<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“民事訴訟法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“民事訴訟法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　30]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120787/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120787/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120787/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120787/thmb.jpg?s=s&r=1435298174&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第３０問　
第１　学生abについて
　１　上告と上告受理申し立てについて
　　上告は、控訴と異なり、特別の理由がある場合に限りすることができるとされ、312条各項に該当する事由が、その特別の理由となる。312条各項に該当するものを理由とする上告を権利上告と呼ぶ。
　　また、権利上告では、312条各号該当事由でしか上告することができないため、これを補完する制度として、上告受理申し立て（318条）がある。上告すべき裁判所が最高裁判所である場合、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について、上告受理申し立てをすることができ、最高裁の裁量で、上告を受理することができる制度である。これを、裁量上告と呼ぶ。
２　Yの権利上告の可否(学生aの疑問)
（１）Yは、時機に遅れた攻撃防御方法（157条１項）であるとして新主張を却下した控訴審の決定に対して不服がある。　
　　　しかし、権利上告として上告するための要件である312条各項の事由には該当しないため、権利上告することはできない。
３　Yの裁量上告の可否（学生bの疑問）
そこで、Yは、以下の「法令の解釈に関する重要な事項」を含むとして上告受理申し立てをすることが考えられる。
　ア　時機に遅れた攻撃防御方法の却下の要件は、①提出が時期に遅れたと評価されること②故意または重過失③訴訟の完結を遅延させることである。
　イ　①は、訴訟手続の具体的進行状況や攻撃防御方法の性質から、より早期に提出することができる客観的な事情があったかどうかによって判断される。そして、控訴審においても、157条は準用され（297条）、続審である控訴審では、口頭弁論一体の原則に基づき一審をも通じて①該当性を判断する。
　　　Yの新主張は、第一審での敗訴を覆すべく、第一審で認定された事実関係が維持される場合に備え、予備的にその事実関係を前提とした異なる法律構成を主張するものである。そのため、事実関係を争っていた第一審では、必ずしも提出することが期待できる主張とは言えない。
　　　したがって、より早期に提出することができる事情があったとは言えず①は充足しない。
　ウ　加えて、第一審で提出された証拠に加えて、YがBの登記名義を信じた事実について証拠調べをする他は、新主張について殊更新たな証拠調べをする必要もなく、③訴訟の完結を遅延させるとも言い難い。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　29]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120786/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120786/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120786/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120786/thmb.jpg?s=s&r=1435298173&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第29問
●X&rarr;Yに対し本件貸金返還債務不存在確認の訴え
請求原因：本件貸金返還債務の存在について争いがあること
&larr;本件貸金返還債務の発生原因事実(Yの抗弁)
&rarr;本件三者合意(Xの再抗弁)
①ZのXに対する委任事務処理費用500万円の支払債務の存在
②Yが①を引受けたこと
③XY間で訴訟外の相殺をしたこと、
●X&rarr;Zに対し委任契約に基づく500万円の代弁済請求(650Ⅱ)
　請求原因：④XZ間委託契約、⑤Xの500万円の債務負担、⑥委任事務を処理するのに必要
　&larr;本件三者合意(Zの抗弁)：①～③
　&larr;本件承諾特約(証拠制限契約)
　&larr;弁論の分離の申立て(職権発動を促すもの)
●裁判所の判断
　本件貸金返還債務○、本件三者合意○、本件承諾特約○、弁論の分離&times;
１　裁判所の審理の問題点
　(1)　債務不存在確認の訴え
　　　XはYに対し、債務不存在の確認を求めている。
確認の訴えは、その対象が無限定に広がることを防止すべく、原告の権利または法的地位に不安・危険が現存しており、それを除去するために確認を求めることが有効適切な場合に限られるべきである(確認の利益)。
債務不存在確認の訴えにおいては、債務者であるとされながら請求を受けない者にとって、その法的地位の危険・不安定を除去する必要があるから、確認の利益は認められる。
そのため、かかる訴えは適法であって、問題はない。
　(2)　弁論の分離(152Ⅰ)の申立ての不採用
　　　Zは、弁論の分離を求めているが、裁判所はこれを認めていない。しかし、弁論の分離は、職権進行主義に基づく審理整理の手段たる訴訟指揮権の裁判であるから、裁判所の裁量に任されており、それ自体に不服申し立てはできない。
　　　そのため、審理の経過に照らし、弁論の分離をしなかった裁判所の判断に問題はない。
　(3)　本件承諾特約の採用
　　　本件承諾特約は、Zの負担すべき委託費用はZの承諾書によって証明されるものに限ることを内容とする。すなわち、Zの負担する委託費用(⑤⑥)の立証について、証拠をZの承諾書に制限する訴訟上の契約である。
ア　かような訴訟契約は、明文なくして認められるのか。任意訴訟禁止の原則に反しないか。
審理の方法や訴訟行為の方式・要件等は、事件処理を公平に行うという合目的的な観点で法定されているから、当事者間の任意の合意でこれを変更するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　28]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120785/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120785/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120785/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120785/thmb.jpg?s=s&r=1435298172&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第28問
１　前段
　　Xの主張は、前訴において、XA間の売買が虚偽表示(民94Ⅰ)であるとの認定の下Xの請求を認容した判決が確定しているため、もはやZ1は本件訴訟において虚偽表示を争う主張をすることはできないというものである。かかる主張の理由として考えられるものについて順に検討する。
　(1)　既判力
既判力とは、確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力をいう。既判力には、その生じた判断を争う主張・立証を排斥する作用がある。かかる既判力の作用を根拠にZ1の主張が排斥される旨主張することが考えられる。
既判力は、「判決主文に包含されるもの」に発生する(114Ⅰ)。これは、訴訟物たる権利・法律関係の存否に対する判断を意味する。他方、判決理由中の判断には既判力は生じない。これは以下の理由による。まず、紛争解決の実効性という観点からすれば、訴訟物に対する判断にのみ拘束力を認めれば十分である。また、判決理由中の判断にまで拘束力が及ぶとすると、当事者は、後の別訴への影響を考えて訴訟物以外のことにも注力する必要があるうえ、裁判所としても、理由中の判断となる攻撃防御について、実体法上の論理的順序に拘束されることとなり、審理が硬直化してしまう。
　　　本件では、前訴の訴訟物は、XのAに対する所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権である。そして、前訴でXが勝訴しているから、かかる請求権の存在について既判力が生ずる。他方、本件訴訟のZ1の虚偽表示でない旨の主張は、XA間の本件建物の売買契約という所有権喪失の抗弁に対する虚偽表示の再抗弁の否認である。これは、あくまで、前訴の虚偽表示の再抗弁を認める旨の認定と矛盾するものであって、前訴判決の理由中の判断を争うものに過ぎない。そのため、Z1の主張は前訴既判力に抵触しない。
したがって、既判力を理由とすることはできない。
　(2)　争点効
　　　前訴では、XA間の売買契約の虚偽表示が一審、控訴審と主要な争点として争われた。そこで、前訴判決の理由中の判断の内、XA間の売買契約が虚偽表示であるとの認定には争点効が生じ、それと抵触するZ1主張が排斥される旨主張することが考えられる。
争点効とは、前訴で当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がこれを審理して下した訴の判断について生じる通用力である。すなわち、同一の争点を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　25]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120782/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120782/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120782/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120782/thmb.jpg?s=s&r=1435298170&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法　25　少額訴訟
まず少額訴訟の特徴を概観する。
趣旨 特に小規模な紛争について、少しでも一般市民が訴額に見合った経済負担で、迅速活効果的な解決を裁判所に求めることが出来るようにすること 訴え提起 要件 ①訴額６０万円以下+代金支払請求訴訟(368Ⅰ本文)
②同一裁判所に対する年間の提訴回数１０回以下(同但書)
③少額訴訟による審判を求める申述(368Ⅱ)
④年間利用回数の届出(381) 手続の教示(規則222) 簡裁における手続の特則の準用 ・口頭による訴えの提起(271)
・請求原因記載の簡略化(272)
・任意出頭による訴え提起(273) 審理手続 ①反訴禁止(369)
②一期日審理の原則(３７０)
③証拠方法は即時取調べ可能なものに制限(３７０)
④証人の宣誓の省略等(３７２) 判決手続 ①原則として口頭弁論終結直後に判決言い渡し(３７４)
②請求認容判決の場合、支払猶予・分割払い・訴え提起後の遅延損害金支払い免除判決を出すことが出来る(３７５)
　　◎趣旨：少額訴訟で強制執行をしても費用倒れするので、任意履行を確保する
　　＊これに対する不服申立不可(３７５..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　24]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120781/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120781/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120781/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120781/thmb.jpg?s=s&r=1435298164&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第２４問
１　本件訴訟において、Yは、本件訴訟は、「法律上の争訟」（裁判所法3条1項）にあたらないとして、訴え却下の主張をしている。そこで、この主張の当否を検討する。
（１）訴え変更以前
法律上の争訟とは、①当事者間の具体的な権利義務または法律関係の存否に関する争いであり、②法令の適用によって終局的に解決することのできる争いをいう。Yの主張が認められるためには、これら①②を充足しないことを要する。
ア　①について
Aは、Yに対し寄付金1000万円の不当利得返還を求める訴えを提起しており、本件訴訟の訴訟物は、「不当利得に基づく返還請求権」である。右訴訟物は、原告Aの具体的な権利の存否を争うものであり、かつ世俗的な請求権であるから、①といえる。
　イ　②について
　　Aは、寄付行為に要素の錯誤があると主張し、不当利得の返還を請求している。本件訴訟の請求原因事実は、以下のとおりである。
　あ　Yの利得
　い　Aの損失
　う　損失と利得の因果関係
　え　Yの利得に法律上の原因がないこと
　　―１　意思表示の錯誤
　　―２　錯誤が法律行為の要素に関するものであること
　　―３　Aの動機がYに表示されたこと
　　裁判所が、本案判決によって本件訴訟を終局的に解決するためには、これらの事実の存否を判断しなければならない。そして、え－１の事実認定に際して、Aに錯誤があったというためには、本堂に安置された仏像が教義に反する偽物といえる必要があり、裁判所は、その仏像が教義に反するか否かを判断するため、教義内容を確定させなければならない。しかし、裁判所が宗教上の論争である教義内容に公権的判断を下すことは、信教の自由（憲法20条1項）や宗教団体の自律的決定権に対する干渉となるので、裁判所は、教義内容の確定することができない。
　したがって、裁判所は、錯誤の事実の存否について判断不能であり、本案判決をすることができず、法令の適用によって終局的な解決することができない（②不充足）
　以上より、本件訴訟は法律上の争訟に当たらず、他に法律上特にこれを裁定する権限がないので、訴え却下となる。
＊板まんだら寺田意見は、請求棄却にすべきとする。
　判断できないような事実である以上、事実の主張をしていないものと同じなので、証明責任を果たしていないとして。しかし、原告が世俗的主張をして、被告の抗弁事由に宗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　23]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120780/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120780/thmb.jpg?s=s&r=1435298164&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第２３問
１　未成年者X3に関する審理裁判
（１）X3は、未払賃金支払請求訴訟を提起し、X1,6を選定当事者として選定し、訴訟脱退（30条2項）しているが、X3は未成年者であり、単独で有効な訴訟行為をすることができない（31条）。
　　裁判所は、X3が法定代理人によらず本件訴え提起をしていることを知った場合、期間を定め補正を命じる裁判を行う（34条1項）。
　　法定代理人の追認を受けるなど補正がない場合には、不備が補正されないとして訴えを却下することができる（140条）
（２）もっとも、本件では、X3は、アルバイトとして雇用されており、法定代理人から同意を得て、労働契約を締結したものと思われる。そこで、X3は、営業をゆるされた未成年者（民法6条1項）と同様に、労働契約においては、成年と同一の行為能力を有する。
　　　その場合は、31条但書きによって、独立して法律行為（労働契約上の権利行使）をすることができるとして、単独で有効に未払賃金支払訴訟を提起することができる。
　　　X3は、有効に訴えの提起が認められる場合、選定者として本件訴訟の判決効をうける（115条1項3号）
２　文書提出命令に関する審理裁判および不服申立
（１）審理内容
X1,6は、Aに対しX1~10らおよび他10名の3ヶ月分の賃金台帳、Xに対し業務引継合意書の文書提出命令の申立をしている。
　　　裁判所は、かかる申し立てを受け、221条1項各号の記載事項を確認し、文書の特定（221条1項1号）、文書の所持の事実（221条1項3号）、提出義務の有無（220条各号　221条1項5号）を審理する。
また、文書提出命令の申出は、書証の申出（219条）であることから、証拠調べの必要性（181条1項）も併せて審理することになろう。
（２）裁判
ア　Aの賃金台帳は、その調製が使用者に義務付けられている（労基108）文書である点で、自己使用文書（220条4号ニ）ではなく、賃金計算の基礎となる事項や賃金額などを労働者個人別に記入し、労働者と使用者との間の賃金に関する権利関係に関連する事項が記載されている点で、法律関係文書（220条1項3号）にあたる。したがって、提出義務がある。
（X1~10以外の者の賃金台帳は、挙証者所持者間の法律関係文書とはいえないが、自己使用文書にも該当しないので、4号によって提出義務があると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120779/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120779/thmb.jpg?s=s&r=1435298163&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第22問
前提：反訴請求の(原始的)客観的併合(136)の事案、控訴の利益は問題にならないでしょう
１　前段
　　一審では、本訴請求が棄却、反訴主位請求が認容されている。それに対し、原告Xのみが控訴したところ、控訴裁判所は本訴請求を認容、反訴主位請求を棄却、反訴予備請求を認容すべきとの心証に達している。裁判所は心証に従った判決ができるか。
　(1)　まず、Xは、本訴請求と反訴主位請求についての判断に不服を申し立てているから、予備的請求については移審しないのではないか。
上訴の効力である移審効(116Ⅰ)と確定遮断効は、不服のある部分に限らず、判決全部に及ぶ(上訴不可分の原則)。すなわち、請求が複数あっても、判決が一個であれば、全ての請求に上訴の効力が及ぶのである。そして、予備的請求の一方に対する認容判決も、判断されなかった請求を含めて一個の判決である。
　　　本件では、判断されていない反訴予備請求についても移審する。
　(2)　次に、反訴予備請求が移審するとしても、それについて審理判断し、認容することは、被告の不服申し立てを超えるものであり(296)、また、不利益変更禁止の原則(304..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　21]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120778/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120778/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120778/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120778/thmb.jpg?s=s&r=1435298163&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法
問題21
1.Zの独立当事者参加の可否について
(1)本問を検討する前提として、不動産の売主Xが買主Yに対し売買契約が解除されたとして、所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記手続きを求める本訴に、Yからの買主Zが自己の所有権を主張して独立当事者参加をすることができるか。その要件該当性を検討するに当たって、民事訴訟法(以下、特記無き限り省略。)47条1項後段の意義が問題となる。
(2)独立当事者参加の趣旨は、本訴原告の請求認容により自己の権利に不利益を被ることになる第三者による牽制を認めることにある。そのため、「訴訟の目的&hellip;が自己の権利であることを主張する」として参加が認められるのは、参加人の請求と本訴原告の請求とが請求の趣旨レベルで両立せず、原告請求認容判決を牽制する必要がある場合であると考える。
(3)これを本問についてみると、所有権の所在についてば実体法上一物一権主義との関係でいずれかー方にしか認められない。そうであるとすれば、Xの本件物件の所有権確認請求と、Zの本件物件の所有権確認請求とは両立しない。
　よって、Zは本件訴訟に参加することができる。
2.自白後の独立当事者参加について
(1)本件では、第1訴訟でYがXの抗弁である売買契約の合意解除につき自白している。もっとも、Zによる第2訴訟提起後にYは右自白を撤回しているが、参加人たるZにも右自白の効力は及ぶか。参加人が参加する前に当事者が主要事実について自白していた場合に、参加後も自白の効力が認められるかが問題となる。
(2)この点、47条4項は40条1項乃至3項までの規定を準用し、判決の合一確定を確保するために、当事者の一人又は参加人がなした訴訟行為は、他の者にとって不利益である場合には、全員の間でその効力を生じないとする。そして、参加人にとって不利な事実であるときに、参加人が参加当時の訴訟状態に拘束されると、参加人にとっては不利な判決がなされるおそれがあり、自己の主張を貫徹しようとした独立当事者参加の機能が損なわれることとなり妥当でない。
　よって、参加人が参加する前に当事者が参加人に不利な主要事実について自白していた場合、参加人の参加が認められた時点で、自白の効力は失われるとすべきである。
(3)本件では、Yの自白は、その撤回の有無にかかわらず、Zの参加時点でその効力を失う。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　19]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:56:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120776/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120776/thmb.jpg?s=s&r=1435298161&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法19
１、まず、本判決は、X1らによる本件土地建物競売による共有物分割の申立てに対し全面的価格賠償による共有物分割を命じる判決をするものである。これは、申立事項と判決事項の一致を要求する246条に反するという問題がないか。
(１)　246条は、民事訴訟において認められる処分権主義(当事者に訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、更には判決によらない訴訟の終了させる権能を認める建前)のうち、審判対象の特定・範囲の限定についてを具体化した条文である。そしてその趣旨は、私的自治を訴訟法上に反映することにある。
　そうだとすれば、私的自治が妥当しない非訟事件においては、処分権主義は妥当せず、246条違反の問題も生じえないということになる。
(２)　　ここで、共有物分割の訴え(民法258条１項)は、判決の確定によって共有物の分割という効果が発生する点で形成訴訟であるが、実体法規に形成要件の定めが無いため裁判所が合目的的な裁量判断で分割の方法を定めることになるため実質上非訟事件である。そのため、共有物分割の訴えには処分権主義が妥当せず、246条違反の問題も生じえない。
(３)..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　18]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120775/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120775/thmb.jpg?s=s&r=1435298155&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第１８問
１　通常共同訴訟における原則
（１）本件は、XのYに対する２つの売買代金支払請求訴訟と、XのZに対する２つの保証債務履行請求訴訟について、通常共同訴訟（38条）として併合提起されている。
　　通常共同訴訟は、個別訴訟が同一手続で審判されているにすぎないので、弁論主義のもと各共同訴訟人の意思を尊重すべきである。そのため、共同被告とされた者の各々の訴訟行為は、独立してすることができ、他の共同被告に影響を及ぼさない。（①共同訴訟人独立の原則39条）
（２）また、①からすると、共同訴訟人の他の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人が援用しない限り、他の共同訴訟人の訴訟資料とすることはできないともいえる。しかし、同一裁判所によって審理されている以上、自由心証主義のもとでは、一つの歴史的事実の心証は一つしかありえない。また、裁判の矛盾をできる限り回避すべく、事実の認定を統一する必要がある。
　　したがって、共同訴訟人の一人が提出し証拠は、他の共同訴訟人の援用がなくとも、その者の主張する事実の認定の証拠として用いることができると解する。（②証拠共通の原則）
（３）本件についてみると、YはXの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　17]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120774/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120774/thmb.jpg?s=s&r=1435298154&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />設問１７
１　本件訴えの問題点　
本件訴訟の訴訟物は、本件土地所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権であるが、このような、物上請求権は、その侵害があったときにこれを原状に回復する事実的・現実的な権利ということができるから、その相手方は、現にその行為によって妨害の状態を生ぜしめている者又は妨害の状態を支配しうべき権利を有する者となるべきである。
本件ではYはCに本件建物を譲渡した事実が明らかとなっており、Yが本件建物を所有する形態で、本件土地の占有を妨害しているとはいえない。そのため、Yは、土地明渡義務者とはいえず、本件訴訟物につき被告として訴訟追行し、本案判決をもとめうる資格たる被告適格を欠くとも思える。
しかし、上述の土地明渡義務者か否かというのは実体法上の問題であり、訴訟上は、土地明渡請求権の存否を給付の訴えとして、主張立証し争うのであるから、本案の問題でもある。
特に、本件では、Yは本件建物を売却しているが、代金支払を確保すべくあえて登記名義を変更していないので、信義則上土地明渡義務を否定することが許されない場合がある。
そのため、原告Xによって土地明渡請求の義務者と主張..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120773/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120773/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120773/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120773/thmb.jpg?s=s&r=1435298154&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第16問
１　Yは、Xの後訴での、PX間の売買契約と取得時効を原因とする係争地の所有権取得の事実、主張を許さないと主張する。
　(1)　既判力
　　　既判力とは、確定判決の判断内容に与えられる通用性ないし拘束力をいう。既判力には、その生じた判断を争う主張・立証を排斥する作用がある。かかる既判力の作用を根拠にXの主張が排斥される旨主張することが考えられる。
既判力は、「判決主文に包含されるもの」に発生する(114Ⅰ)。これは、訴訟物たる権利・法律関係の存否に対する判断を意味する。他方、判決理由中の判断には既判力は生じない。これは以下の理由による。まず、紛争解決の実効性という観点からすれば、訴訟物に対する判断にのみ拘束力を認めれば十分である。また、判決理由中の判断にまで拘束力が及ぶとすると、当事者は、後の別訴への影響を考えて訴訟物以外のことにも注力する必要があるうえ、裁判所としても、理由中の判断となる攻撃防御について、実体法上の論理的順序に拘束されることとなり、審理が硬直化してしまう。
　　　本件では、前訴の訴訟物は、YのXに対する所有権に基づく妨害排除請求権としての車庫の収去・係争地の明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120772/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120772/thmb.jpg?s=s&r=1435298154&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第15問
１　Xの主張
　(1)　Xは、期間満了による賃貸借契約の終了を理由に、建物収去土地明渡請求及び附帯請求として明渡済みまでの賃料相当損害金の賠償請求をしている。その訴訟物は、賃貸借契約に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権(民600)と目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権(民415)である。訴訟物の個数は2個であり、両者は両立するから、単純併合(民訴136)である。
請求原因事実は、
①XYは、1982年3月31日に賃料月額3万円として本件土地について賃貸借契約を締結した(民601)、
②Xは、①に基づいてYに本件土地を引き渡した、
③XYは、賃貸期間を1982年3月31日から2012年4月1日までとする合意とした、
④2012年4月1日が経過したこと、
⑤2011年12月末、XがYに更新拒絶する旨の通知をした(借借26Ⅰ)、
⑥正当事由の評価根拠事実(借借28)
⑦本件土地の賃料相当額は月額3万円である(損害とその数額)
である。XY間で建物所有目的の賃貸借契約であることについて争いがないため、Xは、当初から借地借家法の適用を受ける賃貸借契約の終了を主張するのである。
(2)　Xは、正当事由の補完として300万円の支払いを申し出ており、それと引き換えの建物収去土地明渡しを予備的に請求している。
しかし、立退料の支払いは、正当事由の補完事由に過ぎないから、これの有無で請求が異なるわけではない。そのため、請求としては同一であって、訴訟法上の予備的請求をしているわけではない。
２　Yの主張
Yは、①～③、⑤、⑦については争っていない。④は顕著な事実である(179)。他方、⑥については争っている。また、更新が認められないときに備えて建物買取請求権(借借13)を行使したうえで、建物代金の支払いと本件建物・本件土地の明渡との同時履行の抗弁権(民533)の権利主張をしている。
３　裁判所のすべき判断
裁判所は、①～⑤、⑦に加え、立退料の500万円への増額によって⑥が認められることと、Yの100万円での本件建物買取請求が認められるとの心証を抱いている。そこで、建物収去土地明渡請求を建物退去土地明渡しの限度で認容し、また、履行遅滞の基づく損害賠償請求を認容し、かつ、500万円の立退料の支払い、100万円の本件建物買取代金の支払いとの引換給付判決..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　14]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120771/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120771/thmb.jpg?s=s&r=1435298153&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法
問題14
1.Xは、本件和解成立後、Yに対し本件請求をなしているが、これに対しYは、Xの本件請求は、本件和解条項(3)に違反すると主張する。これに対し、Xは、本件請求権については訴訟代理人たる弁護士Cに和解についての委任をしていないと反論する。Xの本件請求は適法か。本件和解調書の記載の効力と関連して問題となる。（※問に直接答えてないが、問いが概括的にすぎ問題があると考えたので、おそらく本問の問題意識は右点にあるだろうということで、あえてこのような問題提起を行った。）
2.本件訴訟上の和解の成立について
(1)本件訴訟上の和解(89条)は適法に成立するか。まず、本件訴訟上の和解の内容が、本件訴訟物に関連しない内容も包含するために問題となる。
(2)ア.訴訟上の和解とは、訴訟係属中に当事者間でなされる互譲による訴訟の終了である。この合意が調書に記載されると、その記載には確定判決と同一の効力がある（267条）。その内容自体は、私的自治の原則の観点から、実体法や訴訟物に拘束されず、当事者が自由に決することができる。
　イ.以上より、本件和解条項(1)(2)には、訴訟物たるXY間の契約に基づく損害賠償請求以外の権利関係として、YのXに対する諸経費2500万円の支払請求権が含まれるが、仮にこれが本件訴訟において、相殺の抗弁として提出されていなくても、訴訟上の和解には訴訟物に関連して合意の内容に取り込むことができる以上、適法である。 　ウ.また、本件和解条項(2)には、訴訟当事者でない利害関係人にすぎないAがYの支払い義務を連帯保証しているが、これも私的自治の原則に鑑み、問題はない。 　エ.さらに、本件和解条項(3)は、和解成立後に当事者間で紛争が発生することを未然に防ぐ趣旨で合意される、いわゆる放棄精算条項であるが、このような合意も私的自治の原則の観点から適法であるといえる。
　以上より、本件和解条項に内容的瑕疵はない。 (3)ア.もっとも、Xは本件請求権については訴訟代理人たる弁護士Cに和解についての委任をしていない(特別授権事項：55条2項2号)と主張するので、本件訴訟上の和解は無権代理とならないか。和解の委任があった場合、訴訟代理人が訴訟物以外の権利義務関係について、和解権限を有するかが問題となる。
　イ.この点につき、当該契約に基づく請求権と同契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　13]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120770/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120770/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120770/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120770/thmb.jpg?s=s&r=1435298152&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法13
第１、設問前段について(裁判所はこの訴訟をどのように取り扱うべきか)
１、本訴請求について
(１)　本件ではXが第一回口頭弁論期日に本件訴えを取り下げているため、これにより訴訟係属が遡及的に消滅(２６１条１項)したものとして、裁判所は訴訟終了宣言判決をするべきではないか。
　ア、そもそも、本件訴えの取り下げは有効か。
訴えの取り下げは、被告が本案について準備書面を提出した場合には、被告の同意を得なければ効力を生じない(２６１条2項本文)。そして、本件では、Yは訴えの取下げについて同意していないため、Yが「本案について準備書面を提出し」たと言えるのであれば、本件訴えの取り下げは無効である。
　イ、では、Yは「本案について準備書面を提出し」たと言えるか。本件では答弁書においてYは予備的に請求客を求めているところ、かかる場合も「本案について準備書面を提出」したものと言えるか。
　　そもそも、２６１条2項の趣旨は、本案判決による紛争解決への被告の期待を保護することにある。そして、主位的に請求却下をもとめ、予備的に請求棄却を求めたに過ぎない段階では、本案判決がされるかは不..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120769/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120769/thmb.jpg?s=s&r=1435298146&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法12
１、訴訟物　賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての本件建物明渡請求権　1個
２、要件事実の整理
(１)請求原因(Xが証明責任を負う点)
①H17.7.1　XY　甲土地を期間１０年、月額３０万円、権利金２００万円の約束で賃貸
②①に基づく明渡し(本問では具体的事実は不明)
③H24.1.10　YZ本件建物１階店舗の転貸借契約締結
④Zが③に基づく本件建物の引渡しを受け、使用収益(本問では具体的事実は不明)
⑤H24.2.28XのYに対する契約解除の意思表示
(２)抗弁(Yが証明責任を負う点)
ア、　承諾の抗弁事実
　　XがYZの共同経営について承諾の意思表示をしたこと
　イ、信頼関係不破壊の評価根拠事実
　　　無断転貸は原則として背信行為にあたるため、賃借人の側が信頼関係不破壊と言える特段の事情を主張する必要がある。そしてこれは規範的要件であるため、賃借人は信頼関係不破壊を基礎づける具体的事実についての証明責任を負う。
　　　①Yは本件建物の建築費用の一部である３００万円を負担している
　　　②本件建物が毎年のように台風の被害を受け、そのつどYは修繕費用を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　11]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120768/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120768/thmb.jpg?s=s&r=1435298145&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習　民訴　設問１１
１　証明すべき事実
（１）Xは、Yに対し、債務不履行（415）または不法行為（715）に基づく損害賠償請求訴訟を提起している。
（２）Xの請求が認容されるためには、Xが証明責任を負うべき事実を証明、すなわち裁判官が当該事実の存否を確信した状態を実現しなければならない。そして、その確信の程度は、通常人が疑いを挟まない程度に真実性の確信に達する（高度の蓋然性）ことを要する。
（３）本件訴訟において、Xが証明責任を負う事実は以下のとおりである。
ア　債務不履行に基づく損害賠償請求
①債務不履行（Yの善管注意義務違反　従業員による出火）の事実
②損害の発生およびその数額
③　①②との因果関係
イ　不法行為（使用者責任）に基づく損害賠償請求
　④被用者の不法行為
　　―１本件火災事故の発生
　　―２本件火災事故が、被用者の重過失による出火によること（失火責任法の規定による）
　　―３損害の発生および数額
　　―４　④１と３の因果関係
　⑤Yが事業のために被用者を使用していたこと
　⑥被用者の火器取り扱いが事業の執行につきおこなわれたこと
２　出火の原因の証明について
（１）出火原因となった事実は、①や④―２を基礎付ける事実であるので、Xがこれを証明する必要がある。　Xとしては、火の消し忘れといった従業員の火器の取り扱いの不注意が出火の原因であると考えているが、消防署の調査によっても具体的な出火原因が特定されておらず、出火原因を直接立証する事実は、明らかとなっていない。
そこで、Xは、出火の原因となった事実について間接証拠を提出し、その間接事実の積み重ねにより主要事実たる出火原因の事実を立証しなければならない。
（２）これに対して、Yは、Xの提出する間接事実によって出火原因が、従業員の不注意であることにつき、証明度が高度の蓋然性に至ることを妨げる必要がある。そこで、Yは、Xが証明責任を負う事実を否認する証拠を提出する反証をおこなう。（Ex　過去に不審火、閉店から出火まで２時間もかかっている）
（３）なお、裁判所には、事実認定につき、審理に現れたすべての資料状況に基づいて裁判官の自由な判断によって形成される心証に委ねられるという自由心証主義（247条）が認められている。そこで、XY双方が提出した証拠および弁論の全趣旨から、経験則に基づき出火原因が従業..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　10]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120767/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120767/thmb.jpg?s=s&r=1435298145&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第10問
１　A作成当時の業務日誌
　(1)　A作成当時の業務日誌は、そこに記載された意思や観念が、Aの違法な勧誘に役立つものであるから、書証により取り調べるべきである。
(2)　もっとも、Y側が提出を拒んでいるため、提出(219)によることはできない。そこで、文書提出命令を申し立てることが考えられる(219)。
文書提出命令は、文書の所持者が提出義務を負う場合に(220)、当事者が一定の事項を明らかにして申立てを行い(221、222)、裁判所は理由があると認める場合に、その提出を命じる(223)という手続を踏む。
そこで、本件業務日誌が、220各号にあたるかを検討する。
　　ア　3号文書該当性
旧法下では、3号文書を拡張して解釈していたが、現行法では4号文書が新設されているため、不自然に広く解する必要はない。3号の法律関係文書は、それが本来予定しているものに限定して解すべきである。そこで、挙証者と所持者との間の法律関係自体または法律関係の構成要件要素の少なくとも一部を記載した文書を意味するというべきである。
　　　　本件では、本件業務日誌は、委託者との契約にあたっての応対内容等を記載したものであるから、挙証者Xと所持者Yとの間の法律関係の構成要件要素の数なくとも一部を記載しているといえそうである。そのため、3号後段の法律関係文書として提出義務がある。
イ　4号文書該当性
　　　本件業務日誌は、196、197に関するものではないし、公務員の職務上の秘密や刑事事件、少年の保護事件に関するものでもない。そこで、④ニの自己利用文書に該当するか否かを検討する。
自己利用文書とは、作成目的、記載内容、所持者が所持するに至った経緯その他の事情から判断して、①もっぱら内部に者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されておらず、②個人のプライバシーが侵害されたり団体の自由な意思決定が阻害されたりする等開示によって所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められ、③特段の事情がないものをいう。
　　　本件では、たしかに、商品取引員の業務日誌は、日々の顧客と商品取引員との応対内容などを記載することで社内での情報共有を図り、職務の円滑化に資する目的で作成されるものであるから、もっぱら内部の者の利用に供する目的で作成されるものであり、外部の者に開示されることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　9]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120766/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120766/thmb.jpg?s=s&r=1435298144&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第9問
１　Xとしては、第3回口頭弁論期日以降に、AだけでなくBにも過失がある旨主張すると考えられる。
２　それでは、かかる主張をすることができるか。本件での手続の流れについて概観してから検討する。
　(1)　弁論準備手続(168～)に付したこと
　　　裁判所は、Xの主張するAの過失を判断するためには争点の整理を行う必要があると考え、弁論準備手続に付している。その際、XYの意見を聴く必要があるが、XYの合意までは不要である(168)。
　(2)　医療記録や医療文献の提出と裁判所の書証(219)
　　　弁論準備手続において、裁判所は証拠の申出に関する裁判や文書の証拠調べをすることができる(170Ⅱ)。そのため、文書の証拠調べの一つである書証を行うことができる。
　(3)　専門委員からの意見聴取と鑑定事項の確定
　　　裁判所は、弁論準備手続において、鑑定事項の内容につき当事者らと協議することができる(規則219の2)。また、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続きの進行に関し必要な事項の協議をするときは、必要と認める時は、当事者意見を聴いたうえで、決定で、専門委員を関与させることができる(92..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　7]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120764/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120764/thmb.jpg?s=s&r=1435298143&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法
問題7
　1.本件訴訟の経緯から見て、本判決理由には如何なる問題が有るか。
具体的には、①Xは一度認めたBA間の建物売買の事実について自白した後、これを撤回しているが、これは弁論主義との関係で認められるか。②Xの自白に関して、裁判所の対応に何か問題はあったか、が問題となる。以下、順に検討する。
2.①について
(1)弁論主義とは、民事訴訟法における当事者主義のあらわれの一つであり、事実・証拠の収集を当事者の権能と責任に委ねるという原則をいう。
(2)ア.では、弁論主義は、如何なる範囲の事実に適用されるべきか。 　思うに、権利の発生、変更、消滅を定める規範の要件に直接該当する具体的事実たる主要事実は、訴訟の勝敗に直結するものであり、当事者の意思の尊重及び不意打ち防止の見地から主張責任の対象とすべきである。一方で、間接事実や補助事実は、主要事実の存否を推認する資料となる点で証拠と同レベルにあるため、これらの事実にも弁論主義の適用があると、裁判官に不自然な判断を強いることになり、自由心証主義（民事訴訟法247条）に反する危険がある。 　したがって、主要事実にのみ弁論主義は適用があるものと解すべきである。 イ.本件、BA間の建物売買の事実は、主要事実か間接事実か。 本件は、ＡのYに対する600万円の貸金債権を相続により取得したことを請求の原因とするXの本訴請求に対し、Yが、Ａは右債権を訴外Ｂに譲渡した旨抗弁し、右債権譲渡の経緯について、Ａは、Ｂよりその所有にかかる本件建物を代金1000万円で買い受けたが、右代金決済の方法としてＡがYに対して有する本件債権をＢに譲渡した旨主張している。そして、Xが、一度右売買の事実を認めながら、右自白は真実に反しかつ錯誤に基づくものであるからこれを取り消すと主張し、Yが、右自白の取消に異議を留めたというものである。
　この点、Yの前記抗弁における主要事実は「債権の譲渡」であつて、前記自白にかかる「本件建物の売買」は、右主要事実認定の資料となるにすぎない。 　よって、BA間の建物売買の事実は、間接事実である。
(3)ア.次に、XはYの抗弁事実の一部を認めており、その後これを撤回しているが、これは相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述たる自白にあたり、当事者及び裁判所を拘束し許されないのではないか。ここで、自白の拘..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　6]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120763/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120763/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120763/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120763/thmb.jpg?s=s&r=1435298136&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法６
１、YがA訴訟において相殺の抗弁に供することになる自動債権は、200万円の範囲でB訴訟においてYが訴求している債権と同一である。そこで、かかる債権についてA訴訟でYが相殺の抗弁を提出することは、重複起訴の禁止(１４２条)に抵触し許されないのではないか。別訴訴求債権を相殺の抗弁として提出することが１４２条に反しないかが問題となる。
(１)　確かに、相殺の抗弁の提出は「訴えの提起」には当たらず、同条を直接適用することはできない。しかし、重複起訴禁止の趣旨は被告の応訴の煩、訴訟不経済、矛盾判決といった弊害を未然に防止することにある。そして、相殺の抗弁も予備的抗弁であるとしても審理される可能性があるため審理重複という訴訟不経済をもたらす恐れがある。また、その存否の判断には既判力が生じる(１１４条2項)ため、矛盾判決のおそれもある。
　したがって、１４２条を類推適用し、既に訴求している債権を別訴にて相殺の抗弁の自動債権に供することは禁止されると考えるべきである(最H3.12.17)
(２)　そうすると、少なくともB訴訟において訴訟係属している200万円の範囲では、Yの選択は１４２条の趣旨に反し許されないという問題がある。
２、では、新たに発覚した１００万円の損害の賠償債権を相殺の抗弁に供することは重複起訴禁止に抵触しないか。
(１)　上記１００万円の債権についても重複起訴禁止に抵触すると言えるためには、まず、かかる債権の訴求が「裁判所に係属する事件」(１４２条)　にあたると言える必要がある。では、１００万円部分についても訴訟に係属していたと言えるか。
ア、B訴訟において訴求されているのは、損害額３００万円のうち２００万円であり、かかる訴えは一部請求である。そして、当事者に訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、更には判決によらず訴訟を終了させる権能を認める建前たる処分権主義のもと、訴訟物の範囲も当事者の意思によって一部に限定することが認められるべきである。
　もっとも、前訴で一部であることを明示せずに訴訟を提起した原告が自由に残部についても請求できるとすると、前訴が全部請求であることを前提として応訴してきた被告にとって不意打ちとなる。
　そこで、原告が一部であることを明示している場合に限り、当該一部が独立した訴訟物となり訴訟に係属し、残部は訴訟係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120762/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120762/thmb.jpg?s=s&r=1435298136&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法５
第１、本訴請求について
１、　YのAに対する敷金の交付が認められる以上、裁判所は本件店舗明渡請求について、敷金返還との引換給付判決をすることができないか。
２、　本件店舗明渡請求と敷金返還債務とが同時履行の関係にある(民法533条)、あるいは本件建物についてAが留置権(295条１項)を有すると言えるのであれば、敷金交付まで明渡しを拒絶するとの権利主張もある本件では裁判所は引換給付判決をすべきということになる。
　しかし、敷金は契約成立から契約終了後の目的物の明け渡しまでに賃借人が負う一切の債務を担保する趣旨から差し入れられる金銭である。そうだとすれば、契約終了後明渡しまでの間の賃料相当額の損害賠償請求権等も敷金によって担保されるべきである。そのため、敷金返還請求権は目的物明渡しによって発生するものであり、目的物明渡しが先履行になると考える。
　そうすると、敷金返還を受けるまで明け渡しを拒絶するとの主張は主張自体失当ということになる。
３、そして、Yは賃借期間満了については争っておらず、その他の抗弁も提出していないため、Xの本件店舗明渡請求と賃料相当額支払請求は認められるべきである。
したがって、裁判所は本訴請求について引換給付判決をすることはできず、請求全部認容判決をすることができる。
第２、反訴請求について
１　裁判所は敷金返還請求の認容判決をすることができるか。
(１)　裁判所が反訴請求としての敷金認容判決をすることができると言えるためには、そもそも本件反訴の請求に本訴との関連性(１４６条)が認められ、本件反訴が適法であると言える必要がある。上述のとおり敷金返還請求は目的物明渡時に発生する。これは本訴の目的である本件店舗明渡しと関連するから、本件反訴は適法である。
(２)　もっとも、本件ではまだ敷金返還請求権の発生原因となる本件店舗明渡しがなされていない。そのため、現在給付の訴えとしては裁判所は請求を棄却するべきである。それでは、将来給付の訴えとして認容判決をすることはできるか。
ア、将来給付の訴えは、「あらかじめその請求をする必要がある場合
（135条）に認められる。「あらかじめその請求をする必要がある場合」とは、①請求適格があり②事前請求の必要がある場合を言う。
イ、①請求適格について
　(ア)　請求適格はあらかじめ給付判決を得る原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120761/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120761/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120761/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120761/thmb.jpg?s=s&r=1435298135&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習　民訴　設問４
Xが、Qに代位して、Y（組合）に代金支払請求訴訟を提起。
当事者能力および当事者適格の観点からみて適法か
第１　当事者能力について
　１　当事者能力とは、訴訟の当事者となりうる一般的な資格をいう。
　本件では、Y企業体、A、Bが共同被告とされているところ、A,Bは、法人であり、権利能力を有するので、被告として当事者能力を有する（28条）。
しかし、Y企業体は、ABが出資をして、公園建設工事の請負事業を営むことを目的とすることを約して成立した「組合」（民法667条1項）である。そのため、法人格がなく、当事者能力は認められないとも思える。
２　もっとも、29条によって、組合に当事者能力が認められると解する。
なぜなら、ある団体が29条の対象である法人格なき社団か、組合であるかを外形から判断することは容易ではなく、また構成員全員を被告として訴えを提起する負担を軽減するという同条の趣旨は、組合にも当てはまるからである。
　　　そこで、代表者の定めがあれば、組合にも当事者能力が認められるといえる。
３　本件では、Y企業体の代表者としてAが定められており、29条によって、Y..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120760/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120760/thmb.jpg?s=s&r=1435298135&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />第3問
１　Xの当事者変更の申立て
　(1)　Xは、Y1を被告として訴え提起(133Ⅰ)しているところ、実在する別人Y3を新たな被告とするべく、当事者変更の申立てをしている。
　　　まず、本件の当事者は誰か。当事者とは、訴え又は訴えられることで判決の名宛人となる者をいうところ、いかなる基準で判断すべきか。
当事者は訴状送達や訴訟開始の基準となることから、訴訟係属時において明確な基準の下で判断する必要がある一方当事者の意思も無視できない。そこで、一切の訴状の記載を合理的に解釈して当事者を確定すべきである。訴訟係属後、当時者について新たな事情が判明した場合は、確定された当事者を基準に、適宜任意的当事者変更や訴訟承継等で対応すれば足りる(表示説＋機能縮減論)。
本件では、Xは被告をY1として訴え提起しているから、訴状には、Y1を被告として記載していたと考えられる。そのため、当事者はY1である。
(2)　そして、Xは、訴訟手続の途中で、訴訟承継(49～51)の要件なくして、Y1から別人格のY3に被告を変更しようとしている。これは、訴訟係属後に、原告が当初の被告とは別の者を新たな被告とし、あるい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例演習民事訴訟法　第三版(新版)　解答　1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120758/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 14:55:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120758/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120758/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120758/thmb.jpg?s=s&r=1435298134&t=n" border="0"></a><br /><br />事例演習民事訴訟法　第3版(新版)の解答です。事例問題形式での民亊訴訟法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、民事訴訟法における最良の演習書であると考えます。
充実した解答の[352]<br />事例演習民事訴訟法　１
１、訴状が必要的記載事項を欠く場合、補正が命じられ(137条１項)、補正がなされない場合却下される(同条2項)。そのため、A弁護士は、訴状の必要的記載事項を漏らさず訴状を作成する必要がある。
　訴状の必要的記載としては、①当事者及び法定代理人(１３３条2項1号)、②請求の趣旨及び原因(同項２号)のほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載(規則５３条１項)することが求められる。
　そこで、かかる必要的記載事項について、A弁護士が留意すべき点を以下個別的に検討する。
２、①当事者および法定代理人について
　①については、当事者がXであることは明らかであり、その他にも特に留意する点はない。
３、②請求の趣旨及び原因等について
(１)　請求の趣旨
　請求の趣旨とは、訴えをもって審判を求める請求の表示である。これは請求認容判決の主文（２５３条１項１号）に対応する。そこで、訴状においては、原告がどのような権利法律関係を訴訟物とし、どのような範囲で、どのような訴えの類型(給付・確認・形成)で、ど..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法５（複雑請求訴訟）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90587/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90587/thmb.jpg?s=s&r=1329391888&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />７　複雑請求訴訟
　
7-1 
総説 ― 請求間の関連性
第
１　複数請求訴訟
　１　原始的複数の場合
　　　請求の併合
(
単純併合、選択的併合、予備的併合
)
では、関連性は不要。
　　　ただし、・選択的併合の場合は、請求が両立し得ることが必要。
　　　　　　　・予備的併合の場合は、請求が両立し得ないことが必要。
　２　後発的複数の場合
訴えの変更
請求の基礎の同一性
＝ ①新旧両請求の利益関係が社会生活上共通、かつ
　 ②新請求において旧請求をめぐる裁判資料の継続利用が可能
反訴
本訴と反訴請求との関連性
＝ 両請求がその内容又は発生原因において共通性があること
第２　複数当事者訴訟
　１　共同訴訟
通常共同訴訟
請求相互の関連性　　※次のうちいずれか
＝ ①権利義務が共通
　 ②原因が共通
　 ③権利義務が同種、原因が同種
同時審判申出共同訴訟
実体法上両立し得ない関係
　　※必要的共同訴訟は、合一確定の要請から共同訴訟となるものであるので、
　　　請求相互の関係はあまり重視されない。
　
２　訴訟参加
(
独立当事者訴訟
)
詐害防止型
本訴 ＝ 詐害的な訴訟
権利主張型
参の請求と本訴請求とが的に両立し得ない関係
的加
参る参との関係が実がない
　　　
1
　
　
7-2 
複数請求訴訟
(
複数の請求を審理する訴訟
)
第１　総説
　１　複数請求訴訟の発生形態
　　　〔
CASE
〕
、の不をし、しを得たが、権はまだ得
　　　　　　ていない。、のを主張している。
　　　　　　　そこで、て、権確訴えをした。
　　　同一においての請求が立ち得る場合に、請求をに訴訟をしな
　　らないとと、次のな不生ずる。 
　　　・求にがされ、がれる、の訴訟のが。 
　　　・相互に関連した請求である場合には、いたずらに重た審しならないという不が生
　　内容の判なされるが。 
　　　そこで、法は、同一訴訟においての請求を併合して審判ことを
(
請求訴訟
)
、管
　　もそれを可能にために併合請求のをした
)
。ただ、請求を同一訴
　　訟で審ると、かえ審とをまことがあるので、一定の要られる。　
　　
(1) 
複数請求訴訟を発生させる当事者の行為
請求の併合
訴えのから権確求と権請求というの請求につ
いて判求め
る
)
。 
訴えの変更
権確訴えをし、その係に権請求を
)
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法６（上訴、再審）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90588/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90588/thmb.jpg?s=s&r=1329391890&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />８　上訴
第１　上訴総説
　１　意義
　　　上訴：裁判の確定前に、上級裁判所に対し原裁判の取消
し・
変更を求める不服申立て
　　　※・終局判決に対する不服申立て &rarr; 控訴・上告
　　　　・決定命令に対する不服申立て &rarr; 抗告
　　　※趣旨
　　　　①判決の正当性と信頼性を確保し、判決効を基礎づける手続保障の一環
　　　　②法令の解釈、適用の統一の実現
　　　※上訴の対象
　　　　・終局判決であること
(281Ⅰ)
　　　　　
(○)
一部判決
(243Ⅱ)
、控訴審での差戻し判決、移送判決
　　　　　
(&times;)
中間判決
(245)
　　　　・訴訟費用の裁判
　　　　　独立した上訴の対象とならない
(282
、
313
、
331)
　　　　　
Ⓡ
本案の判決からみれば附随的な裁判にすぎないので
　２　要件
　　　①上訴が法定の方式に従い、有効なこと
　　　　
ex. 
訴訟能力の具備など
　　　
②
上訴提起が上訴期間内になされていること
判決に対する控訴、上告
判決の送達があった日から２
(285
、
313)
決定、命令に対する抗告
裁判の告あった日から間
(332)
　　　　※に
(28
、
313
、
331)
　
　　　判決が不服申立てので裁判で、裁判に適した上訴であること
(283
)
　　　
④上訴の障害事由がないこと
　　　　・上訴棄
(284
、
313
、
331)
がない
　　　　・
不上訴のがない
　　　　　※た、当の一みが控訴しないとのし
、
1
　
　　　
⑤上訴の利益
　
　　　〔
CASE
〕
対して、所移手続を求めて訴した訟にる
　　　　　　　なを原するであったか
(
)
、を原するであったか
　　　　　　　
(
)
であるのて、審を原するとし、
　　　　　　　保のがとして、をした。
　　　　　　　　と判決をと保のがあればがしか
　　　　　　　、してを原するであることをしたい。
　　　　　　　　このな、判決をにか控訴することがでか。
この点
、義
(24
の当が的にした申立に
　　　　の判決をのであれば、
　　　　&rarr; 当に原判決に対して不服があるとい
で
、上訴の当の申立てと原判決のとをして、
　　　　が前ないにられる
(
的不服説
)
　
　　　
本、原対する不、判決中の判すぎない。
　　　　て、である申立て判決を求めるとみ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法４（訴訟の終了）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90586/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90586/thmb.jpg?s=s&r=1329391883&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />６　訴訟の終了
第１　総論
　１　全体像
当事者の意思による終了
紛争解決基準を示す
請求の放棄・認諾
訴訟上の和解
紛争解決基準を示さない
訴えの取下げ
終局判決による終了
　２　比較
訴えの取下げ
請求の放棄・認諾
訴訟上の和解
終局判決
訴訟終了効
○
○
○
○
紛争解決基準の提示
&times;
○
○
○
当事者の同意
一定の場合に　　
被告の同意が必要
不要
両者の同意が必要
不要
適用場面
限定ナシ
訴訟物の処分可能性がある範囲
限定ナシ
既判力の有無
&times;
○
(
制限的既判力説
)
○
　３　長所・短所
長所
短所
訴えの取下げ
再訴が可能である
それまで訴訟で形成された点については
遡及的に消滅するので、何ら紛争解決基準
が示されずにムダに終わる
請求の放棄
相手方の同意の要件が不要であるので
、
原告が単独でなすことができる
放棄調書は請求棄却の確定判決と同視され
るので、執行力が生じない
請求の認諾
認諾調書は請求認容の確定判決と同視
されるのでについては執行力
が生じ、これをと執
行ができる
請求については執行力が生じるが、
その合意については和解とし
てされるた執行力がない
訴訟上の和解
成た和解のは調書にされ
、
確定判決と同一の効力が生じ
(
、　
和解調書のについては執行力
が生じるので、これをと
執行できる
(
　　　　
訴訟和解
に和解をすることができる
所をないので、執行力がない
1
　
第２　当事者の意思による訴訟の終了
　１　訴えの取下げ
　　　
訴えの取下げ告の、訴えによるてをする、所にる意思
(
　　　えの取下げは訴訟行ある、取下げにはをことができず
(
昭
、また、
　　　　訴えの取下げが一力を生じるとすることはできない。
　　
(1) 
要件
　　　　原終局判決確定で、原告はにできる
(
処分
)
。
　　　　被告がにた場合
　　　　　　　　被告の同意が必要
()
　　　　　　　　
Ⓡ
紛争解決基準を判決によ被告の
　　　　　　　事者が場合
　　　　　　　　のてをいとき、訴えの取げがされる
(3
前
)
　　　　　　　　　・すれ訴えの取げがされる
(3
後
)
　
　
(2) 
効果
　　　　・判決訴えの取下げ
　　　　　訴訟の効遡及的に消滅するので、同一の訴えができる
(262Ⅰ)
　　　　・判決訴えの取下げ
　　　　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法３（訴訟の審理）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90585/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90585/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90585/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90585/thmb.jpg?s=s&r=1329391878&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />５　訴訟の審理
第１　口頭弁論
　１　総説
　　
(1) 
訴訟の審理方式 － 口頭弁論中心主義
　　　　両当事者や裁判所は、判決を目指して訴訟活動を行う
(
訴訟の審理
)
。
　　　　&rarr; 訴訟の審理は、原則として、口頭弁論期日に裁判所の面前で、両当事者の関与を保障して、口頭弁
　　　　　論の方式で行われる
(
口頭弁論中心主義
)
　　
(2) 
各手続における口頭弁論の必要性
　　　
(a) 
判決手続 － 必要的口頭弁論
(87Ⅰ
本
)
　　　　　①判決で裁判をすべき場合
(
裁判所が当事者による訴え又は上訴について裁判する場合
)
は、必ず口頭
　　　　　　弁論を開いて審理しなければならない。
　　　　　　【例外】口頭弁論を開いて当事者に攻撃防御の機会を保障せずとも不当といえず、書面審理で足り
　　　　　　　　　るとされる以下の場合には、例外的に口頭弁論は必要とされない。
　　　　　　　　　　
❶補正ができない場合の訴え却下判決
(140
、
290
、
313)
　　　　　　　　　　　Ⓡ 補正の余地がなければ、口頭弁論を開いても無駄だから
　　　　　　　　　　❷書面審理による上告棄却判決
(319)
　　　　　　　　　　　Ⓡ 上告審は法律審で、事実審で認定された事実を基礎として、もっ原審のや
　　　　　　　　　　　　判法かかを審るもので
(312
、
321
、判決書の
　　　　　　　　　　　　書面審理だけでできる場合がから
　　　　　　　　　　保不による却下判決
()
　　　　　　　　　　　Ⓡ のいの判で、て口頭弁論を開いて審理する必要なし
　　　　　　　　　　決の
(2
　　　　　　　　　　　Ⓡ 判決の基礎となった訴訟によって法のをする
ができる
　　　　　頭弁論にされた事実やだけが裁判として裁判の基礎となるをうる。
　　　　　　頭弁論にされない事実裁判とされた場合は、上告理なる。
　　　　　　【例外】
当事者のが、の期日にした場合は、して訴書、
　　　　　　　　　　書面にされている事されたものとされる
(
、
1)
　　　　　　　　　　
Ⓡ 
当事者ののによりきがしなるのを防止
　　　　　　　　　　だ、必要的口頭弁論の原則がきにされないように、
はの期日のみ
　　　
(b) 
決定手続 － 任意的口頭弁論・審尋
　　　　　①中でして、決定で裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法２（訴え提起）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90584/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90584/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90584/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90584/thmb.jpg?s=s&r=1329391871&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />４　訴え
第１　訴え提起の流れ
　１　提訴前の資料収集手続
　　　原告は、訴えの提起をする前に、提訴後に主張する事実及び提出する証拠を予め収集あるいは確認して、
　　勝訴の見込みを確認した上で訴えを提起すべきか否かを決定するのが合理的である。原告が弁護士等に訴訟
　　追行を委任する場合には、こうした資料
(
事実と証拠
)
の収集と確認は、特に重要である。
　　
(1) 
実体法上の情報請求権
　　　　弁護士が第三者に情報提供を求める場合に、依頼者が第三者に対して実体法上の情報提供請求権を有す
　　　る場合には、その権利行使として、弁護士は、第三者に対して情報提供を強く求めることができる。 
　　　　・個人は、個人情報取扱事業者に対して、自己に関する個人情報を保有しているか否か、及び保有して
　　　　　いる場合にはその内容を開示することを求めることができる
(
個人情報保護法
25)
。 
　　　　・共有物が分割された場合には、各分割者は、分割にされた物に関する証書を保存する者に対して、
　　　　　その使用を請求することができる
(
民
262Ⅳ)
。 
　　　　・会社の株主及び債権者は、会社に対して株主のを請求することができる
(
会
5)
。
　　　　　対してはのがる
(6
。 
　　　　の権利は、的には訴えに実ることができ、分に権利保護をる
　　　こときる。
　　
(2) 
民事事件の記録の閲覧等
　　　　が保る民事事の・にては、がある。 
　　　　・民事訴訟事にては、に対し、そのを請求できる
(
。
　　　　　事者及び利した第三者は、訴訟の求することができる
(
。 
　　　　・行う民事にて、利有する者は、に対し、事の
　　　　　を請求することができる
(
民執
)
。 
　　　　・民事保び保行に関し、行うにて、利有する者は、
　　　　　に対し、事のを請求することができる
(
民保
5)
。 
　　
(3) 
弁護士法
23
条の
2
の照会制度
　　　　弁護士法は、的人権を
し、
社会を実ることが弁護士の使あることに
(
同
法
1)
、
　　　その使のために報のをするために、そして弁護士が個依頼者の利
　　　するであ情報の提供を求める者の利にれにめをかがある
　　　ことをして、
23
2
にて、弁護士会をてはのに報告を求める
　　　をしている。
　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法１（総論、裁判所、当事者）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90583/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90583/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90583/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90583/thmb.jpg?s=s&r=1329391865&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験の過去問を踏まえて，民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や，問題集（『ゼミナール要件事実２』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』）とともに，このサブノートを並行してお使いになれ[358]<br />１　総論
　民事訴訟：私的紛争の公権的解決であり、強制的・終局的な紛争処理手続
第１　民事訴訟の目的と法の解釈原理
民事訴訟の目的
民事訴訟法の解釈原理
国家側からの要請
・紛争解決
・私法秩序の維持
・訴訟経済
・手続安定
・手続の明確・画一的処理
・一挙抜本的解決
国民側からの要請
権利の保護
・裁判を受ける権利の平等な保障
・実体法的地位の手続保障
・訴訟の公開
第２　信義則
(2)
の適用
　
１　矛盾挙動禁止の原則
(
訴訟上の禁反言
)
　　　訴訟行為の撤回が許される場合でも、一方当事者の訴訟追行態度を信頼して、訴訟を追行してきた相手方
　　当事者の信頼を裏切り、その訴訟上の地位を崩壊させるような場合は、訴訟行為と矛盾する一方当事者の訴
　　訟行為は信義則により否定される。
　　　
ex. 
前訴で賃借権の存在を主張して所からの明た者が、所からの賃
　　　　にて、賃借権の存在を否定するような主張をする場合　
　
２　権利失効の原則
　　　一方当事者が訴訟上られた権利をもはるはなの信頼を相手方当事
　　者にたとる場合は、信義則により、もはの権利を主張できなる。
　　　
ex. 
な手続による訴訟行為にて、権を主張しな合
　
３　訴訟状態の不当形成の排除
　　　一方当事者がに一定の訴訟上のを、に利受けるは、信義則によ否定さ
　　れる。
　　　
ex. 
に
7
裁判する場合
(
権の、の
)
　
４　訴訟上の権能の濫用禁止
　　　訴訟上の権するは、信義則により否定される。
　　　
ex. 
権の、権の
1
　
第３　民事紛争処理手続の全体像
強制的な紛争処理
終局的な紛争処理
(
訴訟
)
・民事訴訟
　訟手続
終局的でな争処理
(
)
・家事
(
家事法
)
・借地事件
(
借地借家法
)
合よる紛争処理
・
(
民
・手続
(
法
)
・前
Ⅰ
、規
・
(
民事、家事
)
　１　強制的な紛争処理
　　
(1) 
略式訴訟手続
　　　　手続：事にたより・な事理を目的とする手続の
　　　
(a) 
督促手続
(382
以下
)
　　　　　手続：そのの一定のを目的とする請て、者が・
　　　　　　　　　　にをするによ、訴訟によるのとの目的をるた
　　　　　　　　　　られた制度
　　　
(b) 
手形・小切手訴訟
(350
以下
)
手手による請、にする法定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート民事訴訟法第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:44:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112677/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/112677/thmb.jpg?s=s&r=1400111094&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年度 
民事訴訟法 第4課題 
問題 
Xは、Yに対し、500万円で自動車を売却したとして「①売買契約にもとづく代金500万円を支
払え、②仮に売買契約が無効である場合には、すでにXが行ったYへの自動車の引渡しは法律上の
原因がないため、不当利得にあたるから返還せよ」との訴えを提起した。これに対し、Yは、①、
②の請求ともに棄却判決を求めた。第1審裁判所は、「XY間の売買契約は無効であるので①請求
は認められない」として請求を棄却したが、他方、「たしかにXはYに自動車を引き渡しており、
これは売買契約が無効であるため法律上の原因がなく、Yの不当利得にあたるから、Yは目的物を
Xに返還せよ」との判決を言い渡した。この事例につき、以下の設問に答えなさい。 
（1）Xが提起した訴えは、どのような併合形態にあたるか。 
（2）附帯控訴とは、どのような制度か。その意義を説明しなさい。 
（3）この判決に対し、Yだけが控訴した（Xは控訴も附帯控訴もしていない）。控訴裁判所が審
理を行った結果、第一審裁判所の認定とは反対に、XY間の売買契約は有効で、Yは期日を過ぎて
も代金を払っていないとの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート民事訴訟法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/111750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:52:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/111750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/111750/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/111750/thmb.jpg?s=s&r=1396929171&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年　民事訴訟法　第1課題
問題
スポーツ用品を販売しているＸは、「Ｙ同好会にスポーツ用品を販売したが、期日を過ぎても代金の支払がない」と主張して、Ｙに対し、代金30万円の支払いを求める訴訟を提起した。
（1）一般的に民事訴訟の当事者となることができるのはどのようなものか、説明しなさい。
（2）Ｙ同好会が（1）の基準を満たしているかどうかは、どのような手続で判断されるか。手続の開始、判断資料の収集の2つの観点から述べなさい。
（3）Ｙ同好会が（1）の基準を満たしていることを前提に、裁判所は、Ｙ同好会に対して30万円の支払を命じた。判決の確定後、Ｘは、この勝訴判決にもとづき、Ｙ同好会の構成員の一人であるＺが所有する財産に対して、強制執行を申し立てようと考えている。この強制執行は認められるか。
解答
（1）当事者とは、原告と被告のように、訴え又は訴えられることによって判決の名宛人となる者をいう。そして、民事訴訟の当事者となることができる一般的な資格のことを、当事者能力という。一般的な資格であるというのは、何が訴訟物であるかに関係なく、民事訴訟の当事者になることができるということであり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952717798646@hc11/110076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 暁]]></author>
			<category><![CDATA[暁の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 22:26:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952717798646@hc11/110076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952717798646@hc11/110076/" target="_blank"><img src="/docs/952717798646@hc11/110076/thmb.jpg?s=s&r=1390397203&t=n" border="0"></a><br /><br />訴えの3類型を各類型ごとに実例を二つずつ挙げて、その特徴について説明せよ。[109]<br />民事訴訟法　分冊1
参考文献：
新民事訴訟法講義　中野貞一・松浦馨・鈴木正裕　有斐閣　2008/5/20
重点講義民事訴訟法　上　高橋宏志　有斐閣　2011/12/25
　給付の訴え
給付の訴えには現在の給付の訴えと将来の給付の訴えの2つがある。給付判決を得ても、その給付の現実が法律上または事実上不可能あるいは著しく困難であっても、訴えの利益がないとはいえない（最判昭41・3・18民集20-3-464〔百選[3版]27事件〕）。また、訴訟物たる給付請求権に対して差押え・仮差押えがなされていても訴えの利益はあるというのが判例である（最判昭48・3・13民集27-2-344）。
この判例より現在の給付の訴えとは、原告の請求が被告に対する特定の給付請求権（被告の給付義務）の主張であり、その給付を命ずる判決を求める訴えであり、主張される給付請求権は、金銭の支払いや物の引渡し・明渡しを目的とするものに限らず、登記申請などの意思表示をすることやその他の作為・不作為を目的とするものでもよい。これは、弁済期の到来した給付請求権を主張する訴えであるから、特別な事情がない限り、訴えの利益があるのが原則であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民事訴訟法　2013年　第３課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107597/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107597/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107597/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107597/thmb.jpg?s=s&r=1383482295&t=n" border="0"></a><br /><br />最初に民事訴訟において証人が負う一般義務の内容について説明する。民訴190条において「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することが出来る。」と証人義務について規定されている。この証人義務とは以下の3つによって構成されている。
出頭義務について
証人は裁判所の呼び出しによって証拠調べ期日に出頭しなければならない。正当な理由なく出頭しない場合は民訴192条、及び193条に従って過料、罰金等の制裁が科せられる。また194条においては正当な理由なく出頭しない者について裁判所は拘引を命じる権限も認められている。
宣誓義務について
宣誓とは証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を陳述する行為であり、民訴201条に規定されている。原則として事前宣誓の形をとる。宣誓は証言の真実性を担保する行為であり、例外として16歳未満の者や宣誓の趣旨が理解出来ない者は宣誓無能力者とみなされ宣誓義務は免除される。また民訴196条によって正当な理由がある場合は宣誓を拒絶出来るが、理由がないとする裁判が確定した場合不出頭と同様に192条、193条によって制裁を受ける。
供述義務について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信課程　民事訴訟法　2013年　第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107596/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 半田マン]]></author>
			<category><![CDATA[半田マンの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:38:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107596/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950563926660@hc12/107596/" target="_blank"><img src="/docs/950563926660@hc12/107596/thmb.jpg?s=s&r=1383482294&t=n" border="0"></a><br /><br />最初に固有必要的共同訴訟とはどのような訴訟か、通常共同訴訟とどの点で異なっているのか論じる。
　通常共同訴訟とは共同訴訟の形態をとることが必要条件ではなく、共同訴訟人が各人の訴訟物をなす権利義務を独立に処分する権利を認められている共同訴訟の場合である。
　一方の必要的共同訴訟は類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟の２種類がある。どちらも通常共同訴訟と異なるのは合一確定の必要がある点である。合一確定の必要とは共同訴訟人の一人の受けた判決の効力（既判力）が他の共同訴訟人にも及ぶため、判決の効力の衝突を避けなければならない法律的要求のことである。これは共同訴訟人の間に既判力が及ぶ関係であることを前提としている法律上の必要であって、論理上の合一確定の要請とは異なる。例えば主債務者と連帯保証人を共同被告として履行を求める訴訟では、判決内容が別々になっても法的にはおかしいことではない。つまりこの訴訟は通常共同訴訟にあたる為、合一確定の必要は無いが、矛盾する判決がなされるのは好ましくないので論理上では合一確定が要請される訴訟である。
また類似必要的共同訴訟は各自に当事者適格が認められるので訴訟共..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　分冊２リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 21:25:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106271/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/106271/thmb.jpg?s=s&r=1377692723&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　民事訴訟法（160）合格レポート
※あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。

参考文献　日本大学教材　民事訴訟法　編著者　松本幸一
　　　　　　　伊藤眞『民事訴訟[346]<br />判決の確定後もそれに反する主張や判断が　許されると、紛争解決という訴訟制度の目的が果たせない。そこで、確定した判決の内容が当事者及び裁判所を拘束し、これに反する主張や、判断の余地をなくす効力を認める必要がある。これを既判力という。
　当事者は判決が確定するまでの間に口頭弁論で攻撃防御を尽くす機会を保障されているので、その結果に責任を負う必要がある。そのことからも、もはや後訴では争えない。
１既判力の生じる判決
　本案判決は、請求認容・棄却判決・給付・確認・形成判決を問わず既判力を生じる。また、訴訟判決は、前訴で訴訟要件が欠けていたことについて既判力を生じる。
2既判力の生じる範囲
　既判力については「いつの時点の（時的限界）」、「何について（客観的範囲）」、「誰が拘束されるか（主観的範囲）」が問題となる。
（１）時的限界
①基準時
民事訴訟の対象である私法上の権利関係は時間の経過とともに発生・変更・消滅する、そこで既判力がいつの時点の権利関係を確定するのか確定する必要がある。民事訴訟の当事者は事実審口頭弁論終結時まで訴訟資料を提出でき、裁判所はその資料をもとに裁判を行うことから事実審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　分冊１リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 21:25:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106270/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/106270/thmb.jpg?s=s&r=1377692722&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　民事訴訟法（160）合格レポート
※あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献　日本大学教材　民事訴訟法　編著者　松本幸一
　　　　　　　伊藤眞『民事訴訟法[348]<br />訴えとは、原告が被告に対して特定の実体法上の権利または法律関係（訴訟の目的物）を示して、裁判所に対して、その審理（審理及び判決）を求める訴訟行為（申立て）をいう。この訴えは、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えに分類される。
１給付の訴え
　給付の訴えとは、原告が被告に対して特定の給付判決を主張して、裁判所にて給付判決を求める訴えをいう。例えば金銭の支払いや物の引渡しを目的とする訴えのほか、登記申請などの意思表示を求める訴え、作為（建物収去請求など）・不作為（差止請求など）を目的とする訴えがこれに当たる。
　この給付の訴えのうち、給付請求権の履行期が口頭弁論終結時に到来しているものを現在給付の訴えといい、口頭弁論終結時以降に現実化するような給付請求権の判決を求めるものを将来給付の訴え（民訴135条）という。将来給付の訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限って可能である。
　裁判で原告の請求が認められた場合（認容判決）、被告の給付義務の存在に既判力が生じ、被告が任意に履行しない場合は強制執行が可能になる。逆に原告の請求が認められなかった場合（棄却判決）、被告の給付義務の不存在..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法人の代表者と表見代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105681/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105681/thmb.jpg?s=s&r=1376577806&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。[64]<br />題：法人の代表者と表見代理
　　　　　　　　　序
　Ｙ社は本件売買契約の存在に善意かつＡに代表権がないことを主張して、Ｘの代金支払請求を拒否している。一方、ＸはＹに対して、Ａと締結した和解調書を奇貨として強制執行を申し立てている。
では、本件和解調書（267条）を債務名義とした強制執行（民事執行法22条7号）は認められるか。
本論
　Ａは登記簿上Ｙ社の代表取締役として登記されているところ、Ｘは契約締結時にこれを確認している。
この点、法人の代表者については、法定代理に関する規定が準用される（37条）。そうすると、Ｘと代表権のないＡが締結した訴訟行為たる本件起訴前和解は、Ｙの追認のない限り無効となる（34条1項）。
　しかし、本件のように原告Ｘが登記の表示を信頼して訴えを提起した場合、その信頼を保護する必要がある。蓋し、法人に訴えを提起する場合、代表者の確定は登記によるしかないからである。また、本件では既に裁判上で和解調書が締結されているため、手続安定の要請も大きいと考えられる(1)。
　よって、上記の原則を修正する必要がある。では、その法的構成を如何に考えるか。
　まず、私法上の表見代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重起訴の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105669/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105669/thmb.jpg?s=s&r=1376577788&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。[64]<br />題：二重訴訟の禁止
　　　　　　　　　　序
　判決理由中の判断には原則既判力は生じない（114条1項）ため、抗弁として提出された権利関係について別訴を提起することは二重起訴の禁止（142条）にあたらない。
　この点、Ｙは反訴の訴訟物と同一債権を相殺の抗弁の自働債権としているところ、相殺の抗弁は理由中の判断でも対抗した額について自働債権の存否が既判力で確定される（114条2項）特殊性を有する。そのため判決の矛盾・抵触が生じる恐れがあるが、裁判所は本件Ｙの提出した抗弁につき如何に扱うべきか、問題となる。
　　　　　　　　　本論
　即ち、本事例は抗弁が訴えに後行しているところ（「訴え先行型(1)」）、民事訴訟法上の重複訴訟禁止の法理（142条）が類推適用されるか、問題となる。
蓋し、重複訴訟禁止の法理が定められる趣旨は、①被告の応訴の煩、②訴訟不経済、及び③矛盾判決の危険といった弊害を除去することにある。
　そこで、本事例では右弊害が生じる恐れがあるため、142条を類推適用し、相殺の抗弁を排斥すべきか考察する必要がある。
尚、相殺の抗弁として主張されている債権について別訴を提起する場合を「抗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[固有必要的共同訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105645/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105645/thmb.jpg?s=s&r=1376577752&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。[64]<br />題：固有必要的共同訴訟
　　　　　　　　　序
　本稿では、まず固有必要的共同訴訟が通常共同訴訟と如何なる点が異なるかを比較する。次に固有必要的共同訴訟において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を指摘した上で提訴を希望する者が採り得る方法を挙げ、その方法の是非を叙す。
第一章：通常共同訴訟との差異
まず、固有必要的共同訴訟とは、数人が共同してはじめてある請求をめぐる訴えにつき当事者適格が認められ、かつ個別に訴え又は訴えられたのでは本案判決をなしえない共同訴訟をいう。この点、必要的共同訴訟（40条）のうち類似必要的共同訴訟と区別される。
　蓋し、判決の矛盾回避とともに、当事者適格者全員の訴訟関与の確保という手続保障の必要を実現することを目的とする(1)。
　具体的には、第三者が提起する婚姻無効の訴えや婚姻取消の訴えは夫婦双方を被告としなければならない（人事訴訟法12条2項）定めや、共有者を共同被告とする共有物分割の訴え（民法258条1項）を提起するときが挙げられる。
　一方、通常共同訴訟とは、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間において、38条所定の関連性が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952717798646@hc11/104695/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 暁]]></author>
			<category><![CDATA[暁の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 00:29:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952717798646@hc11/104695/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952717798646@hc11/104695/" target="_blank"><img src="/docs/952717798646@hc11/104695/thmb.jpg?s=s&r=1373038165&t=n" border="0"></a><br /><br />解題：判決の実質的効力である既判力は、同一事件で前訴と後訴が出現した時に作用する。なぜ、既判力は必要とされているのだろうか。その本質と根拠について論ぜよ。[231]<br />民事訴訟法
　既判力の本質
　既判力をもつ裁判があると、後訴裁判所も両当事者もこれを無視することができない。当事者が同一事件で第二の訴訟（後訴）を提起してきた場合、その後訴裁判所に対して前訴裁判所と同じ内容の判決を繰り返すよう命令する効力があるからである。既判力の本質論では、確定判決がなぜ既判力のような適用力をもつのか、その法的性質はどのようなものなのかという問題を取り扱っている。大きく分けて実体法説と訴訟法説の二つがある。
　実体法説は、判決が出るとそれが実体法状態を変えると判断する。あたかも、判決内容と同じ内容の和解契約が両当事者間でなされたと同様に考えるのである。当事者間の実体法状態がそのように変わったのであるから、後訴裁判所もその新しい実体法状態に基づいて判決をしなければならない。
訴訟法説は、既判力の拘束力は実体法状態とは原理的に無縁の、国家裁判所間の判断の統一という訴訟法上のものだとする。裁判間の判断の統一という目的から後訴裁判所は前訴確定判決の内容と矛盾する判断をしてはならないと考えるのである。もっとも、既判力は直接には裁判所に向けられているとしても、後訴裁判所が前訴確定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　民事訴訟法　分冊２　既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/103284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alls]]></author>
			<category><![CDATA[allsの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:37:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/103284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/103284/" target="_blank"><img src="/docs/952637220237@hc11/103284/thmb.jpg?s=s&r=1368016627&t=n" border="0"></a><br /><br />参考文献あり。
判決の実質効力である既判力は、同一事件で前訴と後訴が出現したときに作用する。なぜ、既判力は必要とされているのだろうか。その本質と根拠について論ぜよ。後訴の裁判所が、前訴の判決と矛盾した場合には、どのように救済されるのか。[353]<br />確定判決には既判力（確認判決、給付判決、形成判決の全てに生じる）、執行力（給付判決のみ生じる）、形成力（形成判決のみ生じる）がある。
民事訴訟法１１４条１項には「確定判決は既判力を有する」とある。例えばXとYが１つの土地所有権をめぐって争っている場合で、XがYを被告として訴えを提起し、「Xの所有であることを確認する」との判決が確定したとする。それなのにYは不満で今度はXを被告に提訴したら、「Yの所有であることを確認する」との判決がでたら、堂々巡りになり切りがなくなる。こんな事態を防ぐには、最初の確定判決で「Xの所有」と決まった事実を重視して、あとからYが何を言おうとダメ、それこそ「前の判決後に買い受けて新たな所有者になりました」というようなことを言わないと勝てない、というようにしておく必要がある。そのことを指して、既判力（既判力の遮断効・失権効）というのである。つまり、既判力は確定判決で示された判断がその後の訴訟で基準となるという事である。後訴では、前訴で当事者だった者は、前訴確定判決の判断に矛盾した主張はできず、裁判所も、前訴確定判決の判断に反する判断はできない。この既判力の適用な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信教育科目終末試験解答　民事訴訟法[偶数番号]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:42:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100874/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/100874/thmb.jpg?s=s&r=1360197766&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />近畿大学通信教育　科目終末試験　解答
　民事訴訟法　問題番号［２］
１．訴訟能力について、未成年者の場合を例にとって説明しなさい。
　　未成年者には、原則訴訟能力はない。（31条本文）
訴訟行為は取引行為よりも複雑であるため、無効である。しかし、未成年者が独立して法律行為ができる場合（31条ただし書）（Ex：営業の許可を得た場合の当該営業に関する訴訟（民法6条1項）等）や、婚姻による成年擬制（民法753条）は例外として認められる。
　　つまり、行為能力者はすべて訴訟能力者であるといえる。
　民事訴訟法　問題番号［４］
１．二重起訴の禁止について、具体例をあげながら説明しなさい。
同一事件について訴訟を重複させることが禁止されるのは、［当事者の同一性］、［審判対象の同一性（訴訟物の内容たる権利関係の同一性）］である。
当事者の同一性については、例えば、［Ａ］が［Ｂ］に対して提起した不動産の所有権確認訴訟の係属中に、［Ａ］が［Ｃ］に対して同一不動産に関して所有権確認の別訴を提起することは、［重複起訴］にはあたらない。これに対し、例えば、［Ａ］が［Ｃ］に代位して、［Ｂ］に対して提起した貸金返..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（民事訴訟法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 23:39:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100858/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/100858/thmb.jpg?s=s&r=1360075172&t=n" border="0"></a><br /><br />＜レポート設題＞
西宮市に住むＸと東大阪市に住むＹとの間には争いがあり、それぞれ以下のような言い分がある。この訴訟の開始から終了にいたるまでの手続きの過程を説明しなさい。
（なお、Ｘが提起すべき訴えの具体的な内容や、また、訴訟の経過等の説明にとって不可欠と考えられる事実関係については、各自が任意に補充すること。）
（Ｘの言い分）
私は、平成22年4月29日、阪神競馬場で大学時代の友人Ｙと偶然に出会いました。その日、私が購入した馬券で高額の払戻金を獲得したところ、Ｙが経営する会社の運転資金にどうしても必要だというので、同場所で、私はＹに対して、返済期日を1年後という約定で、150万円を貸し付けました。しかし、返済期が到来しても、Ｙは150万円を返してくれません。
（Ｙの言い分）
私がＸから150万円を受け取ったのは間違いありません。しかし、Ｘは競馬で大儲けをして急に気持ちが大きくなり、それを私にくれるというので貰ったもので、返す必要はありません。
仮にその150万円が借りた者であるとしても、あとのレースでそれを資金として購入した馬券で私も大きく儲けたので、感謝の気持ちを伝えながら160万円をＸに渡しましたから、返したことになるはずです。
＜レポート本文＞
１．提訴する裁判所の決定
　当課題において、ＸはＹを提訴するが、その手続きとして、まず、提訴する裁判所を決定しなければならない。
　民事訴訟で訴えの提起は、簡易裁判所と地方裁判所があるが、その区別は、裁判所法に記載されているとおり、140万円以下の争いかどうかである。140万円以下の争いである場合は簡易裁判所、それ以外の場合は地方裁判所に訴えを提起する。
　次にどこの地方裁判所に提訴するかであるが、原則、原告は被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされている。
つまり、ＸはＹの住所地である東大阪市を管轄する大阪地方裁判所へ、訴えを提訴することになる。
２．訴訟物の決定
提訴する裁判所が決まれば、次にＸは訴訟物を決める必要がある。
訴訟物とは、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係のことをいう。実務においては、旧訴訟物理論（実体法上の請求権一つにつき、訴訟物は一つであるとする）を採用する。
つまり、Ｘは、「Ｙに貸した150万円の給付請求権（消費貸借契約に基づく貸金返還請求権）」を訴訟物と決定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　第３課題　証人の義務と証言拒絶権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/99376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 10:09:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/99376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/99376/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/99376/thmb.jpg?s=s&r=1355879341&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　民事訴訟法　第２課題　（２０１２年度） Ｄ評価合格レポート
[119]<br />民事訴訟法　第３課題　証人の義務と証言拒絶権
１、民事訴訟における証人義務　
　わが国の裁判権に服する者はすべて証人として尋問を受ける公法上の義務がある（１９０条）。証人義務には、証人として適式な呼出しを受けた者が証拠調べ期日に出頭する義務である出頭義務、及び、証言の真実性を担保するため証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を宣誓する義務である宣誓義務（２０１条１項）、また、尋問された事項について何事も隠さず、付け加えることもなく真実を証言する義務である供述義務（規１１２条４項）の３つから構成されている。これら３つの義務に正当な理由なく違反した場合には過料や罰金、または勾引による制裁および義務の強制が科され（１９２－１９４）、また、宣誓をさせるべき証人を宣誓させずに行った証人尋問は原則として違法であり、宣誓証人が虚偽の証言をした場合は偽証罪に問われると定められている（刑法１６９条）。
２、証言拒絶権
　　ただし、証人義務がある者についても尋問事項の内容に応じて一定の場合に証言拒絶権が各法令に列挙されており、そこに規定された要件を満たせば例外的に証言を拒むことができる。証言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　第２課題　固有必要的共同訴訟の柔構造化について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/98002/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 22:16:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/98002/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/98002/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/98002/thmb.jpg?s=s&r=1350998165&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学　通信教育課程　民事訴訟法　第２課題　（２０１２年度） Ａ評価合格レポート
課題文　「固有必要的共同訴訟とはどのような訴訟で通常共同訴訟とどのような点が異なっているか。また、固有必要的共同訴訟とされる事件において、共同原告となるべき[356]<br />民事訴訟法　第２課題　固有必要的共同訴訟
１、固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の違い
固有必要的共同訴訟とは、判決内容の合一確定が要請される必要的共同訴訟のうち、判決矛盾の回避と手続保障の充足という趣旨のため、利害関係人全員が常に共同で訴えまたは訴えられて初めて適格を認められる訴訟類型である（４０条）。
これに対して通常共同訴訟とは、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間に一定の共通性、関連性がある場合に、本来個別に訴訟を提起し審判されうる数個の請求につき、重複審理の回避による訴訟経済上の利益を図るために便宜上共同訴訟とすることが認められる訴訟形態のことである（３８条）。
両者は判決の合一確定の要請の有無において異なる。すなわち、通常共同訴訟では、各共同訴訟人は訴訟追行や手続進行において原則として独立した権利義務者であるとして、訴訟追行上１人の共同訴訟人が相手方にした訴訟行為などは他の共同訴訟人には影響しないという共同訴訟人独立の原則が定められており（３９条）、単独での当事者適格が認められるが、固有必要的共同訴訟では各共同訴訟人間の請求相互の関連性が強いために、判決内容の合一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法5（親族・相続） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:51:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97821/thmb.jpg?s=s&r=1350294666&t=n" border="0"></a><br /><br />１．相続回復請求権の意義
　表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものをいう。相続回復請求権が行使されると、真正相続人が相続開始の時に遡って相続財産上の権利を回復することとなる。
　そして、民法884条は、表見相続状態の継続による取引の安全を考慮して、相続回復請求権の短期消滅時効を定めている。すなわち、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するとする。相続開始時から20年経過したときも、同様とする（884条）。
２．法的性質
　ここで、相続回復請求権の法的性質について、相続請求権が個別的請求権の集合か、別個独立のものかという議論がある。
相続請求権は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な請求権であるとする独立説がある。この説を論理的に貫くと、相続権さえ立証すれば個別的な権原の主張・立証をしないで回復請求ができることになる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育2011年民事訴訟法第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by う～ん]]></author>
			<category><![CDATA[う～んの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:47:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97032/" target="_blank"><img src="/docs/955309232187@hc10/97032/thmb.jpg?s=s&r=1347522441&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。（参考程度・論点把握用）[174]<br />民事訴訟法2011　
第4課題
評価A 一　X社はY社代表取締役を名乗るAから機械購入の申し込みを受け、AがY社代表取締役であることを登記簿上で確認した上で、Aとの間でYに対し1億円で機械を売却する契約を締結した。しかし、Yの弁済が遅滞したため、Aに問い合わせたが、支払う意思は認められ、Xはこれを承諾した。その際Xは、売買代金債権の回収を確実にするため、Yとの間で本件契約につき起訴前和解（民事訴訟法275条、以下民訴とする）を締結したいとAに申入れ、XとAは裁判所において裁判上の和解を締結した。ところが、新たな期限にも支払われないため、XがYに直接問い合わせたところ、Yは、上記売買契約の存在自体を知らない、仮に契約があったとしても、契約締結前にAは株主総会で解任されており、代金支払いに応じられないと反論した。このため、XはYの財産に対し、上記和解調書（民訴267条、民事訴訟規則169条、以下規とする）を債務名義（民事執行法22条）として強制執行を申し立てたが、これが認められるか。 この強制執行の債務名義である上記和解調書につき、Yは、無権限のAとの間で締結されたものであり無効であるとの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育2011年民事訴訟法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by う～ん]]></author>
			<category><![CDATA[う～んの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 16:47:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955309232187@hc10/97031/" target="_blank"><img src="/docs/955309232187@hc10/97031/thmb.jpg?s=s&r=1347522439&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。（参考程度・論点把握用）[174]<br />民事訴訟法　
2011年第1課題
評価B 一xはyとの間でマンション工事請負契約を締結し引渡を受けたが、ｙに対し建物の瑕疵修補に代わる損害賠償を求める訴訟を提起した。これに対し、yは本件請負契約に基づく請負残代金を求める反訴を提起した。その後、本訴においてyは、反訴請求に係わる請負残代金債権を自動債権とし、xの損害賠償債権を受動債権とし、対等額で相殺する旨の抗弁を提出した。この場合、裁判所はyの提出した抗弁をどのように扱うべきか。yにより相殺の抗弁に供された自動債権は、反訴請求債権と同一であるため審理の重複のおそれがあり、相殺の抗弁は判決理由中の判断であっても規範力を生じるため(民事訴訟法114条2項、以下条数のみとする)、既判力の抵触のおそれもあり、重複訴訟禁止(142条)の趣旨に触れないか問題となる。 　二(1) 　訴えが提起されると、当事者間の特定の事件が特定の裁判所で審理・判決される状態（訴訟係属）が生じ、実体法上（民法147条・147条など）、訴訟法上（42条など）の効果が生じる。重複訴訟係属の禁止とは、この訴訟法上の効果であり、既に係属中の事件と同一の事件について、別訴が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 憲法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:20:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91090/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/91090/thmb.jpg?s=s&r=1330748426&t=n" border="0"></a><br /><br />＜課題概要（取材源の秘匿）＞
１．取材源に係る証言拒絶権について
取材源に係る証言拒絶権とは、公衆に対する情報伝播の目的で、内々の信頼関係を通じて取材した場合の取材源およびかかる関係を通じて得られた情報の開示を強要されない権利をいい、取材源に係る証言拒絶権の社会的価値を強調する立場からは、報道の自由に取材源秘匿の自由が含まれるため、証言拒絶権が認められると主張する。
すなわち、報道の自由は、表現の自由の一態様（憲法21条）として憲法上保障されるとともに、正しい報道を行うために、取材の自由も憲法２１条の精神に照らし、十分尊重に値するものと解されている。
そして、報道関係者の取材源は、それが開示されると、報道関係者と取材源となる者との間で信頼関係が損なわれ、将来における自由で円滑な取材活動が妨げられる。この結果、報道機関の業務に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難となる。
そのため、取材・報道に関わる者にとって、取材源に係る証言拒絶権を認めることは、報道の自由を確保するために必要となってくる。
一方、民事訴訟法・刑事訴訟法はわが国の裁判権に服する者に証言義務を課す一方で、一定の事由がある場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民事訴訟法 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:26:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89760/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89760/thmb.jpg?s=s&r=1327148764&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法において証人が追う一般義務の内容について
民事訴訟法１９０条は、わが国の裁判権に服するものは、等しく証人として証言をなす義務を負う旨規定する。これは、真実発見にもとづく紛争解決制度としての民事訴訟を適正に運営するために、真実発見に資する証言を公法上の義務として一般国民に課したものである。証人義務の内容は、出頭義務・証言義務・宣誓義務の３つによって構成される。
（１）出頭義務
出頭義務は、裁判所による証人としての出頭呼び出しの効果として、発生する義務である。出頭義務を民事訴訟法上明文化した規定はないが、不出頭の制裁・義務の強制（192-194条）の規定は出頭義務を当然の前提としている。
（２）証言義務
　証言義務は、尋問された事項を良心にしたがって真実を述べ、かつ、何事も隠さず、また付け加えないことを内容とする義務である。
しかし、人倫上の価値、職務上の守秘義務、技術又は職業上の利益を保護する必要がある場合には、民事訴訟法は、証言拒絶権を認めている。すなわち、①証言が、証人又は１９６条各号に掲げる者が刑事上の訴追又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき（196条）、②証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民事訴訟法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:26:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89759/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89759/thmb.jpg?s=s&r=1327148763&t=n" border="0"></a><br /><br />固有必要的共同訴訟とは
　固有必要的共同訴訟とは、訴訟資料と手続進行の統一を目的とするために、判決の合一確定の必要性が求められる必要的共同訴訟（民事訴訟法４０条）のうち、訴訟共同の必要性が要求される共同訴訟をいう。すなわち、固有必要的共同訴訟では、関係当事者全員が共同で訴え又は訴えられなければならない。関係当事者の一人でも欠くと、訴訟要件の一つである当事者適格を欠くこととなり、判決で訴え却下がなされることとなる（民事訴訟法１４０条）。
　固有必要的共同訴訟は、判決の矛盾の回避という必要的共同訴訟の目的に加え、当事者適格者全員の訴訟関与を確保し手続保障を確保することを目的とする。このような趣旨から、固有必要的共同訴訟が要求されるのは、抽象的には、各共同訴訟人の訴訟追行の自由を制限し、共同訴訟の提起が困難であることを斟酌してなお、訴訟の初めから合一確定を要求しなければならない高度の法律上の要請がある場合である。
これに対し、通常共同訴訟は、個人対個人で提起可能な個別訴訟が複数あり、それらが３８条の関連性を有する場合に、当該個別訴訟を複数個の束として一つの訴訟手続で審理させる訴訟形態である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　代理人の訴訟上の地位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87881/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87881/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87881/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87881/thmb.jpg?s=s&r=1320558608&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～代理人の訴訟上の地位～
【問題】
　代理人の訴訟上の地位について論ぜよ。
【考え方】
・代理人の意義
意義：訴訟上の代理人とは、当事者の名においてこれに代わって訴訟行為をなし、または訴訟行為を受ける者を指す。
種類
　・・・訴訟上の代理人には、本人の意思に基づかず選任される法定代理人と、本人の意思に基づき選任される任意代理人が存在する。さらにその中でも分類される。
　法定代理人
　　　①実体法上の法定代理人（ex:親権者、後見人）
　　　②訴訟法上の法定代理人（ex:制限能力者の特別代理人、証拠保全の特別代理人）
　任意代理人
　　　③訴訟委任による訴訟代理人
　　　　・・・代理人は原則として弁護士に限定される（弁護士代理の原則）。
　　　④法令による訴訟代理人（ex:支配人、組合の業務執行組合員）
　　　　・・・本人に近い地位（狭義の訴訟代理人と法定代理人の中間）であり、代理権の範囲は法令の定めによって決せられる（＝民事訴訟法55条1項～3項は適用されない）。
・法定代理人と訴訟委任に基づく訴訟代理人
　・共通点
　　　代理権は書面で証明。代理権消滅は通知に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　死者に対する判決の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87877/thmb.jpg?s=s&r=1320558605&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～死者に対する判決の効力～
【問題】
　AがBに対し貸金請求訴訟を提起したところ、この訴訟の判決言渡後に、次の事情が判明した（なお、Bの相続人はCのみである）。以下の場合における問題点を説明せよ。
（１）訴訟係属前にBが死亡しており、Cが訴状を受け取った。
（２）訴訟係属後口頭弁論終結前にBが死亡した。
（３）口頭弁論終結後判決言渡前にBが死亡した。
【考え方】
１　訴訟係属前の死亡
（Ａ）当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
４）規範分類説・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与していた者とする。
　　　　　　　　　　
（Ｂ）訴訟係属前に死亡した場合の取扱い
　１）規範分類説　&rarr;　当事者確定論により処理
　２）表示説を修正
　　　・当然承継の類推
　　　　・・・原告が訴訟代理人を選任し、あるいは裁判所に訴状を発送した後に被告が死亡した場合（訴訟の準備段階）、訴訟係属後の当事者の死亡の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　訴え提起の効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 01:16:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87120/thmb.jpg?s=s&r=1319386585&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～訴え提起の効果～
【問題】
　訴え提起の効果として何があるか。
【考え方】
訴え提起
意義：訴えとは、原告が裁判所に対して裁判を求める申立てをいう（133条）。
効果：特定の事件が特定の裁判所で審判される状態（訴訟係属）が生じる。
　・訴訟係属の発生時期
　１）訴訟提起時説：現行法は訴え提起と訴訟継続を区別しない
　　　　　　　　　民事訴訟法147条
2）訴訟送達時説：被告に訴状が到達して初めて二当事者対立構造が生じる
　　　　　　　　 　訴状に不備があれば裁判長の命令で訴状を却下される
・訴訟法上の効果
（１）二重起訴の禁止（142条）
（２）訴訟参加（42条、47条、52条等）、訴訟告知（53条）が可能となる。
（３）訴えの変更（143条）、反訴（146条1項）、中間確認の訴え（145条）などの関連した請求の裁判籍が発生する。
・実体法上の効果
・・・起訴のときに、起訴に基づく事項中断または法律上の期間遵守の効果が発生。
　　&rarr;　時効中断の効果の根拠（147条の趣旨）から、どのように説明するか。
１）権利行使説：訴状の提出は、権利者が権利の上に眠るべきもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:47:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86921/thmb.jpg?s=s&r=1318841254&t=n" border="0"></a><br /><br />民事執行・保全法　第2課題
なぜ強制執行に｢債務名義｣の存在が必要であるかどうかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。
１．債権名義とは
債権名義は、強制執行によって実現されるべき給付請求権の存在と内容とを明らかにし、それを基本としてその請求権についての強制執行をすることを法律が認めた、一定の格式を有する文書である。また、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する（２５条）。この執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件の成就といった事項について、裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文章である。原則的には、これが債務名義の末尾に付記されたときに初めて執行を開始できることとなる。このような、執行文の付与されている債務名義の正本を、執行力ある債務名義の正本という。
２．債権名義の必要性
強制執行手続では、私法上の請求権の実現を目的としており、実現すべき請求権が存在することが大前提ではあるが、本当に強制執行に適する請求権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:24:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86919/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86919/thmb.jpg?s=s&r=1318839841&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法　第３課題
民事訴訟において証人が負う一般義務の内容を説明したうえで、報道機関の記者が証人として出廷した事件で当該記者が取材源についての証言を拒絶できるかどうか、また、できるとした場合、それはどのような基準に基づいて判断されるべきかについて論じなさい。
　証人尋問とは、証人に対して口頭で質問をし、証明の対象たる事実につきそのものが経験した事実を供述させて、その証言を証拠とする方法で行われる証拠調べのことである。証人とは、過去の事実や状態につき自己の経験により認識したことを訴訟において供述すべき、当事者およびその法定代理人以外の者をいう。わが国の裁判権に服する者はすべて、証人として尋問を受ける公法上の義務を負う（190条）。証人が負う義務は、以下の３つである。①証人として適式な呼び出しを受けた者は、証拠調べ期日に出頭しなければならないとする、出頭義務。②証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を陳述しなければならないとする、宣誓義務。③尋問された事項について、良心に従い真実を述べ何事も隠さず何事も付け加えずにこたえなければならないとする、供述義務である。
　しかし供述の義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85035/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85035/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85035/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85035/thmb.jpg?s=s&r=1313761448&t=n" border="0"></a><br /><br />ＸがＹに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Ｘは「Ｙに過失があった」と主張したのに対し、Ｙは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Ｙの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさ[360]<br />原告Xの主張を認める被告Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについては、被告Yの陳述が裁判上の自白として成立するか否かによって判断される。なぜなら、裁判上の自白が成立すると、自白された事実については、証拠によって立証（証明）する必要がなくなり、原則として自白を撤回することはできず、裁判所の判断も拘束する（弁論主義の第二テーゼ）からである。つまり、原告Xの主張内容と一致する被告Yの陳述は、裁判所を拘束する力を持つのかどうかということになる。
民事訴訟法上にいう自白（裁判上の自白）とは、一方当事者が口頭弁論または弁論準備手続において行う事実の陳述であって、相手方によってなされる事実の主張と一致し、かつ、その事実に基づく法律効果が自白当事者に不利な訴訟行為を指す。ここでいう事実とは、主要事実でなくてはならない（弁論主義の第一テーゼ）。それは、自白の効力が弁論主義を根拠とするものであり、その対象も権利関係を直接に基礎づける主要事実に限定されるのが原則となるからである。このように、事実が自白の対象となりうること、逆に、法規の存在または解釈が自白の対象となりえないことについては疑問の余地はない。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85034/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85034/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85034/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85034/thmb.jpg?s=s&r=1313761447&t=n" border="0"></a><br /><br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。[63]<br />将来給付の訴えとは、原告が期限の到来していない給付請求権または将来発生する給付請求権を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
法は、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる（民法４１４条）としており、本来、履行期到来の有無によって利益の有無が判断されるため、履行期が到来していなければ給付の訴えの利益はないことになる。しかし、民訴法は、将来の給付の基礎となる資格を有し、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる（民訴法１３５条）としていることから、履行期が到来していなくとも訴えの提起は認められることになる。したがって、将来給付の訴えの適法性が問題となる。
将来給付の訴えの場合、履行期限が到来していない以上、債務者はその請求に応じる必要がないことから、特に「あらかじめ請求する必要がある」ことが要求され、それが将来給付の訴えの利益にあたる。
将来給付の訴えの利益が認められる場合として、義務者が既に義務の存在または態様を争っていて履行期が到来しても履行しない可能性が大きい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　当事者確定論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 01:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83900/thmb.jpg?s=s&r=1312043551&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～当事者確定論～
【問題】
　民事訴訟における当事者の確定について説明せよ。
【考え方】
　・・・当事者の確定とは、当事者が誰であるかを明らかにすることを指す。
　　　&rarr;当事者が誰であるかは、裁判籍の有無、裁判官の除斥原因、当事者能力、訴訟能力、二重起訴、訴状・呼出上の送達先等を決定するための前提となる
　　
　　&rArr;　よって、当事者の確定をどのように行うか、その確定基準が問題となる。
・当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　内心の意思は外部から知ることは困難
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　訴訟追行は本人以外でもでき、どの訴訟行為をとらえて基準と
するか不明確
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　氏名冒用訴訟や死者を被告とする訴訟において具体的妥当性
を欠く結果となる。
４）規範分類説
　　　・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民事訴訟法 　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:53:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82845/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82845/thmb.jpg?s=s&r=1309863189&t=n" border="0"></a><br /><br />固有必要的共同訴訟とは、一定の法律関係をめぐる紛争を利害関係人全員について一挙一律に解決する必要から、その全員が共同で訴えまたは訴えられないかぎり、本案判決を受けることのできない訴訟をいう。全員が共同して当事者となってはじめて当事者適格が認められる訴訟である。
　通常共同訴訟とは、共同訴訟の形態をとることが必要条件ではなく、別々に訴えたり訴えられたりすることができ、共同訴訟となった場合でも、各共同訴訟人と相手方との間の各請求が個別的・相対的に解決されうる訴訟である。言い換えれば、共同訴訟人が各自の訴訟物をなす権利義務を独立に処分する権能を認められている場合である。
　両者の違いは、判決が画一的に確定されることが法律上要求されるものが、必要的共同訴訟（固有必要的共同訴訟）であり、必要されないのが通常共同訴訟である。また、共同訴訟人1人の訴訟行為が他の共同訴訟人に影響する場合は、必要的共同訴訟（固有必要的共同訴訟）で、影響しない場合は、通常共同訴訟である。通常共同訴訟では、共同訴訟における共同訴訟人の訴訟法上の地位については、原則として民訴法39条が適用され、共同訴訟人独立の原則が妥当する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　除斥・忌避・回避]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82740/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:48:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82740/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82740/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82740/thmb.jpg?s=s&r=1309362490&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～除斥・忌避・回避～
【問題】
　除斥・忌避・回避について説明せよ。
【考え方】
１．意義
　除斥・・・法定の事由（除斥原因）ある裁判官が、法律上当然に職務執行できなくなること。（民訴23条）
　忌避・・・除斥原因以外で裁判の公正を疑わせる事由があるときに、当事者の申立てにより、裁判をもって裁判官を職務執行から排除すること。（民訴24条）
　回避・・・裁判の公正を害する事情があるとき、裁判官自ら職務執行を避けること
２．制度趣旨
　裁判官が、関与する具体的事件に密接的な関係をもっている、あるいは当事者と一定の関係にある場合には、当該事件における裁判の公正が害され、また裁判の公正に対する国民の信頼が損なわれる。そのため、当該事件との関係で、裁判を担当するに不適当な裁判官を職務執行から排除するためのものとして除斥・忌避、裁判官から職務執行を避けるものとして回避がある。
３．原因事由
　１）除斥原因（民訴23条1項）
　　　&rarr;①裁判官が当事者と一定の身分関係ないし地位にある場合（1～3号、5号）
　　　　②当該事件と関わりがある場合（4号、6号）
　２）忌避原因（民訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　民事訴訟法　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82557/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:54:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82557/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82557/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82557/thmb.jpg?s=s&r=1308754479&t=n" border="0"></a><br /><br />わが国の裁判権に服する者は、すべて証人として尋問を受ける公法上の義務を負うとしている（民訴190条）。
　証人は一般義務として、出頭義務、宣誓義務、証言義務といった証人義務を負う。出頭義務とは、証人として適式な呼出しを受けた者は、証拠調べ期日に出頭しなければならない。証人が正当な理由なく出頭しない場合については、一定の制裁および義務の強制が定められている（民訴192～194条）。宣誓義務の宣誓とは、証人が裁判所の面前で良心に従って真実を述べる旨を陳述する行為であり、原則として事前宣誓の形をとる（民訴201条1項、民訴規112条1項）。供述義務とは証人は、尋問された事項について、良心に従い真実を述べ何事も隠さず何事も付け加えないで、（民訴規112条4項）答える義務がある。
以上のような義務を負うことになるが、一定の場合に証言を拒否することができ、このような証人の権利（公法上の抗弁権）を証言拒絶権という。民訴法は196条および197条において、①証人またはその一定の範囲の親族等が刑事訴追・有罪判決を受けたり、名誉を害されるおそれのある事項（民訴196条）、②公務員または公務員であった者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unit7処分権主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/68995/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:47:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/68995/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/68995/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/68995/thmb.jpg?s=s&r=1278398826&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版（有斐閣）のUNIT7処分権主義のQUESTIONについて、解答を作成してみました。
解答の形式は、一問一答形式と論証答案形式の中間です。
一応、設問ごとに要点のまとめも作成してあります。
参考にどう[320]<br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
UNIT7　処分権主義
QUESTION1
　
246条：申立事項と判決事項の関係&rarr;判決段階における処分権主義（請求段階に対応）
処分権主義とは？
処分権主義の趣旨：当事者の意思の尊重　∵私的自治
※私的自治は本来実体法における原則。これを訴訟にも適用するのはなぜか？
&darr;
原告：審理判断の対象および判決を決定する権限が与えられる。
被告：防御の範囲が決定される。
裁判所：審理判断の対象が限定される&rarr;審理の集中・効率化
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない（246条）。この趣旨は、訴えによって定立された訴訟上の請求によって裁判所の審判範囲を画し、審判の対象および範囲の設定について原告の意思を尊重することにある。
民事訴訟は、私的紛争の解決を目的とするものであるから、実体法上の原則である私的自治の原則が適用されると考えるべきである。このことから、紛争解決の方法として訴訟を利用するのか、いかなる権利または法律関係について審理判断を求めるのか、いかなる形式の裁判を求めるのかについて、当事者に決定権が認められる（処分権主義）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：争点効理論否定説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68778/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68778/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68778/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68778/thmb.jpg?s=s&r=1277711990&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：争点効理論否定説
争点効とは、 前訴で当事者が主要な争点として実際に争い、かつ裁判所がこれを審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：一部認容判決の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68776/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68776/thmb.jpg?s=s&r=1277711988&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：一部認容判決の可否
裁判所は、原告の請求の一部について認容判決することは認められるか。裁判所は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[将来給付の訴え]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:17:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68167/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68167/thmb.jpg?s=s&r=1275121030&t=n" border="0"></a><br /><br />★将来給付の訴えは適法か否か。 
1.将来給付の訴えとは、当該訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに履行すべき状
態にならない請求権に基づいて、その履行を求める訴えをいう。原告はまだ履行を求めうる
状態にないから、あらかじめ給付判決を得ておくだけの必要性がある場合に限り、訴えを提
起することができる(民事訴訟法 135 条)。そこで、その必要性のある場合とはどのような場合
かが問題となる。 
なお、当該請求権は請求適格を有するものでなければならない。換言すれば、当該請求
が、裁判上の主張に適する具体的な権利関係の存否の主張でなければならない。これは、
将来給付の訴えのみならず、各種の訴えに共通する要件の１つである。 
2.あらかじめその請求をする必要がある場合には、２つの類型がある。第１は、履行期に即
時に給付がなされないと、債務の本旨に適った履行にならない場合か、または履行遅滞に
より原告に重大な損害が生じる場合である。例えば、一定の日時に行われなければ債務の
本旨に反することとなる作為義務の履行請求、定期行為(民法542条)に基づく履行請求、債
権者の生活保護のための扶養料の請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法答案　既判力１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:25:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/57723/thmb.jpg?s=s&r=1257614737&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行　債務名義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:26:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54496/thmb.jpg?s=s&r=1251426411&t=n" border="0"></a><br /><br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、[356]<br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものである。従って強制執行は、債務名義に表示された内容（実現されるべき給付請求権や執行対象財産ないし責任の限度等）を基準として進められることになる。
　また、強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するという定め（民事執行法２５条）がある。これは、強制執行の手続を開始する際、執行機関が、開始を申立てた執行債権者から提出される債務名義がそのときもなお効力を失っていないことを確かめるため、原則として執行文が必要となる。またこの点については、我が国においては強制執行にあたり判断機関と執行機関が分かれており、債務名義の中には一定の条件が充足されたら具体的な給付義務が発生するといった内容のものもある。その条件の充足等の判断を執行機関が行うのは不適当であり、執行機関にはあくま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[組合の当事者能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:41:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52080/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52080/thmb.jpg?s=s&r=1246880486&t=n" border="0"></a><br /><br />民法上の組合の当事者能力
1　
　　当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている（民事訴訟法28条）。
　　では、民法上の組合は当事者能力を有する[348]<br />民法上の組合の当事者能力
1　
　　当事者能力とは、民事訴訟法上の当事者となり判決の名宛人となる一般的な資格を言う。民事訴訟法は当事者能力の有無は民法上規定によると定めている（民事訴訟法28条）。
　　では、民法上の組合は当事者能力を有するであろうか問題となる。
　　この点、民法上権利能力を有するのは人と法人であり、民法上の組合はこれに含まれない。組合においては、その財産は組合員の共有（民法668条）に属し、組合財産は構成員が無限責任を負うのであるから、組合ではなくその構成員全員を訴訟当事者としなければ手続保障が保たれないと考えられてきたからである。
　　しかしながら、民法上の組合といえども、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　将来給付の訴えの適法性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:30:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51285/thmb.jpg?s=s&r=1245209416&t=n" border="0"></a><br /><br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
　１、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
　被告が履行期にある義務を履行していないた[356]<br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
　１、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
　被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられる現在給付の訴えに対し、将来給付の訴えは、そのような根拠付けはできず、予め判決を請求する必要のあることが要件として追加される。
　将来給付の訴えの利益としては、義務者が既に義務の存在または態様を争っている場合と定期行為の履行請求扶養料請求の場合のように、債務の特質自体から将来給付の訴えの利益が認められる場合とに類型化される。つまり、将来給付の訴えが適法とされるための要件としては、次の２つの段階に分けられる。 
（１）まず、権利保護の利益の段階として、将来における請求権の存在について明確な予測が可能な場合であっても、債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はなく、これが許されるためには、「あらかじめ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　過失を認める効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:30:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51284/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51284/thmb.jpg?s=s&r=1245209415&t=n" border="0"></a><br /><br />XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさ[348]<br />XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさい。
　１、民事訴訟における裁判所と当事者の役割分担として、裁判所は、職権進行主義に基き、期日の指定や期日における発言の整理などの「手続進行の主導権」を持つ一方、当事者は、「弁論主義」や「処分権主義」といった当事者自治の考え方により、当事者が主体となって裁判を進め、裁判の基礎となる「事実と証拠の収集」についてその主導権を持つ。
　ここで、弁論主義の方針の一つとしてとして、当事者に争いの無い事実、とりわけ当事者によって自白された事実、そして顕著なる事実、一般に公知の事実はそのまま判決の基礎にしなければならないとされている（第２のテーゼ）。
　また、弁論主義によれば、一般に、法律関係の存否の判断は、法的効果の発生を定める法規の要件に該当する具体的事実が存在する場合にその法的効果の発生が認められるという判断を積み重ねる形でなされることになる。
　２、他方、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第一生命　法務部門 entry]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 03:13:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/38867/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/38867/thmb.jpg?s=s&r=1237572796&t=n" border="0"></a><br /><br />第一　法務
●学内外にかかわらず、あなたが学生時代に最も力を入れたこと、自信をもって語ることができる経験について具体的に教えてください。 （300文字以内） 
私が学生時代に最も力を入れたことは、民事手続法ゼミでの活動です。最初のうちは[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[境界確定訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35132/thmb.jpg?s=s&r=1233047001&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法・境界確定訴訟
テーマ：「原告の主張する境界線を越えて境界を定めることが出来るか」
１　問題提起
　境界確定訴訟において、原告は特定の境界線を主張し、それに基づいて裁判所が境界線を定めることになるが、境界線が証明されない場合でも請[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[証明妨害]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35134/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35134/thmb.jpg?s=s&r=1233047003&t=n" border="0"></a><br /><br />民事手続法
テーマ：「証明妨害」について
１　問題の所在
　証明責任を負う当事者にとって、自己の主張に必要な証拠方法の入手が相手方の作為・不作為によって不可能もしくは困難となり、その結果主張する事実の証明に失敗した場合、事実認定において当事[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[選択的併合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35135/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35135/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35135/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35135/thmb.jpg?s=s&r=1233047004&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ：「選択的併合」概念の必要性
１　選択的併合に関する議論
　「選択的併合」とは、数個の請求のうちいずれか１個の請求が認容されることを、他の請求についての訴えの申立ての解除条件とする併合形態のことである。
　雉本は、原告の便宜・裁判の迅[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民訴論文　二重起訴の禁止・既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:00:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24344/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24344/thmb.jpg?s=s&r=1221800410&t=n" border="0"></a><br /><br />民訴　論文
問題
　甲が乙に対して提起した売買代金の支払いを求める訴訟（前訴）の係属中に、乙が甲に対して貸金の返還を求める訴訟を提起した（後訴）。後訴において甲が乙に対して、前訴における売買代金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成１７年度司法試験民事訴訟法第２問　既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:26:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24266/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24266/thmb.jpg?s=s&r=1221668804&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１７年度　司法試験　民事訴訟法　第２問
甲は、Ａ土地を所有していると主張して、Ａ土地を占有している乙に対し、所有権に基づきＡ土地の明け渡しを求める訴えを提起し、この訴訟（以下「前訴」という。）の判決は、次のとおり、甲の請求認容又は甲の請[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成７年度第１問　処分権主義・一部請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:22:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24264/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24264/thmb.jpg?s=s&r=1221668566&t=n" border="0"></a><br /><br />平成７年度第１問
問題
処分権主義は、訴えの提起の場面において、どのように現れるか。
解答
１（１）　処分権主義とは、①訴えの提起、②審判対象の特定、③訴訟の終了について当事者の自治に委ねる建前をいう。現行法は、①及び②の面につき２４６条の[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二段の推定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 23:48:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18164/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18164/thmb.jpg?s=s&r=1200667711&t=n" border="0"></a><br /><br />論題:書証について説明した上で、いわゆる二段の推定が判例で認められた理由についてまとめ
なさい。 
回答例 
１ 書証とは、文書に記載された意味内容を証拠資料とする証拠調べ手続のことをいう。文書と
は、文字その他の可読的な符合によっ[336]<br />論題:書証について説明した上で、いわゆる二段の推定が判例で認められた理由についてまとめ
なさい。 
回答例 
１ 書証とは、文書に記載された意味内容を証拠資料とする証拠調べ手続のことをいう。文書と
は、文字その他の可読的な符合によって特定人の思想が表示されている有体物のことをいう。 
民事訴訟では多くの文書が書証として提出される。 
しかし、裁判所は、提出された文書から直ちに事実を認定することはできない。なぜなら、
当該文書は名義人の意思に基づいて作成されたものでない可能性があり、そのような場合に
裁判所が直ちに事実を認定したのでは、事実認定を誤る危険性が高いからである。 
そこで、法は、文書に証拠能力が認められるためには、「その成立が真正であることを証明
しなければならない」(民訴 228 条 1 項)と規定し、文書はその名義人の意思に基づいて作成
されたものであることが証明されなければ、裁判所はこれを事実認定の資料とすることはで
きないとした（文書の真正な成立）。 
２ しかし、実際の訴訟において、名義人以外の者が、かかる証明をすることは困難である。 
そこで、法 228 条 4 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[仮の救済・執行停止制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13371/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:29:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13371/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13371/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13371/thmb.jpg?s=s&r=1171380549&t=n" border="0"></a><br /><br />仮の救済――執行停止制度について 
一 総説(民事訴訟との比較) 
民事訴訟においては、現状を自己にとって有利に変更したい者がそれを求めて原告となるが、裁判が
長期化すると、被告側が有利になるため、かかる状況を改善することを目的として[338]<br />仮の救済――執行停止制度について 
一 総説(民事訴訟との比較) 
民事訴訟においては、現状を自己にとって有利に変更したい者がそれを求めて原告となるが、裁判が
長期化すると、被告側が有利になるため、かかる状況を改善することを目的として民事保全の手続が定
められている。これに対して、行政処分には公定力があり、法律関係の形成は行政処分によって変動し
た状態を基準としてなされる。よって、そのままにしておくと、行政側に有利な状態が固定化するおそ
れがある。 
また、行政行為の場合には、自力執行が認められることもあり、私人の側には不利な状況がいっそう
進行していきかねない。したがって、行政処分の取消訴訟は、民事訴訟に比べて原告の権利利益を終局
判決前に仮のものとして保全する必要性が大きいといえる。 
もっとも、行政事件は公益の実現という側面も有しているため、単に相手方私人の利益のみを考慮す
ることはできない。この点も、民事訴訟と異なる。 
それでは、現行法上いかなる制度がとられているか。また、それは妥当かが問題となる。 
二 執行停止制度 
行政事件訴訟法は、公益の実現を重視し、取消訴訟の提起に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[多数当事者訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 19:11:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10412/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/10412/thmb.jpg?s=s&r=1155204705&t=n" border="0"></a><br /><br />多数当事者訴訟とは、訴訟行為に複数の当事者が参加するこという。複雑化した社会生活・経済活動の中では、個人対個人では解決できず、複数の者が関わる問題、複数の者に影響を与える問題が生じており、訴訟において当事者が複数となることは珍しくない。多数[360]<br />　多数当事者訴訟とは、訴訟行為に複数の当事者が参加するこという。複雑化した社会生活・経済活動の中では、個人対個人では解決できず、複数の者が関わる問題、複数の者に影響を与える問題が生じており、訴訟において当事者が複数となることは珍しくない。多数当事者訴訟の形態は、①共同訴訟、②独立当事者訴訟、③補助参加、④訴訟継承がある。この４つについて個別に検討する。
　①共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分類され、原告・被告またはその双方が複数いる訴訟形態である。制度の目的は、審判の重複回避による時間・費用の節約、判決矛盾の回避、手続き保障の充実がある。他方で、訴訟内容の複雑化、個々の当事者の訴訟追行上の不利等が問題点として存在する。
　通常共同訴訟とは、本来は個別に裁判を行うことができるが、便宜上共同訴訟とすることが認められた制度である。審理重複と矛盾判決の回避という利点があり、特に審理重複の回避に重点がある。主観的併合要件は、権利義務共通（38条前段）、原因共通（38条前段）、権利義務同種かつ原因同種（38条後段）がある。客観的併合要件として、同種手続、併合禁止でないこと、管轄権があるの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判決の既判力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 19:10:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10411/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/10411/thmb.jpg?s=s&r=1155204600&t=n" border="0"></a><br /><br />判決の既判力とは、確定判決の判断内容が後訴での通用力ないし拘束力を有することを言う。既判力は、後訴において前訴での確定判決で判断された権利・法律関係が争点となった場合に効力を有する。
既判力の根拠としては?法的安定要求、?手続保障要求が挙[352]<br />　判決の既判力とは、確定判決の判断内容が後訴での通用力ないし拘束力を有することを言う。既判力は、後訴において前訴での確定判決で判断された権利・法律関係が争点となった場合に効力を有する。
既判力の根拠としては①法的安定要求、②手続保障要求が挙げられる。法的安定要求とは、勝訴した当事者の地位の保証、蒸し返し訴訟の禁止、矛盾判断の禁止などであり、既判力の必要性と言うことができる。手続保障要求とは、前訴において自己に不利益な判断をされても、両当事者には訴訟における平等な攻防の機会が与えられるのだから、裁判所の判断に拘束されてもやむをえないとする、既判力の許容性である。
既判力の作用は①消極的作用、②積極的作用の両面がある。消極的作用は、当事者が既判力の生じた判断を争うことを許さず、裁判所は当事者の申立て、主張を排斥しなければならないという作用である。積極的作用は、裁判所が既判力で確定された判断に拘束されることを前提として後訴の審判をしなければならない作用を言う。
既判力の範囲は、判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ、理由中でなされる権利・法律関係の判断には生じ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[百選８７既判力の時的限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:19:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8025/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8025/thmb.jpg?s=s&r=1145179140&t=n" border="0"></a><br /><br />1　百選87　既判力の時的限界(２)　最高裁平成7年12月15日第2小法廷判決　民集49巻10号3051頁
2　判決要旨
「土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物[308]<br />判　例　カ　ー　ド
　　　　　　
1　百選87　既判力の時的限界(２)　最高裁平成7年12月15日第2小法廷判決　民集49巻10号3051頁
2　判決要旨
「土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。けだし、(1)建物買取請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵&hellip;&hellip;とは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃貸人がこれを行使することにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の建物収去義務が消滅するに至るのである、(2)したがって、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判決書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8022/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:13:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8022/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8022/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8022/thmb.jpg?s=s&r=1145178781&t=n" border="0"></a><br /><br />平成17年（ワ）第170930号　貸金返還請求事件
口頭弁論終結日　平成18年1月10日

判　　　　　　　　　決
東京都千代田区神田神保町３丁目８番１号　　　　　　　　　　　
原　　　　　告　甲　　野　　　太　　郎　　　
原告[310]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）
平成17年（ワ）第170930号　貸金返還請求事件
口頭弁論終結日　平成18年1月10日
判　　　　　　　　　決
東京都千代田区神田神保町３丁目８番１号　　　　　　　　　　　
原　　　　　告　甲　　野　　　太　　郎　　　
原告訴訟代理人　○　　○　　　○　　○　　　
神奈川県川崎市多摩区東三田２丁目１番１号　　　　　　　　　　
被　　　　　告　乙　　野　　　次　　郎　　　
被告訴訟代理人　○　　○　　　○　　○　　　
主　　　　　　　　　文
　　１　被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
　　２　訴訟費用は被告の負担とする。
事　　　　　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
　１　請求の趣旨
　（１）主文第1項と同旨。
　（２）主文第２項と同旨。
　２　請求の趣旨に対する答弁
　（１）原告の請求を棄却する。
　（２）訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
　１　請求原因
　（１）平成11年12..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[和解案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8017/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:02:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8017/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8017/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8017/thmb.jpg?s=s&r=1145178130&t=n" border="0"></a><br /><br />和　　解　　書
平成17年12月○○日　
原告訴訟代理人弁護士　　○　○　　○　○　
１　乙野次郎（以下、乙）は、甲野太郎（以下、甲）に対し、本件和解契約（平成12年6月1日付甲及び乙作成の「借用証書」と題する書面に基づく和解契約のこ[332]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）
和　　解　　書
平成17年12月○○日　
原告訴訟代理人弁護士　　○　○　　○　○　
　１　乙野次郎（以下、乙）は、甲野太郎（以下、甲）に対し、本件和解契約（平成12年6月1日付甲及び乙作成の「借用証書」と題する書面に基づく和解契約のこと。）の金銭債務として、金150万円の支払義務のあることを認める。 
　２　乙野丙男（以下、丙）は、甲に対し、上記の債務を連帯保証する。 
　３　乙及び丙は、甲に対し、第１項の金員を、平成17年12月20日までに、原告訴訟代理人の指定する銀行口座（○○銀行○○支店　普通預金　口座番号○○○○○○○　口座名義○○○○）に送金して支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原告第２準備書面]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:33:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3413/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3413/thmb.jpg?s=s&r=1132889633&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　原告の主張
１　本件和解契約の成立について
ア）平成12年6月1日、原告は、乙野丙男を代理人とする被告との間で、本件和解契約を締結した。その際、乙野丙男は当事者欄に被告の署名及び押印し、被告のためにすることを示した。そして、これに[344]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）
平成17年（ワ）第１７０９３０号　貸金返還請求事件
原　告　　　「甲野モーターズ」こと
甲　野　　太　郎
被　告　　　　乙　野　　次　郎
原告第２準備書面
平成17年○○月○○日
　東京地方裁判所　民事部　御中
被告訴訟代理人弁護士　　　○　○　○　○
第１　原告の主張
１　本件和解契約の成立について
ア）平成12年6月1日、原告は、乙野丙男を代理人とする被告との間で、本件和解契約を締結した。その際、乙野丙男は当事者欄に被告の署名及び押印し、被告のためにすることを示した。そして、これに先立ち、乙野丙男は被告から本件和解契約締結についての代理権を授与されていた。 
　　　この代理権授与の事実については以下の事実から明らかである。
平成12年6月1日当時、被告は乙野丙男に対し自己の経理一切を任せておりそれに関わる代理権を授与していた。そして、それに基づき原告被告間の取引おいて、乙野丙男が被告代理人として一切合切の取引を行っており、本件を除きすべて順調な取引であった。
　イ）仮に、被告が乙野丙男に対し本件和解契約締結の代理権を授与していないとしても、表見代理が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被告第１準備書面２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:31:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3412/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3412/thmb.jpg?s=s&r=1132889508&t=n" border="0"></a><br /><br />民事法総合演習?（民事訴訟法）　　　
平成17年（ワ）第１７０９３０号　貸金返還請求事件
原　告　　　　甲　野　　太　郎
被　告　　　　乙　野　　次　郎
被告第1準備書面
平成17年11月14日
　東京地方裁判所　民事部　御中[314]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）　　　
平成17年（ワ）第１７０９３０号　貸金返還請求事件
原　告　　　　甲　野　　太　郎
被　告　　　　乙　野　　次　郎
被告第1準備書面
平成17年11月14日
　東京地方裁判所　民事部　御中
被告訴訟代理人弁護士　　○　○　　○　○ 
第１　平成12年6月1日付和解契約に基づく請求に対する認否及び主張
被告は、平成12年6月1日付原告（甲野太郎）及び被告（乙野次郎）作成の「借用証書」と題する書面（甲１）に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。 
第２　抗弁
仮に、上記和解契約が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。 
１　和解契約に基づく金銭債権（以下本件債権）は既に消滅している。
すなわち、平成12年10月30日、被告は原告に対し、金150万円を支払った。 
　　２　原告が請求する本件債権は既に時効により消滅している。
　　　　すなわち、原告は、「甲野モーターズ」という商号を用いて、自動車販売業を営む商人であるので、原告の被告に対する本件債権は商行為によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被告第１準備書面１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:30:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3411/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3411/thmb.jpg?s=s&r=1132889405&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　平成11年12月1日付売買契約に基づく請求に対する認否及び主張
　被告は、平成11年12月1日付原告（甲野太郎）及び被告（乙野次郎）作成の「自動車売買契約証書」と題する書面（甲２）に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野[336]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）　　
平成17年（ワ）第１７０９３０号　貸金返還請求事件
原　告　　　　甲　野　　太　郎
被　告　　　　乙　野　　次　郎
被告第1準備書面
平成17年○○月○○日
　東京地方裁判所　民事部　御中
被告訴訟代理人弁護士　　○　○　　○　○ 
第１　平成11年12月1日付売買契約に基づく請求に対する認否及び主張
被告は、平成11年12月1日付原告（甲野太郎）及び被告（乙野次郎）作成の「自動車売買契約証書」と題する書面（甲２）に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。 
第２　抗弁
仮に、上記売買契約（以下本件売買契約）が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。 
　　１　原告が請求する売買代金債権は既に時効により消滅している。
　　　　すなわち、原告は、「甲野モーターズ」という商号を用いて、自動車販売業を営む商人であるので、原告の被告に対する売買代金債権は商行為によって生じた債権である。 また、平成17年１月31日は経過した。 そこで、第２回口頭弁論期日において、被告は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　判例百選44]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:21:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3407/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3407/thmb.jpg?s=s&r=1132888897&t=n" border="0"></a><br /><br />１　百選44　時効の中断
２　?最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁
《判決要旨》
　所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認め[314]<br />判　例　カ　ー　ド
１　百選44　時効の中断
２　①最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁
《判決要旨》
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認められた場合には、右主張には、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
　《事実の概要》
　　Xら（原告6名）は、本件土地建物の登記名義人であるYら（被告2名）に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効（昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年）の完成を主張して、所有権（共有権）に基づく所有権移転登記手続等を請求した。これに対し、Yらは、Aから本件土地建物の所有権を適法に承継した旨を主張するとともに、時効取得の点については、時効期間経過前である昭和33年3月4日、YらがXらの主張を争い、自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求める答弁書を陳述したことにより、時効が中断した旨を主張した。
　　第一審、第二審とも、Yらの答弁書の陳述は、「裁判上の請求」ないし「裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　答弁書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:19:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2845/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2845/thmb.jpg?s=s&r=1131153553&t=n" border="0"></a><br /><br />原告の請求を棄却する。[33]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）
平成17年（ワ）題○○○号　貸金請求事件
原　　告　　　甲　　野　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　訴状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2842/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:05:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2842/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2842/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2842/thmb.jpg?s=s&r=1131152729&t=n" border="0"></a><br /><br />貸金請求事件の訴状作成
訴状
平成１７年９月３０日
東京地方裁判所　御中
原告訴訟代理人弁護士
○　　○　　　○　　○
原告
〒　○○○○&minus;○○○
東京都千代田区神田神保町３丁目８番１号
TEL　○○&minus;○○○○&minus;○○○○[316]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）
訴状
平成１７年９月３０日
　東京地方裁判所　御中
原告訴訟代理人弁護士
　　　○　　○　　　○　　○
　原告
　　　〒　○○○○－○○○
　　　　東京都千代田区神田神保町３丁目８番１号
　　　TEL　○○－○○○○－○○○○
　　　FAX　○○－○○○○－○○○○
　　　甲　　野　　　太　　郎
　
　原告訴訟代理人弁護士
　　　〒　○○○○－○○○
　　東京都○○○○○○○○○（送達場所）
　　　TEL　○○○－○○○－○○○○
　　　FAX　○○○－○○○－○○○○
　　　○　　○　　　○　　○
　被告
　　　〒　○○○○－○○○
　　　　神奈川県川崎市多摩..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法レジュメ&minus;最判（三小）昭和43年2月27日&minus;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 16:18:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/720/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/720/thmb.jpg?s=s&r=1120547901&t=n" border="0"></a><br /><br />債務名義の騙取と債務名義　最判（三小）昭和43年2月27日
（判例意義）
　　債務名義の不当取得の一態様の効果について判断した点、無効な債務名義による競落の効果について判断した点、特に後者は債務名義不存在のときの強制執行手続の一般理論と[342]<br />民事訴訟法Ⅱ
債務名義の騙取と債務名義　最判（三小）昭和43年2月27日
（判例意義）
　　債務名義の不当取得の一態様の効果について判断した点、無効な債務名義による競落の効果について判断した点、特に後者は債務名義不存在のときの強制執行手続の一般理論として述べていることに重要な意義を有する。
１、事案
①　XはCからC所有の本件宅地を買い受けた。
　②　A・B両名が通謀してCあての金銭債権の債務名義を不当に騙取しようと企て、AはCの住
所をB方Cとして仮執行宣言付支払命令の申立をし、支払命令をえて、確定させた。
　③　②に基づいてAがC所有の本件宅地に対して強制執行をし、Yがこれを競落し、登記をえた。
　④　XはYに対して土地所有権に基づいて本件宅地上の建物収去と本件土地の明渡及び移転登記の抹消を求めて提訴した。
　第一審、第二審ともに請求棄却。Xが上告。破棄差戻。
２、争点
　Ⅰ　不当に騙取された債務名義は真の債務者Cに対して効力が及ぶか。
　Ⅱ　競落人Yは本件宅地について所有権を取得できるか。
３、争点Ⅰについて
　当事者の確定の基準が問題となる。
　　＜意思説＞　原告の意思を基準と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[当事者の意思による訴訟の終了]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/326/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/326/thmb.jpg?s=s&r=1119093248&t=n" border="0"></a><br /><br />当事者の意思による訴訟の終了　　紛争解決基準を示さない　&rarr;　訴えの取り下げ(原告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　紛争解決基準を示す　　&rarr;　 請求の放棄・認諾(原告・被告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訴[340]<br />当事者の意思による訴訟の終了
終局判決による終了　
当事者の意思による訴訟の終了　　紛争解決基準を示さない　&rarr;　訴えの取り下げ(原告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　紛争解決基準を示す　　&rarr;　 請求の放棄・認諾(原告・被告主導)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訴訟上の和解（当事者主導）
☆訴えの取下げ：審判要求を撤回する旨の裁判所に対する原告の意思表示
&lt;要件&gt; 原則　終局判決確定時までは、原告は自由に訴えを取り下げることができる(&sect;261Ⅰ)
例外　&sect;261Ⅱ被告の同意が必要　趣旨&rarr;訴えが取り下げられると紛争解決基準が得られないので、一定の準備
行為をした被告が請求棄却の本案判決を求める利益を保護する。
被告による反訴の取下げ　　原則：原告の同意が必要　　　例外：本訴の取下げが合った場合(&sect;262Ⅱ但)
&lt;効果&gt;①訴訟係属の遡及的消滅(&sect;262Ⅰ)　訴訟がはじめから存在しなかったことになる。
②再訴禁止効(&sect;262Ⅱ)
原則　訴え取下げ後に同一請求について別訴を提起することはできる
例外　本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁論主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/325/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:12:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/325/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/325/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/325/thmb.jpg?s=s&r=1119093120&t=n" border="0"></a><br /><br />弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられているのだから、判決内容もできるだけ当事者の意思を尊重した自主的解決を目指すものである(本[354]<br />19講　弁論主義
&lt;意義&gt;
弁論主義　事実の主張、証拠の申出を当事者の責任かつ権能とする建前
職権探知主義　裁判の資料の探索を裁判所の職責ともする建前
訴訟資料の収集・提出において、当事者と裁判所の役割分担がなされている。
　　
&lt;弁論主義の根拠&gt;
私的自治の訴訟法的反映
弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられているのだから、判決内容もできるだけ当事者の意思を尊重した自主的解決を目指すものである(本質説)。
※私的自治：国家権力の積極的・自発的介入を防ぎ、当事者側に訴訟における主導的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴訟手続における訴訟行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:10:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/324/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/324/thmb.jpg?s=s&r=1119093022&t=n" border="0"></a><br /><br />　	&lt;レベル&gt;	&lt;支配原理&gt;	&lt;例&gt;
本案の申立て	訴訟物	処分権主義	貸金返還請求権の存否
　	&uarr;		　
　	法律上の主張	法的判断は裁判所の職責	貸金返還請求権がある
攻撃防御方法	&uarr;		　
　	事実上の主張	弁論主義（第1、[292]<br />訴訟手続における訴訟行為
　 &lt;レベル&gt; &lt;支配原理&gt; &lt;例&gt; 本案の申立て 訴訟物 処分権主義 貸金返還請求権の存否 　 &uarr; 　 　 法律上の主張 法的判断は裁判所の職責 貸金返還請求権がある 攻撃防御方法 &uarr; 　 　 事実上の主張 弁論主義（第1、第2） 金銭授受・返還約束 　 &uarr; 　 立証 証拠の申出 弁論主義（第3）、自由心証主義 借用書 
①本案の申立て&hellip;当事者がどのような終局判決を求めるかについて行う陳述
争う？争わない？
&rarr;争わない場合 
＜訴訟の終了＞
訴えの取下げ(原告主導)&hellip;紛争解決基準ナシ
請求の放棄(原告主導),請求の認諾(被告主導),訴訟上の和解(当事者主導)&hellip;解決基..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最判昭和48年6月21日第一小法廷判決&minus;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:11:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/283/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/283/thmb.jpg?s=s&r=1118304701&t=n" border="0"></a><br /><br />１　事案（最判昭和48年6月21日第一小法廷判決）
　本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁[334]<br />民事訴訟法
１　事案（最判昭和48年6月21日第一小法廷判決）
　本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、そのまま確定した（前訴）。Xは、Aに対する本件土地の不動産強制競売事件で、上の事情を知らずに善意で、本件土地を競落し、その旨の登記を経由した。Yは前訴確定判決にもとづいて、Xに対する承継執行文の付与をうけ、それにもとづいて、XからYへの所有権移転登記を経由した。これを不当として、XがYを相手方として本件土地の所有権確認と真正な登記名義回復のための所有権移転登記手続を求めた。１審、２審ともにX勝訴。Y上告。
２　争点
　本件においては、Xが本件土地について所有権を取得できるかどうか、それをYに対抗できるかどうかが争われている。ここで、問題となるのは、Xが「口頭弁論終結後の承継人」（民事訴訟法115条1項3号、民事執行法23条1項3号、以下それぞれ民訴法、民執法とする）にあたり前訴の既判力が及ぶのか、そして前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴訟上の権能の濫用・忌避権の濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/177/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:03:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/177/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/177/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/177/thmb.jpg?s=s&r=1116605008&t=n" border="0"></a><br /><br />　適正・公平な裁判をするため、法は裁判官の任命資格を厳格に定めるとともに、その独立を保障している。しかし、具体的な事件における裁判の公正とこれに対する国民の信頼を確保するには、こうした一般的保障だけでは不十分である。
　例えば、訴訟を起こ[356]<br />訴訟上の権能の濫用 
1 
訴訟上の権能の濫用――忌避権の濫用 
【事件名】 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告申立事件 
【事件番号】 昭和５１年（行ス）第３号 
【裁判年月日】 札幌高裁昭和５１年１１月１２日第２部決定 
【抗告人】 苫和三 外５名 
【出典名】 判例タイムズ３４７号１９８頁 
＜事実の概要＞ 
北海道電力伊達火力発電所建設に反対するＸ１他６６名は、建設地公有水面の埋め立てを
免許した北海道知事を被告として、免許取消訴訟を提起した。 
第１審裁判所が弁論を終結した第１３回口頭弁論期日にＸ1～Ｘ6 を含む原告らは、受訴
裁判所が十分な審理を遂げず予断をもって心証を形成し弁論を終結したのは、裁判の公正を
妨げるべき事情にあたるとして、３裁判官に対して忌避を申し立てた。しかし、申立てから
１４日後、右申立ては却下された。 
その後、裁判所の判決言渡期日の指定に対して、原告らは弁論はまだ終結していないとし
て口頭弁論期日の指定を申立てたが、とくに応答がないまま判決言渡期日を迎えた。 
同期日において、Ｘ1～Ｘ6 は、判決言渡しに先立って、受訴裁判所の訴訟指揮は、原告
ら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文書提出命令についての諸問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/176/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:57:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/176/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/176/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/176/thmb.jpg?s=s&r=1116604636&t=n" border="0"></a><br /><br />自己の所有する情報を公開法廷の場に提出することは、所持者にとって何らかの不利益を生じることが多い。しかし、司法による正義の実現に協力することは、国民が裁判を受ける権利を実質的に保障するために不可欠の義務であり、法が特に提供を免除する場合を除[360]<br />- 1 - 
文書提出命令について 
一.旧法と新法の比較 
１.文書提出義務について 
①旧法 
(1)原則 
企業・私人が所持する文書については原則として提出義務はない。 
(2)例外 
(a)引用文書（旧法３１２条１号） 
文書を所持する当事者が訴訟において引用した文書のこと。 
(b)引渡・閲覧文書（同条２号） 
挙証者（ある事実を立証しようとする訴訟当事者）が、文書の所持者
に対し引渡または閲覧請求権を有する文書のこと。 
(c)利益文書（同条３号前段） 
挙証者の利益のために作成された文書。 
Ex.挙証者を受遺者とする遺言書、挙証者のためにする契約の契約
書、代理委任状、 
領収書、身分証明書など。 
(d)法律関係文書（同条３号後段） 
挙証者と文書の所持者との間の法律関係につき作成された文書。 
Ex. 契約書、契約申込書、契約締結の過程でやりとりされた手紙、
挙証者と所持者と 
の間の紛争について作成された判決の正本など。 
(旧民事訴訟法) 
第三百十二条 左ノ場合ニ於テハ文書ノ所持者ハ其ノ提出ヲ拒ムコトヲ
- 2 - 
得ス 
一 当事者カ訴訟ニ於テ引用シタル文..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>