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		<title>タグ“民事執行・保全法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“民事執行・保全法”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 民事執行・保全法 第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133758/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 07:44:48 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133758/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133758/thmb.jpg?s=s&r=1524523488&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はAになります。[71]<br />1 
第４課題 
１，仮差押命令における保全の必要性 
仮差押命令は，金銭の支払いを目的とする債権につき，債務者の責任財産の減少により
強制執行が不能又は著しく困難になるおそれのある場合，すなわち，保全の必要性が認め
られる場合に，本案訴訟の判決がなされる前に対象の財産に対する債務者の処分権を制限
する制度である（民事保全法２０条１項 ）。 保全の必要性とは，債務者が責任財産を濫用，
毀損，隠匿等するおそれがある場合をいう。このような場合には，申立人は，保全すべき
権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして，仮差押えの申立てをすることになる
（同法１３条１項 ）。 
２，同一被保全権利に基づく追加仮差押えについての学説の見解 
すでに仮差押命令を得て執行しているのに，同一の被保全権利に基づいてさらに他の財
産に対する仮差押え（追加仮差押え）の申立てをすることができるか。先行の仮差押命令
後に目的物の価格が下落した場合，新たな責任財産が発見された場合などに問題となる。
この問題については，否定説と肯定説で見解の対立がある。 
⑴否定説の見解 
否定説の根拠としては，①債権者は，最初の..]]></description>

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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 民事執行・保全法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133757/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 07:42:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133757/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133757/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133757/thmb.jpg?s=s&r=1524523365&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はAになります。[71]<br />1 
第３課題 
１，差押債権の特定 
金銭債権に対する強制執行は，執行裁判所の差押命令によって開始される（民事執行法
１４３条 ）。 差押命令の申立ては申立書を裁判所に提出して行うところ，申立書には「差
し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項」を記載しなけれ
ばならない（同法規則１３３条２項 ）。 差押債権の特定が要求されるのは，第三債務者及
び債務者がどの債権がどの範囲で差し押さえられたかを認識できるようにするためである。 
２，銀行預金の差押における問題点 
上記のとおり，金銭債権の差押えにおいては，債権者が差押債権の特定を行わなければ
ならない。銀行預金の差押えの実務においては，同一の銀行であっても店舗ごとに別個の
債権であるとして，差押債権の特定のためには，店舗の特定が必要とされてきた。もっと
も，債権者と債務者の間で取引関係でもない限り，債務者の使用している銀行の店舗を知
ることなどできない上に，銀行は守秘義務を理由に債権者に対して情報の開示をしてこな
かった。このような状況から，差押債権の特定において債権者は過大な負担が強いられて
いる。 
３，..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 民事執行・保全法 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133585/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 19:33:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133585/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133585/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133585/thmb.jpg?s=s&r=1523529218&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はBになります。[71]<br />1 
第１課題 
①現況調査 
執行裁判所は競売開始決定に続いて，執行官に対し，不動産の形状，占有関係その他の
現況について調査を命じなければならず（民事執行法５７条１項 ）， この調査を現況調査
という。現況調査の主な目的は，不動産上の権利関係・事実関係を把握することにより，
売却条件・売却基準価格の設定や物件明細書の作成に資することにある。現況調査を行う
にあたっては，執行官は不動産に対する強制立入権・強制開扉権を有し，債務者・占有者
に対して質問をし，文書の提出を求めることができる（同条２項，３項 ）。 また，市町村
に対して固定資産税に関して保有する資料の写しの交付や公益会社に必要な事項の報告を
求めることもできる（同条４項，５項 ）。 
執行官はこれらの調査をもとに現況調査報告書を作成して執行裁判所に提出する（同法
規則２９条１項 ）。 現況調査報告書の写しは，評価書や物件明細書の写しとともに裁判所
に備え置き又はインターネットの利用により一般の閲覧に供される（同規則３１条３項 ）。
執行官は執行裁判所に対してはもとより，不動産の買受希望者に対する関係においても，
できる限り..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[強制手続において債務者を保護するために設けられら制度を説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952794317263@hc11/96816/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lady...]]></author>
			<category><![CDATA[lady...の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 15:05:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952794317263@hc11/96816/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952794317263@hc11/96816/" target="_blank"><img src="/docs/952794317263@hc11/96816/thmb.jpg?s=s&r=1347257124&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート本文のみで2400文字超で、参考文献を含めるとレポート用紙に余裕はありません。
評価は4で返却されています！[163]<br />強制執行手続において債務者を保護する為に設けられた制度の「不服申立て及び訴え」と「差押禁止財産」について説明していく。
強制執行手続は債務名義上の請求権を国家機関が強制的に実現する事で債権者を満足させる制度である。その性質上、当事者の公平さが要求される訴訟と異なり、利益の保護を図る債権者が積極的に主要な役割を果たすという特徴がある。その反面、債権者の主体的役割から手続が正当に行なわれない時は債務者を保護する必要が生じる。
　そのような執行に民執法は「不服申立て及び訴え」の機会を用意し、また、執行から債務者の人間としての尊重を保護すべく「差押禁止財産」を規定する事で債務者の保護を図っている。
　最初に「不服申立て及び訴え」を検討する。
①不当執行への訴えは、執行が実定法上の根拠を欠くものを「不当執行」といい、債務者は債務名義にある請求権の存否や内容に異議がある場合、その債務名義の執行力排除を求め「請求異議の訴え」を提起する事ができる（民執法35条1項）。なお、これは第三者も提起する事ができ、「第三者異議の訴え」となる（38条1項）。
　審理は必要的口頭弁論に基づく通常の判決手続に従い、債..]]></description>

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