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		<title>タグ“正当防衛”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B/</link>
		<description>タグ“正当防衛”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[日本大学通信_刑法1_分冊２（合格レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128273/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 02:26:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128273/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/128273/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/128273/thmb.jpg?s=s&r=1487698014&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 刑法 １（分冊２）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[123]<br />問い：正当防衛と緊急避難とを比較し、各々の成立要件を述べた上で、両者の共通点および相違点について論ぜよ。
　法秩序の侵害に対する予防または回復を国家機関が行ういとまがない場合に、私人がなす行為を緊急行為という。この緊急行為には、明文があるものとして、①正当防衛（３６条１項）と、②緊急避難（３７条１項）がある。
１．正当防衛
（１）意義
　正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう（３６条１項）。たとえば、突然日本刀で切りかかられたので、足下の石を侵害者に投げつけるような場合がその典型である。
　正当防衛の要件を満たすと違法性が阻却される。その根拠については争いがあるが、社会的相当説の立場からは、法の自己保全という見地から社会的相当性を有する行為であることが、正当化の根拠となるであろう。
（２）成立要件
（イ）急迫不正の侵害に対するものであること
「急迫」とは、法益の侵害の危険が目前に迫っていることをいう。過去の侵害や招来の侵害に対しては、正当防衛は認められない。
「不正」とは違法であることを意味する。ここで「不正の侵害」というのは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[旧司法試験　昭和54年　刑法　第1問　答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:07:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64642/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64642/thmb.jpg?s=s&r=1268327258&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　旧司法試験　昭和54年　第1問
一　問題
　甲は、乙と路上で口論していたが、乙が突然隠し持っていた短刀で切りかかってきたので、とっさに足もとにあったこぶし大の石を拾って投げつけたところ、石は、乙の額をかすり、さらに、たまたま、その場を通行中の丙の目に当たった。そのため、乙は全治３日間の傷を負い、丙は片目を失明した。 　甲の罪責を論ぜよ｡
二　解答
１　甲の乙に対する罪責について
甲が石を投げつけた行為について、傷害罪(204条)が成立しないか。以下検討する。
まず、石を投げつける行為は、人に向けられた不法な有形力の行使であり、実行行為性が認められる。そして、乙は全治3日間の傷を負っており、乙の生理的機能を害しているため「傷害」結果も発生している。また、かかる結果が発生することは社会通念上相当といえ、因果関係も肯定される。そして、甲は「とっさに」石を拾って投げつけているとはいえ、石は手にとれば硬さや形状や重量が分かり人を傷つけるおそれがあるか否かも判断できるため、甲は傷害の故意に欠けるところはない。
よって、甲の上記行為は傷害罪の構成要件を充足する。
　(2)　もっとも、甲は乙が短..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【正当防衛】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943415760141@hc14/112706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 論証研究会さん]]></author>
			<category><![CDATA[論証研究会さんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 00:20:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943415760141@hc14/112706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943415760141@hc14/112706/" target="_blank"><img src="/docs/943415760141@hc14/112706/thmb.jpg?s=s&r=1400167228&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛についての論証[33]<br />1
【正当防衛】
【正当防衛の成立要件】
【要件*】
　正当防衛が成立するためには、
①「急迫不正の侵害」に対して、
②「自己又は他人の権利」を
③「防衛するため」、
④「やむを得ずにした行為」であること、
　が必要である。
※任意的減免！　※&times;正当防衛が成立しないか　○正当防衛が成立し，違法性が阻却されないか
※通説は、法益保護原理に加えて法確証原理を持ち出す。
【不正性】
動物による侵害に対しても正当防衛
が成立するか。動物の挙動は「不正
」に当たるのかが問題となる。
※&rarr;緊急避難の検討
　36条1項の「不正」とは、
法秩序に反すること、すなわち違法と同義と解されるところ
、違法性の本質は社会倫理規範に違反した法益侵害にある。そして、規範は人間に対して向けら
れるものである。
　とすれば、動物の挙動は「不正」とはなりえず、対物防衛は成立しない。
【急迫性】
【判例の急迫性の理解】
　①客観的な急迫不正侵害の存在&rarr;急迫性あり
　②客観的な急迫不正侵害の存在＋侵害の予期の有無&rarr;急迫性あり
　③客観的な急迫不正侵害の存在＋侵害の予期の存在（当然でなくても良い）＋
積極的加害意思の有無&rarr;急迫性否定。
&rarr;積極的加害意思という行為者の主観的事情によって急迫性が否定されることにより、急迫性が人によって相対化することを認めることになる。
【侵害の予期】
【百選】【23】【内ゲバ事件/最決S52.
7.21】
侵害を予期しているに過ぎな
い場合、急迫性は認められるか。
【定義*】
※侵害が現に存在している場合に限られるわけではない
　ここで、侵害の急迫性とは、
法益侵害の具体的危険をいう。
　もっとも、急迫性が要件とされているのは、
予期された侵害を避けるべき義務を課す趣旨ではないため、侵害を予期していたとしても、そのことから直ちに急迫性は失われない。
【積極的加害意思】
　侵害の急迫性とは、
法益侵害の具体的危険
をいう。
　もっとも、
①
侵害を当然またはほとんど確実に予期
したうえで、
②その侵害に対して
積極的加害意思を有する場合
　
には、もはや法益侵害の具体的危険は認められないため、侵害の急迫性は失われると考える
【急迫性の継続】
【鉄パイプ事件/最判9.6.16】急迫不
正の侵害の継続性の判断方法（判
例）
　①
相手方の加害意思
の存在（主観的要素）と
　②
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法Ⅰ　分冊２　 Ａ評価　参考文献有り　正当防衛と緊急避難とを比較し、各々の成立要件を述べた上で・・・]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956062677557@hc10/108828/]]></link>
			<author><![CDATA[ by elisabeth]]></author>
			<category><![CDATA[elisabethの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 07:13:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956062677557@hc10/108828/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956062677557@hc10/108828/" target="_blank"><img src="/docs/956062677557@hc10/108828/thmb.jpg?s=s&r=1386800037&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法Ⅰ　分冊２
正当防衛と緊急避難とを比較し、 各々の成立要件を述べた上で、 両者の共通点および相違点について論ぜよ。
急迫性の要件、自己または他人の権利の意義、不正対正と正対正、補充の原則、法益の均衡
　正当防衛とは、 違法な侵害に対する反撃行為がなされて、 侵害者に対する関係でなんらかの構成要件該当性が認められるとき、 具体的状況を踏まえて、 反撃者の行為について違法でないと判断されることである。 犯罪の成立要件でいえば、 違法性阻却事由（正当化事由）の一つで、 刑法36条に明記されている。 
　正当防衛が認められる要件として①急迫・ 不正の侵害に対するものであること、 ②自己 ・ 他人の権利の防衛であること、 ③やむを得ずにした行為であること、 ④防衛の程度を超えていないこと、 の４つである。 まず、 「急迫」とは、 法益の侵害が押し迫っている場合と現に侵害されている場合を含む。 急迫性の要件を必要とするため、 過去の侵害や将来の侵害に対しては、正当防衛は認められない。 そのような場合には、 国家機関により法益侵害の予防・ 回復を行う余地があるからである。 したがって、　そのよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A女は酒に酔った勢いで、三ノ宮駅前において「ヘルプ・ミー」とふざけて叫んだ。そのため、A女が暴漢に襲われていると勘違いした留学生B男は、Aを介抱していたAの友人C男の腹を蹴り上げたところ、Cはその際に生じた内臓破裂が原因で死亡した。Bは有罪か、あるいは無罪か。（A判定・2090文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108738/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 06:48:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108738/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108738/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/108738/thmb.jpg?s=s&r=1386280095&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛　緊急避難　必要性　相当性　補充性　法益の均衡　誤想過剰防衛　誤想防衛　過剰防衛　故意犯　過失犯　ヘルプミー事件[180]<br />A女は酒に酔った勢いで、三ノ宮駅前において「ヘルプ・ミー」とふざけて叫んだ。そのため、A女が暴漢に襲われていると勘違いした留学生B男は、Aを介抱していたAの友人C男の腹を蹴り上げたところ、Cはその際に生じた内臓破裂が原因で死亡した。Bは有罪か、あるいは無罪かについて述べたいと思う。
　まず、正当防衛と緊急避難の違いについて説明したいと思う。正当防衛と緊急避難とは、いずれも緊急事態のもとにおける行為であるが、正当防衛が「不正＝違法」な侵害に対する反撃であるのに対し、緊急避難は「危難」を無関係な第三者に転嫁するものである点で異なる。たとえば、暴漢が突然襲ってきたのでそれに反撃するのは正当防衛であり、火事のさいに逃げ場を失って、無関係な第三者の住居に無断で入り焼死を免れるのは緊急避難である。
正当防衛は「急迫不正の侵害」、緊急避難は「現在の危難」に対してのみ許され、過去の侵害や、将来の侵害に対しては許されない。3日前に殴られたので殴り返すのは、復しゅうであり、3日後に殴られそうなのであらかじめ殴るのは、単なる攻撃である。「やむを得ずにした行為」という要件も両者に共通であるが、正当防衛の場合に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法１　科目試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/88921/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:52:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/88921/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/88921/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/88921/thmb.jpg?s=s&r=1323964369&t=n" border="0"></a><br /><br />不作為犯・間接正犯・正当防衛etc.[46]<br />不作為犯とは
　不作為によって実現する犯罪をいう。
不作為犯には真正不作為犯と、不真正不作為犯がある。
真正不作為犯
　構成要件が不作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する
　　（多衆不解散罪107条、不退去罪１３０条後段、不保護罪２１８条後段）
不真正不作為犯
　構成要件が作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する　
不真正不作為犯の成立要件（事項行為性）
　
①作為義務
　不真正酢作為判が成立するための作為義務は法律上の義務（法的作為義務）に限られる。
形式的には、（１）法令、（２）契約・事務管理、（３）慣習・条理が発生根拠とされている。
（１）法令の根拠がある場合
　　　Ex)夫婦の扶助義務、親権者の子に対する監護義務、警察官の保護義務
（２）法律行為に基づく場合（契約・事務管理等によって作為義務が生ずる場合）
　　　Ex)契約によって幼児の養育を引き受けた場合、
事務管理によって病人を自宅に引き取った場合
（３）慣習・条理に基づく場合(信義誠実の原則や公序良俗によって作為義務が生じる)
Ex)病人を看護するなど保護者的地位にある場合
　　　　　交通事故..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[28元風俗嬢の憤激（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:42:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88324/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88324/thmb.jpg?s=s&r=1322311368&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材
28　元風俗嬢の憤激 
　甲の罪責
構成要件該当性について
　甲は、包丁で、Aの右腰部 を、力を込めずに1回軽く突き刺し、同人に刺傷を与えた（第1行為）。この行為は、危険な刃物で、被害者の体幹を刺すものであるが、女性の力で軽く1回だけ刺すものであって、被害者を死亡させる危険性は認められない 。また、甲には、Aを殺害する意思まではなかったと考えられる。
したがって、第1行為は、傷害罪の構成要件に該当する（204条）。
　次に、甲は、包丁で、Aの腹部を力まかせに3回突き刺し、内臓に達する刺創を与えた（第2行為 ）。この行為は、刃体の長さ約15.5センチメートルの危険な刃物を用いて、被害者の体幹部を深く傷害するものであり、被害者を死亡させる危険性が認められる。そして、甲は、その危険な凶器を用いて、Aの腹部を力まかせに3回も突き刺しており、重傷を負ったAをそのままにして、現場を立ち去っている。このことから、甲は、Aが死亡する結果を認識・認容していたと考えられ、殺意 が認められる。
そして、第2行為によって、Aは、致命傷となりうる重傷を負い死亡したことから、第2行為とAの死亡結..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1ボンネット上の酔っぱらい（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:53:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88137/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88137/thmb.jpg?s=s&r=1321282421&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材
1　ボンネット上の酔っぱらい 
　構成要件該当性について
　Aの顔面を殴打した行為（第1行為）について
まず、甲は、Aの顔面を手拳で軽く1回殴打した。第1行為は、人の身体に対する直接の有形力の行使であるから、暴行罪の構成要件に該当する（208条）。
　Bの体の近くに車を発進させた行為（第2行為）について
　次に、甲は、Bの体の近くに車を発進させた。そして、Bは、甲の車を避けようとして転倒し、全治1週間の打撲傷を負った。第2行為は、人の身体に対する直接の有形力の行使であるから、「暴行」にあたる（208条）。
また、人の近くに車を発進させる行為は、その人が車を避けようとするなどして転倒し、傷害を負う結果が生じる危険を有する行為であるといえる、したがって、第2行為とBの傷害結果とには、因果関係が認められる。
　もっとも、甲は、車がBにあたることを認識していなかった。そのため、甲には、暴行罪の故意が認められないのではないか（38条1項本文）。
刑法は、構成要件によって国民に規範を与えている。そのため、国民は、客観的構成要件事実の認識があれば、規範に直面し、その行為の決定をする..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[30暗転した同窓会（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:32:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/84679/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/84679/thmb.jpg?s=s&r=1312727535&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作ってみました。気になる点については、コメントを付けてあります。[132]<br />刑法事例演習教材
30　暗転した同窓会 
　乙の罪責
　第1暴行について
　乙は、甲と共に、Bの顔面などを殴るなどしていたところ、甲がBの顔面を強く殴打したため、Bは、転倒し、頭がい骨骨折に伴うクモ膜下出血の傷害を負い、この傷害によって死亡した。この行為は、乙と甲が、共同の意思によって、共同して実行したといえ、傷害致死罪の構成要件に当たる（205条、60条）。
　もっとも、乙がBに対して暴行を加えたのは、BがAの髪をつかんで引き回すなどの暴行をしたことによる。そこで、第1暴行について、乙には、正当防衛が成立しないか（36条1項）。正当防衛の成立要件は、①「急迫不正の侵害」、②「自己又は他人の権利」、③「やむを得ずにした行為」、④防衛の意思、である。以下、それぞれについて、検討する。
　①「急迫不正の侵害」とは、現に法益が侵害され、またはその危険が差し迫っていることをいう。本件では、Bは、第1暴行の際、Aの髪を強く引っぱり回しており、Aの身体の安全が現に害されていたといえる。
したがって、①「急迫不正の侵害」の要件を充たし、②「自己又は他人の権利」も充たす。
　③「やむを得ずにした行為」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12赤いレンガの衝撃（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78301/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78301/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78301/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/78301/thmb.jpg?s=s&r=1296370640&t=n" border="0"></a><br /><br />答案を作成しました。コメント付き。[51]<br />刑法事例演習教材
12　赤いレンガの衝撃 
　Aに対する罪責について
甲は、Aに対し、その顔面を突く暴行を加え、Aは死亡した。このことにより、甲には、傷害致死罪が成立するのではないか（205条）。
　甲の行為は、傷害致死罪の構成要件に該当するか。
　まず、甲の行為とAの死亡結果との間に、因果関係が認められるか。
刑法上の因果関係は、条件関係では足りず、相当因果関係があることを要する。そして、相当性の判断は、一般人が認識または予見しえた事情および行為者が特に認識予見していた事情を基礎として判断する。
本件では、甲の行為とAの死亡結果との間には条件関係がある。そして、その間には、EがAの状態を緊急性のないものと誤診し帰宅させた過失行為 が介入している。しかし、傷害結果を負った被害者が病院で診察を受けたとしても、その症状次第では緊急性を判断することが困難であるために誤診が生じうることは、さほど特殊な事情とはいえず、一般人にとって予見しうる事情であるといえる。そうであるならば、Eの過失行為の介入があったことを前提としても、甲の行為からAの死亡結果が生じることは、社会通念上相当といえる。
したがって、甲の行為とAの死亡結果との間には、相当因果関係が認められる。
　また、甲には、Aに対する暴行の故意しか認められない。しかし、傷害罪（204条）は暴行罪（208条）の結果的加重犯であり、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯である。したがって、傷害致死罪の故意は、暴行罪の故意があれば足りる。
よって、甲には、傷害致死罪 についても、故意が認められる。
　以上により、甲の行為は、傷害致死罪の構成要件に該当する。
　もっとも、甲は、Aに殴られそうになったために、Aに対して暴行を加えたのである。このことから、甲には、傷害致死罪について、正当防衛 が成立するのではないか（36条1項）。
正当防衛の成立要件は、①「急迫不正の侵害に対して」、②「自己又は権利を防衛するため」、③「やむを得ずにした行為である行為」、である。以下、それぞれについて、検討する。
　①「急迫不正の侵害」について
　「急迫不正の侵害」とは、法益が侵害されまたはその危険が差し迫っていることをいう。
本件では、甲は、まさにAに顔面を殴打されようとしていたのであるから、「急迫不正の侵害」があったといえる。
　もっとも、Aが甲を殴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:34:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66942/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/66942/thmb.jpg?s=s&r=1273660495&t=n" border="0"></a><br /><br />【事案】
妻Aは、夫Bと激しい口論をしたあとで、ライトのついていない寝室に入ってきた。そこで、かねてAは折あればBを殺そうという計画をし、用意しておいたピストルを取り出した。そこへBが入ってきてAを抱きしめ『仲直りの口づけ』をしようとかがみ込んだので、Aはピストルを発射し、Bを殺した。しかし、実は、暗くてAは気がつかなかったが、Bもナイフを用意し、『仲直りの口づけ』にことよせてAを殺そうとしていた。Aの罪責はどうなるか。
－検察側の立場から－
問題の所在
　
今回の事案においてAには防衛の意思はない。それでも、Aの行為は「防衛するため」（刑法36条1項）といえるか。正当防衛の成立には「防衛の意思」が必要かどうかが問題となる。違法性の実質が、結果無価値のみにあると考えれば、行為者の内心には着目しないことになるから、正当防衛の成立に防衛の意思は不要となる。一方、違法性の実質について、結果無価値のみならず、行為無価値をも加味して二元的に考えれば、行為者の内心にも着目することになるから、正当防衛の成立には防衛の意思が必要となるのである。
学説・判例の整理
【学説】　
必要説
・違法性の実質..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法Ⅰ　　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/66927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＡＹＡＭＩＮ]]></author>
			<category><![CDATA[ＡＹＡＭＩＮの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:23:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/66927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/66927/" target="_blank"><img src="/docs/958851864720@hc09/66927/thmb.jpg?s=s&r=1273609394&t=n" border="0"></a><br /><br />犯罪の成立要件としての違法性とは、実質的に全体としての法秩序に反することである。法秩序の裏づけとなっている社会規範によって是認されないということであるといってもよい。逆からいうと、社会倫理的な見地から完全に是認されない行為であっても、法秩序の裏づけになっている社会規範によって是認されるならば、違法性はないということになる。
　違法性阻却事由とは、構成要件に該当し違法性があると推定される行為について、その推定を破って違法性がないとする事由をいう。典型的なものとしては、刑法総則に規定されている法令行為、正当業務行為（35条）、正当防衛(36条1項)、緊急避難(37条1項)があげられる。ただし、違法性阻却事由はこれらのものに限られるわけではない。
　
　違法性阻却事由は、構成要件該当性による違法性の推定を破るものである。
構成要件該当性によって発生した違法性を取り除くものではない。また、構成要件に該当する行為は、通常、違法性を有するものと推定されるので、違法性阻却事由が存在しなければ、違法性を積極的に基礎づけるまでもなく、違法だということになる。
　例えば、　甲が傷害の意思でAの腕をナイフ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62183/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62183/thmb.jpg?s=s&r=1263976267&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論
最終更新日　：　2009/09/28
＜答案作成上のポイント＞
●検討順序
　○共犯の有無、故意の有無については早めに確定すべき（検討する罪が変わるから）
　○共犯以外で被告人が複数いる場合は、問われる法益侵害の危殆化に直近のものから論じる
　○構成要件該当性&rarr;違法阻却事由&rarr;責任阻却事由の順番を遵守する
●検討内容
　○故意が阻却されたら過失犯の検討を忘れずに（錯誤論、誤想防衛･･･）
　○故意や因果関係が後で問題とならない場合&rarr;「～は○○罪の構成要件に該当する」
　　故意や因果関係が後で問題となる場合　　&rarr;「～は○○罪の実行行為に該当する」 
＜目次＞
１章 刑法の基礎 6
１.１ 刑法とは何か 6
１.２ 刑罰の目的 6
１.３ 刑法の機能 6
１.４ 犯罪論 6
１.４.１ 犯罪とは何か 6
１.４.２ 刑の適用 7
２章 罪数論 8
２.１ 序説 8
２.１.１ 一つの犯罪と評価されるもの 8
２.１.２ 犯罪が複数ある場合の処理 8
２.２ 評価上一罪 8
２.２.１ 法上競合 8
２.２.２ 包括一罪 8
２.３ 科刑上一罪 9
２.３.１ 科刑上一罪とは 9
２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２１回：違法性阻却事由の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51454/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51454/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51454/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51454/thmb.jpg?s=s&r=1245659575&t=n" border="0"></a><br /><br />第２１回　　　レポート課題　　「違法性阻却事由の錯誤」
ケース
　父親Ｘは、自分の息子Ａが、不良学生Ｂらより「いじめ」を受けたと聞いて、学校側が十分な対策を講じない以上、実力でもって家族を守る権利があると考えた。そこで、学校内を監視していた[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２１回　　　レポート課題　　「違法性阻却事由の錯誤」
ケース
　父親Ｘは、自分の息子Ａが、不良学生Ｂらより「いじめ」を受けたと聞いて、学校側が十分な対策を講じない以上、実力でもって家族を守る権利があると考えた。そこで、学校内を監視していたところ、たまたま、Ａの腕をつかんでいるBを発見したＸは、息子Ａが襲われたと誤信して持参した鉄パイプでＢを殴り倒した結果、Ｂは全治１ヵ月の重傷を負った。しかし、実際には、不良仲間であるＡとＢが放課後の万引き場所を相談していただけであった。Ｘの罪責を論ぜよ。 
　ＸがＢを鉄パイプで殴った行為について、刑法２０４条の傷害罪が成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１６回正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51449/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51449/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51449/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51449/thmb.jpg?s=s&r=1245659570&t=n" border="0"></a><br /><br />第１６回　　　レポート課題　　　　　「正当防衛」
ケース
　Ａは、通学の途中、乗車客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨て台詞を残して立ち去ろうとしたところ、こ[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１６回　　　レポート課題　　　　　「正当防衛」
ケース
　Ａは、通学の途中、乗車客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨て台詞を残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したＢが、Ａの腕をつかんで引き留めた。そこで、Ａが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Ｂの腕に当たり、Ｂは腕を骨折した。Ａは傷害罪の罪責を負うか。 
　このケースにおいて、Ａが、傷害罪を負うか否かということは、ＡのＢに傷害を与えたという行為に、正当防衛が認められるかどうかということに拠る。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51440/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51440/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51440/thmb.jpg?s=s&r=1245659561&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛　　　　　　　　　　　
ドイツからの観光客で、空手3段のXは、新橋駅前で、酔っぱらいAとBのもみ合いを目撃し、Aが一方的にBに攻撃を加えているものと誤信し、これを止めようとしてAに近寄ったところ、Aは、Xが鬼のような形相でまっしぐら[340]<br />　　
正当防衛　　　　　　　　　　　
ドイツからの観光客で、空手3段のXは、新橋駅前で、酔っぱらいAとBのもみ合いを目撃し、Aが一方的にBに攻撃を加えているものと誤信し、これを止めようとしてAに近寄ったところ、Aは、Xが鬼のような形相でまっしぐらに自らのほうにどんどん近寄ってくるのを見て怖くなり、とっさに威嚇するつもりで、ボクシングのファイティングポーズをとった。Xは、Aが中年太りしたおよそ攻撃能力などなさそうなサラリーマン風の男性であることを認識しながらも、Aに殴られたら無傷ではいられないと考え、また、Bを助けるつもりで、いきなりAに回し蹴りをくらわせたところ、Aは酔っぱらっていたこともあってバランスを崩して転倒し、頭蓋骨骨折により死亡した。Xの罪責を論ぜよ。
まず、具体的に問題となる場面は、Aのとったファイティングポーズから、恐れをなしたXが回し蹴りをし、その衝撃でAを死亡させてしまった。この場合、Xに対し、傷害致死罪（２０５条）が成立するかというところである。
そこで本問の問題の所在であるが、XはAのファイティングポーズを見て、Aにはおよそ攻撃能力などなさそうに思えたのにも関わら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[効果実証済]試験対策レジュメ・刑法総論編(違法性)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/28762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:48:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/28762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/28762/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/28762/thmb.jpg?s=s&r=1226137693&t=n" border="0"></a><br /><br />違法性－正当行為 
５－１ 被害者の同意 
甲は乙と共謀して、甲が運転する車に自らの運転する車を追突させ、これを甲の過失
による交通事故であるかの如く装って、保険金を詐取することを企てた。その後、甲・
乙はこれを実行したが、雨が降っ[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　『正当防衛』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:26:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18329/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18329/thmb.jpg?s=s&r=1201159588&t=n" border="0"></a><br /><br />「刑法総論」 
犯罪論－違法性 
『正当防衛』 
問題）正当防衛として違法性が阻却されるための要件を、正当防衛状況と正当防衛行為
とに分けて説明しなさい。 
１．正当防衛状況 
正当防衛が認められるためには、「急迫不正の侵害（刑法３６条）」[338]<br />「刑法総論」 
犯罪論－違法性 
『正当防衛』 
問題）正当防衛として違法性が阻却されるための要件を、正当防衛状況と正当防衛行為
とに分けて説明しなさい。 
１．正当防衛状況 
正当防衛が認められるためには、「急迫不正の侵害（刑法３６条）」にたいする行為であ
ることを要する。以下では、その「正当防衛状況」を検討する。 
（１）「急迫」性の要件 
正当防衛状況にはまず、不正が「差し迫った現在のもの」であることを要する。従って、
過去または将来の侵害行為に対しては、正当防衛は成立し得ないこととなる。それでは、
侵害を予見していた場合でも、急迫性が認められ、正当防衛が成立するかについては見解
の対立がある。 
判例は、その侵害が予め予期されていたものでも、そのことから直ちに緊急性を失うも
のではなく、刑法３６条の「防衛行為」は、防衛の意志をもってなされることを要するが、
相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、直ちに防衛の意思
を欠くと解するべきではないとしている。ただし、攻撃を逆手にとって反撃した場合には、
単に予期された侵害を避けなかっただけでなく、その機会を利用..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　『法定違法性阻却事由とその根拠』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18328/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:24:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18328/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18328/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18328/thmb.jpg?s=s&r=1201159479&t=n" border="0"></a><br /><br />「刑法総論」 
犯罪論－違法性 
『法定違法性阻却事由とその根拠』 
問題）違法阻却の一般原理及び正当防衛の違法性阻却の根拠について論じなさい。 
１．違法性阻却の一般理論 
構成要件は違法行為を類型化したものであるから、構成要件に該当する[340]<br />「刑法総論」 
犯罪論－違法性 
『法定違法性阻却事由とその根拠』 
問題）違法阻却の一般原理及び正当防衛の違法性阻却の根拠について論じなさい。 
１．違法性阻却の一般理論 
構成要件は違法行為を類型化したものであるから、構成要件に該当する行為は特別な事
情のない限り、違法である。その違法性を阻却する特別な事情として、刑法３５条では法
令行為と正当業務行為を、３６条では正当防衛を、３７条では緊急避難を規定して、一定
の場合には構成要件該当行為の違法性を阻却するとしている。これらの行為が違法性阻却
される根拠についてはいくつかの見解がある。 
（１）社会的相当性説 
社会的相当性説は、規範違反説（行為無価値論）の立場から主張されるもので、正当防
衛が違法性阻却される理由を、行為が社会的に相当であること、行為が歴史的に形成され
た社会倫理秩序の枠内にあり、そうした秩序により許容されるとき、行為は正当化される
と説く。 
（２）目的説 
目的説は、正当な目的のための相当な手段が正当化の一般原理であると説く。これは、
社会的相当性説を換言したもので、社会的に許容される行為は規範に違反しないとの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:52:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14657/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14657/thmb.jpg?s=s&r=1194515529&t=n" border="0"></a><br /><br />『正当防衛』
＜正当防衛の意義＞
　正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(&sect;36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で[347]<br />『正当防衛』
＜正当防衛の意義＞
　正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(&sect;36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で法益侵害に対して反撃し、法自体の存在を確認するものであるから、社会的相当性が認められ、違法性が阻却される。
＜正当防衛の要件＞
①急迫
②不正の
③侵害に対して
④自己又は他人の権利を
⑤守るため(防衛行為・防衛の意思)
⑥やむを得ずにした行為(必要性・相当性)
＜急迫＞
急迫とは、法益侵害の危険が切迫していることをいう。(過去や将来の侵害に対する正当防衛は認められない)
＜不正＞
不正とは、違法であることをいう。(適法な侵害に対する正当防衛は認められない)
＜対物防衛＞
対物防衛とは、物、特に動物による侵害行為に対する正当防衛をいう。動物傷害罪(&sect;261)にあたる行為であるが、違法性が阻却されるか。
　この点、違法評価は法益に対する侵害行為に向けられうることから、正当防衛を肯定する説もある。しかし、そもそも法というのは、人間共同体の規範であり、動物..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛と緊急避難の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:43:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14041/thmb.jpg?s=s&r=1184471025&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛とは刑法３６条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは３７条１項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を[358]<br />正当防衛とは刑法３６条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは３７条１項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。 　そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。
まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9150/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 11:44:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9150/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9150/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/9150/thmb.jpg?s=s&r=1150944256&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したＢが、Ａの腕をつかんで引き留めた。そこで、Ａが[360]<br />第16回レポート課題　正当防衛
Ａは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したＢが、Ａの腕をつかんで引き留めた。そこで、Ａが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Ｂの腕に当たり、Ｂは腕を骨折した。Ａは傷害罪の罪責を負うか。
正当防衛とは刑法第36条により「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、ここだけを考えればこの場合のAのBに対する「腕をつかまれたため、自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判の理由付けについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1515/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 20:59:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1515/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1515/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1515/thmb.jpg?s=s&r=1122292789&t=n" border="0"></a><br /><br />理由付けはしっかりしたほうがよいと思います。 
基準の明確性に加えて、敗訴責任を分担させることが正当化できるのは、 
参加人・被参加人ともに攻撃防御を尽くすことになるであろう部分である、 
とでもすればよいと思います
とにかく「裁判[338]<br />裁判の理由付けについて
理由付けはしっかりしたほうがよいと思います。 基準の明確性に加えて、敗訴責任を分担させることが正当化できるのは、 参加人・被参加人ともに攻撃防御を尽くすことになるであろう部分である、 とでもすればよいと思います とにかく「裁判には理由を付さなければならない」というのは手続法では明文もあることです。
１、裁判における意見の表示
　最高裁判所の裁判書には、各裁判官の意見を明確に表示しなければならないことになっている。（裁判所法１１条）一般的には、従来合議体の裁判における評議の内容・各裁判官の意見については、秘密を保持することが要求されており、裁判所法も下級裁判所の裁判につい..]]></description>

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			<title><![CDATA[ペースメーカー使用者と正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yatamura]]></author>
			<category><![CDATA[yatamuraの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:09:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/" target="_blank"><img src="/docs/983432322701@hc05/1112/thmb.jpg?s=s&r=1121692141&t=n" border="0"></a><br /><br />Xの行為の構成要件該当性について検討する。
XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。
XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損害しているので、刑法261条の器物損壊罪の構成要件に該当する。
Yの[326]<br />【問題】
心臓に疾患を持ち、ペースメーカーを着用して生活しているX（女性、５０歳）は、電車に乗った際に、車内アナウンスでの注意にも従わずにMDプレーヤーをヘッドフォンで聞きながら携帯メールを打っているY（男性、２０歳）と隣り合わせになったが、車内が混雑しており、その場から移動できない状況になった。そこで、XはYにペースメーカーへの悪影響を説明して、MDプレーヤーや携帯電話の使用を差し控えてくれるように頼んだが、Yはこれを無視してなおも使用を続けたため、Xはそれらの機器をひったくり、さらにその場で踏みつけて破壊した。Xの罪責を論じなさい。
【解答】
問題の論点を整理する。
一、XとYの行為の構成要件該当性
二、Xの正当防衛の成否
　（一）「不正の侵害」の有無
　（二）急迫性の有無
　（三）防衛するための行為か否か
　（四）やむを得ずにした行為か否か
以上の論点について、述べていく。
一、XとYの行為の構成要件該当性について
Xの行為の構成要件該当性について検討する。
XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。
XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損..]]></description>

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			<title><![CDATA[刑法;正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:48:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/340/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/340/thmb.jpg?s=s&r=1119098935&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得[324]<br />刑法課題レポート 4 
１．問題 
正当防衛と緊急避難の類似点と相違点について論じなさい。 
２．回答 
1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ず
にした反撃行為(36 条 1 項)である。 
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避ける
ため、やむを得ずにした行為(37 条 1 項)である。 
(3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその
信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として
正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。 
(4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違
法性を阻却するものであると解する。 
なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解す
るところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠く
と考えられるからである。 
したがって、このように正当防衛・緊急避難はそ..]]></description>

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			<title><![CDATA[刑法正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:21:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/330/thmb.jpg?s=s&r=1119093666&t=n" border="0"></a><br /><br />空手三段のＸが夕刻帰宅する途中、ＡとＢ子がもつれ合い、突然Ｂ子が路上に転倒した。ＡはＢ子を介抱していたのであるが、ＸはＡがＢ子に暴行を加えているものと思い込み、Ｂ子を助けようとして近寄ったところ、ＡがＸに向かってファイティングポーズをとった[360]<br />問題１　
空手三段のＸが夕刻帰宅する途中、ＡとＢ子がもつれ合い、突然Ｂ子が路上に転倒した。ＡはＢ子を介抱していたのであるが、ＸはＡがＢ子に暴行を加えているものと思い込み、Ｂ子を助けようとして近寄ったところ、ＡがＸに向かってファイティングポーズをとったので、ＸはＡが自分にも殴りかかってくると誤信し、自分とＢ子を防衛する意思で空手の回し蹴りを加えたところ、その結果Ａは死亡した。Ｘの罪責はどうか。
＜通常＞　回し蹴りで死亡&rarr;傷害致死罪
＜正当防衛＞　回し蹴りで死亡&rarr;無罪（一審）
Ｘの行為は正当防衛にあたるのか？　　　
・急迫不正の侵害
実際は介抱していた&hArr;暴行　急迫不正の侵害にＸの誤信　
急迫不正の侵害がないのに、あると誤信して防衛行為をする&rarr;誤想防衛
・相当性
防衛行為が相当性を逸脱&rarr;過剰防衛
Ｘの回し蹴りは防衛行為の相当性があるか？
ファイティングポーズ&hArr;回し蹴り　　相当性アリ
ファイティングポーズ&hArr;空手三段外国人の回し蹴り　相当性アリ？？？
空手三段外国人の回し蹴りは兇器による殴打にも匹敵する攻撃力を有している。
&rarr;相当性を逸脱した行為
Ｘは急迫不正の侵害がないのにあると誤信して防衛行..]]></description>

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