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		<title>タグ“民法５”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民法５”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　民法5　親族・相続　第３課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153192/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:36:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153192/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153192/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153192/thmb.jpg?s=s&r=1711154219&t=n" border="0"></a><br /><br />Xは、離婚原因(770条1項)に基づき、Yに対し、離婚請求をしている。本件離婚請求は認容されるかが問題となる。
１　まず、Xの、Yの気の強さと潔癖症とまがうほどのきれい好きに、XはYとの生活に嫌気がさしてきていたという離婚原因が民法770条1項各号に当たり、認容されないか。
(1)　これについて、770条1号ないし4号所定の事由は認められない。そうだとしても、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき（同項5号）に当たり、認容されないか。これは、抽象的な一般的破たん条項であるところ、Xの実際に生活してみるとYの気の強さと潔癖症とまがうほどのきれい好きだったという上記離婚原因は、離婚を継続し難い著しい性格不一致であるといえると解する。
(2)　また、770条1項5号に基づく請求には、同条2項の制限は及ばない。
２　もっとも、Xは職場でA女と知り合い次第に恋愛関係に入り、平成16年3月からはXとAは同棲を開始しており、有責性がある。そこで、①有責配偶者からの離婚請求と信義則違反、②有責配偶者からの離婚請求を長期間の別居などを理由として認容すべきかが問題となる。
(1)	まず、判例(最高裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　民法5　親族・相続　第２課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153191/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153191/thmb.jpg?s=s&r=1711154218&t=n" border="0"></a><br /><br />　民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定めている夫婦同氏の原則であるが、外国では別氏を認める法律があり、同氏を法律で強制する国は日本だけであり、しばしば選択的夫婦別氏制を求めて訴訟がなされる。
私法の基本法である「民法」と、公法の基本法である「憲法」は通常区別されるものだが、夫婦の氏を定めなければ婚姻届けが受理されないなど家族への国家の介入があるため、憲法上問題が生じる。
１　夫婦同氏性が憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「氏の変更を強制されない自由」を侵害し、憲法13条に違反しないか。
　判例(最高裁・平成27年12月16日）では、「氏名は、社会的にみれば個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時にその個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であり人格権の一内容を構成するものというべきである。」
他方で、氏は婚姻及び「家族法」制度の一部として法律が具体的な内容を規律しているもので、法制度をもって初めて具体的に捉えられるものであり、民法の規定では「社会の構成要素である家族の呼称として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　民法5　親族・相続　第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153190/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153190/thmb.jpg?s=s&r=1711154218&t=n" border="0"></a><br /><br />１　まず、被相続人の死亡に伴って発生する相続に際し、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする法的手段として、相続の承認・放棄の制度がある。
被相続人の権利義務は、相続開始と同時に相続人に承継されているが、相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させるかどうかについては選択の自由が与えられている。これには単純承認、限定承認、放棄の3種類があるが、限定承認、放棄の二つが、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする制度である。
まず、限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することで、相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる(922条)。　
　後述の熟慮期間内に、相続財産の目録を作成・家裁に提出し、限定承認の申述をすることでできるが、相続を承認すること相続人が複数いるときは、全員が共同してでなければ限定承認をすることはできない(923条)。限定承認は相続財産を超える分についての債務を弁済する必要はないし、限定承認の場合は、相続財産と相続人の固有財産とは分離して別個のものとして清算するから、混同によって消滅しない(925..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 23:10:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142101/thmb.jpg?s=s&r=1602252611&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕　

※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しました。参考になると思います。

＜問題＞　

　戦争で親族をなくし[324]<br />【民法５（親族・相続）】　2020年度　第４課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
戦争で親族をなくしたＤ男Ｅ女は、昭和27年に婚姻し、子Ａ、Ｂ及びＣをもうけた。ＤＥ夫婦は昭和35年に３人の子の親権者を父Ｄとして協議離婚したが、母Ｅが３人の子を引き続き養育した。他方、Ｄ男は、昭和37年にＦ女と再婚し、子Ｙが生まれ、ＹはＤＦ夫婦によって養育された。ＹはＡＢＣの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。
　Ａは18歳のときに進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。Ａから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。この間に、Ｅ、Ｄは相次いで死亡したが、Ａは葬儀にも出席しなかった。平成26年1月30日Ａが死亡したとの知らせが〇〇警察署からＢに入り、Ｂは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。Ａは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。Ａは生涯独身であり、子もいなかった。ＢＣは、Ｙにも連絡して、2月15日にごく簡単な葬儀を執り行い、母の墓に納骨した。
　その後、Ｙは、平成26年10月15日に、生前Ａに生活資金（合計600万円）を貸し付けていたと称するＸから書面を受け取り、一部の返済を求められた。驚いたＹはすぐに弁護士に相談して、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をとり、受理された。

問(1)ＸからＹに返済を請求できる債務額はどれほどか、金額と理由を述べよ。

問(2)Ｘからの請求に対してＹが相続放棄の抗弁をなしたとして、その抗弁は認められるか。理由も述べよ。
■

１相続人の不存在の場合の扱い
　ところで、上記のような手順によって決まる相続人がいなかった場合、遺産はどうなるのだろうか？この点を規律するのが、民法典の相続編の第６章、951条以下の規定である。
まず、前提として、相続欠格や排除がなされた場合であっても、それらの推定相続人に代襲者が存在する場合には、代襲相続が認められる。従って、相続人がいない場合というのは、これらの代襲者も含めて、存在しない場合である。
なお、相続人はいないが、遺産の全部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 民法５ 第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/134012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 15:35:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/134012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/134012/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/134012/thmb.jpg?s=s&r=1526884552&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はBになります。
各相続人の最終的分配金額を示すようにしてください。[148]<br />1 
第４課題 
１，相続人及び各相続人の法定相続分の確定 
本件では被相続人は遺言を残していないので，誰が相続人となるか，及び各相続人の相
続分（法定相続分）は民法の規定により決することになる。 
被相続人の配偶者は，常に相続人となるので（民法８９０条本文 ）， Aの妻Bは相続人
となる。被相続人の子も相続人となるので（民法８８７条１項 ）， Aの子C及びDも相続
人となる。各相続人の法定相続分については，子及び配偶者が相続人であるので，配偶者
であるBが２分の１，子であるC及びDが合わせて２分の１となる（民法９００条１号 ）。
そして，子であるCとDの相続分は相等しいものとなるので（同条４号 ）， C及びDの法
定相続分はいずれも４分の１となる。 
２，具体的相続分の確定 
⑴具体的相続分とは 
法定相続分は，各相続人の相続割合を定めたものであるが，個別の事情によっては，こ
れらをそのまま機械的に当てはめると，相続人間の公平が実質的に実現されないという状
況が生ずる。そこで，このような個別事情を考慮して算出される相続分が具体的相続分で
あり，特別受益と寄与分が考慮される。 
⑵特別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】民法5 分冊2 【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:35:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110869/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110869/thmb.jpg?s=s&r=1393886110&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、民法5 分冊2のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
特別縁故者に対する財産の分与と共有持ち分という財産の取り扱いについて論じなさい。

＜本文＞
　特別縁故者とは、民法が定める相続人[340]<br />特別縁故者とは、民法が定める相続人ではないが被相続人の生前、被相続人とあたかも
相続人であったかのように緊密な関係があった人物のことをいう。すなわち、被相続人と
生計を同じくしていた者や被相続人の療養監護に努めた者などを指す。これは、内縁の
妻・夫、養子縁組の届出をしていないが養子のような関係にある場合、血縁関係としては
いとこのように相続が認められない関係ではあるが親子並みの関係を持っている場合など
を例として挙げることができる。
　そして特別縁故者は法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に相続財産の
全部または一部を譲り受けることができる（民法958条の3）。
　もちろん、全く特別縁故関係などないのに我こそ特別縁故者だと宣言して財産を貰うこ
とができるということではなく家庭裁判所に所定の財産分与の申立を行い家庭裁判所の調
査官の面接や調査を経て家庭裁判所から特別縁故者であることが認められなければならな
い。　
特別縁故者は決められた期間内に家庭裁判所に対して申し立てを行い、裁判所が縁故の度
合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち認められる。しかし、裁判所に必ず認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】 民法5 分冊1 【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:34:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110863/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110863/thmb.jpg?s=s&r=1393886096&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、民法5分冊1のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
親子の関係におけるいわゆる300日問題とその解決について論じなさい。

＜本文＞
　親子の関係における300日問題とは、772条及び[324]<br />親子の関係における300日問題とは、772条及びこれの関連する戸籍上の扱いのために
離婚後300日以内に生まれた子供は遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されてしまう
ことについての問題である。
　まず、民法第772条には、第一項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」、
第二項「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と記されている。
　つまり、これは妊娠の期間も考えてて制定された法律なのである。従って、離婚後で
あっても婚姻が解消れた日から300日以内に生まれた子は原則として、前夫の子供として
取り扱われるのである。
　しかし、前夫とまだ婚姻関係のあるうちに妻が他の男性と性的関係を持ったことにより
妊娠した子供であるなど、前夫が子供の遺伝的な父親でない場合には、摘出否認の訴えを
提起することができる。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、根拠があ
る場合には前夫とこの間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能である。
　本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５部の２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/23314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:51:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/23314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/23314/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/23314/thmb.jpg?s=s&r=1220460718&t=n" border="0"></a><br /><br />そもそも遺産は相続の開始と同時に相続人に帰属し、共同相続人間の共同所有へと移行する。共同相続の場合は民法８９８条により相続財産はその共有に属する。この場合の「共有」というのは民法の物権法上の「共有」でいいのかということになる。それに関しては[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５部の１ー１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/23313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:50:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/23313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/23313/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/23313/thmb.jpg?s=s&r=1220460655&t=n" border="0"></a><br /><br />女性の再婚禁止期間に関しては次のような議論がある。１つは、男性には再婚禁止期間がなく女性だけにあり、懐胎の有無にかかわらず再婚禁止期間があるということ、民法７４４条第２項により再婚禁止期間中に婚姻届を出した場合に前夫はその婚姻を取り消すこと[360]<br />]]></description>

		</item>

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