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		<title>タグ“株式会社”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/</link>
		<description>タグ“株式会社”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

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			<title><![CDATA[慶應通信　日本史1　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916779162102@hc22/155134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Green tea]]></author>
			<category><![CDATA[Green teaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 12:46:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916779162102@hc22/155134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916779162102@hc22/155134/" target="_blank"><img src="/docs/916779162102@hc22/155134/thmb.jpg?s=s&r=1752896802&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信日本史、大化の改新に関する合格レポートです。
コピペ禁止。あくまで参考資料としてご活用ください。[155]<br />ヤマト政権における地方支配の変遷
「大化の改新」は7世紀半ばに起こった政治改革であり、天皇（大王）を中心とした支配体制を持つ中央集権、律令国家の確立を目的としていたとされている。このレポートでは、大化の改新により、それまでの豪族による地方支配がどのように変遷していったのかを論じる。
　1　大化の改新と地方豪族
1-1　改新の詔
中大兄皇子と中臣鎌足が豪族、蘇我氏本家を滅亡させた「乙巳の変」を起こし、中大兄皇子の叔父である孝徳天皇が即位した翌年の646年、朝廷は年号を「大化」とし、遷都した「難波宮」から律令国家樹立へ向けた基本方針として「改新の詔」を発布した。改新の詔の第一条では、天皇が設置していたヤマト政権の直轄地「屯倉」や私有民「子代」を廃止すると共に、豪族の「田荘」や「部民」も廃止し、今後は「全ての土地と民は天皇が所有する」とされた。吉川は部民廃止について「部民制の廃止こそが大化改新の中核をなしており」と述べている。また私有地、私有民を奪われた豪族には朝廷より「食封」を与えることとした。【公地公民制】。第二条では、都の設置される畿内や国・評（のちに郡）の地方行政組織に、国司・評造（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2023年度　商法（会社法） レポート課題 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152595/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中大太郎]]></author>
			<category><![CDATA[中大太郎の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:06:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152595/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152595/" target="_blank"><img src="/docs/915373224037@hc23/152595/thmb.jpg?s=s&r=1702256810&t=n" border="0"></a><br /><br />合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。[252]<br />会社法575条は持分会社の設立について、定款の作成を要求しています。次に576条及び577条は、持分会社における定款記載事項に関する規定を定めています。そして579条は持分会社の成立に関し、本店所在地での設立登記によってなされることを明記しています。
なお、株式会社の設立については、㋐定款作成・㋑機関の具備・㋒株主の確定・㋓会社財産の確保がなされていることが要求されます。これら㋐～㋓という実体形成手続きを経て、法人格取得手続（設立登記）がなされることにより、株式会社の設立がなされます。
ここで、本問について論じるにあたり、株式会社及び合名会社、合資会社、合同会社の異同が問題となります。
まず株式会社では、会社債務につき出資者たる株主が株式発行の際の払込によって出資した限度でのみ責任を負うこととなる有限責任のみが存しています。他方で、合名会社では、その社員の全部が無限責任社員であり、会社債務につき会社債権者に対して無限の連帯責任を負います。次に合資会社では、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする会社です。そして合同会社とは、有限責任社員のみからなります。
この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信_19会計学_合格ﾚﾎﾟｰﾄ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928625117276@hc19/139883/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiroama]]></author>
			<category><![CDATA[shiroamaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:48:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928625117276@hc19/139883/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928625117276@hc19/139883/" target="_blank"><img src="/docs/928625117276@hc19/139883/thmb.jpg?s=s&r=1583286533&t=n" border="0"></a><br /><br />慶応義塾大学　通信教育課程　経済学部
１９年度　会計学　合格レポートです。
課題：期間損益計算と発生主義を特徴とする近代会計の成立について、とりわけ株式会社という企業形態の形成プロセスとの関係において歴史的に論じなさい。[328]<br />1 
19 会計学 
期間損益計算と発生主義を特徴とする近代会計の成立について、とりわけ株式会社と
いう企業形態の形成プロセスとの関係において歴史的に論じなさい。 
株式会社における近代会計制度、特に期間損益計算と発生主義における減価償却制度
はどのようにして生まれたのか。以下に論じる。 
・複式簿記の起源 
複式簿記は当初、イタリア式貸借簿記と呼ばれ、今日ではあらゆる活動領域にも適
用されているが、複式簿記が、いつどこで、誰によって発明されたかは今なお不明確
である。しかし、歴史的には 2 つの説に大別されている。 
一つは、古代ローマ時代の奴隷簿記に起源を見出そうとするもので、その代表的な
見解として、マレイとカッソの所説がある。ただし、こちらは少数派である。 
もう一つは、イタリア起源説がある。商業の復活以来、地中海貿易を中心として、
資本主義経済への発展を辿ってきた中世紀末から近代初頭にかけてのイタリアの経済
的発展のうちに、時代の要請に基づいて生成発展してきたという考えで、多くの人々
はこの立場をとっている。 
・簿記の発展 
複式簿記は 13 世紀初頭から 14 世紀末まで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[持分会社コアカリキュラムメモ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/127168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 11:19:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/127168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/127168/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/127168/thmb.jpg?s=s&r=1478744365&t=n" border="0"></a><br /><br />持分会社　コアカリキュラム　メモ
株式会社と合名会社の共通点・相違点につき、例えば、機関の分化の有無、社員の責任、持分の譲渡性、定款の記載事項などを念頭に置いて、説明することができる。
１　機関の分化の有無
　株式会社では、出資者たる株主と業務執行者たる取締役とが分離しているのに対し、持分会社では、社員でなければ業務執行者となることができない（５９０条）。このように、株式会社は、社員の他にも様々な機関を置くことができる（機関の分化）のに対し、持分会社においては、機関の分化は予定されていない（所有と経営の一致）。
２　社員の責任
　株式会社において、株主は、その有する株式の引受価額を限度にしか責任を負わない（間接有限責任、１０４条）。そのため、債権者の引き当てである会社財産の流失を防止することが要請される。これに対し、合名会社において、社員は、全員無限責任社員である。無限責任社員は、会社債権者に対して、持分会社の債務を弁済する責任を負う（５８０条１項）
３　持分の譲渡性
　株式会社では、株主の資本回手段確保のため、株主は自由に株式を譲渡できるのが原則である（株式譲渡自由の原則、１２７条）。株式会社がこの原則を採用できるのは、株式会社では、所有と経営が制度的に分離し、株主が無個性化されているので、株主の構成に変動があっても、会社運営への影響が直接生じないからである。もっとも、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐため、定款の定めにより、株式に譲渡制限を付すことは許される（１０７条１項１号、１０８条１項４号）。
　持分会社は、社員相互間の人的関係が強く、社員の個性が重視される。そのため、社員構成が変動し、例えば、会社運営について非協力的な社員が加入するなどした場合、会社経営が混乱するおそれが生じる。そこで、合名会社を含む持分会社では、社員は、他の社員の全員の同意がなければ、その持分の全部または一部を他人に譲渡できないとした（５８５条１項）。
４　定款の記載事項
　持分会社では、株式会社とは異なり、社員の氏名・住所が定款の必要記載事項となる（５７６条１項４号）。なお、持分の譲渡（５８５条）や社員の加入（６０４条）・退社（６０６条・６０７条）が行われると通常は社員に変更が生じるので、定款変更が必要となる。また、社員の責任の範囲を明らかにするため、社員が無限責任社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信　商法第一課題　評価B　株式会社の特質について株式会社と持分会社の相違点をあげて、論じよ.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122703/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ChuoLaw]]></author>
			<category><![CDATA[ChuoLawの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:19:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122703/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938796597456@hc15/122703/" target="_blank"><img src="/docs/938796597456@hc15/122703/thmb.jpg?s=s&r=1448068778&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />商法（会社法）（A０８A）第一課題
会社法上の会社は、持分会社と株式会社に分類される。持分会社は合名会社、合資会社、合同会社の三形態に分類される。日本における会社の大部分は株式会社である。
まず、株式会社の特徴について持分会社と対比しながら述べる。株式会社が、持分会社と異なる点は、出資者〈社員〉の地位が株式という形態をとっていることである。この株式制度のおかげで、株式会社は、多数の者から多くの資金を集めることができる。
持分会社における社員の地位（持分）と異なり、株式は、均等な割合的単位に細分化されている。ABCが共同で出資して会社を設立すると仮定する。出資の割合はAが4,Bが2,Cが1である。設立される会社が持分会社であれば、ABCの持分の数は一つずつであり、出資額の大きさに応じて一つ一つの持分の大きさが変わることとなる。ところが、株式会社は、株式という単位化された制度をもっているため、仮にCの割合1を基準単位とするとAは4個、Bは2個、Cは1個の株式を持っていると把握することになる。つまり、一個一個の株式の大きさは同じであり、出資額に応じて有する株式の個数が違うと考える。
このよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】国文法_分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943981993355@hc14/119062/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hyxxx]]></author>
			<category><![CDATA[hyxxxの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 22:09:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943981993355@hc14/119062/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943981993355@hc14/119062/" target="_blank"><img src="/docs/943981993355@hc14/119062/thmb.jpg?s=s&r=1426511347&t=n" border="0"></a><br /><br />【日大通信】国文法 分冊2 合格レポートです。
H25-26年度課題　
次の2問とも答えなさい。
1.「る」で終わる動詞がどの活用になるか、見分ける方法について整理しなさい。
2.教材第9章で取り上げてある助動詞のうち、「む」「らむ」「けむ[322]<br />一般的には、現代語の動詞の活用の種類は、「五段活用」「上一段活用」「下一段活用」「カ行変格活用」「サ行変格活用」の五種類があり、「活用形」には「未然形」「連用形」「終止形」「連体形」「仮定形」「命令形」の６種類がある。
例えば、「渡る」は五段活用の動詞である。これは「渡ら（ない）」＜未然形＞、「渡り（ます）」＜連用形＞、「渡る」＜終止形＞、「渡る（こと）」＜連体形＞、「渡れ（ば）」＜仮定形＞、「渡れ」＜命令形＞のように、動詞の語尾に（）内の言葉を付けたときに、活用が「ら・り・る・れ・ろ」と、50音図のア段・イ段・ウ段・エ段・オ段の五段にわたるからである。また、「見る」のように「見（ない）」「見（ます）」「見る」「見る（こと）」「見（ろ）」のように活用がイ段だけのものを上一段活用、「食べ（ない）」「食べ（ます）」「食べる」「食べる（こと）」「食べ（ろ）」のようにエ段だけのものを下一段活用という。
動詞の活用の種類の見分け方としては、動詞の語尾に【ない、ず、（ら）れる】などの語句を付けて未然形にすることで見分けることができる。「渡る」を未然形にすると「渡らない（watar-a-nai）」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[算数②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941224408868@hc15/118271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keeper]]></author>
			<category><![CDATA[keeperの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 15:27:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941224408868@hc15/118271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941224408868@hc15/118271/" target="_blank"><img src="/docs/941224408868@hc15/118271/thmb.jpg?s=s&r=1422080847&t=n" border="0"></a><br /><br />（所見）4つのプロセスの説明を面積の学習と重ねて説明しています。それぞれのプロセスの意図を捉え、的確な具体例を述べていると思います。また、それぞれの意図から有効性の考察につなげた点も評価できます。外延量は量として身近に存在するものが多くあり[358]<br />外延量の指導において単位の必要性を学ばせる手立てとして、次の４つのプロセス「直接比較」・「間接比較」・「任意単位（個別単位）」・「普遍単位」が挙げられています。これらのプロセスを踏まえることの有効性を考察し、『量と測定』領域の４年生「面積」の指導を具体例に用いて、その有効性を説明してください。
外延量は基本的に、「直接比較」「間接比較」「任意単位」「普遍単位」の４つの段階でその量を表す単位が導入される。これを「面積」の指導を例として解説し、その有効性を考える。
①直接比較
直接比較とは、比べる量を「並べる」「重ねる」などして長さや大きさを直接比較する方法のことである。面積の指導においては、例え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　商法Ⅱ【0143】１分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104443/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 14:15:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104443/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104443/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104443/thmb.jpg?s=s&r=1372482958&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　商法Ⅱ【0143】１分冊　合格レポート
課題：募集株式の発行規制について論ぜよ。


※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いし[344]<br />■日大通信　商法Ⅱ【0143】１分冊　合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
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課題：募集株式の発行規制について論ぜよ。
【本文ここから】
　募集株式とは、株式会社が募集に応じて株式の引き受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことであり、募集株式について会社法199条1項で定められた事項を募集事項という。また、募集株式の発行について会社法は、株式会社が新株を発行する場合と自己株式を処分する場合を併せて「募集株式の発行等」という一つの規律にまとめ、その発行・処分の手続きについて統一的な規制を加えている。当該手続の基本的な流れは、①募集事項の決定②申込み③割当て・引受け④出資の履行⑤効力発生の通りである。本レポートでは、これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法：変態設立事項]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/99707/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_law]]></author>
			<category><![CDATA[law_lawの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 02:35:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/99707/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/99707/" target="_blank"><img src="/docs/947744507796@hc12/99707/thmb.jpg?s=s&r=1356888956&t=n" border="0"></a><br /><br />学部試験対策用。評価はありません。参考までに御覧ください。[87]<br />株式会社の設立において、変態設立事項がある場合、会社法はどのように規制しているか述べなさい。
一、変態設立事項は、会社の設立の際に必要となる定款の相対的記載事項である。変態設立事項は発起人の権限濫用の可能性が強く、これを放置すると会社の財産的基礎を害するおそれがあり、それによって、株式会社の財産的基盤を信用して取引に入る他の利害関係人を害することになるため、厳格な手段がなければ効力を生じないよう法で規定されている。変態設立事項に定められた内容は、定款に記載されなければ効力を生じず、裁判所の選任した検査役の検査を受けなければならない。また、調査の結果裁判所に不当と認められたときは変更しなければな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（手形・小切手法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97894/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 01:02:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97894/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97894/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97894/thmb.jpg?s=s&r=1350489737&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　設問（１）について
１．原則
　A株式会社代表取締役aは取締役会の承認を得ることなくＢ会社との間で500万円の取引を締結した。A株式会社においては、金額100万円以上の取引については取締役会の承認が必要とされているため、aの法律行為は代表権がない行為と言える。そのため、Ａ株式会社は、追認しない限り、aの法律行為について手形上の責任を負わないのが原則である（民法113条1項）。
　そして、Ａ株式会社は、代表取締役aのなした手形行為を追認することができ、追認によって当初から代表権を与えていたのと同様の責任を負う（民法116条）。なお、民法上、追認の意思表示は直接の相手方にするが（民法113条2項）、手形は、転々流通する性質を有し、追認による直接の利害関係は現在の所持人が有するから、追認の意思表示は直接の相手方または現在の手形所持人に対してすれば足りる。本事例では、Ｂ会社に追認の意思表示をすれば足りる。
２．表見代理
　上述の通り、Ａ株式会社は責任を負わないのが原則であるが、手形行為の性質に反しない限り、民法の表見代理（民法109、110、112条）が適用されることがあるため、この点に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社による特養の解禁について　(社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事等）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95062/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エンカウンター]]></author>
			<category><![CDATA[エンカウンターの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:33:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95062/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95062/" target="_blank"><img src="/docs/950038584276@hc12/95062/thmb.jpg?s=s&r=1342676038&t=n" border="0"></a><br /><br />評価はAでした。1000〜1200字程度。
参考程度にどうぞ。原文をそのまま使用することは、くれぐれもお控えください。[157]<br />｢株式会社による特別養護老人ホームの経営を解禁すべきである｣との意見の是非について
２００３年度より、「構造改革特区」において株式会社による特養の運営をPFI方式または第三セクター方式による参入を認めている。 　株式会社による特別養護老人ホームの運営には多くのメリットもある。まず一つは、施設数が増えるにあたり、莫大な数の施設待機者が減少するということ。人口○万人程の当市においても、一施設につき常に200名以上の待機者がおり、その中には待機中に満足な介護環境を得られないままお亡くなりになる方もいる。特養入所だけが介護環境を整える手段ではないにしろ、家族とご本人の負担を緩和できる一つの大きな手段で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[休職願、復職願、復職辞令、確認書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/92547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shiichan]]></author>
			<category><![CDATA[shiichanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:47:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/92547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955986233192@hc10/92547/" target="_blank"><img src="/docs/955986233192@hc10/92547/thmb.jpg?s=s&r=1334753221&t=n" border="0"></a><br /><br />休職願（一般的な形式です）、復職願、復職辞令（復職の承認と異動および給与変更辞令）、および復職後の配置転換について、本人の承諾をとる形です。
復職する場合、元の業務に戻ることができれば良いのですが、多くの場合は給与変更が伴う配置換えになりま[358]<br />平成　　年　　月　　日
休　職　願
株式会社○○○
取締役社長　○○○○　殿
△△部　△△課
氏名　　　　　　　　　　　　　㊞
この度、下記の事由により 休職 させていただきたくお願いします。
記
　　１．休職期間：平成２４年　　月　　日から平成２４年　　月　　日まで
　　２．理　　由：添付診断書の通り、療養に専念するため。
　　３．添付書類：診断書
　　４．備　　考：①毎月１回以上、病状の快復状況につき会社に報告します。
　　　　　　　　　②復職するに際しては、就業に差し支えないことを証明する
医師の診断書を提出いたします。
③休職期間中の私が負担すべき各月の社会保険料・住民税等
は、該当月の末日までに会社が指定する銀行口座に振り込
む方法によりお支払いします。
以上
　　　　　　　　　　　　殿
貴殿からの休職の申出につき、了承いたしました。
　　平成２４年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　○市○区○○町１－２－３
　　　　　　　　　　　株 式 会 社　○　○　○
　　　　　　　　　　　取締役社長　○○　○○
平成　　年　　月　　日
復　職　願
株 式 会 社　○　○　○..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　株式会社が訴訟当事者である場合の代表者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87876/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87876/thmb.jpg?s=s&r=1320558604&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～株式会社が訴訟当事者である場合～
【問題】
　株式会社が訴訟当事者である場合の代表者について論じなさい。
【考え方】
・株式会社の代表者たる地位の証明方法
　・・・書面によらなければならない（民訴37条、133条2項1号）。具体的には商業登記簿謄本・抄本等の資格証明書による。
・表見代理の類推適用の可否
　・・・商業登記簿上の代表者を代表者として訴えを提起し勝訴したが、実は真の代表者でなかった場合、訴訟上も実体法上の表見代理規定を類推適用できないか。
１）否定説
　　・・・表見法理は取引安全保護のための規定である。
　　　　&rarr;①代表者のない者のした訴訟行為も真実の代表者からの追認があれば、遡及的に有効となる（37条、34条2項）。
　　　　　②代表者の欠缺が明らかとなった場合、裁判所は補正の機会を与えるべきである（34条1項）。
　　　　　③控訴があった場合、直ちに控訴を却下するべきでない。第一審判決を取消すときには、訴状の補正の機会を与えるために事件を差戻す。
　　　　　④代理権の欠缺が見過ごされそのまま終局判決がなされた場合、絶対的上告事由（312条2項4..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[トップマネジメントの構成と機能]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952802946836@hc11/87263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by duiduixia]]></author>
			<category><![CDATA[duiduixiaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952802946836@hc11/87263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952802946836@hc11/87263/" target="_blank"><img src="/docs/952802946836@hc11/87263/thmb.jpg?s=s&r=1319727473&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社において、多くの株主は事業の運営に関心を持つよりも、出資による配当やさらに株の投機による利益の方に多くの関心を寄せている。実際の経営運営は専門の経営者に委ねることにしている。取締役会で取締役の中から、代表取締役が選ばれる。代表取締役[360]<br />トップ・マネジメントの構成と機能
　
株式会社において、多くの株主は事業の運営に関心を持つよりも、出資による配当やさらに株の投機による利益の方に多くの関心を寄せている。実際の経営運営は専門の経営者に委ねることにしている。取締役会で取締役の中から、代表取締役が選ばれる。代表取締役は株主総会や取締役会の決定を実行する。経営全般に関するものを執行するのであるから、代表取締役を中心として、つまり社長、専門経営者を中心としての「最高経営陣」は構成され、「トップ・マネジメント」と呼ばれている。
　では、企業の経営管理活動が行われるために、トップ・マネジメントはどのような機能を果たすか？イギリスの大学教授パ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部　通信教育　商法（会社法）　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 23:51:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/82556/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/82556/thmb.jpg?s=s&r=1308754298&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は、多額の資金を法人に集中させ、大規模な事業資金を形成できるための企業形態として仕組まれ、発展してきた。株式会社が設立した後も、その事業展開に応じて新たに大規模な資金調達が必要であり、その場合はさらに、時々の状況に応じて機動的に迅速に調達したいという要請が加わる。ところが、会社設立後はすでに株主が存在するため、株主の利益をないがしろにしてまで機動的な資金調達という要請を優先すればよいというものではない。会社法は、これら種々の利益に配慮して、新株を発行して新たに資金調達をする場合の手続を定めている。
　様々な資金調達方法のうち、会社法が中心となって規制の対象としているものに、①株式を新たに発行したり、会社が保有している自己株式を処分したりすること、②新株予約権を発行すること、③社債を発行することによる資金調達があげられる。会社法は、これらの行為に瑕疵がある場合の規制も加えている。
　なお、資金調達の方法として、会社成立後、会社内部にある財産はすべて事業につぎ込まれているのが基本であるため、さらに事業活動を拡大するためには、外部資金を調達するしかない。その方法の一つは銀行などから..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（科目コード0140)　分冊2　合格　日本大学通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:22:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/82054/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/82054/thmb.jpg?s=s&r=1307168548&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役会は取締役の全員により構成される（会362条1項）。取締役会は会社の業務執行を決定し、また、会議体である機関として、各取締役の職務の執行を監督する（同条2項）。取締役会は会社の業務執行全般を決定することになっているが、実際には、日常的な事項の大部分はその決定権限を代表取締役に委譲している。それでも、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更および廃止、社債の募集に関する事項、内部統制システムの構築に関する事項、ならびにこれらと同程度に重要な事項については、取締役会が必ず決定しなればならない（同条４項）。なお、取締役は三カ月に１回以上職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない（会363条2項）。
　会計参与は、会社法が新設した機関である。会計参与の職務は、取締役と共同して、計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成することである（会374条）。会計参与は、その資格として公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければならず（会333条１項）、株主総会の決議により選任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法Ⅱ（科目コード0143)　分冊1　合格　日本大学通信　株式の多様化（特別な内容の株式と種類株式）について論ぜよ。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/72836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:19:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/72836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/72836/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/72836/thmb.jpg?s=s&r=1287908360&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法は、各株式の権利の内容は同一であることを原則としつつ、その例外として、一定の範囲と条件のもとで、①すべての株式の内容として特別なものを定めることと(一〇七条)、②権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することを認めている[種類株式制度](一〇八条)。会社法がこれらの株式の発行を認める趣旨は、一定の範囲と条件のもとで株式の多様化を認めることにより、株式による資金調達の多様化と支配関係の多様化の機会を株式会社に与えるためである。
　種類株式として認められるものとしては、①剰余金の分配、②残余財産の分配、③株主総会において議決権を行使することができる事項（議決権制限株式）、④譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要すること（譲渡制限株式）、⑤当該種類の株式について、株主が会社に対してその取得を請求できること（取得請求権付株式）、⑥当該種類の株式について、会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できること（取得条項付株式）、⑦当該種類の株式について会社が株主総会決議によってその全部を取得すること（全部取得条項付種類株式）、⑧株主総会において決議すべき事項のうち、当該..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信商法Ⅱ分冊1合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:41:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/71082/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/71082/thmb.jpg?s=s&r=1283643701&t=n" border="0"></a><br /><br />株式の多様化（特別な内容の株式と種類株式）について論ぜよ[84]<br />本レポートでは、株式の多様化について論じる。
　会社法107条では、株式の内容についての特別の定めについて記載している。全ての株式について特別な内容を定めるためには、定款で法の規定する事項を定めなければならない。そして、特別な内容の株式や数種の株式を発行するときは一定事項を株主名簿や株券などに記載し、かつ登記しなければならない。その内容として、１．株式の取得は当該株式会社の承認を得る。２．株主が株式の請求をすることができる。３．一定条件のもとで当該株式会社が株式を取得できる等と定めている　ここで、「普通株式」とは、２以上の異なる「種類」の株式を発行する場合に、標準となる株式を言う。日本の上場会社の多くで発行される普通株式は、その内容はすべて同一であって、法が例外を認める場合を除いて定款などによりその内容に差を設けることはできないとしている。なお、株式の内容について何も定款で定めていなければすべて株式は普通株式となり、その内容は会社法で決定する。
また、第108条は異なる種類の株式、つまり種類株式について定めていて、１．剰余金の配当。２．残余財産の分配。３．取得請求権権制限種類株式。４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本美術史～狩野永徳の謎～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958811685095@hc09/70504/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asuparaginsan]]></author>
			<category><![CDATA[asuparaginsanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:34:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958811685095@hc09/70504/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958811685095@hc09/70504/" target="_blank"><img src="/docs/958811685095@hc09/70504/thmb.jpg?s=s&r=1281976499&t=n" border="0"></a><br /><br />狩野永徳は洛中洛外図を本当に描いたのか？
上杉本洛中洛外図は米沢藩主上杉家に伝わったもので、洛中洛外図の中でも傑作とされ、国宝に指定されている。描かれた景観から瀬田勝哉は注文主を足利義輝と推定し、完成は1565年と言い及んだ。最近まで信長が狩野永徳に命じて描かせたものと考えられていたが、屏風の注文主を足利義輝とし、義輝死後に信長が入手して1574年に上杉謙信に贈ったものとする解釈が有力であるとされる。『洛中洛外図』を描いたのは狩野永徳と言われているが、しかし中世史研究家の今谷明の「永徳は洛中洛外図を描いてはいない」という説を発表した。この説に注目し私の持論を展開する。
今谷氏の挙げる永徳否定の理由は大まかに3点である。①臨場感溢れる作品が果たして粉本のみで描くことが出来るか疑問な点②上杉家の所有していた「上杉家什宝目録｣｢上杉年譜｣｢北越軍記｣「北越家記」が記されたのは比較的近代での信憑性が無い点③永徳作品の中の人物描写があまりにも違いすぎるという点、である。
まず、最初の指摘であるが、永徳の少年期まで遡ると背景が見えてくる。永徳は狩野元信の孫にあたり、幼いときから『狩野家のホープ』と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権の回収方法（事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67296/thmb.jpg?s=s&r=1273972667&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />債権の回収方法（事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理）
第１　設問１について
１．X社はA社に対し、継続的売買契約に基づく売掛代金債権を有しているところ、A社は債務超過を理由にXに対し債務弁済をしていない。一方で、A社代表者Bは新たにY社を設立しA社の業務を承継しており、X社がA社に対する売掛代金債権をY社から回収するためにはどのような主張をすべきか問題となる。
２．商号の続用の主張
（１）A社のY社に対する事業譲渡について
　A社は、Y社に対しその店舗を賃借し、大半のA社従業員をY社に転職させ、取引先関係も引き継がせていることから、この行為は有形的財産のみならず、無形的財産も含んだ一定の営業目的のため組織化された有機的一体として機能する財産を譲渡していると評価することができ、事業譲渡ということができる。
（２）会社法22条1項適用の主張
　上記（１）のとおりA社はY社に対し事業を譲渡しているため、会社法22条1項の適用がある。A社は「株式会社広島商店」、Y社は「新広島商店株式会社」という商号であり、これが、22条1項にいう「譲受会社が譲渡会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2010　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:38:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65031/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65031/thmb.jpg?s=s&r=1269405498&t=n" border="0"></a><br /><br />株主は議決権を売買できるか。

　１　まず株主とは、株式会社の出資者（社員）として株式を保有する個人・法人をいうが、株主は、その有する株式の引受価額を限度とする責任を負う（株主有限責任の原則、会社法１０４条）。ここで株式とは、株式会社の社員たる地位（会社に対する権利・義務関係）を細分化し、割合単位の形で表したもの（株主の個性喪失）である。
　つまり、会社の所有者は出資者であり、株式会社の出資者は株主であることから、株式会社の実質的所有者は株主ということになる。従って、株主の会社の所有者としての権利は、会社に対する法律上の地位ということになる。
　株主の権利としては、会社から直接的な経済..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2009 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:35:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65030/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65030/thmb.jpg?s=s&r=1269405352&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは架空の儲け話をでっち上げて、友人であるＢ、Ｃを誘って共に事業を行おうと働きかけ、発起人への就任および株式の引受けを求め、これに応じたＢ、Ｃはそれぞれ１００万円を出資した。さらに、Ａは、他の友人Ｄ、Ｅ、Ｆに対して各１００万円ずつの出資を求め、Ａ自身も払い込み取扱銀行Ｐから５００万円を借り入れ、これを払い込みに充当した。
　これにより資本金１０００万円のＱ会社が成立した。
　Ｑ会社は代表取締役にＡの妻Ｋ、取締役にはＢ、Ｃが就任し、Ｄが監査役に就任した。
　Ａは、自らがＰ銀行から借入れた５００万円を、Ｑ会社成立後、Ｋを通じて勝手に会社の口座から引き出させ、自らの借金の返済に充てた。
　ところで、Ｑ会社の事業計画そのものが杜撰であったため、Ｑ会社は成立したものの程なくして倒産してしまった。そのため、会社成立後、会社に対して売掛債権１０００万円を有するに至ったＬは、その債権の大部分を回収できなくなってしまった。
　なお、Ａは実質的に設立事務を取り仕切ったが、発起人として定款に記載されたのは結局Ｂのみであった。
　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ＫはそれぞれＥ、Ｆ、Ｌに対していかなる責任を負うか？..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A-会社法_[取締役の責任]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:50:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60847/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60847/thmb.jpg?s=s&r=1260967856&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法　A08A 
取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bの友人Cは、A会社の信用を高めるためにBに懇願され、名前だけの取締役としてA会社取締役に就任していた。
その後、Cは、Bの余りにも杜撰な経営手法に嫌気が差したために取締役の辞任を申し出たところ、Aはそれを承認したが、結局取締役退任登記がなされないまま放置されていた。

(a) A会社の債権者Dがその有する1000万円の債権に基づいてA会社に支払いを求めたが、経営困難となっていたA会社は結局それを支払うことが出来ず倒産するに至った。DはA会社の取締役であるB、Cに対して支払いを求めたが、B、Cは支払わなければならないか?
(b) Cが自らの退任登記がなされないまま放置されていることに気がつき、Bに対して再三にわたり退任登記を求めていたときはどうか。
---------------------
初めに、
本課題文では取締役会設置会社で公開会社であるA株式会社の代表取締役Bが経営の全権を掌握し、友人Cを名目上の取締役にとどめて会社業務に関与しなかった場合において、代表取締役の第三者に対する責任、名目的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A08A - 会社法 _[自己株式取得]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:28:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/60764/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/60764/thmb.jpg?s=s&r=1260797323&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法 A08A 
取締役会設置会社で、公開会社であるA株式会社の代表取締役Bは、C会社がA会社株式を市
場において買い進めつつあることを察知し、自社の株価を高騰させ、C会社の株式取得を困難に
するために自社株式を取得しようとした。 
(a) 市場において自己株式を取得するとき、および友好的関係にある第三者Dが有しているA会
社株式を取得する場合の手続きを整理しなさい。 
(b) 上記(a)の自己株式取得が必要な手続きを経ないでなされたときの株式取得の効果はどうな
るか。 
(c) また、自己株式の取得が、A会社の分配可能額を超えてなされたときの株式取得の効果はど
うか。 
d) さらに、以上(b}(c)の場合に代表取締役Bの責任はどうか。 
--------------------- 
はじめに 
自己株式とは「株式会社が有する自己の株式」をいい（会社法113条4項)、株式会社が自社の
発行済株式を取得することを「自己株式の取得」という。有限責任制度（104 条）をとる会社形態で
ある株式会社は、会社に負債があってもその株主は会社債権者に対して直接、個人財産により
責任を負う必要がな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法における株式会社の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yukorin_919]]></author>
			<category><![CDATA[yukorin_919の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:37:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958684940639@hc09/57314/" target="_blank"><img src="/docs/958684940639@hc09/57314/thmb.jpg?s=s&r=1257424624&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アイシン精機の多角化について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958059535685@hc09/55574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mightｙ]]></author>
			<category><![CDATA[mightｙの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958059535685@hc09/55574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958059535685@hc09/55574/" target="_blank"><img src="/docs/958059535685@hc09/55574/thmb.jpg?s=s&r=1253729871&t=n" border="0"></a><br /><br />アイシン精機株式会社の多角化について
(出所：アイシン精機公式ホームページより)
目次
はじめに
文献のレビュー
リサーチガイドライン
データの分析（事業内容）
アイシン精機株式会社
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
アイ[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原価計算レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958601197649@hc09/53886/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Mチャリ]]></author>
			<category><![CDATA[Mチャリの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:05:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958601197649@hc09/53886/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958601197649@hc09/53886/" target="_blank"><img src="/docs/958601197649@hc09/53886/thmb.jpg?s=s&r=1250485535&t=n" border="0"></a><br /><br />黒田氏は、ナスダック・ジャパンでやりたかったことというのは、欧米では当たり前のようにハードルを低くして、企業は株式公開という仕組みを使って成長していく。株式公開という仕組みを、ハードルが高いものでなくて低くしたい、つまり跳び易い仕組みを作り[360]<br />黒田氏は、ナスダック・ジャパンでやりたかったことというのは、欧米では当たり前のようにハードルを低くして、企業は株式公開という仕組みを使って成長していく。株式公開という仕組みを、ハードルが高いものでなくて低くしたい、つまり跳び易い仕組みを作りたいということが狙いであった。それをやりたかったからそのような市場を作った。ナスダック・ジャパンは、四年で撤退してしまったが、そのような流れを作ったという意味では一つの成功を収めたのではないかと思っている。と述べている。
ナスダック・ジャパンは結果として撤退してしまったけど、ナスダック・ジャパンが一つの引き金になったような形で、東証マザーズが出来たり、ジャス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自己株式の取得の手続きについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/46395/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/46395/thmb.jpg?s=s&r=1240835578&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法
　株式会社は有限責任制度をとる会社形態（104条）である。会社に負債があっても株主は会社債権者に対して直接、個人財産により責任を負う必要がない。そのため、会社債権者にとっては、会社財産が債権回収の唯一の担保となることとなり、当然債[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社の定款]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959532388260@hc09/42594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サヴィ]]></author>
			<category><![CDATA[サヴィの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:02:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959532388260@hc09/42594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959532388260@hc09/42594/" target="_blank"><img src="/docs/959532388260@hc09/42594/thmb.jpg?s=s&r=1239782560&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社○○○○ 定 款
平成○○年○○月○○日 作成
平成○○年○○月○○日 公証人認証
平成○○年○○月○○日 会社成立
第１章　総　　則
（商　号）
第１条　当会社は、株式会社○○○○と称する。
（目　的）
第２条　当[318]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法、発起人AはB株式会社を設立したが、その設立手続き経過中、定款に何らの記載ないままAはCの有する土地（実質的価値3000万円）を工場用地として利用すべく、この土地を買い取る旨の契約を締結した。会社成立後まもなく、急激な不動産価格下落のためこの土地は実勢価格1,000万円相当となったが、CはB会社に対して3,000万円の代金支払いを求めた。B会社はこれに応じなければならないか。また逆に土地が5,000万円に高騰した時、会社がCに対して3,000万円を支払ってこの引渡しを求めることができるか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:58:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/41575/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/41575/thmb.jpg?s=s&r=1239159508&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法（A０８A）
課題文不要のため省略しました。
株式会社は、法人格という権利の主体として、自らの意思によって法律行為をすることで、その効果として法律関係を形成しなければならない。自然人の法律行為とは違い、法人は当然に人格を持たないた[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></link>
			<author><![CDATA[ by osama]]></author>
			<category><![CDATA[osamaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:25:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963281041839@hc08/37351/" target="_blank"><img src="/docs/963281041839@hc08/37351/thmb.jpg?s=s&r=1235636743&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[山一證券は何故潰れたか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/35153/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryo2112]]></author>
			<category><![CDATA[ryo2112の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:14:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/35153/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/35153/" target="_blank"><img src="/docs/983431414401@hc05/35153/thmb.jpg?s=s&r=1233076444&t=n" border="0"></a><br /><br />山一證券はなぜ潰れたか
　山一證券は損益計算書では黒字でありながら１９９７年に自主廃業した。その理由を考える。
序説：
　山一證券が潰れた理由は、簿外債務にある。簿外債務とは、企業の損失を隠蔽するために、損失を子会社などに付け替えるな[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[委任状（株主総会）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27244/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:08:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27244/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27244/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/27244/thmb.jpg?s=s&r=1224749336&t=n" border="0"></a><br /><br />委任状
代理人　（住所）
　　　　（氏名）
私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 　　 １　平成○○年○○月○○日に開催される株式会社○○の第○○回定時株主総会に出席し、議決権を行使する一切の権利 　 平成○○年○○月○○日[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[送付状　雛型]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/25177/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:08:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/25177/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/25177/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/25177/thmb.jpg?s=s&r=1222405729&t=n" border="0"></a><br /><br />○○○○株式会社
○○○部　部長
○○　○○　様
○○○の送付
拝啓　時下　益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件につき下記を送付致しますのでご査収下さるようお願い申し上げます[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式申込証]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/24922/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:48:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/24922/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/24922/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/24922/thmb.jpg?s=s&r=1222235324&t=n" border="0"></a><br /><br />株式申込証
１　（商　号）　株式会社　　○○○○
額面株式　　　　　　株
この申込証拠金　金　　　　　万円（１株につき金　万円）
ただし、申込証拠金は、払込期日において払込金に充当します。
なお、申込証拠金に利息をつけないことに異議はありま[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アメリカ企業をめぐる経営者支配]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430717701@hc06/18251/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s0413s]]></author>
			<category><![CDATA[s0413sの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 04:10:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430717701@hc06/18251/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430717701@hc06/18251/" target="_blank"><img src="/docs/983430717701@hc06/18251/thmb.jpg?s=s&r=1201029002&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカ企業をめぐる経営者支配
　個人株主支配の時代
アメリカでは株式会社は、1920年代までは、鉄道や運河、銀行や保険といった、公的な性格の強い業種に限られました。ここでは大株主がオーナー経営者として、自ら会社の経営をおこなうか、自分の息[348]<br />アメリカ企業をめぐる経営者支配
　個人株主支配の時代
アメリカでは株式会社は、1920年代までは、鉄道や運河、銀行や保険といった、公的な性格の強い業種に限られました。ここでは大株主がオーナー経営者として、自ら会社の経営をおこなうか、自分の息のかかった人物を経営者にして、会社を支配するのが普通でした。 　経営者支配の時代
1930年代から70年代ごろまで、株式会社が他の業種に広がり、会社の数が増えてくると、株主の数が多くなり、経営に参加しない一般投資家も現れてきました。株主が分散することによって、大株主の保有する持ち株比率が低くなります。一方技術の進歩、会社規模の拡大により、会社経営が高度化、専門化、複雑化してきて、オーナーである株主に代わって、プロの経営者が求められてきます。いわゆる資本と経営の分離が起こり、プロの経営者が経営の実権を握るようになります。オーナーである株主は、会社運営の基本事項のみを株主総会で決めて、あとは経営者に任せ、株主は出資の果実である配当を受け取ることで満足します。この時代を「経営者支配の時代」ということができます。　
機関投資家の出現
1970年代になると、ア..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新基本会社法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432228401@hc05/11771/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iverson76]]></author>
			<category><![CDATA[iverson76の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 16:20:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432228401@hc05/11771/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432228401@hc05/11771/" target="_blank"><img src="/docs/983432228401@hc05/11771/thmb.jpg?s=s&r=1164698455&t=n" border="0"></a><br /><br />　　　　　　　　　　　　新基本会社法
第１編　会社法総論
　第１章　会社制度の意義
　個人でももちろん企業を経営することはできる。しかし個人の能力には自ら限界がある。企業の規模が少しでも大きくなれば資本の結合，労力の補充などにつき他人の協力[354]<br />　　　　　　　　　　　　新基本会社法
第１編　会社法総論
　第１章　会社制度の意義
　個人でももちろん企業を経営することはできる。しかし個人の能力には自ら限界がある。企業の規模が少しでも大きくなれば資本の結合，労力の補充などにつき他人の協力を得なければならない。多数の人が相寄り相集まり，資本を出し合い，労力を補充し合い，共同の力で企業の経営を行うことが必要である。そのためにとられるのが共同企業の形態である。
　このような共同企業の形態には組合組織（民667，商535）もあるが，その典型は会社制度である。会社は，一方において多数の者の資本・労力の結合を可能にさせ利益の拡大に資するとともに，他方において,万一損失を受けた場合にも多数の者に損失を分担させ一人当たりの被害を少なくし，危険の分散・軽減に資するなどの大きな長所を持っている。このゆえに会社は，広く普及し，われわれの経済生活の全面に進出している。まさに会社は，今日の資本主義制度を支える中核的存在である。
　このように会社は，本来私的利益追求のための経済的組織であるが，それにとどまらず社会的にも大きな機能・役割を果たしている。会社は，企..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 株式会社の特色]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431731201@hc05/7917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomonori4]]></author>
			<category><![CDATA[tomonori4の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 10:55:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431731201@hc05/7917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431731201@hc05/7917/" target="_blank"><img src="/docs/983431731201@hc05/7917/thmb.jpg?s=s&r=1144893355&t=n" border="0"></a><br /><br />まず初めに、株式会社の説明に入る前に会社の種類について説明したい。日本の商法は、会社を、合名会社、合資会社、株式会社の３種類としている。さらに有限会社法が有限会社というものを認めているので、法律上は４種類の会社が存在していることになる。この[360]<br />「株式会社の特色」
　まず初めに、株式会社の説明に入る前に会社の種類について説明したい。日本の商法は、会社を、合名会社、合資会社、株式会社の３種類としている。さらに有限会社法が有限会社というものを認めているので、法律上は４種類の会社が存在していることになる。この中でも株式会社は、大衆資本を動員し、大規模・永続的な事業を行うためには最も適したものといえる。なぜなら株主は間接有限責任しか負わず、しかも株式は単純化され、かつ譲渡も自由なものなので、参加を希望するものは容易に株式会社に参加できるうえ、逆にいつでもその株式を譲渡して投下資本を回収できるからである。
　株式会社とは、株主の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり、株主が、会社に対して各自の有する株式の引受価格を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては責任を負わない会社である。したがって、「株式」と「社員の有限責任」が株式会社の根本的特質ということになるが、「資本」の制度も大きな特質としてあげることができる。
　資本とは会社財産を確保するための基準となる一定の金額を計算上定めたうえ、この額を公示するとともに、この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経営学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/6190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keikog]]></author>
			<category><![CDATA[keikogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 22:16:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/6190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430920001@hc06/6190/" target="_blank"><img src="/docs/983430920001@hc06/6190/thmb.jpg?s=s&r=1138886201&t=n" border="0"></a><br /><br />１．株主総会はなぜ｢形式｣でしかないのか。また、日本ではなぜ形骸化しているのか。
　株主総会が「形式」でしかないのは、ひと言で言ってしまえば、一株一票の原理があるからである。この原理は、議決を一人一票ではなく一株一票にすることで、議決権を[356]<br />１．株主総会はなぜ｢形式｣でしかないのか。また、日本ではなぜ形骸化しているのか。
株主総会が「形式」でしかないのは、ひと言で言ってしまえば、一株一票の原理があるからである。この原理は、議決を一人一票ではなく一株一票にすることで、議決権を大株主に集中させているものである。その結果、あえて議決をする必要も無く、大株主が議案にとりたてて問題の無い限り議案に賛成するので、中小株主の意見が経営に反映することもなくなってしまうのである。そのため、結局のところ議事は、特に反対意見も無く、経営者が用意した筋書きどおりに進行していくのである。このように、株主総会が一株一票の原理に基づいている限り、形式化するのはやむをえないのである。
だが、同じ形式化された株主総会であっても、海外、特にアメリカの総会と日本のそれとは明らかに違いがある。アメリカでは、多くの企業が、たとえ形式であっても、株主総会を株主との対話の場として、そして自社のＰＲの場として活用している。これに対し、日本では、近年このような動きが見られるものの（例えば、つい先日、ａｖｅｘが株主総会で株主限定のコンサートを開くなどしていた）、依然として株..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 経営学原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432196501@hc05/5995/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sugiyama]]></author>
			<category><![CDATA[sugiyamaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 23:22:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432196501@hc05/5995/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432196501@hc05/5995/" target="_blank"><img src="/docs/983432196501@hc05/5995/thmb.jpg?s=s&r=1138630930&t=n" border="0"></a><br /><br />　非営利・非経済分野における株式会社の可能性ということであるが、その可能性はあると考えられる。参考に挙げられていた神奈川県の株式会社病院についてまず考えてみよう。記事によると、構造改革特区で認められた株式会社による病院経営について神奈川県は[360]<br />経営学原理レポート　
　非営利・非経済分野における株式会社の可能性ということであるが、その可能性はあると考えられる。参考に挙げられていた神奈川県の株式会社病院についてまず考えてみよう。記事によると、構造改革特区で認められた株式会社による病院経営について神奈川県は、バイオ分野のベンチャー企業による診療所の開設を内閣府に申請したと発表したとのことである。この会社は、バイオベンチャー企業「バイオマスター」（東京都千代田区）を事業主体とする診療所で、皮膚再生技術を活用した美容整形分野を想定している。「病院特区」は厚生労働省や日本医師会の反対を押し切って小泉首相が０３年に設置を決めたが、参入条件が限られ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社の種類]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3017/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:41:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3017/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3017/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3017/thmb.jpg?s=s&r=1131615661&t=n" border="0"></a><br /><br />・合名会社
＜特徴＞
・無限責任社員
・直接無限責任
・業務執行権・代表権あり
・所有と経営の一致
・社員の個性重視
・社団法人だが組合の性質、組合の規定よって規律
・人的会社
・出資者の会社の信用＝各社員
合名会社は、[320]<br />会社の種類 
・合名会社 
＜特徴＞ 
・無限責任社員 
・直接無限責任 
・業務執行権・代表権あり 
・所有と経営の一致 
・社員の個性重視 
・社団法人だが組合の性質、組合の規定よって規律 
・人的会社 
・出資者の会社の信用＝各社員 
合名会社は、２名以上の無限責任社員で構成されている会社である。 
もし、会社財産で会社の債務を完済できないとき、又は会社財産に対して強制執行を行っても効を奏
しないときには、合名会社のすべての社員が、会社債権者に対して、無限に直接責任を負うことになる。 
すべての社員が、会社債権者に対して無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が業務執行権及
び代表権を有しており、所有と経営は一致している。 
また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、総社員の同意・承諾が必要と
されるため、社員の個性が重視されている。 
そのため、合名会社は、社団法人ではあるものの、実質的には、組合としての性質を有しており、会
社の内部関係は、組合についての法規定によって規律される。 
このように、合名会社は会社の人的要素が重視されるため、人的会社に分類さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社　資本充実の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 00:56:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2430/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2430/thmb.jpg?s=s&r=1129305370&t=n" border="0"></a><br /><br />■資本充実の原則
会社の設立または新株発行の際に、資本はこれに相当する財産によって、実質的に充実されなければならないとする原則をいう。
【資本】　株式会社において、会社債権者保護のため、株主（社員）の出資を一定金額以上会社財産として保有[352]<br />≪　株式会社　≫
■資本充実の原則
会社の設立または新株発行の際に、資本はこれに相当する財産によって、実質的に充実されなければならないとする原則をいう。
【資本】　株式会社において、会社債権者保護のため、株主（社員）の出資を一定金額以上会社財産として保有させる仕組みである。
意義・目的・理由
　株主・社員が間接有限責任を負うにすぎない株式会社においては、会社債権者にとっては会社財産が唯一の担保となるから、法は会社財産を確保するための基準となる一定の金額として資本を定め、それに相当するだけの財産が現実に会社に拠出され、かつ保有されなければならないことを前提として、そのための規定を設けている。
（※資本充実の原則は、具体的には設立及び新株発行の場面で要請される。一方、資本維持の原則は、いったん拠出され充実した会社財産は、みだりにこれを減少してはならないという原則である。）
会社の設立に際しては、出資の確実な履行により約束された出資総額に相当する財産が充実されるように、以下の措置が講じられている。まず、発行価額の全額が現実に払い込まれなければならない（①）。そのうえで資本充実を害する危険のあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法レポート-会社の種類と社員の責任態様・瑕疵ある取締役会決議]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 22:20:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/654/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/654/thmb.jpg?s=s&r=1120051255&t=n" border="0"></a><br /><br />商法及び有限会社法では、合名会社（商法62条以下）、合資会社（商法146条）、株式会社（商法165条以下）、有限会社（有限会社法17条以下）の４つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されてい[340]<br />会社法レポート
Ⅰ．商法及び有限会社法上認められている会社の種類をあげ、それぞれの社員の責任態様を説明してください。
（会社の種類と責任態様）
会社の種類
（根拠条文） 社員の責任態様
（根拠条文） 株式会社
（商法165条以下） 間接有限責任社員（1名以上）
（商法200条） 有限会社
（有限会社法17条以下） 間接有限責任社員（1名以上50名以下）
（有限会社法17条） 合資会社
（商法146条） 無限責任社員（1名以上）直接有限責任社員（1名以上）
（商法146条・157条） 合名会社
（商法62条以下） 無限責任社員（２名以上）
（商法８０条） 
　商法及び有限会社法では、合名会社（商法62条以下）、合資会社（商法146条）、株式会社（商法165条以下）、有限会社（有限会社法17条以下）の４つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。
　合名会社の社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができなかった場合には、連帯してその債務の弁済にあたる責任を負う（商法８０条1項）無限責任社員である。合資会社は合名会社と同様の無..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[株式会社の非営利分野への参入]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432346701@hc05/574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takashiyokoyama]]></author>
			<category><![CDATA[takashiyokoyamaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 21:13:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432346701@hc05/574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432346701@hc05/574/" target="_blank"><img src="/docs/983432346701@hc05/574/thmb.jpg?s=s&r=1119528791&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、医療分野への株式会社の進出例を元に、非経済・非営利分野への株式会社参入がもたらすメリット・デメリットを比較・考察することにしたい。

株式会社について検討するとき、医療法人のような非営利法人と異なり、株式会社は出資者（株主）[356]<br />医療分野への株式会社の進出について
（１）はじめに
講義でも取り上げられているように、近年、大学・農業・病院など、非経済・非営利とされる分野への株式会社の進出が顕著に見られる。従来、こうした分野は大学であれば国立大学法人や学校法人、農業であれば農業法人、病院など医療機関であれば医療法人が担っていた。これらのような、各々の分野を担うための法人格がもともと存在するにもかかわらず新たに株式会社の参入が認められるからには、これらの分野において株式会社ならではの付加価値が存在するはずである。しかし、株式会社ならではの弊害も存在することが容易に推察される。そこで本レポートでは、医療分野への株式会社の進出例..]]></description>

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