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		<title>タグ“権利擁護”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%93%81%E8%AD%B7/</link>
		<description>タグ“権利擁護”の公開資料</description>
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		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[精神障害者の相談援助における権利擁護の意義とその範囲について述べなさい。　評価「良」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919388269390@hc21/155262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masami3]]></author>
			<category><![CDATA[masami3の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 17:04:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919388269390@hc21/155262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/919388269390@hc21/155262/" target="_blank"><img src="/docs/919388269390@hc21/155262/thmb.jpg?s=s&r=1756022699&t=n" border="0"></a><br /><br />精神障害者の相談援助における権利擁護の意義とその範囲について述べなさい。

　権利擁護はソーシャルワークの根底をなす視点であり、精神保健福祉士の実践には権利擁護の機能は欠くことのできないものである。精神障害者の場合、サービス提供機関や専門職との対等性、パートナーシップの獲得が困難な場合が多く、専門職と依存的な関係を築きやすい抵抗にある。それはコミュニケーションの障害といわれる障害の特性だけでなく、長期入院したり、社会から独立した生活を送っていたために、経験することを奪われたてきた人たちが多く存在するということである。社会の差別や偏見、自らが精神障害者である現実などに打ちのめされ、自らに対する自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度論 A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919388269390@hc21/155260/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masami3]]></author>
			<category><![CDATA[masami3の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 18:05:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919388269390@hc21/155260/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/919388269390@hc21/155260/" target="_blank"><img src="/docs/919388269390@hc21/155260/thmb.jpg?s=s&r=1755939951&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育部にてA評価を受けたレポートになります。[82]<br />Aさんは（79歳、男性）は、一人暮らしで親族はいません。最近認知症を患い、悪質商法の被害にも遭っています。そこで、社会福祉士であるあなたが中心となって、Aさんが成年後見制度を利用できるよう、関係者と協力しながら支援していくことになりました。Aさんが成年後見制度を利用できるようになるまでの支援としてあなたは何をすればよいか、その手続きと支援の具体的方法、関係者との連携について説明してください。
　
　悪質商法の被害については、県や市にある消費生活センターや国民生活センターを紹介する。これらのセンターは電話相談であるが、中には自宅まで相談に乗ってくれるセンターもある。そこで業者と交渉したり、時には弁護士も紹介してくれる。
　その後生活をサポートするために、介護保険料を納めているのであれば、居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに介護保険の申請の代行を依頼する。介護認定をされ、介護保険制度を利用することができれば、Aさんの希望を沿った介護保険制度を利用する。ここでは、自宅での生活を希望するとする。そこで、可能な限り居宅介護をするために、居宅介護支援事業所へ引き継ぐことにする。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学 権利擁護と成年後見制度　第1課題　評価S]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151011/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clover127]]></author>
			<category><![CDATA[clover127の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:19:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151011/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151011/" target="_blank"><img src="/docs/915427143881@hc23/151011/thmb.jpg?s=s&r=1680056341&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学通信教育部社会福祉学科社会福祉コース
権利擁護と成年後見制度　第1課題
評価「S」

課題内容：
直近の「成年後見関係事件の概況」（http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/）を[250]<br />直近の「成年後見関係事件の概況」（http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/）を基に、成年後見制度の動向を見ながら、この制度の特徴（例：申立件数、申立人と本人との関係、成年後見人と本人との関係等の特徴）を指摘し、そのようになった背景について記述しなさい。

　本稿では、令和3年1月から12月までの「成年後見関係事件の概況」（以下、同概況）を基に、成年後見制度において、特に申請件数、申立人と本人との関係、申立ての動機別件数・割合および成年後見制度の利用者数について触れながら本制度の特徴を指摘し、そのようになった背景について記述する。
　まず、同概況の申請件数に目をとおすと、成年後見関係事件、後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判及び任意後見監督人専任の審判のそれぞれの申立件数はすべて対前年比よりも増加していることが分かる。成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症等によって判断能力が不十分であるため、後見人等の機関（保護者）が様々な契約や手続を行なう際に対象者の生命、身体、自由や財産等の権利を擁護する制度であるため、年々増加している対象者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神保健福祉相談援助の基盤②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/925149833987@hc20/147453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ななななたそ]]></author>
			<category><![CDATA[ななななたその資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:46:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/925149833987@hc20/147453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/925149833987@hc20/147453/" target="_blank"><img src="/docs/925149833987@hc20/147453/thmb.jpg?s=s&r=1643773561&t=n" border="0"></a><br /><br />課題「相談援助における権利擁護の概念と範囲について論述せよ」
評価：85点[106]<br />国際人権諸条約の基礎といわれる19 48年の世界人権宣言において、障害者の人権尊重を強く印象づけることとなり、以後の障害者運動の発展につながるきっかけとなった。19 50年代にはノーマライゼーションが提唱され、1970年代に入ると地域での障害者自立生活実現のための市民アドボカシーやセルフ・アドボカシーが注目されるようになっていった。
1975年の国連総会決議で障害者の権利宣言が採択されたことにより、障害者の権利擁護後を社会システムとして保護する必要を検討する機会となった。その後、世界各国において、包括的な差別禁止法が制定され、日本では20 13年に障害者差別解消法が成立された。
欧米の精神諸国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護とはどういう概念なのか、そして精神保健福祉士は権利擁護にどのように立ち向かうことができるのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920720920405@hc21/145993/]]></link>
			<author><![CDATA[ by シェルぽん]]></author>
			<category><![CDATA[シェルぽんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 23:37:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920720920405@hc21/145993/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/920720920405@hc21/145993/" target="_blank"><img src="/docs/920720920405@hc21/145993/thmb.jpg?s=s&r=1633185461&t=n" border="0"></a><br /><br />精神保健福祉士の養成学校レポートです。課題名「権利擁護とはどういう概念なのか、そして精神保健福祉士は権利擁護にどのように立ち向かうことができるのか、1000文字～1200文字でまとめなさい。」[272]<br />権利擁護とはどういう概念なのか、そして精神保健福祉士は権利擁護にどのように立ち向かうことができるのか

　権利擁護は権利の代弁や擁護のことを指すとされ、その場合の対象として自ら自己の権利を充分に行使することのできない重篤状態で意思の疎通が困難な患者、障害者、認知症患者、意識喪失患者などの権利を代弁することなどがあげられる。
　1920年に精神疾患治療に用いられたインスリンショック療法は70％の治療効果があったが1％の死亡率があった。当時治療に関して患者や家族に現在のようなインフォームドコンセントがあったかどうか定かではない。1938年に世界で最初の電気ショック治療を受けたのは幻覚症状のある浮浪..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相談援助演習（アドボカシー）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/925861947972@hc19/140201/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chup]]></author>
			<category><![CDATA[chupの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 15:24:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/925861947972@hc19/140201/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/925861947972@hc19/140201/" target="_blank"><img src="/docs/925861947972@hc19/140201/thmb.jpg?s=s&r=1586240696&t=n" border="0"></a><br /><br />「アドボカシーの意義について述べた上で、ケース・アドボカシーとクラス・アドボカシーのそれぞれについて説明してください」という課題の90点のレポートです。参考になさってください。

新・社会福祉士養成講座６「相談援助の基盤と専門職　第３版[348]<br />アドボカシーの意義について述べた上で、ケース・アドボカシーとクラス・アドボカシーのそれぞれについて説明してください。
　アドボカシーは社会福祉の中では狭義の「権利擁護」として、「擁護」「代弁」機能および介入・支援、エンパワメントを通して個人やコミュニティの権利を守り、権利の復権を支援する実践理念とされている。
　権利擁護とは基本的人権、社会権、生存権を軸に人が本来生まれながらに持っている権利を守る事である。
　たとえば寝たきりの高齢者や知的障害者など、認知機能の低下や知的・精神障害などのために自分で判断する能力が不十分であったり、自分の意思を表明・要求・主張する事が困難なために、本意に沿わない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7.科目名「権利擁護」　題「成年後見制度と日常生活自立支援事業関係について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915235591@hc11/137989/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たかりん]]></author>
			<category><![CDATA[たかりんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 14:44:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915235591@hc11/137989/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915235591@hc11/137989/" target="_blank"><img src="/docs/952915235591@hc11/137989/thmb.jpg?s=s&r=1563255875&t=n" border="0"></a><br /><br />ファイル形式：Word
文字数：１１００文字前後
総合評価：B

評価ポイント

●文章構成が適切である：良い
●課題の趣旨を理解している：良い
●趣旨が通っている：良い

採点者からのコメント

「本テーマがコンパ[302]<br />科目名：権利擁護と成年後見制度 
題：成年後見制度と日常生活自立支援事業の関係について 
自己の選択権が尊重される近代社会の中で、私たちは様々な契約を結びながら生活して
いる。その契約は日常生活に関わる微細なことから財産管理などの法的なものまで大小
様々あり、障害などにより判断能力に支障がある人々を支援していく際には、その判断能
力に応じた支援を提供していくことが大切となる。以下に成年後見制度と日常生活自立支
援事業の関係についてまとめる。 
社会福祉基礎構造改革によって、利用者が自らの判断のもとサービス提供者と契約を結
ぶことで福祉サービスの提供が成る社会へと転換が図られたが、利用者がその障..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0323　社会福祉方法論3　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 22:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/136678/thmb.jpg?s=s&r=1549372387&t=n" border="0"></a><br /><br />W0324　社会福祉方法論3

レポートA評価、試験80点。

科目最終試験の答案まとめ6題です。
テキストに即して800-1000字前後でまとめています。[193]<br />①コミュニティワークの展開プロセスとソーシャルワーカーの役割について述べなさい。②社会福祉実践におけるソーシャルアクションの機能について論述しなさい。
③ソーシャルグループワークの社会福祉援助活動としての特性を説明した上で、グループへの専門的介入についてグループワークの展開過程とともに述べなさい。
④ノーマライゼーションや自立生活運動の主張がコミュニティケアに与えた影響について述べなさい。
⑤欧米でのケースマネジメントの誕生と発展の歴史的経過を述べた上で、ソーシャルワークにおけるケアマネジメントの意義について論述しなさい。
⑥ソーシャルワークの成立における慈善組織協会(COS)とセツルメント活動の役割について述べなさい。

①｢コミュニティワークの展開プロセスとソーシャルワーカーの役割について述べなさい。｣

　コミュニティワークには、5段階の展開プロセスがある。第1段階は、活動主体の組織化である。問題を抱えている人々、関連する機関、専門家、団体に働きかけ、組み入れ、解決活動推進の主体を組織することである。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、組織化において、地域のガバナンスと密接に関連した地域団体の力関係の把握を踏まえた組織化支援をすることである。
　第2段階は、問題把握である。地域特性、福祉水準、問題および社会資源についての基礎的把握や、社会的協働により解決を図るべき問題の明確化とその実体の把握をすることである。そして、問題を周知し、解決活動への動機づけを行うことである。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、エンパワメントアプローチにより地域が潜在的に持っている力を発見し、引き出すことである。
　第3段階は、計画策定である。推進課題を決定し、課題実現のための長期・短期の具体的達成目標の設定を行う。そして、具体的実現計画の策定を行う。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、住民リーダーが｢客観的な問題状況｣と｢活動主体の力量｣や｢地域住民の育ちと反応｣を総合的に判断できるよう支援することである。
　第4段階は、計画実施である。住民の参加、機関・団体の協力を促進し、計画の実施促進を行う。また、社会資源の動員・連携・造成をし、ソーシャル・アクションを行う。この段階においては、人権の問題から逸脱しない限り、住民の試行錯誤の即応的な実践の動きに柔軟に寄り添いながら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0773 相談援助の基盤と専門職]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:18:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/134745/thmb.jpg?s=s&r=1532683107&t=n" border="0"></a><br /><br />w0773　相談援助の基盤と専門職

レポートＡ評価、試験90点。

科目最終試験の答案まとめ6題です。
テキストに即して800-1000字前後でまとめています。[206]<br />①地域を基盤としたソーシャルワークの意義と視点及び専門的機能について述べよ。
②これからの社会福祉士に求められる役割と専門性について述べよ。
③ソーシャルワーク実践と権利擁護について述べよ。
④ソーシャルワークの定義とその構成要素について述べよ。
⑤ソーシャルワーク実践を支える基盤としての、価値や理念、倫理について述べよ。
⑥ソーシャルワークにおける専門分化と統合化の歴史的推移とその内容について述べよ。

①	地域を基盤としたソーシャルワークの意義と視点及び専門的機能について述べよ。

地域を基盤としたソーシャルワークの視点として、第一に、本人の生活の場で援助を展開することである。これにより、クライエントの「問題」ではなく、「生活全体」に焦点を当てた援助が可能となる。また、環境と本人との一体的支援により、システムとしての全体的変化を促すことができる。さらに、本人の生活の場で援助を展開することによって、援助機関がクライエントシステムに長期的な働きかけができる点に意義がある。
第二に、援助対象の拡大である。現代社会では、引きこもりや虐待、介護、育児、就労問題、貧困など、社会や地域におけるニーズや問題は複雑化・多様化しており、現行の制度だけでは対応できなくなっている。こうした問題に対して、クライエントの側から総合的に把握できる点に意義がある。
第三に、予防的かつ積極的アプローチである。予防的に働きかけ、問題が深刻になる前に対応することによって、より効果的な援助を提供することができる。それにより、援助の選択肢が広がり、クライエントにとって意味のある援助が可能となる点に意義がある。
 第四に、ネットワークによる連携と協働である。援助システムを形成すること、つまり複数の援助機関や地域住民等がネットワークを形成して連携と協働によって援助を提供することである。地域の社会資源を最大限に活用でき、援助の幅と可能性を大きく広げることができる点に意義がある。
 地域を基盤としたソーシャルワークの専門的機能としては、①広範なニーズへの対応、②本人の解決能力の向上、③連携と協働、④個と地域の一体的支援、⑤予防的支援、⑥支援困難事例への対応、⑦権利擁護活動、⑧ソーシャルアクションの八つに整理することができる。

②	これからの社会福祉士に求められる役割と専門性について述べよ。

現代社会では..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0781 児童福祉論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:12:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/134744/thmb.jpg?s=s&r=1532682771&t=n" border="0"></a><br /><br />W0781 児童福祉論 科目最終試験のまとめ。
 レポート評価Ａ、試験85点。

 テキストに即して800字前後でまとめた答案6題です。[171]<br />①児童の社会的養護について、定義と最近の動向を述べなさい。
②児童福祉機関（施設ではない）を5つあげ、それぞれの機能とそれぞれの専門職員について説明しなさい。
③児童の権利について、国連の児童の権利条約にもふれながら述べなさい。
④児童虐待の定義及び予防の方策について述べなさい。
⑤子育て支援施策の動向について述べなさい。
⑥児童福祉施設におけるケアのプロセスについて述べなさい。

①	児童の社会的養護について、定義と最近の動向を述べなさい。

　社会的養護を必要とする児童については、｢保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童｣と定義されている。具体的には、保護者が死亡あるいは行方不明、拘留中、病気療養中であったり、経済的事情による養育困難、保護者が子どもを虐待しているケース等である。以上のような事情によって、家庭で養育されることが困難な児童に対して提供される養育を社会的養護という。
　広義の社会的養護には、入所型の養護だけでなく、家庭での養育・養護を補完したり支援したりする機能も含まれる。具体的には、保健所や児童家庭支援センター等による相談援助や、一時的な親子分離として、ショートステイやトワイライトステイの利用等である。
　狭義の社会的養護は、家庭代替機能を果たす入所施設での養護や里親家庭での養育等である。最近の動向として、施設養護における養育形態の小規模化や地域分散化が進められており、社会的養護を担う施設や養育形態が多様化している。
　厚生労働省家庭福祉課により実施された2012年の｢社会的養護の現況に関する調査｣によると、社会的養護を必要とする子ども達の措置理由は、里親、乳児院、児童養護施設等において｢父母による虐待｣が多数を占めている。このことから、最近の動向として、どの施設等においても虐待を受けた子どもへのケアのあり方が大きな課題となっている。
　また、父母の精神疾患による措置が増加傾向にあり、特に乳児院においてその割合が高いことも最近の特徴である。親の精神疾患は、その結果としてネグレクトや虐待に繋がりやすいとともに、施設入所後の家族支援や親子関係調整においても困難な面も多く、施設におけるケア・支援内容や職員の専門性向上が求められている。

②	児童福祉機関（施設ではない）を5つあげ、それぞれの機能とそれぞれの専門職員に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【権利擁護と成年後見 A】ソーシャルワーカーとして成年後見活動を行う上での留意点について権利擁護の視点から具体的に述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 10good]]></author>
			<category><![CDATA[10goodの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 May 2018 10:20:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133854/" target="_blank"><img src="/docs/930878834145@hc18/133854/thmb.jpg?s=s&r=1525569613&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートを作成する際には、図書館で最新・最適の参考文献・資料を探しました。
また、公官庁のデータも、レポート作成時点において、最新のデータを用いています。
さらに、誤字や脱字、文章構成についても細心の注意を払い、そうした形式面でのミスは[352]<br />「ソーシャルワーカーとして成年後見活動を行う上での留意点について権利擁護の視点から具体的に述べよ。」
1.権利擁護とは

　近年、高齢者や障害者等に対する虐待に代表される人権侵害等が社会問題化する中で、彼らの権利を守るための法制度等の基盤整備が進められている。しかし、幾らそうした基盤整備が行われたとしても、彼ら制度の当事者が適切に利用することができなければ、それは絵に描いた餅に過ぎない。彼ら利用者に寄り添い、その希望に沿った権利行使を積極的に支援していくための仕組みが必要である。それこそが権利擁護（アドボカシー）と呼ばれるものである。

　権利擁護の必要性が叫ばれ始めた要因は、幾つか挙げられようが、何よりもその流れを後押ししたのは、2000（平成12）年の介護保険制度の施行であろう。「措置から契約へ」福祉サービスが移行したことで、これまで従属的立場にあった利用者は、自身の選択に基づき、サービス提供者との間で契約を結ぶ主体者となった。そこで、判断能力の低下等で自らの意思を発することが困難な利用者の声、言わば「声なき声」を代弁する権利擁護活動の必要性が急速に高まっていったのである。

　以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0782 権利擁護と成年後見制度論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133574/thmb.jpg?s=s&r=1523420271&t=n" border="0"></a><br /><br />w0782　権利擁護と成年後見制度論

科目最終試験のまとめ。
レポート評価A、試験95点。


テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[195]<br />W0782　権利擁護と法定後見制度論

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
②法定後見制度と日常生活自立支援事業の異同について説明しなさい。
③法定後見制度と任意後見制度の異同について説明しなさい。
④介護施設内で利用者が負傷した場合における被害者側のなしうる法的主張について論じなさい。
⑤市民後見人が求められる社会的背景、市民後見人の特徴と果たすべき役割について述べなさい。
⑥市町村長申立を検討すべき場合の社会福祉士の関与のあり方について論じなさい。

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
 行政主体が違法に、私人の権利や利益を侵害した場合、三権分立の原理に基づき、司法による救済が認められなければならない。行政不服審査は不当な処分に対しても申し立てることができるが、行政事件訴訟は違法な侵害に制限される。行政事件訴訟は司法が行政上の争いを裁く制度であるのに対し、行政不服申立制度は、行政上の争いを行政が裁く制度である。前者は行政事件訴訟法、後者は行政不服審査法に基づく。また、いずれの法的救済によっても是正することができない場合は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる。

 行政事件訴訟法の類型については、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟がある。抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟の六つに類型化している。これに対して、当事者訴訟は、公権力を行使する行政庁に対する不服の争いではない訴訟であり、対等な関係における行政主体と私人の争いに関する訴訟である。

 民衆訴訟は、客観訴訟と呼ばれる、直接的な利害関係者以外の第三者が訴訟を提起できる類型であり、公職選挙法に基づく選挙関係訴訟や地方自治法に基づく住民訴訟などがある。機関訴訟は、国または地方公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型である。

行政不服申立制度は、手続きが簡易迅速で費用も低価格であるのと、司法では対応できない機能があり、広く不当な行政行為までを裁くことができるのが特徴である。行政不服申立制度には、異議申立、審査請求、再審査請求の三類型がある。異議申立は、処分庁または不作為庁に対して、直..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[東北福祉大学 社会福祉援助技術演習Ｃ3単位目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/133389/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ハッピー東北]]></author>
			<category><![CDATA[ハッピー東北の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 16:11:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/133389/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932533211011@hc17/133389/" target="_blank"><img src="/docs/932533211011@hc17/133389/thmb.jpg?s=s&r=1522048292&t=n" border="0"></a><br /><br />利用者の権利擁護の重要性について、あなた自身の考えを、実習を行う前と実習終了後を比較しながら、具体的に述べた内容[168]<br />利用者の権利擁護の重要性について、あなた自身の考えを、実習を行う前と実習終了後を比較しながら、具体的に述べてください。
権利擁護とは、自分自身で判断する能力が不十分な人や自己の権利や援助のニーズを表明することが難しい人の代わりに、援助者などが代理としてその人自身の自己の権利や援助のニーズを表明したり、自己決定をサポートするなど支援し代弁することである。対象者としては、認知症の方や知的障害者、精神障害者などである。例えば、身寄りがない一人暮らしの高齢者の場合、将来、自分が寝たきりになったり、認知症になったら、自分の財産や介護などの日常生活をどのようにして生活していくのか不安を抱えるであろう。そのようなときにさまざまな権利の保護やニーズに合った日常生活を援助する福祉サービスの決定、本人に代わって財産を管理するなどをおこなうことが権利擁護となる。さまざまな福祉サービスなどを利用するうえでは、利用者がその権利を活用するにあたって利用者自身がおこなわなければならない六つの行為がある。①知る②理解する③判断する④意思表示⑤確認⑥苦情申立の行為である。福祉サービス事業者の専門職は、サービスを提供す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[社会福祉士]権利擁護と成年後見制度[A評価]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944358321365@hc14/130586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SC]]></author>
			<category><![CDATA[SCの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 09:12:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944358321365@hc14/130586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944358321365@hc14/130586/" target="_blank"><img src="/docs/944358321365@hc14/130586/thmb.jpg?s=s&r=1505088731&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成校のレポート課題、「権利擁護と成年後見制度」における「成年後見制度について、立法趣旨を踏まえて説明しなさい」について記述したものです。
100点満点中90点のA評価を頂いています。[278]<br />権利擁護と成年後見制度 
【課題】成年後見制度について、立法趣旨を踏まえて説明しなさい。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を、本人とともに本人の支援者である成年後見人等が行うことによって、本人の意思や自己決定を尊重しながら本人を保護するための法律上の制度である。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度とに大別され、法定後見制度は、後見、保佐および補助の三つの類型によって構成されている。
法定後見は、家庭裁判所の審判によって開始されるものであり、本人の行為能力が制限されるとともに成年後見人等に一定の権限が付与される法定の後見制度であるが、保佐類..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936316877313@hc16/129814/]]></link>
			<author><![CDATA[ by acepapa013]]></author>
			<category><![CDATA[acepapa013の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 13:38:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936316877313@hc16/129814/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936316877313@hc16/129814/" target="_blank"><img src="/docs/936316877313@hc16/129814/thmb.jpg?s=s&r=1498451880&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉養成課程にて100点中75点の評価を頂きました。
＜課題＞
わが国の成年後見制度の概要を述べたうえで、なぜ成年後見制度が導入されたのかについて述べなさい。
1517文字
〈参考文献＞
・社会福祉士養成講座編集委員会編『権利[322]<br />＜課題＞
わが国の成年後見制度の概要を述べたうえで、なぜ成年後見制度が導入されたのかについて述べなさい。

＜引用・参考文献＞
・社会福祉士養成講座編集委員会編『権利擁護と成年後見制度』（第４版第３刷）中央法規出版,2016年
・馬場敏彰編著『はじめて読む「成年後見」の本』（初版第１刷）株式会社明石書店発行,2010年
・清水敏晶著『ガイドブック成年後見制度―そのしくみと利用法』（初版第１刷）北原曉彦発行,2006年

　成年後見制度は、精神上の障害で判断能力が低下した人に後見人、保佐人、補助人をつけて本人の生活を支援する制度である。具体的には知的障害や精神障害、認知症などで判断能力が不十分な人が、判断能力の欠如の為に虐待や消費者被害など、身体的、経済的不利益などを被らず、自分らしい生活を送ることが出来るようにするための制度であり、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念をその趣旨としている。

成年後見制度は、2000年の社会福祉基礎構造改革時に始まった。それまでも禁治産・準禁治産制度といって、判断能力が低下した方達の為の成年後見制度と似たような制度があったが、治産..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0504　医療福祉論　科目最終試験　答案10題セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/129780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:00:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/129780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/129780/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/129780/thmb.jpg?s=s&r=1497841233&t=n" border="0"></a><br /><br />過去問7題を含む計10題の試験合格済みの答案です。3題は補足として、学習の要点より、権利擁護システム、対人援助と自己覚知、福祉と平和擁護についてまとめた答案例です。内容はテキストに即し、全て1000字強でまとめています。


『国民健[332]<br />『国民健康保険をめぐる問題点について述べよ。(2017年4月試験・午後過去問)』

　1961年の国民皆制度により、生活保護受給者以外で、職場等の健康保険に加入していない者は、国民健康保険に加入することとなっている。従来、農業従事者や自営業者、定年退職後の高齢者の加入が大半であったが、近年では年金収入で生計を立てる高齢者に加え、失業者、派遣労働やアルバイトなど非正規雇用の労働者の加入が増加している。この失業者、非正規雇用の労働者の中には、疾病を機に失業をしたり、療養をしながらアルバイトをしている者も多く含まれる。稼働年齢層が多く、病人も少なく、安定した収入に基づいた保険料の支払いを行う健康保険の加入者とは違い、国民健康保険の加入者は収入や保険料の支払いが不安定であるが病人が多く、医療費給付の割合が高いという問題点がある。

　国民健康保険では、休業中の生活保障となる傷病手当が無いため、疾病により働くことが出来なくなった場合、生活費が困窮し、医療費や保険料を払えなくなるという問題が発生する。疾病により、失業や非正規雇用を余儀なくされた人が、生活費に困り、治療のための医療を受けられず、病状の悪化や生命を脅かされる事態を招く恐れがある。

　生活困窮者をさらに医療から遠ざける要因となっているのが、2000年の国民健康保険の改定である。この改定では、保険料滞納世帯には保険証を発行せず、代わりに資格証明書を発行することが市町村に義務づけられたのである。資格証明書で医療機関を受診すると、一旦は医療費の全額を窓口で負担する必要がある。その後手続きをすれば、医療費の7割は返還されるが、保険料の支払いが困難な人たちが一時的にでも医療費の全額を負担することは極めて困難であり、医療機関の受診の妨げとなっている。民医連の報告でも、2005年～2007年の間に、国民健康保険料や医療費の支払いができず、受診が遅れたことで死亡した人が、全国で60人確認されている。

　必要な医療を受けることは生存権に裏付けられた国民の権利であり、この権利が侵害されることは深刻な問題である。国民健康保険が全ての人に医療の機会を与え、健康を保障するものとして十分に機能していないだけでなく、生活や生命を脅かすものとなっているのは重大な問題である。

『貧困問題に対する医療ソーシャルワーカーの役割について述べよ。(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかしま]]></author>
			<category><![CDATA[なかしまの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:58:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129403/" target="_blank"><img src="/docs/933942943526@hc17/129403/thmb.jpg?s=s&r=1495191525&t=n" border="0"></a><br /><br />2017年卒業。
社会福祉士通信課程のレポートです。
教科書・参考書等を参照し作成した完全オリジナルのレポートになります。
科目名：権利擁護と成年後見制度
課題：本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」である場合、成[336]<br />　本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」にある場合、成年後見制度では成年後見を利用し本人を保護する。そしてこの成年後見を利用するためには、家族等、一定の請求権者が家庭裁判所に対し「後見開始の審判」の申し立てを行い、後見開始の審判を受ける必要がある。後見開始の審判を受けた者は成年被後見人とされ、その支援者・保護者として成年後見人が付される。以下では成年後見人が具体的にどのように保護を実施するのか、という点について見ていく。成年後見人には財産管理権、代理権、取消権という3つの権限が付与され、これらを適切に行使し成年被後見人を支援し保護している。成年被後見人は通常判断能力を欠くとさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見人制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938439566782@hc15/126799/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＥＨＡＲＡ]]></author>
			<category><![CDATA[ＥＨＡＲＡの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:40:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938439566782@hc15/126799/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938439566782@hc15/126799/" target="_blank"><img src="/docs/938439566782@hc15/126799/thmb.jpg?s=s&r=1476837636&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士通信課程、評価Ｂ（A～D判定中）のものです。 参考文献は「新・社会福祉養成講座19権利擁護と成年後見人制度」中央法規2015 です。 文字数1200字程度。全文をそのまま使用ことなく課題の参考にしてください。[297]<br />レポート課題事例を基に権利擁護と成年後見人制度について、事例への対策について、以下考えを述べるものとする。
事件の概要は、ここ1年で「まだらボケ」のような状態になったＡさん80歳が、必要ないと思われる総額500万円のリフォーム工事を受け、今後の生活に困っているというものである。また契約書類も受領し、代金も支払い済みで、施工後2週間を過ぎているという現状である。
上記事例で問題となるのは、まずＡの意思能力である。日常生活に支障はないものの、現状を認識することは出来きても、それが原因となりどのような結果を生じるかまでは理解できていない状態と思われ、判断力は著しく不十分と言える。このような状況におい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルワークⅠ設題②【レポート】B+判定 「ソーシャルワークの理念について述べよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レオナルド博士☆]]></author>
			<category><![CDATA[レオナルド博士☆の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:50:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119337/" target="_blank"><img src="/docs/945304103039@hc13/119337/thmb.jpg?s=s&r=1427248242&t=n" border="0"></a><br /><br />【B+判定】をいただいております。B+判定はA判定の次点です。

教員の評価にも、「設題ポイントをきちんと把握しながら論述しており、充分な学習のあとが感じられます。」と高評価の所見をいただいております。

皆様のお力になれる資料かと思います[342]<br />「ソーシャルワークの理念について述べよ。」
　【ソーシャルワーク実践と価値】
　ソーシャルワークにおいての価値とは、一般的に、ソーシャルワーカーが実践において遵守すべき一連の根本的な道徳的・倫理的原則を意味する。ここでいう価値には、職業倫理の基準として倫理綱領が反映されている。つまり人権尊重と人権擁護の視点が重視されているということである。基本的人権といえば、世界人権宣言や日本国憲法において謳われているように、生命の尊厳、個の尊重、自由の保障等が基本となる。
　日本ソーシャルワーカー協会の「ソーシャルワーカーの倫理綱領」（2005年改定）の中で、ソーシャルワーカーとして持つべき5つの価値を以下のように明言している。
　第1の価値である「人間の尊厳」では、すべての人々を、かけがえのない存在として尊重すること。第2の価値の「社会正義」ではソーシャルワーカーが差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などによって人々の生活が脅かされることのない社会を目指すこと。第3の価値の「貢献」では人間の尊厳と社会主義という価値の実現を目指すこと。第4の価値の「誠実」ではソーシャルワーカーの、この倫理綱領..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護「介護家族に支援が薄いのが現状であるが、憲法25条（生存権）、憲法27条（勤労権）との絡みで、介護家族への支援～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118130/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sayacom]]></author>
			<category><![CDATA[sayacomの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 10:49:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118130/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118130/" target="_blank"><img src="/docs/959271623646@hc09/118130/thmb.jpg?s=s&r=1421459340&t=n" border="0"></a><br /><br />権利擁護と成年後見制度。そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。
評価「A」です。[149]<br />第二課題　第一設題
　高齢者介護家族は孤立化しやすく、介護の悩みを抱えている家族がほとんどである。言うまでもなく急速に増加している要介護者には、その数以上の家族介護者が存在していることを示している。介護を家族だけで行うことは不可能である。自宅で介護をしても施設入所となっても苦悩は同じである。要介護者の意思だけが尊重される社会であってはならず、介護をする家族も健康で文化的な生活を営む権利があることを忘れてはならない。
　家族の介護や看護のために離職や転職をする人が増えている。介護や看護を理由とした離職・転職者数は、平成23年10月から24年9月の1年間において101,100となっている。女性の離..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度-「成年後見事件」を基に直近の成年後見制度の動向を見ながら、この制度の特徴を指摘し、その問題点につ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118129/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sayacom]]></author>
			<category><![CDATA[sayacomの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 10:49:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118129/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118129/" target="_blank"><img src="/docs/959271623646@hc09/118129/thmb.jpg?s=s&r=1421459340&t=n" border="0"></a><br /><br />権利擁護と成年後見制度。そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。
評価「S」です。[149]<br />第一課題　第一設題
　成年後見制度とは、認知症、知的・精神障害などにより判断能力が不十分であるため、日常生活に必要な契約や意思決定が困難な方に対し、本人の権利を守る成年後見人を選び、法律的に支援する権利擁護の制度のことである。後見人は配偶者、4親等以内の親族、検察官等が後見受任者の請求により審判の結果に基づき指名される。
　2000年に開始された介護保険制度に合わせ1999年、制度の改正が図られた。後見人が行う法律行為の代行・取消する権限を広範囲に認め、日用品の購入などは本人の意思を尊重し取消権は与えられないこととなった。制度改正には、障害者の自己決定の尊重やノーマライゼーション理念が背景にあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について述べよ（A判定/1600字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mai01032]]></author>
			<category><![CDATA[mai01032の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 20:33:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117249/" target="_blank"><img src="/docs/942587991860@hc14/117249/thmb.jpg?s=s&r=1417865580&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成通信課程の課題です。
レポート評価A評価になります（A～Dの４段階中）。

科目名「相談援助の基盤と専門職②」

＜ポイント＞
①相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解を深める。
②相談援助に係る専門職の概念と範囲及[340]<br />ソーシャルワーカーが専門職としてその役割を果たすために、専門職としての成立条件や機能を正しく理解することが必要である。本稿では相談援助専門職の概念と範囲、および専門職倫理について考える。
　「専門職」とは、一定の専門的な知識や技術をもち、その専門職固有の職務に携わり、その活動の必要性や有効性、また専門職としての力量が社会的にも認められている職業のことを指す。ソーシャルワーカーは専門職といえるか、という問いについて古くから議論がなされてきた。その中で、仲村優一が共通する専門職の特徴として次の六点を挙げている。①科学的根拠に基づく専門技術をもつこと、②その技術を身につけるには一定の教育と訓練が必要であること、③専門職になるには、一定の試験に合格し、能力が実証されていること、④行動指針である倫理綱領を守ることによってその統一性が保たれること、⑤提供するサービスは、公衆の福祉に資するものでなければならないこと、⑥社会的に認知された専門職団体として組織化されていること、以上の六点である。これらは、相談援助に係る専門職の概念として理解できる。
　相談援助専門職の範囲は、大きく三つに分けられる。一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度ー被保佐人について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110713/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とみちゃn]]></author>
			<category><![CDATA[とみちゃnの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 13:51:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110713/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110713/" target="_blank"><img src="/docs/949182280411@hc12/110713/thmb.jpg?s=s&r=1392958295&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成講座の課題「民法上、保佐人について、どのような人を対象にして、いかなる権利が与えられ、又どのような義務が課されているか、具体例をもとにして説明しなさい」です。評価Ｂ。1200字  模写しないで下さい。[309]<br />成年後見制度は、判断能力が不十分な人の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務を、本人と共に本人の支援者である成年後見人等が行うことによって、本人の意思や自己決定を尊重しながら本人を保護するための法律上の制度である。成年後見制度は、法定後見制度と、任意後見制度とに大別され、法定後見制度は、後見、保佐、及び補助の3つの類型によって構成されている。
保佐の対象者（被保佐人）は、精神上の障害により「判断能力が著しく不十分」な人であり、後見人が対象とする「判断能力を欠く常況にある」被後見人や、補助人が対象とする「判断能力が不十分」な被補助人と区分される。この制度は、本人又は家族等からの申し立てにより..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地域福祉の理論と方法ー社会福祉の発展過程の中での地域福祉の基本的考え方の具体化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110703/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とみちゃn]]></author>
			<category><![CDATA[とみちゃnの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 10:05:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110703/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110703/" target="_blank"><img src="/docs/949182280411@hc12/110703/thmb.jpg?s=s&r=1392944757&t=n" border="0"></a><br /><br />日本における社会福祉の発展過程の中で、地域福祉の基本的な考え方（人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等）はどのように具体化されてきたかについて論ぜよ。
社会福祉士養成講座の課題です。
１２００字　　絶対にに模写し[356]<br />社会福祉は、経済的自立のみでなく人間としての特性を活かした自立生活を支援する対人援助サービスであるが、地域福祉はその一つとして、自立生活が困難な個人や家族が、地域において、自立生活が出来るように必要なサービスを提供することであり、そのために必要な物理的精神的環境醸成を図ると共に社会資源の活用、社会福祉制度の確立、福祉教育の展開を横断的・総合的に行なう活動とする新しい考え方・サービスシステムである。
戦前における地域福祉の源流は、セツルメント運動、方面委員制度、中央慈善協会等に求めることができる。戦後復興期に生活困窮者への対応で制定された福祉３法は1960年代の高度経済成長期からの社会福祉問題に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/108768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hidetake]]></author>
			<category><![CDATA[hidetakeの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 11:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/108768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/108768/" target="_blank"><img src="/docs/949703022616@hc12/108768/thmb.jpg?s=s&r=1386469246&t=n" border="0"></a><br /><br />設題1は成年後見制度を利用するための手順を（6W4H）を踏まえ説明し、法定後見人に付与される具体的な職権を類型ごとに示しています。
設題2は社会福祉士資格を取得後、法定後見人として成年後見業務に携わるために手段を（6W4H）で示しています。[338]<br />＜設題１＞
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に大きく二分される。前者はすでに判断能力が十分でない人が対象で、後者は判断能力が低下する前に準備したい人が対象である。法定後見制度を利用するための手順としては、以下の通りである。
①申立ての準備
まず、本人の判断能力や日常生活・経済的状態を把握する。次に、医師の診断書を用意する。申立てを行う際には、あらかじめ類型（成年後見、保佐、補助）を決めて申立てる。
②申立て
　本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等である。その他、市町村長が申立てることもできる。
費用は収入印紙3400 円、郵便切手で成年後見は3700 円分、保佐・補助は4800 円分、鑑定必要時は、鑑定費用（約5～10万円）である。
③調査・審問・鑑定
調査・審問とは、申立て後、家庭裁判所の調査官が、申立人、成年後見人等候補者、本人から事情を聞いたり、本人の親族に成年後見人等候補者についての意見を照会することがある。また、必要に応じて家事審判官（裁判官）が事情をたずねること（審問）もある。
鑑定とは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地域福祉の理論と方法②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/107308/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hidetake]]></author>
			<category><![CDATA[hidetakeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 13:33:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/107308/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/107308/" target="_blank"><img src="/docs/949703022616@hc12/107308/thmb.jpg?s=s&r=1381984437&t=n" border="0"></a><br /><br />地域福祉における住民参加の意義と課題について述べています。住民参加を促進する方法および課題について論述しています。（A判定1873字）[191]<br />現在の社会福祉は従来の施設中心の福祉から、地域を基盤として在宅で自立した生活を送ることに重点が置かれるようになってきている。つまり在宅福祉サービスを中心とした地域福祉の充実が求められている。
　このことを社会福祉法では、地域住民、社会福祉関係者等が相互に協力して地域福祉の推進に努めるよう定めている。福祉サービスを提供する人だけでなく、利用する人も地域社会を構成する一員として日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会を得ることができるよう、地域福祉を推進することの重要性が法に明記されている。
　このように地域福祉では、地域住民の積極的な参加が必要とされているが、地域福祉における住民参加の意義とその課題について検討する。
　まず、なぜ地域福祉では地域住民の参加が重要視されているのか。その理由の一つとして社会福祉の中央集権主義から地方分権主義に政策転換されてきた事が考えられる。以前は国家施策として全国統一的なサービスが図られていて、福祉サービスを利用する側は受身的な立場であった。地域住民の意見や主張は大きく取り上げられず、一部の声として捉えられがちであった。しかし、福祉に関わる実務が都..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回　精神保健福祉相談援助の基盤（専門）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 07:43:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105877/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/105877/thmb.jpg?s=s&r=1377038620&t=n" border="0"></a><br /><br />課題名は精神保健分野における援助活動の現状と今後の展開についてまとめ、あなたの考えを述べなさい。』です。 精神保健福祉士短期養成過程のレポートです。[220]<br />精神科病院を例にとれば、H15時点で適切な支援が受けられれば退院可能な社会的入院精神障がい者が72,000人いるとのデータがあるが、国が旗を振って地域移行支援を進めているにもかかわらず、現実は遅々として進んでおらず、精神科病棟も温存されている。我が国が民間精神科病院に頼り切って来た歴史と精神障がい者に対するソーシャルエクスクルージョンが強く残る中では、思い切った方向転換をしない限り、社会的入院を余儀なくされてきた人々が地域生活に移行し、自分の生活を取り戻す姿は増えていかないであろう。
　しかし、我々が目指す精神保健福祉士最大のミッションはまさに地域移行支援であり、厳然たるヒエラルキーの存在する医療分野の中であっても、取り組まなければならない。これは単に退院促進を叫ぶだけでは何も変わらない。個別のクライエントの支援と平行して、退院できるだけの地域の受け皿、環境が必要であり、関連機関との連携、新たな社会資源の創出、地域住民の不安軽減や啓発など、コミュニティソーシャルワーカーでもある精神保健福祉士のなすべきことは多い。
　国家資格化された当時と比較し、精神保健福祉士を取り巻く環境と法制度は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２回　精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105619/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 17:47:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105619/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105619/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/105619/thmb.jpg?s=s&r=1376556436&t=n" border="0"></a><br /><br />課題名は『医療機関における多職種との共同、連携についてまとめ、その重要性についてあなたの考えをまとめなさい』です。
精神保健福祉士短期養成過程のレポートです。[235]<br />『医療危難における多職種との協働、連携についてまとめ、その重要性について、あなたの考えをまとめなさい。』
　現代の医療機関において、医師のみ、あるいは医師と看護師のみといった枠組みでは、精神障害者（患者）の支援は成り立たない。患者の病状、障害の程度、性別、家族構成、居住環境、地域との関係、経済状況等々数え上げればきりがないが、一人ひとり必要な支援は異なり、時間の進行と共に状況も変化する。医師、医療が抜けることはないが、チームアプローチにも柔軟性が必要である。
　戦後から現在にかけて家族単位の縮小が進み、平成22年には全世帯に占める単独世帯と核家族世帯の割合が85％に上っている。この傾向は今後さらに進行することは疑いがなく、これに伴い、家族による育児、介護などのケア機能もまた縮小している。また、地域のつながりの希薄化が叫ばれ、「無縁社会」という言葉も生まれている。こうして、かつて家族や地域でまかなわれていた機能も含め、クライエントや家族のニーズに対応することは、単独の専門職や機関では困難になっている。
　その中で、医療・保健・福祉のそれぞれの分野で専門分化が進み、多くの専門職種が生まれて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１回　精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 22:09:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99771/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/99771/thmb.jpg?s=s&r=1357218591&t=n" border="0"></a><br /><br />課題名は『精神障害者の人権についてまとめ、あなたの考えを含めて述べなさい。』です。
精神保健福祉士短期養成過程のレポートです。[187]<br />『精神障害者の人権についてまとめ、あなたの考えを含めて述べなさい。』
　世界人権宣言を基礎に、国際人権規約、障害者の権利宣言が採択されたが、当時の日本の解釈は、「精神障害者は医療の対象」で、「障害者」としての認知ではなかった。
そうした状況下、1980年に国際疾病分類、国際障害分類（2001年に国際生活機能分類：ＩＣＦに改定）が公表され、障害構造を理解するツールとして現在も活用されている。
翌年の国際障害者年以降、日本の障害者の定義の狭さ、疾患と障害が併存することの周知が徐々に進んだ。更に1991年の精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則では、強制的な医療に対する患者の自由と権利の存在が示された。
そして2006年に、これまでの宣言等を集約する形で障害者権利条約が採択され、日本でも障がい者制度改革推進会議を中心に関連制度が見直されており、早期批准が望まれる。
現在、欠格条項は法令だけで300以上あると言われ、条例等と合わせると更にその数は多く、その多くは具体的検討のないまま盛り込まれてきた。そうした差別的状況に対する取り組みにより、改善も見られているが、全体としてはまだまだ多..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護と成年後見制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 横内正人]]></author>
			<category><![CDATA[横内正人の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 20:39:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949412955068@hc12/95680/" target="_blank"><img src="/docs/949412955068@hc12/95680/thmb.jpg?s=s&r=1344253145&t=n" border="0"></a><br /><br />権利擁護と成年後見制度
「消費者契約法に基づいて消費者が保護される場合の具体例を設定して解説しなさい。」[154]<br />権利擁護と成年後見制度
「消費者契約法に基づいて消費者が保護される場合の具体例を設定して解説しなさい。」
　消費者契約法は、２０００年に成立した法律である。その目的は、以下の２つであった。「①事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」、「②事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」
　この法律は２００６年に改正されて、消費者団体訴訟制度が盛り込まれ、３つ目の目的として、「③消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」が追加された。
　消費者と事業者との間には、情報・交渉力の格差が極めて大きい状況にあり、そのため様々な消費者被害が発生している。この状況を受けて消費者契約法はできたである。
　第４条では、契約を取り消すことができる場合の３類型が以下の通り挙げられている。これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[権利擁護を必要とする人は自ら]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954141696438@hc10/90741/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちゃあまま]]></author>
			<category><![CDATA[ちゃあままの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:02:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954141696438@hc10/90741/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954141696438@hc10/90741/" target="_blank"><img src="/docs/954141696438@hc10/90741/thmb.jpg?s=s&r=1329832934&t=n" border="0"></a><br /><br />権利擁護を必要とする人は自ら「助けてほしい」といえる人ばかりではなく寝たきりであったり、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など判断能力の不十分な人など自分の意思を表現できないなどの理由から、権利が侵害されないように自立生活を支援する為に代理者がその本人の意思を尊重しながら、権利侵害を防止し福祉サービスの利用支援や必要なら財産管理をするなど利用者の権利を総合的に養護することである。
　具体的には、成年後見制度や日常生活自立支援事業や児童虐待への対応などである。
　介護保険法の改正によりそれまでの措置から契約へと制度が変化する中で、判断する事が出来ない人は契約する事が出来ず福祉サービスの利用も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相談援助の基盤と専門職　権利擁護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/77145/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mocomoko]]></author>
			<category><![CDATA[mocomokoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:45:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/77145/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/77145/" target="_blank"><img src="/docs/954002493721@hc11/77145/thmb.jpg?s=s&r=1294299937&t=n" border="0"></a><br /><br />権利擁護の定義や種類について説明し、権利擁護の事例を挙げ、考えをまとめなさい絶対に、絶対に、丸写しはやめてください。[176]<br />権利擁護とは、自らの権利や要求、主張が表現できないために、社会的・法的な不利益を被っている人、苦境に置かれている人々を弁護し、代弁することである。
　ソーシャルワークにおける権利擁護は、個人や家族を対象とするケース・アドボカシーと、同じような問題に直面する集団を弁護するクラス・アドボカシーに大別される。
　ケース・アドボカシーでは、本来、享受する権利があるサービスや扶助をクライエントが正当に受けられるように、彼らをエンパワメントしたり、直接支援したりする。またクラス・アドボカシーでは、同種の問題やニーズを有するクライエントグループの人権や権利を守るために、社会的な活動を行う。社会に意識変革を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3権利擁護と成年後見制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75965/]]></link>
			<author><![CDATA[ by peki]]></author>
			<category><![CDATA[pekiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:02:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75965/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75965/" target="_blank"><img src="/docs/954337623627@hc10/75965/thmb.jpg?s=s&r=1290949329&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに、1990（平成2）年の福祉8法の改正から2000（平成12）年の介護保険制度の施行の10年間で、高齢者福祉サービスの決定権が都道府県から市町村、市町村からサービス利用者本人へと移動した。これは行政処分としての「措置」から、「自己決定の尊重」に主眼をおき、高齢者自身のことは自分で選択するという「契約」へ変わったということである。
　これに伴って浮上してくる問題が、判断能力が十分でない高齢者についてはどういった方法で「自己決定の尊重」を実践すれば良いのかということである。また、高齢者の財産を狙った悪徳商法も後を絶たない。このような高齢者の問題の中で被害を防ぎ、高齢者ができる限り自立した生活を送るために、介護保険との車の両輪としてつくられたのが、この成年後見制度である。
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分になっても社会で普通の生活を営めるような保護や支援を図るために、2000（平成12）年から始まった。
この新たな制度の基本理念は、ノーマライゼーション（障害者や高齢者等の社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人と同じように生活し活動する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第三者評価事業の概要と今後の課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70881/]]></link>
			<author><![CDATA[ by DANTE]]></author>
			<category><![CDATA[DANTEの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:01:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70881/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70881/" target="_blank"><img src="/docs/963030055783@hc08/70881/thmb.jpg?s=s&r=1283292090&t=n" border="0"></a><br /><br />近年、我が国の福祉に関連する事業所は、ハード面よりも人権やサービスの質など、ソフト面が大きく問われている。そこで、国は「福祉サービスの質の向上」の充実を目指すため、「福祉サービスの第三者評価事業」を実施した。
この事業の概要についてみると、まず、設立の経緯に関しては、平成９年、厚生省（当時）において検討が始まり、翌年に、「社会福祉基礎構造改革について（中間まとめ）」において提言を受け、「福祉サービスの質に関する検討会」を設置し、福祉サービスにおける第三者評価のあり方について検討を続けた。そして、平成13年にこの検討会での報告内容を受けた「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について（指針）」が通知として発出された。 
つぎに、第三者評価事業の位置づけについてみていく。まず、社会福祉法の第78条の第１項で、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」とされている。 
　したがって、社会福祉事業者が福祉サービス第三者評価を受けること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術論①＜社会福祉士養成課程レポート＞]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961337781536@hc08/70408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bass_bass_1979]]></author>
			<category><![CDATA[bass_bass_1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:10:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961337781536@hc08/70408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961337781536@hc08/70408/" target="_blank"><img src="/docs/961337781536@hc08/70408/thmb.jpg?s=s&r=1281683416&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成課程で100点満点中80点評価だったレポートを加筆・修正したものです。20文字&times;30行&times;2ページ＝1200文字以内で書きあげています。ただし、参考文献のページ（３ページ目）は文字数制限には含まれておりません。
私自身の文章能力[328]<br />社会福祉施設には判断能力が不十分な高齢者や寝たきりの高齢者、身体障害者、精神障害者など様々な問題を抱えた利用者が多く存在している。また、彼らの中には自分の力だけでは自分の利益や権利を主張できない方も多数いる。そのような方々が自分の権利を主張する際に必要とするのが、社会福祉援助における権利擁護の必要な対象であり、状況でもある。例えば、体が不自由な方や障害を持った方が自分の利益などを侵害されていることを認識できたとしても、彼らには主張することが出来なかったり、主張や訴えたりしても相手にならない可能性も考えられる。そのような状況に陥った際、社会福祉士などが代弁（アドボカシー）し、彼らの権利を擁護す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉学（児童福祉における「子どもの権利擁護」の内容を整理し、今後の展望も含めて論じなさい。）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66160/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:59:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66160/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66160/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/66160/thmb.jpg?s=s&r=1271977159&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。児童福祉学：児童福祉における「子どもの権利擁護」の内容を整理し、今後の展望も含めて論ています。[324]<br />児童福祉における「子どもの権利擁護」の内容を整理し（特に児童福祉施設において、どのように「子どもの権利擁護」の実践がなされているのか）、今後の展望も含めて論じなさい。
　児童の権利に関しては、1960年代から70年代にかけての種々の人権運動との関連で国際的にも大きな関心事となり、国連は79年を「国際児童年」として児童の権利への喚起と促進を目指した。そして、1989年国連では「児童の権利に関する条約」を採択した。この条約の採択は、36カ国の代表からなる人権委員会児童人権条約作業小委員会による10年間に及ぶ検討を経た結果であった。この事により権利条約以降、子どもの権利について、19世紀まで中心的概念であった「児童救済・児童保護・児童福祉」に加え「社会の参加者である児童・市民の構成員としての児童」という新たな要素と方向性が加えられた。
　ここでは、わが国の子どもの権利擁護がどの様に展開されてきているかを中心に述べていく。
　わが国が子どもの権利条約に批准したのは、1994（平成6）年である。185カ国中158番目の批准国となった。
戦前における、わが国の児童福祉では、子どもは親の私有物ある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960809886757@hc08/58595/]]></link>
			<author><![CDATA[ by miyumiyu3]]></author>
			<category><![CDATA[miyumiyu3の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:48:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960809886757@hc08/58595/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960809886757@hc08/58595/" target="_blank"><img src="/docs/960809886757@hc08/58595/thmb.jpg?s=s&r=1258123735&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[成年後見制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959186285089@hc09/53905/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rokusuke]]></author>
			<category><![CDATA[rokusukeの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:36:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959186285089@hc09/53905/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959186285089@hc09/53905/" target="_blank"><img src="/docs/959186285089@hc09/53905/thmb.jpg?s=s&r=1250501776&t=n" border="0"></a><br /><br />成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて振り分け、各制度の中で本人の事情等に応じた個別的な調節を行うものである。任意後見制度は、判断能[358]<br />　成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度がある。法定後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて振り分け、各制度の中で本人の事情等に応じた個別的な調節を行うものである。任意後見制度は、判断能力を十分有している間に後見の在り方を自ら定め、その任意の契約によって本人保護を行うものである。
法定後見制度
①後見
　後見人は被後見人に代わってあらゆる契約を結ぶことができる。取消権の行使は、日用品の購入その他日常生活に関する法律行為を除いた「本人が自ら行った行為」全般に及ぶまた、後見人は本人の財産に関する包括的な代理権を有するとともに包括的な財産管理権を有する。よって、買い物や公共料金の支払い、それらの支払いに必要な範囲の預貯金の引き出し等、日常生活に関する法律行為についてもそれを代理することにより、本人の利益を保護することが可能となる。
②保佐
審判開始について本人の同意は原則不要である。保佐人は同意権・取消権のほか、家庭裁判所が認めた場合についてのみ特定の法律行為について代理権を持つことができる。この代理権は、本人の状況の変化によりその範囲..]]></description>

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			<title><![CDATA[老人福祉論　高齢者に対するサービス利用支援（地域福祉権利擁護事業・介護支援事業等）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961252262587@hc08/36365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jgorochi]]></author>
			<category><![CDATA[jgorochiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:23:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961252262587@hc08/36365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961252262587@hc08/36365/" target="_blank"><img src="/docs/961252262587@hc08/36365/thmb.jpg?s=s&r=1234347786&t=n" border="0"></a><br /><br />サービスを利用しようとする高齢者に対する支援は、介護保険法の基本的理念がそうであるように、個々に適したサービスが、多様な事業者や施設から総合的効率的に提供されなければならない。そしてそのサービス支援は、利用者の状況に応じて作成された介護サー[360]<br />]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[障害者と家族への相談援助活動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/12410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 21:10:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/12410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/12410/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/12410/thmb.jpg?s=s&r=1167480623&t=n" border="0"></a><br /><br />現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで｢慣れてしまった｣自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。 
　まず、本課題についての基本的考えを述べる。 
現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで｢慣れてしまっ[348]<br />障害者と家族への相談援助活動にあたって、援助者として留意すべき諸点について述べなさい。
　現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで｢慣れてしまった｣自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。
　まず、本課題についての基本的考えを述べる。
　相談援助活動を行う以前に、障害そのものと障害者や家族についての理解が必要であると考える。この際、全てのスタートは多くの文献を読む机上の学習にあると考えるが、それだけでは知識だけに偏ってしまう危険性がある。筆者の周囲にも数多くの障害者と家族が生活しているが、できるだけ多くそれらの人々と交わり、外から見るだけでなく、同じ目線に近づき、中から社会を見るという視点が必要である。
また、ノーマライゼーションの理念についての理解も必須である。障害者を障害のためにできないことがある人ではなく、できないことを支援すれば普通に生活できる人というように考えることを、こうして学習している時だけでなく、いかなる場面においても自然にそう思えるようになるまで繰り返し学ぶ必要がある。
　次に、具体的な点について、障害児とその家族の理解を中心に述べる。
　一つ目は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 現代の高齢者福祉における成年後見制度の必要性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431059901@hc06/9314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 03ia054h]]></author>
			<category><![CDATA[03ia054hの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 00:31:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431059901@hc06/9314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431059901@hc06/9314/" target="_blank"><img src="/docs/983431059901@hc06/9314/thmb.jpg?s=s&r=1151940662&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　1990（平成2）年の福祉8法の改正から2000（平成12）年の介護保険制度の施行の10年間で、高齢者福祉サービスの決定権が都道府県から市町村、市町村からサービス利用者本人へと移動した。これは行政処分としての「措置」から、「自[328]<br />「現代の高齢者福祉における成年後見制度の必要性」
はじめに
　1990（平成2）年の福祉8法の改正から2000（平成12）年の介護保険制度の施行の10年間で、高齢者福祉サービスの決定権が都道府県から市町村、市町村からサービス利用者本人へと移動した。これは行政処分としての「措置」から、「自己決定の尊重」を主眼におき、高齢者自身のことは自分でコーディネートするという「契約」へ変わったということである。
　これに伴って浮上してくる問題が、判断能力が十分でない高齢者についてはどういった方法で「自己決定の尊重」の実践をすれば良いのかということである。最近も、埼玉県に住む８０歳と７８歳の認知症の姉妹が、業者に勧められるまま、３年間に数千万円の住宅リフォームを繰り返し、自宅が競売にかけられていたという事件があった。こういったお年寄りの財産を狙った悪徳商法は後を絶たない。このような高齢者の被害を防ぐために、高齢者ができる限り自立した生活を送るためにはどういったことが有効なのか、述べようと思う。
成年後見制度
　法務省民事局では、1995（平成7）年から民法改正による検討が始まり、法務省民事局では、19..]]></description>

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