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		<title>タグ“民法総則”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/</link>
		<description>タグ“民法総則”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法総論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914610721783@hc23/152059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by uru_cha]]></author>
			<category><![CDATA[uru_chaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 23:56:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914610721783@hc23/152059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/914610721783@hc23/152059/" target="_blank"><img src="/docs/914610721783@hc23/152059/thmb.jpg?s=s&r=1693839393&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信　2023年度・2022年度　民法総論　合格レポート　

※レポート作成の参考資料としてご使用ください。
※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。[275]<br />設問1：民法は法律行為または意思表示が無効となる場合と取り消すことができる場合について規定しているが、それらについて簡潔に整理した上で、両者の共通点及び相違点につき、その理由とあわせて説明せよ

回答
1法律行為や意志表示が無効になる場合と取り消すことができる場合

1.1	公益的無効
法は社会秩序を維持するための規範であり、この秩序を乱す行為は禁止しなければならない。
1.1.	1　公序良俗違反による無効
民法90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定められている。社会秩序を乱すような行為についてすべて明文の禁止規定を設けることは到底できないので、具体的な規定の違反がなくても規律可能な包括的規定として設けられた。公序良俗とは、社会的な秩序や道徳的な規範のことを指し、これらに従わない反社会的な契約を禁じる目的で定められた条項である。したがって、公序良俗に違反する法律行為は無効とされる。例えば、次のような法律行為は公序良俗に違反する無効のものである。（1）正義の観念に反する行為、（2）人倫に反する行為、（3）暴力行為、（4）個人の自由を極度に制限するもの、（5）営業の自由を極度に制限するもの、（6）著しく射幸的な行為である。
また、公序良俗とはその定義から、社会の変化によってその内容も変化するものである。したがって、公序良俗違反であるかどうかは、法律行為が行われた時点での公序良俗に照らし合わせて判断されるべきものとされている。⁽&sup1;⁾
⁽&sup1;⁾最判平・15・4・18民集57巻4号366貢

1.1.2　強制規定に違反する契約
民法91条では、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う」と規定をしている。この規定からは、民法（また、特別法も含めて私法規定）の規定には、公の秩序に関しない規定と公の秩序に関する規定の2種類の規定があることがわかる。
（1）	公の秩序に関しない規定・・任意規定（任意法規）
91条が適用され私人の自治規範である契約を国家規範である法律に優先させて良い場合、その法律規定を任意規定という。契約の規律は当事者の合意が優先し、民法の規定は、契約で合意がなされていない場合に規約の規律を補完するものにすぎず、その規定は当時者の通常の意思ないし推測される意思に最も近い内容とさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[近畿大学通信教育]民法総則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大卒法学者]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大卒法学者の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 01:49:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141679/" target="_blank"><img src="/docs/923932486193@hc20/141679/thmb.jpg?s=s&r=1598806175&t=n" border="0"></a><br /><br />無権代理と表見代理の関係を約2,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。[163]<br />民法総則 
無権代理と表見代理の関係について述べなさい。 
第 1 章 
1.1 表見代理の意義 
表見代理とは、本人 A から代理人を頼まれたと称する代理人 B(無権代理人)が第三者 C と
取引行為を行う場合の民法の規定の一つである。C が B を代理人だと信じる理由がある場
合は、A がその行為の責任を負うこととなる。 
第 2 章 
本論 
2.1 三種類の表見代理 
表見代理が成立する場合には三種類のものがあり、それぞれによって本人が責任を負うこ
ととなる。 
2.1.1 権限外の行為の表見代理 
代理権を持つ代理人が権限外の行為をしたとしても、相手側がそのような権限があると信
じてしまうような正当な理由があれば、契約は有効であると主張することが可能である(民
法 110 条)。 
2.1.2 代理権消滅後の表見代理 
代理人の代理権が消滅しているにも関わらず、元代理人が代理行為をした場合、相手側が
消滅を知らなかったことに過失がなければ、契約は有効であると主張することが可能であ
る(民法 112 条)。 
2.1.3 代理権授与表示による表見代理 
代理権が本人からまだ授与..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央通教2018 民法１ 課2 胎児権利能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139985/]]></link>
			<author><![CDATA[ by こうのゆ]]></author>
			<category><![CDATA[こうのゆの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 12:50:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139985/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953813741038@hc11/139985/" target="_blank"><img src="/docs/953813741038@hc11/139985/thmb.jpg?s=s&r=1583985055&t=n" border="0"></a><br /><br />中央通教2018民法１胎児の権利能力に関する課題です、評価はＢでした。[97]<br />1 
Ⅰ．胎児の権利能力 
民法 3 条 1 項「私権の享有は、出生に始まる」と定め、「人」は、「出生」により権利・
義務の主体となりうる地位または資格の「権利能力」を取得するとされているが、まだ、
人として出生前の胎児の時点では権利能力を有しないといえる。しかし、民法は一定の場
合には胎児にも権利能力を認めている。 
①．胎児に権利能力を認める必要性 
例として、父親が死亡した直前に出生した子は相続財産を相続し（民法 882 条）、父親
が死亡した直後に出生した子は相続できないといった事態が生じると、出生前後し権利関
係が著しく異なるため不公平であるといえる。そこで民法は、不法行為に基づく損害賠償
請求（民法 721 条）、相続（民法 886 条）および遺贈（民法 965 条）の各場面において、
例外的に「胎児は既に生まれたものとみなす」と規定されている。 
②．胎児に権利能力が認められる場面 
ア．不法行為に基づく損害賠償請求 
民法 721 条は、「胎児は損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」と
規定され、胎児にも権利能力を認めており、当該胎児は、不法行為（同法 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100086/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:44:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100086/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100086/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100086/thmb.jpg?s=s&r=1358210660&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：法律行為の無効と取消の異同について論じよ。
要約：法律行為の無効と取消とはどのようなものか説明し、その上でそれぞれの具体例を挙げる。そこから、両制度の共通点（法的技術の役割である点・法律効果不発生である点等）と4つの相違点を順次述べ[354]<br />民法総則
課題：法律行為の無効と取消の異同について論じよ。
まず前提として、民法における法律行為の基本原則には、私的自治の原則及びその基礎となる意思主義の原則があり、当事者の意図するままに法律効果を発生させることが可能である。しかし、法律行為を行ったからといって、どのような場合でも、必ずその者の意図した法律効果が完全に生じるわけではない。すなわち、法律行為が無効や取消によって効果が発生しない、または発生しても不完全な状態になってしまう場合がありうるのである。
具体的に、法律行為が無効とされている場合は、①強行法規違反（民法１条３項）②公序良俗違反（同法９０条）③心裡留保の例外（同法９０条但書）④虚偽表示（同法９４条１項）⑤錯誤による意思表示（同法９５条）である。また、法律行為が取消とされている例としては、①制限行為能力者が行った法律行為[ⅰ未成年者の法律行為（同法５条）ⅱ成年後見人の法律行為（同法９条）ⅲ保佐人の法律行為（同法１３条４項）ⅳ補助人の法律行為（１７条４項）]があり、それ以外には詐欺または強迫（同法９６条）の場合が挙げられる。
民法において、法律行為をした者の意図した法律効..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126526/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 18:40:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126526/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126526/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126526/thmb.jpg?s=s&r=1475228439&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総則の取消しうべき行為の追認について、約2000字で論じています[94]<br />民法総則～取消しうべき行為の追認について
（１）意義
　取り消すことができる行為を取消権者が確定的に有効とする意思表示が追認である。いったん追認が行われると、以後取消はできない。追認を取消権の放棄とみるのが通説である。ただし、取り消すことができる行為の効力を確定する意思表示と解する説もある。いずれの説によっても、結果は異ならない。
　民法１２０条によれば、制限行為能力者の行為や、詐欺・強迫による意思表示の場合、取り消すことができるとされていて、主としてここに追認の問題が生じる。
　なお、法律的に追認したものとみなされる法定追認事由とされる行為として、民法１２５条において、全部または一部の履行、履行の請求、更改、担保の供与、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡、強制執行が挙げられている。法定追認については、行為者が追認の意思を有していたか否か、取消原因を知っていたか否かを問わず、追認とみなされる。
（２）要件
　①追認権者
　民法１２２条によれば、追認権者は取消権者と同じであるとされている。
　ただし、民法２０条４項によると、制限行為能力者のうち、被保佐人お..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 16:15:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100167/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100167/thmb.jpg?s=s&r=1358406917&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：時効制度の存在理由につき論じよ。
要約：時効の存在理由として、伝統的に挙げられる3つの理由につきそれぞれ言及し、その上で法定証拠説からの批判へと繋げる。学説として、実体説（権利得喪説）、訴訟法説（法定証拠説）を挙げて、これらと存在理由[356]<br />民法総則2
課題：時効制度の存在理由につき論じよ。
要約：時効の存在理由として、伝統的に挙げられる3つの理由につきそれぞれ言及し、その上で法定証拠説からの批判へと繋げる。学説として、実体説（権利得喪説）、訴訟法説（法定証拠説）を挙げて、これらと存在理由を関連させて検討する。
答案：まず初めに、時効とは、時の経過によって法律関係が変動することであり、この時効制度には、取得時効と消滅時効とがある。①取得時効とは、一定時間の経過によって権利を取得する制度である。また、②消滅時効は、一定間権利が行使されなかったことにより、その権利が消滅してしまうものである。
次に、時効の存在理由についてであるが、これに関しては、民法の規定する効果に着目する立場と、時効制度の存在理由から出発する立場とに見解が分かれている。以下において、この２説に関して詳しく論述することにしたい。
第一の見解とし①権利得喪説は、民法162条「取得する」同法167条「消滅する」との規定があることから、時効を権利の得喪原因とみて、一定の事実状態が一定期間継続することにより、権利の取得または消滅を生じさせる法律要件であるとする立場であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2014年度　民法総則　課題２　未成年者の行為能力　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hgy33]]></author>
			<category><![CDATA[hgy33の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:05:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/" target="_blank"><img src="/docs/942536578349@hc14/119442/thmb.jpg?s=s&r=1427771112&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総則　レポート課題２　未成年者の行為能力
１　自然人は出生とともに私権の享有が始まる(民法3条1項)。しかしながら、乳幼児は法律上の判断をする能力(意思能力)を欠くので、法律行為は無効と考えられている(大判明38.5.11)。さらに、意思能力は有していると認められても、社会的な経験が十分でないために完全な取引行為をする能力(行為能力)が不十分な未成年者もいる。民法では、満20歳に満たない者を未成年者とし(民法4条)、未成年者の法律行為には、原則的に、法定代理人の同意が必要で (民法5条1項)、法定代理人の同意を得ないで未成年者が行った法律行為は、本人または法定代理人によって取り消すことができる(民法5条2項)、と定められている。未成年者の法律行為を制限することで、財産の散逸や義務の負担から保護するとともに、取引の相手方に不測の損害を与えないようにしている。
２　①未成年者の法定代理人は、通常は親権者で(民法818条･819条)、父母が共同して親権を行使することができない場合や(民法818条3項ただし書)、一方の父母が父母の共同の同意として(民法825条)、同意を与えることもある。親..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2014年度　民法総則　課題１　権利能力なき社団　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hgy33]]></author>
			<category><![CDATA[hgy33の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/" target="_blank"><img src="/docs/942536578349@hc14/119441/thmb.jpg?s=s&r=1427771111&t=n" border="0"></a><br /><br />民法　レポート課題１　権利能力なき社団
1 　意義
権利能力なき社団とは、社団(一定の目的のもとに結合した組織を有する団体)としての実体は有するが、法人格を与えられていないので、権利・義務の主体となることができない団体をいう。民法上に明文の規定は存在しないが、判例の積み重ねによって、法人に準じた取り扱いがなされるべきであると考えられており、民法667条以下に規定された「組合」とは、財産の帰属などで取り扱いが異なる。平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一般法人法」と呼ぶ。）」により法人格取得が容易になったものの、設立中の団体や組織の性質上敢えて法人格を取得していない団体などが団体として取引した場合など、法律上権利能力がないことから問題が生じる場合がある。取引の安全を保護する一方で、市民の団体活動が不当に不利に扱われないために、権利能力なき社団の概念は必要である。
２　判例による権利能力なき社団の取り扱い
(1) 成立要件として、①団体として組織を備えること、②多数決の原則が行われていること、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民法総則　2013年　第2課題　合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107599/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107599/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107599/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107599/thmb.jpg?s=s&r=1383482296&t=n" border="0"></a><br /><br />未成年者は成年被後見人、被保佐人、被補助人とともに制限行為能力者である。制限行為能力者は意思能力が欠けていたことを証明せずとも行為の無効を主張できるので自由競争社会の中で保護され、また取引の相手方もそれを知っていることで警戒することが出来る。とくに未成年者については意思能力が十分でないから行為能力が制限されているというよりは、社会的な経験が十分でないために適切な判断ができない危険を考えて特別に行為能力を制限したものというべきである。制限行為能力者である未成年者は原則として法律行為を行うには法定代理人の同意を必要とし、同意を得ないでした場合はその行為を取り消すことが出来るとされている。（民5、120）
法律行為とは売買、贈与、賃貸借のようにある法律効果の発生を当事者が欲する趣旨の表示があれば、その効果がそのまま法律上も認められるような行為のことである。ただし家族法上の特定の地位を変動させる行為を身分行為というが、未成年者が法定代理人の同意なく行い取消されるのは財産行為に限られ身分行為には及ばない。
法定代理人とは本人の意思にかかわらず代理権を与えられた者で通常は親権者（民818、819..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民法総則　2013年　第1課題　合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107598/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107598/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107598/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107598/thmb.jpg?s=s&r=1383482296&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団とは、一般に、社団としての実体を有しながらも法人格のないものをいう。すなわち、学術団体、町内会、同窓会、ＰＴＡなどの団体や労働組合、また設立中の社団法人も手続きの完了までこれにあたる。権利能力とは私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格のことであるが、法人格が認められている必要がある。故に法人格の無い上記団体は権利能力なき社団とされる。権利能力を有しないため、それ自体は権利及び義務の主体となりえないにもかかわらず、社団としての実質を備えて活動しており、時として社団の名において権利を有し、又は義務を負うがごとき外観を生じる。このような場合に権利・義務関係をいかに処理すべきかが問題とされる。ここでは権利能力なき社団について、①成立要件と内部関係について②財産関係について③債務および責任、構成員の責任について分けて論じる。
成立要件と内部関係について
権利能力なき社団の一般的成立要件としては「団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産管理等団体としての主要な点が確定している」ことである..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効の援用の法的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105658/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105658/thmb.jpg?s=s&r=1376577770&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法1（総則）のものです。[68]<br />題：時効の援用の法的性格
　　　　　　　　　　序
　時効の効果が生じるためには、時効の援用が必要である（145条）。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示をいう(1)。
　そこで本稿では、まず時効の援用の法的性質につき述べ、次に時効の援用権者について記し、最後に時効援用の方法につき叙す。
第一章：時効の法的性質
ここで、民法は一方で当事者による援用がなければ裁判所は取り上げることができないとしながら（145条）、他方で、時効期間の経過により権利の得喪の効果が生じると規定しており（162条及び167条）、両者の関係を如何に説明するかが明らかでない。そのため、時効の援用の法的な性質を如何に考えるべきか。
　まず、従来の多数説である確定効果説・攻撃防御方法説からは、162条又は167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきであるとの理由から、時効の完成によって権利の得喪が実体法上確定的に生ずるが、訴訟で取り上げてもらうためには訴訟上これを主張する必要があり、援用は訴訟上の攻撃防御方法に過ぎないとする(2)。
しかし、本説によれば実体関係と裁判との間に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則　近畿大学　通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77784/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近大通信設題募集中]]></author>
			<category><![CDATA[近大通信設題募集中の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 03:03:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77784/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77784/" target="_blank"><img src="/docs/953878043176@hc11/77784/thmb.jpg?s=s&r=1295546623&t=n" border="0"></a><br /><br />・法学部設題
・民法総則①
・設題は2011年3月末までの設題です。
・あくまで、参考用であり丸写しは認めない。[152]<br />第１に、AB間における法律関係について述べる。土地の売買契約において、詐欺（民法96条1項）による取消しが認められるかが問題となる。
　意思表示で、内心的効果意思は存在するが、その形成過程において瑕疵があり、その瑕疵が欺罔行為によって生じたとき、表意者は、その意思表示を取消すことができる。取消しを行う要件として、表意者が、①欺罔行為に基づき、②錯誤に陥り、③その錯誤によって意思表示をした場合に限り成立する。
　本問では、①BはAに土地の購入したい理由を「福祉のため」とAを欺罔し、②Aはそれを信じて、③土地を売却する旨の意思表示をしている。よって詐欺（民法96条1項）は成立する。詐欺の効果は取消しである。よって、AはBに対して、詐欺による取消しを主張することができる。
　次に錯誤による無効主張（民法95条）は認められるかについて述べる。そもそも錯誤とは、意思表示自体または意思表示の生成過程において表意者の認識・判断と現実との不一致があるため、表意者の認識しないところの、表意と真意との不一致を生じている意思表示と定義されるのが一般的である。錯誤が認められるには、①法律行為の要素に錯誤があ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ（科目コード0131)　分冊2　合格 日本大学通信 代理行為の瑕疵について論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:11:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/65487/thmb.jpg?s=s&r=1270638689&t=n" border="0"></a><br /><br />代理行為の瑕疵とは、代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいう。瑕疵とは「きず」という意味である。
　例えば、代理人が冗談で取引をすると意思表示をした場合には、この代理人の意思表示には、意思の欠缺（この場合には心裡留保）という欠陥が存在することとなり、代理行為に瑕疵があるということができる。
　民法では、このような代理行為の瑕疵は、「代理人について判断する」と規定している（民法第101条第1項）。判例・通説では「代理における行為の主体は、代理人である」と考えられている（これを代理人行為説という）。この代理人行為説の立場からすれば、この民法第101条第1項は当然の規定であるということができる。
　例えば、問題となるのは代理人が相手方と通謀の上で虚偽表示をした場合である。通常の場合には本人の善意・悪意を問うことなく行為は本人との関係においては常に無効となるのであり、本人が善意の第三者として保護を受けるということはない（大判大正３年３月１６日民録２１０頁、大判昭和１６年８月３０日新聞４７４７号１５頁）。しかし、代理人が本人を騙す意思で相手方と通じたうえで行動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動機の錯誤をめぐる諸見解]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961607330848@hc08/22864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jus_cogens]]></author>
			<category><![CDATA[jus_cogensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:41:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961607330848@hc08/22864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961607330848@hc08/22864/" target="_blank"><img src="/docs/961607330848@hc08/22864/thmb.jpg?s=s&r=1218253294&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 
法律行為論の伝統的見解のもとでは，民法 95 条が錯誤無効の要件とする「要素の錯誤」
に「動機の錯誤」は含まれない。これは，そもそも，「錯誤」が，「表示行為に対応する効
果意思が存在せず，かつ表意者自身がこれを知らないこと」と[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[本人による追認拒絶後の無権代理人の本人相続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429753201@hc06/10386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by saori0419]]></author>
			<category><![CDATA[saori0419の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 01:41:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429753201@hc06/10386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429753201@hc06/10386/" target="_blank"><img src="/docs/983429753201@hc06/10386/thmb.jpg?s=s&r=1155055298&t=n" border="0"></a><br /><br />本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。けだし、本人の追認拒絶により無権代理行為は本人に効力が及ばないことに確定し、追認拒絶後は本人であっても追認により無[360]<br />ゼミレポート
本人による追認拒絶後の無権代理人の本人相続
《最高裁平成10年７月７日第二小法廷判決》
【事実】
Ａが意思能力を喪失。
Ａの長男Ｂが、Ａを無権代理して、Ｙらと本件物件につき根抵当権設定契約などを締結し、登記を経由。
Ｂ死亡。相続人である妻Ｃと子Ｘらが限定承認。
Ａが禁治産宣告を受け、Ｃが後見人に就職。
ＣがＡを代理して、Ｙらに登記抹消を求める本訴提起。
一審係属中にＡ死亡。Ｘらが代襲相続により本件物件を取得し、訴訟を承継。
【争点】
無権代理行為の追認拒絶の法的意義。
本人を相続した無権代理人による、本人のした追認拒絶後の援用の可否。
第三者が無権代理人・本人を相次いで相続した場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 時効の中断、援用・放棄、時効の存在理由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 14:07:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/9184/thmb.jpg?s=s&r=1151125662&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）時効の存在理由
時効とは、ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度である。時効には、権利者としての事実状[356]<br />1
時効には中断、援用・放棄という制度があります。これらはどのようなもので
すか。時効制度の存在理由とも関連させて説明せよ。
（１）時効の存在理由
時効とは、
ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に
かかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、
権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度
である。時効には、権利者として
の事実状態を根拠として真実の権利者とみなす取得時効と、権利不行使の事実
状態を根拠として権利の消滅を認める消滅時効とがある。
時効の存在理由については、①
永続した事実状態を尊重することによって社
会秩序を維持すべきであること、②権利の上に眠っていた者は保護に値しない
こと、③古い事実については採証が困難になること、が挙げられている。
これは非権利者に権利を取得させたり存在していた権利を消滅させるための
ものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救済するためのものであって、
その上で、古い事実については採証が困難であるから、永続した事実状態はそ
れが真実の権利関係に適合していたからこそ永続し得た、と見るものである。
しかし、現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為・意思表示が無効または取消しうべき場合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 13:59:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9183/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/9183/thmb.jpg?s=s&r=1151125190&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）無効・取消しとは
法律行為とは、法律関係の変動を直接の目的とする行為であり、特に私法上の法律関係は、原則として当事者の意思によって規律される（私的自治の原則）ため、主として当事者の意思表示が法律行為の成立する要件となる。法律行為が有[356]<br />1
法律行為・意思表示が無効または取消しうべきものとなるのはどのような場合
か。そのすべてを列挙し、それぞれにつき簡単に説明せよ。
（１）無効・取消しとは
法律行為とは、法律関係の変動を直接の目的とする行為であり、特に
私法上
の法律関係は、原則として当事者の意思によって規律される（私的自治の原則）
ため、主として当事者の意思表示が法律行為の成立する要件となる
。法律行為
が有効に成立するためには、その法律行為の目的が、①確定していること（確
定可能性）、②実現可能であること（実現可能性）、③適法であること（適法性）
、
④社会的に見て妥当であること（社会的妥当性）を必要とする。法律行為が無
効または取消しとなる場合を挙げる前に、無効と取消しの違いを明らかにする。
①
無効は、法律行為の効力がその行為の当初から成立しないのに対し、取消
しは、一旦は法律行為が有効に成立し、取り消す意思表示があって初めて当該
法律行為の効力が成立当初に遡って無効であったとされる。
②無効な法律行為は当事者が追認しても有効とはなり得ないが、取消しは取
消権者にあたる者（
120
条）が取り消された法律行為を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効制度の存在理由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:41:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8337/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/8337/thmb.jpg?s=s&r=1147308096&t=n" border="0"></a><br /><br />　時効とは、一定の事実状態が永続する場合において、それが真実の権利状態と一致するか否かを問わず、その事実状態をそのまま権利関係として認めようという制度である。時効には、権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす「取得時効」と権利[360]<br />1
時効には中断、援用・放棄という制度があります。これらはどのようなもので
すか。時効制度の存在理由とも関連させて説明せよ。
（１）時効の存在理由
時効とは、一定の事実状態が永続する場合において、それが真実の権利状態
と一致するか否かを問わず、その事実状態をそのまま権利関係として認めよう
という制度である。時効には、権利者としての事実状態を根拠として真実の権
利者とみなす「取得時効」と権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を
認める「消滅時効」とがある。
時効の存在理由について、通説としては、永続した事実状
態を尊重すること
によって社会秩序を維持すべきであること、権利の上に眠っていた者は保護に
値しないこと、古い事実については採証が困難になること、の３点があげられ
ていた。
しかし、現在において、時効制度全体に係る存在理由として有力な考え方は
以下の通りである。まず、時効制度は非権利者に権利を取得させたり存在して
いた権利を消滅させるためのものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救
済するためのものであること。その上で、古い事実については採証が困難であ
るから、永続した事実状態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為・意思表示の無効・取消]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:37:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8336/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/8336/thmb.jpg?s=s&r=1147307836&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為・意思表示が無効または取消しうべきものとなるのはどのような場合か。そのすべてを列挙し、それぞれにつき簡単に説明せよ。
（１）無効・取消とは
無効と取消は、結果的には法律行為の効力を否定する点において共通であるが、その過程において[352]<br />1
法律行為・意思表示が無効または取消しうべきものとなるのはどのような場合
か。そのすべてを列挙し、それぞれにつき簡単に説明せよ。
（１）無効・取消とは
無効と取消は、結果的には法律行為の効力を否定する点において共通である
が、その過程において両者は異なる。無効は、法律行為の効力がはじめから存
在しないのに対し、取消は、法律行為の効力を一旦は認め、後に取消の意思表
示があれば、法律行為の成立の時に遡って効力を否定するものである。また、
取消の方は、取消権者から取消の意思表示がなければならないが、無効の方は、
誰から
でも、また誰にでも主張できる。この差異から、無効の方が効力否定の
力は強いといえる。
（２）無効
公序良俗に反する契約、強行法規に反する契約は無効であるが、それだけだ
なく、追認によって無効の契約を有効にできる余地も存在しない。これに対し、
無権代理のように、無効ではあるが有効にしうる手段が残されているような場
合は、無効は相対的な性格を持つことになる（
116
条）。
（３）法律行為が内容上の有効要件を満たさない場合の無効
公益的理由に基づいて認められる無効であるため、原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[失踪宣告取り消し後の第三者の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3082/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 15:14:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3082/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/3082/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/3082/thmb.jpg?s=s&r=1131689695&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総則　失踪宣告（３２条）について
　ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。　
この場合は３２条の但書の善意の第三者のことであるが、[352]<br />民法総則　失踪宣告（３２条）について
ある事例として、失踪宣告を受けた者の相続人が善意の第三者に財産を譲渡した。そして、本人が現れて、失踪宣告は取り消されたケースについて考える。　
この場合は３２条の但書の善意の第三者のことであるが、この善意とは誰に対する善意と考えるのか？？　
学説を３つ挙げることにする。
説
&rarr;形式的理由として契約とは、両当事者の意思の合致によって決定し、実質的には３２条１項但書を適用することになると一番の被害者（失踪宣告をされた者すなわち本人）にとって不都合である。だから、双方が善意の場合のみ３２条２項が適用されて本人から第三者に財産の返還請求できないとする説である。
説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:34:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/170/thmb.jpg?s=s&r=1116603246&t=n" border="0"></a><br /><br />本件で主に争点となったのは以下の3つである。まず、目的の範囲（43条）とは何の範囲を定めたものなのか、言い換えると、何を制限したものなのかということである。次に、「目的の範囲」という文言の中の「目的」の意味についてである。さらに、政治献金は[354]<br />法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件) 
1.事実の概要と判旨 
まず、本件の事実の概要は以下の通りである。八幡製鉄株式会社の代表
取締役 Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を
寄付した。同会社の株主 Xは、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれ
に附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民に
のみ認められた参政権を侵害し、株主の政治的信条を無視することから株
主の参政権をも侵害するなど種々の点から民法９０条違反の行為であり、
取締役 Y1・Y2 は同会社に対する忠実義務に反し会社に上寄付額と同額の
損害を与えたので、同会社へこれを賠償する義務を負担しているとし、
Y1・Y2 に株主代表訴訟を提起し、Y1・Y2 が同会社に連帯して３５０万円
及びそれに対する遅延利息を支払うように求めた。 
最高裁は、上告を棄却した。判決の要旨は以下の通りである。「会社は、
自然人と等しく、社会の構成単位たる社会的自在であるから、それとして
の社会的作用を負担せざるを得ない。一見定款所定の目的と関係がない行
為でも、会社に、社会通念上、期待ないし要請され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宇奈月温泉事件判決について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:32:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/169/thmb.jpg?s=s&r=1116603137&t=n" border="0"></a><br /><br />権利濫用と判断されれば、権利の行使が制約される（1条3項）。いかなる場合に権利の行使が濫用になるかについて、初期の判例は、「他人を害する目的で権利を行使する」という主観的要件を重視したが、次第に、「権利の行使によって生ずる権利者の利益と相手[356]<br />宇奈月温泉事件 
&lt;事実の概要&gt; 
Ｘは、宇奈月温泉を経営するＹ電鉄会社の引いた引湯管が、ある地主甲の土地を 
２坪程度かすめているのに目をつけ、甲からその土地を廉価で買い受け、Ｙに不当 
な高値でその土地を売りつけてＹにこれを拒否されると、引湯管の撤去を求めた。 
&lt;判決の要旨と解釈&gt; 
所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが
著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるの
は権利の濫用にほかならない。（大判昭 10・10・5 民集 14-1965） 
所有者の側から見れば、自分の土地上に他人が勝手に物を置いているのであるから、それを撤去し
ろと請求する権利がある。この権利行使を許さないとする具体的な条文は、どこにも存在しない。しか
し、その権利行使は、会社の落ち度に目を付けて不当な利益を得る目的でなされているものであり、社
会通念上到底許容できるものではない。 
ただし、Ｘは時価相当額（正当な金額）でＹに土地を売りつけることは可能である。 
&lt;権利濫用の禁止&gt; 
(1)意義 
&rarr;形式的..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>