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		<title>タグ“新・民事訴訟法”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[新・民事訴訟法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146066/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aotooo]]></author>
			<category><![CDATA[aotoooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:27:37 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146066/" target="_blank"><img src="/docs/921294083694@hc21/146066/thmb.jpg?s=s&r=1633595257&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信合格レポート　
課題：独立当事者参加、既判力
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。[283]<br />新・民事訴訟法
第１設問（１）
１第１に、Ｂは、Ｃに対して自己に対する乙債権の支払いを求め、Ａに対しては自己の債務の不存在の確認を求めて（以下、訴訟１という）、独立当事者参加（権利主張参加、民事訴訟法47条1項後段。以下法名省略）をすることが考えられる。
（1）まず、Aの代位権行使により、Bは当事者適格を欠き、権利主張参加できないのではないか。債権者が適法に代位権行使に着手した場合において、その事実を債務者に通知し、または債務者がその事実を知ったときは、債務者は代位の目的となった権利につき管理処分権を失う（非訟76条2項参照。判例（最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁）・通説）とされているので問題となる。
アこの点について、平成２９年民法改正前は、審理の結果、債権者の債務者に対する債権が認められ、債権者が訴訟追行権を有していることが判明したときは、債務者は当事者適格を欠くものとして、その訴えは不適法となる。しかし、債権者が訴訟追行権を有しないことが判明したときは、債務者は訴訟追行権を失っていないものとして、その訴えは適法であるとされている（前掲判例）。よって、債権者の訴訟追行権の存否を争って独立当事者参加すること自体は否定されない。もっとも、平成29民法改正により、「債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」（民法423条の５）と定められたため、債権者が被代位権利を行使した後も当事者適格は失われないこととなる。
イしたがって、Bは当事者適格を有する。
（2）次に、Bは、「訴訟の目的&hellip;&hellip;が自己の権利であることを主張する第三者」（47条1項後段）といえるのか。
アここで、上記要件は、権利主張参加の趣旨が、訴訟の目的についての権利に関する三者間の法律関係を矛盾なく解決することにあることから、参加人の請求が本訴請求と論理的に両立し得ない関係にある場合に認められると解する。
イこの点においては、債権者代位訴訟においては、民法423条の５前段により、被代位権利について債権者と債務者の両方に管理処分権を認めうるため、両請求は論理的に両立しうるとも思える。しかし、少なくとも債務者が被代位権債権の存在を争う場合には、債権者による訴訟を牽制する必要があり、かつ、債務者の立場からみれば債権者の当..]]></description>

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