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		<title>タグ“春期夜間スクーリング商法”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[2016 日大通信教育部夜間スクーリング　商法I期末試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125339/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 22:50:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125339/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125339/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/125339/thmb.jpg?s=s&r=1467726646&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年春期夜間スクーリング商法Iの期末試験対策ノートです。このトピックから2題出題され1題解答します。[145]<br />商法I期末試験対策
商業使用人
支配人の意義について：
支配人の意義をいかに解するべきか。21条1項は、支配人は営業主の営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有すると規定する一方で、21条3項は支配人の代理権の制限について規定していることから問題となる。
商法上の商業使用人の類型は、営業主から授与された代理権の範囲の広狭によって区別されているから、支配人か否かもこれと同様に判断すべきである。
よって、支配人とは、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をなす包括的代理権を有する商業使用人をいうと解する。
そして、ここに包括代理権とは、商人の営業に関してその種類または事項を限定せずに包括的に授与された代理権をいうと解する。
よって、営業に関して種類や事項が限定された代理権を有するに過ぎない場合には、その者は支配人ではなく、表見使用人（24条）の問題となる。
他方、種類や事項は制限されずに量的又は手続的な制限が課されているにすぎない場合には、その者は、支配人であり、その制限は善意の第三者に対抗できない（21条3項）と解する。
表見支配人
営業所の実質の要否について：
　24条は、「営業所」の営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人は、その営業所の支配人と同一の権限を有しているとしているが、ここにいう、「営業所」は、商法上の営業所としての実質を備えているものでなければならないか。
　24条の趣旨は、本店・支店には営業の主任者を欠くことができないことから、営業の主任者としての外観を有する場合について取引の安全を図る点にある。
　そして、支店という名称が付されていても、営業所にあたる実質を備えていない場合には、営業の主任者がいるとは限らないのであるから、右趣旨は妥当しない。
　また、文理上も、24条は、「当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、その場所が支配人を置こうと思えば置きうる営業所であることを前提にしているといえる。
　よって、「営業所」とは、商法上の営業所としての実質を備えているもののみを指すと解する。
　では、営業所の実質を備えているかの判断基準はどうするのか。
　営業所は、営業活動を統括するために一定の人的・物的施設を備える場所的中心である。
　そして、支店は、本店に従属する存在である..]]></description>

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