<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“条約”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%9D%A1%E7%B4%84/</link>
		<description>タグ“条約”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[星槎大学　５４１１３７国際法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEISAreport]]></author>
			<category><![CDATA[SEISAreportの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 16:52:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152283/" target="_blank"><img src="/docs/933808348058@hc17/152283/thmb.jpg?s=s&r=1697615576&t=n" border="0"></a><br /><br />星槎大学　国際法のレポートです。
参考資料としていかがでしょうか。
この内容をそのままコピペしたり丸写ししたりするのではなく、少しでも変えた方が良いです。[229]<br />５４１１３７国際法
レポートのテーマ（１６００字程度）国際法の法源である条約と国際慣習法の内容について、その形成方法や成立要件、拘束力等の違いや、また両法源の関係性等について詳しく説明しなさい。
国際法は、国際関係の複雑な構造を規範し、国家間の行動を誘導する手段として存在している。国際法の法源として、条約と国際慣習法が主要な位置を占めていることは広く認知されている。しかし、これら二つの法源は、その形成や効力、関係性においてどのような特徴を持っているのかを本レポートでは、条約と国際慣習法の基本的な内容、形成方法、拘束力及び両法源の関係性について考察を行う。
条約の作成方法として、条約は国家間の合意を形式化するものであり、国際法の主要な法源の一つである。
二国間条約は、特定の二つの国家間でのみ効力を有する契約であり、両国の外交代表者が交渉を経て合意し、それに基づいて条約を締結する。一方で多数国間条約は、複数の国家が関与する契約である。通常、国際会議や交渉の場で議論され、合意に達した後に署名される。このタイプの条約は、特定のテーマや問題に関して全体的な取り決めを目指すことが多い。
　条約の定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年国際法第2課題 [評価C]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 08:44:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141520/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/141520/thmb.jpg?s=s&r=1597448695&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 4 
201904-1 
1. 国際法で最も重要な形式のひとつである条約の締結手続は、1969 年ウィーン条約（条
約法条約）に規定される。条約締結に際し国を代表できるのは全権委任状を有するもの、
国際会議に派遣された元首、政府の長、外務大臣などである。交渉の結果まとまった条約
文は、伝統的には関係国家すべての同意により採択され、条約法条約でもこの点を確認し
た（9 条 1 項）。しかし多数の国家が参加する国際会議でもこの原則を貫くのは現実的でな
い。そのため、出席しかつ投票する国家の 3 分の 2 の多数により採択されるとした（同条 9
条 2 項）。条約が採択された後に、それを「真正かつ最終的なもの」とする条約文の確定が
行われる。一般に、条約に拘束されることの同意の表明は、署名、追認を要する署名、仮
署名により行われる（同条 10 条(b)）。 
2. 主な国際法としては条約と慣習国際法が挙げられる。一般に慣習国際法の占める地位
が高いことが特徴であるが、国際環境法についてはまだ新しい分野であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の排他的経済水域]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 16:48:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149276/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149276/thmb.jpg?s=s&r=1660031294&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の排他的経済水域
日本の排他的経済水域にほんのはいたてきけいざいすいいきでは、海洋法に関する国際連合条
約の関連規定に基づいて、日本が保有する排他的経済水域EEZについて記述する。
18世紀にオランダ人法学者であるCornelius van Bynkershoekは、著書『De dominio
maris』1702年において、当時の軍艦が備える大砲の砲弾が届く範囲内の海域の支配権は、そ
の沿岸国が保有すると主張した。この着弾距離説は各国で支持され、海岸線から3海里を領海とす
る考えが確立された。
20世紀に入り、領海の範囲を延長する例や、領海を超えた海域についても領海に準じる権利を主張
す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日清戦争]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149219/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:54:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149219/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149219/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149219/thmb.jpg?s=s&r=1659426896&t=n" border="0"></a><br /><br />日清戦争
日清戦争にっしんせんそうは、1894年明治27年7月25日から1895年明治28年4月17..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外交法政策論レポート_北方領土]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921117860346@hc21/144875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tokyu8536]]></author>
			<category><![CDATA[tokyu8536の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:20:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921117860346@hc21/144875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921117860346@hc21/144875/" target="_blank"><img src="/docs/921117860346@hc21/144875/thmb.jpg?s=s&r=1627287616&t=n" border="0"></a><br /><br />筑波大の「外交法政策論」の授業レポート（評価：A+）になります。剽窃等はおやめいただくようお願いいたします。[158]<br />北方領土 
1． はじめに 
戦後、領土問題は日本の重要な外交問題に位置づけられた。とりわけ、北方領土
と竹島はそれぞれロシアと韓国が実効支配を行っており、日本は変更を訴えている。
しかし、これらの領土問題は大きな進展がみられず、北方領土交渉は70 年間進展がみ
られていない。本報告では、ロシアとの関係で最も重要な分野の一つである北方領土
問題について、その歴史的経緯を概観し、双方の主張・争点を明らかにする。そし
て、国際法的視点から各争点を考察し、北方領土問題における現実的な解決策を提示
する。 
2． 背景・経緯 
北方領土問題の発端は1945 年の米英ソ3 か国によるヤルタ会談である。秘密協定
では、ソ連の対日参戦が取り決められ千島列島のソ連への帰属が明記された。結果と
して、ソ連は参戦し、北方領土を占領した。1951 年のサンフランシスコ平和条約によ
り、日本は千島列島に対する全権利放棄が定められた。そして、当時の吉田茂首相は
択捉島と国後島は「千島南部」、色丹島と歯舞群島は「北海道の一部」と区別した言
い方をした。そして、1955 年の日ソ交渉以降、国後島と択捉島を含めた４島を取り戻
す方針へと変わった。実際に、1956 年に森下国雄外務政務次官が、放棄した千島列島
に 4 島は含まれないと答弁し、これが政府の公式見解となった。しかし、ソ連側は国
後島と択捉島は領土問題の対象と認めず、1956 年の日ソ共同宣言では国交回復ととも
に歯舞・色丹の 2 島の引き渡しのみが規定された。その後、冷戦時代には日本は法的
にも歴史的にも 4 島の固有の領土との立場から即時一括返還を要求。ソ連側は第二次
世界大戦の結果として 4 島統治の正当性を主張した。冷戦後は、日本側から北方領土
に対する様々なアプローチがとられ始めた。1998 年には、択捉島とウルップ島の間に
国境線を画定し、4 島の日本の主権を確認する一方で、ロシアの施政権を認める川奈
提案が橋本首相から示された。2001 年には歯舞・色丹返還と国後・択捉の帰属問題を
並行的に協議する 2 島先行返還論が森首相から示された。また、2006 年には北方 4 島
の面積を 2 等分する面積等分論が麻生外相により言及された。しかし、ロシア側はこ
れらの案を拒んできた。近年では安倍首相とプーチン氏が「引き分け」の精..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ヨーロッパの国際関係_期末レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921117860346@hc21/144873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tokyu8536]]></author>
			<category><![CDATA[tokyu8536の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:08:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921117860346@hc21/144873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921117860346@hc21/144873/" target="_blank"><img src="/docs/921117860346@hc21/144873/thmb.jpg?s=s&r=1627286898&t=n" border="0"></a><br /><br />筑波大の「ヨーロッパの国際関係」の授業レポート（評価：A+）になります。剽窃等はおやめいただくようお願いいたします。[170]<br />1 
BC11241 ヨーロッパの国際関係 
期末レポート 
エリゼ条約の成立過程、現状と問題点 
第一章 はじめに 
本レポートでは、独仏協力条約（通称エリゼ条約）
1の策定過程と現状、及び問題点を論
じる。エリゼ条約は、1963 年 1 月、仏大統領シャルル・ドゴール（Charles de Gaulle）と
独首相コンラート・アデナウアー（Konrad Adenauer）との間で結ばれた条約である。この
条約では、独仏首脳会談他各レベルでの会談の定期開催を規定すると共に、「両国の青少年
の交流を促進すること」等が定められている（小川 2019: 126-127）。 
独仏両国は、普仏戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦と幾度も戦火を交えた、いわば
「宿敵」の関係であった。その両国が第二次世界大戦後、友好関係を築き、その関係を条約
として制度化したという点で極めて画期的な出来事であろう。 
一方その画期性とは裏腹に、策定過程を見ると多分に「副産物」的な側面が強い。また後
述するように、条約自体も当初の意図とは異なる形での成立となった。このような二つの側
面を持つエリゼ条約の輪郭を、本レポートでは明らかにしていく。第二章ではエリゼ条約の
背景も含めた成立過程を、第三章では独仏関係の現状を概観した後、第四章でエリゼ条約の
問題点として、「前文問題」（川嶋 2000: 346）を取り上げる。 
第二章 エリゼ条約の策定過程 
本章では、エリゼ条約の策定過程を論じることとする。 
この条約の締結に至った背景には様々な要因があるが、ここでは独仏の英米に対する不
信と、独仏の接近という観点から検討する。 
フランスの対米外交の分岐点はスエズ危機まで遡るが、1960 年代（特にキューバ危機）
以降、米欧「大西洋同盟」再編成の試みが活発化することになる。1962 年 7 月、米ケネデ
ィ大統領はフィラデルフィアにて「大西洋パートナーシップ」演説を行い、イギリス加盟後
の EECとアメリカとの関係を深めると共に、多角的核戦力（MLF）及び柔軟反応戦略を通
して、西側防衛を強化するという構想を発表した（「大構想」）（渡邊 2018: 74）。柔軟反応戦
1 本条約の呼称としては、「独仏協力に関するフランス共和国とドイツ連邦共和国との間の
条約」（小川 2019: 126）、「独仏..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[旧日本軍の遺棄化学兵器問題解決へレジュメ(社会科学ゼミナール)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 01:32:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111151/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111151/thmb.jpg?s=s&r=1395419557&t=n" border="0"></a><br /><br />旧日本軍の遺棄化学兵器問題解決へ
化学兵器禁止条約第一条　一般義務
第二項
　締約国は、この条約に従い、自国が所有し若しくは占有する化学兵器又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に存在する化学兵器を廃棄することを約束する。
第三項
　締約国は、この条約に従い、他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する。
第十五項
　遺棄締約国(化学兵器を遺棄した国)は、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供する。領域締約国(遺棄された兵器が存在する国)は、適切な協力を行う。
第二項　&rarr;　中国国内にある化学兵器は旧日本軍であれ、何であれ、中..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 国際法 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97690/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 22:53:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97690/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97690/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97690/thmb.jpg?s=s&r=1349877218&t=n" border="0"></a><br /><br />１．国家責任法による救済
　環境損害が生じた場合、自領域内のみならず越境環境損害が生じた場合であっても、一般国際法上、国家責任法を適用して環境損害を救済することができる。具体的には、義務違反国による現状の回復、金銭賠償、違反の認定、違法行為の停止、再発防止の保証等による救済である。そして、ILC国家責任条文の下では、国家の管轄を超える地域を含む地球規模の環境損害も、一定程度救済の対象となり得る。
　けれども、国家責任法が地球環境問題に対応する場合には、いくつかの問題を抱えている。その点について次に述べる。
２．国家責任法が地球環境問題への対応においてもっている限界
　国家責任法が地球環境問題への対応においてもっている限界は次の通りである。
（１）国家責任法は、義務違反への救済を対象とする。そのため、社会的に有用な適法行為からの生じた地球環境に関する損害の救済が困難である。
（２）義務違反への立証が技術的に難しい。越境環境損害防止義務では、受認限度を超える損害の発生、原因行為の特定、損害と原因行為との因果関係の立証が必要だが、実際には容易ではない。
（３）義務違反の追及資格が問題にもなる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　条約と国内法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:00:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89983/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89983/thmb.jpg?s=s&r=1327773641&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～条約と国内法～
【問題】
条約はいかに国内で妥当するか。
【考え方】
　・・・条約は国際法の法形式であるため、条約締結国で以下に妥当するかは、各国の憲法体系に委ねられている。
&lt;見解&gt;
　①条約にそのまま国内法的効力を認める立場
　&rarr;　明治憲法下での沿革、憲法98条2項で条約を誠実に遵守する旨定めていること、憲法73条3号で「国会の承認」が要求されており民主的コントロールが及んでいること、法律等と同様に「公布」（憲法7条1号）が要求されていること等を根拠とする。
　②そのままでは国内法的効力は認められず、国内法的効力を認めるには、いちいち立法措置（いわゆる「変形」）が必要であるとする見解
・国際法と国内法の関係
１）二元論
　・・・妥当根拠を全く異にする別個の法秩序であるとする見解
２）一元論
　・・・両者が一個の統一的法秩序を構成しているとする見解
　　&rarr;　①国際法を国内法に委任する上位の秩序とみる立場（国際法優位説）
　　　　②国際法を国内法に委任された法秩序であるとみる立場（国内法優位説）
３）折衷説
　　・・・両者が別個の法秩序であることを認めながら、国際法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[気候変動枠組条約及び京都議定書を例にあげて、地球環境保護に関する諸条約の特徴点を論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:33:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85668/thmb.jpg?s=s&r=1315312380&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
気候変動枠組条約及び京都議定書を例にあげて、地球環境保護に関する諸条約の特徴点を論じなさい。
レポート
2011-B21A-4　国際法　教科書「大内和巨・武山眞行・西海真樹・宮野洋一著」
１今日、国際的な環境問題については、国境を単に越えた環境問題としてだけではなく、国際社会全体の問題及び地球の問題として広く認識されるようになってきている。また、国際環境法については、国際法一般とは異なる基本的な特質が存在する。本問では、環境問題の国際的な発展を概観した上で、気候変動枠組条約や京都議定書等を通して、国際環境法の基本的な特質を捉えることとする。
２国際環境法が認識されたのは、1941年のトレイル溶鉱所事件仲裁判決にて、領域管理責任を捉えられたことに端緒を発する。その後、1972年のストックホルム国連人間環境宣言で、環境損害が単に特定の他国への損害に止まらず、国際社会全体に対する法益侵害の問題として捉えられるようになる。
さらに、1980年代以降の環境損害の問題は、大規模な汚染源の取り締まりを超えて、国際社会全体の問題、地球の問題として認識されるようになってきた。このため、環境問題が対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　国際法　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85425/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:57:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85425/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85425/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85425/thmb.jpg?s=s&r=1314860220&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、排他的経済水域とは、領海の外側であって領海幅員測定基線から200海里までの海域であって（領海12海里をとっている場合には、領海の外側から188海里となる）、そこにおいて、沿岸国が、①海底とその下及び上部水域の生物・非生物資源を含むすべての天然資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利と、②この水域における経済的目的の活動に関する主権的権利とを有し、かつ、③人工島や施設・構築物の設置とその利用、海洋科学調査、海洋環境の保護・保全に関する管轄権、そのほかに、④国連海洋条約に定めるその他の権利義務、をもつ水域をいう（国連海洋法条約55条～57条）。ただし、居住または独自の経済生活を維持することのできない岩に関しては、排他的経済水域または大陸棚をもつことはできず（同条約121条3項）、その定義が問題となっている。
　また、海底に関しては、大陸棚と重複することになり、その権利は、大陸棚規定により行使される（同条約56条3項）。
　「漁業水域」が漁業資源に関してのみ沿岸国の主権的権利を設定するものであるのに対し、排他的経済水域における沿岸国の行使できる主権的権利と管轄権およびその他の権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　条約と違憲審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82849/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82849/thmb.jpg?s=s&r=1309879922&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～条約と違憲審査～
【問題】
　条約は、裁判所による違憲審査の対象となるのか。
【考え方】
・・・憲法81条は「法律、命令、規則、処分」を挙げ、裁判所の違憲審査の対象となる旨を定める。ところが、ここに「条約」が挙げられていないことから、条約が違憲審査の対象となるか問題となる。
１）　条約がそのまま国内法的効力を有するか。
　　　①条約にそのまま国内法的効力を認める見解
　　　②そのままでは国内法的効力は認められず、国内法的効力を認めるためには、いちいち立法措置が必要であるとする見解。
２）　①を前提として、憲法と条約のどちらが形式的効力において優位するか。
　&rarr;　条約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の一般原則について（単位取得）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81860/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81860/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81860/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81860/thmb.jpg?s=s&r=1306745524&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。1979年4月に採択された国際司法裁判所規程38条では、裁判所が、付託される紛争を国際法に則って裁判する任務を規定し、その法源について、「一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの[346]<br />1979 年 4 月に採択された国際司法裁判所規程 38 条では、裁判所が、付託される紛争を国
際法に則って裁判する任務を規定し、その法源について、「一般又は特別の国際条約で係争
国が明らかに認めた規則を確立しているもの」、「法として認められて一般慣行の証拠とし
ての国際慣習、「文明国が認めた法の一般原則」、「法則決定の補助手段としての裁判上の判
決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説」を定めている
i。一般に法源とは、法の起
源となるもののことを指す。また、同時に法がどのような形で存在しているか、という意
味でも用いられる。法の一般原則を法源との関係で述べるとき、それは後者、すなわち国
際法における法の存在形式である。 
国際法の存在形式
国際法の存在形式としては、条約と慣習国際法が主であり、これらを補完するものとし
て法の一般原則が、また補助的なものとして、裁判上の判決や国際法学者の学説が挙げら
れる。条約とは、国家及び国際組織相互間において、当事者間に一定の権利義務関係を生
じさせるために締結される明示的な合意を言う。当事者間の権利義務関係を明示したもの
として協定、規約、規..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　国会の条約承認権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81764/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81764/thmb.jpg?s=s&r=1306599600&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
１　国会の条約承認権
【問題】
　国会が、条約成立後、条約を承認しなかった場合の条約の効力について論ぜよ。
【考え方】
　条約とは、国家間の文書による合意をさすが、条約につき、日本国憲法は、内閣に締結権を与えるとともに、内閣が条約を締結するに際して、事前・事後に国会の承認を経る必要がある。（憲73条）
仮に、事前に承認を求めたが、承認が得られなかった場合、当然、その条約は成立しないものとされるが、事後に承認を求められ、それが得られなかった場合、その条約の効力はどうなるのか。国内法的効力と国際法的効力に分けて検討する必要がある。
（１）国内法的効力
　・・・無効とする見解が定説。理由としては、憲法が国会の承認を効力条件として条約の民主的コントロールを図っている以上、承認を得られない条約が有効になることはあり得ない、というものである。
（２）国際法的効力
ⅰ）無効説
&hellip;国会の承諾について事前か事後かによって効力に違いが生ずる理由がないこと、国会の条約承認権は憲法に明記されており、相手国もこれを承知するべきであること等を根拠として、国際法的に無効であるとする見解。
ⅱ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国史1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/78884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lampway]]></author>
			<category><![CDATA[lampwayの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:18:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/78884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958457868540@hc09/78884/" target="_blank"><img src="/docs/958457868540@hc09/78884/thmb.jpg?s=s&r=1297268339&t=n" border="0"></a><br /><br />『（ｄ）アヘン戦争から義和団運動にいたるまでの時期に、清朝政府が列強に奪われた諸権益について、具体的な事例をふまえながら述べなさい。』
清朝政府が多くの権益を明け渡すようになるきっかけとなった戦いが、アヘン戦争である。
元々清朝は中華思想の下で諸外国に対して、対等な外交関係ではなく、朝貢国的な扱いをしていた。これに対してイギリスは、対等な外交関係を築くことで、中国とのアヘン貿易や綿工業の市場としての中国を活かす思惑があった。
逆にイギリスとのアヘン貿易を危険と感じた清朝は、林則徐を欽差大臣に任命することで、彼をアヘン密輸の取り締まりに当たらせた。特に清朝にとってのアヘン密輸での不都合は、銀の流出とそれによる財政への影響であった。清朝にとって、広州貿易での輸入超過は、銀の流出を引き起こし、財政にも影響していた。そのため林則徐はアヘンの密輸に対して徹底的な弾圧を行い、引き渡されたアヘンを生石灰と海水で破壊して海に流した。
これに対してイギリスの貿易監督官であるエリオットは不当な扱いであるということを本国に伝え、それを伝え聞いたイギリス議会は、反対派をわずかの差で押し切り、清に対して宣戦布告..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　国会の条約修正権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:02:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/78290/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/78290/thmb.jpg?s=s&r=1296356554&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
国会の条約修正権
【問題】
国会は条約修正権を有するのか。
【考え方】
・・・国会は、条約承認権を有する（憲73条3号）が、修正権まで有しているか。
（見解）
１）否定説
　&hellip;憲法は、内閣に条約締結権を付与しており、条約内容の実質的決定権が内閣にあること、仮に、国会が条約の内容を修正しても相手国の同意なしに相手国を法的に拘束できないこと等を根拠として、否定する見解。
２）肯定説
　&hellip;国会の民主的コントロールの強調、憲法61条の両院協議会の定めが修正承認を前提としていると考えられること等を根拠として、否定する見解。
【答案例】
　条約について、国会の修正権を認めることはで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法総論レポート「海の紛争と国際裁判」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955390874553@hc10/70019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sai.]]></author>
			<category><![CDATA[Sai.の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:12:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955390874553@hc10/70019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955390874553@hc10/70019/" target="_blank"><img src="/docs/955390874553@hc10/70019/thmb.jpg?s=s&r=1280423526&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法総論の海の紛争と国際裁判に関する問題について整理しました。様々な海の領域について、歴史的な観点から整理し、その後に紛争解決手続きについてICJ・ITLOS・仲裁裁判所を中心に整理しました。国際法総論のレポート課題の参考にどうぞ。[335]<br />海の紛争と国際裁判
国際法総論
2010/07/20
海の国際法
従来から海の支配と自由に関しては「閉鎖海論」と「自由海論（グロティウス、1609年）」の対立があったが、第二次世界大戦後に各国の海洋資源への関心が強まったこともあり、海洋法の在り方を明確にするため、1958年国際連合の主導で第一次国連海洋法会議が開催され、「ジュネーブ海洋諸条約」（具体的には、「領海及び接続水域に関する条約」、「公海に関する条約」、「漁業及び公海の資源の保存に関する条約」、「大陸棚に関する条約」の４つ）が採択された。
その後、領海の幅員を巡って1960年の第ニ次国連海洋法会議が開催された他、1967年の第22回国際連合総会におけるパルド・マルタ共和国大使の新提案（深海底を「人類の共同遺産（common heritage of mankind）」とし、国際機関による管理を企図）をきっかけとして1973年には第三次国連海洋法会議が招集され、長い議論の末、1982年、現行の国連海洋法条約の草案が可決され、1994年発効した。
様々な海の領域
(1)　1958年にジュネーブ海洋諸条約採択される以前は、内水、領海、公海の三つに区分されていた。この点、内水とは領海の基線より陸地側の全ての水域のこと（海洋法条約第8条1）であり、これは領土と完全に同様の管轄権（主権）が行使できる。また、その外側の領海は19世紀末までは慣習国際法で、基線から3海里と定められていた。そしてそのさらに外側は公海とされ、いずれの国の主権のもとにもおかれず、すべての国の自由な使用のために解放されている（公海自由の原則）。
ここで、領海が3海里とされている根拠は、諸説あるが、昔の大砲の射程距離が3海里（＝5.559㎞）程度しかなかったため、仮にそれより先の沿岸に外国の軍艦等が無断で侵入してきたとしても大砲が届かないため沿岸国の管理権は3海里までで十分であるとされたことにあるといわれている。
(2)　1958年ジュネーブ海洋諸条約以後は、内水、領海、公海に加え、接続水域、大陸棚の区分が採用された。もっとも、領海に関しては、全世界の海で操業していた自国の漁業の利益を守りたい先進漁業諸国が領海を狭く維持しようと主張した（特に日本は終始3海里を主張）のに対して、沿岸漁業を規制して食糧不足解消図ろうとした発展途上国が領海の拡大を主張し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際運転免許証について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:50:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63969/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63969/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63969/thmb.jpg?s=s&r=1266198602&t=n" border="0"></a><br /><br />国際運転免許証について
１　道路交通に関する条約
　　「道路交通に関する条約」は統一規格を定めることにより、国際道路交通の発達及び
　安全の促進を目的として昭和39年に締結された協定である。
　　この条約はスイスのジュネーブで締結されたことから、一般的に「ジュネーブ条約」と称されている。
２　日本において効果を有する国際運転免許証は、道路交通法107条の２により、ジュネーブ条約附属書に規定された所定の様式の国際免許証に限られる。日本が加盟していないパリ条約、ワシントン条約、ウイーン条約に基づく国際免許証は効力を有しない。
　　また、国際免許証を発給していない国であって、道路における危険を防止し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海洋保護区と条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a25_8484]]></author>
			<category><![CDATA[a25_8484の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:26:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55151/" target="_blank"><img src="/docs/959255552325@hc09/55151/thmb.jpg?s=s&r=1252495586&t=n" border="0"></a><br /><br />海洋保護区の設定と海洋法条約における問題点「海洋保護区」の定義「潮間帯又は潮間帯下のいずれの区域であって、その上部水域及び関連する植物相、動物相、歴史的及び文化的特徴が、閉鎖環境の一部又は全部を保護するために法律又は他の効果的な手段によ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放置座礁外国船　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55150/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a25_8484]]></author>
			<category><![CDATA[a25_8484の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:26:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55150/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55150/" target="_blank"><img src="/docs/959255552325@hc09/55150/thmb.jpg?s=s&r=1252495585&t=n" border="0"></a><br /><br />放置座礁外国船問題放置座礁外国船とは乗揚げ又は沈没海難等の外国船舶のうち、撤去されずに放置されているもの。具体的には（１）船舶所有者が撤去しない旨を表明している又は客観的に撤去する意志が見受けられない（２）船舶所有者が撤去する旨の意[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条約改正の経過]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/53047/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tonbo789]]></author>
			<category><![CDATA[tonbo789の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:22:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/53047/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/53047/" target="_blank"><img src="/docs/983431631501@hc05/53047/thmb.jpg?s=s&r=1248628921&t=n" border="0"></a><br /><br />条約改正の経過
目次
１．岩倉具視の交渉(1872)
２．寺島宗則の交渉(1878)
３．井上馨の交渉(第一次伊藤内閣、1882～87)
４．大隈重信の交渉(黒田内閣、1888～89)
５．青木周蔵の交渉(松方内閣、1891)
６．陸奥宗光[278]<br />条約改正の経過
目次
１．岩倉具視の交渉(1872)
２．寺島宗則の交渉(1878)
３．井上馨の交渉(第一次伊藤内閣、1882～87)
４．大隈重信の交渉(黒田内閣、1888～89)
５．青木周蔵の交渉(松方内閣、1891)
６．陸奥宗光の交渉(第二次伊藤内閣、1894)
７．小村寿太郎の交渉(第二次桂内閣、1911)
はじめに
　1858年に欧米5カ国と締結した通商条約は、法権・税権などの面において、日本には不利な不平等条約であった。明治政府は、この不平等条約の改正を大きな課題とし、完全独立国家と貿易上の不利益解消を目指した。具体的には領事裁判権の撤廃、関税自主権の回復、最恵国待遇の相互承..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[幕末の政治情勢]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/53010/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tonbo789]]></author>
			<category><![CDATA[tonbo789の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:37:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/53010/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/53010/" target="_blank"><img src="/docs/983431631501@hc05/53010/thmb.jpg?s=s&r=1248514669&t=n" border="0"></a><br /><br />幕末の政治情勢
江戸幕府は、1853年のペリーの来航を契機として日米和親条約を締結し、開国した。老中阿部正弘は、開国による難局を乗り切るために朝廷や諸大名に意見を求める一方で人材の登用をはかり、軍備強化を行った。[309]<br />幕末の政治情勢
江戸幕府は、1853年のペリーの来航を契機として日米和親条約を締結し、開国した。老中阿部正弘は、開国による難局を乗り切るために朝廷や諸大名に意見を求める一方で人材の登用をはかり、軍備強化を行った。
1856年に来日したアメリカ総領事ハリスは、通商条約の締結を強く要求した。老中堀田正睦は勅許を得ることで反対大名を抑えようとしたが失敗した。この条約勅許問題は折からの13代将軍家定の継嗣問題と絡み合い、幕府内の政争を激化させた。堀田の失敗後、南紀派の大名の擁立によって彦根藩主井伊直弼が大老に就任した。井伊は1858年6月、勅許を待たずに日米修好通商条約に調印し、次いで徳川家茂を将軍継..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人権（同和）教育　　科目最終試験　対策資料　国連人権教育の定義を・・・]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52320/]]></link>
			<author><![CDATA[ by utsunomiya]]></author>
			<category><![CDATA[utsunomiyaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:25:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52320/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959665232863@hc09/52320/" target="_blank"><img src="/docs/959665232863@hc09/52320/thmb.jpg?s=s&r=1247207126&t=n" border="0"></a><br /><br />人権（同和）教育　　科目最終試験　対策資料　
国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。
1995年から2004年までを｢人権教育のための国連10年｣として国際的に人権教育の普及と確率に向けて取組が進められてき[328]<br />人権（同和）教育　　科目最終試験　対策資料　
国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。
1995年から2004年までを｢人権教育のための国連10年｣として国際的に人権教育の普及と確率に向けて取組が進められてきた。この行動計画では、1949年の｢世界人権宣言｣以来、｢人種差別撤廃条約｣、｢国際人権規約｣、｢女性差別撤廃条約｣、｢子供の人権条約｣といった一連の人権についての国際的な宣言や条約、規約の採択を受け、人権教育を推し進めるために、具体的な行動計画の確立を諸機関、諸政府、諸団体に求めている。国連決議を受けた事務総長報告では人権教育を｢知識とスキルを分かち伝え、態度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪人引渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49614/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:35:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49614/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49614/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/49614/thmb.jpg?s=s&r=1243352151&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法 
犯罪人引渡に関する諸原則を論じなさい。 
１．はじめに 
他国で犯罪をおかし自国内に滞在する者を他国からの請求に応じて追訴、処罰するために引き渡す
ことを犯罪人引渡し(extradition)
らず、引渡しは犯罪人引渡条[308]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法-憲法に違反して締結された条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49612/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:35:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49612/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49612/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/49612/thmb.jpg?s=s&r=1243352149&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法 
憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。 
1.はじめに 
今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決
するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。こ[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ニュ－ジーランドの開発過程を要約し、ワイタンギ条約の果たした役割を述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47792/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ten_made_to_be]]></author>
			<category><![CDATA[ten_made_to_beの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:22:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47792/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47792/" target="_blank"><img src="/docs/960956664417@hc08/47792/thmb.jpg?s=s&r=1241752943&t=n" border="0"></a><br /><br />ニュ－ジーランドの開発過程を要約し、ワイタンギ条約の果たした役割を述べなさい。
　　ニュージーランドではポリネシア系の先住民としてマオリ族が存在していた。しかし、移民の流入が増え続けるにつれて、島中で戦いがより日常的になってゆくと、わずか[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アジア史２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganpon]]></author>
			<category><![CDATA[ganponの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:50:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47523/" target="_blank"><img src="/docs/959784554071@hc09/47523/thmb.jpg?s=s&r=1241351438&t=n" border="0"></a><br /><br />（ｄ）清朝政府が列強に奪われた諸権益
　&rArr;アヘンの密輸による清国内からの銀の流出とアヘンによる風紀上・衛生上の問題から起こったアヘン戦争であったが結果はイギリスの勝利となり1841年、清朝は南京条約を締結した。内容は、上海・広州・寧波・厦門[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貿易論　レポ2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34963/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34963/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34963/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34963/thmb.jpg?s=s&r=1232807846&t=n" border="0"></a><br /><br />船荷証券は、貿易における船積書類のひとつである。船会社など運送業者が発行し、貨物の引き受けを証明し、当該貨物受け取りの際の依拠とする。船荷証券は、船積書類のうちで最も重要な書類であり、次のような法律上の性質がある。
船荷証券は、荷送人と運[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[女子差別撤廃条約と同和対策審議会答申について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/24420/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:03:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/24420/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/24420/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/24420/thmb.jpg?s=s&r=1221994980&t=n" border="0"></a><br /><br />女子差別撤廃条約と同和対策審議会答申について
１．女子差別撤廃条約について
私がこの女子差別撤廃条約を読んで感じたのは、女性差別についてとても細かく決められているということである｡政治的・公的活動や教育、雇用、経済的・社会的活動、婚姻・家族[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童の権利に関する条約制定の背景と意義について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:11:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21661/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21661/thmb.jpg?s=s&r=1212588664&t=n" border="0"></a><br /><br />「児童の権利に関する条約制定の背景と意義について述べよ」
「児童の権利に関する条約」は、1924年「児童の権利に関するジュネーブ宣言」、1959年「児童の権利宣言」を受けて、1989年11月20日に、世界の子どもたちを守るために国連総会に[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子供の権利条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506501@hc07/14241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by satoshi0114]]></author>
			<category><![CDATA[satoshi0114の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 01:26:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506501@hc07/14241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506501@hc07/14241/" target="_blank"><img src="/docs/983428506501@hc07/14241/thmb.jpg?s=s&r=1186071973&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもの権利条約の基本的な考えの一つ、参加する権利に「&hellip;子どもは単に与えられ守られる存在ではなく、考え、意見を表明し、決定し、参画していく一人の市民として尊重されなくてはならない。保護の対象ではなく、権利行使の主体として尊重する。」というも[360]<br />子どもの権利条約の基本的な考えの一つ、参加する権利に「&hellip;子どもは単に与えられ守られる存在ではなく、考え、意見を表明し、決定し、参画していく一人の市民として尊重されなくてはならない。保護の対象ではなく、権利行使の主体として尊重する。」というものがある。
自分の幼少時代を思い出すと子どもの権利というものはとてもあったと思う。親も私に言いたいことはちゃんと発言させて、悪いものは悪いものだとちゃんと教えられ、なにより一人の人間として尊重されていたと感じている。
幼少期は保育園に通っていたので子どもとしてのすくすく施設で育つ権利というものは守られていたと思う。家庭環境も虐待など精神的虐待など全くなくその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778101@hc06/13278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by uttanbo]]></author>
			<category><![CDATA[uttanboの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 02:49:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778101@hc06/13278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778101@hc06/13278/" target="_blank"><img src="/docs/983429778101@hc06/13278/thmb.jpg?s=s&r=1171043391&t=n" border="0"></a><br /><br />「「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ。」
児童は発達途中の段階であり、経済的、生活環境的に見ても受動的な部分が多くあるのは疑いの無い事実である。社会的な自立とは程遠い「保護」される立場であり、大人たちに依存してしまうの[358]<br />「「児童の権利に関する条約」制度の背景と意義について述べよ。」
児童は発達途中の段階であり、経済的、生活環境的に見ても受動的な部分が多くあるのは疑いの無い事実である。社会的な自立とは程遠い「保護」される立場であり、大人たちに依存してしまうのは仕方ないことなのである。しかし、全ての大人はかつて児童であり、その時期を両親や親族をはじめ、地域の人等、様々な人により存在を守られ生きてきたのである。身体面、社会面、心理面、様々な面で成長を遂げる児童期を、子供たちは自分の権利を守られながら成長して行くのである。それは守られなければならない権利なのである。
「権利」と一口に言っても、捉え方で意味合いが極端に分かれてしまう。「受動的権利」と「能動的権利」の二つに分けられる。まず「受動的権利」であるが、先に述べた通り、子供は守られなければならない存在という考え方が強い捉え方である。成長途中なので、大人たちが保護してあげなければならないのである。しかし、その捉え方が極端だと、「保護しなければならない」という強迫観念から、親がストレスを感じてノイローゼになってしまうケースや、保護してあげているのに、何故親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑は廃止すべき]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431410901@hc05/4394/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nephe35]]></author>
			<category><![CDATA[nephe35の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 14:40:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431410901@hc05/4394/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431410901@hc05/4394/" target="_blank"><img src="/docs/983431410901@hc05/4394/thmb.jpg?s=s&r=1135662003&t=n" border="0"></a><br /><br />　私は、死刑は廃止すべきという考えを強く推します。そしてその理由を三つの考えにまとめて示します。 
　一点目に、＜グローバル的な考えを決して無視できない＞という考えです。１９８９年国連総会で死刑廃止条約が採択され、以後、＜国家権力によるも[354]<br />　　　　　　　　　　　　　死刑は廃止すべき
私は、死刑は廃止すべきという考えを強く推します。そしてその理由を三つの考えにまとめて示します。
一点目に、＜グローバル的な考えを決して無視できない＞という考えです。１９８９年国連総会で死刑廃止条約が採択され、以後、＜国家権力によるものだとしても死刑で国民の生命を奪うのは悪だ＞という考えに基づき、民主主義国家のほとんどが死刑制度を廃止する方向へと向かってゆきました。そして先進国の中で死刑を存続させているのは日本とアメリカのみとなりました。これは明らかにグローバルな時代の流れに反しています。ここで日本は日本だからといってしまったら人間の生命の平等な尊厳は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際環境法・政策の推移（英文）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431698601@hc05/3274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hiyohiyo]]></author>
			<category><![CDATA[hiyohiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 15:55:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431698601@hc05/3274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431698601@hc05/3274/" target="_blank"><img src="/docs/983431698601@hc05/3274/thmb.jpg?s=s&r=1132383332&t=n" border="0"></a><br /><br />1.Political Trend in 80s 
Politic changes through 1980s
  ・The collapse of communist countries
  ・The end of bipolar [124]<br />Global Environmental Laws &amp; Policies 
2005.4.27 
1.Political Trend in 80s 
Politic changes through 1980s
・The collapse of communist countries
・The end of bipolar world
&rarr;Studies of the relationship between environment and democracy 
lost decade (1980s) for the developing countries
Africa(UNHCR, 2000), the Caribbean, Latin America, South and west Asia 
* terms of trade: 
the ratio of an index of a country&#039;s export prices to an index of its import prices
Environmental problems in developing countri..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>