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		<title>タグ“明治大学”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E5%AD%A6/</link>
		<description>タグ“明治大学”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[事例研究行政法［行政法の基本課題］10問分の答案セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:40:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/110872/thmb.jpg?s=s&r=1393904407&t=n" border="0"></a><br /><br />特記：ロースクールではS評価でした。ただし、あくまで参考答案ですので、いわゆる叩き台としての活用をお勧めします。
[167]<br />［問題１］ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争
第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１０（自然公園の開発不許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107415/thmb.jpg?s=s&r=1382339331&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１&minus;１
　本問では、①環境大臣Bによる国定公園の指定、②C県知事Dによる第１種特別地域の指定がある。特別地域の指定により、財産を使用・収益する行為について許可制となる（法２０条）ことから、Xとしては、財産権の制限を顕在化させる②を争いたい。
　では、②の取消訴訟について、処分性（行訴法３条２項参照）が認められるか。
　まず、処分とは、対外的に具体的規律を直接に加える権力的法行為をいう。そして、行政庁の当該行為が処分かどうかは、行政庁に権限を授権する法律が抗告訴訟として争うことを予定しているか、仮に予定していない場合にも、権利救済の必要が高いか否かで判断すべきと考える。
　Xとしては、②の指定に処分性があると主張する。Xは甲山を所有する私人であり、対外的な存在である。また、C県知事Dの特別地域指定は、権力性を有する行政庁の単独かつ一方的な法行為である（法２０条１項、規則９条の２）。
　そこで、処分性について問題となるのは、行為の直接性・具体性である。すなわち、本件指定により、Xの土地所有権を具体的に規律することとなるのか、あるいは、不特定多数人に対する一般的抽象的な規律にすぎないのかという問題である。
　たしかに、法令の制定行為であれば、一般的抽象的な法効果であり、個々人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とは言い難い。
　しかし、本件のような特別地域の指定は、法令の制定行為とは異なる。とはいえ、地域指定といういわゆるゾーニングという手法は、個々人を対象とするのではなく、あくまで地域に着目している点で一般性抽象性を有するということもできないではない。
　もっとも、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該指定自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には、具体的規律に他ならないと考える。
　また、原告の権利救済の実効性の観点から、当該行為を抗告訴訟として争わせる合理性が認められてしかるべきである。
　本件では、特別地域の指定により、かかる地域内における様々な行為は、原則として禁止されることとなる（法２０条３項本文、４項、規則１１条）。すなわち、木竹の伐採など（同１号から１８号）、現状を変更する行為を許可なくして行うことができなくなるのである。仮に、２０条の指定を一般的・抽象的な法効果と解すると、法４条が、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題９（国立公園内での転落事故をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107414/thmb.jpg?s=s&r=1382339327&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題９］国立公園内での転落事故をめぐる紛争を論じる。
　本問では、安全確保のためになすべきことを怠ったという不作為の違法を捉え、国家賠償法１条責任を追及する余地もあるが、設問に従って、設置・管理の瑕疵における営造物管理責任（２条）、及び、費用負担者責任（３条）を検討する。
第１、甲県の責任
　甲県に対し、営造物管理者責任を追及するために、２条の要件に即して以下検討する。
１、公の営造物
　営造物責任の前提として、国又は公共団体の設置・管理の対象としての「営造物」が存在しなければならない。そして、「営造物」とは、国又は公共団体が直接に公の用に供する有体物をいい、土地工作物（民法７１７条）に限られず、広く動産も包含する。
　本件では、「海岸」及び「歩道」ないし「防護柵」がそれに該当しうる。
　「海岸」は自然公物ではあるが、２条が「河川」を明文で規定している以上、公の用に供する有体物にあたり、「営造物」あたる。
　ただ、本件事故の直接の原因となったのは、「防護柵」であると考えられるので、土地の定着物である「防護柵」を「営造物」として捉えることとする。
　なお、この点について、甲県の反論はないと考える。
２、設置・管理の瑕疵
　甲県は、「防護柵」の設置を県の事業として行っており、その管理も本来は甲県の業務である。したがって、甲県は、設置・管理の瑕疵を問い得る主体である。
　では、「瑕疵」が認められるか。
　ここで、「瑕疵」とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（高知落石事件判決を参照）。
　そして、かかる判断は、損害発生時における、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況などの諸般の事情を総合考慮して個別具体的に決せられる（道路防護柵子ども転落事故判決を参照）。
　本件では、Xとしては、防護柵が通常有すべき安全性を欠いている旨を主張する。
　すなわち、名勝は、海岸線に岩が多く、また、波も高く、海岸に近づき過ぎた観光客が波にさらわれるなどの被害の生じる危険な場所である。Xが負傷を負ったのは、そのような場所であり、岩場の約３メートル上の海岸である。このような地理的状況にかんがみれば、防護柵の設置が不十分であったと言わざるを得ない。また、上の金属パイプは高さ８０センチメートルと低く、成人男性の腰くらいの高さであることから、ベン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題８（飲食店における食中毒をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107413/thmb.jpg?s=s&r=1382339322&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題８］飲食店における食中毒をめぐる紛争を論じる。
第１、要件事実
　Xは、A県知事に対し、公権力の行使に基づく損害の賠償請求（国賠法１条１項）をしている。そこで、Xは、①公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失に基づき、④違法に損害を加えたことを主張するべきである。
　本件では、A県知事のPに対する食品衛生法に基づく規制権限の不行使が問題となるが、県知事は地方公共団体の代表・執行機関であり（地方自治法１４７条、１４８条参照）、作用法により行政処分権限を授権されているのであるから（食品衛生法（以下、「法」という。）５５条、５６条参照）、①②の要件は問題ない。
　では、③や④の主張をいかにするべきか。
　まず、主張の前提として、③故意又は過失という主観的要件と④違法という客観的要件について、当該公務員に課せられた職務上の注意義務の懈怠も違法性に加える見解（いわゆる職務行為基準説、一元説）と、自然人たる公務員を媒介としてなされる国家行為の客観的違法と当該公務員の故意又は過失を区別して違法を構成する見解（いわゆる公権力発動要件欠如説、二元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題７（指定管理者をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107412/thmb.jpg?s=s&r=1382339320&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題７］指定管理者をめぐる紛争を論じる。
第１、甲市に隣接する乙市の住民Bについて
１、訴訟選択
　まず、Bは２ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。
　そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例（以下、「条例」という。）１１条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」（行政手続法２条３号参照）であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟（行訴法３条６項２号）を提起するべきである。
　また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
　そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である（地方自治法２４４条２項、２４４条の４第３項）。
　したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである（行訴法３８条１項、１１条２項）。
２、違法事由
　そもそも、申請満足型義務付け訴訟の勝訴要件としては、①併合提起された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題６（住民票の記載をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107411/thmb.jpg?s=s&r=1382339317&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、訴訟類型の選択
１、まず、訴訟類型を選択する前提として、およそA、BおよびCにとって実効的な解決とは何か。
　原告によれば、戸籍法上の出生届に関する本件不受理処分を争う意図はない。しかし、Aに係る住民票の記載について、BおよびCは、例外的に住民票の記載をすべき場合にあたると考えている。住民票の記載は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録といった役割を担っており、基本的人権保障の不可欠の前提をなすものである。そこで、Aを住民票に記載することで、本件紛争は実効的に解決する。
２、では、いかなる訴訟類型が考えられるか。
（１）Dに対し、端的に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条６項２号、いわゆる申請満足型義務付け訴訟）が直截的である。本案審理の前提となる訴訟要件は、行訴法３８条が取消訴訟の規定を準用するほか、３６条以下に規定が置かれている。上記義務付けの訴えを提起する場合には、当該法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされたことを前提として、かかる処分に係る取消訴訟（行訴法３条２項、処分の取消しの訴え）、又は、無効等確認の訴え（行訴法３条４項）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
（２）効果は（１）と同様であるが、本件応答が処分ではないことを前提に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行訴法３条６項１号、いわゆる直接型義務付け訴訟）も考えられる。この場合には、不作為の違法確認の訴え（行訴法５条）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項１号、３７条の３第１項１号）。
（３）Dに対し、Aが甲市の住民票に記載されるべき地位にあることの確認を求める訴訟（行訴法４条、公法上の法律関係に関する確認の訴え）を提起することが可能である。なお、これは確認訴訟であるから、確認の利益との関係上、前記義務付け訴訟が認められない場合にのみ検討する。
３、訴訟類型の適切性
　まず、申請満足型義務付け訴訟、次に、直接型義務付け訴訟を検討する。
（１）取消訴訟と無効確認訴訟の訴訟要件
ア、処分性
　訴訟要件として、本件応答の「処分」性（行訴法３条２項）が重要である。
（ア）ここで、行政庁の「処分」とは、①規律性、②個別性、③法効果性、④外部性を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題５（パチンコ店の営業許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107410/thmb.jpg?s=s&r=1382339313&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />＜事例研究行政法［問題５］について＞
第１、設問１
１、原告適格の判定基準
　原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう（行訴法９条参照）。
　本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という９条１項の文言解釈を検討する。
　この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。
　たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。
　しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。
　他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。
　そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題４（ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107409/thmb.jpg?s=s&r=1382339310&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題４を論じる。
第１、設問１
　乙市市長の不同意（以下、「本件行為」という。）が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」（行政事件訴訟法（以下、略する。）３条２項）の意義を明らかにする必要がある。
１、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する（大田区ごみ焼却場設置事件判決参照）。
　そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
　もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
　そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
２、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業法などの国法と抵触していないものとする。」を前提とすると、作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題３（指定医師の指定取消しをめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107408/thmb.jpg?s=s&r=1382339307&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１
１、被告適格について検討する。
　Xとしては、指定医師の指定取消し行為（以下、「本件行為」という。）が「処分」（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条２項）であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格（行訴法１１条）と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。
　この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。
　また、被告適格を規定する行訴法１１条２項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。
　そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。
　本件では、母体保護法（以下、単に「法」という。）１４条が、医師の認定を医師会の権限として定めてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107407/thmb.jpg?s=s&r=1382339305&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）を論じる。
第１、設問１
１、設問前段について検討する。
　Xは、Y県の担当部署に対し、各種学校規程以外に、審査の基準がないかを予め問い合わせ、特にそのようなものはない旨返答を得ている。ところが、いざ申請をしてみると、地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置が考慮され、本件処分がなされている。そこで、Xは、申請の段階で何も知らされなかったことが、Xの公正な手続によって申請に対する処分を受けるべき法律上の利益を侵害しているため、違法であると主張することが考えられる。
　そもそも、行政手続法は、行政手続の公正さと透明性を確保し、国民の権利利益を保護すべく制定されている（行政手続法１条）。そこで、行政手続に関する違反は、処分の違法を構成する一要素となるはずである。
　では、いかなる行政手続に関する違法があるか。
　この点、学校教育法は、１３４条２項の準用する４条で、「学校の設置廃止は、都道府県知事の認可を受けなければならない。」とし、１３６条で、無認可の教育施設について、「各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１（ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107406/thmb.jpg?s=s&r=1382339303&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２条の２）、その交付の手続等を規制する規制規範にすぎな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソフトボールについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946025427263@hc13/104986/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yo_bumper]]></author>
			<category><![CDATA[yo_bumperの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 23:46:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946025427263@hc13/104986/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946025427263@hc13/104986/" target="_blank"><img src="/docs/946025427263@hc13/104986/thmb.jpg?s=s&r=1374072383&t=n" border="0"></a><br /><br />ソフトボールのルールについてのレポートです。[66]<br />スポーツ実習Ⅰ
ソフトボールについて
2013年５月
学部学科　名前
守備位置と名称と一般的な背番号
背番号
ポジション名
日本語名
英略表記
1
ピッチャー
投手
P
2
キャッチャー
捕手
Ｃ
3
ファーストベースマン
一塁手
１Ｂ
4
セカンドベースマン
二塁手
２Ｂ
5
サードベースマン
三塁手
３Ｂ
6
ショートストップ
遊撃手
ＳＳ
7
レフトフィールダー
左翼手
ＬＦ
8
センターフィールダー
中堅手
ＣＦ
9
ライトフィールダー
右翼手
ＲＦ
守備位置
距離
投球板～ホームベース間：14.02m
塁間：18.29m
ホームベース～外野フェンス間：68.58ｍ以上
ホームベース～２塁ベース間：25.86m
投球に関するルール
セット(投球準備)
・両足を投手板に触れる
・一塁と三塁に両肩を合わせる・身体の前面で球を両手で持つ・１秒以上１０秒以内、完全に停止する
正しい投球
・打者に対して下手投げで、手と手首が体側線を通過しながら球を離す
・打者に対して自由足を一歩前方に踏み出すと同時に投球を完了する
・自由足を踏み出す範囲は、投手板の前方延長線でなければならない
・投球動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[読む『注文の多い料理店』観る『注文の多い料理店』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 鞠文庫]]></author>
			<category><![CDATA[鞠文庫の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 23:15:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95092/" target="_blank"><img src="/docs/949162249076@hc12/95092/thmb.jpg?s=s&r=1342707324&t=n" border="0"></a><br /><br />宮澤賢治『注文の多い料理店』の舞台上演を観劇した所感を手がかりに、用言が持つ自己表出性への、体言の持つ指示表出性への傾きが、演劇のせりふとして口にされる中でどの様に趣を異にするのか検証する。[285]<br />読む『注文の多い料理店』・観る『注文の多い料理店』
　「イギリスの兵隊のかたち」「白熊のやうな犬」「山が物凄い」など、この物語には、他の作家の作品にもみられるとは言い難いような、独特の表現が多々見受けられる。分析とは例えば、これら一つ一つの表現のもつ不可解さを、謎解きすることから始められるべきだろう。ところが私にはそのモチベーションが生まれなかった。なぜなら、私にとって、それらは謎ではなく、ただただ納得させられる表現でしかなかったからだ。
　「イギリスの兵隊のかたち」と書かれていれば「あぁ、イギリスの兵隊のいでたちだったのだ」と思い「白熊のやうな犬」と書かれていれば、「そりゃ高そうだなぁ」と考え「山が物凄い」と書かれていれば「そんなに物凄かったのか」と感じ入るだけだ。疑問を差し挟む余地がない。
　この状況は、レポートを課された大学生としては、非常に好ましくないものなのではなかろうかと、やや悩んだ。このままでは、読書感想文しか書けない。論理を発展させる可能性を感じられない。そんなとき、次の文章に出会った。
　　（筆者の住む）町は山とほぼ接しており、わたしたちは日課のように裏山へ出かけて行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死から生を眺める演劇、夢幻能で読む『オセロー』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95091/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 鞠文庫]]></author>
			<category><![CDATA[鞠文庫の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 23:00:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95091/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95091/" target="_blank"><img src="/docs/949162249076@hc12/95091/thmb.jpg?s=s&r=1342706412&t=n" border="0"></a><br /><br />シェイクスピア作『オセロー』を夢幻能の様式で大胆に演出した公演の観劇所感をもとに、古からの日本人の感性に根ざしたシェイクスピア上演の新たな可能性についての発見を語る。能独自の時間感覚を取り入れることによって「悲劇」にもたらされた新たな表現様[360]<br />死から生を眺める演劇、夢幻能の由来と未来
　夢幻能の主人公は、亡霊である。人生において、非常にインパクトのある体験をした人物の魂魄がこの世に留まっており、それが存命の人間であるワキの前に現れる。
　この手法によって表現されうる要素の一つは、人間の情念の永続性である。ある人物の生を、その死の数百年後から振り返るとき、「生の時間は極度に圧縮され、凝結する」。つまり、生から離れた地点に立って一人の人間を眺めることによって、人間の一生全体、あるいは運命そのものを一望に収める視野を獲得するということである。そうした位相変換によって、抽象化かつ集約化された情念が抽出されることとなる。そしてその情念が、シテがワキに自らの運命を語るその時点、あるいは私たちが夢幻能の上演を目の当たりにする時点まで脈々と存在し続けているということなのである。
　増田正造著『能の表現』に、次のような項がある。
能の人物は、運命といかにさからい、いかに立ちむかうかではなくて、いかにいさぎよく耐えるか、悲しみをいかに純粋に美しくするかに専念しているようにみえる（&hellip;&hellip;）これは日本人の性向でもある（&hellip;&hellip;）勇将ピロクテテスのような鉄..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[風刺の仮面劇、タルチュムの由来と未来]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 鞠文庫]]></author>
			<category><![CDATA[鞠文庫の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:46:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95090/" target="_blank"><img src="/docs/949162249076@hc12/95090/thmb.jpg?s=s&r=1342705598&t=n" border="0"></a><br /><br />韓国の伝統的な仮面劇「タルチュム」の表現を演出に用いたブレヒト『肝っ玉おっ母』上演を観劇した所感を糸口に、タルチュムの持つ風刺的な喜劇性とブレヒトの異化効果との共通性、また一方が他方の表現を、また解釈をより深める可能性を探る。韓国の常民が求[360]<br />風刺の仮面劇、タルチュムの由来と未来について
〜ブレヒト上演への応用の可能性〜
　一般に、伝統的な仮面劇といえば、神や霊が活躍するような、異次元における非等身大の存在によるドラマを連想することが多い。
　韓国のタルチュムには、神が登場しない。現れるのは人間たちで、わずかに得体の知れない聖獣が、異次元の世界を暗示するにすぎない。そこに登場するのは、支配層である両班（ヤンパン）と、仏に仕える僧侶、そして常民（サンミン）など、みな身近な存在である。
　その主人公たちは、救いようのない、批判されるべき人物像を抱えている。支配層の仮面にはまともな形がひとつもなく、顔も眼も鼻も口も、デフォルメされている。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賢治作品における「音」〜風としてのオノマトペについて〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 鞠文庫]]></author>
			<category><![CDATA[鞠文庫の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:38:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949162249076@hc12/95089/" target="_blank"><img src="/docs/949162249076@hc12/95089/thmb.jpg?s=s&r=1342705114&t=n" border="0"></a><br /><br />賢治作品におけるオノマトペを、演劇論・色彩論・絵画論を引用しながら論ずる。聴覚表現と視覚表現との違い、その情と智への傾きに着目し、「風」のキーワードのもとにそのあり方を探る。[261]<br />賢治作品における「音」〜風としてのオノマトペについて〜
「りうりう」
「フィーガロ、フィガロト、フィガロット」
「どっこどっこ」
「どう」
「どっどど　どどうど　どどうど　どどう」
　宮沢賢治の文学作品を読むとき、「風」はとても印象深く胸に残る。「風が吹きました」とだけ描かれているのでもなければ、「びゅう」とか「ぴゅう」といった、ありきたりの擬音語に筆を任せることもされていない。
　「日本人は古来から風好きであろう」との見解がある。芭蕉が「秋来ぬと〜」の句で詠ったように風の音に心を動かすことは、詩人にとってその感受性の資質を問われるひとつの基準ですらあったのではないか──鈴木忠志はそう著書のなかで語っている。そのゆえんは、梅原猛の論によるところの、「風とは自然のけはいである」というものらしい。
　古来の伝統につらなって、風は今日においても情緒的な反応を期待する要素として、演劇で効果音として使用される例が多い。しかし、同じように演劇で「情緒的な喚起力のある自然物としてたえず利用してきた雪や月や花」と風とが大きく異なるのは、前者が視覚的存在であり、後者が聴覚的存在である点だろう。そのため風..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【超カンタン】自宅のプリンタで自筆ノートが作れちゃう！ルーズリーフ（B5/6mm&times;36行） サンプル]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950149968486@hc12/91877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aicezuki]]></author>
			<category><![CDATA[aicezukiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:21:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950149968486@hc12/91877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950149968486@hc12/91877/" target="_blank"><img src="/docs/950149968486@hc12/91877/thmb.jpg?s=s&r=1332832905&t=n" border="0"></a><br /><br />手書きは時代遅れ！パソコンで簡単に手書きに限りなく近い授業ノートがつくれちゃう！
Wordのスタイル調整と手書き風フォントを用いることで、罫線にしっかりと沿った文字の印刷が自宅のプリンタで簡単にできちゃいます。
実際に市販のルーズリーフへプ[348]<br />チンニ ンゲ
t対
霧 カ ン ニ ン クと tま
学A(12/24)
築語 i cheaキ ih9)は 、すべ験
^と
き、熱 し看ったメ カンニングЧ和勢葉絆 i canhih9、
モやイ&iota;人
^塔
実t見 ろなし｀して苓実t作成する不王行為&omicron;
▼ 1)欝 森
71tの 毒、
日本静t=お けろ二
^毒
味で&#039;^日 〕ムとしては、
・ 19&prime;z年 (B日尭 75与 〕七様の内田魯庵
^発
書 F社会百面相コで
:tま 、「場骨キニ111・
カ ンニ ン 71tし &dagger;晨:14象ん がM寸、lて ヽ:ろ &omicron;
:19&theta; 5年 (a目発 78年 )フ n14B^読 えな閣朝手|ド 「官式鳳拿ず盗み..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育行政の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955523643547@hc10/69250/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekogi]]></author>
			<category><![CDATA[nekogiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:17:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955523643547@hc10/69250/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955523643547@hc10/69250/" target="_blank"><img src="/docs/955523643547@hc10/69250/thmb.jpg?s=s&r=1279088262&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
学力低下やいじめ、学級崩壊など教師を取り巻く問題は、時代を重ねるごとに多様化かつ深刻化してきている。さらには、教師の不祥事や教授技術の低下にはじまる教育への信頼の失墜とそれらを管理統制するための行政システムの導入が近年次々と検討[356]<br />はじめに
学力低下やいじめ、学級崩壊など教師を取り巻く問題は、時代を重ねるごとに多様化かつ深刻化してきている。さらには、教師の不祥事や教授技術の低下にはじまる教育への信頼の失墜とそれらを管理統制するための行政システムの導入が近年次々と検討、導入されてきている。
　本論では、教育行政の現状とその問題点を特に平成20年に法制度化された教育公務員特例法に関して発表された指導が不適切な教員に対する人事管理システムについての問題点を指摘し、それらに対してどのような課題が残されているかを考察していきたいと思う。
教育基本法の改正と指導力不足教員への対応の経緯と現状
　平成18年に改正された教育基本法を受けて、指導不足教員への研修や懲戒等の法制度を整えることが提言された。そして、平成19年に教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律が制定され、平成20年には法律の施行に当たって具体的なガイドラインが文部科学省から発表された。
　本制度の趣旨は、各学校で校長および教育委員会が該当教師について指導力が不適切だと判断した場合について、指導改善、又は免職を実施することにより、教育水準の維持と信頼..]]></description>

		</item>

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