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		<title>タグ“武力行使”の公開資料</title>
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		<description>タグ“武力行使”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[常任理事国入りと憲法解釈]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431505701@hc05/3749/]]></link>
			<author><![CDATA[ by komasen333]]></author>
			<category><![CDATA[komasen333の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 17:34:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431505701@hc05/3749/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431505701@hc05/3749/" target="_blank"><img src="/docs/983431505701@hc05/3749/thmb.jpg?s=s&r=1134117292&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の常任理事国入りの必要性やリスクについて考察。


【　目次　】

　〇　はじめに

　〇　本論
　　　　・　外務省の主張
　　　　・　元国連職員、吉田康彦の見解
　　　　・　元外務官僚、浅井基文の見解
　　　　・[316]<br />「常任理事国入りと憲法解釈」
はじめに
安全保障理事会（安保理）。それは国際連合（国連）の中にあって、国際の平和と維持に関して最も重要な責任を持つ機関である。常任理事国５カ国（「Ｐ５」/アメリカ・フランス・イギリス・中国・ロシア）と選挙で選ばれる非常任理事国１０カ国（任期２年、連続再選不可）で構成され、議決の際は１５か国中９カ国以上の賛成が必要となる。この際、常任理事国５カ国すべてが反対（拒否権行使）しないのが条件になる。なお、賛否を示したくない場合は「棄権」という選択肢もある（これは拒否権行使にはあたらない）。第二次世界大戦の「戦勝国」かつ核保有国である常任理事国のメンバーは不動であり、５カ国のうち１カ国でも拒否権を行使すれば決議案が採択されないという特権を持っている点に関して、かねてから大国に権限が集中し過ぎているなどという批判があり、安保理改革の必要性が指摘されてきた。そこで、これまでも何度か安保理改革の議論は持ち上がったが、各国の利害や思惑が複雑に交錯し、改革の実現は程遠いものと思われてきた。しかし２００３年、アメリカが安保理の議決を経ずにイラク戦争へ突入したのを契機として、９..]]></description>

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		<item>
			<title><![CDATA[憲法９条の改正問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429658801@hc06/12377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 206b054]]></author>
			<category><![CDATA[206b054の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 03:29:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429658801@hc06/12377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429658801@hc06/12377/" target="_blank"><img src="/docs/983429658801@hc06/12377/thmb.jpg?s=s&r=1167416975&t=n" border="0"></a><br /><br />私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法９条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第１項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び[354]<br />私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法９条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第１項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく３つの意見があるとおもう。
今からその３つを挙げてみたいと思う。
１つ目の意見は、
１項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第１項は、自衛のための戦..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[武力で平和は解決されないのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/chiyuki/10661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chiyuki]]></author>
			<category><![CDATA[chiyukiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 16:28:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/chiyuki/10661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/chiyuki/10661/" target="_blank"><img src="/docs/chiyuki/10661/thmb.jpg?s=s&r=1155972529&t=n" border="0"></a><br /><br />これまで&ldquo;世界平和の維持&rdquo;や&ldquo;支配からの解放&rdquo;を理由に行なわれた戦争の多くは，実際は資源や領土の獲得など，自国の利益が目的であった．イラク戦争にも，アメリカが何らかの利益目的でおこなったのでははないかという見方がある．こうした目的で武力が用[360]<br />武力で平和は解決されないのか　
これまで&ldquo;世界平和の維持&rdquo;や&ldquo;支配からの解放&rdquo;を理由に行なわれた戦争の多くは，実際は資源や領土の獲得など，自国の利益が目的であった．イラク戦争にも，アメリカが何らかの利益目的でおこなったのでははないかという見方がある．こうした目的で武力が用いられることは，確かに許されないことである．
　しかし，例えば，ある国が不当な理由で他国から攻撃されている場合や，内戦で政府などによって民衆が迫害されている場合など，多くの人々の人権が侵害されている状況ではどうだろうか．それを阻止するための武力行使は，平和につながるといえるのではないか．私はこれについて考えてみたいと思う．
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法からみたアメリカ、多国籍軍によるアフガニスタン攻撃の正当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430053001@hc06/10387/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bpe0079]]></author>
			<category><![CDATA[bpe0079の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 03:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430053001@hc06/10387/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430053001@hc06/10387/" target="_blank"><img src="/docs/983430053001@hc06/10387/thmb.jpg?s=s&r=1155063137&t=n" border="0"></a><br /><br />これは明らかに国際的武力紛争であり、国際法による評価の対象である。この武力行使が国際法上正当化可能なのだろうか。
まず、テロに対して自衛権を発動できるかという問題について考える。現在の国際法においてテロ集団は国際法主体ではなく、国際法上の[356]<br />国際法から見たアフガニスタン攻撃の正当性について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９．１１のテロの後、アメリカ、多国籍軍は国連憲章第５１条を根拠に「個別的および集団的自衛権の行使」として、アフガニスタンへの武力攻撃を行った。これは明らかに国際的武力紛争であり、国際法による評価の対象である。この武力行使が国際法上正当化可能なのだろうか。
　まず、テロに対して自衛権を発動できるかという問題について考える。現在の国際法においてテロ集団は国際法主体ではなく、国際法上の権利も義務もないテロ集団によって行われたテロ攻撃は国内法上の犯罪として解釈される。よって、国際法上自衛権の発動が可能とされている武力攻撃ではないといえる。つまり、現在の国際法では、国際関係における武力行使は原則として禁止されており、それに違反する違法な武力攻撃に対抗するためにだけ自衛権の行使が合法とされる。よって国際法主体でないテロ集団の攻撃に対し、自衛権を持ち出して議論することは出来ない。
　しかしこの場合は、国家としてのアフガニスタンが攻撃の対象とされている。米国等はアフガニスタン対しアルカイダをかくまっていると..]]></description>

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