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		<title>タグ“条例”の公開資料</title>
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		<description>タグ“条例”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2023年度 行政法１ レポート課題 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152585/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中大太郎]]></author>
			<category><![CDATA[中大太郎の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:55:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152585/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152585/" target="_blank"><img src="/docs/915373224037@hc23/152585/thmb.jpg?s=s&r=1702256119&t=n" border="0"></a><br /><br />合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。[252]<br />　本課題では、法律と条例の関係に関する論述を要求されている。そこで、それぞれの意義が問題である。
１．憲法が要求する実質的法治主義（同法13条、11条・97条、98条、99条、31条、76条、81条）から、国民の法的地位や権利義務に影響を及ぼす具体的な国家活動は予め存在する一般的抽象的法規範に従って行わなければならないところ、憲法41条（国会中心立法原則）により国会のみが制定することのできる一般的抽象的法規範を法律という。他方で、国会中心立法原則の重大な例外として、普通地方公共団体が定める法規範を条例という。
２．ここでまずかかる条例の制定権が、憲法41条に照らし違憲とならないか、問題である。これは合憲であると解すべきである。
けだし、同条の趣旨は国民の代表機関である国会に立法権を独占せしめることで、恣意的な国家権力の濫用を未然に防ぎ、もって国民の人権保障に奉仕する点にあるところ、地域の特色に合わせて独自の規制を行う社会的要請（必要性）に加え、条例は公選議員によって組織された地方議会によって制定される自主立法であり、当該地域でのみ効力を有するもので準法律的・民主的性格が認められる（許容..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法_国会中心立法と罪刑法定主義／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:44:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147914/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147914/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147914/thmb.jpg?s=s&r=1648187040&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　わが国の現行制度は、命令および条例で犯罪と刑罰の規律を定められるとしているが、その規定の仕方が両者で異なっている。ここで、両者を同様に考えよいか、命令と条例で要請されている「委任」がどのようなものかを考える必要がある。
（１）国会中心立法の原則
　41条における「唯一の立法機関」という原則は、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則に大きく分けられる。このうち国会中心立法の原則は、実質的意味での法律、つまり一般的・抽象的な法規範については、もっぱら国会で定めなければならないという原則である。これは、国会による立法以外の実質的な意味での立法は、議院規則や最高裁判所規則などの憲法に特別な定めがある場合を除いては、許されないというものである。
（２）罪刑法定主義
　わが国では31条をもとに罪刑法定主義がとられており、犯罪となるべき行為とそれに対する刑罰は法律で定められていなければならない。また、犯罪と刑罰は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、法律以外の形式で定めることは許されず、国会中心立法の原則が刑罰法規の面でもあらわれている。
（３）命令および条例の制定権の憲法上の根拠..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地方自治体とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22694/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rakuraku5559]]></author>
			<category><![CDATA[rakuraku5559の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:01:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22694/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22694/" target="_blank"><img src="/docs/rakuraku5559/22694/thmb.jpg?s=s&r=1217412076&t=n" border="0"></a><br /><br />地方自治体とは何か、また、地方自治体の存在意味はどんなところにあると考えるか。

地方自治体とは

　戦時中は、徹底した中央集権国家であった。戦後、国民主権と、基本的人権を原則とする日本国憲法は、旧憲法の反省のもと、地域ごとの小集団[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[財産権罰則租税と条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 05:36:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128014/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/128014/thmb.jpg?s=s&r=1485635774&t=n" border="0"></a><br /><br />財産権、罰則、租税について条例で定めることは可能か、というテーマで条文と判例を盛り込み、8000字で論じています[160]<br />課題財産権、罰則、租税について、条例で定めることは可能か。問題となる条文と、関連する判例について説明した上で、あなたの見解を述べなさい。
（１）問題の所在
　
　地方分権改革以後、地方自治体は自治事務のほか、法定受託事務についても原則として条例の制定ができることとされた。地方自治体の条例制定権は量的拡大していると言えるが、憲法９４条が「法律の範囲内で条例を制定することができる」とする法律の範囲内とは、財産権、罰則、租税については、裁判で争われた事例も多く、問題となっている。以下、それぞれの事項について条例制定の可否を検討する。
（２）総論
　
条例の意義
地方自治体独自の法源として、地方自治体の議会の制定する条例と、地方自治体の長および委員会が制定する規則がある。告示の形式で制定されるものの中にも、規則と同様、法的拘束力をもち、法源としての性格を有するものがありうる。
条例の制定手続
　委任条例については、国の法令に従って地方自治体の行政機関の長が起草するが、自主条例については、議員立法やパブリックコメントによって起草される場合もある。起草された条例は、地方議会による議決によって制定、施行される。
　ただし、地方自治体の住民に有権者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方自治体の長に対して、条例の制定または改廃を要求することができる。この場合にも、最終的な条例の制定、改廃の決定は地方議会に委ねられることとなる。
条例の所管事項
　条例の所管事項は、委任条例と自主条例で異なる。委任条例は、法律の委任に基づく条例であり、法律が詳細基準について条例で定めると規定しているところにより、定めるものである。
　上記で述べたように、憲法９４条が条例の制定を認める「法律の範囲内で」の解釈について、委任条例であればまさに法律が指定する所管事項を条例が制定するのみであるが、通説は、これを法律に反しない限りという意味に解し、地方自治体は法律の委任なしに、自主条例を制定することができるという立場をとる。
条例制定権の限界
　地方分権一括法改正後の地方自治法14条1項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条2項の事務に関し、条例を制定することができる」としている。地方自治法2条2項は、「普通地方公共団体は、地域にお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2015年度合格リポート】Q0702 人文地理学 第1設題　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミスターT]]></author>
			<category><![CDATA[ミスターTの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 00:18:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123384/" target="_blank"><img src="/docs/938787005757@hc15/123384/thmb.jpg?s=s&r=1453735098&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学の通信教育課程で、2015年度にA判定にて合格したリポートです。
コードは、高等学校地理歴史、中学校社会課程のQ0702です。
コードが違っても、設題が同じ場合はご参考にして頂けるかと存じます。
第1設題の流通システムについてまとめ[332]<br />第１設題：日本における流通システムの特徴について簡潔にまとめたうえで、自分の住む都道府県または市町村区における小売業態の展開の変化とそれにともなう地域への影響について地図や図・表を２枚以上用いて述べなさい。
1.流通システムとは
　流通システムとは、生産側と消費側の間に存在している空間的、時間的な隙間を埋める産業のことで、生産の場所と消費の場所を結ぶネットワークのことである。
　流通システムには、卸売業と小売業が存在し、生産側と消費側の空間的、時間的なギャップを埋めている。卸売業はメーカー等の生産側と小売業をつなぎ、小売業は商品を取り揃えて最終的に消費者へと商品を繋いでいる。近年では、小売業が卸売業と提携して、独自の効率的な商品の配送システムを作るケースが増えている。卸売業は、小売業との取引が中心のため、大都市や地方の中核都市に多く見られる傾向があり、小売業は最終的な消費者との橋渡しとなるため、全国各地に分散して立地している。
2.日本の流通システムの特徴
　日本において流通システムは、元々、商品毎に販売する小売業が中心であったため、卸売業も同じく商品毎に構築されていた。生産から小売までに商品毎の卸売業者を流通して商品が届くのが一般的であった。小売を販売する商品で区分するものを業種と呼び、流通システムはこの業種毎に構築される、細く長く隅々まで網羅されているものであった。業種の特徴として、小売業の規模が小さいこともあげられる。
　一方、販売方法や営業形態によって区分するものが業態である。業態店には、スーパー等、規模が大きいのが特徴である。規模が大きくなり、業種を超えた品揃えとなったため、商品の仕入れは煩雑になる傾向となった。特に、全国展開のチェーンストアは、系列店に対して低コストでスムーズに、効率的に配送できるかが重要となった。
　チェーンストアでは業態ごとに特徴的な配送システムが構築された。スーパー等大量販売が中心の大型店では、配送センターに一括仕入れした後、それらの商品を店舗毎にまとめて配送する「一括配送」が中心である。一方、コンビニのような小規模店舗では、一括仕入れした商品を、配送トラックに満載し複数の店舗に配送する「ルート配送」が中心である。ルート配送は、密度高く集中して店舗を構えた方が、より効率的となる。
　日本では、海外から業態店が輸入された。まず、開..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2015年度合格リポート】Q0702 人文地理学 第2設題　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミスターT]]></author>
			<category><![CDATA[ミスターTの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 00:18:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123385/" target="_blank"><img src="/docs/938787005757@hc15/123385/thmb.jpg?s=s&r=1453735134&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学の通信教育課程で、2015年度にA判定にて合格したリポートです。
コードは、高等学校地理歴史、中学校社会課程のQ0702です。
コードが違っても、設題が同じ場合はご参考にして頂けるかと存じます。
第2設題の公共政策についてまとめてお[332]<br />第2設題：地方自治体における公共政策の役割についてまとめたうえで、自分の住む都道府県または市町村区における公共サービスや基盤整備の中から、地域的特性に即しているものを地図や図・表を用いて述べなさい。
1.地方自治体における公共政策の役割
　まず、公共政策とは、民間部門だけでは供給できない財やサービス、また、解決できない問題に対して、公共の福祉を増進させるという目的で、公共部門が介入し、行う諸政策のことである。
　日本では、国が行う公共政策と地方自治体が行う公共政策がある。
　国が行う公共政策は、全国的な基盤整備や問題の解決、また、海外との渉外や世界的な問題に対して日本としてどのように対応するのか、など日本を単位とし、より大きく広い範囲に対するものである。つまり、国全体を良くする、国として対応するといったことを目的とした政策である。しかし、国が行う公共政策は、その規模の大きさから各地域の隅々までを網羅して政策を行うことは難しい。そこで、国とは別に地方自治体も公共政策を行っている。
　地方自治体の政策は、地方の隅々まで行き届いた政策を行うことが目的となっており。その単位は、都道府県や市町村レベルである。各地域に近い地方自治体が、各地域に合わせた政策を行っている。これは各地域に様々な違いがあるからである。例えば、ある市は人口が多く所得が高い、ある町では人口が少なく所得も低い、また所在地が、山間部や平野、沿岸部など、それぞれの地域において人口や所得、地形や気候などの違いがある。そうした各地域に、画一的な政策をしていては当然効果がでない。なぜなら、違いがあることによって、地域が求めるものも違うからである。そのため各地域に合わせた政策が出来るようになっているのである。しかし、地方自治体だけでも政策はしきれない。国と地方自治体が水平的な関係で連携を持って政策を行うことで、よりよい政策が行われているのである。
また、格差を埋めるというのも公共政策の役割である。各地域にはそれぞれ違いがあるが、その中には経済の格差も含まれている。人口の多さや所得の多さにより、地域間に経済的格差が生じる。その格差を埋める公共政策があり、それが地方交付税である。地方自治体によって貧富の差がある。そこで、税金を再分配し、より経済的に貧しい地域に多く、経済的に豊かな地域には少なく交付し、地域間所得の再分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法Ⅰ 0122 分冊2 合格リポート 【H25，H26年度対応】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948692583133@hc12/116003/]]></link>
			<author><![CDATA[ by オーブ]]></author>
			<category><![CDATA[オーブの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 08:08:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948692583133@hc12/116003/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948692583133@hc12/116003/" target="_blank"><img src="/docs/948692583133@hc12/116003/thmb.jpg?s=s&r=1411772926&t=n" border="0"></a><br /><br />合格レポートです。学習に役立てていただければと思います。【課題】地方公共団体の自治義務について説明しなさい。[162]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税法「租税法律主義と本来的租税条例主義について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:14:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/91403/thmb.jpg?s=s&r=1331288088&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の憲法83条が「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使なければならない。」と定めるように、財政民主主義をとっている。国家が活動していくのに必要な金は結局のところ国民が負担しなければならない為、国民の重大な関心ごととなる財政の適正な運営について、国会のコントロールを強く認めているのが同原則の特徴である。
　この財政民主主義を歳入面で担保するのが租税法律主義(憲法84条)である。即ち、租税は国民に対して直接負担を求めるものであるから、必ず国民の同意を得なければならない、とされる。租税法律主義はイギリスにおける「代表なければ課税なし」という政治原理ｎ端を発する。1215年のマグナカルタは、国王の課税権に制限を加え、その行使を一般評議会の協賛にからしめている点で租税法律主義の発展に大きな影響を与え、後の近代的意味における租税法律主義の萌芽となったのである。なお、通説は憲法83条における「租税」を、「国または地方公共団体が、その課税権に基づいて特別の薬務に対する反対給付としてではなく、その使用する経費に充当する為に、一方的・強制的に賦課徴収する金銭給付」と解している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 02:32:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83364/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83364/thmb.jpg?s=s&r=1311442359&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～条例による罰則～
【問題】
　条例により罰則を科することの憲法上の問題点について検討せよ。
【考え方】
　・・・憲法31条は罪刑法定主義を定め、また、憲法73条6号は法律の委任なくして政令で罰則を設けることを禁止する。そこで、条例により罰則を設けることが憲法上許されるかが問題となる。（一般には、条例による罰則が許されないとする見解　はない）
　　&rarr;　①法律による委任を要求する見解
　　　　②法律による委任は不要であるとする見解　＝　憲法直接授権説
　　　　に分かれる。
　　・①の見解について
１）条例命令説
　　　・・・条例は政令より下位の法形式であることを根拠として、行政府による命令と同様に法律による個別的、具体的委任を必要とする見解。
２）委任要件緩和説
　　　・・・条例が公選の地方議会により制定された準法律的な自治立法であることを根拠として、法律による委任は相当程度具体的なものであれば足りるとする見解。
　　３）条例準法律説
　　　・・・刑罰権の設定は国家事務に属するものではあるが、条例が民主的基盤をもち、法律に準ずるものであることを根拠として、一般的に・包括..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境権は認められるべきか（憲法・民法・行政法レポート）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よもぎだ]]></author>
			<category><![CDATA[よもぎだの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:29:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960826561932@hc08/77775/" target="_blank"><img src="/docs/960826561932@hc08/77775/thmb.jpg?s=s&r=1295512155&t=n" border="0"></a><br /><br />国立市マンション訴訟の妥当性について
■はじめに
本稿では、国立市マンション訴訟を通じて、景観紛争を解決するためには、いかなる法的解決措置によることが最も適切か検討していく。
■景観紛争は民事訴訟により解決すべきか
景観権ないし景観利益（以下、景観利益）とは、「良好な景観を享受する権利」である。まず、かかる景観利益は、住民一人一人に個別具体的に帰属し行使することが可能な私的利益といえるかどうか検討していく。もしも私的利益性が認められれば、景観紛争は民事訴訟により解決することが可能となる。しかし認められなければ、別途の解決手段を考える必要がある。
この点、国立市マンション訴訟において最高裁は、「良好な景観に近接する地域内に居住し，その恵沢を日常的に享受している者は，良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり，これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は，法律上保護に値するものと解するのが相当である。」（最判平成18年3月30日民集60巻3号948頁）と述べ、その私的利益性を肯定している。しかし私はこの結論に疑問を覚える。
　①個人の身体や精神に何らかの異常を生じさせる生活妨害や健康妨害に対し、景観利益の侵害は、こうした異常を直ちに生じさせるものではなく、文字通り景観を享受する権利が侵害されるに過ぎない。よって、景観利益の侵害から個人を救済する必要性は、小さいものであるといえる。
②景観利益という権利の範囲が不明確である。ある地区の良好な景観といっても、いかなる点において良好かは主観的な判断に左右される。よって景観利益は抽象的な権利であり、この点からも法的保護に値するか価値は弱いと言える。
③景観利益侵害を理由に、他者の建物を建築する権利、すなわち財産権の自由な行使が制限されてしまうのは不平等である。①、②のように景観利益は不明確で、要保護性も大きくないのに関わらず、景観を守るために建築者が払うコストは莫大なもの・予測可能性が著しく困難なものとなり得るからである。
④さらに、景観利益が住民一人一人に帰属すると考えると、以下のような不都合が生じる可能性がある；ある建物の建築について、ほとんどの住民が反対していない、それどころか建物建築は景観利益に有益性をもたらすとして積極的に賛成しているにも関わらず、一部の者の景観利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－５　ラブホテル建築規制条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68663/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />１－５　ラブホテル建築規制条例（構成メモ）
風営法による規制：風俗営業（パチンコ店等）には許可制を、性風俗特殊営業（ラブホテルやテレクラ等）には届出制を置く。　風営法が性風俗特殊営業を届出制としたのは、その特性から許可制が適切ではないとされたからであり、規制を緩和する趣旨ではない。　店舗型性風俗特殊営業であるラブホテルは、風営法によって、営業可能なエリアが定められている（法２８Ⅰ―一定の施設の周辺２００ｍでの営業禁止、法２８Ⅱ―都道府県条例に禁止できる地域を定めることを授権）
市町村条例による規制：市町村は、風営法によって禁止区域を定める権限を授権されていない　&rarr;風営法上はラブホテルではないが、実質的にはラブホテルであるようなホテルを市町村が規制しようとする　&rarr;条例を独自に制定しなければならない　
※条例が風営法や旅館業法と抵触しないかという論点は本問では触れない（２－４参照）
本件条例の仕組み：風営法の規制対象に入らないラブホテルを対象とする（本件条例２Ⅰ②かっこ書）　&rarr;本件条例でいうラブホテルにあたると、その建設が一定の地域で予定されているときは、市長の同意が得られない（本件条例４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国立マンション訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62427/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:10:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62427/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62427/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/62427/thmb.jpg?s=s&r=1264266642&t=n" border="0"></a><br /><br />国立マンション訴訟　
　『国立マンション訴訟』は、1999年に国立市の「大学通り」沿いに高層マンションの建設計画が持ち上がって以来、地域住民、国立市、東京都、明和地所によって、訴訟が相次いだ。これからその争点を示し、最後に私の考える、景観に関する本質を述べていく。
まず、国立マンション訴訟の経過を以下に示す。
１．国立マンション訴訟の経過
1999/7/22 
明和地所、東京海上火災保険から90億2000万円で用地を取得 
1999/12/3 
明和地所、東京都多摩西部建築事務所に建築確認申請 
2000/1/5 
東京都多摩西部建築事務所が建築確認 
2000/1/31 
国立市議会・本会議、地区計画改正条例案を可決 
2000/2/24 
明和地所、東京地裁に、地区計画・地区計画改正条例の無効確認を求める訴訟を提起 
2001/3/29 
地域住民ら、東京地裁に、建物の高さ２０mを超える部分の撤去を求める民事訴訟を提起 
2001/4/28 
明和地所、東京地裁に、国立市らに4億円の損害賠償を求める民事訴訟を提起 
2002/2/14 
東京地裁、明和地所の地区計画・地区計画改正条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　第3課題　命令及び条例による犯罪と刑罰の規律について　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/61583/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:45:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/61583/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/61583/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/61583/thmb.jpg?s=s&r=1262947539&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法第3課題
命令及び条例による犯罪と刑罰の規律について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
命令及び条例に、その違反に対する制裁として刑罰を定めることは許されるかは、法律によらない科刑を禁止する憲法31条、法律の委任なくして政令に罰則を設けることを禁止する憲法73条6号、に反するものと思われるため問題となる
条例による罰則については、①条例は住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的立法であり、実質的には法律に準ずるものであること、および、例制定権の実効性を担保するため必要である、という理由から、94条の条例制定権には罰則制定権が当然含まれており、罰則制定のための法律による条例への委任規定は不要であり、改正地方自治法14条3項はそれを確認し、刑罰の最高限を定めたものにすぎない、とする「憲法直接授権説」。②罰則権の制定は本来国家事務であって、地方自治権の範囲に属しないが、条例は行政府の命令と異なり、民主的立法であり、実質的法律に準ずるものであるから、命令への委任が個別的具体的委任を要するのと異なり、一般的・包括的委任でよいという理由から、94条の条例制定権は当然に罰則規定を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[歴史学　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959063934860@hc09/53874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happy7518]]></author>
			<category><![CDATA[happy7518の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:56:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959063934860@hc09/53874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959063934860@hc09/53874/" target="_blank"><img src="/docs/959063934860@hc09/53874/thmb.jpg?s=s&r=1250438167&t=n" border="0"></a><br /><br />幕藩制確立期の幕府政治、主に寛永期を中心として考察する。
徳川家光は二代将軍秀忠以上の大名統制策を推し進めた将軍であった。三代将軍となった家光は、&ldquo;生まれながらの将軍&rdquo;と見栄を切り、諸大名に対する威容は、ますます高揚し、世襲体制は強化され[356]<br />幕藩制確立期の幕府政治、主に寛永期を中心として考察する。
徳川家光は二代将軍秀忠以上の大名統制策を推し進めた将軍であった。三代将軍となった家光は、&ldquo;生まれながらの将軍&rdquo;と見栄を切り、諸大名に対する威容は、ますます高揚し、世襲体制は強化される。家康は政権の世襲を示すのが主であり、秀忠は大名統制を強化するのが主でした。家光はさらに将軍権力の確立をはかり、一門・譜代を増強し、大老・老中・若年寄など幕閣の職制整備をし、幕府の政治機構と組織の確立に意を注いだ。
さらに全国の領地のうち、直轄領と旗本領を除いた大部分の地域を大名に分割し、大名統制の一環として、一国一城例の発布に続いて「武家諸法度」を改定強化し、参勤交代制を完成させる。「武家諸法度」は、新規城郭構築の禁、徒党・誓約の禁、私的婚姻の禁、服制、反逆人・殺害人関連規定なとの従来の基本条項が踏襲されたほか、大名の参勤交代の規定（第二条）、幕府の許可を得ないで軍を出すことの禁止（第四条）、音信・贈答・嫁取り、響応、家作の簡略化（第九条）など新規の重要な規定がある。参勤交代は、各藩の名を定期的に江戸に出仕させる江戸時代の大名統制のための制度である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回：罪刑法定主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51459/thmb.jpg?s=s&r=1245659579&t=n" border="0"></a><br /><br />第３回　レポート課題　　「条例によって売春行為を処罰できるか」
　罪刑法定主義の原則は&ldquo;どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない&rdquo;というものであるから、法律ではない&ldquo;条例&rdquo;
によって禁止され[354]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第３回　レポート課題　　「条例によって売春行為を処罰できるか」
　罪刑法定主義の原則は&ldquo;どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない&rdquo;というものであるから、法律ではない&ldquo;条例&rdquo;
によって禁止されている売春行為について、それを行った者を&ldquo;条例&rdquo;を使って処罰で
きるかというものだが、まず日本国憲法における&ldquo;条例&rdquo;の位置づけを確認すると、憲
法第九十四条に【地方公共団体の権能】として『地方公共団体は、その財産を管理し、
事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが
で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiral11]]></author>
			<category><![CDATA[spiral11の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/" target="_blank"><img src="/docs/960984749737@hc08/27439/thmb.jpg?s=s&r=1225002594&t=n" border="0"></a><br /><br />徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について
この事件の被告人は、集団行進において蛇行進を扇動した行為が道路交通法及び徳島市公安条例（以下、本条例）に違反するとして起訴された。争点となったのは、本条例の条文の明確性についてである。
[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「実体的デュープロセス」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18905/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:43:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18905/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18905/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18905/thmb.jpg?s=s&r=1201679027&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
刑罰法規の内容の適正 
－実体的デュープロセス－ 
刑罰法規の実体的適性・デュープロセスとは、一般に、①犯罪および刑罰の内容につい
ては「明確」であることが適正手続きの要件とされる明確性の原則、②実体的デュープロ
セスとは、罪刑[344]<br />刑法総論 
刑罰法規の内容の適正 
－実体的デュープロセス－ 
刑罰法規の実体的適性・デュープロセスとは、一般に、①犯罪および刑罰の内容につい
ては「明確」であることが適正手続きの要件とされる明確性の原則、②実体的デュープロ
セスとは、罪刑の均衡、過度の広汎性の排除を意味する。これにより、絶対的不定期刑が
禁止され、相対的不定期刑が採用されている。 
実体的デュープロセスの要件は、刑罰制度が社会で有効に機能していくためには、刑罰
が国民の規範意識に裏付けられなければならず、国民の「正義意識」に著しく反する重い
刑罰は社会の安定を導き得ないとの理由から、犯罪との均衡を失しない程度の刑罰が課さ
れなければならないという「罪刑均衡の原則」が要請される。さらに、刑罰は民事制裁（損
害賠償等）、行政制裁（営業停止）と比べて最も峻厳な制裁であることから、これを行使す
ることは出来る限り差し控えるべきであるとの考えから、「刑罰謙抑主義」が採られている。 
これに従い、保護すべき法益が存在しない（侵害法益が存在しない）のに刑罰権を行使す
ることは刑罰権の濫用にあたり、刑罰に値しない行為を処罰の対象とし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条例制定権の限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14644/thmb.jpg?s=s&r=1194515176&t=n" border="0"></a><br /><br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例[346]<br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である」と抽象的に定義される。たた、実質論として、94条の｢条例｣の意味については争いがあるが、普通地方公共団体の議会の議決によって制定される条例、長の制定する規則、各種委員会の定める規則その他の規定が94条の｢条例｣であると解される(最広義の条例)。
　条例制定権の根拠をめぐっては、92条に求める見解、94条に求める見解、92条と94条を並列的にあげる見解などがある。最高裁(最判昭和37年5月30日)は、「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき（同九二条）、直接憲法九四条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法に外ならない」と述べて、94条説、あるいは92条94条並列説の立場に立っている。もっとも、憲法は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住民投票(政治学)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11717/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 13:57:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11717/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11717/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11717/thmb.jpg?s=s&r=1164517072&t=n" border="0"></a><br /><br />　投票というのは、市民の政治活動の中で最も多くの市民が参加する活動である。大きく分けると議員、首長などを選出する議員選挙と、特定の問題について賛否を問う住民（国民）投票がある。日本の住民投票は憲法改正の国民投票（憲法96条）、特定の地方公共[356]<br />　投票というのは、市民の政治活動の中で最も多くの市民が参加する活動である。大きく分けると議員、首長などを選出する議員選挙と、特定の問題について賛否を問う住民（国民）投票がある。日本の住民投票は憲法改正の国民投票（憲法96条）、特定の地方公共団体にみに適用される法律に関する住民投票（憲法95条）が明文として存在する。その他、地方自治体単位においては条例で住民投票を定める例がある。
　地方自治体での住民投票を巡る動きについては、1982年に高知県窪川町で原発設置に関する町民投票条例が町長提案で議会に提出され、可決された。これが全国で始めての住民投票条例である。その後、原発、産廃処分場建設を中心として、全国で住民投票条例制定の動きがあり、90年代後半からは提案の数が飛躍的に上昇している。しかし、多くの提案は否決されており、可決されるのは首長提案、議員提案が多いように見受けられる。
　住民投票にはいくつかの問題点・課題がある。第1の課題が法律上の規定が無く、法的拘束力が無いことである。例えば、原発建設で住民投票の結果が賛成45、反対55の場合に、法的拘束力があれば原発は建設されない。しかし、現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2501/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:53:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2501/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2501/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2501/thmb.jpg?s=s&r=1129549983&t=n" border="0"></a><br /><br />1．条例の意義
　条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例（地方自治法96[350]<br />憲法Ⅱ
【条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。】
1．条例の意義
　条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例（地方自治法96条1号）と、それ以外に、長の制定する規則（地方自治法15条1項）および長以外の機関の制定する規則または規定（地方自治法148条の4第2項）を含む広義の条例がある。
　もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。
2．条例制定権の憲法上の根拠
　この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。
(1)　92条説
　憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。
(2)..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[櫻井行政法演習課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1049/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 08:17:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1049/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1049/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1049/thmb.jpg?s=s&r=1121555863&t=n" border="0"></a><br /><br />1、	事案
?数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は？
?Mの息子Nは、暴力団Y組組[332]<br />櫻井行政法演習課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－「行政対象暴力」Q２５＜病気が完治しているのに退院しない。「退院させるならアパート代を出せ」＞－
事案
①数年前からA市市民病院に入院しているMは、既に完治しているのにもかかわらず、自宅が狭いとの理由から退院の勧めに応じない。挙句の果てには時々病院から温泉に出かけていくこともある。Mへの対処法は？
②Mの息子Nは、暴力団Y組組員であり、「なぜ母親の無断外泊を認めるのか？病院の対応が悪い。退院しろという主治医は生意気だ。謝罪させろ。退院させるならアパートの借り賃を１００万円用意しろ」と事務所に度々おしかけ。数時間にわたって詰問する。（これに対し事務職員の中にはお金を払って解決しようとしているものもいる）Nへの対処法は？
　前提：病院は３つに分けられる。（大学病院・市民病院or国立診療所・民間病院）
２、問題点
　今回、注意しなくてはならないのは、MやNの言いなりになると国家公務員である担当医や看護婦、事務職員が犯罪を犯すことになる、すなわち刑法にひっかかるということである。
・既に完治しているものに対する治療行為の治療代金..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>