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		<title>タグ“権利能力なき社団”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3/</link>
		<description>タグ“権利能力なき社団”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信民法1　第1課題　権利能力なき社団について論じなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936002923042@hc16/126402/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happylife0867]]></author>
			<category><![CDATA[happylife0867の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 23:42:55 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936002923042@hc16/126402/" target="_blank"><img src="/docs/936002923042@hc16/126402/thmb.jpg?s=s&r=1474296175&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年　合格レポート評価B[35]<br />1、権利能力なき社団の意義および成立要件
社団とは、ある一定の目的のために結合した人の団体である。
しかし社団としての実体を有するものの、いろいろな理由により法人格を持たない団体というものも多数存在する。このような団体を一般に権利能力なき社団という。
例えば同窓会、同好会、学会のような団体等が挙げられる。
権利能力なき社団は民法において明文化されているわけではないが、判例は
①団体としての組織を備え、②多数決原理によって団体の意思決定が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての重要な点が確定しているものをいうと判示している(最判昭和39.10.15）。
判例は、この要件を満たす団体であれば社団としての実質を備えているといえることから、法人に準じる扱いを認めている。
2、権利能力なき社団をめぐる法律関係
⑴権利帰属
判例は、権利能力なき社団の権利は構成員の総有に属する(最判昭和32.11.14)と判示している。総有とは、各構成員が持分権を持たず分割請求も認めない、最も団体的色彩の強い共同所有形態である。これを根拠..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年度中央大学民法第一課題　評価A　権利能力なき社団について論じろ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ChuoLaw]]></author>
			<category><![CDATA[ChuoLawの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 19:39:28 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122403/" target="_blank"><img src="/docs/938796597456@hc15/122403/thmb.jpg?s=s&r=1446374368&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />2015年度　中央大学民法第一課題評価A　権利能力なき社団について論じろ。
1．権利能力なき社団の意義
(1)権利能力なき社団とは、その実体が社団であるにもかかわらず法人格を有しないものをいう。ここにおいて、社団とは、法人格を与えるのにふさわしい実体を持つ団体であり、構成員の人数が多く、その個性が希薄で、団体が構成員から独立した単一対をなしている場合をいう。例えば、設立中の会社、公益・営利を目的としない町内会・クラブ、PTA、大学のサークル、学会などがある。
(2)権利能力なき社団は、法人格を与えるにふさわしい団体であり、団体が構成員からの独立性を有することに特徴がある。
　したがって、権利能力なき社団と認められる要件として、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないと解する。（最判昭39．10．15）
　また、権利能力なき社団は、法人格を与えるにふさわしい団体であるから、その法律関係は、できるだけ法人と同様に扱うべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2014年度　民法総則　課題１　権利能力なき社団　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hgy33]]></author>
			<category><![CDATA[hgy33の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119441/" target="_blank"><img src="/docs/942536578349@hc14/119441/thmb.jpg?s=s&r=1427771111&t=n" border="0"></a><br /><br />民法　レポート課題１　権利能力なき社団
1 　意義
権利能力なき社団とは、社団(一定の目的のもとに結合した組織を有する団体)としての実体は有するが、法人格を与えられていないので、権利・義務の主体となることができない団体をいう。民法上に明文の規定は存在しないが、判例の積み重ねによって、法人に準じた取り扱いがなされるべきであると考えられており、民法667条以下に規定された「組合」とは、財産の帰属などで取り扱いが異なる。平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「一般法人法」と呼ぶ。）」により法人格取得が容易になったものの、設立中の団体や組織の性質上敢えて法人格を取得していない団体などが団体として取引した場合など、法律上権利能力がないことから問題が生じる場合がある。取引の安全を保護する一方で、市民の団体活動が不当に不利に扱われないために、権利能力なき社団の概念は必要である。
２　判例による権利能力なき社団の取り扱い
(1) 成立要件として、①団体として組織を備えること、②多数決の原則が行われていること、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法1（総則） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 01:35:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91408/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/91408/thmb.jpg?s=s&r=1331310930&t=n" border="0"></a><br /><br />１．権利能力なき社団
　権利能力なき社団とは、社団としての実体を有しながら、法人格を有していない団体をいう。例えば、法人化の手続の煩雑さを嫌って法人化を避けた団体や同窓会等の事実上の社団がこれに該当する。
　権利能力なき社団は、その名の通り、法人とは異なり、権利能力は有しない。しかしながら、権利能力なき社団であっても、その名において実際に社会生活を営んでいるため、権利能力なき社団をめぐる権利義務関係が問題となる。このため、権利能力なき社団に対して法律上の人格を認めることはできないものの、一定の場合においては、権利能力なき社団であっても、法人に類する取り扱いを行う必要性が出てくる。
　この点について、判例は、①団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③構成員の変動にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての重要な点が確定しているものは権利能力がなき社団とされ、一定の法律上の効果を認めている。この要件からわかるように、権利能力なき社団には、構成員の個性よりも団体としての個性が重視され、構成員の個性が重視される組合（民法６６７条）とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:39:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88274/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/88274/thmb.jpg?s=s&r=1322131198&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団につき論じなさい。（2011年度第1課題、評価A）[87]<br />１、権利能力なき社団とは
　権利能力なき社団とは、社団の実体を有する団体ではあるが、法人格を与えられていない団体をいい、民法上に明文の規定は存在せず、組合と社団法人の二つの類型が規定されている。権利能力なき社団の行為の外部関係を論ずるには、民法上の規定を類推適用する必要がある。この点、権利能力なき社団は、法人格を欠くが社団としての実体は存在することから、できる限り社団法人の規定や趣旨を近づけて扱うべきである。また、内部関係については、民法上の組合と比較できるといえる。
２、権利能力なき社団の成立要件
　権利能力なき社団の成立要件として、最高裁は、①団体として組織を備えていること、②多数決の原則が行われていること、③代表の方法、総会の運営、財産管理、その他団体として主要な点が確定していることとしている（最判昭39.10.15）。
　これに対して、民法上の組合（民法第667～688条）は、当事者が組合契約によって組織され、全員が共同事業のために財産または労務を出資し、組合員の除名・変更や組合契約の追加・変更等は、組合員全員の一致を必要としている。これらのことから、社団は団体性が強いが、組合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83390/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:44:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83390/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83390/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/83390/thmb.jpg?s=s&r=1311471891&t=n" border="0"></a><br /><br />１．法人とは、自然人以外のものであり、法律によって、権利・義務の主体となることが認められているものをいう。民法３３条）
法人に権利能力を付与する理由として、一つは、目的達成の便宜のためであるといえる。　　　　つまり、ある目的のために集団を作って活動するという場合、その集団のメンバー全員の名義で取引をするのは煩雑である。
そこで、団体そのものに権利能力を与えて、団体が直接取引をすることを認める必要がある。また、場合によって団体には、単なる集合体を超えて、団体独自の意思を認めるべき場合があるし、ある財産が団体のものであるとしかいえない場合もある。このような団体に権利能力を与えるのはふさわしいといえる。
２．しかし、権利能力を与えてよいぐらい団体独自の意思・財産があるとしても、法律が要求する条件を満たさない限り、権利能力は認められない。団体としての実体がありながら、権利能力が与えられていない団体は、
学友会、同窓会、スポーツの愛好会などが挙げられる。これを権利能力なき社団という。つまり、権利能力なき社団とは、実質的には法人格のある団体と同じような活動をしているが、法人とはなっていない団体を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問検討　昭和59年第１問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:25:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13368/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13368/thmb.jpg?s=s&r=1171380306&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験過去問検討 昭和 59 年第１問 
第一 ＢがＡの代表者として本件不動産をＣに売り渡した場合 
一 所有権の帰属について 
１ Ａは権利能力なき社団であるため、Ａ自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の
帰属[322]<br />司法試験過去問検討 昭和 59 年第１問 
第一 ＢがＡの代表者として本件不動産をＣに売り渡した場合 
一 所有権の帰属について 
１ Ａは権利能力なき社団であるため、Ａ自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の
帰属が問題となる。 
思うに、権利能力なき社団は、社団としての実体を備えているから、社団に準じた構成をすべきであ
る。 
そこで、本件不動産の帰属についても、実体に即して社団法人と同様に考えて、Ａの構成員に総有的
に帰属するものと解する。 
２ そして、ＢはＡの構成員を代表して行為する代表者であるから、民法53 条の類推適用によって不動産
の売買契約について代表権を有すると考える。このように解すると、本件契約は有効であるのが原則で
ある。 
３ しかし、Ｂは私利を図る意図を有していることから、Ｃがその意図を知っていた場合についてまで本
件契約を有効とすることは妥当でない。 
そこで、かかる場合に契約の効果は本人に有効に帰属しないとすることはできないか。 
この点、理事は法人に効果帰属する意図をもって行為しているから、内心的効果意思と表示との間に
不一致はなく、9..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[問題演習　権利能力なき社団＋その他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:35:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8315/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8315/thmb.jpg?s=s&r=1147257314&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、Ｂ企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者Ｃ名義とした。ところが、この土地をＣは自分の経営するＤ会社の資金繰りのために、事情を知らないＥに売却し[360]<br />Ａ環境保護団体は、法人格を持たない社団であった。この団体は、野鳥の楽園を作ろうと計画し、Ｂ企業の工場跡地を購入して、不動産登記名義を代表者Ｃ名義とした。ところが、この土地をＣは自分の経営するＤ会社の資金繰りのために、事情を知らないＥに売却し、登記もＥに移転した。後でこれを知ったＡ団体は、Ｅにこの土地の返還と移転登記の抹消を請求した。どう解すべきか。
１　ＡのＥに対する主張について
本問において、Ａ団体は自らの意思によらずしてＢ企業より取得した工場跡地を本件土地の登記を有することを奇貨としたＣによって売却されており、A団体としては買主であるＥに対して土地の返還請求と移転登記抹消請求するのは当然であると考えられる。しかしながら、本文からはCが①当該行為を自己に帰属させる意思で行ったのか②A団体の代表として行ったのかは明らかではなく、そのどちらであるかによってA団体の権利を主張する論拠が違ってくるので以下場合わけして論じる。
（1）Cが自己に本件土地の登記があることを奇貨として自己に効果帰属をさせる目的で当該売買行為に及んでいた場合
　　
　本問Ａ環境保護団体は法人格を持たない社団であり、権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:権利能力なき社団]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:15:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/362/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/362/thmb.jpg?s=s&r=1119100519&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。
権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組[350]<br />民法課題レポート 9 
１．問題 
Aは独身で寂しかったのであろうか、山に入ってきのこや山菜をみんなで探し、その場で食べて
味を批評し合うというサークル、「きのこの会」を設立した。スローフードがブームの昨今、思い
のほかこのサークルは人気となり、会員は 100 人を超えるほどになった。そこで、「きのこの会」
は会規約を作成し、創始者である Aが代表者に就任した。この「きのこの会」は、代表者や会計係
の選任の方法を定めるとともに、年会費を 3 千円と定め、会員による総会の多数決で組織運営を行
い、会計係 Bが財産の管理をし、財産に関する事項は総会に報告して承認を得るものとしていた。 
ところで「きのこの会」では、その場で食べるためのメニューに限界を感じていた。そこで、下山
後にすぐにきのこを食べて批評し合うことができるように、山の近くに位置する厨房を購入するこ
とにした（これを「甲不動産」と呼ぶ）。 
以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。 
①「甲不動産」の購入に際して、「きのこの会」では、総会の決議を得て、不動産代金の不足分を
会計係 Bの友人 Cから 100 万円を借りて補うことにし..]]></description>

		</item>

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