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		<title>タグ“民法Ⅲ”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民法Ⅲ”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】民法Ⅲ　2023年～2025年（科目コードK30200）課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151124/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:48:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151124/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151124/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151124/thmb.jpg?s=s&r=1680785296&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。  また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[176]<br />民法Ⅲ（科目コードK30200）課題２
横書解答
　債権の保全的効力について説明しなさい。

〈ポイント〉
　キーワードを使い，要領よくまとめること。なお，対内的効力には深入りしないこと。
〈キーワード〉
　債権の効力　対内的効力　対外的効力　保全的効力　債権者代位権　詐害行為取消権　両者の違い

債権の保全的効力について説明するにあたり、債権の効力、対内的効力、対外的効力、保全的効力、債権者代位権、詐害行為取消権、両者の違いについて解説する。

まず、債権の効力とは、債権者が債務者に対して債務の履行を求めることができる権利である。対内的効力とは、債権者と債務者の間でのみ有効である効力を指し、債権者は債務者に対して債務履行を求めることができる。対外的効力とは、第三者に対しても有効である効力を指し、債権者は第三者にも債務履行を求めることができる。

保全的効力とは、債権者が債務者に対して債務履行を求める前に、債務者が債権者の権利を侵害するおそれがある場合に、その権利を保全するために行使できる権利である。つまり、債権者は債務者に対して債務履行を求める前に、裁判所に対して債権の仮処分を申し立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】民法Ⅲ　2023年～2025年（科目コードK30200）課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151123/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:46:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151123/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151123/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151123/thmb.jpg?s=s&r=1680785210&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。  また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[176]<br />民法Ⅲ（科目コードK30200）課題１
横書解答
　債権債務の発生原因について説明しなさい。

〈ポイント〉
　キーワードを使い，要領よくまとめること。
〈キーワード〉
　約定債権　契約自由の原則　法定債権　立法政策　相互扶助　公平（衡平） 被害者救済と損害の公平な分担

債権債務の発生原因には、約定債権と法定債権がある。約定債権とは、当事者間で契約を結ぶことによって発生する債権であり、契約自由の原則に基づいて、自由な合意によって債権債務が生じる。一方、法定債権とは、法律によって明確に規定された債権であり、債務者の法定義務を負わせることによって発生する。

約定債権は、当事者間で自由に合意を形成することができることが特徴である。契約自由の原則に基づいて、当事者は自由に契約内容を定めることができ、その契約内容に基づいて債権債務が生じる。契約には、必要な要件があるため、当事者は契約の成立条件を満たす必要がある。一方、法定債権は、法律で定められた要件を満たすことによって債権債務が生じる。

法定債権は、立法政策の一環として、社会的関係を調整することが目的である。例えば、労働法においては、労働..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本大学通信教育部　民法Ⅲ課題2　2019~2022年度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952868293315@hc11/138858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ameyami]]></author>
			<category><![CDATA[ameyamiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:35:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952868293315@hc11/138858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952868293315@hc11/138858/" target="_blank"><img src="/docs/952868293315@hc11/138858/thmb.jpg?s=s&r=1573781730&t=n" border="0"></a><br /><br />高評価合格リポートになります。[45]<br />債権譲渡の対抗要件について説明した上で、債権の二重譲渡における譲受人相互間の決
定基準について論ずる。 
債権譲渡とは債権（指名債権）の同一性を維持しながら他人に移転することであり、一
般的には契約による債権の移転をさす。その契約は債権者と譲受人の諾成、不要式の契約
であり、意思表示だけで効力を生ずるが、債務者または第三者に対してその効力を主張す
るには、債務者への通知や債務者の承諾をもって債務者、第三者への対抗要件（467 条）
の具備が必要である。 
債務者に対する対抗要件の通知とは譲渡人から債権譲渡があったという事実を知らせ
ることであり、条件、期限はなく、その方法も自由である。通知の主体は譲渡人であり、
譲受人からの通知は効力がない。そしてその相手方は債務者である。通知の内容は債権の
同一性や譲受人が特定されていることが必要である。通知の時期は債権譲渡と同時である
必要はなく、事後の通知でもよいが、譲渡前の通知は無効である。 
債務者に対する対抗要件の承諾とは、債権が譲渡された事実を知っている旨の債務者の
表明のことであり、通知と同じく条件、期限はなく、その方法も自由である。承..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本大学通信教育部　民法Ⅲ課題1　2019~2022年度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952868293315@hc11/138857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ameyami]]></author>
			<category><![CDATA[ameyamiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:35:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952868293315@hc11/138857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952868293315@hc11/138857/" target="_blank"><img src="/docs/952868293315@hc11/138857/thmb.jpg?s=s&r=1573781730&t=n" border="0"></a><br /><br />高評価合格リポートになります。[45]<br />特定物債権と種類債権と選択債権の違いについて説明し、種類債権の特定要件と効果に
ついて論ずる。 
特定物債権とは、具体的な取引において当事者がその物の個性に着目し決定した物を給
付の目的物として引き渡す債権であり、種類債権とは一定種類に属する物の、一定数量を
給付の目的物とし、それを引き渡す債権である。そして選択債権とは、債権の引き渡しを
数個の給付の中から、後に選択によって定めて給付の目的物として引き渡す債権である。 
これらの債権の違いを、それぞれの目的物の内容と給付の違いから説明する。 
特定物債権においての目的物とは具体的な取引において当事者がその物の個性に着目
して決定した物である。そしてその引き渡しにおいては、債務者は特定物の現状での引き
渡し（483 条）や、引き渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会
的通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない
（民 400 条）という注意義務がある。そして債務者がその注意義務に違反して目的物を損
失、毀損した場合には、その損害賠償を負う（415 条）とされている。しかし、債務者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】民法Ⅲ スクーリング最終試験【S評価】債権の効力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927418659936@hc19/137802/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEMO3]]></author>
			<category><![CDATA[MEMO3の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 15:08:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927418659936@hc19/137802/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927418659936@hc19/137802/" target="_blank"><img src="/docs/927418659936@hc19/137802/thmb.jpg?s=s&r=1560319686&t=n" border="0"></a><br /><br />民法Ⅲスクーリング最終試験のリポートです。
スクーリング最終日に試験を実施するのではなく、後日リポート提出でした。
課題は「債権の効力について説明しなさい」です。
リポ+スク併用で単位を修得し、最終的な評価はSでした。

丸写しは[336]<br />1 
民法Ⅲ 東京スクーリング 2 月期 2 期 レポート 
一、債権の効力の概要 
債権とは、特定の人に対し一定の財貨や労力を給付すること、または作為や不作為を要求
する権利である。そして債権者は債務者に対してその給付の実現を強制し、また場合によっ
ては給付しないことによる損害の賠償を請求できる。つまり債権は債務者に対する権利で
あり、相対効である。これが債権の効力の原則であるから、債務者と債務者（当事者）間の
効力である対内的効力が債権の基本である。 
しかし債務者が自分の財産を散逸させ、債権者をして損害賠償さえ取れないようにする
ときには、債権者はその散逸を防止するために債務者の責任財産と関係のある第三者の財
産に対しても干渉をする機能を与えられる。本来当事者間の効力である債権において、第三
者に対する効力が認められるのであり、これが債権の効力の例外である対外的効力である。 
二、債権の効力の分類 
以下のように、債権の効力は原則的な対内的効力と、例外的な広義の対外的効力に分類さ
れ、対外的効力はさらに保全的効力と狭義の対外的効力に分けられる。 
① 対内的効力 
② 広義の対外的効力 
（ア）保全的効力 
（イ）狭義の対外的効力 
対外的効力（第三者に対する効力）のうち、債務者の責任財産を保全する目的のものが保
全的効力である債権者代位権（423 条）と詐害行為取消権（424 条）であり、それ以外に狭
義の対外的効力（例:賃貸借の物権化現象）がある。 
なお、保全的効力を一分類として、対内的効力・対外的効力・保全的効力の三分類とする
考えもある。これについては、当事者間の効力・第三者に対する効力と分類すると前述のよ
うに対内的効力と広義の対外的効力とに分け、保全的効力は独立ながらもあくまで対外的
効力の範囲内と捉えるのが一般的である。 
三、対内的効力 
前述のとおり対内的効力は債権の本質といえる効力である。対内的効力の内容としては、
⑴給付受領権、⑵強制履行請求権、⑶損害賠償請求権がある。 
⑴ 給付受領権 
摑取力ともいう、債権者が債務者に対して給付を請求できる効力である。債務者に給付受
給権があるからこそ債務者は任意に債務を履行するのであり、債権の原則である相対効を
考えると、対内的効力の中でも中心的な効力といえる。 
債権は 10 年間行使しない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊１　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935708427333@hc16/134839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kao123456789]]></author>
			<category><![CDATA[kao123456789の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 20:59:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935708427333@hc16/134839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935708427333@hc16/134839/" target="_blank"><img src="/docs/935708427333@hc16/134839/thmb.jpg?s=s&r=1533038360&t=n" border="0"></a><br /><br />内容、構成ともによく出来上がっています。
A判定です。[78]<br />債権が権利として効力を有するためには、強制的に債権の内容を実現しうる効力を具備
しなければならない。債権は、第一に給付を請求し、受領を正当とする効力をもつが、そ
の履行がない時は、第二に、給付の訴として、確認・給付の判決を得る効力（訴求力）が
あり、第三に、強制執行によって権利の内容を実現できる効力（執行力）がある。債権の
強制力は、この第二の訴求力、第三の強制力による。 
債権は、通常これらの諸効力をもつが、しかし、訴求力、強制力を欠く債権もまれに存
在する。第一の効力を持たないものは、債権とは言えないが、第一の効力のみをもち、訴
求力、執行力をもたない債権の履行は、道徳・習俗などの強制力に依存している。 
債務の内容を実現するプロセスは、訴訟手続きと強制執行手続きによるのを通常とする
。この債務を完全債務と呼ぶならば、訴求力のない債務、強制執行力のない債務を総称し
て不完全債務と呼ぶ。そして訴求力のない債務を自然債務、執行力のない債務を責任なき
債務と呼ぶ。 
ここで、債権の性格を、債務と責任という２つの側面から説明する。債権は、履行がさ
れない場合、債権者としては裁判の手続きによ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信法学部民法Ⅲ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126524/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 18:23:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126524/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126524/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126524/thmb.jpg?s=s&r=1475227433&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信法学部民法Ⅲのレポート課題です。①貸金債権の回収について②弁済の提供と受領遅滞、口頭の提供と目的物保管義務について、の２課題について約1600字ずつで論じています[247]<br />日大　通信教育部　法学部法律学科
【問題】貸金債権の回収について
　債権者の債務者に対する責任財産の保全を図るため、債務者の財産の利用処分に干渉することを認める制度に、債権者代位権、詐害行為取消権がある。
　債権者が債権者代位権を行使する要件として、民法４２３条１項、２項に定められているものとして、保全の必要性、債権が履行期にあること、の２つがあり、通説で挙げられているものに、債務者の権利不行使がある。保全の必要性とは、その行使が、債権者自身の債権を保全するのに必要であることである。すなわち、債務者の責任財産が債権者に弁済するのに不十分であり、債権者代位権を行使しないと債権者が弁済を得られないおそれがあるということである。債権が履行期にあることとは、本来債権者代位権制度は強制執行の準備手続きの意味合いを有するものであり、強制執行が可能であることすなわち債権が履行期にあることが必要とされている。そして、債務者の権利不行使とは、債務者自身が債権者代位権の対象となる権利を行使していないことである。本来、債務者だけが自由にできる権利に干渉するのであるから、その干渉は必要最小限に限られるべきと考..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110127/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:04:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110127/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110127/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/110127/thmb.jpg?s=s&r=1390734298&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0134）合格レポート
課題：「Aは資金繰りに困り、自己のBに対する1000万円の金銭債権を平成22年11月1日にCに譲渡し、譲渡証書を交付した。Cは同日中に、これを公証人役場に持参して確定日付を受けたが、後日、[324]<br />債権譲渡は、債権者である譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じるが、これに関与しない債務者も、債権者が誰であるのかについて利害関係を持つ、これは債務者が債権の譲渡を知らなければ二重弁済という危険にさらされる危険があるからである。そこで、債権譲渡の対抗要件として、債務者への通知または承諾を必要としている（467条1項）この対抗要件には、債務者に対する対抗要件と第三者に対する対抗要件の2つの意味がある。
1債権譲渡における通知とは、譲渡があったということを知らせること、すなわち観念の通知であり、意思表示ではない。しかし、到達主義の原則(97条)、行為能力（4条以下）、代理（99条以下）など、意思表示に関する規定の多くが準用される。
通知は譲受人からすることはできず代位も認められない（大判S5.10.10）。必ず譲渡し人からする必要がある。これは、債権譲渡が存在しないにもかかわらず勝手な通知がされる危険があるからである。よって譲受人は譲渡人に通知するよう請求できるにとどまる。また債務者への通知は譲渡と同時でも構わないが通知が譲渡後であれば対抗力は通知時から生じ
遡及はしない。
②債権譲渡におけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:04:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110126/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/110126/thmb.jpg?s=s&r=1390734297&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0134）合格レポート
課題：「Aは甲土地を所有し、これをBに建物所有目的で賃貸した。Bが甲土地上に建物を建築しようとしたところ、すでにCが甲土地を占拠し、建築資材置き場として使っていた。この場合、Bが賃借した土[340]<br />Aが所有する甲土地をBに建物所有目的で
賃貸し、Bが建物を建築しようとしたところ、すでにCが甲土地を占拠し、建築資材置き場として使用していた。この時Bが賃借した土地を利用するためにとるべき方法として2つの法的手段が考えられる。
Bは賃借人である。民法のおける物権とは、所有権、占有権、制限物権に分類される。物権とは物に対する直接的・排他的な支配権であるが物権を侵害する者に対して、その侵害を除去または、予防するよう請求できなければ意味がない。これが『物権的請求権』と呼ばれるものである。物権的請求権は民法上、直接定められてはいないが、判例・学説により、物件の効力として当然に認められている。
その根拠としては、物件の直接支配性を実現するために必要であること、自力救済を禁止していること、占有権について占有訴権を認めていること（197条以下)、「占有の訴え」
の他に「本権の訴え」を認めていること（202条）などがあげられる。
　『占有訴権』には3種類あるが「物権的請求権」にもこれに対応する3種類のものがある。
①『占有回収の訴え』「物権的返還請求権」
物件を有する者が物の占有を侵奪されたときにそ..]]></description>

		</item>

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