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		<title>タグ“時効”の公開資料</title>
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		<description>タグ“時効”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[取得時効 (国際法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:51:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149285/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149285/thmb.jpg?s=s&r=1660096277&t=n" border="0"></a><br /><br />取得時効 (国際法)
国際法における取得時効は、国家が他国の領域を相当の期間継続して平穏に、かつ主権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２ 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/140999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サブロー777]]></author>
			<category><![CDATA[サブロー777の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 05:42:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/140999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/140999/" target="_blank"><img src="/docs/930734452233@hc18/140999/thmb.jpg?s=s&r=1593031358&t=n" border="0"></a><br /><br />第三課題Ｃ評定です。時効と対抗要件です。[60]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 5 
201904-1 
１ Ｅの主張について 
ＥはＢに対して、甲土地の所有権に基づく明け渡し請求をすることが考えられる。 
（１）Ｅの甲土地所有権を基礎づける権限は、甲土地所有者であったＣを相続したＤから
の甲土地譲渡である。 
（２）後述のとおりＢは時効取得を主張することが考えられるが、Ｂは甲土地の登記をし
ておらず、１７７条の「第三者」にあたることから時効取得を登記なくしてＥに主張で
きないと主張することが考えられる。 
ア そうすると、１７７条の第三者にＢがあたるといえるか、仮にＢが１７７条の第三
者にあたるならば、Ｂは時効取得の要件を満たしていたとしても登記がないためＥに対
抗することができないため問題となる。 
イ この点、時効による権利の取得は、前主の権利がそのまま承継移転する趣旨ではな
く、長期間の占有を尊重して一定の要件を満たした場合に、権利の原子取得を認める
趣旨である。そうである以上、直接、時効取得者と所有者の間で物権変動が生じるも
のではないから物権変動の直接の当事者間では..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 16:15:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100167/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100167/thmb.jpg?s=s&r=1358406917&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：時効制度の存在理由につき論じよ。
要約：時効の存在理由として、伝統的に挙げられる3つの理由につきそれぞれ言及し、その上で法定証拠説からの批判へと繋げる。学説として、実体説（権利得喪説）、訴訟法説（法定証拠説）を挙げて、これらと存在理由[356]<br />民法総則2
課題：時効制度の存在理由につき論じよ。
要約：時効の存在理由として、伝統的に挙げられる3つの理由につきそれぞれ言及し、その上で法定証拠説からの批判へと繋げる。学説として、実体説（権利得喪説）、訴訟法説（法定証拠説）を挙げて、これらと存在理由を関連させて検討する。
答案：まず初めに、時効とは、時の経過によって法律関係が変動することであり、この時効制度には、取得時効と消滅時効とがある。①取得時効とは、一定時間の経過によって権利を取得する制度である。また、②消滅時効は、一定間権利が行使されなかったことにより、その権利が消滅してしまうものである。
次に、時効の存在理由についてであるが、これに関しては、民法の規定する効果に着目する立場と、時効制度の存在理由から出発する立場とに見解が分かれている。以下において、この２説に関して詳しく論述することにしたい。
第一の見解とし①権利得喪説は、民法162条「取得する」同法167条「消滅する」との規定があることから、時効を権利の得喪原因とみて、一定の事実状態が一定期間継続することにより、権利の取得または消滅を生じさせる法律要件であるとする立場であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115606/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 02:02:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115606/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115606/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115606/thmb.jpg?s=s&r=1410282133&t=n" border="0"></a><br /><br />所得分類続き[18]<br />租税法まとめ　６
一時所得　３４条
　要件
　①他の８種類に該当しない
　②営利性・継続性なし　&rarr;　偶発・一時的
　③対価性なし　&rarr;　重要な要件！！
問題解くときの思考手順
①まず、８所得（一時・雑所得以外）に該当するか検討
②①&times;なら一時所得を検討
③②&times;なら雑所得を検討
一時所得＝収入－支出－特別控除額
　　　　　　　　　ex)保険料
雑所得　３５条　　　収入－必要経費
利子所得・配当所得・不動産所得・山林所得は条文関係を確認して終了した。
利子所得　判例
協和興業事件　（CBｐ２４２～）　
高利の「利子」の支払を約して他から金銭を受け入れる方法の「利子」につき、利子所得に該当するか。
判例：預金　民６６６の消費寄託　消費貸借でない。
　「預金は、銀行その他の金融機関に対する預金にみられるように、通常、銀行等の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対し同等の金銭の返還を約して預金者から預託を受けた金銭であって、受け入れた金銭自体をそのまま保管するのではなく、これを消費し、その返還に当たっては同等の金銭をもってすればよいのであるから」消費寄託。　＝利子所得該当する。
太洋セメ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連帯債務・不真正連帯債務気になるところまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:08:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115548/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115548/thmb.jpg?s=s&r=1410221304&t=n" border="0"></a><br /><br />連帯債務・不真正連帯債務
連帯債務・発想
・本来は別個の債権　　　　　　　　　&rarr;相対効（原則）
・債務を消滅させるような事由　　　　&rarr;絶対効（例外的）
・その他の観点（公平性・簡易決済）から検討&rarr;どのような事由に絶対効を認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めるか？
連帯債務（条文あり） 　　　観　点 不真正連帯債務（条文なし） 絶対効 絶対効 　中間　&larr;条文に規定 &larr;公　　　　平&rarr;
　決済の簡略化 中間　絶対効認めてよい場合とは？ 相対効 相対効 
連帯債務
&hellip;数人の債務者が同一内容の給付について各自が独立に全部の給付をなす債務を負担し、そのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる債務
性質
　全部給付義務：各連帯債務者は各自全部給付を内容とする
　給付一倍額性：1人が全給付すれば、連帯債務すべて消滅
　　　　　　　　　　　（各債務は同一の目的を達するためのものだから）
絶 対 的 効 力：連帯債務者の一人に生じた事由は、一定の範囲で（請求・更
　　　　　　　　改・相殺・免除・混同・時効）他の連帯債務者にも影響する。
求　　償　　権：各連帯債務者には負担部分があり、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[租税法まとめ２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 12:35:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115523/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115523/thmb.jpg?s=s&r=1410060937&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクールの授業の復習としてまとめたもの
主に原理原則系。[88]<br />租税法まとめ　２
租税法の解釈
・文理解釈が原則（租税法は侵害規範≒刑法）
　法的安定性の要請
・合理性のある解釈
　例として養老保険事件
・目的論的解釈
・類推解釈　許されない
ただ、納税者に有利な解釈は許される。（可能性あり　判決は類推明言せず）
・借用概念
　・・・租税法には概念がない場合、私法上の概念を用いることは許されるか？
　　　許されるとして、その意味を統一しなければならないか？
「住所」の意義（百選２４　武富士事件）
&rArr;　独立説に立ち、「住所」＝客観説を採った。
ｃｆ）独立説　&rArr;　課税庁が使ってくる
・固有概念　税法上存在している概念
・私法取引と租税法
動機の錯誤事件
取得時効と租税法
取得時効に伴う課税をいつから行うか？（帰属年度の問題）
＝所３６①「収入すべき金額」いつ？
判例は「援用時」（後述、援用≒取得か、&hArr;起算日）
援用者＝納税者敗訴の場合は減額更正請求できるから許容される。
補足
「年度帰属」　原則：暦年課税　国通１５①
　所３６「収入すべき金額」　通判：発生主義　権利確定主義（請求できるとき、債権：履行期）
　 他説　現金主義
税金を減らす方法分類（違法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　（貸金・保証）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:28:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115414/thmb.jpg?s=s&r=1409624921&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実（貸金・保証）を箇条書きでまとめたもの[69]<br />民事実務基礎まとめ　（貸金・保証）
貸金返還請求訴訟
訴訟物
①金銭消費貸借契約に基づく返還請求権　　（５８７）
②利息契約に基づく利息請求権
③履行遅滞に基づく損害賠償　　　（４１５）
①について
請求原因ｋｇ
①XY間で返還の合意
②金銭の交付　（要物契約なので）
③XY間での弁済期の合意　　&rArr;　　貸借型理論：期間ない約定は無意味
　　　　　　　　　　　　　　　　&rArr;返還時期の合意は不可欠
　　　　　※　弁済期の定めないとき
　　　　　・・・弁済期を「貸主が催告した時とする合意がある」とみる
④－１弁済期到来
④－２A付遅滞の催告
④－２B相当期間経過
　利息の天引：金銭交付時に利息分を引いて交付　
　　　　　　　&rArr;　（利２条からは天引き前を前提にしていると思われるが、）
　　　　　　　　　　要物性から実際に交付した金額について約定成立する！
　　天引き前の額につき成立させたいなら・・・
　　⑤：①の元本と②の交付額との差額について利息として天引きする合意をしたことを主張・立証。
　&rarr;⑤につき、その天引きがどの期間に対する利息として合意されたものか等
　　の合意も含まれるか。
　　ⅰ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１　第３課題　消滅時効と除斥期間の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91982/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:40:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91982/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91982/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/91982/thmb.jpg?s=s&r=1333107614&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 民法１ 第３課題 Ａ評価合格レポート[90]<br />消滅時効と除斥期間の異同について論じなさい。
　
１、意義
　まず、消滅時効とは、権利不行使状態が所定の期間継続した場合、その権利を起算日に遡って消滅させる法制度である（１６７条）。
　次に、除斥期間とは民法典上明文で規定されてはいないが、判例、学説上、民法上の権利行使の期間制限のうち一定のものが時効とは区別された除斥期間と解されている。いずれも一定期間権利が行使されないことによって権利が消滅するという点では共通する制度である。しかし、消滅時効と除斥期間は期間制限の目的や趣旨において異なる。消滅時効の趣旨は、①永続した事実状態の尊重、②権利の上に眠る者は保護に値しないこと、③立証困難の救済のためであり、一定の事実状態の上に形成された権利の当事者間の利益調整を目的としている。これに対して、除斥期間は、権利が速やかに行使されることを目的として、権利関係の早期安定を趣旨としている。
２、両者の相違点
　このような趣旨の違いから生じる両者の差異は４点ある。まず、①援用の要否において異なる。条文では、時効は当事者がこれを援用しなければ、裁判所が時効を適用した判決を下すことはできないと規定さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法5（親族・相続） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:51:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97821/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97821/thmb.jpg?s=s&r=1350294666&t=n" border="0"></a><br /><br />１．相続回復請求権の意義
　表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものをいう。相続回復請求権が行使されると、真正相続人が相続開始の時に遡って相続財産上の権利を回復することとなる。
　そして、民法884条は、表見相続状態の継続による取引の安全を考慮して、相続回復請求権の短期消滅時効を定めている。すなわち、相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅するとする。相続開始時から20年経過したときも、同様とする（884条）。
２．法的性質
　ここで、相続回復請求権の法的性質について、相続請求権が個別的請求権の集合か、別個独立のものかという議論がある。
相続請求権は、相続権を基礎にして相続人の地位そのものへの侵害を排除する特別な請求権であるとする独立説がある。この説を論理的に貫くと、相続権さえ立証すれば個別的な権原の主張・立証をしないで回復請求ができることになる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法１（総則） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 01:35:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/91409/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/91409/thmb.jpg?s=s&r=1331310930&t=n" border="0"></a><br /><br />課題概要
　時効の援用につき、その法的性格を論じなさい。
第１　時効の援用とその法的性格
時効とは、一定の期間の経過によって権利を取得し、または権利を消滅させる制度をいう。
　そして、時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない（民法１４５条）。これは、民法１４５条は、時効の利益を享受することを潔しとしない当事者の意思を尊重する良心規定であるからと説明される。そのため、時効の効果は、裁判所が職権をもって判断することはできない。よって、民法１４５条から、時効による権利の得喪は、当事者の援用がない限り、確定的には生じないと思われる。
　一方、民法１６２条は時効により所有権を取得する旨を定め、民法１６７条は時効により債権等が消滅する旨を定める。つまり、所定の要件下、一定の期間が経過すれば、時効による権利の得喪は、確定的に生じるとも読むことができる。
　そのため、実体上は、時効による権利の得喪が生じているにもかかわらず、裁判上は、当事者が時効を援用しない限り、時効による権利の得喪が生じていないとも読むことができ、この場合、実体法上の結果と裁判上の結果の不整合が生じ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効の援用の法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88196/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:46:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88196/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/88196/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/88196/thmb.jpg?s=s&r=1321692400&t=n" border="0"></a><br /><br />時効の援用につきその法的性格を論じなさい。（2011年度第4課題、評価C）[99]<br />１、時効の効果・援用
　時効の効果は起算日に遡って生じる（民法第144条）。そして、その効果を生じさせるためには、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示、すなわち時効の援用が必要である。
　時効は永続した事実状態を尊重するものであるから、本人の意思とは関係なく権利の得喪が生じてもよさそうだが、弁済をしていない債務者が弁済を免れることを潔しとしないなどの良心的、また利益といえども強制されないという考え方に基づいて、時効による利益を受けるか否かは、当事者の意思に委ねるべきである。民法第145条もこのような考え方からくるものである。
　しかし、民法第145条において、当事者の援用がなければ裁判所は裁判することができないとしながら、民法第162・167条では期間の経過により権利の得喪が生じると規定している。この実体法と訴訟の間の矛盾、すなわち民法第145条と民法第162・167条との関係をいかに説明するかという時効の援用の法的性格について問題となる。
２、時効の援用の法的性格
　時効の援用の法的性格については学説上いくつかの説があるが、実体法説と訴訟法説の二つの対立する説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形・小切手法（４０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87166/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:11:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87166/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87166/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/87166/thmb.jpg?s=s&r=1319537471&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
㈠　支払呈示期間を経過した手形の所持人は権利行使のため、この手形をどこに呈示すればよいか論じなさい。
㈡　Ａは権限なくしてＢ名義で手形を振り出した。Ｃがこの手形を所持している。Ｃはこの手形上の権利を行使するにはどうすればよいか論じなさい。
（解答）
㈠について
　支払呈示とは、支払呈示期間内に、主たる債務者、為替手形の支払人、または支払担当者に対して、手形の所持人またはその代理人が、支払呈示をすべき場所において、支払を求めて手形を呈示すること（支払のための呈示）をいう。
　この支払呈示が完全な効力を生ずるためには、所持人は適法な支払呈示をしなければならない。そして、適法な支払呈示といえるためには、次のような要件を備えなければならない。
⑴支払呈示の当事者
　支払呈示をなしうる者は、手形の所持人またはその代理人である。裏書の連続のある手形の占有者であっても、実質的権利を有しない者は、支払呈示をすることができない。他方、裏書の連続を欠く手形の所持人は、形式的資格を有しないが、自己の実質的権利を証明することにより、支払呈示をすることができる。
⑵支払呈示期間
　手形の所持人は、支払呈示をなすべき期間に呈示をする必要がある。この期間内に支払呈示をしなければ、手形の所持人は遡求権を失う。
⑶支払呈示の場所
　手形に支払場所が記載されていない場合には、支払呈示は、支払地内の債務者または支払人の現在の営業所（営業所がない場合にあっては、その住所）においてしなければならない（商法516条２項）。
　これに対して、手形に支払場所が記載されている場合には、支払呈示は、その場所でなすことを要し、それ以外の場所で呈示しても、支払呈示の効力は生じない（判例）。
⑷支払方法
　支払呈示は、完成した手形を被呈示者に現実に呈示しなければならない。したがって、未補充の白地手形の呈示は適法な呈示とはならず、付遅滞効や遡求権保全効を生じない（判例）。
　そして、支払呈示の効力としては、⑴付遅滞効、⑵遡求権保全効、⑶時効中断効があげられる。
⑴付遅滞効
　支払呈示は、主たる債務者を遅滞に付するための要件として必要である。支払呈示期間内に適法な呈示がなされたにもかかわらず、支払を受けられないときは、所持人は満期にさかのぼって年６分の手形利息を請求することができる（手形法28条２項、同48条１項..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　訴え提起の効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 01:16:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87120/thmb.jpg?s=s&r=1319386585&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～訴え提起の効果～
【問題】
　訴え提起の効果として何があるか。
【考え方】
訴え提起
意義：訴えとは、原告が裁判所に対して裁判を求める申立てをいう（133条）。
効果：特定の事件が特定の裁判所で審判される状態（訴訟係属）が生じる。
　・訴訟係属の発生時期
　１）訴訟提起時説：現行法は訴え提起と訴訟継続を区別しない
　　　　　　　　　民事訴訟法147条
2）訴訟送達時説：被告に訴状が到達して初めて二当事者対立構造が生じる
　　　　　　　　 　訴状に不備があれば裁判長の命令で訴状を却下される
・訴訟法上の効果
（１）二重起訴の禁止（142条）
（２）訴訟参加（42条、47条、52条等）、訴訟告知（53条）が可能となる。
（３）訴えの変更（143条）、反訴（146条1項）、中間確認の訴え（145条）などの関連した請求の裁判籍が発生する。
・実体法上の効果
・・・起訴のときに、起訴に基づく事項中断または法律上の期間遵守の効果が発生。
　　&rarr;　時効中断の効果の根拠（147条の趣旨）から、どのように説明するか。
１）権利行使説：訴状の提出は、権利者が権利の上に眠るべきもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[消滅時効と除斥期間　民法　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86511/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekozuki]]></author>
			<category><![CDATA[nekozukiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:21:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86511/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86511/" target="_blank"><img src="/docs/951697829161@hc11/86511/thmb.jpg?s=s&r=1317687684&t=n" border="0"></a><br /><br />消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合、権利を消滅させる制度である。消滅時効に類似したものとして、除斥期間があるがその制度趣旨は異なる。消滅時効は「永続した事実状態の尊重・立証困難性・権利の上に眠る者は保護しない」などが挙げられるが、除斥期間は「法律関係の早期安定のため」認められた概念である。このような違いから以下の点が異なる。
①援用（時効によって利益をうけるものがその利益を受ける意思を積極的に表示する行為であり、裁判上で行使しなければならず、裁判官は職権で援用の判断をすることができない。）
除斥期間において援用は不要である。除斥期間は期間の満了により権利が当然に消滅するという単なる期間の経過にすぎないものであるから援用という概念は生じない。よって裁判官は職権で除斥期間に基づく判断をすることができる。
②中断（時効進行中に時効の基礎である事実状態の継続を破るような一定の事実が生じたことを理由として、すでに進行した期間が全く消滅すること。）
除斥期間とは、前述のように単なる時の経過であるから中断は認められない。
③停止（時効期間の満了間際に権利者が時効を中断させることが困難な事情..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１　第４課題「１２６条の短期５年の消滅時効について論じなさい。」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/80573/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:35:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/80573/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/80573/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/80573/thmb.jpg?s=s&r=1302687327&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１　第４課題　取消権　「１２６条の短期５年の消滅時効について論じなさい。」
　民法１２６条とは、取消権の期間制限についての規定である。取り消しうる法律行為についての取消権は、追認が可能となった時から５年間、または行為の時から２０年が経過すると消滅することになる。
　
　５年の消滅時効の起算点である追認が可能となる時とは、制限行為能力者については行為能力者となったとき、詐欺、脅迫による意思表示の場合はその状況から脱したときのことである（１２４条１項）。
　取消権の期間を制限する意義は、取消権がいつまでも存在すると、相手方および第三者の立場を不安定なものにしてしまうため、法律関係をなるべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85039/thmb.jpg?s=s&r=1313761452&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。[96]<br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。
物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるため、その支配が妨げられたときは、これを取り除き、物権を正常な状態に回復することができる。そのための手段が物権的請求権である。
物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴え」の存在を前提としていること（２０２条１項）や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権的請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。物権的請求権には、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
物権的返還請求権とは、所有権が他人の占有によって侵害されているとき、たとえば、自己の所有地に他人が無断で建物を建てたり、時計を盗まれたようなときに、その目的物の返還を侵奪者に請求することができる権利であり、占有を内容としない地役権や抵当権などには成立しない。よって、この請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１（総則）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85037/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85037/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85037/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85037/thmb.jpg?s=s&r=1313761450&t=n" border="0"></a><br /><br />時効制度の存在理由につき論じなさい。[54]<br />民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間継続することにより、権利の得喪という効果が発生することである。この時効には、新しく権利を取得する取得時効（民法１６２条）と、もっていた権利が消滅する消滅時効（１６７条）とがある。
時効により、債務者は本来履行すべき債務を免れ、無権利者は得るいわれのない権利を得る場合がある。その反面、真の権利者は権利を失う場合もあり、憲法２９条の財産権の保障の問題となりうることから、時効の存在理由が必要とされる。
また民法は、一定の事実状態が継続することによって、財産上の権利そのものの取得または消滅という効果が生ずることを規定する一方で、裁判所は「当事者の援用」によらなければ効果を生じないということも規定している。よって、これら規定の相互の関係をいかに矛盾なく理解するかが時効の存在理由を論ずる上で重要となる。
一般的に、時効の存在理由として、法律関係の安定、権利の上に眠る者は保護しない、証拠保全の困難の救済が挙げられる。
まず、法律関係の安定について、長く継続している事実状態を前提として法律関係が築かれるため、これを覆すと社会の法的秩序が不安定なものになるか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85023/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85023/thmb.jpg?s=s&r=1313761434&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは通常、顧客への商品の配送を運送業者Ｘに委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払いを猶予している間にＡが倒産したため、ＸはＡに対する運[360]<br />本来、物品運送契約は運送人と荷送人との間で締結するため、当事者となるのは荷送人Ａと運送人Ｘである。つまり、Ｘの運送賃を支払うのはＡということになる。しかし、商法５８３条１項は、「運送品が到達した後」は、荷受人が荷送人と同一の権利・義務を取得すると規定している。
荷受人が荷送人と同一の権利義務を取得する根拠ないし荷受人の地位の法理的説明に関しては学説の対立があり、第三者のためにする契約とみて構成する見解もあるが、運送の特殊性から法が特別に定めた権利義務と解する方が無理のない構成ができる。したがって、荷受人は、運送の特殊性から法律によって定められた特殊の地位を有し、商法５８３条１項の規定によって、荷送人と同一の権利義務が荷受人について発生したものと解することができる。なお、荷受人の権利は、常に荷送人の権利を限度とされる。
では、荷受人による荷送人の権利の取得は具体的にどの時点か。まず、第一段階として、運送品が到着地に到着する前は、荷送人は運送人に対して何らの権利義務を有しない。したがって、荷受人の権利義務も生じない。次に、第２段階として、運送品が到着地に到着した後は、荷受人は運送契約によっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法３　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:19:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85053/thmb.jpg?s=s&r=1313763576&t=n" border="0"></a><br /><br />本問のような融資の際に、保証人（連帯保証人も含む）ではなく連帯債務者とすることにどのようなメリット、デメリットがあるのか、後者を選択した場合に債権回収上、好ましくないという意見に対して、その評価をしていきたいと考える。検討にあたって、普通保証と連帯債務を比較し、その上で、連帯保証である場合には、どのような結論となるかについて答えを導きだしたいと考える。
　まず、連帯債務とは、数人の者が同一の給付について、各自独自に全部の給付を成すべき債務を分担し、しかもそのうちの一人の給付があれば、全員が債務を免れるという多数当事者の債務である（民432条）。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強い担保となる。また、独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して譲渡できる。
　一方、普通保証とは主債務者が債務を履行しない場合にその債務を主債務者に代わって履行する責任を負う債務である（民446条）。保証は、主たる債務があって、はじめて意味を持つといえる。よって、次のような性質をもつ、①保証債務は主たる債務に附従する「附..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効の援用につきその法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:44:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/83391/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/83391/thmb.jpg?s=s&r=1311471891&t=n" border="0"></a><br /><br />１．時効とは、一定の事実状態が法定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかを問わず、権利の取得や消滅という法的効果を認める制度をいう。
民法は、「時効は当事者が援用しない限り、裁判所は時効による権利の得喪をもとに裁判できない。」（１４５条）と規定しているのに、他方では、一定の期間が経過すると権利を「取得ス」もしくは権利は「消滅ス」と規定している。（１６２条・１６７条）
そこで、時効期間が経過した後、当事者が援用するかどうかを決するまでの法律関係をどのように理解すべきかが問題となる。
　２．援用とは、時効の利益を受けるものが時効の利益を受ける意思を表示することをいう。時効を援用することができる者は、時効により所有権を取得した者または債務を免れた者である。判例はかつて、援用権者を狭く解していた。「本条は時効の利益の享受を当事者の意思に委ねたものであるところ、直接の当事者が時効の利益を受けることを望まないのに間接に利益を受ける者が時効の利益を受けるのは本条の趣旨に反するから、援用権者は時効によって直接に利益を受けるべき者とその承継人に限定される。」（大判大８・６・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テスト対策；　重要ポイント（物権法)(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:36:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/82858/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/82858/thmb.jpg?s=s&r=1309941406&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験に合格した暗記用の重要ポイントです。個人利用だったため形式のばらつきや多少変な言い回しがある点はご了承下さい。多くの重要ポイントを短期間で確認・習得したい方にお勧めです。 特に重要な34のポイントを論述形式で収録してこの価格！手間を[354]<br />共有
複数人が共同して無主物を先占し、共に遺失物拾得をし、埋蔵物を
発見した場合など。
&rarr;持ち分、持分権
&rarr;持ち分件処分の自由
&rarr;使用権（持ち分に応じて部分利用可能）
&rarr;具体的な利益関係は当事者同士の話し合い
目的物の保存は共有者であれば誰も単独でできる。この保存には物
質的な保存や保護、登記義務者の協力を得て登記をしたり抹消を求
めることなども含まれる。共有物の管理行為は共同で行うか、持分の
価格に応じて過半数を有するもので決する。
遺失物
占有者の意思に寄らず所持を離れた盗品以外のもののこと。
遺失物を発見した者は7日以内にこれを請求権を持つ者は、警察など
遺失物管理者に返還。
6カ月以内に持ち主が出てこないと拾った者に所有権移転。
謝礼は５～２０％まで。
また、埋蔵物については遺失物を同じ扱い。
相隣規定
所有権は全面的に支配する権利であるが、他の所有権との関わりか
らは様々な制限がある。
民法は相近接する不動産所有権の利益調整のため細かい調整規定
を置いている。これを相隣規定と言う。
また、他に所有権の場合だけではなく、地上権の場合についても準
用される。また、解釈上、永小作権や不動産賃借権についても類推
適用される。
①隣地使用・立ち入り権
&rarr;建物の建築や修繕のため、隣人の承諾があれば立ち入や作業が
可能。許諾がなければ立ち入り禁止
②隣地通行権
&rarr;他人の土地に囲まれているため公路にまで通じない土地の所有者
は、公路に通ずるまでの間当該土地を通行できる
③自然流水受忍義務
&rarr;自然の川の流れを妨げられない
④疎通工事件
&rarr;川の流れが人為的に止められてしまった場合は自費で疎通に必
要なコストで直すこと
⑤雨水を隣地に注ぐ工作物の設置禁止
⑥流水変更権
&rarr;溝や堀、その他流水地の所有者は、その対岸の土地が他人の所
有である場合は水路または幅員を変更できない。両岸の土地の所有
者が水流地の所有者に帰属する場合は制限はないがその場合でも
河口は元の水路に戻すことが要求される
⑦余水排泄権
&rarr;高地の所有者は浸水地を乾かす目的化農業水の排泄のため家用
もしくは農業用の水を公流まで通過させることができる
⑧水流用工作物の使用権
⑨堰（せき）の設置・利用権
&rarr;水流地の所有者は堰の設置の必要がある場合は対岸に付着させ
ることができるが、これによって損害場発生した場合の賠償責..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連帯保証と連帯債務の違い（単位取得）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81863/thmb.jpg?s=s&r=1306745527&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。連帯債務とは、多数当時者の債務関係で、数人の債務者が同一内容の給付についてそれぞれ独立して全ての債務を負うものを指す。債務者の連帯状態が連帯債務であるため、連帯債務者のうち誰か一人が当該の債務について全額の[360]<br />両制度の意義の違い 
連帯債務とは、多数当時者の債務関係で、数人の債務者が同一内容の給付についてそれ
ぞれ独立して全ての債務を負うものを指す。債務者の連帯状態が連帯債務であるため、連
帯債務者のうち誰か一人が当該の債務について全額の弁済をすれば、他の債務者は債務を
免れるのがその特徴である
1。同様に、連帯債務者のうち特定の誰かの債権者との契約の更
改、時効成立、債権者による債務者の負担部分の免除などにより当該負担部分が消滅する
場合、この額が債務総額から差し引かれるため、他の債務者もこの部分の債務を免れるこ
とになる。 
債務者同士は、協力して弁済する各々の負担部分が決まっていても、対債権者という視
点で見るとお互いの負担部分まで弁済しあう関係にある。これは連帯し債務者となった時
点の債務者同士の連帯の意思を前提にしているためである。言い換えれば「連帯の意思に
基づく主観的共同関係」と言うことができる。連帯債務における連帯という状態は、その
契約に示された当事者の意思で解釈される。つまり契約の中に明示される、または黙示の
意思表示が認められることがその前提となる
2。 
一方連帯保証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[消滅時効について（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81848/thmb.jpg?s=s&r=1306745511&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。消滅時効とは、時効三要件 が具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間（20年、10年、5年、3年、2年、1年）それが継[342]<br />消滅時効の成立三大要件 
消滅時効とは、時効三要件
iが具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指
し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間（20
年、10 年、5 年、3 年、2 年、1 年）それが継続し、③時効利益の享受者によって援用がな
されることが挙げられる。 
①の権利不行使は文字通り債権を行使しないことであるが、より正確には債権を行使す
ることについて何ら法律上の障害がなく、従って法律上債権の行使が可能でありそれが期
待できる状態であるにも拘わらず行使されていない事実を指す。 
②の継続期間の起算点は、権利行使について法律上の障害がなくなった時点を指す。確
定期限であっても不確定期限であっても、期限付き債権はその期限到来の時が起算点とな
る。期限の定めがない債権の場合、債権者はいつでも履行請求（債権行使）ができるため、
債権成立の時が起算点となる。請求や解約申し入れがなされてから一定期間経過後に行使
可能となる債権については一定期間経過により行使可能となった時点が、停止条件付き債
権や期限の利益を喪失した債権の場合はそれらの条件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant]]></author>
			<category><![CDATA[kantの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/" target="_blank"><img src="/docs/955047804614@hc10/78220/thmb.jpg?s=s&r=1296265880&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて。」
私法上の財産権には二つのタイプがある。それぞれの特質について述べ、続いて、各々の権利保護のシステムについて述べたい。
まずは二つの財産権について述べる。財産権を法律上統一的に定義したものはないが、ここでは物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である、と定義する。私法上の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である「物権」と、人に対する権利である「債権」とに大きく二分している。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。たとえば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができ、権利の実現が自分だけでできる（直接性）。物権は、だれに対しても主張でき（絶対性）、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない物権は成立しない（排他性）。物権は、このように強力な権利なので、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられている。これを物権法定主義という。
ただし、これらの特徴には例外がある。たとえば、先に物権を得ていても、不動産では登記、動産では引渡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76337/thmb.jpg?s=s&r=1291120604&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動２
【中間省略登記】
１中間省略登記がすでになされてしまった場合、現在の利益関係に符合しており、かつ中間者の同意があるならば完全に有効であると解されている。
２中間者が中間省略登記に同意していない場合であっても、すでになされた中間省略登記は現在の権利関係に符合している限り、一応有効と考え、登記の抹消を求める政党の利益を有する者のみ抹消請求を認める。
【不動産物権変動】
１ＡからＢ、ＢからＣへ土地が順次売却された後、ＡＢ間の売買契約が合意解除された場合、Ｃは所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をＡに対して主張することができる。
&times;判例は、合意解除については、解除前後を問わず、常に対抗要件となるとする。合意解除は契約後の新たな合意に基づくもので、かつ遡及効がないからである。この判例を前提とすると、解除後のＡは177条の「第三者」にあたり、Ｃは登記なくして土地所有権をＡに対抗できない。
【登記の要否】
２Ａが所有する甲土地をＦに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Ａの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたＧに対し、Ｆは所有権移転登記をしなくても、甲土地..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70627/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70627/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70627/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70627/thmb.jpg?s=s&r=1282197951&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

時効制度の存在理由につき論じなさい。

参考文献　民法Ⅰ　内田貴　第三版
　　　　　民法の基礎１　佐久間毅　第二版
　　　　　民法講義Ⅰ　山本敬三　第二版[312]<br />時効制度の存在理由につき論じなさい。
参考文献　民法Ⅰ　内田貴　第三版
　　　　　民法の基礎１　佐久間毅　第二版
　　　　　民法講義Ⅰ　山本敬三　第二版
メモ
　時効はある事実状態が所定の期間継続した場合に、その事実状態に対応する権利関係を認める制度である。
　継続した事実状態が真実の権利状態と一致していたのかどうかは問われない。
時効が認められれば、他人の物が自分のものになり、本来ならば履行すべき債務を履行する必要がなくなるという、不道徳なことを認めることになるばかりか、真実の権利者がいた場合、真実の権利者が権利を剥奪されることになる。このような制度を法律が認めてしまってもよいのか。
そこで時効制度の正当化理由が問われることになる。
１、永続した事実状態の尊重。
長期にわたって存続している事実状態を尊重して、その事実状態を前提として構築された社会秩序や法律関係の安定を図ること。
２、権利の上に眠るものは保護に値しない。
３、過去の事実の立証困難の救済。
過去の事実の立証の困難を救い、真の権利者ないしは債務から解放された者を保護すること。
清書
　　時効はある事実状態が所定の期間継続し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[入門講義少年法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66892/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:12:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66892/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66892/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/66892/thmb.jpg?s=s&r=1273583554&t=n" border="0"></a><br /><br />入門講義　少年法
➣審判過程
・審判の開始と不開始
　審判（＝刑事事件でいうところの公判）は受理後必ずしも行われるわけではない
家裁が調査の結果、審判を開始するのが相当と認めたとき（少&sect;21）
&rArr;審判を開始するのに必要な要件が存在
　1．審判条件が存在すること（≒訴訟条件）
　　①日本に裁判権があること（≒刑訴338条4号）
　　②当該家庭三番所が管轄権を持つこと
　　③少年が生存していること（≒339条①4号）
　　④対象者が20歳未満　&larr;犯罪事件は検察に送致される&rArr;不存在&ne;審判不開始
　　⑤有効な送致・通告・報告が存在すること（≒338条4号）
　　⑥当該事件につき少年法46条が規定する一事不再理効がない（≒337条1号）　　
　　　
&rArr;②については、刑事事件の場合、管轄外は原則手続打ち切りであるが、少年法の目的である保護の観点から、形式的な瑕疵を理由に手続を終了させてしまうのは望ましくない&rarr;管轄家裁への移送が義務
　　
　　◎事件の二重係属について
　　　刑事手続：後の公訴が棄却（338条3号・339条①5号）
　　∵被告人に無用な応訴の負担を課す、二重処罰、矛盾した判断、などの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１(総則)　第4課題 民法126条の短期消滅時効につき論じなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:19:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66890/thmb.jpg?s=s&r=1273580382&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)　第4課題
民法126条の短期5年の消滅時効につき論じなさい。
民法126条は、取り消ししうる行為は一定の期間内に取り消さないとその後は取り消しえなくなるという規定で、取消権は追認をすることができるときから5年、行為の時から20年のどちらか早く経過した方によって消滅すると規定している。この規定は、取り消し得る行為をなるべく早く確定するために、比較的短い期間を定めたのである。しかし、問題は右の期間内に法律行為を取り消せば、よって生ずる原状回復請求権や現存利益の返還請求権については、取り消しの時から普通の消滅時効の適用があるとされていることである。ただ、この5年及び20年の２つの期間は、取り消しを前提としてその効果を主張することに制限をかけたものと解するのが正当である。取消権を早く消滅させて法律関係を確定しようとする趣旨に合するからである。
取消とは、法律行為の効果発生と同時に生じている取消権に基づき、一方的意思表示によって、有効な法律行為を初めから無効ならしめる(121条)ことで、取り消しの方法は、相手方に対する意思表示(単独行為)で足り、特別の方法は要求されない(123条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（大審院s17.9.30最高裁ｓ46.11.5)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58661/thmb.jpg?s=s&r=1258183337&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第22講　取得時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57767/thmb.jpg?s=s&r=1257671316&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効の援用の法的性質について論じなさい A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958164696840@hc09/55240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by feedtao]]></author>
			<category><![CDATA[feedtaoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 23:26:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958164696840@hc09/55240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958164696840@hc09/55240/" target="_blank"><img src="/docs/958164696840@hc09/55240/thmb.jpg?s=s&r=1252679200&t=n" border="0"></a><br /><br />「時効の援用の法的性質」について論じなさい
時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。
民法１４５条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）　運送賃債権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52228/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:42:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52228/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52228/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52228/thmb.jpg?s=s&r=1247031759&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払を猶予している間にＡが倒産したためＸはＡに対する運送賃[360]<br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払を猶予している間にＡが倒産したためＸはＡに対する運送賃債権を放棄した。ＹがＸから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、ＹはＸから運送賃の請求を受けた。ＹはＸに運送賃を支払わなければならないか。
　１、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。
　運送契約は、請負契約（民法６３２条）であり、諾成契約であることから、運..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　相隣関係、用益物権（地役権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51267/thmb.jpg?s=s&r=1245167590&t=n" border="0"></a><br /><br />相隣関係、用益物権（地役権）
【基本的確認事項】
1　相隣関係：隣接する土地所有者相互の関係
　　　　　　　一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限（内在的制約）
隣地使用権：209～213条
3　210条通行権（囲繞地通行権、隣地通行権[328]<br />相隣関係、用益物権（地役権）
【基本的確認事項】
1　相隣関係：隣接する土地所有者相互の関係
　　　　　　　一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限（内在的制約）
隣地使用権：209～213条
3　210条通行権（囲繞地通行権、隣地通行権）
・当事者の合意（契約）の要否：契約を要しないで成立&hArr;通行地役権は合意（契約）が必要
・対価の要否
民法２１２条で、「第２１０条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。」と定め、囲繞地通行権が有償であることを明記。 　 ところが、袋地が初めから袋地であったのではなく、共有物の分割や、分筆後の土地の一部譲渡で袋地が生じた場合については、民法２１３条が、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。２前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効制度の存在理由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51280/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:26:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51280/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51280/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51280/thmb.jpg?s=s&r=1245209160&t=n" border="0"></a><br /><br />時効制度の存在理由につき論じなさい。

　一、時効とは、一定の事実状態が永続したときに、それが真実の権利関係であろうがなかろうがを問わず、その事実状態を尊重して、これを権利関係と認め、他に真実の権利者がいたとしてもこれに適応するように権[352]<br />時効制度の存在理由につき論じなさい。
　一、時効とは、一定の事実状態が永続したときに、それが真実の権利関係であろうがなかろうがを問わず、その事実状態を尊重して、これを権利関係と認め、他に真実の権利者がいたとしてもこれに適応するように権利の得喪を生じさせる制度である。
　一般に、事実と法律関係がずれている場合には、事実を法律的に合わせるよう請求権等が生じるが、時効は逆にその長期間継続した事実の方に法律関係を合わせるものである。
　時効の法的根拠として、民法は、「所有権を取得する」（１６２条）取得時効と、「消滅する」（１６７条１項）消滅時効を規定している。また、裁判所は「当事者の援用」、つまり、時効の主張がない限り取得または消滅の効果を裁判してはならないとも規定し（１４５条、１４６条）、これは、一定の永続した事実関係を尊重することと個人の意思との調和を図る目的と考えられる。
　二、時効制度の存在理由を論ずる上で、時効の法的効果という観点から２つの説に別れる。まず、「権利得喪説」によれば、民法が、取得時効について「取得する」、消滅時効について「消滅する」と規定することから、時効は、権利得喪の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34953/thmb.jpg?s=s&r=1232807820&t=n" border="0"></a><br /><br />場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう（商法502条7号）。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多く[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総則①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46415/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46415/thmb.jpg?s=s&r=1240881883&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　民法における、時効制度について論ぜよ。
※　時効制度の意義、要件、効果について述べ、中でも「時効の援用」の性質について諸学説をまとめ、論者の見解を交えて論じてください。
※　時効の中断、停止については、字数制限の関係から除いても[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[白地補充権の消滅時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:33:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/34931/thmb.jpg?s=s&r=1232807596&t=n" border="0"></a><br /><br />白地補充権の消滅時効
テーマ「満期白地手形における白地補充権の消滅時効について論ぜよ」
　白地手形とは、署名者が後日他人に補充させる意思をもって、手形要件の全部又は一部を記載せずに流通させた手形である。本来、手形要件を欠いた手形は要式性[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[時効（司法試験過去問を素材に）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:32:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13373/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13373/thmb.jpg?s=s&r=1171380734&t=n" border="0"></a><br /><br />時効（司法試験過去問を素材に） 
Ａは、Ｂに対して貸金債権を有していたが、Ｂが倒産して所在不明となったので、その所在を探しているうちに消滅時
効期間が経過した。その後、Ａが保証人Ｃに対して保証債務の履行を求めたところ、Ｃが弁済した。Ｃは[350]<br />時効（司法試験過去問を素材に） 
Ａは、Ｂに対して貸金債権を有していたが、Ｂが倒産して所在不明となったので、その所在を探しているうちに消滅時
効期間が経過した。その後、Ａが保証人Ｃに対して保証債務の履行を求めたところ、Ｃが弁済した。Ｃは、Ｂの所在が判
明した後、Ｂに対してＡに弁済した金員を支払うよう求めたところ、Ｂは、消滅時効期間が経過していたので、Ｃが弁済
する必要はなかったと主張して、支払いを拒絶した。この場合におけるＢ・Ｃ間の法律関係について説明せよ（旧司 S55-1）。 
一 ＣはＢに対して、保証人の求償権に基づき、金員の支払いを求めるものと考えられる。かかる請求が認められるため
には..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[援用権者の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13372/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 00:30:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13372/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/13372/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/13372/thmb.jpg?s=s&r=1171380635&t=n" border="0"></a><br /><br />援用権者の範囲について 
１ 総説 
Ex.Ｂの主債務は 10 年が経過（消滅時効にかかっている）、Ｃの保証債務は 7 年が経過した。 
保証債務の時効が完成していない場合、Ｃは主債務の時効を援用することができるか。時効の援用権者は[318]<br />援用権者の範囲について 
１ 総説 
Ex.Ｂの主債務は 10 年が経過（消滅時効にかかっている）、Ｃの保証債務は 7 年が経過した。 
保証債務の時効が完成していない場合、Ｃは主債務の時効を援用することができるか。時効の援用権者は
「当事者」(145 条)に限られているところ、「当事者」に保証人が含まれるかが問題となる。 
そもそも、時効制度の趣旨は永続した事実状態を尊重する点にあるから、その永続した事実状態に利害関係を有する
ものは広く「当事者」に含めるべきである。 
もっとも、このように考えると、145 条が当事者の意思を尊重するために援用を必要としていることとの調
和が問題となるが、援..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 時効の中断、援用・放棄、時効の存在理由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 14:07:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/9184/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/9184/thmb.jpg?s=s&r=1151125662&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）時効の存在理由
時効とは、ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度である。時効には、権利者としての事実状[356]<br />1
時効には中断、援用・放棄という制度があります。これらはどのようなもので
すか。時効制度の存在理由とも関連させて説明せよ。
（１）時効の存在理由
時効とは、
ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に
かかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、
権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度
である。時効には、権利者として
の事実状態を根拠として真実の権利者とみなす取得時効と、権利不行使の事実
状態を根拠として権利の消滅を認める消滅時効とがある。
時効の存在理由については、①
永続した事実状態を尊重することによって社
会秩序を維持すべきであること、②権利の上に眠っていた者は保護に値しない
こと、③古い事実については採証が困難になること、が挙げられている。
これは非権利者に権利を取得させたり存在していた権利を消滅させるための
ものではなく、真実の権利者や義務の履行者を救済するためのものであって、
その上で、古い事実については採証が困難であるから、永続した事実状態はそ
れが真実の権利関係に適合していたからこそ永続し得た、と見るものである。
しかし、現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　通行地役権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:20:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6329/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6329/thmb.jpg?s=s&r=1139134849&t=n" border="0"></a><br /><br />○要役地の住人Xをどのように救済するか。（※時効取得との関係も）
＜１＞
ＡとＡから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。
&darr;（177条：原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「[338]<br />○要役地の住人Xをどのように救済するか。（※時効取得との関係も）
＜１＞
ＡとＡから土地を譲り受けた要役地の住人Xは、通行地役権を黙示的に合意しており、登記は有していない。
&darr;（177条：原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「第三者」に主張できない。）
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者」についていかに解するか。177条は第三者の主観的要件につきなんら限定していないため問題となる。
ここに、177条の「第三者」とは、当事者及びその包括承継人を除き、当該物権変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいうと解する（第三者限定説、判例に同旨）。
　そして、現行民法のもとでは、自由競争が建前とされている。また、単なる事実の知不知により不動産をめぐる法律関係が異なるとすると、登記により客観的、画一的に不動産取引を図るという利点が失われることになる。
　したがって、悪意者であってもなお、登記の欠缺を主張するにつき正当な理由を有し、177条の「第三者」にあたるものと解する（善意・悪意不問説、判例に同旨）。
　ただし、単なる悪意を超えて相手方を害する目的を有する等、登記の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;時効総説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/381/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/381/thmb.jpg?s=s&r=1119101740&t=n" border="0"></a><br /><br />時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。
時効制度の趣旨は、長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによって、社会の法律関係[356]<br />民法課題レポート 28 
１．問題 
時効制度の存在理由・時効学説について論じなさい。 
２．回答 
時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否
かを 
問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。 
時効制度の趣旨は、①長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによ
って、社会の法律関係全体の安定を図ること、②法は、権利の上に眠る者を保護しないこ
と、③権利関係が立証困難であることの救済にある。 
時効は、永続した事実状態の尊重と当事者の意思の尊重との調和との観点から、当事者
が時効を援用しないうちは、時効によって裁判をすることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効の中断]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:10:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/358/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/358/thmb.jpg?s=s&r=1119100256&t=n" border="0"></a><br /><br />時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。
このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例[334]<br />民法課題レポート 5 
１．問題 
ＸはＹに対し弁済期を一年後として一００万円を貸したが、九年経過後に初めて請求した。その際
にＹから「返済を暫時待って戴きたい」との念書をもらった。Ｘ・Ｙの法律関係を論じなさい。 
２．回答 
1(1)我が民法では時効により不利益を被る者の保護を考え、「時効の中断」という制度を設けてい
る。 
(2)時効の中断とは、時効の進行中に、時効を覆すような事情が発生した場合に、それまでの時効
期間の経過をまったく無意味にすることであり、中断によって時効期間の進行は振り出しに戻
され、あらためて進行が開始する。 
(3)なお、本件のような確定期限付債権の場合は期限到来の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効完成後の自認行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:08:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/356/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/356/thmb.jpg?s=s&r=1119100130&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。[330]<br />民法課題レポート 3 
１．問題 
飲み屋「青木屋」を経営する Bは、常連の客である Aにツケの飲み代を早く払うよう勧告したとこ
ろ、Aは、必ず払うから一週間待って欲しい旨の念書を入れた。ところが、その飲み代は一年以上
前のものであり、そのことを知った Aは、飲み代は消滅時効にかかっているから支払わないと主張
した。この主張は認められるか。 
２．回答 
1(1)Bが Aに支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 
(2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時
効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:時効の援用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:07:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/355/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/355/thmb.jpg?s=s&r=1119100071&t=n" border="0"></a><br /><br />2002 年4 月1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわち履行期である1992 年3 月1 日から10 年以上、履行請求のないまま経過したことによって、時効によって消滅したものということができる（166 [310]<br />民法課題レポート 2 
１．問題 
丙は、1992 年 2 月１日、同年 3 月１日を弁済期として乙から1000 万円を借り、甲がその物上保証
人となって、自分の所有する A不動産に抵当権を設定した。ところが、丙は弁済期が到来した後も、
この債務を弁済することなく、また乙も何ら催告を行わないまま時が経過した。2002 年 4 月 1 日に
なって、乙は、突然甲に対して A不動産の抵当権を実行した。この場合、甲は抵当権の実行を免れ
ることができるか。 
２．回答 
1 2002 年 4 月 1 日の時点において、丙に対する乙の債権は、その債権を行使しうる時、すなわ
ち履行期である 1992 年 ..]]></description>

		</item>

	</channel>
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