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		<title>タグ“政教分離原則”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[信教の自由と政教分離原則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961224741984@hc08/25853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 北海道　獣医学部卒]]></author>
			<category><![CDATA[北海道　獣医学部卒の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:48:32 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961224741984@hc08/25853/" target="_blank"><img src="/docs/961224741984@hc08/25853/thmb.jpg?s=s&r=1223102912&t=n" border="0"></a><br /><br />信じている宗教が異なると、社会通念・生活習慣・人生観が全く異なる。正月には初詣に行き、大安、仏滅に気を配り、クリスマスを祝う日本人にとって日常的に理解しづらいが、自分と異なる宗教を信じる人との宗教観の違いは意識する必要がある。少なくとも自分[360]<br />信じている宗教が異なると、社会通念・生活習慣・人生観が全く異なる。正月には初詣に行き、大安、仏滅に気を配り、クリスマスを祝う日本人にとって日常的に理解しづらいが、自分と異なる宗教を信じる人との宗教観の違いは意識する必要がある。少なくとも自分が苦痛に思わないことでも、ある宗教を信じる人にとっては耐え難い苦痛になることがあるかもしれないからである。
また、日本国憲法では政治と宗教が結びつくことを厳しく戒めている。これを政教分離の原則といい、信教の自由の保障を確保するための制度だとされている。すなわち国が宗教と結びつくと、個々の人の信教の自由を圧迫することが多いという経験から、多くの国でこのような原則が採用されているのである。しかし、そうはいっても、完全に国と宗教との関わりあいを絶つということは難しいものであるし、かえって宗教を信仰する人に対する差別にもつながりかねない。それでは、国家はどのような宗教活動をしないようにすればよいのか、またその基準をどこに求めればよいのだろうか。以下考えてみることにする。
日本国憲法20条の立法趣旨
憲法は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」（20条1項前段）、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」（20条2項）と定めている。
　信教の自由は中世の宗教弾圧に対する抗争の結果生まれ、近代憲法における精神的自由の根幹になったもので、各国の憲法により等しく保障されている自由である。日本においても明治憲法においても信教の自由は保障されており（28条）、しかも他の権利とは異なり、そこにいわゆる「法律の留保」は伴っていなかった。しかし、実際には、この法律の留保を伴わないことが「命令によっても制限できる自由である」というように解釈され、信教の自由は大きな制限を受けていたのである。そして、「神社は宗教にあらず」とされたため、神社神道が事実上の国教として優遇される反面、他の宗教は冷遇され、結局、信教の自由は神社神道と両立する限度でしか認められませんでした。そして、このような神道の優遇は、皇国思想と結びついて「大東亜戦争」を支持する理論的な基盤となったのである。
　日本国憲法は、このような歴史に対する反省の上に立って、個人の信教の自由を厚く保護するとともに、国家と宗教との分離（政教分離原則）を明文で規定している..]]></description>

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			<title><![CDATA[信教の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:28:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/240/thmb.jpg?s=s&r=1117729713&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決（最大判昭和５２年７月１３日）がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決が従来の判例の枠[360]<br />一．愛媛玉串料訴訟（最大判平成９年４月２日） 
１．事実の概要 
愛媛県知事Ｙは、宗教法人靖国神社が挙行した春季または秋季の例大祭に際して、奉納する玉串料として
９回にわたり各５千円（計４万５千円）を、また靖国神社が挙行した「みたま祭」に際して、奉納する献灯
料として４回にわたり各７千円または８千円（計３万１千円）を、さらに宗教法人愛媛県護国神社の挙行し
た春季または秋期の慰霊大祭に際して、奉納する供物料として９回にわたり各１万円（計９万円）を、それ
ぞれ県の公金から支出した。 
これに対し、住民らＸは、上記支出を憲法２０条３項、８９条に反するとして、地方自治法２４２条の２
第１項４号に基づき、県に代位してＹに損害賠償を請求した（住民訴訟）。 
第一審（松山地判平成元年３月１７日）は、本件支出は、その目的が宗教的意義を持つことは否定できず、
その効果も靖国神社または護国神社の宗教活動を援助、助長、促進するものであり、本件支出によって生ず
る県と靖国神社または護国神社との結びつきは、もはや相当とされる限度を超えるものであるから、憲法２
０条３項に反し、違憲であると判断した。 
ところが、..]]></description>

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