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		<title>タグ“放火”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%94%BE%E7%81%AB/</link>
		<description>タグ“放火”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[刑法　放火罪「公共の危険」の認識の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81760/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81760/thmb.jpg?s=s&r=1306599594&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　社会的法益
～具体的公共危険犯・「公共の危険」の認識の要否～
【問題】
　Ｘは、老朽化した自己所有の物置小屋を焼却処分しようと決意し、風向きによっては近隣の住民が延焼をおそれて騒ぎ出すかもしれないが、風もなく、また、近隣の民家まで50メートル以上離れていることからも、延焼のおそれはないと確信し、火を付けたところ、物置小屋に置いてあった石油ストーブが爆発・炎上し、物置小屋を全焼させるとともに、急に吹き出した突風にあおられて、火の粉が近隣の民家に降りかかった。
【問題点】
・・・刑法109条2項の放火罪が成立するために「公共の危険」が要求されるところ、この「公共の危険」の認識が必要であるかが問題となる。
【見解】
１　「公共の危険」の内容
・・・最決平成１５・４・１４によると、不特定または多数の人の生命、身体または建造物以外の財産に対する危険も含まれるとしている。
※　公共の危険が発生したかの判断基準
　通説は具体的状況下における一般人の判断を基準とするのに対し、判断が抽象化するという批判から、例えば、火力の大小・可燃物との距離など、物理的・客観的見地から判断するという見..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文答案練習社会的法益放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 02:31:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/77013/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/77013/thmb.jpg?s=s&r=1293903107&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　社会的法益　放火罪
～複数建造物の一体性～
【問題】
　Ｘは、本殿・社殿・社務所・守衛詰め所等の複数の建造物が木造の回廊によって接続しているＡ神社の一部である祭具庫付近で、深夜に放火し、祭具庫および接続する本殿を炎上させた。放火地点と人が現住していた社務所・守衛詰め所まではおよそ200メートル離れていた。
【問題点】
・・・外観上、現住性の認められる建物部分とそうでない複数の建物部分から構成されている場合、いかなる要件のもとで、全体を一体なものとして一個の現住建造物と認めることができるのか。建造物の一体性の判断基準が問題となる。
【見解】
○　建造物の一体性の判断基準
　・・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[作家作品研究中世課題３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958976010830@hc09/64670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kosino]]></author>
			<category><![CDATA[kosinoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:47:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958976010830@hc09/64670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958976010830@hc09/64670/" target="_blank"><img src="/docs/958976010830@hc09/64670/thmb.jpg?s=s&r=1268408869&t=n" border="0"></a><br /><br />『宇治拾遺物語』の中から四話と、一一四話を取り上げて論じてみたい。両話はともに、伴善男に関連するものである。四話では、伴善男が、佐渡国の郡司の従者だったとき、東大寺と西大寺に足を置き、またぎ立つ夢を見、それを妻や郡司に話すと、郡司は良い夢だったが、妻に話したのが過ちである。出世はするが、罪を被り失脚するだろう。という予言をし、伴善男は大納言まで上り詰めるが、やはり罪を被ってしまうので、郡司の言葉に偽りは無かった。という話である。この罪というのは、一一四話に出てくる、応天門の放火であり、その放火を発端とする一連の政変が応天門の変である。
『宇治拾遺物語』では、この応天門の変を詳細に記しているのが、この説話を絵巻にしたものとして、四大絵巻の一つである国宝『伴大納言絵詞』がある。この絵巻は後白河法皇が安元三年（一一七七）頃、蓮華王院宝物庫に納めるために、常盤光長という人物に描かせたという説があるが、事実は不明である。しかし、絵巻の中の人物の服装などから、だいたいの年代として、後白河法皇の院政期前後であるとされている。絵巻の内容と一一四話はほぼ同様であり、文末の記述がほぼ一致することから一一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法　延焼罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64175/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/64175/thmb.jpg?s=s&r=1266755431&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　延焼罪について
１　意義
　　刑法109条2項又は刑法110条の2項の罪を犯し、よって刑法108条の罪の客体
　（現住建造物等）又は刑法109条1項の罪の客体（他人所有の非現住建造物）に延焼
　させる罪、及び刑法110条2項の罪を犯し、よって刑法110条1項の罪の客体（他人
　所有の建造物以外のもの）に延焼させる罪をいう。
２　法的性格
　　自己所有物件に対する放火罪の結果的加重犯である。
３　「延焼」の意義
　　犯人が目的とした物件から予期しなかった物件に燃え移り、これを焼損させる結果を
　発生させることを意味する。
　　逆にいえば、延焼の結果を未必的にせよ認識していたならば本罪は成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[火災に関する基本的知識について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:41:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63317/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63317/thmb.jpg?s=s&r=1264941685&t=n" border="0"></a><br /><br />火災に関する基本的知識について
１　火災の発生条件等
火災の三要素
燃焼が起こるために必要な可燃物・酸素・着火源
無炎着火
始めは炎を出さず長時間くすぶり続けた後に発炎着火するもので、
　　主なものとしてたばこ・線香等がある。
発炎着火
始めから炎で燃焼する場合で、炎が次から次へと可燃物に燃え広がる。
火災の進行
火災の原因、出火までの時間的経過は、発火源、可燃物の種類等により異なる。
一般的に、発炎性のマッチ・ライター等によって着火した場合は約10分前後、
無炎着火の場合は数時間以上要するといわれており、それぞれ出火までの時間
には大きな差がある。
出火時期
火災原因が発生し、発炎着火し燃え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国文学講義Ⅳ（近世）②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/reggaetonique/62684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レゲトニック]]></author>
			<category><![CDATA[レゲトニックの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:09:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/reggaetonique/62684/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/reggaetonique/62684/" target="_blank"><img src="/docs/reggaetonique/62684/thmb.jpg?s=s&r=1264475350&t=n" border="0"></a><br /><br />井原西鶴から始まった浮世草子の一つである『好色五人女』は、事実に基づいた五組の男女の悲劇的な恋愛を主に題材とした小説集である。五巻五冊で構成されており、西鶴の自由な構想と趣向によって当時の俗謡や芝居を元に事件を展開させている。当時の封建的な男尊女卑の社会の中で、西鶴は女性たちの口を借りて実状への批判・不満を訴えていた。
　巻一　「姿姫路清十郎物語」
　但馬屋の娘のお夏と清十郎が姫路にて心中したという寛文初年の実話と伝えられている。
清十郎は他の事件も関与して処刑され、お夏は長く生きたが出家して見る影もなく落ちぶれたという。この内容は近松門左衛門が作品化し、近代になってからは坪内逍遥が舞踊劇で取り扱っている。
　いつの時代も事件に対する素朴な民衆の声は、流行歌や語り物の類で伝えられてきた。このお夏清十郎の事件も同様に歌謡で伝えられ、習俗や掟に背いて自らの意志のままに行動した二人に対する民衆の共感と同情を感じ取ることができる。
　巻二　樽屋おせん事件
　貞亭二年の大阪天満で起こった、樽屋の女房おせんと長左衛門との姦通事件である。近世の法律で、夫が妻の不倫現場を発見した場合は妻と不倫相手を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[耐火構造の建造物と焼損の意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:25:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59953/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59953/thmb.jpg?s=s&r=1259403914&t=n" border="0"></a><br /><br />～耐火構造の建造物と「焼損」の意義～
問題：Xは、人の現存する地下4階地上15階建てのビル地下2階にある塵芥処理場で、同所に集積された塵芥に火を放って燃え上がらせたが、右塵芥処理場が耐火構造であったため、火力により、同所の内壁表面モルタルの剥離・脱落および天井表面に吹き付けてあった石綿の損傷・剥離などの焼損を与えた。
知識まとめ
〈問題の所在〉
鉄骨・鉄筋・コンクリート等の難燃性建材を使用した不燃性耐火建造物の場合、従来の独立燃焼説の基準によると、既遂とされる事態は発生しないが、建造部分の重要部分の効用が害されたり、人の生命・身体に具体的危険を生じさせたりする場合が生ずる。
　そこで、焼損という事態を経ずして、しかし、建物内に人々に現実的な危険が生じた場合、放火罪の既遂として処罰できるか。
〈見解〉
・・・判例（東京地判S59/6/22など）は独立燃焼説を維持している。
①　新効用喪失説　～独立燃焼説と効用喪失説の併用説～
　&hellip;建造物の種類で区別。
　　(a)木造住宅の場合は独立燃焼説を用いる。
(b)不燃性建造物については、媒介物の火力により、コンクリート壁が崩落するなど建造物の一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案現住建造物放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:11:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59935/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59935/thmb.jpg?s=s&r=1259392314&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案　現住建造物放火罪
１　「焼損」の意義
問題：XはAが居住している木造家屋を焼失させる目的で、A宅の台所の新聞紙の束に法化した。しかし、Aがそれを消火したため、台所の床板１平方メートルを焼いたにとどまった。
知識まとめ
〈問題の所在〉
・・・放火して「焼損」すると既遂になるところ、焼損とは何を指すのか（定義）、問題となる。
〈見解〉
①　独立燃焼説
　&hellip;火が媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に達することを「焼損」とする見解
　&rarr;　最も既遂時期が早い
②　効用喪失説（目的物の財産的価値を重視）
　&hellip;目的物の重要部分が焼失し、その効用を失ったことを要するとの見解
　&rarr;　最も既遂時期が遅い
③　折衷説
　(a)燃え上がり説
　&hellip;物の重要部分が炎を上げて燃焼を始めた時点を「焼損」とする見解
　(b)毀棄説
　&hellip;火力により目的物が毀棄罪の損壊の程度に達することだとする見解
・・・このように多数の見解が見られるのは、放火罪が、公共危険犯としての性格と財産犯的な性格という二面性を持つためである。
解答
（A　独立燃焼説に依拠した答案）
１　Xに現住建造物放火罪（刑108条）の既遂罪は成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/50454/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミューズ大好き]]></author>
			<category><![CDATA[ミューズ大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:13:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/50454/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/50454/" target="_blank"><img src="/docs/983431559701@hc05/50454/thmb.jpg?s=s&r=1243897988&t=n" border="0"></a><br /><br />今日の日本社会において「少年犯罪」は、年々増加傾向にある。事実、テレビなどのマスメディアを通して、少年少女による事件を耳にすることは珍しくない。 2002（平成14）年の上半期（1月～6月）に刑法犯として逮捕や書類送検された少女（14歳以上[338]<br />　　少年犯罪について 今日の日本社会において「少年犯罪」は、年々増加傾向にある。事実、テレビなどのマスメディアを通して、少年少女による事件を耳にすることは珍しくない。 2002（平成14）年の上半期（1月～6月）に刑法犯として逮捕や書類送検された少女（14歳以上20歳未満）は、2年連続で増えている。また、刑法犯の4割を少年が占め、人口千人あたりの刑法犯の数は、少年が7、7、成人は0、9人で、少年は成人の8、6倍にもなる。 少年犯罪における、その内容を見てみると、ひったくりや強盗、傷害、恐喝、殺人、放火などが挙げられる。今日では、覚醒剤の使用・所持の犯罪が多く見られる。これは、若者が集まりやすい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[都市のトポロジーとくまえり事件の関連性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235201@hc06/12742/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boku。]]></author>
			<category><![CDATA[boku。の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 20:57:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235201@hc06/12742/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235201@hc06/12742/" target="_blank"><img src="/docs/983430235201@hc06/12742/thmb.jpg?s=s&r=1169380670&t=n" border="0"></a><br /><br />くまえり事件を都市のトポロジー序説の観点から考察してあります。
[94]<br />「都市のトポロジー序説」
この｢都市のトポロジー序説｣というものは、現代の都市に生きるとき、その空間の広がりの感覚の仕方について予兆的に捉えたものである。今回はそれに関連させて、くまえり事件を見ていこうと思う。
この論文では、まず始めに意識の不安/身体の拒絶についてムラと都市を具体例に挙げて書かれている。そして、作者は都市の現在を抽出するこの言説として意識の不安／身体の拒絶を挙げている。意識の不安とは、本来であればアイデンティティの確立に対する不安であるが、この論文ではムラと都市との境界があいまいになり都市自体が変貌していくことへの不安をさしている。一方、身体の拒絶とはこういった意識の不安で証明したような都市の変貌に対する無意識的な拒絶のことをさす。この拒絶は、集合的な痕跡となりその痕跡こそ犯罪という形で現れる。
我々が活動する現実的な都市においては、空間的な距離が諸メディアによって様々に縮められたり、無視されたりし、やはり異質な空間、街、区域、人々などが相互に横断的に「隣接」させられている。つまり、様々なメディアによって空間はかなり近づけられたということである。例えば考えてみると、東..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[くまえり事件の概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235201@hc06/12741/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boku。]]></author>
			<category><![CDATA[boku。の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 20:50:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235201@hc06/12741/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430235201@hc06/12741/" target="_blank"><img src="/docs/983430235201@hc06/12741/thmb.jpg?s=s&r=1169380219&t=n" border="0"></a><br /><br />「くまえり事件について」まとめてあります。[63]<br />「くまえり事件について」
2006年の7月8日、下諏訪町で今年5月放火され、6台の車が被害にあった事件で20歳の女が逮捕された。逮捕されたのは、諏訪市湖南の飲食店で手伝いをしていた平田恵里香容疑者20歳だった。始めのうちは「やってない」と容疑を否認していたが、10日に「車に放火したことは間違いありません」と容疑を認める供述を始めた。平田恵里香容疑者は自身の作ったホームページの日記で「車が燃えた」と放火事件の詳細を書き込んでいた。また、この日記には平田恵里香容疑者の自宅近くで起きた複数の不審火の写真が掲載されていた。さらに、平田容疑者の携帯電話には掲載されていたものとは別の不審火が残されたことが分かり、警察は関連を調べることになった。逮捕されたこの時点では、動機はまだはっきりしないものの犯行の様子がじょじょに分かってきた。
13日、ついに平田容疑者は今年5月、下諏訪町の自動車修理販売会社の駐車場に停めてあった車に火をつけた事件について「現場でペットボトルに入れた灯油をまいて火をつけた」と話し、さらに「灯油をしみこませた紙にライターを使って火をつけた」と、犯行の状況の具体的に供述した。この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放火]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 20:57:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/9508/thmb.jpg?s=s&r=1152532623&t=n" border="0"></a><br /><br />本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説（支持する学説）を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
　放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公[350]<br />　本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説（支持する学説）を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
　放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公共の安全であり、他人の財産法益の侵害は第2次保護法益に過ぎない。学説および判例もこれを支持し、異論は少ない。仮に、財産法益の侵害を主として考えるならば、自己財産の放火（失火・延焼しない）は罰する必要がなくなるので、一部の条文の存在価値を否定してしまうので適さない。故に、自己所有の物に放火しても、放火罪が成立する。
課題文から得る情報は①自己所有の家財道具に放火し、風の影響で激しく燃える。②火力によって隣のマンションの壁が崩落。③壁は不燃性耐火構造であった。
①は110条2項に該当する。公共の危険性の発生が無ければ、単なる器物損壊罪が適用されるが、本件においては公共の危険性があったと判断するのが妥当である。110条の故意の内容として公共の危険の発生の認識は必要か否かで学説は分かれている。１つは本罪が結果的加重犯であるから、公共の危険の発生の認識は故意に..]]></description>

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