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		<title>タグ“教育を受ける権利”の公開資料</title>
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		<description>タグ“教育を受ける権利”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[ムサビ　憲法　課題２　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-aor-i]]></author>
			<category><![CDATA[s-aor-iの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 21:53:59 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115873/" target="_blank"><img src="/docs/942884723944@hc14/115873/thmb.jpg?s=s&r=1411217639&t=n" border="0"></a><br /><br />課題１で論じたテーマについて自分の見解を論じなさい。
ルールに従って素材を利用しながら、自分の論説をまとめる作業である。自分の意見と他者との意見を区別しているか、自分の見解を語る努力をしているかが評価対象。
　教育を受ける権利は誰にでもある。それは、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」（日本国憲法第26条）にある通りである。オウム真理教元教祖麻原彰晃(松本智津夫)の子供たちやオウム真理教元信者の子供を、教育委員会は就学拒否を決めたこともあった。小林節氏は「憲法でも、すべての人権は『公共の福祉』によって制約を受ける。教育を受けられない不幸な子女が出てしまうことになっても、公権力には、社会を安全な状態に保つ責任がある」という論理を紹介している。社会の安定や公共の福祉が優先されるべきで、それに反する場合には子どもの教育を受ける権利が侵害されても仕方ないというのだ。これに対し、オウム信者の子供の就学を主張する者..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ムサビ　憲法　課題１　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-aor-i]]></author>
			<category><![CDATA[s-aor-iの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 21:51:12 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115872/" target="_blank"><img src="/docs/942884723944@hc14/115872/thmb.jpg?s=s&r=1411217472&t=n" border="0"></a><br /><br />講評も載せてあるので、講評を参考に手直しして提出することができます。[102]<br />課題1「例題」を参考にして、その中から各自がもっとも関心を持ったテーマを選び、「論点」を明確にすることを目標として論じなさい。
自分が選んだテーマに関する裁判例を必ずひとつは参照し、言及すること。
関係する法律の条文とそこに規定されている「権利」の内容を明確にすること。（条文を全部書き出す必要はありませんが、「第○条の○○権」ということを明記）
自分が選んだテーマや事例について論点を明確にすること。
「論点」とはその問題を考えるにあたって「ここが結論を分ける分岐点になる」と思われるようなポイント。
「争点」とは裁判で原告・被告の当事者同士が衝突しているポイントのことで、ある事例をどう解決するか分ける具体的な分岐点。
　教育受ける権利は誰にでもあると、私は中学生のときに公民の時間で習い、それが当たり前であると思っていた。私と同じように、現代では教育を受けること、中でも学校に行くことが、全ての人に必要であり、かつ権利であると多くの人が認識している。その権利を実現するために、国家が学校制度をつくっている。国際人権においても、また国内の人権規定においても、国民は教育を受ける権利があると宣言され..]]></description>

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			<title><![CDATA[教育基礎論１認定試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960060044827@hc09/51906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bic_temple]]></author>
			<category><![CDATA[bic_templeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:09:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960060044827@hc09/51906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960060044827@hc09/51906/" target="_blank"><img src="/docs/960060044827@hc09/51906/thmb.jpg?s=s&r=1246522149&t=n" border="0"></a><br /><br />「教育を受ける権利」が法的に保証されたことの歴史的な意義を考えていく。第２次世界大戦後の１９４６年に交付された日本国憲法第２６条において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と明記[358]<br />　「教育を受ける権利」が法的に保証されたことの歴史的な意義を考えていく。第２次世界大戦後の１９４６年に交付された日本国憲法第２６条において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と明記され、「教育を受ける権利」が条文化された。
　明治維新後の戦前は、近代教育制度のため１８７２年に「学制」が交付され、制度上すべての国民に初歩的な普通教育を教授する初等教育機関が設けられた。それ以前に寺小屋等がおこなっていた教育とは、ほとんど変わりはないが、公的機関として教育をするということで、公教育の制度が始まった。しかし、明治憲法においては、「教育を受ける権利」を保障する明文規定はなく、戦前の教育制度は、教育勅語による強い支配があり、天皇制国家主義により中央集権化されていた。そのことは、主権は天皇にあり、天皇に命を捧げる臣民を育成する天皇制教学体制を整備するものであった。つまり、教育は、国家により強い介入と干渉によって支配され、「教育を受ける権利」ではなく、「義務」であったと言えるだろう。
　そこで、戦前の超国家主義的・軍国主義的な教育の支柱とな..]]></description>

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			<title><![CDATA[基本的人権としての「教育を受ける権利」の保障、「教育の機会均等」の理念とその権利が保障されているかを述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429669901@hc06/21727/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たろう]]></author>
			<category><![CDATA[たろうの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 19:58:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429669901@hc06/21727/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429669901@hc06/21727/" target="_blank"><img src="/docs/983429669901@hc06/21727/thmb.jpg?s=s&r=1212922713&t=n" border="0"></a><br /><br />基本的人権としての「教育を受ける権利」の保障と「教育の機会均等」が現代の日本で実現されているかについて考えてみたい。
まず、戦前の日本で「教育を受ける権利」はどう位置づけられていたのだろうか。「大日本帝国憲法」では、学問の自由、教育を受ける[358]<br />]]></description>

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