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		<title>タグ“最高裁判例”の公開資料</title>
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		<description>タグ“最高裁判例”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[労働法-労働基準法上の労働者と労働組合法上の労働者について-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97218/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 00:39:36 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97218/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97218/thmb.jpg?s=s&r=1348155576&t=n" border="0"></a><br /><br />労働基準法と労働組合法における労働者の違いについて説明しております。[102]<br />労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、これらは労働三法と呼ばれている。ここでは、労働基準法上と労働組合法上における労働者について述べるとする。
労働基準法の労働者
　日本国憲法第27条では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」としており、これを受けて1947年に労働基準法は制定した。このことから、労働基準法における基準は最低限の基準であり、この最低基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。
　それでは、労働基準法における労働者についてであるが、労基法第9条では、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としている。ここで、判断が難しいのは、委任契約や請負契約の形式で働いている人たちについてである。委任は、一定の労務を相手方に委ねることを目的とした契約であり、請負は、労務の結果としての仕事の完成を目的とした契約であり、これらは民法上の雇用にあたる労働契約とは異なっている。しかし、場合によっては、朝礼の実施が行われていること..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[労働法-非正規雇用の法的問題と課題について-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97217/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 00:39:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97217/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97217/thmb.jpg?s=s&r=1348155575&t=n" border="0"></a><br /><br />正規雇用と非正規雇用の格差是正を目的として改正されたパートタイム労働法を取り上げ、それでも尚残る格差の問題について説明しております。また、自社雇用による契約社員の法的問題と派遣社員の法的問題も取り上げております。[318]<br />■正規雇用と非正規雇用の格差
　図1は平成21年6月の日本国内における、正規雇用と非正規雇用の所定内給与額の年齢別賃金曲線である。正規雇用は年功賃金だが、非正規雇用の賃金は上がらない。
出所：厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」のデータをもとに作成。
　非正規雇用の賃金が上がらない主因は、有期契約により勤続年数が短いからである。それにより再就職の都度、初任給扱いとなり、どの年代でも低賃金となる。技能が高ければ再就職時でも高賃金が見込めるが、非正規雇用は勤続年数が短いことから職務遂行を通じて技能を高める機会が乏しい。その結果、職務経験が賃金に反映しにくい。無期契約の非正規雇用では勤続年数に応じて昇給も考えられるが、パートタイム労働者総合実態調査を見ると、非正規雇用の昇給は一部の労働者にしか実施されていないことがわかる。これは、レベルの高い職務を与えられないことや、そのために必要な教育訓練の実施が行われていないからである。
　以上では、正規雇用と非正規雇用の賃金の格差を説明したが、その他の事柄においても非正規雇用の処遇は冷たいものである。このため、非正規雇用の処遇を改善するために..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[労働法-就業規則と労働協約による労働条件の不利益変更について-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97213/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 23:43:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97213/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97213/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97213/thmb.jpg?s=s&r=1348152239&t=n" border="0"></a><br /><br />就業規則と労働協約をふまえながら、労働条件の不利益変更について説明しております。また、最高裁の労使問題についても取り上げております。[198]<br />労働者と使用者の契約内容は個々に定める労働契約によって定められ、また変更も可能であるが、その内容は法律や就業規則、労働協約の定めに従わなければならない。このことから、労働契約は集団的ルールによって規律されており、従って集団的ルールの定めを下回る条件での労働契約の締結や変更は無効となる。
■就業規則による労働条件の不利益変更
　労基法では、使用者が就業規則の変更を行う場合、当該事業場の過半数組合もしくは労働者の過半数代表の意見を聞く必要があるとしている。このことから労基法上では労働者の同意が無くても就業規則の変更は可能としている。しかし、契約内容は当事者の同意によって形成されることが近代法の原則であることから、使用者が一方的に就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは問題とされてきた。
　労使で利害が相反する就業規則変更は問題となるが、この問題は秋北バス事件によって裁判実務上で次のように決着がついた。就業規則が明示され、その内容が合理的である限り、労働者が同意しないことを理由に労働条件の変更を拒否することは許されないとし、変更後の就業規則が労働契約を規定するとした。しかし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 非嫡出子の相続格差と憲法１４条について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuukison]]></author>
			<category><![CDATA[yuukisonの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 18:53:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7923/" target="_blank"><img src="/docs/983431756601@hc05/7923/thmb.jpg?s=s&r=1144922027&t=n" border="0"></a><br /><br />１．事例・論点
（１）事例　
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子｢嫡出子｣の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は１[348]<br />１．事例・論点
（１）事例　
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子｢嫡出子｣の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は１９９５年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事（日本経済新聞２００４年１０月１４日）である。
（２）論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法９００条４号但書前段が憲法１４条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは１４条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
判例・学説
（１）１４条の一般論　｢法の下の平等｣の意味
憲法１４条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。１項前段の｢法の下の平等｣の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[憲法基礎演習期末レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2936/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hosi1639]]></author>
			<category><![CDATA[hosi1639の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:43:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2936/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2936/" target="_blank"><img src="/docs/983432344101@hc05/2936/thmb.jpg?s=s&r=1131342201&t=n" border="0"></a><br /><br />１．事件の概要
　アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が[356]<br />憲法基礎演習
１．事件の概要
　　アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
　　マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいた..]]></description>

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