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		<title>タグ“放火罪”の公開資料</title>
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		<description>タグ“放火罪”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 17:52:57 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8013/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8013/thmb.jpg?s=s&r=1145177577&t=n" border="0"></a><br /><br />≪事実の概要≫
　被告人は、鉄骨鉄筋コンクリート造12階建マンションのほぼ中央部に設置された9人乗りエレベータのかごに燃え移るかもしれないと認識しながら、ライターで新聞紙等に点火し、これを当該エレベータのかごの床上に置かれたガソリンのしみ[350]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
最決平成元年7月7日判時1326号157頁
≪事実の概要≫
　被告人は、鉄骨鉄筋コンクリート造12階建マンションのほぼ中央部に設置された9人乗りエレベータのかごに燃え移るかもしれないと認識しながら、ライターで新聞紙等に点火し、これを当該エレベータのかごの床上に置かれたガソリンのしみ込んだ新聞紙等に投げつけて火を放ち、当該エレベータのかごの側壁に燃え移らせて、側壁化粧鋼板表面の化粧シート約0.3㎡を燃焼させた。
≪原審における被告人の主張≫
(1)エレベータのかごには建造物性がない、もしくは、独立の非現住建造物である。
(2)焼燬の結果が生じていない。
と主張した。
≪原審≫
(1)については、エレベータはマンションの共有部分であり、各居住空間とともに一体として住宅として機能していること、またこれを取り外すには作業員4人で丸一日かかることを理由に、建造物たるマンションの一部を構成するものとして現住建造物性を肯定した。
(2)については、ガソリンの火気による高温にさらされた結果、壁面表面の化粧シートが融解、気化して燃焼し、一部は炭化状態になり、一部は消失したこ..]]></description>

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			<title><![CDATA[放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:03:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4520/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4520/thmb.jpg?s=s&r=1136253800&t=n" border="0"></a><br /><br />一　Ｘの罪責について
　１　本問において、Ｘは保険金を得る目的で、無人島にある自己の別荘を焼損させるため、Ｙを使って別荘に隣接するゴミ箱に放火したが、別荘の焼損には至らなかった。
　以下、Ｘの罪責を明らかにするため、はじめにＸの行為が放[352]<br />【放火罪】
一　Ｘの罪責について
　１　本問において、Ｘは保険金を得る目的で、無人島にある自己の別荘を焼損させるため、Ｙを使って別荘に隣接するゴミ箱に放火したが、別荘の焼損には至らなかった。
以下、Ｘの罪責を明らかにするため、はじめにＸの行為が放火罪のどの類型に該当するかを検討する。そして、放火罪における客体の一体性の問題、そして、放火罪の「焼損」の意義について検討する。
２　まず、無人島にある自己の別荘は放火罪のどの類型に該当するかを検討する。
現住建造物放火罪（108条）の客体は、「現に人の住居に使用し、または人の現在する建造物、汽車、電車、艦船、もしくは鉱坑」である。ここにいう「現に人の住居に使用し」とは、人が起臥寝食（日常生活）に使用する場所として日常使用されていることをいい、一時的な住居である別荘もこれに含まれると考えられる。
　しかし、本問では、犯人Ｘは別荘の現住者かつ所有者であるため、現住者・所有者双方の同意のもとに行われた放火と同じ扱いとなる。すなわち、所有者以外の現住者がおらず、その者の同意を得ているから、放火罪における人の生命・身体に対する罪の側面、財産罪的側面を考..]]></description>

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