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		<title>タグ“暴行罪”の公開資料</title>
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		<description>タグ“暴行罪”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[傷害罪と暴行罪の関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12229/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 14:16:56 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12229/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12229/thmb.jpg?s=s&r=1167110216&t=n" border="0"></a><br /><br />「傷害罪と暴行罪の関係について」
傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第１説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解（生理的機能障害説）、②第２説は、人の身体[358]<br />「傷害罪と暴行罪の関係について」
傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第１説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解（生理的機能障害説）、②第２説は、人の身体の安全性を害することが障害であるとする見解（完全性毀損説）、③第３説は、生理的機能の障害および身体の外観の著しい変更が障害であるとする見解（折衷説）である。これに対し、暴行罪の意義は、「人の身体に向けられた」（不法な）有形力の行使であるとされている。つまりは、有形力の結果のどの範囲で傷害と暴行を区別するのかが問題となる。
さらに、暴行の故意と傷害の故意の関係が問題となる。学説では傷害罪における故意は、暴行の故意で足りるのか、それとも傷害の認識まで必要とするのか、ということが傷害罪の性格との関連で争われており、以下のような説に分かれている。①第１説は、暴行の故意で足りるとする結果的加重犯説、②第２説は、傷害の故意を要求する故意犯説、③第３説は、結果的加重犯の場合と故意犯の場合とを共に含むとする折衷説である。しかし、傷害の故意と暴行の故意の違いを判断する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[暴行罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 00:26:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2970/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2970/thmb.jpg?s=s&r=1131463562&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　各論　論点
&rarr;暴行罪（＊２０８条）成立に身体的接触が必要であるか否か？？
・「判例」
判例については、身体的接触が不要と考える説を採る。なぜなら、暴行で死に至ると暴行致傷罪で処罰するが、必要としてしまうと脅迫罪となり脅迫には致傷罪がな[354]<br />刑法　各論　論点
&rarr;暴行罪（＊２０８条）成立に身体的接触が必要であるか否か？？
・「判例」
判例については、身体的接触が不要と考える説を採る。なぜなら、暴行で死に至ると暴行致傷罪で処罰するが、必要としてしまうと脅迫罪となり脅迫には致傷罪がないので重過失致死罪（２１１条）との併合罪となり暴行致死罪により法定刑が軽くなってしまうからである。
しかし、学説からは、批判があり処罰範囲が広まってしまうとある。
「学説」
（１）多数説　
&rarr;判例と同様に接触不要説をとる。
（２）平野説　
&rarr;代表的な学説である。暴行は、結果犯であるので身体的接触が必要であるとする。暴行罪の保護法益が身体の安全なら、少しでも接..]]></description>

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