<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“民事執行法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“民事執行法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信過程2021年民事執行法第1課題[評価C]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/144145/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 May 2021 17:50:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/144145/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/144145/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/144145/thmb.jpg?s=s&r=1620463812&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産執行につき、次の手続の内容と意義について説明しなさい。
　①現況調査
　②不動産の評価
　③売却基準価額の決定
　④物件明細書の作成
　⑤剰余主義の原則
　⑥売却のための保全処分[270]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 4 
202104-1 
ホチキス 
&hellip; &hellip;
&hellip; 
ホチキス 
&hellip; &hellip; 
不動産執行につき、次の手続の内容と意義を説明する。 
①現況調査 
不動産の強制競売や担保権の実行としての競売において、目的不動産の現状や負担の有
無、内容を正確に把握するために、その不動産の形状、占有関係その他の現況について、
裁判所が執行官に命じてする調査をいう。執行裁判所は、執行官に対し、これらの調査を
命じなければならない（民執 57 条 1 項）。主な目的として、a. 不動産上の担保権・用益権
の存続・消滅に関する売却条件の確定と売却基準価額の決定に必要な判断資料を調達する
こと、b. 買受希望者に提供する、精度の高い物件情報を確保すること、c. 買受人のため
の不動産引渡命令（民執 83 条）が出せるかどうかの判断資料を準備することが挙げられる。
現況調査の結果は、所定の事項を記載した現況調査報告書にまとめ、執行裁判所に提出す
る（民執規定 29 条 I）。 現況調査書の写しは、評価書や物件明細書とともに裁判所に備..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信過程2021年民事執行法第2課題[評価B]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/144853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 09:54:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/144853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/144853/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/144853/thmb.jpg?s=s&r=1627174446&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 4 
202104-1 
ホチキス 
&hellip; &hellip;
&hellip; 
ホチキス 
&hellip; &hellip; 
１．非金銭執行とは 
非金銭執行とは、不動産・動産の引き渡し・明け渡し、子の引き渡しの強制執行、作為・
不作為、意思表示を求める請求権の執行のように、金銭の支払いを目的としない請求権に
ついての強制執行を指し、金銭の支払いを目的とする金銭執行と区別される。後者が財産
の区別に応じて、それぞれ詳細な規定をおくのに対し、非金銭執行については民事執行法
168 条から 174 条までの 7 か条を割くに留まる。また、金銭執行は執行対象が異なっても、
差押え、換価、配当という手続きにより権利が実現されるが、金銭以外の物の給付を目的
とした請求権の場合には、必ずしもそのような方法は妥当しない。そこで法は、金銭以外
を給付目的とする権利について、直接強制、代替執行、間接強制の 3 種類の執行方法を設
けている。 
a．直接強制 
執行機関が、直接に執行の目的である利益状態を実現する方法で、対象となるのは、物
の引渡し・明渡しである。債権に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法２－１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/112988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 23:07:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/112988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/112988/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/112988/thmb.jpg?s=s&r=1401631633&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産に対する強制執行の手続きが取り消される場合について具体例を上げて説明する[117]<br />強制執行の取り消しとは、執行機関が既にした執行処分を除去することを言う。執行の停止の場合は執行の一部についてのみ生じる場合があるが、執行の取り消しは執行の終局的停止ということができる。
　強制執行を停止するには執行取り消し文書と言われるものを提出しなければならない。民事訴訟法２９条第１項に定められている。
債務名義（執行証書を除く。）若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法 （平成十六年法律第四十五号）第二十一条第四項 の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項 の調書の正本
強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
強制執行の停止及び執行処分の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法１－１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/112987/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 23:07:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/112987/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/112987/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/112987/thmb.jpg?s=s&r=1401631632&t=n" border="0"></a><br /><br />間接強制の方法による強制執行が許される場合について具体例を上げて説明する[108]<br />強制執行とは義務を任意に履行しない場合に債権者自身の実力による権利実現（自助救済）は原則として認められないのし、履行のない状態を放置できないので、国家が強制力によって義務の履行があったのと同じ状態を事実上実現するという任務を行う手続きが民事上の強制執行である。
１．強制執行の種類
　強制執行の執行方法には3つの種類がある。
①直接強制
　これは執行機関が債務者の財産に直接強制力を加え、請求権を実現するものである。差し押さえをして、それを換価し債権者に交付したり、差し押さえたものを債権者に引き渡すという形で行われる。
②代替執行
　債務者から費用を取り立てて、これをもって給付内容を実現する形で行われる。
③間接強制
　作為または不作為行為を目的とする債務で代替執行できないものにおいて、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときに一定の額の金銭を債権者に支払うことを命ずる執行方法（民事訴訟法１７２条・１７３条）
　間接強制はペナルティを債務者に課すため、圧迫を加える自発的に債務を履行するように促す方法である。
２．金銭債権に対する間接強制　
金銭債権に関..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法&nbsp; 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:34:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76189/thmb.jpg?s=s&r=1291091641&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』[198]<br />民事執行・保全法　第3課題
『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』
強制執行手続は、私法上の権利（請求権または債権）を国家機関が強制的に実現する手続である。当事者の公平が要求される訴訟とは異なり、執行手続の場合は、両当事者は対等でなく債権者の利益の保護をはかるための手続として債権者が積極的に主要な役割を果たすという特徴がある。しかし、執行手続が正当に行われないような場合には、債務者を保護する必要がある。その救済手段として債務者に用意されているのが「不服申立て」の機会である。また、強制執行が開始された場合においても、その実現方法が債務者の人格や人間としての尊厳を侵すようなものであってはならないことから「差押禁止財産」等の規定も、債務者を保護するために設けられた制度と考えられる。
１、不服申立て
①執行文付与段階の不服申立て
執行文が付与された場合、債務者は付与機関の処分に対して「執行文付与に対する異議」を申し立てることができる（32条）。執行文付与の一般的要件、条件成就執行文または承継執行文のための特別要件などの存否についてが異議事由となる。異議申申..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法&nbsp; 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76188/thmb.jpg?s=s&r=1291091639&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。』[308]<br />民事執行・保全法　第2課題
『なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。』
１、債務名義とは
　債務名義とは、給付請求権の存在と内容（誰が当事者かを含む）を明らかにし、これに基づいて強制執行することを法が認めた一定の形式を持つ文書のことである。強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されることとなる（25条）。この執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件の成就といった事項について、裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文章である。原則的には、これが債務名義の末尾に付記されたときに初めて執行を開始できることとなる。このような、執行文の付与されている債務名義の正本を、執行力ある債務名義の正本という。
２、なぜ債務名義が必要か
強制執行手続では、私法上の請求権の実現を目的としており、実現すべき請求権が存在することが大前提ではあるが、本当に強制執行に適する請求権が執行債権者に存在す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債務名義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429383101@hc06/11575/]]></link>
			<author><![CDATA[ by matuui]]></author>
			<category><![CDATA[matuuiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 01:09:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429383101@hc06/11575/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429383101@hc06/11575/" target="_blank"><img src="/docs/983429383101@hc06/11575/thmb.jpg?s=s&r=1163952562&t=n" border="0"></a><br /><br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義につき説明しなさい。
　債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものを指す。また、強制[354]<br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義につき説明しなさい。
　債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものを指す。また、強制執行は債務名義により行うと定められている。（民執22条）
　強制履行は債務名義に表示された内容を基準として進められる。その内容とは、①実現されるべき給付請求権、②当事者（債権者･債務者）③執行対象財産ないし責任の限度（有限責任に場合のみ）である。①の実現されるべき給付請求権とは、強制執行可能なものを指し、強制執行に馴染まないもの（夫婦の同居義務等）は除かれる。
　さらに、執行文の付された正本に基づいて実施するという定め（民執25条）があり、原則、執行文も必要となる。我が国においては判断機関と執行機関が分かれており、債務名義の中には一定の条件が充足されたら具体的な給付義務が発生するといった内容のものもある。その条件が充足された等の判断を執行機関が行うのは不適当であり、執行機関に形式的な判断をさせる必要性がある。よって執行文の付与がされたものでなければな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法レジュメ&minus;最判（三小）昭和43年2月27日&minus;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 16:18:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/720/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/720/thmb.jpg?s=s&r=1120547901&t=n" border="0"></a><br /><br />債務名義の騙取と債務名義　最判（三小）昭和43年2月27日
（判例意義）
　　債務名義の不当取得の一態様の効果について判断した点、無効な債務名義による競落の効果について判断した点、特に後者は債務名義不存在のときの強制執行手続の一般理論と[342]<br />民事訴訟法Ⅱ
債務名義の騙取と債務名義　最判（三小）昭和43年2月27日
（判例意義）
　　債務名義の不当取得の一態様の効果について判断した点、無効な債務名義による競落の効果について判断した点、特に後者は債務名義不存在のときの強制執行手続の一般理論として述べていることに重要な意義を有する。
１、事案
①　XはCからC所有の本件宅地を買い受けた。
　②　A・B両名が通謀してCあての金銭債権の債務名義を不当に騙取しようと企て、AはCの住
所をB方Cとして仮執行宣言付支払命令の申立をし、支払命令をえて、確定させた。
　③　②に基づいてAがC所有の本件宅地に対して強制執行をし、Yがこれを競落し、登記をえた。
　④　XはYに対して土地所有権に基づいて本件宅地上の建物収去と本件土地の明渡及び移転登記の抹消を求めて提訴した。
　第一審、第二審ともに請求棄却。Xが上告。破棄差戻。
２、争点
　Ⅰ　不当に騙取された債務名義は真の債務者Cに対して効力が及ぶか。
　Ⅱ　競落人Yは本件宅地について所有権を取得できるか。
３、争点Ⅰについて
　当事者の確定の基準が問題となる。
　　＜意思説＞　原告の意思を基準と..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>