ずる。
権利能力とは、[348]<br />人の能力を論ずるにあたって、まず民法上の人とは、自然人と法人に大別されるから、まず、自然人の能力についてのべたいと思う。
民法上の自然人の能力には、権利能力、意思能力、行為能力がある。
第一に、権利能力について論ずる。
権利能力とは、私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格をいい、すべての自然人は生まれてから死ぬまで常に権利能力を有するという権利能力平等の原則が存在する。この原則は個人が封建的身分制から解放されたことを意味する。すなわち、かつての奴隷のように私権の主体となりえない者は存在しない。また、権利能力は出生したときに始まる。この出生とは、胎児が生きて母体から完全に分離する場合ということが通説である。その理由は基準は明確であることが望ましく、私法上権利の主体たりうるためには、独立の存在であることが必要だからである。では、胎児は権利能力を有するのであろうか。このことについて、胎児はまだ出生していないので、権利能力を有しないのが原則である。しかし、やがて人となることが予想されながら、生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然によって一切の権利を否定されるというのは均衡を失する。そこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 物権変動について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:39:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9635/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9635/thmb.jpg?s=s&r=1152848389&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動について

　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立して[336]<br />物権変動について
　民法176条に「物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ズ」と規定されている。この176条についての多くの問題が論争されている。
　まず、この「意思表示のみ」については、二つの見解があり対立している。一つは、ドイツ法主義「当事者の合意によって財産権移転義務が発生する」と同様、物権行為の独自性を肯定し、売買・贈与などの意思表示とは別物であるとする見解（独自性肯定説）である。もう一つは、フランス法主義「財産権移転の効果が発生する」と同様、物権変動効果は売買・贈与などの契約上の意思表示から直接に発生し、したがって176条にあたる「意思表示」とは売買・贈与などの意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:35:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9634/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9634/thmb.jpg?s=s&r=1152848120&t=n" border="0"></a><br /><br />当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の[360]<br />土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について
当該判例が破棄に至るまでの経緯
当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優劣関係が争点となった事件である。
事案の概要は以下の通りである。原告X（株式会社シー・エル・シー・エンタープライズ）はA（宝化礦産業株式会社）に対して貸金債権を有していたところ、AからA所有の土地建物に貸金債権等を被担保債権とする共同抵当権の設定を受けた。その後、Aは建物を取り壊して新建物を再築し、Xのために新建物に土地と同順位の共同抵当権を設定した。そして、新建物はAの債務不履行を理由にXが申し立てた不動産競売事件により、新建物の敷地と同時に競売に付された。ところで、Aは当初の抵当権設定後から新建物に抵当権が設定されるまでの間に法定納期限が到来した国税を滞納していたため、被告Y（国）は執行裁判所にかかる国税について交付要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:24:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9631/thmb.jpg?s=s&r=1152847454&t=n" border="0"></a><br /><br />1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、こ[342]<br />連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
　Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期（1984年8月）が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て（同年10月26日）、競売開始決定正本をAに送達した（同年末）。
　この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した（1989年10月25日）。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効（商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する）を援用した。
2、論点所在
　Y1及びY2の債務が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 婚姻の成立要件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/9594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rasuta2525]]></author>
			<category><![CDATA[rasuta2525の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 14:35:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/9594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/9594/" target="_blank"><img src="/docs/983431363901@hc05/9594/thmb.jpg?s=s&r=1152768953&t=n" border="0"></a><br /><br />結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、?当事者間に婚姻の意思があること?[356]<br />結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、①当事者間に婚姻の意思があること②婚姻適齢期（男性は満１８歳、女性は満16歳）に達していること③重婚でないこと（一夫一婦制の維持のため）④女性は再婚禁止期間を経過していること（子の父親を特定するため女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ再婚できない）⑤近親婚でないこと（優生学的配慮あるいは社会倫理的考慮により禁じられている）⑥未成年の場合、父母の同意があること（これは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 債券譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/9356/]]></link>
			<author><![CDATA[ by quattroporte]]></author>
			<category><![CDATA[quattroporteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 14:48:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/9356/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430967701@hc06/9356/" target="_blank"><img src="/docs/983430967701@hc06/9356/thmb.jpg?s=s&r=1152078484&t=n" border="0"></a><br /><br />AはBに対して1000万円の債券を有している。BはCに対して300万円のX債券と、500万円のY債券を有している。Y債券を担保するためにC所有の土地上にBの抵当権が設定されている。
（1）BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡され[304]<br />債券譲渡
　AはBに対して1000万円の債券を有している。BはCに対して300万円のX債券と、500万円のY債券を有している。Y債券を担保するためにC所有の土地上にBの抵当権が設定されている。
（1）BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡された旨の5月1日付の確定日付のある証書による通知がBからCになされた。その通知は5月4日にCの自宅に到達した。一方、AはX債券を差し押さえ、5月2日付の差押通知が裁判所から発信され、5月3日にCの自宅に到達した。Cは5月5日にDに対して300万円を弁済した。Cの弁済は有効か。
（2）Cは6月1日にY債権の弁済として500万円をBに支払った。Cは7月1日に土地をEに売却した。ところが、その1年後、Bは弁済により消滅したはずのY債権をFに譲渡した。FがCに対してY債権の弁済として500万の支払いを請願したところ、CはFに対して「Y債権の弁済については1ヶ月待ってくれ」と懇願した。1ヶ月後、再度、FがCに対して支払を請求したが、Cは弁済を拒絶した。そこで、FはEに売却された土地について抵当権を実行し、土地の競売を申し立てた。Fの土地競売の申立は許さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 時効の中断、援用・放棄、時効の存在理由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 14:07:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/9184/thmb.jpg?s=s&r=1151125662&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）時効の存在理由
時効とは、ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度である。時効には、権利者としての事実状[356]<br />1
時効には中断、援用・放棄という制度があります。これらはどのようなもので
すか。時効制度の存在理由とも関連させて説明せよ。
（１）時効の存在理由
時効とは、
ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に
かかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、
権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度
である。時効には、権利者として
の事実状態を根拠として真実の権利者とみなす取得時効と、権利不行使の事実
状態を根拠として権利の消滅を認める消滅時効とがある。
時効の存在理由については、①
永続した事実状態を尊重することによって社
会秩序を維持すべきであること、②権利の上に眠っていた者は保護に値しない
こと、③古い事実については採証が困難になること、が挙げられている。
これは非権利者に権利を取得させたり存在していた権利を消滅させるための
ものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救済するためのものであって、
その上で、古い事実については採証が困難であるから、永続した事実状態はそ
れが真実の権利関係に適合していたからこそ永続し得た、と見るものである。
しかし、現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法　法と道徳との関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by watanabesp]]></author>
			<category><![CDATA[watanabespの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 09:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9097/" target="_blank"><img src="/docs/983430220701@hc06/9097/thmb.jpg?s=s&r=1150851123&t=n" border="0"></a><br /><br />法と道徳の関係
法と道徳とは、互いに密接な関係がある。道徳が人間関係の内面的な価値原則であるならば、同じく行動規範である法も道徳によって規範内容を方向付けられているといえる。しかし、必ずしも、これはすべての場合には当てはまらない。法の中に[356]<br />法と道徳の関係
法と道徳とは、互いに密接な関係がある。道徳が人間関係の内面的な価値原則であるならば、同じく行動規範である法も道徳によって規範内容を方向付けられているといえる。しかし、必ずしも、これはすべての場合には当てはまらない。法の中には道徳とは全く異なる規範も多くある。法と道徳とは異なるものであるのだ。
それぞれの領域
　　まず、法と道徳とは、それぞれの領域が異なっている。ただ、それぞれの領域を持ちながらも、法と道徳がその実現を要求する価値が一致している場合もある。たとえば、「盗んではならない。」「人を殺してはならない。」という道徳的義務の要求は刑法の、殺人の罪（199条）、窃盗の罪（23..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為・意思表示の無効・取消]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:37:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8336/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/8336/thmb.jpg?s=s&r=1147307836&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為・意思表示が無効または取消しうべきものとなるのはどのような場合か。そのすべてを列挙し、それぞれにつき簡単に説明せよ。
（１）無効・取消とは
無効と取消は、結果的には法律行為の効力を否定する点において共通であるが、その過程において[352]<br />1
法律行為・意思表示が無効または取消しうべきものとなるのはどのような場合
か。そのすべてを列挙し、それぞれにつき簡単に説明せよ。
（１）無効・取消とは
無効と取消は、結果的には法律行為の効力を否定する点において共通である
が、その過程において両者は異なる。無効は、法律行為の効力がはじめから存
在しないのに対し、取消は、法律行為の効力を一旦は認め、後に取消の意思表
示があれば、法律行為の成立の時に遡って効力を否定するものである。また、
取消の方は、取消権者から取消の意思表示がなければならないが、無効の方は、
誰から
でも、また誰にでも主張できる。この差異から、無効の方が効力否定の
力は強いといえる。
（２）無効
公序良俗に反する契約、強行法規に反する契約は無効であるが、それだけだ
なく、追認によって無効の契約を有効にできる余地も存在しない。これに対し、
無権代理のように、無効ではあるが有効にしうる手段が残されているような場
合は、無効は相対的な性格を持つことになる（
116
条）。
（３）法律行為が内容上の有効要件を満たさない場合の無効
公益的理由に基づいて認められる無効であるため、原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　94条2項類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:51:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8322/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8322/thmb.jpg?s=s&r=1147258265&t=n" border="0"></a><br /><br />Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍[352]<br />Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預かった権利証や登記関係書類を利用して、Aに無断でAからBへの贈与が行われたことにして、Aの所有する甲土地の登記をBに移転した。ところがその後、Bは脇見運転で交通事故を起こし、被害者との示談で支払う金額を捻出するために、甲土地を不動産業者Cに売却し登記も移転した。Cは更に甲土地をDに売却したが、登記はまだ移転していない。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。
Ⅰ
　　本事案では、Aより甲土地についての権利証や登記関係書類を託されたBが、これらの書類があることを奇貨として、甲土地を自己に贈与されたこととし後にCに売却し、更にその後甲土地がDに転売された事案である。以下、ABCDのそれぞれ主張及びとり得る法律構成について論じる。
Ⅱ
１ AのCDに対する主張及びその法律構成について
　　本事案では、AはまったくB..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　代理＋その他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8321/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:48:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8321/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8321/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8321/thmb.jpg?s=s&r=1147258082&t=n" border="0"></a><br /><br />体の具合の悪いおじＡの面倒を見ていたＢは、Ａから頼まれてＡの有する土地に抵当権を設定してＣ銀行から１億円を借り入れる代理権を与えられ、Ｃから１億円の交付を受けて、これをＡに渡すとともに、Ａの土地に抵当権が設定された。弁済期日がきてＣ銀行がＡ[360]<br />体の具合の悪いおじＡの面倒を見ていたＢは、Ａから頼まれてＡの有する土地に抵当権を設定してＣ銀行から１億円を借り入れる代理権を与えられ、Ｃから１億円の交付を受けて、これをＡに渡すとともに、Ａの土地に抵当権が設定された。弁済期日がきてＣ銀行がＡに１億円の返済を請求したところ、Ａは、本件融資は実は暴力団員Ｄに対する賭博債務の弁済のために、Ｄに強迫されてＢを使ってＣ銀行から金員の交付を得たものであるとして、Ｂへの代理権授与行為を強迫を理由に取り消すとともに、既に金員はＤに交付し、Ｄはこの金を別の賭博に消費してしまい、無資力であることも判明した。またＡは本件抵当権設定登記の抹消も主張している。この話はＢにとっても寝耳に水の話であった。債権回収のためにＣ銀行がなし得る法的主張と予想し得る問題点について論ぜよ。
Ⅰ　事案の整理
本事案においてＡは自己がＤに対して負う賭博債務を弁済するために、Ｄから強迫されてＢを代理人にＣ銀行から本件土地に抵当権をし、１億円を借り入れた。その後、Ｃは弁済を求めたがＡは強迫を理由に代理行為を取り消した。そこで、Ｃ銀行が債権回収のためにとり得る法的主張を以下論じる。
Ⅱ　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　日常家事代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8320/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:46:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8320/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8320/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8320/thmb.jpg?s=s&r=1147257981&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａから家計を預かる妻Ｂは、Ａから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人ＣをＡになりすませた上で、Ｄ金融業者からＡ名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにＡがＥに負っている負債30万円の支払いに当てるとと[350]<br />Ａから家計を預かる妻Ｂは、Ａから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人ＣをＡになりすませた上で、Ｄ金融業者からＡ名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにＡがＥに負っている負債30万円の支払いに当てるとともに、残りの70万円をＣとの遊興費に消費した。後に、ＤからＡに100万円の債務の支払請求が来た。この場合のＡＢＣＤＥの法律関係を論ぜよ。
Ⅰ
本事案では、Ｂが自らの愛人ＣをＡになりすませＤとの間にＡ名義で100万円の金銭消費貸借契約（587条）を結んでおり、この効力がＡにまで及ぶかが大きな問題となる。また、借りた100万円のうち家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円ではその性質を異にしている。そこで、以下家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円とを分けて、Ａのとり得る主張を論じ、その後各人の取りうる主張についても論じていく。
Ⅱ　家具購入代金の負債30万円分について
（１）Ａとしてはまず、そもそも今回のような金銭消費貸借は代理権のない人物が行った無権代理（113条）で自己には効果は及ばないと主張することが考えられる。では、本当に無権代理となり家..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:44:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8319/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8319/thmb.jpg?s=s&r=1147257868&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというＢが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたＣ不動産会社に紹介されて、Ｂが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった[360]<br />Ａは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというＢが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたＣ不動産会社に紹介されて、Ｂが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった。ところがその後Ａがこの土地に建物を建てようとしたところ、実はこの土地には歴史上重要な遺跡が埋蔵されており、建物を建てられない土地であることが判明した。驚いたＡはＢにこの土地を返還するのと引き換えに、Ｂから自己のマンションを取り戻そうと考えたが、既にＢはこのマンションをＤに転売していた。この場合のＡＢＣＤの法律関係を論ぜよ。
Ⅰ
本問は、Ａが郊外の静かな家に住むことを欲し、それと逆の望みを持つＢと、Ａ所有のマンションとＢが郊外に所有する土地の交換契約（586条）を締結し、その後、Ａの取得した土地はその性質上建物を建てられないものであったという事案である。以下、本問におけるＡＢＣＤの法律関係を論じる。
ⅡＡの主張とその検討
（１）ＡのＢに対する主張
Ａは住宅建築の目的で本件土地を購入しているにもかかわらず、実際には本件土地は歴史上重要な遺跡が埋蔵されて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　動産の即時取得]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8318/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8318/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8318/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8318/thmb.jpg?s=s&r=1147257779&t=n" border="0"></a><br /><br />A会社はB業者から中古工作機械を５台１００万円で購入した。ところがそれから１年半後、実はこの機械はC会社の工場からDにより盗まれたものであり、DがこれをBに売却したものを、さらにBがAに転売したことがわかった。CはAに対してこの機械を返還を[340]<br />A会社はB業者から中古工作機械を５台１００万円で購入した。ところがそれから１年半後、実はこの機械はC会社の工場からDにより盗まれたものであり、DがこれをBに売却したものを、さらにBがAに転売したことがわかった。CはAに対してこの機械を返還を請求するとともに、この１年半分の機械の使用料もCに支払うべきだと主張している。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。
Ⅰ
　本事案では、工作機械5台（以下、本件動産と記述）を盗まれたCが、その転得者たるAに対して本件動産の返還請求および使用料の支払いを求めたことが主軸である。よって、CのAに対する本件動産の返還請求、CのAに対する１年半分の本件動産の使用料支払い請求、その他の請求の順に以下、ABCDの法律関係について論じていく。
Ⅱ　CのAに対する本件動産の返還請求について
　（１）CはDにより本件動産を盗まれている。したがって、現占有者であるAに対して所有権に基づく返還請求をするものであると考えられる。
　これに対して、Aとしては即時取得（192条）を主張することが考えられる。これは認められるか。
　　　　即時取得の趣旨は動産の取引において、占..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　価格賠償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:41:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8317/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8317/thmb.jpg?s=s&r=1147257666&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡＢ夫婦にはＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆの四人の子がいたが、夫Ａが死亡した。Ａ名義の財産としては、妻Ｂが居住している時価６０００万円のマンション、銀行預金や株券３０００万円、３０００万円相当の別荘（土地所有権付）があった。

１　遺産分割前にＤが本件[352]<br />ＡＢ夫婦にはＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆの四人の子がいたが、夫Ａが死亡した。Ａ名義の財産としては、妻Ｂが居住している時価６０００万円のマンション、銀行預金や株券３０００万円、３０００万円相当の別荘（土地所有権付）があった。
１　遺産分割前にＤが本件別荘を単独名義にした上で、これをＨに売却し、Ｈがこの別荘を現在利用している。
（1）これを知ったＥは、Ｈに対して本件別荘の明渡しを請求した。認められるか。
（2）Ｈが本件別荘の単独所有権を取得することは可能か。
２　遺産分割前にＢは自己が居住する本件マンションについて、法定相続分２分の１に基づく持分権を不動産業者Ｊに譲渡した。Ｊは、ＣＤＥＦに対して、Ｊが本件マンションの単独所有者となる代わりに、価格による賠償を行うことを提案したのに対して、ＣＤが賛成したが、ＥＦは反対した。本件分割請求につきどう解すべきか。
Ⅰ　事案について
　本問事案においては、夫Ａの死亡によりその財産が相続され、それぞれの相続財産について妻Ｂが２分の１、ＡＢ夫妻の子ＣＤＥＦがそれぞれ８分の１の共有持分を持つ共有状態が生じている（900条）。以上の事情を前提に各問を以下検討していく。
Ⅱ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　無権代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:37:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8316/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8316/thmb.jpg?s=s&r=1147257422&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Ａの息子Ｂは、Ａが有する登記関係の書類等を利用して、Ａの代理人と称して、Ｂが経営する会社の運営資金のためＣ銀行から借り入れた１０００万円の担保としてＡ所有の土地に抵当権を設[360]<br />Ａは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Ａの息子Ｂは、Ａが有する登記関係の書類等を利用して、Ａの代理人と称して、Ｂが経営する会社の運営資金のためＣ銀行から借り入れた１０００万円の担保としてＡ所有の土地に抵当権を設定した。その後Ｂが死亡し、Ｂの相続人である子Ｄは相続を限定承認した。その後、Ａについて成年後見が開始し、Ｄが成年後見人としてＢの無権代理行為の追認を拒絶した後に、Ａが死亡した。ＤはＡの土地を代襲相続するとともに、Ｂの無権代理行為を理由に、Ｃに対して抵当権設定登記の抹消請求を行った。どう解すべきか。
Ⅰ　本事案はＤが無権代理行為を行ったＢの地位を相続し、その後本人であるＡを相続した場合にＢの行った無権代理行為の無効を主張し、Ｃに対して抵当権の抹消請求をしているというものである。
Ⅱ　Ｂの無権代理行為を有効とみなせるか
まず抵当権の抹消請求をするＤに対して、ＣとしてはＡＢ間に虚偽の概観があったのであるから94条2項の適用又は類推適用、そして表見代理（110条）により保護されると反論してくることが考えられる。もし適用されれば、本問Ｃは保護されＤの抵当権設定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[問題演習　権利能力なき社団＋その他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:35:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8315/thmb.jpg?s=s&r=1147257314&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、Ｂ企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者Ｃ名義とした。ところが、この土地をＣは自分の経営するＤ会社の資金繰りのために、事情を知らないＥに売却し[360]<br />Ａ環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、Ｂ企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者Ｃ名義とした。ところが、この土地をＣは自分の経営するＤ会社の資金繰りのために、事情を知らないＥに売却し、登記もＥに移転した。後でこれを知ったＡ団体は、Ｅにこの土地の返還と移転登記の抹消を請求した。どう解すべきか。
１　ＡのＥに対する主張について
本問において、Ａ団体は自らの意思によらずしてＢ企業より取得した工場跡地を本件土地の登記を有することを奇貨としたＣによって売却されており、A団体としては買主であるＥに対して土地の返還請求と移転登記抹消請求するのは当然であると考えられる。しかしながら、本文からはCが①当該行為を自己に帰属させる意思で行ったのか②A団体の代表として行ったのかは明らかではなく、そのどちらであるかによってA団体の権利を主張する論拠が違ってくるので以下場合わけして論じる。
（1）Cが自己に本件土地の登記があることを奇貨として自己に効果帰属をさせる目的で当該売買行為に及んでいた場合
　　
　本問Ａ環境保護団体は法人格を持たない社団であり、権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[問題演習　意思無能力者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:33:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8314/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8314/thmb.jpg?s=s&r=1147257185&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Ａの妻Ｂは、Ａの事実上の後見人として、ＡＢが居住してきたＡ名義の本件土地建物をＣ不動産業者に5000万円で売却する契約をＡ名義で行った（バブル経済時に１億円で購入した不動産で[352]<br />Ａは登山での転落事故により頭部に障害を負い、意思無能力者になった。Ａの妻Ｂは、Ａの事実上の後見人として、ＡＢが居住してきたＡ名義の本件土地建物をＣ不動産業者に5000万円で売却する契約をＡ名義で行った（バブル経済時に１億円で購入した不動産である）。Ａの唯一の親族である妹Ｄは、ＢからＡの療養費捻出のためと聞いて、とくに異論をはさんでいなかったが、その後、Ｂは売買代金をもったまま愛人Ｅとともに行方不明となった。Ｃがとり得る法的手段について述べよ。
Ｃがとり得る法的手段について
1、Ｃとしては、まず本件土地を手に入れたいのでどうにかして本人であるＡに対し本件土地建物の引渡しと所有権移転登記を請求することが考えられる。
（イ）表見代理が成立し本人に請求ができるか。
（ⅰ）本事案では、109条又は112条を適用するような事情は認められないので、権限外の行為の表見代理（110条）について検討する。この表見代理が成立するためには①基本権限が存在し、②代理人がその権限を逸脱した事項につき代理行為をしたこと、③代理権ありと相手方が誤信し、かつ、そう誤信するにつき正当な理由があることが必要である。
（ⅱ）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　公序良俗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:30:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8313/thmb.jpg?s=s&r=1147257043&t=n" border="0"></a><br /><br />その後Ａがこの債権譲渡の件につきＢに通知したところＢからは特に異議も出されなかった。その後ＣがＢの弁済期になって１００万円の支払いを請求したところ、ＢはもともとＢがＡに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効[360]<br />ＡはＢに対して賭博で勝ち、１００万円の債権を有していた。Ａは他方で自己の事業に関連してＣに１００万円の債務を有しており、ＡＣ間で交渉の結果、ＡがＢに対して有する前期債権をＣに譲渡することで、ＡがＣに負う前記債務を消滅させることにした。その後Ａがこの債権譲渡の件につきＢに通知したところＢからは特に異議も出されなかった。その後ＣがＢの弁済期になって１００万円の支払いを請求したところ、ＢはもともとＢがＡに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効であり、従ってＣに対しても支払い義務はないと主張した。どう解すべきか。
１　
本問では、賭博、つまり社会的妥当性のない行為によって生じた債権が譲渡（４６６条）されている。そしてその譲渡につき異議なき承諾をした債務者が、その債権の発生にかかる契約が公序良俗違反により無効であるとし債権の不存在を主張するものである。
この点、判例は「賭博行為は公の秩序および善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請であって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法１７７条判決例要旨]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8105/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jzz30soar]]></author>
			<category><![CDATA[jzz30soarの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 23:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8105/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431099101@hc06/8105/" target="_blank"><img src="/docs/983431099101@hc06/8105/thmb.jpg?s=s&r=1145714740&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁判例要旨

本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信[352]<br />最高裁判例要旨
本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信的悪意者であっても、成産自身が松山市に対して背信的悪意者であると評価されない限り、本件土地の所有権をもって松山市に対抗することができる。
控訴審判決要旨
上記事実につき、愛媛興産が背信的悪意者であって所有権取得をもって松山市に対抗できない以上、転得者である成産もまた本件土地の所有権を松山市に対抗できない。したがって、松山市の成産に対しての真正な登記名義の回復を原因..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安全配慮義務と履行補助者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8029/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 21:18:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8029/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8029/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8029/thmb.jpg?s=s&r=1145189912&t=n" border="0"></a><br /><br />安全配慮義務と履行補助者
安全配慮義務とは
　　使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責[352]<br />　安全配慮義務と履行補助者④　
安全配慮義務とは
　　使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。
当初，雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが，判例によって，より一般的に「ある法律関係に基づいて特別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法　離婚と財産分与]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8028/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8028/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8028/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8028/thmb.jpg?s=s&r=1145179459&t=n" border="0"></a><br /><br />次の問題について検討しなさい。
１　Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられな[348]<br />民事法総合演習Ⅳ（家族法）
次の問題について検討しなさい。
１　Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。
２　婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。
３　AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。
４　１、２の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。
小問１
１　設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。
(1)　まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人工授精・代理母]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8027/thmb.jpg?s=s&r=1145179362&t=n" border="0"></a><br /><br />本文一部
１　Bは夫Cの承諾を得て、第三者提供の精子による人工授精を受けて、Aを出産した。AはCと似ていなかったために、Cはあまり愛情がわかなかった。このことが原因でB・Cは別居するにいたっている。この場合、CはAが自分の子ではないと争う[336]<br />民事法総合演習Ⅳ（家族法）
本文一部
１　Bは夫Cの承諾を得て、第三者提供の精子による人工授精を受けて、Aを出産した。AはCと似ていなかったために、Cはあまり愛情がわかなかった。このことが原因でB・Cは別居するにいたっている。この場合、CはAが自分の子ではないと争うことができるか。
２　B・C夫婦は、Fと代理母契約を結び、Cの精子を用いた人工授精により、Fに懐胎・出産してもらい、生まれた子Aを自分たちの嫡出子として届け出た。この届出は有効か。
３　２の説例で、Bの卵子とCの精子を用いた体外受精による子をFが買いたい・出産した場合はどうか。
小問１
１　本問では、Cが、Aは自分の子ではないと争うことができるかが問われている。ここで、嫡出性を争う場合には、Aが「推定される嫡出子」であれば嫡出否認の訴え（775条、774条、772条）、Aが「推定されない嫡出子」、もしくは、Aが「推定の及ばない子」であれば親子関係存否確認の訴えによって、それぞれすることとなっている。そこで、争うことができるかの前提として、Aの法的地位をどのように解すべきかが問題となる。
２　この点につき、Aは「推定されない嫡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 安全配慮義務と履行補助者?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 02:34:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7977/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7977/thmb.jpg?s=s&r=1145122497&t=n" border="0"></a><br /><br />最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決の争点
　本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は[338]<br />安全配慮義務と履行補助者③
最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決の争点
　本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。
Ⅰ説　最も義務内容を限定的に解する説（判例）
　使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安全配慮義務と履行補助者?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7976/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 02:31:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7976/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7976/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7976/thmb.jpg?s=s&r=1145122309&t=n" border="0"></a><br /><br />安全配慮義務と履行補助者?
最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
＜判決要旨＞
自衛隊の部隊の隊長Ａが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨[298]<br />安全配慮義務と履行補助者②
最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
＜判決要旨＞
自衛隊の部隊の隊長Ａが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Ｂを死亡させたとしても、それだけでは国（Ｙ）に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
　履行補助者の過失に関して、道路交通法等により当然負うべき通常の注意義務は安全配慮義務に含まれない。
＜参照条文＞
民法1条2項
国家公務員法第3章第6節第3款第３目公務傷病に対する保障
＜事実の概要＞ 
　陸上自衛隊のジープを部隊の隊長Ａが、自らこれを運転し他部隊の隊員を輸送する任務を終了して帰途を走向中、運転操作の誤りによりスリップ事故を起こし、ジープの助手席に同乗を命ぜられていた部下Ｂを死亡させた交通事故について、部下Ｂの遺族（Ｘ）が国（Ｙ）に対し安全..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[安全配慮義務と履行補助者?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7975/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 02:28:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7975/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7975/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7975/thmb.jpg?s=s&r=1145122118&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁昭和50年2月25日判決　民集29巻2号143頁　判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
＜事実の概要＞ 
自衛隊員Ａは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工[304]<br />　安全配慮義務と履行補助者①　
最高裁昭和50年2月25日判決　民集29巻2号143頁　判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
＜事実の概要＞ 
自衛隊員Ａは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚Ｂ運転の大型自動車に轢かれ即死した。Ａの両親Ｘは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Ｘは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Ｙに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
　第1審は、時効完成を理由に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦後改革における日本の地方自治]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamamoto214]]></author>
			<category><![CDATA[yamamoto214の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 15:09:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7331/" target="_blank"><img src="/docs/983430673801@hc06/7331/thmb.jpg?s=s&r=1141711797&t=n" border="0"></a><br /><br />第二次世界大戦に敗戦し、占領軍による統治の下、日本政府が行った戦後改革は、「治安維持法の廃止」、「天皇制討議の自由」といったものから始まる。
　天皇を象徴とした国民主権を語った「日本国憲法」には、「大日本帝国憲法」にはなかったその前後と第[356]<br />　第二次世界大戦に敗戦し、占領軍による統治の下、日本政府が行った戦後改革は、「治安維持法の廃止」、「天皇制討議の自由」といったものから始まる。
　天皇を象徴とした国民主権を語った「日本国憲法」には、「大日本帝国憲法」にはなかったその前後と第２章の戦争の放棄、第１０章最高規範、そして第８章に地方自治が、新たな章として付け加えられた。日本側の政府や民間による草案には、「天皇機関説」の美農部達吉とともに大正デモクラシーの指導者的存在で阿多佐々木惚のものをのぞいては「地方自治」に関する記事がほとんどなかったことをアメリカ側は非常に驚いたという。
　アメリカによってそうした日本自治には、府県知事の公選や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債務不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 18:21:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7249/thmb.jpg?s=s&r=1141550480&t=n" border="0"></a><br /><br />第1節　債務不履行の意義
　債務不履行（履行障害）：債務の本旨に従った履行がされないこと。
　債務不履行に対する法的救済手段：履行請求権（414条）、損害賠償請求権（415条以下）、解除（540条以下）、危険負担（534条以下）、「事情[326]<br />第３章　債務不履行（履行障害）
第1節　債務不履行の意義
債務不履行（履行障害）：債務の本旨に従った履行がされないこと。
債務不履行に対する法的救済手段：履行請求権（414条）、損害賠償請求権（415条以下）、解除（540条以下）、危険負担（534条以下）、「事情変更の原則」
債務不履行の3類型：履行遅滞、履行不能、不完全履行
※学説では債務不履行一元論が主流。
第２節　履行請求権
Ⅰ　履行期と履行請求権
１　履行期：履行をなすべき時。
履行期が到来した時点で、債権者の履行請求権が発生する。
　　　　民法総則の「期限」の一種。期限の利益は債務者にある（136条1項）（※期限が来るまでは、債務者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[認知について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7135/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 22:44:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7135/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7135/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7135/thmb.jpg?s=s&r=1141134266&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総説
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子であることを認める法的な手続をいう。
認知は、認知者の意思により、任意認知と強制認知に分類される（これらについては２以降で見る）。
また、行われた時期に[348]<br />認知 
１．総説 
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子である
ことを認める法的な手続をいう。 
認知は、認知者の意思により、任意認知と強制認知に分類される（これらについては２
以降で見る）。 
また、行われた時期により、以下の４つに分類することもできる。 
第一に、胎児認知である。これは、 子どもが母親の胎内にいる間に、認知の届出をした
場合である。 
第二に、生後認知である。これは、子どもが出生後、認知の届出をした場合である。 
第三に、遺言による認知である。 これは、遺言によって認知する方法である。遺言の効
力の発生時（遺言者の死亡時）に、効力が生じる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚姻についての要件論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7119/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 11:36:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7119/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7119/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7119/thmb.jpg?s=s&r=1141007815&t=n" border="0"></a><br /><br />１．婚姻の実質的要件
　実質的要件としては、（１）婚姻意思の合致と（２）婚姻障害事由の不存在がある。
　まず、（１）婚姻意思の合致について、婚姻意思が必要であることについては明文がないが、７４２条１号が間接的に規定している。
　婚姻意[348]<br />婚姻についての要件論
１．婚姻の実質的要件
実質的要件としては、（１）婚姻意思の合致と（２）婚姻障害事由の不存在がある。
まず、（１）婚姻意思の合致について、婚姻意思が必要であることについては明文がないが、７４２条１号が間接的に規定している。
婚姻意思の具体的内容としては、婚姻の効果を全面的に享受する意思が必要であるとする実質的意思説と、婚姻することを認識し、婚姻届を出すという意思だけで足りるとする形式的意思説とが対立している。この点、判例は実質的意思説を採用している。
次に、（２）婚姻障害事由の不存在について、これは具体的には、①婚姻適齢に達したこと（７３１）、②重婚でないこと（７３２）、③..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法上の「人」の能力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 04:17:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7058/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/7058/thmb.jpg?s=s&r=1140549423&t=n" border="0"></a><br /><br />民法の根幹とも言える、総則のトップバッター、「人」について論じたいと思う。
「人」というのは、文字通り、普通の生身の人間を指す。すなわち自然人のことである。民法上の「人」にはもう一種類「法人」と呼ばれるものがある。ひと口に法人と言っても、[356]<br />　民法の根幹とも言える、総則のトップバッター、「人」について論じたいと思う。
　「人」というのは、文字通り、普通の生身の人間を指す。すなわち自然人のことである。民法上の「人」にはもう一種類「法人」と呼ばれるものがある。ひと口に法人と言っても、その種類は多数に及ぶ。それについてはここでは割愛したいと思う。尚、法人は、条文上は、自然人より大分後にくるものだが、ここでは比較することをかねて、一緒に論じたいと思う。
　まず、論点として上げたいのは、その能力の差異についてである。つまり、第一条に規定する私法上の権利についてである。
　それぞれの権利能力の発生原因だが、これは単純に、自然人の場合は出生の時である。最も、一定の場合については、お母さんのお腹の中、すなわち、胎児にも認められる。例えば、交通事故でお父さんを亡くしたのに、生まれてきた子は、償ってもらえない。同じ子供でも生まれてくるのが、遅いか早いかで、この差が生じるのは少々酷である。他に、相続や遺贈も胎児には権利として認められている。法人に関しては、簡潔に言うと、その法人を法に基づき設立したときである。
　権利能力の消滅時期に関しては、自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　通行地役権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:20:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6329/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6329/thmb.jpg?s=s&r=1139134849&t=n" border="0"></a><br /><br />○要役地の住人Xをどのように救済するか。（※時効取得との関係も）
＜１＞
ＡとＡから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。
&darr;（177条：原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「[338]<br />○要役地の住人Xをどのように救済するか。（※時効取得との関係も）
＜１＞
ＡとＡから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。
&darr;（177条：原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「第三者」に主張できない。）
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者」についていかに解するか。177条は第三者の主観的要件につきなんら限定していないため問題となる。
ここに、177条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人を除き、当該物権変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいうと解する（第三者限定説、判例に同旨）。
　そして、現行民法のもとでは、自由競争が建前とされている。また、単なる事実の知不知により不動産をめぐる法律関係が異なるとすると、登記により客観的、画一的に不動産取引を図るという利点が失われることになる。
　したがって、悪意者であってもなお、登記の欠缺を主張するにつき正当な理由を有し、177条の「第三者」にあたるものと解する（善意・悪意不問説、判例に同旨）。
　ただし、単なる悪意を超えて相手方を害する目的を有する等、登記の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:24:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5832/thmb.jpg?s=s&r=1138375458&t=n" border="0"></a><br /><br />《本文》
　以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。
　まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物[352]<br />　物権法
《本文》
以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。
　まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物権の本来の目的物の売却・賃貸・滅失・毀損などによって目的物所有者が得る債権（代償物とか代位物と呼ぶが、ほとんどすべてが金銭債権である）に対して、元の担保権の優先弁済受領権を行使できることを認める制度（304・350・372条）である。また、意義とは372条、304条に掲げられているように、『抵当権は、抵当目的物の、「売却」「賃貸」「滅失・毀損」「設定したる物権の対価」によって、債務者が「受けるべき金銭その他の物」（代位物）の上にもその効力を及ぼすことができるものである。
物上代位制度の本質について、通説は、抵当権は目的物の交換価値を把握する権利だから、その交換価値が現実化したときに、その具体化された交換価値に抵当権の効力を及ぼすのが物上代位制度であり、価値権としての抵当権の性質上むしろ当然の制度である、としている（特定性維持説）。
これに対して、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権者取消権と債権者代位権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:38:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5821/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5821/thmb.jpg?s=s&r=1138372731&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　代位権が、債権者が債務者の権利を代わって行使するものであるのに対し、取消権は債権者が債務者のした財産処分行為を取り消し、その処分行為がなかったことにできるという権利である。代位権も取消権も、一般の債権者に許された債務者への財産[356]<br />以下において債権者代位権（以下、代位権と略す）と債権者取消権（以下、取消権と略す）の共通点・相違点まとめ、効果面で共通する課題を指摘する。
（本文）
代位権が、債権者が債務者の権利を代わって行使するものであるのに対し、取消権は債権者が債務者のした財産処分行為を取り消し、その処分行為がなかったことにできるという権利である。代位権も取消権も、一般の債権者に許された債務者への財産処分への干渉なので、自己の債権を保全する限度でのみ許されている点に共通性がある。また、被保全債権の種類については原則金銭債権である点に共通性があるが、例外として、代位権について特定物債権についても代位権の転用が可能であることが、判例によって認められている。例えば、大判明43.7.6民録16巻537頁の登記請求権の代位行使や、最判昭29.9.24民集8巻9号1658頁の不動産の債権的利用権者による妨害排除請求権の代位行使などが挙げられる。
次に、無資力要件についてである。無資力要件とは債務者が無資力であること、つまり、債務者の総財産が総債権者の債権を満足させるのに足りないことである。代位権では、権利を行使するためにはこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[指名債権譲渡の対抗要件の構造と二重譲渡の際に発生する諸問題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5820/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:34:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5820/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5820/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5820/thmb.jpg?s=s&r=1138372453&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　わが国の民法は、債権譲渡についてもフランス民法と同じく対抗要件主義を採用している。指名債権譲渡の対抗要件、つまり第三者対抗要件は、確定日付ある証書による、債務者への通知か債務者による承諾である（民467条2項）。しかし、債務者[348]<br />・指名債権譲渡の対抗要件の構造と二重譲渡の際に発生する諸問題について
　
（本文）
わが国の民法は、債権譲渡についてもフランス民法と同じく対抗要件主義を採用している。指名債権譲渡の対抗要件、つまり第三者対抗要件は、確定日付ある証書による、債務者への通知か債務者による承諾である（民467条2項）。しかし、債務者に対する関係だけならば、確定日付ある証書によってする必要はなく、無方式の通知か承諾があればよいとしている（同条1項）。467条は1項が、債務者のみならず第三者に対しても通知・承諾を対抗要件としているのは、債務者を債権譲渡の公示方法とする趣旨である。つまり、不動産を譲り受けようとする第三者が登記簿を閲覧して権利関係を調査するように、債権を譲り受けようとする第三者は、まず債務者に対して債権の存否または帰属を問い合わせ、これに対する債務者の回答を信頼して行動するのが通常である。そこで、債務者に対する通知・承諾を不動産登記簿への記入になぞらえて、第三者に対する債権譲渡の公示方法としての機能を債務者に果たさせようとした。これに対し、2項が確定日付ある証書をもってする通知・承諾を第三者に対する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法を体系的に述べることについての意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 15:52:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4854/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/4854/thmb.jpg?s=s&r=1136962356&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
　日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法９５条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所[356]<br />民法を体系的に述べることについて
　まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法９５条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所によって審議される。
一方、フランスは契約に対して互いに同意することで契約が成立する。同じ意思主義でもこちらの方は、内心の意思を重視する。このように、フランスと日本とでは、契約の成立の仕方が異なる。
　次に、具体例を挙げて現代的契約について述べようと思う。現代的契約理論は、内田先生が「契約の再生」と言っているように、古典の契約法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[協議離婚について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/4610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rasuta2525]]></author>
			<category><![CDATA[rasuta2525の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 21:58:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/4610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/4610/" target="_blank"><img src="/docs/983431363901@hc05/4610/thmb.jpg?s=s&r=1136465884&t=n" border="0"></a><br /><br />　協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。民法第７７０条１項が離婚原因として認める事項は?相手に[358]<br />協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。民法第７７０条１項が離婚原因として認める事項は①相手に不貞行為があった場合②相手から悪意で遺棄された場合③相手の生死が3年以上不明である場合④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、である。 　本課題の夫婦例の離婚原因として考えられるのは、「⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」となってくるが、この⑤はあまりにも抽象的であり、同じような事柄があるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に解釈されるものである。 　例えば、「性格の不一致」が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚請求は認められる。また「家庭内で暴力が振るわれるような場合」には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができるので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[制限超過利息の返還請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 12:23:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4533/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4533/thmb.jpg?s=s&r=1136258583&t=n" border="0"></a><br /><br />１．主判例
　最判昭和43年11月13日 民集22.12.2526 判時535.3 債務不存在確認等請求事件
＜判決要旨＞
　利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過分の元本充当により[300]<br />　制限超過利息の返還請求 ＊貸金業規制法43条との関連　
１．主判例
最判昭和43年11月13日 民集22.12.2526 判時535.3 債務不存在確認等請求事件
＜判決要旨＞
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過分の元本充当により計算上元本が完済となった時以後に、債務の存在しないことを知らないで支払った金額の返還を請求することができる。
＜参照条文＞
利息制限法1条（利息の最高限） 
１ 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
　　元本が十万円未満の場合　年二割　　
　　元本が十万円以上百万円未満の場合　年一割八分
　　元本が百万円以上の場合　年一割五分
２ 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
利息制限法4条（賠償額予定の制限） 
１ 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の二倍 を超えるときは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2004年度 オリジナル試験対策 民法?阿久沢 過去問＆予想問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jjkururinpa]]></author>
			<category><![CDATA[jjkururinpaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 15:43:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/4335/" target="_blank"><img src="/docs/983431330501@hc05/4335/thmb.jpg?s=s&r=1135579413&t=n" border="0"></a><br /><br />2002年度
1.	中間省略登記の論証
- 中間省略登記の効力 (学説)
　確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続き[324]<br />2002年度
中間省略登記の論証
- 中間省略登記の効力 (学説)
確かに、本来登記は実体的権利関係を正確に反映すべきであるから、実体的権利関係に合わない登記には何の効力もないのが原則である。しかし、登記手数料の負担や、手続きの煩雑さを避けるため、中間省略登記は現実にはよく行われる。そして、現在の権利関係と一致し、公示機能を果たすことができる以上、取引安全の見地から、既になされた中間省略登記も有効と解すべきである。もっとも、中間者の承諾なしに行われた場合で、代金未払いなど中間者に抹消の利益があるときには、中間者による抹消請求を認めるべきである。
- 中間省略登記請求権の問題 (判例、学説)
　確かに、権利変動の過程を忠実に公示しようとする登記法の理想からすれば、実体的権利変動の過程とは異なる中間省略登記は好ましいものではない。しかし、わが国の取引慣行上、中間省略登記を認める必要性は強い。また、中間省略登記でも現在の権利関係は正確に公示できる。ただしこの場合においても、中間者の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことは許されない。そこで、権利変動の当事者全員の合意がある場合に限り、中間省略登記..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法定相続人間の平等を実現するための制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 14:07:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/3705/thmb.jpg?s=s&r=1133932043&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特[332]<br />相続法
　以下において、法定相続人間の平等を実現するためにどのような制度が定められているか説明することにする。また、全財産を法定相続人の1人に遺贈する旨の遺言が存在する場合、他の相続人の保護はどのようにはかられるか述べることにする。
（本文）
　民法900～902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903～904条に定められた特別受益者の相続分と904条の２に定められた寄与分の制度である。
　まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる（903条1項）。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。
　例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の１ずつとるのが原則である。しかしAが生前に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法物権　先取特権と物上代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:48:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2850/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2850/thmb.jpg?s=s&r=1131155291&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Aは自動車をBに100万円で売却した。BはAに代金100万円を支払っていないにもかかわらず、自動車を110万円でCに転売した。BはCに対して有している転売代金債権をYに譲渡し、Cに対して確定日付ある証書による通知をした。その後で、[320]<br />民事法総合演習（不動産及び金融取引法）　　　
問題
　Aは自動車をBに100万円で売却した。BはAに代金100万円を支払っていないにもかかわらず、自動車を110万円でCに転売した。BはCに対して有している転売代金債権をYに譲渡し、Cに対して確定日付ある証書による通知をした。その後で、Aが転売代金債権を差し押さえた。AはYに対して自分に優先権があることを主張できるか。
第一　設問
１　AはBに動産である自動車を100万円で売却しているので、本件自動車について先取特権を有している（311条5号）。その後、本件自動車はBがCに110万円で転売しているが、Cに引き渡し前である場合には、Aは先取特権に基づき本件自動車について行使することができるが、引き渡し後である場合には、Aは行使することができない（333条）。
そこで、以下は後者の場合に、AはYに対して自分に優先権があることを主張できるか否かを検討する。
　かかる場合、Aが弁済を得るためには、Bが本件自動車を売却することによって得たもの、すなわち、BのCに対する代金債権（本件債権）に物上代位し行使するほかない（304条1項本文）。
　　一方、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　債権法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 18:52:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2720/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2720/thmb.jpg?s=s&r=1130665940&t=n" border="0"></a><br /><br />問? AがＢからものを購入し、代金を払ったにも関わらず、Ｂは引き渡しを拒絶している。Ｂが引き渡しを拒む理由として、考えられるものをあげ、さらにそれに対する、Aの反論を考えよ。
問? AがＢにものを売却し、ものを引き渡したにも関わらず、Ｂは[342]<br />　民法
AがＢからものを購入し、代金を払ったにも関わらず、Ｂは引き渡しを拒絶している。Ｂが引き渡しを拒む理由として、考えられるものをあげ、さらにそれに対する、Aの反論を考えよ。
AがＢにものを売却し、ものを引き渡したにも関わらず、Ｂは代金支払いを拒絶している。Ｂが代金支払いを拒む理由として、考えられるものをあげ、さらにそれに対する、Aの反論を考えよ。
問①
検討してみて二つの解答が考えることができた。
　一つは、Ｂがそのものを無くしてしたか、壊してしまい引き渡しが不可能であるが理由の場合である。この時Ｂに責任がないと、一方の債務の履行が不可能になって消滅したリスクを当事者のいずれかが負担するか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・物権変動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 23:22:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2633/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2633/thmb.jpg?s=s&r=1130422939&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生&hellip;建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所[352]<br />物権変動総論
物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
物権の発生&hellip;建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。
物権の変更&hellip;地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。
物権の消滅&hellip;建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。
承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。
承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。
　原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付（付合・混和・加工）・即時取得がある。
公示の原則と公信の原則について述べよ
公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法-相続と登記/遺産分割と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2591/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 16:19:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2591/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2591/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2591/thmb.jpg?s=s&r=1130224780&t=n" border="0"></a><br /><br />相続と登記について共同相続登記について考える。事案としてXは九分の二しか相続分がなく残りの九分の七はほかの家族のものだったのに書類を偽造し単独相続にして第三者に売ってしまった。このことついてほかの家族は登記無くして第三者に権利を主張できるの[358]<br />몜뫏궴뱋딯궸궰궋궲떎벏몜뫏뱋딯궸궰궋궲뛩궑귡갃럷댡궴궢궲X궼뗣빁궻볫궢궔몜뫏빁궕궶궘럄귟궻뗣빁궻렦궼귌궔궻됄뫎궻귖궻궬궯궫궻궸룕쀞귩딼몾궢뭁벲몜뫏궸궢궲묉랳롌궸봽궯궲궢귏궯궫갃궞궻궞궴궰궋궲귌궔궻됄뫎궼뱋딯뼰궘궢궲묉랳롌궸뙛뿕귩롥뮗궳궖귡궻궔궳궇귡갃
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[背信的悪意者からの転得者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 01:41:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2436/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2436/thmb.jpg?s=s&r=1129308118&t=n" border="0"></a><br /><br />１　本判決の争点
　本判決における争点は、?Ｃは背信的悪意者か、?Ｃが背信的悪意者であるとして、その転得者Ｙは、Ｙ自身が背信的悪意者にあたるか否かを問わず、当然に177条の第三者から排除されるのか、?Ｘは、Ｙに所有権取得を対抗できない場合[344]<br />　背信的悪意者からの転得者　
最判平成8.10.29 民集50.9.2506 判時1609.108・公道確認等請求事件
１　本判決の争点
　本判決における争点は、①Ｃは背信的悪意者か、②Ｃが背信的悪意者であるとして、その転得者Ｙは、Ｙ自身が背信的悪意者にあたるか否かを問わず、当然に177条の第三者から排除されるのか、③Ｘは、Ｙに所有権取得を対抗できない場合でも、その道路管理を対抗することができるか、の3点であるが、今回の報告では①②を中心に検討する。
２　民法177条の「第三者」の範囲
　明治41年12月15日の大審院民事連合部判決以来、民法177条の登記がなければ対抗できない「第三者」の範囲については、登記欠缺を主張する正当な利益を有しない者には、登記なくして物権変動を対抗できる（制限説）とされている。
　その理由として、①不動産取引の安全を図るために、登記を公示方法とした177条の立法趣旨にかなう。②家屋を権限なく破壊した不法行為者に対し、家屋所有者が損害賠償を求めても、登記の欠缺を理由にこれを拒めるという結果は不当であることが挙げられる。
３　判例と学説
（１）善意悪意不問説
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法・物権的請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 01:10:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2399/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2399/thmb.jpg?s=s&r=1129219804&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権&hellip;物権者が占有侵奪により物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める請求権。たとえば、土地占有者が不法占拠者に対して土地の明渡しを求める場合がこれにあたる。
物権的妨害排除請求権&hellip;物の占有侵奪以外の方法で[356]<br />物権的請求権
物権的請求権の定義・趣旨・根拠について述べよ
　物権的請求権とは、他人の不当な干渉により所有権の支配が妨害されている場合に、妨害を排除して、所有権の内容を実現するための救済手段である。
　これは、物権が物に対する直接的・排他的な支配をする権利であるが、法に訴えることなく自力でその妨害を排除することは認めない自力救済の原則の下、物の円満な支配を回復するための救済手段として必要となった対人的な権利である。
　根拠条文はないが、物権が目的物に対する直接の支配権であり、民法も占有の訴えのほかに「本件の訴え」の存することを前提としている（202条１項）から認められる。
３種類の物権的請求権につき、具体例をまじえて述べよ
物権的返還請求権&hellip;物権者が占有侵奪により物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める請求権。たとえば、土地占有者が不法占拠者に対して土地の明渡しを求める場合がこれにあたる。
物権的妨害排除請求権&hellip;物の占有侵奪以外の方法で物権侵害が生じている場合に、妨害物件の除去を求める請求権。たとえば、土地を他人が勝手に資材置き場に使っているので、所有者が資材の除..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上代位について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432109901@hc05/2249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sumomo]]></author>
			<category><![CDATA[Sumomoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2005 02:29:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432109901@hc05/2249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432109901@hc05/2249/" target="_blank"><img src="/docs/983432109901@hc05/2249/thmb.jpg?s=s&r=1125682143&t=n" border="0"></a><br /><br />物上代位とは抵当権の目的物が滅失した場合でも、それが債権などの形に転化していれば、それに対して抵当権が及ぶ。372条で先取特権に関する304条が準用されるが、まだ問題がある。l	通説：賃料は304条の文言通り、物上代位の対象である。
l	[330]<br />物上代位について
①賃料債権に物上代位することができるか。
②物上代位の要件としての「引渡前に差押える」について、抵当権者はいつまで物上代位権を行使するか。
③一般債務者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合、いずれかが優先するか。
④抵当権者が物上代位を行使して賃料債権を差押えたあと、抵当不動産の賃借人は敷金で賃料を充当できるか。
⑤担保不動産収益執行と物上代位は重ねる場合、いずれか優先するか。 
（１）物上代位とは抵当権の目的物が滅失した場合でも、それが債権などの形に転化していれば、それに対して抵当権が及ぶ。372条で先取特権に関する304条が準用されるが、まだ問題がある。本件の場合、賃料債権に物上代位することができるかと問題になる。
通説：賃料は304条の文言通り、物上代位の対象である。
否定説：賃料は304条の文言通り、物上代位の対象である。しかし、抵当権は設定者に目的物の使用・収益を認めるものである。そこで、果実に抵当権の効力が及ばないことを定める改正前371条の解釈論として、法廷果実である賃料には抵当権の効力を及ばず、賃料は原則として物上代位の対象にはな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法にみる消費者保護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2078/]]></link>
			<author><![CDATA[ by go55go]]></author>
			<category><![CDATA[go55goの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 04:38:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2078/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2078/" target="_blank"><img src="/docs/983432257401@hc05/2078/thmb.jpg?s=s&r=1122752300&t=n" border="0"></a><br /><br />取引にかかる約款は企業と消費者との間での契約であり、企業と消費者とではやはり一般的には消費者の方が、立場が弱いと考えられるので、不公平が生じないような環境整備を図るべきである。具体例を一つ挙げてみよう
『訪問販売で「元本は絶対に保証する。[356]<br />取引にかかる約款は企業と消費者との間での契約であり、企業と消費者とではやはり一般的には消費者の方が、立場が弱いと考えられるので、不公平が生じないような環境整備を図るべきである。具体例を一つ挙げてみよう
『訪問販売で「元本は絶対に保証する。今後円安が続き年９．１％は確実で有利。外資系の会社だが日本の銀行・郵便局と同じく安全」の説明を信じ、アメリカの商品ファンドに３００万円を投資委託した。許可を受けていない会社とわかり不安になり解約を申し出たが、株券の買い替えを勧める。解約したい。』などといったケースがある。このようなトラブルを避けるためにも約款は重要な意味を持ってくるだろう。
企業と消費者との関係を約款のような形で定型化しておくことは、消費者にとってメリットがある。どの企業とも安心して取引ができるからだ。 
「標準約款」という言葉がある。約款は企業と消費者との契約なので当局が口を挟むべき問題ではない、しかし、自由に任せておいたら必ず企業の横暴が起こる。なぜなら、企業と消費者とではやはり一般的には消費者の方が、立場が弱いからだ。このようなことを防ぐために「標準約款」という制度がある。「標準..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人格否認の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:31:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2042/thmb.jpg?s=s&r=1122733903&t=n" border="0"></a><br /><br />法人格否認の法理

最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページＸはＹ会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Ｙは電器機器販売業をしていたが実質的にはＡの個人企業であり、Ｘは電気屋のＡと契約したつもりであった。その後Ｘは[318]<br />法人格否認の法理 
１ 法人格否認の法理とは、独立の法人格をもつ会社について、その形式的独立性を貫くことが正義 
・公平に反すると認められる場合に、特定の法律関係に限って会社の独立性を否定して、会社とその
背後の実体とを同一視する法理をいう。 
２（１） では、法人格の独立性を「否認」するとはいかなる場合をいうのか。 
（２） そもそも、会社の法人格の独立性とは、会社の対外的活動から生じた権利・義務は法人であ
る会社に帰属し、かつ会社に対して効果が生じる財産法上の行為は会社の機関が行うことにな
り、社員の権限は制約を受けるということを意味する（分離原則）。 
つまり、原則として会社と社員とは別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法・民法:会社の法人性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:30:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2041/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2041/thmb.jpg?s=s&r=1122733836&t=n" border="0"></a><br /><br />会社の法人性

八幡製鉄株式会社の代表取締役Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を寄付した。同会社の株主X は、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本[338]<br />会社の法人性 
１ 会社は法人とされる（５４条１項）。つまり、会社自体も権利義務の主体たりうる地位（権利能力）
を有する。 
したがって、会社に帰属した財産は、会社の構成員（社員）の債権者の引当にはならない（排他性）。 
また、会社の債権者は社員の財産にかかっていくことはできない。 
２ 営利法人としての会社は会社の根本規則である定款に規定した目的（１６６条１項１号）の範囲内
で権利を有し義務を負うか。（公益法人について定めた）民法４３条が類推適用されるかが問題とな
る。 
思うに、法人の権利能力は、自然人の場合と異なり、立法政策的に付与されるものであるから、目
的による制限を受けることには合理性があり、特定の目的を中心に結集した社員の利益にも資する。 
よって、会社が法人である以上は民法４３条の類推適用を肯定すべきであると解する。 
３ もっとも、定款所定の目的を厳格に解すると、会社の活動が制限される上、取引の安全を害する危
険性がある。 
そこで、社員の利益を害さない範囲で広く活動することが認められるべきである。 
また、民法４３条が系譜的にイギリス法上のウルトラ・ヴァイレスの法理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚と相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by go55go]]></author>
			<category><![CDATA[go55goの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 17:47:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/1988/" target="_blank"><img src="/docs/983432257401@hc05/1988/thmb.jpg?s=s&r=1122713262&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。
離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ[356]<br />裁判上の離婚には、調停離婚と審判離婚、判決による離婚がある。一般に裁判上の離婚という場合には、判決による離婚を指す。 離婚を認める根拠としては、一方配偶者に有責な行為があった場合に認められるとする有責主義と、婚姻関係が破綻していれば離婚へ至った当事者の責任の有無にかかわらず離婚を認めるという破綻主義とがある。 従来の判決は有責主義、そして有責配偶者からの離婚請求は認められないという消極的破綻主義をとっていた。そのはしりとなっているのが「踏んだり蹴たり判決」（最判昭和27.2.1）である。これは夫が妻以外の女性と姦通した結果、婚姻が破綻し、夫が離婚を求めて最高裁まで争ったケースで、判決は「夫が勝手に情婦をもち妻を追い出すという離婚請求が認められるならば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりであり、法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として夫（有責配偶者）からの離婚請求を棄却した｡この「有責配偶者からの離婚請求は認めるべきでない」とする昭和27年判例は、若干の例外はあったものの、長い間、踏襲されることとなった｡ しかし一方で、判例は、有責性が夫婦双方にある場合にはその比較をして、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代契約法／非代替的財の契約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/1856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 00:38:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/1856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/1856/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/1856/thmb.jpg?s=s&r=1122565115&t=n" border="0"></a><br /><br />問１
　大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない[348]<br />ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年頃のベルリンの幼年時代』を読んで
ベンヤミンの文章の和訳に初めて触れた感想は、なんて意味深く、感慨深い文章なのだろう、というものであった。センテンスのひとつひとつに心を揺り動かされ、彼の幼年時代の経験と似たような自分の経験を探してみたり、そのようなものが見つからない場合には、彼の気持ちに近づいてみようとしたりした。彼の書きとめている事象は、ただの風景の描写であったり、遅刻や手伝いなどの日常の記録であるのにもかかわらず、その内容は、大変興味深いものであった。自分が普段何気なくしている捉え方に、疑問を投げかけざるを得なくなったのだ。まず、彼がこの文章を書いた経緯から驚かされた。思い出を、思い出として忘れないでいるために思い起こして書き留めたわけではなくて、亡命生活において、イメージが郷愁を呼び覚ますことのないように、「予防接種」として彼の内部に呼び起こしたというのである。
ここで、ベンヤミンの、時間の捉え方に注目したい。「ロッジア」で｢この場所が忘却の手に落ちる前に、ときおり芸術が、ここを美しく輝かせようと試みたものだ。」とあり、｢その壁に沿って幅広の帯状..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 21:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1298/thmb.jpg?s=s&r=1121947540&t=n" border="0"></a><br /><br />事例
ガストンは多額の現金を (ａ) ２５歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(ｂ) 結婚するので娘のクララに(ｃ)飢饉の為、国連の児童援助基金に(ｄ)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束さ[324]<br />事例
ガストンは多額の現金を (ａ) ２５歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(ｂ) 結婚するので娘のクララに(ｃ)飢饉の為、国連の児童援助基金に(ｄ)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束されるのか？彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか？もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか？(enforceable promises case１より)
論評
海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法概説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 21:01:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1297/thmb.jpg?s=s&r=1121947295&t=n" border="0"></a><br /><br />Formulation（明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。
これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払[320]<br />Formulation（明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。
これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。
それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである（借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである） 
Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。)
彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを｢行使｣したかについて｢説明(陳述)｣したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。
彼がそのように行ったか否かによって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法についての判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 20:49:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1295/thmb.jpg?s=s&r=1121946571&t=n" border="0"></a><br /><br />判例
最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等

判示事項：
　　一　同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合

　　二　いわゆる[308]<br />｢同一当事者間での2個の契約のうち1個の契約の債務不履行が他の契約の解除の理由となる場合｣についての論評
判例
最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等
判示事項： 　　一　同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合
　　二　いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨： 　　一　同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
　　二　同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為とエホバの証人輸血拒否事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bluebear]]></author>
			<category><![CDATA[bluebearの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 02:05:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1137/" target="_blank"><img src="/docs/983432297701@hc05/1137/thmb.jpg?s=s&r=1121706344&t=n" border="0"></a><br /><br />自己決定権とは、憲法上明記されていない権利であるが、憲法13条を根拠として、新しい人権（自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利）のひとつとして保護するに値する法的利益と考えられている。この場合、自己決定権として保[356]<br />自己決定権――「エホバの証人」輸血拒否事件
事実の概要
　「エホバの証人」の信者であって、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していたXは、がんに疾患し平成四年八月、肝臓の腫瘍を摘出するため国立T病院に入院し、医者Yに手術を依頼した。Xとしては、エホバ信者に輸血をせずに手術を成功させた例の多いとの評判から、同病院を選択し、Yにもいかなる場合にも輸血を受けることができない旨(絶対的無輸血)の意思を伝え、さらに輸血をしなかったために生じた損傷に関して責任を一切問わない旨が記載された免責証書を手渡した。
　しかし、T病院では、信者にはできる限り輸血をしないことにするが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときは、患者及びその家族の諾否にかかわらず輸血する(相対的無輸血)、という方針を採用していた。そこで同年九月の手術の際、Yは患部の腫瘍を摘出した段階で、輸血をしない限りXを救うことができない可能性が高いと判断して輸血をした。
そして手術後、Xに輸血の事実を明かさず、Xは週刊誌の取材によって事実を知った。
　そこでXは、Yに対して、①絶対的無輸血の特約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融法の展開]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:19:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/626/thmb.jpg?s=s&r=1119874791&t=n" border="0"></a><br /><br />１９８０年代、日本の経済は絶頂期だった。その絶頂期の中で、金融機関が融資の際に抵当権制度を積極的に利用した。
ところが１９９０年代にバブル経済は崩壊し、急激に低成長経済になった。
そこで、各金融機関が多額の不良債権を抱えるようになってい[352]<br />1 
金融法まとめレポート 
１．抵当権制度の変遷 
１９８０年代、日本の経済は絶頂期だった。その絶頂期の中で、金融機関が融資の際に抵 
当権制度を積極的に利用した。 
ところが１９９０年代にバブル経済は崩壊し、急激に低成長経済になった。 
そこで、各金融機関が多額の不良債権を抱えるようになっていき、不良債権の処理が大き
な問題となるに至った。 
そして、抵当権の実行における執行妨害が社会問題化し、抵当制度が機能しなくなってし
まった。 
もちろん、執行妨害を排除しようと試みがなされたが、その試みはなかなか上手くいかな
かった。そこで、最高裁はついに実体法の規範の基準を変える方向へと至ったのである。 
２．民法改正・１９９０年代に生じた問題の処理としてなされたもの 
現行民法は１２０年前に作られたものであり、現在とまったく異なる経済態様を基に規定
が作られた。 
９０年度の抵当制度の展開としては、滌除制度（封建時代の名残を色濃く残した制度、用
益権を非常に保護する形）の廃止や、短期賃貸借制度の廃止がなされた。 
なお、短期賃貸借制度が廃止後、新たに建物の明渡猶予制度が導入された。 
こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賠償医学:交通事故について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:39:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/335/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/335/thmb.jpg?s=s&r=1119098370&t=n" border="0"></a><br /><br />交通事故における起訴率は昭和６２年以降低下し、平成１２年には起訴率は１２．９％になるに至った。この原因としては、国民皆免許時代となり自動車が大衆化したことで、国民多数が軽微な事案で刑罰を受けるべきではないとされたこと、刑事事件において無罪判[360]<br />賠償医学 小レポート３ 
１．以下のテーマについて論説せよ。 
１）交通事故と交通違反の起訴率と最近の傾向 
２）異状死体届出の義務について 
３）同時死亡の推定と相続について 
１． 
１） 交通事故における起訴率は昭和６２年以降低下し、平成１２年には起訴率は１２．９％にな
るに至った。この原因としては、国民皆免許時代となり自動車が大衆化したことで、国民多数
が軽微な事案で刑罰を受けるべきではないとされたこと、刑事事件において無罪判決が相次い
だことが挙げられる。 
一方、交通違反についての起訴率は高く、よって人身事故については刑事責任を課さない傾
向にあるということができる。 
しかし、近年においては、運転免許取得者の増加に伴う必然的状況として、法遵守の精神が
欠如した悪質な市民が増えてきた。このような市民は悪質な道路交通法違反を行い、さらには
業務上過失犯罪という重大な結果を引き起こしかねない。さらに、被害者の厳罰化を求める運
動の影響から、交通犯罪者においても厳罰化をなすべきであるという認識が高まった。 
そこで、最近の交通犯罪に対する法的対応として、まず刑事処分においては危険..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:05:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/282/thmb.jpg?s=s&r=1118304359&t=n" border="0"></a><br /><br />東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を[354]<br />民事責任法
問題
　東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を稼いでいた。深夜、仕事を終えて帰宅途中、歩道橋の下の道路を横断していたところ、飲酒運転をしていたCの自動車にはねられ、救急車でD病院に運ばれた。たまたまD病院で夜勤をしていた医者Eは、内科が専門のインターンであったため、本人としてはできるだけの治療をしたものの、すぐにしなければならない薬剤の投与や外科手術等適切な治療をしなかったばかりか、反対に、必要のない薬液の注射をしたことで、Aの特異なアレルギー体質によるショック状態を引き起こし、それらの結果、Aには重い後遺症が残り、介護なくしては一人で生活することが困難となった。現在は、Aの内縁の夫F（日本人）がAの介護をしている。AやFは、誰に対してどのような請求をすることができるか。争点となりうる問題点に関する判例ないし反対説を踏まえつつ、あなたの見解を述べなさい。なお、自動車損害賠償保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:19:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/235/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/235/thmb.jpg?s=s&r=1117729167&t=n" border="0"></a><br /><br /> 政治献金という曖昧な名目による「贈与」は、「賄賂」という実体を隠すために利用されがちであり、政治献金の性格は非常にきわどいものであると解する。政治献金は、その定	 
款目的との関連性、つまり会社の事業を遂行するにあたってその献金がどれだ[350]<br />１．八幡製鉄政治献金事件（最大判昭和 45 年 6 月 24 日） 
八幡製鉄の代表取締役が自由民主党に政治献金をした行為の責任（商法 266 上 1 項 5 号）
を追及するための株主代表訴訟（同 267 条）である。最高裁は、以下のように判示した。
憲法第３章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適
用されるから、会社は自然人たる国民と同様に政治献金等の政治的行為をなす自由を有す
る。また、腐敗政治の弊への対処は別途立法政策に待つべきことであり、会社の政治献金
は国民の参政権を侵害しない。会社の寄付は定款の目的の範囲内であり、取締役の忠実義
務違反（商法 254 条ノ 3）でもなく、民法 90 条違反でもない。 
２．南九州税理士会政治献金事件（最判平成 8 年 3 月 19 日） 
公益法人南九州税理士会が税理士法を有利に改正するため特定の政治団体に政治献金を
することにし、会員から特別会費 5000 円を徴収する決議を行ったところ、これに反対する
会員が会員納入義務不存在確認等を求めた事件である。最高裁は以下のように判示した。
税理士会の目的の範囲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地租改正はなぜなされたのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/178/thmb.jpg?s=s&r=1116605202&t=n" border="0"></a><br /><br />2 (1)  まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地によって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税するという方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が[346]<br />地租改正はなぜなされたのか 
1 明治政府が地租改正を行った目的はそれまでの税収入方式に問題が
あったためである。 
2 (1) まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地に
よって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税すると
いう方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、
生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が取れなかった。こ
の点、定期的に検地を行えばよいとも考えられるが、一揆、隠し田
畑、領土による課税の違いから、全国一律に実施するのは不可能で
あった。 
(2) 次に、税を「米」に換算してとるというシステムの矛盾である。米
はその年の気候..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:53:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/175/thmb.jpg?s=s&r=1116604425&t=n" border="0"></a><br /><br />事件は昭和５２年５月８日午後３時３０分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池（以下本件池という）で起こった。本件池は、新興住宅街にやや囲まれており、公簿面積９万９３７８平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と利用されており、事故当日はほぼ満水で、[360]<br />______________________ 
1 
いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察 
（民法および世間観との関係から） 
１．事実の概要 
（１）事件の経緯 
事件は昭和５２年５月８日午後３時３ ０分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池（以
下本件池という）で起こった。本件池 は、新興住宅街にやや囲まれており、
公簿面積９万９３７８平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と
利用されており、事故当日はほぼ満水で、岸辺から中央へ１．５メートルの
ところで水深２．５メートルに達する 急勾配の状態であるにもかかわらず、
防護柵などの設備もなく水難の危険の大きい状態のまま放置されていた。 
原告（以下Ｘ、父をＸ１、母をＸ２と いう）及び被告（以下Ｙ、父をＹ１、
母をＹ２という）一家は、いずれも昭和４９年７月ごろ、農業用溜池である
本件池の南部に隣接した団地に転居してきた。そして、両家は翌５０年に入
り、当初は町内会の隣組役員の関係から交際をは じめ、その後Ｘ子とＹ子が
遊び友達となり、昭和５４年４月からは共に幼稚園に通園するようになった
ことから交際を深め、両児も一緒に遊ぶことが多かった。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/174/thmb.jpg?s=s&r=1116603858&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;刑法典の編纂&gt;
明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
[340]<br />日本法史（憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察） 
&lt;刑法典の編纂&gt; 
・ 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳
せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。 
・ 律の中では、唐時代の「開元 25 年律」がもっともまとまっているとされる。 
・ ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された
注釈書「唐律疏議」は現存している。 
&lt;律令の特徴&gt; 
・ 律令は儒教的な身分関係、儒教的評価を含んだものになっている。具体的には、社会に
対してどれだけ悪影響を及ぼしたか、殺し方(武器の有無等)などで刑罰の程度が決定され
ている。 
・ また、下級役人が法を解釈するということはおそれ多いことだとされた。そのため、条
文を増やし、内容を具体的なものにして、解釈なしに適用できるようにした。 
&lt;明治初期当時の背景&gt; 
・ 当時は、政権がまだ不安定だったため、仮刑律のままでは不十分であり、政府は何とか
して早く完成した刑法典がほしいと考えていた。 
・ 旧幕府の五枚の高札を撤去し、代わりに明治政府が五枚..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境法生成の時期区分について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:17:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/163/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/163/thmb.jpg?s=s&r=1116602246&t=n" border="0"></a><br /><br />環境法生成時期は?公害・環境法生成期（明治期から戦後1960年代中頃）、?公害法体系形成期（1960年代から1970年代中頃）、?公害・環境法停滞期（1970年代中頃から1980年代末）、?環境法制確立期（1990年代以降）の4つに分けるこ[302]<br />環境法生成の時期区分について 
環境法生成時期は①公害・環境法生成期（明治期から戦後 1960 年代中頃）、
②公害法体系形成期（1960 年代から1970 年代中頃）、③公害・環境法停滞期
（1970 年代中頃から 1980 年代末）、④環境法制確立期（1990 年代以降）の 4
つに分けることができる。 
以下、それぞれの時期区分について論じる。 
①公害・環境法生成期 
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業
をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市
部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の
健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な
対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警
察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされた
りした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。 
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も
深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法94条2項の類推適用について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/158/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:01:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/158/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/158/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/158/thmb.jpg?s=s&r=1116601301&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;通謀虚偽表示-民法94 条-&gt; 
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。（意思表[340]<br />&lt;通謀虚偽表示-民法 94 条-&gt; 
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、
心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠
缺の一形態である。（意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と
同じであるが、相手方との通謀がある点で異なる。） 
*具体例 
多額の借金を抱えた者Ａは甲不動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられて、競売にかけら
れてしまうことをおそれて、知人Ｂと共謀し甲不動産をBに贈与したことにして登記名義を変えてしまった。(刑法96
条の 2「強制執行妨害罪」としても処罰される。) 
&lt;94 条①の規定&gt; 
94 条①では「通謀虚偽表示は、原則として無効である」と規定されている。先の具体例で挙げた
A・B間の贈与契約の場合では、「あげたい」という意思表示が 94 条①によって無効とされる。した
がって、所有権は Aのものであり、B名義の登記も不実の登記として無効ということになる。 
&lt;94 条②の規定&gt; 
94 条②では「前項の意思表示の無効は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法９４条の考察および時効学説について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 May 2005 23:59:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/157/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/157/thmb.jpg?s=s&r=1116601186&t=n" border="0"></a><br /><br />民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保（93 条）や錯誤（95 条）と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという[342]<br />①民法 94 条について 
②時効制度の存在理由と時効学説 
① 
民法 94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめ
し合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保（93 条）
や錯誤（95 条）と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思
の欠缼の一形態である。意思表示をした人自身が真意に反することを既に知っているとい
う点では心裡留保と同様であるが、相手方との通謀がある点で異なる。 
民法 94 条はこのような場合に適用されると考えられる。「多額の借金を抱えたＡが甲不
動産を所有していたが、この不動産が債権者に差し押さえられ、競売にかけられてしまう
ことを恐れて、知人Ｂと共謀し当該不動産をＢに贈与したとして登記名義を変更し、債務
者でないＢに債権者は債権を主張することができないようにした。」（この場合、民法 94 条
が適用されるのはもちろんのことであるが、刑法 96 条の 2「強制執行妨害罪」として処罰
されうる。）また、この他脱税のために知人と架空の土地の売買契約書を交わすなどの行為
にも民法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/102/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 20:09:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/102/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/102/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/102/thmb.jpg?s=s&r=1113390595&t=n" border="0"></a><br /><br />当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の[360]<br />　　土地建物の共同抵当における建物の再築と法定地上権の成否に関する、破棄判例について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当該判例が破棄に至るまでの経緯
当該判例は、土地建物に共同抵当権が設定された後、建て替えられた新建物に土地との共同抵当権が設定された場合に、競売による土地の売買代金のうち、法定地上権の価額について新建物に対する抵当権の設定前に法定納期限が到来した国税と土地に対する抵当権の被担保債権との優劣関係が争点となった事件である。
事案の概要は以下の通りである。原告X（株式会社シー・エル・シー・エンタープライズ）はA（宝化礦産業株式会社）に対して貸金債権を有していたところ、AからA所有の土地建物に貸金債権等を被担保債権とする共同抵当権の設定を受けた。その後、Aは建物を取り壊して新建物を再築し、Xのために新建物に土地と同順位の共同抵当権を設定した。そして、新建物はAの債務不履行を理由にXが申し立てた不動産競売事件により、新建物の敷地と同時に競売に付された。ところで、Aは当初の抵当権設定後から新建物に抵当権が設定されるまでの間に法定納期限が到来した国税を滞..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 20:06:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/101/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/101/thmb.jpg?s=s&r=1113390418&t=n" border="0"></a><br /><br />連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行[338]<br />　　　　　　　　　　　民法特講レポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
　Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期（1984年8月）が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て（同年10月26日）、競売開始決定正本をAに送達した（同年末）。
　この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した（1989年10月25日）。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効（商法522条、商行為から生じた債権は原..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>