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		<title>タグ“検閲”の公開資料</title>
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		<description>タグ“検閲”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[大阪芸術大学通信教育部　共通専門科目「映画史第1～4課題」全てA判定　2022年度使用可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937655618308@hc16/131791/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NU_YORK]]></author>
			<category><![CDATA[NU_YORKの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 10:17:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937655618308@hc16/131791/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937655618308@hc16/131791/" target="_blank"><img src="/docs/937655618308@hc16/131791/thmb.jpg?s=s&r=1513127848&t=n" border="0"></a><br /><br />※丸写しは、お止め下さい。参考文章として、ご活用下さい。

共通専門科目「映画史第1～4課題」
2022年度の学習指導書確認済（2022.4.5に確認）
※年度中に学生へアナウンスすることなく、学習指導書が変わる場合があります。学習指導書の[324]<br />『マダムと女房』について
〇〇〇〇〇
⑴作品名－マダムと女房
⑵制作年度－1931年
⑶制作会社－松竹蒲田撮影所
⑷監督名－五所平之助
⑸脚本－北村小松
⑹出演者－渡辺篤、田中絹代、市村美津子、伊達里子ほか
⑺あらまし
　劇作家の芝野新作は、脚本を書くため静かな郊外の田園調布へ引っ越したが、雑音に妨げられて仕事に集中出来ない。さらに、隣の家から大音量のジャズが聞こえてきて仕事が手につかない。新作は隣家に怒鳴り込むが、逆に、その家のマダムに魅了され、入れ込んでしまう。結果、ブロードウェイ・メロディを口ずさみながら帰宅するのであった。新作は順調に脚本を書き進めるのだが、妻は隣のマダムに嫉妬していたのである。
⑻この作品を選んだ理由
　2011年4月～2013年3月まで放送されたNHK BSプレミアム『山田洋次監督が選んだ日本の名作100本』に選ばれていたので、今回この作品を選んだ。日本初のトーキー映画であり、音をかなり意識して製作されている。全編にわたってラジオの音声や猫の鳴き声、目覚まし時計の鳴る音など、日常生活の音が数多く取り入れられている。1931年度のキネマ旬報ベストテンで第1位に選ばれている。
⑼歴史的な観点からの分析
　映像に音声を加えようとする試みは、日本で映画製作が行われた頃から色々と試されてきた。1902年、吉沢商店の河浦謙一がディスク式トーキーを実験したり、1925年、貿易商の皆川芳造が、アメリカのデ・フォレストからトーキー技術の権利を買い、これに手を加えてミナ・トーキーを考案したりした。このミナ・トーキーは、1929年、落合浪雄監督の『大尉の娘』で映画化される。同じ年には、東條政生がディスク式イーストフォン・トーキーで『戻橋』などを製作しているが、ほどなく、この方式は消滅した。
　1930年には、溝口健二監督がオペラ歌手の藤原義江を主人公に『ふるさと』を撮っているが、字幕と音声が併用された不完全なトーキーに留まっていた。
　そんな中で、日本で完璧なトーキーが製作されたのは、1931年、五所平之助監督の『マダムと女房』である。1931年に土橋武夫・土橋晴夫兄弟が、国産の土橋式トーキーの開発に成功し、これを受けて城戸四郎は本作の製作を指揮した。全編同時録音で撮影され、カットの変わり目で音が途切れぬよう、3台のカメラを同時に回して撮影された。
　この..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　検閲の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/93999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 00:22:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/93999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/93999/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/93999/thmb.jpg?s=s&r=1338909772&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～検閲の禁止～
【問題】
　表現の自由の優越的地位について説明した上で、事前抑制原則禁止の法理と検閲の禁止について比較して論ぜよ。
【考え方】
　・・・検閲の禁止については、「検閲」の概念自体をどのように捉えるかが問題となるが、この点について見解が分かれる。
１）広義説①
　・・・公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することを意味するとする見解
２）広義説②
　・・・公権力による表現行為に対する事前審査、および事後審査であっても実質的に事前審査と同視しうる重大な影響を表現の自由に与える場合が検閲であるとする見解
３）狭義..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 憲法 第1課題合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:59:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92662/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/92662/thmb.jpg?s=s&r=1334926787&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
表現の自由に対する事前抑制について検閲禁止法理と対比しながら論じなさい。
[116]<br />第１．事前抑制の禁止の理論
　事前抑制の禁止の理論とは、表現活動を事前に抑制することは許されないとする理論である。
　表現活動に対する事前の抑制は、①思想の自由市場の観念に反し、②事後規制に比べて公権力による規制の範囲が広範にわたり、③手続きの保障や抑制の点でも問題が多い。
そこで、事前抑制が表現の自由に対する重大な脅威となるため事前抑制の禁止の理論が用いられる。
　最高裁判例も、北方ジャーナル事件において、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されるとしており、事前抑制は原則として禁止される立場をとっている。
第２．検閲と事前抑制の禁止の理論
　憲法２１条1項は、表現の自由を一般的に保障し、憲法21条2項は、検閲を禁止している。
　ここで、事前抑制の禁止が、憲法21条1項に規定する表現の自由の保障の考えから導き出されるのか、憲法21条2項の検閲の禁止の考えから導き出されるのか。事前抑制の禁止を解釈するにあたって、事前抑制禁止と検閲禁止の関係が問題となる。
　この点について、事前抑制の禁止を広義にとら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[検閲について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/82504/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:41:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/82504/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/82504/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/82504/thmb.jpg?s=s&r=1308544881&t=n" border="0"></a><br /><br />A　検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の表現の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発売前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発売を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
　検閲の禁止は、歴史的に検閲が表現の自由を制限する通常の形式であること、公権力の恣意的判断が、すべて禁止を正当化する検閲という形式に収められてしまうこと、などに対する危惧に由来する。言論・出版などの事後における行政処分としての禁止、制約を、検閲のカテゴリーに含めることは別として、事後の制約を一般的に検閲の類型に含めることは妥当ではない。
B①　税関検査事件は、関税法では日本国内に輸入することができない、輸入してはならない貨物（輸入禁制品）について定めているが、関税法69条の8第7項は「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」を輸入してはならないと規定している。税関ではこの規定に従い、輸入される物品の内容について検査を行っている。これを一般に税関検査というが、これが検閲にあたるのではないかという議論が行われている。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[北方ジャーナル事件の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/71114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nabokotin]]></author>
			<category><![CDATA[nabokotinの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:20:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/71114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/71114/" target="_blank"><img src="/docs/955810701603@hc10/71114/thmb.jpg?s=s&r=1283764840&t=n" border="0"></a><br /><br />北方ジャーナル事件の概要、判旨を説明したうえで、北方ジャーナル事件の考察を行っております。[135]<br />憲法演習　春学期レポート
―北方ジャーナル事件―
[北方ジャーナル事件]（最大判１９８６年６月１１日）
事実の概要
Ｙ１は１９６３年５月から１９７４年９月までの間旭川市長を務めたのちに、１９７５年４月に北海道知事選挙に立候補したが落選し、再び１９７９年４月施行予定の同選挙に同年２月の時点ですでに立候補を予定していた。他方、Ｘは、株式会社北方ジャーナルの代表取締役であり、Ｙ１に関する｢ある権力主義者の誘惑｣と題する記事を執筆し、同年２月８日に校了し、Ｘが発行する月刊の道域誌｢北方ジャーナル｣の２月２３日ごろ発売予定の４月号に掲載するために印刷の準備をしていた。
記事の内容は、Ｙ１が｢嘘とハッタリとカンニングの巧みな｣少年であり、｢言葉の魔術師であり、インチキ製品をたたき売っている大道ヤシ｣などの表現をもってＹ１の人物論を述べ、その私生活にも触れ、また｢利権漁りが巧みで、特定の業者と癒着して私腹を肥やし、汚職を蔓延せしめ｣｢巧みに法網をくぐり逮捕はまぬかれ｣ていると記し、Ｙ１が知事候補者として不適格であることを論じていた。
記事の内容を知ったＹ１は、代理人を通じて同年２月１６日、名誉権の侵..]]></description>

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			<title><![CDATA[検閲と裁判所による事前抑制]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:39:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14629/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14629/thmb.jpg?s=s&r=1194514754&t=n" border="0"></a><br /><br />＜裁判所が名誉侵害を理由に出版物を仮処分によって事前に差止める場合の問題点について、プライバシー権侵害を理由とする場合と比較して論ぜよ。＞
1．裁判所による出版物の事前差止めは21条2項にいう検閲にあたらないか、その意義が問題となる。 
([344]<br />＜裁判所が名誉侵害を理由に出版物を仮処分によって事前に差止める場合の問題点について、プライバシー権侵害を理由とする場合と比較して論ぜよ。＞
1．裁判所による出版物の事前差止めは21条2項にいう検閲にあたらないか、その意義が問題となる。 
(1)思うに、21条1項で保障される表現の自由には、事前抑制禁止の法理が内在する。事前抑制とは、表現行為がなされるに先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること、および実質的にこれと同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。この方法は、情報が市場に出る前に抑止するものであり、手続上の保障や実際上の抑止効果が事後規制の場合に比べて問題が多く、事前抑制は表..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;検閲禁止について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:54:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/550/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/550/thmb.jpg?s=s&r=1119441278&t=n" border="0"></a><br /><br />１　「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるかが問題となる。
２　まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止する必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。[354]<br />憲法課題レポート 21 
１．問題 
検閲の禁止について論ぜよ。 
※関連判例の結論についても別途、触れること。 
２．回答 
１ 「検閲」とはいかなる場合を指すか。その主体・対象・時期をどのようにとらえるか
が問題となる。 
２ まず、歴史的に見て、表現の自由の侵害者は行政権であることが多く、それを防止す
る必要がある。したがって、検閲の主体は行政権であると解する。 
また、審査の対象を思想内容とすることは、表現の自由が事実伝達の自由をも含むこ
とから妥当でない。したがって、検閲の対象は広く表現内容とすべきである。 
さらに、表現の自由は表現を受け取る自由をも含むから、検閲は表現の伝達のみな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:教育権の所在]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/390/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/390/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/390/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/390/thmb.jpg?s=s&r=1119102395&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
(2)この点、教[338]<br />憲法課題レポート 8 
１．問題 
大学教授 Xが執筆した教科書用図書を、文部大臣 Yは検定不合格処分とした。そこで、Xはかかる 
教科書検定は 26 条の教育を受ける権利の保障に反し違憲であると主張した。このような事例で X 
の主張が認められるかどうかについて論ぜよ。 
２．回答 
1(1)かかる Xの主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国
家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教
育権があるのか。教育権の所在が問題となる。 
(2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権..]]></description>

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