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		<title>タグ“日本法制史”の公開資料</title>
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		<description>タグ“日本法制史”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　日本法制史　第２課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153199/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:47:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153199/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153199/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153199/thmb.jpg?s=s&r=1711154834&t=n" border="0"></a><br /><br />1.明治前期においては、国内法および司法制度の整備と並んで、法学教育が緊急の課題とされた。法や制度を有効に機能させるためには、それを運用できる人材が必須だからである。
2.明治前期における先駆的な官立の法学教育施設としては、司法省法学校と東京大学法学部とがあった。
(1)明治初期にはフランス法の影響が強く、フランス法の教育が重視されていたため、司法省法学校は、フランス法を教育する学校として設立された。しかし、4年に1度の生徒募集、フランス語での授業、8年間の修業年限というシステムでは、多数の卒業者の輩出は困難であり、司法官の需要の大きさに応えることは困難であった。もっとも、この状況は早くから認識されていたため、速成科が設置された。速成科では、修業年限の短縮、日本語による教育など、法学教育の量的拡大が図られた。なお、速成科においてもフランス法中心の教育が行われた。
(2)東京大学法学部では、イギリス法中心の教育が行われた。理由としては、東京大学の前身である東京開成学校では英語中心の教育が行われていたことのほか、イギリスが当時の一流国であったこと、イギリス法は判例法主義に基づいており、法典..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信　日本法制史　　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/145408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aotooo]]></author>
			<category><![CDATA[aotoooの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 22:01:12 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/145408/" target="_blank"><img src="/docs/921294083694@hc21/145408/thmb.jpg?s=s&r=1630414872&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信合格レポート　
課題：律令格式、明治期の法典編纂、
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。[292]<br />日本法制史

設問（1）について
序論
　隋王朝、唐王朝の国家体制を一般的に律令体制と呼ばれている。これは、中央集権的なシステムで、日本や朝鮮など東アジア諸国に多大な影響・統一国家の形成に役割を果たした。そして、日本は、隋や唐の律令性を踏まえて、日本の国情に合わせた律令制を形成していくことになる。
　これらを踏まえ、本論では、「我が国における律令格式が隋唐の制度を変容・形成したのかを沿革的に」論じていく。
第１章：隋、唐
第１節：隋
　581年に隋の文帝は皇帝となり、開皇律令を制定、施行した。これに対しては、体系的内容を有しているため、これによって律令性が完成されたといわれている。「律」とは、刑罰規定のことを言い、残虐な刑罰が廃止されたことによって分かりやすく内容へと簡素化されている。また、「令」とは、行政規定のことを言い、三省六部制（隋・唐代で行われた政治制度）、科挙による官吏登用制や、均田制（南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度）などの唐の律令のもとになる内容を含んでいたと推定されている。さらに、地方管制も漢の州、群、県の三段階制を改めて、群を廃止、州県制とした。そしてこれ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 日本法制史　第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 18:52:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131869/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131869/thmb.jpg?s=s&r=1513331561&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。
律令における婚姻関係が解消される形態には、当事者の合意による離婚、夫の消息不明による離婚、法による強制離婚、夫の一方的意思による離婚の４種のものがあった。当事者の合意による離婚は和離と呼ばれ、この協議上の離婚では特別な理由は必要とされず、祖父母、父母の同意が必要だったとされている。夫の消息不明による離婚では、夫が国内で失踪した場合と夫が外国に行き音信が途絶えた場合に離婚が認められていた。法による強制離婚とは、一定の事由に該当する場合婚姻を無効として離別を命ずるものである。法が離婚を命じているので、これに従わないときは、刑を科せられることになっていた。この一定の事由とは、いくつかあり、その一つに、義絶に当たる場合である。義絶とは、夫が妻の祖父母・父母を殴る、妻と夫の親族・夫婦の間で暴行や殺人が生じたなどである。また、夫の一方的意思に基づく離婚では、律令はこれを棄妻と呼んでいる。一方的な解消は、夫のみ認められた権利で、妻には認められていなかった。
　江戸時代の離婚制度は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/129491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 07:46:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/129491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/129491/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/129491/thmb.jpg?s=s&r=1495579586&t=n" border="0"></a><br /><br />「明治初期から明治４０年刑法までの刑法史について罪刑法定主義をキーワードにして論ぜよ」２０００字です。[153]<br />【日本法制史　第１課題】
明治初期の「新律綱領」「改定律例」から旧刑法（明治１３年刑法）、明治４０年刑法に至るまでの刑法史について、「罪刑法定主義」をキーワードとして、各法の特徴や思想に言及しながら概観しなさい。なお、ボアソナードの刑法思想についても必ず触れること。
　明治政府は、明治２年から組織的刑法編纂を始め、明治２年１０月７日には寛恕を旨とする新律選定が命じられ、明治３年２月には原案がまとまったとされる。水本成美ら律令学者によって進められ、完成した新律綱領は、律系統の刑法典であり、西欧法の影響は全く見られなかった。明治３年１２月２７日に、上諭を付して、全国各府藩県に頒布された。明治４年７月の廃藩置県後に完全実施された。新律綱領は、確定した法典ではなく、その後追加修正法令が数多く出され、それらの法令や改正事項をまとめた法典「改定律例」が、明治６年６月に頒布され、同年７月１０日より施行された。これらは、犯罪類型を細分し、身分、行為態様、損害額、損害程度等との相関で刑を定め、選択の余地なく正確・確実に刑を導き出す、律的合理主義を採用しており、律型罪刑法定主義を示していたと言える。新律綱..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近大通信【日本法制史】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125462/]]></link>
			<author><![CDATA[ by world peace]]></author>
			<category><![CDATA[world peaceの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:34:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125462/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948526841195@hc12/125462/" target="_blank"><img src="/docs/948526841195@hc12/125462/thmb.jpg?s=s&r=1468834450&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートは、「近大通信」の使用期間「平成27年4月1日～平成29年3月31日」のレポート設題集に基づき提出し合格したものです。レポートの内容は、私に著作権がありますので、皆さんがレポートを作成される際の参考資料として下さい。また、添削され[342]<br />1．はじめに
　私は、明治民法下における「家」制度は、それを根底で支える「戸籍」制度と合わせて論じる必要があると考えている。したがって、本レポートは、①明治民法で採用されていた「家」制度の内容と「戸籍」制度についての概説、②第二次世界大戦後に民法が改正された要因と経緯についての概説、の2点についてまとめ、さらに「家」制度の側面が色濃く残る、③現行「戸籍」制度の問題について論述し、設問に答えたい。
2．「家」制度の問題点と改正の経緯及び「戸籍」制度について
①明治民法で採用されていた「家」制度の内容と「戸籍」制度について
　明治民法は、「家」制度を定め、「戸主」の制度を設けた。戸主が家族の統括者という地位を占めるものとし、それに呼応して、相続法上、家督相続制度をおき、家産が戸主から長男子へと承継される仕組みをとった。さらに、「家」の機関としては、「親族会」を設けるなど、「家父長制的家族法」として制定されたのである。また、「家」制度のもとでは、婚姻後の妻は「無能力者」とされ、妻の財産は夫が管理する、典型的な「男尊女卑」制度が貫徹されている。その他の特徴として、戸主の地位は長男が単独承継する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[御成敗式目とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/97817/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mamesiba]]></author>
			<category><![CDATA[mamesibaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 17:48:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/97817/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/97817/" target="_blank"><img src="/docs/963251220945@hc08/97817/thmb.jpg?s=s&r=1350290883&t=n" border="0"></a><br /><br />御成敗式目について述べなさい（社会的背景・目的・内容・影響に注意）
御成敗式目とは、
１２３２年（貞永元年）鎌倉時代に制定された武士政権のための法令 のことでる。頼朝以来の先例や武家社会の慣習・道徳（道理）を基準に51か条にまとめたものである。　鎌倉幕府成立当初、幕府は律令のような法典などなく、あったのは武家社会を規律し、根本的規範と考えられていたのは「道理」であり、自然発生的なもので鎌倉幕府成立以前に存在していた。だが、慣行的に形成された規則は殆ど明確な文章として表現されておらず、裁判での問題や承久の乱による公家や武士の所領をめぐる紛争が増大した。この状況対策として執権である北条泰時は御成敗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史-江戸の離婚]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jkspt]]></author>
			<category><![CDATA[jksptの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 02:52:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85313/" target="_blank"><img src="/docs/952030167138@hc11/85313/thmb.jpg?s=s&r=1314467528&t=n" border="0"></a><br /><br />優、Ａ評価。江戸時代の離婚について。教科書準拠。[72]<br />日本法制史
設問：江戸時代の離婚について
１）江戸時代の法体系では、武士の婚姻・養子
縁組に、主従関係維持のため藩や幕府が干渉し
た例に見られるように、武士と庶民とで適用さ
れる法が異なることがあった。
　
武士の離婚は、婚姻や縁組に較べれば厳しい
規制がある訳ではなかったが、幕府や藩へ離婚
にかかる協議が成立した旨を届け出る必要があ
るとされており、あくまで協議離婚の体裁がと
られていた。
他方、
庶民の離婚は、夫の専権的
なものであると考えられていたが、近時従来の
説について再検討を主張する見解が主張されて
いる。そこで、この点に留意しつつ江戸時代の
離婚を検討する。
２）庶民の離婚は、夫が妻またはその父兄に対
して、俗に「三行半」と呼ばれる離縁状を交付
する方法により行われた。律おいても
、
これにする離婚である「」があっ
た
が、
を行うためには、妻の「七
出のと呼ばれるのいかが必要であ
り、またとして夫はののを得
たうえで「」をにすることが必要
た。
　この点、
の要すれば、江戸時代
の三行半は
、従
説は「離婚にかかる権
夫にある」というな専権離婚主捉
えた。これによれば、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いわゆる律令国家の行政機構について考察・分析しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71527/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71527/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71527/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71527/thmb.jpg?s=s&r=1284821716&t=n" border="0"></a><br /><br />1.律令国家とは、律令を基本法典とする国家をいう。律令国家の基本原理は、官僚制や班
田収受を中核とする中央集権であり、旧来の政治体制を大きく変えるものであった。646 年
に発せられた改新の詔においても、公地公民制への移行、行政制度の整備などが謳われ
ている。日本においては、対内的には、乙巳の変において暗殺された蘇我入鹿による専横
的政治に対する不満のため政治改革が求められ、対外的には、中国で続く戦乱に対抗する
ために国内体制の強化が要請された。そこで、律令国家となる必要が生じたのである。 
2.(1)中央における官職制度は、二官八省制が採られた。これは、天皇の下に太政官(一般
政務を司る最高部局)と神祗官(祭祀を司る)とが置かれ、さらに、太政官の下に八省(中務省、
式部省、治部省、民部省、兵部省、刑部省、大蔵省、宮内省)が置かれる分業体制であった。
また、これらの官職にある役人を監視するために、弾正台が置かれた。 
もっとも、この官職制度は当時の国情には適合しなかったのであろう、後に、令法典に規
定のない官職が設置されるようになった(令外官)。これには、関白・蔵人・検非違使などがあ
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明治前期の法学教育について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71526/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71526/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71526/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71526/thmb.jpg?s=s&r=1284821713&t=n" border="0"></a><br /><br />1.明治前期においては、国内法および司法制度の整備と並んで、法学教育が緊急の課題と
された。法や制度を有効に機能させるためには、それを運用できる人材が必須だからであ
る。 
2.明治前期における先駆的な官立の法学教育施設としては、司法省法学校と東京大学法
学部とがある。 
(1)司法省法学校は、フランス法を教育する学校として設立された。明治初期にはフランス法
の影響が強く、フランス法の教育が重視されていたためである。しかし、4 年に 1 度の生徒募
集、フランス語での授業、8 年間の修業年限というシステムでは、多数の卒業者の輩出は無
理であり、司法官の需要の大きさに応えることは困難であった。もっとも、この状況は早くから
認識されていたため、速成科が設置された。速成科では、修業年限の短縮、日本語による
教育など、法学教育の量的拡大が図られた。なお、速成科においてもフランス法中心の教
育が行われた。 
(2)東京大学法学部では、イギリス法中心の教育が行われた。その理由としては、東京大学
の前身である東京開成学校では英語中心の教育が行われていたことのほか、イギリスが当
時の一流国であったこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 日本法制史　江戸時代の離婚形式]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:16:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8024/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8024/thmb.jpg?s=s&r=1145178985&t=n" border="0"></a><br /><br />江戸時代の離婚は果たして夫専権離婚であったのか
１夫専権離婚とは、夫は妻の意思に関わらず一方的に離婚するができることをいう。
江戸時代での幕府法によると、庶民の夫婦が離婚する場合には離縁状を必要とされており、これを受理しないで再婚した妻[352]<br />日本法制史　　　レポート課題
江戸時代の離婚は果たして夫専権離婚であったのか
１　夫専権離婚とは、夫は妻の意思に関わらず一方的に離婚するができることをいう。
　　江戸時代での幕府法によると、庶民の夫婦が離婚する場合には離縁状を必要とされており、これを受理しないで再婚した妻は髪を剃って親元に帰されるという刑罰が課されていた。また、離縁状は必ず夫が書いて妻に渡していた。これらのことなどから、夫は妻を一方的に離婚することができたといわれてきた。これが夫専権離婚説である。
　　しかし、果たしてそうなのか。離縁状とその返り一札について詳細に調べてみると、夫専権離婚であったということに対して疑問の余地がある。以下、これらについて述べる。
２　離縁状の構成として、離婚理由があるが、実際の離縁状の離婚理由をみてみると、「事由なし」や、「我等勝手ニ付」などがある。これらは何を意味するものなのであろうか。
(1)　まず、「事由なし」について考えてみる。
夫専権離婚説では、夫が何の理由もなく一方的に妻を離婚できたことを明白に示すもの、すなわち、夫の意思だけで離婚が成立したからが故に、理由を記載しなかったとい..]]></description>

		</item>

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