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		<title>タグ“教育行政学”の公開資料</title>
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		<description>タグ“教育行政学”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第二設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155419/]]></link>
			<author><![CDATA[ by TKkooooo]]></author>
			<category><![CDATA[TKkoooooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:33:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155419/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155419/" target="_blank"><img src="/docs/907585996336@hc25/155419/thmb.jpg?s=s&r=1760592793&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第二設題レポートです。

【論題】
「教育と福祉の連携」について述べなさい。
2013年度 A判定

ご参考どうぞ。[208]<br />「教育と福祉の連携」について述べなさい。

序論

21世紀に入り、日本社会は急速な少子高齢化、経済格差の拡大、地域共同体の弱体化など、従来の社会構造を根底から揺るがす変化を経験している。特に、子どもを取り巻く環境は大きく変容し、貧困、虐待、いじめ、不登校、ヤングケアラー、発達障害など、複合的な困難を抱える家庭や児童生徒が増加している。こうした課題は、教育・福祉・医療など複数の行政領域にまたがるため、従来の縦割り的な行政対応では解決が難しい。

教育の現場においても、学校が単に学力形成の場であるだけでなく、子どもの生活全般を支える社会的機能を果たすことが求められている。いまや学校は「教育機関」であると同時に、「地域福祉の拠点」としての役割を担うようになっている。
本論文では、教育行政学の視点から「教育と福祉の連携」の意義と課題を整理し、さらに政策的・制度的・理論的観点から今後の展望を考察する。特に、「教育の公共性」と「福祉の包摂性」という二つの理念を統合することの重要性を論じる。

第1章　教育と福祉の連携の理念的基盤
1. 教育と福祉の目的の共通性

教育基本法第1条は教育の目的を「人格の完成」に置き、福祉政策の根幹をなす日本国憲法第25条は「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している。両者の根底には、「人間の尊厳」と「社会的包摂（social inclusion）」という共通の理念が存在する。
教育は人間の発達を促す「能力形成の支援」であり、福祉は生活の安定を通して「生存と尊厳の保障」を行う。したがって、教育と福祉は相補的な関係にあり、ともに「人間の幸福」を目指す社会的機能を有しているといえる。

2. 教育行政学における連携の意義

教育行政学の立場から見ると、教育と福祉の連携は「教育の外延的拡張」と位置づけられる。すなわち、学力や進学だけでなく、生活・健康・心理・家庭など、子どもを取り巻く環境全体を教育行政の対象とする方向性である。この動きは、教育のガバナンスを「学校中心」から「地域・家庭・行政の協働体制」へと変化させるものであり、近年では「地域共生社会」「学校・家庭・地域連携」「チーム学校」といった政策概念のもとで具体化している。

3. 「教育福祉」概念の成立

欧米では「Educational Welfare」という概念が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0107教育行政学 第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155420/]]></link>
			<author><![CDATA[ by TKkooooo]]></author>
			<category><![CDATA[TKkoooooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:54:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155420/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/907585996336@hc25/155420/" target="_blank"><img src="/docs/907585996336@hc25/155420/thmb.jpg?s=s&r=1760594080&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第一設題レポートです。

【論題】
『「教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。(教育委員会制度についても言及すること)』
2013年度 A判定

ご参考にどうぞ。[291]<br />「教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。(教育委員会制度についても言及すること)
はじめに：テーマの意義と問題設定
「教育行政の一般行政からの独立」というテーマは、行政学・教育行政学の両面から非常に重要な課題である。これは教育行政を、地方自治体における他の行政部門（例：福祉、都市計画、総務、土木など）とは別個の、一定程度自律性を持つ機関として機能させようとする発想である。なぜこれが問題になるかというと、教育という政策分野には、専門性・中立性・連続性・責任性など、他の政策分野とは異なる特性があり、行政の通常のヒエラルキー構造の下で、政治的・権力的波及や調整の影響を受けやすいという性向があるからである。
しかし、「独立性」をどの程度まで認めるか、また独立性を持たせたときのガバナンスや制御・民主性との整合性をどう担保するかは、容易でない。教育行政を一般行政から切り離すという考え方には、一方で教育の政治的中立性や専門性を守るという合理性があるが、他方で権力分立の原理、民主的コントロール、首長・議会との関係などと矛盾を生じさせる可能性もある。
そのような葛藤軸を見据えつつ、本稿では次の流れで論じる。
1.	教育行政一般論と「独立性」の概念整理

2.	歴史的展開：戦前・戦後改革・教育委員会制度の導入

3.	教育委員会制度と独立性：仕組み・機能・利点

4.	独立性の限界・課題：実際の制約と批判的視点

5.	近年の制度改革・改正とその意味

6.	今後の展望：どのような「独立性」が望ましいか

7.	結語：整理と政策的含意

以下、各節を順に掘り下げる。

1. 教育行政と「独立性」の概念整理
1.1 教育行政の特性
教育行政分野には、以下のような特徴があると言われる：
●	専門性・政策継続性
 教育は長期的・累積的な政策成果を必要とし、短期的な政治変動に左右されにくい判断・政策形成が求められる。例えば学習指導要領・教員養成・教員免許制度などは、中長期の視点が不可欠である。

●	政治的中立性の要請
 教育内容、歴史認識、道徳観、教科書採択などには、政治的・価値的対立が入り込みやすいため、直接的な政治支配から距離を置くことが望ましいとされる。

●	公平性・機会均等の正義性
 教育は基本的に国民の権利として保障され、所得や地域差、社会的背景に左右されない可能..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2022年度対応】　佛教大学　教育行政学　合格済み【設題２】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922273921150@hc21/144996/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ロンロン１]]></author>
			<category><![CDATA[ロンロン１の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 01:44:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922273921150@hc21/144996/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922273921150@hc21/144996/" target="_blank"><img src="/docs/922273921150@hc21/144996/thmb.jpg?s=s&r=1628095482&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学 教育行政学　設題２のレポートです。
※参考程度にお使いください。丸写し、転用はしないようにしてください。厳しい処分となります

【設題】
不登校について複数の文献を用いて整理したうえで、不登校支援のための公的な取り組みを1[340]<br />不登校について複数の文献を用いて整理したうえで、不登校支援のための公的な取り組みを1つとりあげ、取り組みの概要や活用事例などを調べてまとめてください。とりあげた取り組みについて、活用事例や、あれば自分の経験などをふまえ、あなた自身の意見を論じてください。

【不登校の定義について】
文部科学省は「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を公表している。そこでは、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にある」者を不登校児童生徒としている。また、この条件に当てはまっている児童生徒のうち病気や経済的理由による欠席は不登校児童生徒に含まれない。
「不登校」という言葉は、最初から使われていたわけではない。1951年に文部省は公立小中学校を対象に年間50日以上欠席した児童生徒の全国調査を開始した。当初の調査では欠席の理由として「病気」「経済的な理由」「学校ぎらい」が用いられており、「不登校」という言葉ではなかった。その後、1960年代に貧困等による長期欠席は大きく減少しており、学校に行かないことが逸脱的な行為となった。1970年代には、調査において「学校ぎらい」は用いられていたが、文書においては「登校拒否」という言葉が用いられるようになった。1980年代後半に「登校拒否」が急増した。この結果により「登校拒否はどの子にも起こりうる」という見解を文部省は持ち出した。1991年に50日以上から30日以上に変更され、1999年には「学校ぎらい」は「不登校」という言葉に置き換わっている。

【不登校児童生徒数】
以下、文部科学省による平成25年度から令和元年度までの小・中学校の不登校児童生徒の調査結果である。平成25年度119,617名、平成26年度122,897名、平成27年度125,991名、平成28年度164,528名、平成29年度144,031名、平成30年度164,528名、令和元年度181.272名となっており、年々増加傾向にある。平成25年度から平成26年度は3,280名の増加であるのに対し、平成30年度から令和元年度は16,744名の増加と一年でかなり増加している。令和元年度は1000人当たりの児童生徒に対し18.8人が不登校であるということになる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2022年度対応】　佛教大学　教育行政学　合格済み【設題１】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922273921150@hc21/144995/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ロンロン１]]></author>
			<category><![CDATA[ロンロン１の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 01:44:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922273921150@hc21/144995/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922273921150@hc21/144995/" target="_blank"><img src="/docs/922273921150@hc21/144995/thmb.jpg?s=s&r=1628095482&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学 教育行政学　設題１のレポートです。
※参考程度にお使いください。丸写し、転用はしないようにしてください。厳しい処分となります

【設題】
戦後教育行政改革における3つの原則（地方分権・自主性確保・民主化）について複数の文献[340]<br />戦後教育行政改革における3つの原則（地方分権・自主性確保・民主化）について複数の文献を用いて整理したうえで、これらの観点から、現在（2015年度以降）の教育委員会制度についてあなた自身の意見を論じてください。

　戦前の日本の地方教育行政制度では、教育に関する事務は国の事務で、地方は、府県知事や市町村長が国の教育事務を執行していた。そのため、小中学校の教員は府県知事が任命し、学校の管理は市町村長が学務委員を置いて行っていた。
　戦後である1946年3月に米国教育使節団が出した自由で民主的な教育制度を施すための報告書や1946年8月に設置された教育刷新委員会の提言に基づいて、教育制度の改革が進められ、それまでの中央集権的な教育行政を改めるため、教育委員会法が定められた。そして、1948年11月に教育に関する事柄について地方ごとの審議・決定し執行する組織である「教育委員会」が設置された。1948年の時点では都道府県と五大市及び任意の市町村だけの設置であった。この頃、全国的に市町村の教育委員会の設置には反対の声が上がっており、一年の延期を行う法案が提出されていた。しかし、法案が可決されないまま衆議院が解散され、1952年にすべての市町村に教育委員会が一斉設置されることとなった。すなわち、全国的には教育委員会は認めらないまま、設置されたこととなる。
その後、1956年6月30日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が公布された。これにより「教育委員会法」は廃止となった。これらの相違点は、大きく3つある。一つ目に、教育委員会法では、住民の選挙や議会によって選出される公選制教育委員会であったが、公選制は廃止され、首長が任命する方式となった。二つ目に都道府県の教育長は文部大臣の承認が必要となり、市町村の教育長は都道府県の教育委員会の承認が必要となった。三つ目に財政に関する教育委員会の権限は首長側に移管された。大きな変更点としてはこれらが挙げられる。
それから、1980年代後半からは地方分権改革が本格化され、1995年には「地方分権推進委員会」が設置された。この委員会では、学校の自主性や自立性を尊重し、特色ある学校づくりのために、教育課程基準の大綱化や弾力化、機関委任事務の廃止、指導・助言行政の見直し、必要規制の廃止や緩和、補助・負担金の整理と運用・手続きの簡素化が挙げ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S0107：教育行政学：設題１　2022年シラバス同一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930672308163@hc18/148370/]]></link>
			<author><![CDATA[ by こちょん]]></author>
			<category><![CDATA[こちょんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 May 2022 21:44:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930672308163@hc18/148370/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930672308163@hc18/148370/" target="_blank"><img src="/docs/930672308163@hc18/148370/thmb.jpg?s=s&r=1652186694&t=n" border="0"></a><br /><br />2022年シラバスと同一の設題であることを確認しております。レポートの丸写しは処罰の対象です。[133]<br />レポートの丸写しは処罰の対象です。

設題1
戦後教育行政改革における3つの原則(地方分権・自主性確保・民主化)について複数の文献を用いて整理したうえで、これらの観点から、現在(2015年度以降)の教育委員会制度についてあなた自身の意見を論じてください。

教育委員会とは
戦後日本は、中央集権的な教育行政からの脱却及び、教育基本法(1947年)10条1項「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」に基づき国民の意思と教育行政の一致を目指し、地方ごとに審議し・決定し、執行できる組織となる教育委員会を各都道府県・市町村に設置した。委員会は、首長から独立した行政委員会であり、地域の学校教育・社会教育・分化・スポーツ等に関する事務を担う。そして、教育委員会は以下の三原則に基づき設置されている。

＜教育行政の地方分権＞
地方ごとの実情に応じた教育行政を行うことを目的とし、中央集権的な構造から権限を地方へ移すとともに、国家と地方の役割分担と事務配分を見直し、従来の上下の指揮系統を断ち切ることで、教育行政の地方分権化が進められた。

＜教育行政の自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学：Z5141教育行政学の第二設題のリポート（2020年10月提出&rarr;10月末受理）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928064624649@hc19/142235/]]></link>
			<author><![CDATA[ by テツヤ]]></author>
			<category><![CDATA[テツヤの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 12:35:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928064624649@hc19/142235/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928064624649@hc19/142235/" target="_blank"><img src="/docs/928064624649@hc19/142235/thmb.jpg?s=s&r=1603769724&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学：Z5141教育行政学の第二設題のリポートです。
2020年10月提出で10月末受理されました。教育実習の代替授業として受講しました。
第二設題『不登校について複数の文献を用いて整理したうえで、不登校支援のための公的な取り組みを[326]<br />不登校について複数の文献を用いて整理したうえで、不登校支援のための公的な取り組みを1つとりあげ、取り組みの概要や活用事例などを調べてまとめてください。とりあげた取り組みについて、活用事例や、あれば自分の経験などをふまえ、あなた自身の意見を論じてください。

　まずは不登校の定義を述べていく。文部科学省が毎年公表している「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」によると、不登校児童生徒とは、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にある」者を指し、病気や経済的理由による児童生徒は含まれない。小中学校不登校生徒数は平成３年度の66,817人から平成９年度には105,446人と10万人を超え、平成13年度には138,722人にまで急増し、それ以降は12万人台から11万人台へと減少する。だが、平成25年度からまた増加傾向にあり、平成30年度には164,528人とピークを迎える。平成30年度の全校生徒に占める不登校生徒の割合は、小学校では0.70％を占め（144人に１人）、中学校..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学：Z5141教育行政学の第一設題のリポート（2020年10月提出&rarr;10月末受理）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928064624649@hc19/142234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by テツヤ]]></author>
			<category><![CDATA[テツヤの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 12:34:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928064624649@hc19/142234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928064624649@hc19/142234/" target="_blank"><img src="/docs/928064624649@hc19/142234/thmb.jpg?s=s&r=1603769652&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学：Z5141教育行政学の第一設題のリポートです。
2020年10月提出で10月末受理されました。教育実習の代替授業として受講しました。
第一設題『戦後教育行政改革における3つの原則（地方分権・自主性確保・民主化）について複数の文献を[328]<br />戦後教育行政改革における3つの原則（地方分権・自主性確保・民主化）について複数の文献を用いて整理したうえで、これらの観点から、現在（2015年度以降）の教育委員会制度についてあなた自身の意見を論じてください。

　第二次世界大戦後の日本において、教育改革の最大の課題は、絶対主義的天皇制とそれと結びついて成長した軍国主義から教育を切り離し、その影響下から解放することであった。そのため、教育行政制度の改革においては官僚的中央集権制度を取り除き、教育の自主性を確保し、公教育を国民と直結させる管理制度が必要とされた。
　そうした中、1945年10月の「新教育方針中央講習会」にて、のちに文部大臣となる田中耕太郎は、教育を政治と分離すべきことや学区庁構想とよばれる改革案を提唱し、内務省と文部省および都道府県と市町村による二重行政の弊害を取り除くために、教育行政を一般行政から切り離し、教育及び教育者の自主権を確保するという教権の独立を目指した。また、1946年３月にアメリカ教育使節団が来日し、戦前の国家主義・統制主義的な教育制度を改め、自由で民主的な教育制度にするため、報告書において文部省の中央集権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「２０１８年度対応」「教育史第１・２設題」「教育行政学第１・２設題」「２教科４科目セット」「Ａ判定」「佛教大学」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937509498627@hc16/133728/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ブッタン]]></author>
			<category><![CDATA[ブッタンの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 18:47:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937509498627@hc16/133728/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937509498627@hc16/133728/" target="_blank"><img src="/docs/937509498627@hc16/133728/thmb.jpg?s=s&r=1524304040&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１８年度版レポートです
Ａ判定だったのでお役にたてばと思います

教育史第一設題
ルソーの教育思想について述べよ。

教育史第二説題
明治５年「学制」について述べよ。

教育行政学第一設問
　「教育行政の一般行政から[320]<br />教育史第一設問
ルソーの教育思想について述べよ。
ルソーの教育思想の最大の特徴は、「自然主義」ないし「消極教育」である。18世紀後半のフランスでは、大人こそが完成された理想的存在であり、不完全で未完成な子どもの時期は価値のないものと考えられていたのに対して、ルソーは、不完全・未完成（無力無能）なところに意味があると強調しているのである。
それ故に、ルソーの教育思想史上の意義は「子どもの発見」と称されている。
ルソーの教育論の特徴として挙げられるのは、
「年齢区分」「自然主義」ないし「消極教育論」である。
ルソーは、教育には、
「私たちの諸能力及び諸器官の内部的発展である自然の教育」
「この発展をいかに利用すべきかを教える人間の教育」
「私たちを刺激する事物について私たち自身の経験が獲得する事物の教育」
の三者があるとしている。そして、その自然の教育に他の二つを合致させる必要性を強調している。
彼によれば、自然とは善なるもので、人間の身体の感覚を内側から発達させる。ルソーは性善説的人間観に立って、人間の内なる自然、すなわち自然的な成長、発達段階、興味、自発性などを重視した。したがって、教育者の課題は、
「自然の歩み」に即して、子どもが発達の各段階にふさわしい事柄を自らの経験を通じて学ぶように導くことにある。
子どもの内的な発達の法則に従って教育が行われなければならないこと、それには大人が子どもにあれこれ教えるのではなく、子どもの前に直接事物を提示し、子ども自身が事物と取り組み経験することによって教育が行われるようにするのである。
「子どもの時期の年齢区分」は、例えば、コメニウスは、幼児期、児童期、青年期、若者期に分け、それぞれに６年間を当てている。
これは今日の学校教育体系ともほぼ一致し、一般的であるといえるだろう。ところがルソーは、年齢の区切りを明示していないし、１期、２期、３期をみな「子どもの時期」と呼び、特別な呼称をつけていない。
ルソーは、子どもの発達過程を年齢の直接的な増大課程と見るのではなく、質的な飛躍をともなう「段階」と捉えているのである。
つまり単純な時期区分ではなく、発達の特徴に合わせて年齢を区切っているのである。ルソーは、子どもの時期を、単純に１、２、３で済ませ、あくまでも自己の発達観に基づく時期区分を優先させており、各時期の質的な相違点が一層..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2017年度】S0107 教育行政学 レポート 第二設題 A評価 佛教大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943212173145@hc14/128868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sister_judy]]></author>
			<category><![CDATA[sister_judyの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 15:36:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943212173145@hc14/128868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943212173145@hc14/128868/" target="_blank"><img src="/docs/943212173145@hc14/128868/thmb.jpg?s=s&r=1491633380&t=n" border="0"></a><br /><br />S0103 教育史の第一設題のレポートです。
A評価を頂きました。

教科書や参考文献を参考に、簡潔にまとめてあります。
レポート課題作成の参考にして頂けると幸いです。

※注意※
レポートの丸写しに対しては学則により厳しい処[318]<br />設題：「教育と福祉の連携」について述べなさい。
　
　今日、学校や子どもを取り巻く教育問題は多岐にわたり、学校内・教員の中で解決する事が困難な場合が多く、教育だけの問題ではなくなっている。そのような諸問題を解決していくためにも、教育と福祉の連携が求められている。以下では、子どもを就学困難としている諸問題とその対応策に焦点を当てながら、教育と福祉の連携について考えていきたい。
　まず、教育を受ける権利とは何か。教育を受ける権利は、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」と、規定されている。この権利は性質上、その教育を受ける学習者に対し保障され、その権利の履行を保証するのは保護者（親権者あるいは未成年後見人）であると定められている。
次に、この教育を受ける権利を脅かす諸問題を項目ごとに挙げ、その対応策を考えていく。
（1）貧困と就学援助
　全ての人の教育を受ける権利を保障する上で、いくら義務..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2017年度】S0107 教育行政学 レポート 第一設題 A評価 佛教大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943212173145@hc14/128867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sister_judy]]></author>
			<category><![CDATA[sister_judyの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 15:36:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943212173145@hc14/128867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943212173145@hc14/128867/" target="_blank"><img src="/docs/943212173145@hc14/128867/thmb.jpg?s=s&r=1491633380&t=n" border="0"></a><br /><br />S0103 教育史の第一設題のレポートです。
A評価を頂きました。

教科書や参考文献を参考に、簡潔にまとめてあります。
レポート課題作成の参考にして頂けると幸いです。

※注意※
レポートの丸写しに対しては学則により厳しい処[318]<br />設題：「教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。（教育委員会制度についても言及すること）
　教育行政は、学校教育と社会教育・生涯教育を中心として、スポーツや文化、文化財保護なども対象とした様々な活動を担っている。その中でも教育機関や施設を設置し、教育活動を実施できるようにする事は重要な活動である。この教育行政を担う組織として教育委員会がある。まずはこの教育委員会について述べていきたい。
教育委員会は地方における教育行政を担う組織であり、教育長をトップとし教育委員会の会議、教育委員会事務局（教育庁とも呼ばれる）が置かれている。地方における教育行政を行う組織は他にも首長部局と呼ばれるものがあり、首長部局は私立学校や高等教育を所轄するだけでなく、近年では生涯学習や文化、文化財、スポーツ、幼児教育等を所轄することもある。また、教育委員会事務局と首長部局の職員の間では人事交流が行われている。
この教育委員会の制度の導入・発展には多くの背景がある。次に歴史的な変遷についてみていきたい。
第二次世界大戦以前は、教育に関する事務は全て国が受け持ち、地方では都道府県知事や市町村長がその事務を受..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S0107　教育行政学 第1設題　レポート　2016年　佛教大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943109372485@hc14/125586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pinopooh]]></author>
			<category><![CDATA[pinopoohの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 17:17:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943109372485@hc14/125586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943109372485@hc14/125586/" target="_blank"><img src="/docs/943109372485@hc14/125586/thmb.jpg?s=s&r=1470039465&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程　S0107　教育行政学　第一設題
『「教育と福祉の連携」について述べなさい。』
テキスト　『教育行政学　子ども・若者の未来を拓く』八千代出版

2016年度　B判定

今年度テキストが変更になり、それに伴って2016年[320]<br />教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。（教育委員会制度についても言及すること）
　はじめに、教育委員会とは都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、「生涯学習」・「教育」・「文化」・「スポーツ」等の幅広い施策を展開している機関のことである。
教育委員会制度の今日における意義・役割について述べる。
政治的中立性の確保
継続性、安定性の確保
地域住民の意向の反映
これらの３つの意義・役割が教育委員会制度にはある。Ⅰの「政治的中立性の確保」に関しての教育とは、個人の精神的な価値の形成を目指して直接影響を与えるものであり、その内容は中立公正であることは極めて重要である。このため、教育行政に当たっても、個人的な価値観判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要であるとされている。
そしてⅡの「継続性、安定性の確保」に関しての教育とは、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下で、安定的に行われることが必要である。また、教育は結果が出るまで時間がかかってしまい、またその結果も把握しにくい特性があることから、学校運営の方針変更などの改革・改善も漸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S0107　教育行政学 第2設題　レポート　2016年　佛教大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943109372485@hc14/125587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pinopooh]]></author>
			<category><![CDATA[pinopoohの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 17:25:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943109372485@hc14/125587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943109372485@hc14/125587/" target="_blank"><img src="/docs/943109372485@hc14/125587/thmb.jpg?s=s&r=1470039943&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程　S0107　教育行政学　第二設題
『「教育と福祉の連携」について述べなさい。』
テキスト　『教育行政学　子ども・若者の未来を拓く』八千代出版

2016年度　B判定

今年度テキストが変更になり、それに伴って2016年[320]<br />「教育と福祉の連携」について述べなさい。
はじめに、教育はいうまでもなく、単に学校だけで行われるものではなく、家庭や地域社会が教育の場として十分な機能を発揮することなしに、子供の健やかな成長はあり得ないのだ。近年の都市化、少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化等を背景に、家庭における教育力の低下が指摘されている。
現在の日本では、教育にお金がかかるのである。東京大学が在校生の家庭状況を調査した結果「2010年学生生活実態調査の結果」（2011年12月発行）によれば、世帯年収950万円以上の家庭が51.8％に上ったとある。厚生労働省発表では世帯平均年収は約550万円。東大生の半分が、日本の平均世帯年収の約2倍、またはそれ以上を稼ぐ家庭の子どもということになる。国立大学は私立の大学よりも学費が安いため、お金がかからないと単純に考えていたのだ。しかしながら、そこに行きつくまでの教育にかかる費用は莫大であり、例えば学習塾の授業料は驚くほど高い。そのため、年収の低い家庭では子どもにかけられる教育費も限りがある。親の年収によって子どもの学力格差が生まれてきているということが今の日本の現状であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育行政学１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945017149831@hc13/119963/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うぃぺっと]]></author>
			<category><![CDATA[うぃぺっとの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945017149831@hc13/119963/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945017149831@hc13/119963/" target="_blank"><img src="/docs/945017149831@hc13/119963/thmb.jpg?s=s&r=1430289340&t=n" border="0"></a><br /><br />B評定でした。
必要なことは述べられていますが、構成にも注意して述べましょう。
との所見でした。
参考にどうぞ[157]<br />第1設題 （A4）3,200字　（横書き）　
　「教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。（教育委員会制度についても言及すること）
　教育行政とは、教育の条件整備をその本質として、学校の設置、教職員の配置、教育課程、施設・設備など教育の目的を遂行するために必要な条件を整備する営みである。教育行政機関は、教育政策を実現するための基準の設定、教育施設等の設置、維持、管理及び教育・学術・文化活動等の機能を果たすことによって、教育に関する諸条件の整備を行なうこととされている。
第二次大戦後の日本における教育行政は、教育行政の民主化、地方分権化、一般行政との機能的分離を目指して組織され、運営されてきた。中央教育行政においては、文部科学省が直接教育行政を担当する機関とするが、内閣も教育行政に寄与する。地方教育行政では、地方公共団体の長にも、一定の権限（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校・各種学校の設置運営や高等学校以下の私立学校の認可等）を付与されているが、主たる機関は教育委員会である。
　日本の教育行政の基本原理の一つである地方自治は、教育行政の民主化、地方分権化、一般行政からの独..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育行政学２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945017149831@hc13/119929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うぃぺっと]]></author>
			<category><![CDATA[うぃぺっとの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 00:40:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945017149831@hc13/119929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945017149831@hc13/119929/" target="_blank"><img src="/docs/945017149831@hc13/119929/thmb.jpg?s=s&r=1429976426&t=n" border="0"></a><br /><br />B評定でした。
所見：設定にそった内容でまとまられています。
様々な問題について述べられていますが、もう少し焦点をしぼって具体的に述べるとよいでしょう。

所見に合わせて、レポートを参考にしてください。[293]<br />第2設題 （A4）3,200字　（横書き）　
　「教育と福祉の連携」について述べなさい。
　今日、学校や子どもに起こっているさまざまな諸問題、例えば学力格差や虐待、いじめ、非行の問題は、貧困の問題と関係している。そして
今子どもの貧困は深刻な問題となっており、学校や地域社会、福祉、国が何等かの対策を送球に行う必要がある。
　貧困問題はひとつの問題として認識してはならない。なぜなら貧困は様々なことに影響を与えるからである。学校や学級での生活活動や学習
活動をはじめ、いじめや非行にもつながる傾向があると言われている。
　1985年10.9％だった子どもの貧困率は、2009年には15.7％にまで上昇している。また生活保護受給者数は戦後最大となっている。これだけ物に溢れ、恵まれた日本であるが、先進国35カ国の中で、子どもの貧困率は9番目に高いのである。
　親の所得が家庭や子どもに影響を与えることは、今に指摘されたことではない。以前は学費の安さから、親の所得や職業に関係なく入学することができた大学も、現在は年間55万円の授業料とその他経費を考えると、貧困の家庭にとっては厳しい状況である。
　20..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0107教育行政学 試験６題ｘ解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/111117/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 12:19:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/111117/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/111117/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/111117/thmb.jpg?s=s&r=1395371992&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 試験対策 ６題分の解答です。

教科書の内容をわかりやすく、「最低限覚えるべきこと」をまとめているため、文字数は少ないかもしれません。
少ないからこそ完璧に覚え、実際の試験時には個人的な意見を混ぜ[338]<br />S0107 教育行政学　科目最終試験
地方教育行政法は教育委員会と首長の権限をそれぞれどのように定めているか。
「認定子ども園」等、幼保一元化について論じなさい。
教育委員会制度は、教育行政の地方分権主義(団体自治と住民自治)をどのように保障しているか。
教育基本法の「改正」について、「教育の自由」の観点から論じなさい。
今日の教員採用の状況や教員養成の原則もふまえて、今日の教員養成制度改革について論じなさい。
「子どもと貧困」について論じなさい。(「家庭」をも視野にいれた対応策についても論じてほしい)
参考文献
『教育行政学 改訂版』 学文社
１．地方教育行政法は教育委員会と首長の権限をそれぞれどのように定めているか。
　地方における教育行政を行う組織には教育委員会と首長部局がある。教育委員会の会議、教育委員会事務局などがおかれ、地方教育行政の中心的組織である教育委員会の職務権限は以下の通りである。
学校教育に関すること
・公立学校の設置、管理
・教職員の人事・研修
・児童生徒の入学、退学
・学校の組織編制、教育課程、生徒指導
・教科書採択
・校舎等の施設の整備
社会教育に関すること
・講座、集会の開設等、社会教育事業の実施
・公民館、図書館、博物館等の設置、管理
文化財の保護に関すること
学校における体育に関すること
　一方で、最近では生涯学習、文化、文化財、スポーツ、幼児教育等を所管することもある首長部局の職務権限は以下の通りである。
大学に関すること。
私立学校に関すること。
教育財産の取得・処分
契約の締結
予算の執行
また、原則教育委員会が管理・執行するが、条例を制定すれば首長に移管できる権限は、以下の通りである。
文化に関すること
・文化事業の実施
・文化施設の設置管理
スポーツに関すること
・スポーツ事業の実施
・スポーツ施設の設置管理
２．「認定子ども園」等、幼保一元化について論じなさい。
　子どもの保育・幼児教育を受ける権利、あるいは地方行財政の効率化の観点から、幼稚園と保育所を制度的に１つにしようとするのが幼保一元化である。これは、保護と教育の統合概念としての保育をキーワードとして、保育一元化ともいわれる。
　しかし、幼保一体型施設が設立・運営されても、実際には二元化された現状の制度が前提であり、正確には一元化ではなく共用化である。文部・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0107教育行政学 第二設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110949/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:05:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110949/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110949/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/110949/thmb.jpg?s=s&r=1394435143&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第二設題レポートです。

『「教育と福祉の連携」について述べなさい。』

2013年度 A判定

レポート作成の際に、参考にしていただければと思います！[256]<br />S0107
　教育行政学　第二設題
　　　佛教大学通信教育課程
「教育と福祉の連携」について述べなさい。
　今日、学校や子どもに起こっているさまざまな問題事象、例えば学力格差や虐待、非行の問題は、貧困の問題と関係している。
　児童相談所の受ける相談内容は、不登校や家庭内暴力の相談、非行の相談、虐待相談など多様であり、その中核に位置づくのが養護相談である。家庭の養育機能に問題を発見し、子どもの健全な発達を保障できていないと判断される場合には地域の機関と連携して家族を支えたり、社会的擁護の手立てをもって援助したりする必要がある。
この養護問題が、貧困問題の子どもにおける表れであるという認識は、例えば「児童の生命・健康・生活の維持・再生産のゆきづまりの背景には、親の労働問題とそこから派生する生活問題がある。特に施設入所ケースにおいては、親の親からの経済的貧困を背景にした&ldquo;低学歴&rarr;不安定就労&rarr;失業&rarr;家庭崩壊&rdquo;という典型的な貧困の連鎖が多く見受けられた」「子どもの生活問題とは、働く人々とその家族の貧困問題の一部(家庭の維持・再生産の破綻)である」というように、多くの児童福祉関係者から指摘されて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0107教育行政学 第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110948/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 16:05:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110948/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/110948/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/110948/thmb.jpg?s=s&r=1394435134&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0107教育行政学 第一設題レポートです。

『「教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。(教育委員会制度についても言及すること)』

2013年度 B判定

レポート作成の際に、参考にしていただければと思[318]<br />S0107
　教育行政学　第一設題
　　　佛教大学通信教育課程
「教育行政の一般行政からの独立」について論じなさい。
(教育委員会制度についても言及すること)
　教育行政とは、教育の目的を遂行するために必要な諸条件(学校の設置、教職員の配置、教育課程、施設・設備など)を整備する営みのことである。
　日本の教育行政の基本原理の一つである地方自治は、教育行政の民主化、地方分権化、一般行政からの独立をその内容とするものであり、その原則の下に地方教育行政の組織は、教育委員会を地方公共団体における教育行政の責任機関とする形で具体化された。この教育委員会制度は、教育に対する不当な支配の禁止、国民全体に対する直接的責任、公正な民意の尊重、地方の実情に応じた教育行政の実施により、教育本来の目的を達成することを目的とした制度であったため、単に地方自治の原理の実現形態ではなく、教育基本法十条に掲げる法原理の具体化でもあった。また、教育委員会の委員は、地域の人々の公選によって選ばれ、日本国民は初めて教育に対して意思表示することが認められた。このような教育委員会は、一般行政から相対的に独立した行政機関として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0107「教育行政学」リポート第１第２設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/93588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 佛莉]]></author>
			<category><![CDATA[佛莉の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:53:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/93588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/93588/" target="_blank"><img src="/docs/952430957086@hc11/93588/thmb.jpg?s=s&r=1337665994&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学 S0107「教育行政学」第１設題、第２設題、まとめ売りです！
2011年度分。
リポート作成の際に参考にしていただければと思います。

第１設題 『教育基本法の「改正」について論じなさい。』
第２設題 「教育委員会制度に[316]<br />第1設題 教育基本法の「改正」について論じなさい。
教育基本法とは、日本国憲法の精神に基づき、日本の教育の基本を示した法律であり、1947年(昭和22年)に成立した。教育の基本理念、義務教育の無償、教育の機会均等などについて定められており、学校教育法や社会教育法など、全ての教育法規の根本法となるものである。
本稿では、改正前の教育基本法(以下、旧法)と改正後の現行教育基本法(以下、改正法)の比較や、改正された意義などについて述べていく。
明治以降、日本の教育は、極端な天皇崇拝と軍事主義を育み、教育が国家による民衆統制の手段になっていた。もはやそれは教育ではなく、一部権力者による国民への「教化」であり「洗脳」でもあった。
旧法は、教育制度の基本を、第二次世界大戦前のように、いわば上から押し付けられた天皇の命令である「勅令」という形式で定めることにかえて、国民自らのものとして「法律」で定めることが憲法の精神に沿うものであるとして制定されたものである。この法律は、前文、本則11条及び附則の3つの部分で構成されている。
　前文はこの法律の成立の経緯について、本則は1条、2条及び3条で教育の目的、教育の方針及び教育の機会均等といった教育の基本原則について規定している。また、4条から11条においては、義務教育、男女共学、学校教育、社会教育、政治教育、宗教教育、教育行政及び補則について、そして、附則においては施行期日について規定している。
上述のように、旧法は憲法と切り離すことのできない一体のものとして成立したのであり、憲法と非常に大きなつながりを持っている。例えば、旧法第3条「教育の機会均等」においては、憲法第14条の平等規定を受けて、教育上の差別を禁止している。また、旧法第4条「義務教育」においては憲法第26条「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と深く関係しており、義務教育の年数を9年と規定することや、義務教育の無償化などが示されている。
しかし、教育基本法は2006年12月に改正されることになり、現在は新たな教育基本法が施行されている。ここからは改正された背景とその内容について述べていく。
1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育行政学レポート第１,第２設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959669401698@hc09/79317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by haroharo777]]></author>
			<category><![CDATA[haroharo777の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:49:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959669401698@hc09/79317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959669401698@hc09/79317/" target="_blank"><img src="/docs/959669401698@hc09/79317/thmb.jpg?s=s&r=1298458171&t=n" border="0"></a><br /><br />第１設題：
教育基本法の「改正」について論じなさい。』
第２設題：
教育委員会制度について、戦後地方教育行政改革の
原則をふまえて論じなさい。
『教育基本法の「改正」について論じなさい。』
　１９４５年８月１５日、わが国は第二次世界大戦で敗戦し、教育においても大きな転換期を迎えた。１９４７年３月３１日、民主化への動きとアメリカの強い勧告の元で、教育基本法が制定された。これにより、５０年以上わが国の教育を支配した教育勅語は廃止となった。この教育基本法は、前文の中に「ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」と記されているように、日本国憲法との関連を強く意識させたものであり、日本国憲法で示されたことの実現が、教育の力によるものとされた。また、第１条（教育の目的）の「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」とあるように、個人の価値を尊重して、自主精神に満ちた心身ともに健康な人間を育てることである。これは、これまでの教育勅語が国家忠誠主義であったことから、個人を基本とし、自主的精神を重んじる民主主義国家へと生まれ変わろうとしている当事の日本の教育には必要であったことである。
しかし、内容的に曖昧な表記が多かったことから、様々な議論が起こった。主な論点となったのは、第３条（教育の機会均等）にある「ひとしく」、「能力に応ずる」教育を受けるという部分について、どちらに重きをおくのかで解釈が分かれた。教育の自由と平等をめぐる議論は、今日でも続いている。また、第４条（義務教育）で定められている義務教育における授業料無償について、教科書代、給食費、通学費は含まれていないのかという問題もあった。第１条（教育の目的）にある「人格の完成」が何を意味するのか不明であることを問題視する意見もあった。
やがて時代は変わり、戦後まもなくの状況とは全く時代が変わった今日では、教育基本法の改正を求める声が高まってきた。なぜなら、戦後まもなく制定された教育基本法は、その時代での必要性から生まれたものであって、時代の変化を見越して作られたものではないからである。具体的に今日の..]]></description>

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			<title><![CDATA[教育行政学　第２設題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956353104007@hc10/74603/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takukis]]></author>
			<category><![CDATA[takukisの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:55:11 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956353104007@hc10/74603/" target="_blank"><img src="/docs/956353104007@hc10/74603/thmb.jpg?s=s&r=1289987711&t=n" border="0"></a><br /><br />教育行政学の第２設題です。A評価でした。[58]<br />『教育委員会制度について、戦後地方教育行政改革の原則をふまえて論じなさい。』
　１．はじめに
　教育委員会という組織名はよく耳にするため身近に感じるものの、実際の活動内容に関しては不透明な部分が多いと感じる。教育関係のニュースでは教育委員会が関係しているものも多く見られ、最近では大分県の教員採用試験の不祥事や、橋下知事の教育委員会批判が記憶に新しい。橋下知事の教育委員会制度見直しの発言はニュースでも大きく取り上げられ、良くも悪くも国民の関心を集めたものとなった。世間の目も追い風となり、以前から世間の批判にさらされてきた教育委員会は、いずれ見直されるときがくるのではないだろうか。このように批判を多く受けている教育委員会について、戦後教育行政改革の原則を踏まえたうえで、その成り立ち、役割や意義について本論で論じるものとする。
　２．戦後改革と教育委員会制度
　戦後の教育の基本原則は憲法、教育基本法によって示されている。憲法26条1項は「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、教育基本法3条1項で「人種、信条、性別、社会的身分..]]></description>

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			<title><![CDATA[教育行政学　第1設題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956353104007@hc10/74602/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takukis]]></author>
			<category><![CDATA[takukisの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:55:09 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956353104007@hc10/74602/" target="_blank"><img src="/docs/956353104007@hc10/74602/thmb.jpg?s=s&r=1289987709&t=n" border="0"></a><br /><br />教育行政学の第1設題です。A評価でした。[56]<br />『教育基本法の「改正」について論じなさい。』
　１．はじめに
　教育基本法とは、日本国憲法の精神に基づき、日本の教育の基本的なあり方を明示した法律である。1947（昭和22）年に成立し、戦後から現在に至るまで、教育の機会均等の実現や教育水準の向上に大きな効果をあげた。教育によって日本経済は大きく発展したと考えられ、教育基本法は、日本社会へ大きな影響を与えている。
　そこで本論では、改正前の教育基本法（以下、旧法とする）と現行教育基本法（以下、改正法とする）の比較や、改正された意義などを検討する。
　２．教育基本法について
　旧法は、教育制度の基本を、第二次世界大戦前のように、いわば上から押し付けられた天皇の命令である「勅令」で定めることにかえて、国民自らのものとして「法律」で定めることが憲法の精神に沿うものであるとして制定されたものである。この法律は、前文、本則11条及び附則の3つの部分で構成されている。
　前文はこの法律の成立の経緯について、本則は1条、2条及び3条で教育の目的、教育の方針及び教育の機会均等といった教育の基本原則について、また4条から11条においては、義務教育、男女..]]></description>

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			<title><![CDATA[教育行政学試験_参考資料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959669401698@hc09/70268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by haroharo777]]></author>
			<category><![CDATA[haroharo777の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:33:48 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959669401698@hc09/70268/" target="_blank"><img src="/docs/959669401698@hc09/70268/thmb.jpg?s=s&r=1281000828&t=n" border="0"></a><br /><br />１．今日の教員採用の状況もふまえて、教員養成制度について論じなさい。
２．教育費の問題について、地方分権改革の流れも含めて論じなさい。
３．旧教育委員会法と「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とを比較検討しなさい。
４．生涯学習行政の現状と課題について論じなさい。
５．戦前の勅令主義と比較しながら、教育行政の法律主義について、その限界と問題点も含めて論じなさい。
６．教育基本法の「改正」について、「教育の自由」の観点から論じなさい １．今日の教員採用の状況もふまえて、教員養成制度について論じなさい。
近年の教員採用の状況は、文部科学省からの通達もあって、多くの都道府県の教員採用試験において、社会人経験者の枠を設け、筆記試験の成績よりも人物評価を重視するようになってきた。その理由は、学校教育の指導の在り方の質的変化や生徒指導上の諸問題に適切に対応するため、学校には様々な資質能力や体験を持つ人材が求められており、必ずしも知識の量のみにとらわれず、個性豊かで多様な人材を幅広く教員として確保していくことが必要だからである。
次に、我が国の教員養成制度について述べる。
我が国の教員養成制度は、「大学における教員養成」及び「開放制の教員養成」が大原則となっており、文部科学大臣が認めた大学において、「教育職員免許法」に定められた単位を修得して卒業した者等に対して、教員の資格を与えることになっている。
しかし、教員養成を目的とした大学や学部では、研究領域の専門性に偏した授業が多く、実践的指導力の育成や、学生が身につけるべき最小限度必要な資質能力についての育成が充分ではないという問題点がある。
この最小限度必要な資質能力とは、教職課程の個々の科目の履修により習得した専門的な知識・技能を基に、教員としての使命感や責任感、教育的愛情を持って、学級や教科を担任しつつ、教科指導、生徒指導等の職務を著しい支障が生じる事なく実践できる能力のことである。
また、文部科学省は、各都道府県は大学等教員養成機関や教育実習校との連携を密にして、教育実習においての評価を客観的なものとするように工夫するなど、条件を整備するとともに、教育実習の評価を選考における判断の資料として活用するように努めることを求めている。
　今後、大学等の教員養成機関において、今日の学校で求められている教員を養成するために、..]]></description>

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			<title><![CDATA[教育行政学　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/63708/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0813]]></author>
			<category><![CDATA[0813の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:18:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/63708/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/63708/" target="_blank"><img src="/docs/962488321978@hc08/63708/thmb.jpg?s=s&r=1265638721&t=n" border="0"></a><br /><br />教育基本法の改正について「教育の自由」の視点から論じなさい。

２００６年１２月２２日に公布された、教育基本法は「わが国と郷土を愛する」態度を養うことなど、国家主義・権威主義的傾向をもつ教育の目標を新たに盛り込んでいることをはじめとして、そ[356]<br />教育基本法の改正について「教育の自由」の視点から論じなさい。
２００６年１２月２２日に公布された、教育基本法は「わが国と郷土を愛する」態度を養うことなど、国家主義・権威主義的傾向をもつ教育の目標を新たに盛り込んでいることをはじめとして、その内容と性格を大きく変更した。
「国民全体に対し責任を負って」が削除され、「この法律及び他の法律の定めるところにより」と置き換えられることで、教育行政を規定する基礎が「教育と国民の関係」から「教育と法律」の関係へと変更された。また教育行政における、国と地方公共団体との「適切な役割分担と相互協力」および「公正かつ適正」な実施を求める一方で教育行政の任務について、その限界を定める抑制的規定が削除された。
この改正の結果、戦前において、教育に対する過度の国家介入が行われていたことの反省から、教育の自主性を尊重する趣旨のもとで教育と教育行政を区別していたことの意義はほぼ失われている。教育行政における国と地方の関係の規定を見てみると、国は国民の教育を受ける権利を保障し、全国的な教育の機会均等及び教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[S ０１０７　教育行政学－２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/21283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0813]]></author>
			<category><![CDATA[0813の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:46:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/21283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/21283/" target="_blank"><img src="/docs/962488321978@hc08/21283/thmb.jpg?s=s&r=1210092398&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法では自由権として学問の自由を、社会権として教育を受ける権利を保障しており、
日本国憲法２３条
学問の自由はこれを保障する。
日本国憲法第２６条
１、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す[352]<br />]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[Ｓ０１０７　教育行政学ー１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/21282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0813]]></author>
			<category><![CDATA[0813の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 01:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/21282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962488321978@hc08/21282/" target="_blank"><img src="/docs/962488321978@hc08/21282/thmb.jpg?s=s&r=1210092251&t=n" border="0"></a><br /><br />1948年（昭和23年）に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 [340]<br />]]></description>

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