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		<title>タグ“日本中世史”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[【法政通信】法政大学通信教育　34628 日本中世史　第1回]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152486/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 12:42:03 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152486/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/152486/thmb.jpg?s=s&r=1699760523&t=n" border="0"></a><br /><br />法政通信・日本中世史1回目[37]<br />法政大学　通信教育部

科目コード・34628
科目名・日本中世史　第1回
文字数・2000字程度
課題・鎌倉幕府の経済基盤について論じなさい

鎌倉幕府の経済基盤について論じるにあたり、まずは幕府が成立した背景から理解することが重要である。鎌倉幕府は、1185年に源頼朝によって設立された日本初の武家政権である。この政権の成立には、平安時代末期の貴族社会の衰退と地方の武士勢力の台頭が大きく関係している。この時代の政治的・経済的背景を踏まえると、鎌倉幕府の経済基盤がどのように形成され、発展したのかを理解するための鍵を握っている。

鎌倉幕府の経済基盤は、主に荘園経済に根ざしていた。荘園制度とは、平安時代から室町時代にかけて日本に存在した、特定の土地（荘園）を中央政府の直接支配から独立して私的に所有し、運営する制度である。この制度は、鎌倉時代における経済活動の中心的な役割を果たしていた。
鎌倉幕府が成立する以前から、荘園は貴族や寺社によって設立され、彼らの私有財産としての性格を持っていた。これらの荘園は、非常に効率的な生産システムを有しており、米やその他の農産物を生産することで、貴族や寺社..]]></description>

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			<title><![CDATA[日本中世史　第１回（１）「鎌倉幕府の守護について」　評価B　２０１０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951529072374@hc11/94444/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganma_ray]]></author>
			<category><![CDATA[ganma_rayの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 23:58:13 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951529072374@hc11/94444/" target="_blank"><img src="/docs/951529072374@hc11/94444/thmb.jpg?s=s&r=1340290693&t=n" border="0"></a><br /><br />日本中世史　第１回（１）　鎌倉幕府の守護について述べよ。」のレポートです。評価はBでした。２０１０年の問題です。参考にしてください。[196]<br />日本中世史
二〇一〇・〇六・一五
第１回　（１）　鎌倉時代の守護について述べよ。
鎌倉時代の守護は、一一八五年、文治元年における勅許から始まると考えられる。それは勅許の内容が地頭と惣追捕使を設置することであり、この惣追捕使が後の守護となったと考えられるからである。追捕使は平安時代に置かれた令外官であり、凶賊を取り締まることを任務とする臨時の地方官であった。しかしその後時代を経るにつれ常置されるようになり国司、郡司の子弟の中からその任が選ばれ、ほかに中央から特別に派遣される場合もあった。
文治元年の惣追捕使は地頭とともに各荘郷、国におかれ、平家の残党狩り、源行家・義経の捜索といったことがその職掌であった。守護という呼称がいつから使われていたのかは不明であるが、追捕使である守護の職掌が大犯三箇条にみられる、謀反人・殺害人の検断と大番催促であったことはわかっている。守護が国守の代わって国内の重罪人の検断権と国内の軍事指揮権の起点ともなる大番催促権を掌握したことは、国家の地方支配体制上の軍事・警察権が公家政権から幕府の手に移ったといえる。
鎌倉幕府は頼朝と御家人の直接的な主従関係が軍事組織の根..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[日本中世史　第二回　義教期の幕府政治　評価A　２０１０　★縦書きです★]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951529072374@hc11/94342/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganma_ray]]></author>
			<category><![CDATA[ganma_rayの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 23:47:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951529072374@hc11/94342/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951529072374@hc11/94342/" target="_blank"><img src="/docs/951529072374@hc11/94342/thmb.jpg?s=s&r=1340030845&t=n" border="0"></a><br /><br />日本中世史　「第２回　（１）　将軍足利義教期の幕府政治について述べよ。」についてのレポートです。評価A。2010年度の問題です。参考にしてください。★提出要項にあったため縦書きのままです★[272]<br />日本中世史
二〇一〇・〇八・二〇
第２回　（１）　将軍足利義教期の幕府政治について述べよ。
鎌倉府との関係から見る義教期の政治
義教は正長元年（一四二八）に義円から還俗して義宣と名乗り将軍となったが、評定始・判始はすぐに行われたことに対し、将軍宣下は一年二ヶ月も先送りされた。それは幕府が朝廷に義教を将軍継承者とする報告がなかったという不満もあったが、鎌倉公方足利持氏の存在が大きかった。籤引きという異例の将軍選びに候補者としての自覚を抱えていた足利持氏は、候補者にすら入らず、また義教決定後に対して明らかな敵意を室町幕府に示していた。そのため関東における京都扶持衆から、持氏上洛の報告が相次ぎ、実際に関東管領上杉憲実の諫止がなければ思いとどまらせることは出来なかった。持氏が年号を義教の改元に基づく永享を使わず正長を使い続けていたことは抵抗の一例である。
室町幕府開創にあたり、鎌倉には精神的支柱として義詮が置かれ、関東を管轄する地方機関として鎌倉府が整備された。義詮が将軍として上洛すると、弟基氏がこれに代わり、基氏の子孫は鎌倉公方を世襲する。そして、基氏の子、氏満の頃から、実質を失いつつある南..]]></description>

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			<title><![CDATA[中世・近世の罪と罰]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432385301@hc05/817/]]></link>
			<author><![CDATA[ by suginami]]></author>
			<category><![CDATA[suginamiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 03:31:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432385301@hc05/817/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432385301@hc05/817/" target="_blank"><img src="/docs/983432385301@hc05/817/thmb.jpg?s=s&r=1120847460&t=n" border="0"></a><br /><br />◎	刑罰の種類　　　公刑と私刑の区別が曖昧
　・生命刑━斬刑一種。死罪、時に断罪とも言った。謀反のような重罪には梟首も行われた。
　・刑自由━流（流罪、流刑とも言う）
　　　　　主な配流地　夷島、伊豆大島、薩摩、奥州、安房、佐渡、日向[346]<br />中世・近世の罪と罰　　　　　　　　　　　　　　　　
はじめに　　なぜこのテーマか。
鎌倉時代～江戸時代前期
鎌倉時代
鎌倉時代の刑法は平安中期以降、武士の間に発達した「武士の道理」、すなわち封建的道徳が強く反映されていて、道理は法の根本理念を為していた。中世、特に幕府の刑法は、封建社会の維持が目的であるが、刑罰の目的は一般予防（威嚇）に重点が置かれていた。鎌倉時代の史料に、しばしば刑罰を科する理由を、「後輩を懲さん為である」と記されているが、このことがその証拠ではないだろうか。
御成敗式目第１０条　父子に咎を相互に懸けること
〃　第１１条　夫の罪を妻に懸けること
また、連座、縁坐の制について、行われていたのは確かだが、全ての場合に懸けられるのではなく、相当広い範囲でこれを免除する規定があったとされている。すなわち、鎌倉時代においては、縁坐、連坐の制も存在するが、制限する傾向にあったのではないか。
このことは一般予防主義的であったが、まだそれが全面的なものではなかったという事を示していると言える。この一般予防主義の比重は室町時代、戦国時代と除々に大きくなっていく。
刑罰の種類　　　公刑と..]]></description>

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