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		<title>タグ“日常家事代理”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[平成18年度第2問（民法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:35:07 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77776/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/77776/thmb.jpg?s=s&r=1295512507&t=n" border="0"></a><br /><br />旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点についてコメントをつけてあります。[114]<br />平成18年度第2問 
　設問1
Cは、本件建物について、所有権に基づく返還請求としての建物明渡請求をすると考えられる。これに対し、Aは、Bと締結した賃貸借契約（601条）に基づき本件建物を占有しているとして、占有権限の抗弁を主張すると考えられる。この主張は認められるか。
　Aは、BCが夫婦であることから、本件賃貸借契約は「日常の家事」に関する行為（761条）にあたり、Cは本件賃貸借契約により生じた債務を負うと主張することが考えられる。
しかし、「日常の家事」とは 、夫婦の共同生活に通常必要な行為をいい、行為の客観的態様や性質等を考慮して客観的に判断するところ、建物の賃貸借は、その性質上、夫婦の共同生活に通常必要な行為とはいえない。
したがって、Aは、本件賃貸借契約が「日常の家事」に関する行為であるとして、Cの請求を拒むことはできない。
　次に、Aは、Bの本件賃貸借契約締結について、権限外の行為の表見代理 が成立し、本件賃貸借契約の効力がCに及ぶことにより、Cの請求を拒むことができると主張することが考えられる（110条）。
　まず、Aは、BがCから付与された抵当権設定についての代理権を基本代理権とする表見代理の成立を主張する。
しかし、表見代理が成立するためには顕名が必要であるところ、Bは、自己の名義で本件賃貸借契約を締結しており、顕名をしていない。
よって、抵当権設定を基本代理権とする表見代理は成立しない（110条）。
　では、BCが夫婦であることから、日常家事代理権（761条） を基本代理権として、権限外の行為の表見代理の成立を認めることができるか。
確かに、夫婦は「日常の家事」について相互に代理権を有するため、夫婦の一方がその名義によりした「日常の家事」について、他方も責任を負う。しかし、日常家事代理権が常に110条の基本代理権に該当すると考えると、夫婦別産制（762条1項）を害することになりかねない。そこで、相手方において当該法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為と信ずるにつき正当の理由のあるときに限り、110条の趣旨が類推適用され、相手方が保護されると考える。
本件で問題となっている法律行為は、不動産賃貸借契約の締結である。この行為は、その性質上、一般的に夫婦の日常の家事に関する法律行為とはいえない。また、本件賃貸借契約の締結が、特にBC夫婦の日..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ 問題演習　日常家事代理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8320/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:46:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8320/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8320/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8320/thmb.jpg?s=s&r=1147257981&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａから家計を預かる妻Ｂは、Ａから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人ＣをＡになりすませた上で、Ｄ金融業者からＡ名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにＡがＥに負っている負債30万円の支払いに当てるとと[350]<br />Ａから家計を預かる妻Ｂは、Ａから預かっている健康保険証を利用して、自己の愛人ＣをＡになりすませた上で、Ｄ金融業者からＡ名義で100万円を借り入れさせるとともに、その金で、家具を購入するためにＡがＥに負っている負債30万円の支払いに当てるとともに、残りの70万円をＣとの遊興費に消費した。後に、ＤからＡに100万円の債務の支払請求が来た。この場合のＡＢＣＤＥの法律関係を論ぜよ。
Ⅰ
本事案では、Ｂが自らの愛人ＣをＡになりすませＤとの間にＡ名義で100万円の金銭消費貸借契約（587条）を結んでおり、この効力がＡにまで及ぶかが大きな問題となる。また、借りた100万円のうち家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円ではその性質を異にしている。そこで、以下家具購入代金の負債30万円と遊興費70万円とを分けて、Ａのとり得る主張を論じ、その後各人の取りうる主張についても論じていく。
Ⅱ　家具購入代金の負債30万円分について
（１）Ａとしてはまず、そもそも今回のような金銭消費貸借は代理権のない人物が行った無権代理（113条）で自己には効果は及ばないと主張することが考えられる。では、本当に無権代理となり家..]]></description>

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