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		<title>タグ“権力分立”の公開資料</title>
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		<description>タグ“権力分立”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[＜政治学分冊２＞日本大学通信2016-15年度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ホワイトウイング]]></author>
			<category><![CDATA[ホワイトウイングの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 18:36:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137012/" target="_blank"><img src="/docs/935683811279@hc16/137012/thmb.jpg?s=s&r=1551260176&t=n" border="0"></a><br /><br />全A評価
講評：まず、多くの専門書を読まれている点が評価できます。本課題のテーマをしっかりと把握し、議院内閣制と大統領制の相違点について、詳しく論じています。[234]<br />課題：議院内閣制と大統領制を比較し、その相違を論じなさい。 
議院内閣制や大統領制を現在、採用している国は多い。議院内閣制は 17 世紀末にイギリスが最初に採用、確立していった。
我が国もこの制度を採用している。大統領制は、19 世紀始めにアメリカ合衆国が国家として初めて採用した。この二つの政
治制度は、かつてモンテスキューの「司法権」（裁判所）、「立法権」（議会）、「行政権」（内閣や大統領府）と、権力
を三つに分けた「三権分立」の運用方法が異なる。いかに比較してみた。 
一点目は、議院内閣制における国家の代表、総理大臣と、大統領制における大統領の選出方法だ。総理大臣は、国民が議
員を選挙で選出、選出された議員が議会（国会や連邦議会など）で指名する。指名された総理大臣は、国務大臣や国務長官
を任命し、内閣や行政府を組織する（任命権）。つまり、総理大臣と内閣等は、議会議員で構成され、兼職している事にな
る。一方の大統領制は、議員を選挙で選出する方法と同様に、大統領も別途、大統領選挙として、公選される点である。大
統領と任命された閣僚は、議会議員ではない為、議席も保有せず、議員との兼職が禁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　司法試験昭和２７年度第４問　司法審査　違憲審査　権力分立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24291/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:57:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24291/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24291/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24291/thmb.jpg?s=s&r=1221749838&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験昭和２７年度第４問
問題
　立法及び行政の司法審査は、権力分立の原則と矛盾しないか。
答案例
１　憲法８１条は、通常裁判所に違憲審査権を与え、立法及び行政に対する司法審査を予定するが、かように裁判所が立法・行政の憲法適合性を判断する[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近代現代憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:48:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21679/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21679/thmb.jpg?s=s&r=1212594503&t=n" border="0"></a><br /><br />近代憲法と現代憲法の特徴について
近代憲法は、１７世紀から１８世紀にかけてヨーロッパ諸国において成立した。自由と権利を獲得する為に行われた市民革命を契機に完成したものであり、国民の有する自由および権利を保障する為の権力の構成と行使の在り方[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[処分的法律ないし措置法の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18191/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18191/thmb.jpg?s=s&r=1200753714&t=n" border="0"></a><br /><br />処分的法律ないし措置法の問題 
一 意義・特徴 
１ 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・
具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国
家現象に対する民主[334]<br />処分的法律ないし措置法の問題 
一 意義・特徴 
１ 処分的法律とは、形式的には一般 的・抽象的な法規範であるが、実質的には個別的・具体的事件を解決するために制定された法規範のことをいう。日本では、戦後、行政国家現象に対する民主的統制の観点から、個別具体的な事件について法律が制定されている。「緊急措置法」、「特別措置法」、「臨時措置法」、「応急措置法」、「措置法」等と銘打った法律が多いが、必ずしもそれに限られない。最近の例としては、イラクにおける人道・復興支援活動及び安全確保支援活動を目的としてイラクに自衛隊を派遣するために制定されたイラク特別措置法がある。 
２ 処分的法律は、当該法律が目指す当面の具体的課題や目的が消えてなくなった場合、もしくは当該法律の提供する手段が、その目的を達成する上で、不適切なものであることが明らかになった場合には、法律としての意味・役割を喪失するという点に特徴がある。例えば、当該法律に定める目的を既に実現してしまった場合や時の経過によって目的とする対処措置が不要になった場合、当該法律に定める手段をもってしては、目的を達成できないことが判明した場合には、もはや法律としての機能を果たさないことになるのである。 
二 憲法上の論点 
１ 憲法 41 条における「立法」とは、実質的意味の立法、すなわち法律が不特定多数の人に対して(一般性)、不特定多数の場合ないし事件(抽象性)に適用されることを意味するというのが通説的立場である。そこで、処分的法律は、法律の受範者もしくは事件が少なからず特定されているため、法律の一般性・抽象性に反しないか、処分的法律が憲法の予定する「法律」といえるのかが問題となる。 
２ この問題については、大きく分けて⑴原則違憲とする見解、⑵原則と合憲する見解とに分かれる。⑵については、さらに①形式的法律（法律事項）説と②法律の一般性（平等保障）説とに分かれる。 
⑴ 原則違憲とする見解は、憲法は、地方公共団体の場合とは異なり、個人や結社に対する個別的法律は原則として許さない趣旨であると主張する。その理由として、立法の一般的性格は、人間を予見可能な規範のもとに、かつ平等の配慮と尊重をもって扱うという法の支配の要請にかかわっていること、95 条は「地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意」を要求している点に着目すれば..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学原論（１分冊）～イギリス憲政論～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/12247/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 21:41:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/12247/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/12247/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/12247/thmb.jpg?s=s&r=1167136877&t=n" border="0"></a><br /><br />　イギリス憲法の長所は立法権と行政権との完全な分離に有るとされているが、実際には、
その長所は両者の不思議な結合にあるとバジョットは指摘し、両者を結ぶきずなが内閣であると述べている。内閣とは行政権を担当するために、立法機関によって選出された[358]<br />　イギリス憲法の長所は立法権と行政権との完全な分離に有るとされているが、実際には、
その長所は両者の不思議な結合にあるとバジョットは指摘し、両者を結ぶきずなが内閣であると述べている。内閣とは行政権を担当するために、立法機関によって選出された委員会であり、立法部の数多くある委員会の中で最大のものである。また、内閣は国民を統治するために、立法部によって、立法部が信頼し、熟知する者の中から選任される１個の管理委員会である。内閣の起源は立法部に属し、機能は行政部に属している。
　バジョットはイギリス憲法について、「すべての重要な問題については、論ずべきことがたくさん残されている」と述べ、イギリス憲法に関して書かれた文献はたくさんあるが、現実とは正反対のことが書かれているとして、大きな２つの解釈の間違いを指摘している。
1つめは、イギリスの政治体制の、司法、立法、行政の三権が完全に分離し、それぞれが違った個人や団体に委託され、三権のいずれも、他の任務に干渉できないことが、体制の一原理として規定されているというものである。しかし、この機能の分立は、理論家たちが紙上で提唱したものであって、その理論家..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ 日本国憲法からわかる日本という国家システム]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7924/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuukison]]></author>
			<category><![CDATA[yuukisonの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 19:04:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7924/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7924/" target="_blank"><img src="/docs/983431756601@hc05/7924/thmb.jpg?s=s&r=1144922648&t=n" border="0"></a><br /><br />?　憲法概念
１　憲法の存在意義
１・１　近代における憲法の存在意義とは何なのか
国家は市民と権力者に分けられる。国家としての権力者は市民のために権力を適切に行使させる。しかし、それが国益には何ももたらさないということがありうる。その[346]<br />Ⅰ　憲法概念
１　憲法の存在意義
１・１　近代における憲法の存在意義とは何なのか
国家は市民と権力者に分けられる。国家としての権力者は市民のために権力を適切に行使させる。しかし、それが国益には何ももたらさないということがありうる。その場合において、市民は「権力者であっても従わなければならないルールがあるのではないか」という懐疑・不信感を持つ。そこで市民は、憲法という国家運営の基本・根本ルールを作ることで、国家権力に守らせようとする。すなわち、憲法とは市民が権力者につけた足枷であり、人為的に作られたものである。
２　立憲的意味の憲法・名宛人
２・１　立憲的な憲法とは何なのか
立憲主義とは、権力を制限して市民の自由を広く制限することである。その思想に基づいている憲法とは、公権力という名宛人に対し、市民が守らせるという規範である。すなわち、立憲的意味の憲法において権利の主体は市民であり、公権力はあくまでも義務の主体である。
Ⅱ　日本国憲法における統治組織の概略
３　国民主権
３・１　国民主権とは何なのか
　国民主権とは、国家の主権である統治権が人民にあることをいう。国民主権は、市民である統治..]]></description>

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			<title><![CDATA[議員の免責特権（学説のまとめ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:33:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2043/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2043/thmb.jpg?s=s&r=1122734004&t=n" border="0"></a><br /><br />議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、５１条の趣旨が問題となる。
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民（前文１段、１条後段）の代表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関[356]<br />議院の免責特権（学説） 
議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 
議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、５１条の趣旨が問題となる。 
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民（前文１段、１条後段）の代表であ
る国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会（４１条前段）において、行
政権や司法権、さらには議会内多数派の議員から不当な干渉を受けることなく、自由な審議討論を通じ
て統一的な国家意思の形成を図ることを可能にする点にある。 
そうであるならば、免責特権の及ぶ対象を広く解し、憲法が国会議員の免責特権を認めた趣旨を尊重
する必要がある。 
そこで、免責特権は、議員の議院内における言論活動に基づく院外での一切の責任を否定する絶対的
なものであり、他人の名誉を毀損する発言についても免責特権の対象になると解する。 
これに対して、免責特権の趣旨が上記のようなものであるとしても、結局それは国民の利益になるた
めのものであるという見地から、政策的に議員に認められた特権という理由によって一般国民の名誉・
プライバシーを..]]></description>

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