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		<title>タグ“最高裁”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81/</link>
		<description>タグ“最高裁”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート「公務員の政治活動の自由に対する規制について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 00:20:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141589/thmb.jpg?s=s&r=1598196030&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート

「公務員の政治活動の自由に対する規制について」

＜問題＞　

公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討し[324]<br />【憲法】2020年度　第２課題　合格レポート　

＜問題＞　
公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討して下さい。　

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。


１．公務員の政治的表現の自由&hellip;猿払事件
公務員の政治的表現の自由につき憲法上の限界を定める基準は何か。
事実：北海道宗谷郡猿払村の郵便局員Xは、衆議院議員選挙に際し、日本社会党を支持する目的で、同党公認候補者の選挙用ポスターを自ら公営掲示場に掲示したり、他に配布したりした。この行為が、一般職の国家公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法102条1項と、同項の委任に基づきその政治的行為の内容を定める人事院規則14－7に違反するという理由で起訴された。一審・二審は、国公法110条1項19号所定の刑事罰が本件行為に適用される限度で憲法21条・31条に違反すると判断しXを無罪とした。検察官が上告。

２．問題文の分析
(1)一定の政治的行為を禁止..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート「夫婦同氏制」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141375/thmb.jpg?s=s&r=1595991576&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート 「夫婦同氏制」

＜問題＞　

夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。
とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照[304]<br />【憲法】2020年度　第１課題　合格レポート　

＜問題＞　
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照らして考えてください。　
（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁判例（最大判平成27年12月16日判タ1421号84頁）は、合憲であるという結論を示している。本裁判での原告の主張は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条の規定は以下のとおり３つの憲法の規定に反している、というものであった。(1)憲法13条違反：婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は人格権の１つであるところ、結婚の届をするにあたり夫婦のどちらかの氏を選択しなければ婚姻届が受理されないことはこの人格権を侵害しており、よって憲法13条で保障されている幸福追求権を侵害している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最判平22年3月30n日判決(金の先物取引)評釈レジュメ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nabokotin]]></author>
			<category><![CDATA[nabokotinの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:14:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955810701603@hc10/89115/" target="_blank"><img src="/docs/955810701603@hc10/89115/thmb.jpg?s=s&r=1324887274&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁平成２２年３月３０日第三小法廷判決
平成２０年（受）９０９号　損害賠償、立替金請求事件
（集民２３３号３１１頁、裁時１５０５号１頁、金商１３４１号１４頁、判タ１３２１号８８頁、判時２０７５号３２頁、金商１３４４号１４頁、金法１９１１号[356]<br />民法合同演習　評釈レジュメ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高裁平成２２年３月３０日第三小法廷判決
平成２０年（受）９０９号　損害賠償、立替金請求事件
（集民２３３号３１１頁、裁時１５０５号１頁、金商１３４１号１４頁、判タ１３２１号８８頁、判時２０７５号３２頁、金商１３４４号１４頁、金法１９１１号５０頁）
一　判決内容
Ⅰ　事案の概要
ⅰ本判決の当事者
Ｘ：当時６４歳の化粧品製造業関連の株式会社の代表取締役。以前に一度だけ株式の現物取引をした経験はあるが、本件契約を行うまで商品先物取引の経験はなかった。
Ｙ：商品先物取引業を営む株式会社（当該会社は東京工業品取引所等複数の商品取引所の会員で商品取引員）
Ｏ：Ｙの札幌支店の営業課長
Ｋ：Ｙの札幌支店の外務員
Ｎ：Ｙの札幌支店の営業管理担当課長
ⅱ事実経緯
平成17年11月頃　ＸはＹ株式会社のＯ
やＫから、金の商品先物取引の勧誘を受けるようになった。
平成17年11月23日　ＯはＫと共にＸ方を訪問し、Ｘに商品先物取引の仕組みやリスクについて説明した後、これらが示された書類の交付を行うのと同時に、Ｘから、説明を受けた旨の「事前説明確認書」、Ｘの資産状況等を申告する「お客様カード」等を受領した。　
平成17年11月24日　ＯとＫは再びＸ方を訪れ、同日、ＮがＸに対して電話をして、取引前の意思と商品先物取引に関する理解度を確認した。（その際、Ｘは自らの株式取引の経験にも言及した上、取引の注文は自己の判断で行い、意に沿わない勧誘ははっきり断る旨をＮに回答した。）
　　　　　　　　　　　　　　　　&darr;
当該電話確認後、ＸはＹとの間で、商品先物取引に関する売買取引委託契約（＝基本契約）を締結し、「約諾及び通知書」に署名押印した。
&rArr;ＸはＹの外務員の説明を受けて、Ｙとの間で商品先物取引の委託を内容とする基本契約を締結した。
平成17年12月7日,10日　Ｏは、7日にＫを同行してＸ方を訪れ、金の値段が年内には上がるであろうとの見通しを伝え、「現在の金相場は買ったもの勝ち」と記載したファクシミリを送信した。また、Ｏは、10日、日経新聞の関連記事に、Ｏの自書で「（金は）ひじょうに夢とロマンがあります。」と記載したファクシミリを送信した。（＝本件説明）
平成17年12月12日　Ｘは、Ｙに対し、委託証拠金として１５００万円を預託して、金..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国籍法違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:52:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32953/thmb.jpg?s=s&r=1230396772&t=n" border="0"></a><br /><br />国籍法違憲確認訴訟について行政裁量からの考察 
第１ 本 記 事 に お け る 問 題 の 所 在 あ あ あ あ あ あ あ あ 
本 記 事 は 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ４ 日 の 国 籍 法 違 
憲 判 決 を 取 り 上[260]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自己決定権と死ぬ権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10104/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 18:51:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10104/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10104/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10104/thmb.jpg?s=s&r=1154166691&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁において、宗教上の信念から絶対的無輸血の意思を有している患者に対し、医師が手術をするにあたって、十分な説明をせずに輸血をしたときに、患者の人格権を理由とする不法行為責任が成立することを認めた初めての判決が出された。（平成12年29日）[352]<br />子供の自己決定におけるパターナリズムの必要性
～「エホバの証人」信者輸血拒否を通して～　
　最高裁において、宗教上の信念から絶対的無輸血の意思を有している患者に対し、医師が手術をするにあたって、十分な説明をせずに輸血をしたときに、患者の人格権を理由とする不法行為責任が成立することを認めた初めての判決が出された。（平成12年29日）。
　本件は、輸血拒否をする患者に対する意思の説明義務の有無が争点となった。患者は「絶対的無輸血」を、生命の維持よりも優越的な価値とすることを事前に医師に伝えていたにもかかわらず、その意思が裏切られる結果となったのである。患者の意思は、各個人が有する自己の人生のあり方（ライフスタイル）は自らが決定することができるという自己決定権に由来するものである。つまり、「輸血」という、他の人間の血液によって生命を維持された体を前提にした「生」は、断固として受け入れられないというのである。最近見られる、患者の自己決定や価値観を重視した全人格的医療の提唱は歓迎すべき傾向であろう。
アメリカでも、｢エホバの証人｣の患者に対して、患者が判断能力のある成人である場合には、自己決定権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[猿払事件大隈の意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hosi1639]]></author>
			<category><![CDATA[hosi1639の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:37:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/" target="_blank"><img src="/docs/983432344101@hc05/2935/thmb.jpg?s=s&r=1131341871&t=n" border="0"></a><br /><br />＜要旨＞
　本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
　国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治[334]<br />憲法基礎演習　　猿払事件
＜要旨＞
　本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
　国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治的行為に関し、懲戒処分を受けるべきものと、犯罪として刑罰を科せられるべきものとを区別することなく、その内容についての定めを人事院規則に委任している。このような立法の委任は、犯罪の構成要件の規定を委任する部分に関する限り、憲法に違反するものである。
＜理由＞
基本的人権としての政治活動の自由と公務員の政治的中立
　政治活動の自由（国民が国の基本的政策の決定に直接間接に関与する機会を持ち、かつ、そのための積極的な活動を行う自由のこと）は、自由民主主義国家において、統治権力及びその発動を正当付ける最も重要な根拠をなすものとして、国民の個人的人権の中でも最も高い価値を有する基本的権利である。
　性質上、その時々の政治権力によって制限を受けやすい政治活動の自由は、絶対無制限のものではないが、もし制限される場合には、その理由を明らかにし、その..]]></description>

		</item>

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