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		<title>タグ“損害賠償”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F/</link>
		<description>タグ“損害賠償”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法_将来給付／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147937/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:09:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147937/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147937/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147937/thmb.jpg?s=s&r=1648192143&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />１．将来給付の訴えの意義
将来給付の訴えは、将来に履行期が到来する事柄について、給付義務を主張し、あらかじめ給付判決を得ることを目的とする訴えである（民訴法１３５条）。これに対して現在給付の訴えは、被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられるものである。両者は、履行期が事実審の口頭弁論終結時に到来しているかをもって区別される。
　将来給付の訴えには、あらかじめ給付判決を得る必要として「訴えの利益」と、将来給付を求めることについての「請求適格」が要件として求められる。

２．将来給付の訴えの利益
１３５条は、履行期の到来により現在給付の訴えができるようになるのを待たずに、あらかじめ給付の訴えを提起して給付判決を得ることができるようにする趣旨のものであるが、訴えの利益が認められる類型として、次のものがあげられる。
（１）	履行期における任意の履行を合理的に期待できない事情が存在する場合。
借地・借家契約において期間満了前に土地・建物の明け渡しをする場合、将来給付の訴えの利益は認められるかが争われた事案には、次のようなものがある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法_商行為_場屋営業における不可抗力の意義と特則／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 14:55:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147919/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147919/thmb.jpg?s=s&r=1648187700&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　一般公衆（客）の来集を目的とする場所での営業を場屋営業といい、これにはホテル・旅館、飲食店、理髪店、等があたる（502条7号）。場屋営業主は、客からの寄託による荷物の預かりに対して特に高い義務を負っており、寄託には車両の鍵を預かって移動させる場合も含まれる（大阪高判平成12.9.28判時1746-139等）。寄託された荷物の滅失・毀損があった場合には、それが不可抗力であったことを証明しなければ損害賠償責任を負うことになる(594条1項)。これは、ローマ時代に店主が盗賊と結託して客の荷物を奪う事件が多発したため、客の荷物の安全を図るための責任を持たせたレセプツム（受領）責任に由来するといわれている。この不可抗力の意義については学説に争いがあり、また、免責特約(594条3項)および荷物が高価品である場合の特則（595条）の責任範囲についても検討が必要と考えられる。

2.不可抗力の意義についての学説
　寄託された荷物の滅失・毀損があった際の「不可抗力」の意義（594条1項）について、主に次のような学説がある。
①主観説：事業の性質に従い最大限の注意をもってしても避けられな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕 四日市大気汚染]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:15:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141376/thmb.jpg?s=s&r=1595992518&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[314]<br />【環境法】　2020年度　第１課題　合格レポート　
＜問題＞　

【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．四日市大気汚染訴訟と判決の概要
昭和40年代の高度経済成長期に、三重県四日市市の石油化学コンビナートから排出された大量の亜硫酸ガスにより気管支ぜんそく等の健康被害を受けた患者らが、加害企業であるコンビナート企業６社に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和42年9月に提起した損害賠償請求訴訟である。判決（津地四日市支判昭47年7月24日、判時672号30頁）は被告企業６社の共同不法行為による全部連帯責任を認め、原告患者１人当たり最高1475万円余、最低371万円余の損害賠償の支払を命じて、判決が確定した。

２．四日市大気汚染..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度第２課題 合格レポート〔評価：Ａ〕イタイイタイ病]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:29:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141373/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141373/thmb.jpg?s=s&r=1595975351&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第２課題　合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第２課題】
四大公害訴訟の１つ、イタイイタイ病訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[316]<br />＜問題＞　

【第２課題】
四大公害訴訟の１つ、イタイイタイ病訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

１．イタイイタイ病（以下「イ病」という。）訴訟と判決の概要
富山県神通川上流の神岡鉱業所の事業活動から排出されたカドミウムの慢性中毒により骨軟化症などの健康被害を受けたイ病患者と遺族が、加害企業に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和43年3月に提起した損害賠償請求訴訟であり、被害者が勝訴した。
(1)第１審の判決（富山地判昭46年6月30日、判時635号17頁）は、因果関係について疾病を統計学的見地から観察する疫学的立証法を導入し、被告企業が排出する廃水等に含まれたカドミウムとイ病との間に法的因果関係の存在を認定した。鉱業法109条による無過失責任を適用して原告の主張をほぼ全面的に肯定し、被告企業の責任を明確に認めた。
(2)被告企業は控訴を申し立てたが、控訴審判決でも住民側の主張が認められ、被告の控訴が棄却された。賠償金額が第１審から倍増（変更）され、判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0782 権利擁護と成年後見制度論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133574/thmb.jpg?s=s&r=1523420271&t=n" border="0"></a><br /><br />w0782　権利擁護と成年後見制度論

科目最終試験のまとめ。
レポート評価A、試験95点。


テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[195]<br />W0782　権利擁護と法定後見制度論

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
②法定後見制度と日常生活自立支援事業の異同について説明しなさい。
③法定後見制度と任意後見制度の異同について説明しなさい。
④介護施設内で利用者が負傷した場合における被害者側のなしうる法的主張について論じなさい。
⑤市民後見人が求められる社会的背景、市民後見人の特徴と果たすべき役割について述べなさい。
⑥市町村長申立を検討すべき場合の社会福祉士の関与のあり方について論じなさい。

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
 行政主体が違法に、私人の権利や利益を侵害した場合、三権分立の原理に基づき、司法による救済が認められなければならない。行政不服審査は不当な処分に対しても申し立てることができるが、行政事件訴訟は違法な侵害に制限される。行政事件訴訟は司法が行政上の争いを裁く制度であるのに対し、行政不服申立制度は、行政上の争いを行政が裁く制度である。前者は行政事件訴訟法、後者は行政不服審査法に基づく。また、いずれの法的救済によっても是正することができない場合は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる。

 行政事件訴訟法の類型については、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟がある。抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟の六つに類型化している。これに対して、当事者訴訟は、公権力を行使する行政庁に対する不服の争いではない訴訟であり、対等な関係における行政主体と私人の争いに関する訴訟である。

 民衆訴訟は、客観訴訟と呼ばれる、直接的な利害関係者以外の第三者が訴訟を提起できる類型であり、公職選挙法に基づく選挙関係訴訟や地方自治法に基づく住民訴訟などがある。機関訴訟は、国または地方公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型である。

行政不服申立制度は、手続きが簡易迅速で費用も低価格であるのと、司法では対応できない機能があり、広く不当な行政行為までを裁くことができるのが特徴である。行政不服申立制度には、異議申立、審査請求、再審査請求の三類型がある。異議申立は、処分庁または不作為庁に対して、直..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4(B07A)第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128646/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128646/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128646/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128646/thmb.jpg?s=s&r=1490439167&t=n" border="0"></a><br /><br />⑴　制度趣旨は、双務契約の各当事者は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことができ(533条)、この権限を同時履行の抗弁権という。同時履行の抗弁権は、留置権と同じく、相手方の債務履行を確保する機能を有する。しかし、前者は双務契約の効力として生じた単なる対人的拒絶機能に過ぎないのに対し、後者はすべての人に対抗し得る独立の物権である。同時履行の抗弁権が成立するためには①当事者双方が一個の双務契約から生じた債務を負担すること。②双方の債務が共に弁済期にあること。③相手方が自らの履行またはその提供をしないで履行の請求をしたことをすべて具備することを要する。効果としては、同時履行の抗弁は相手方の請求を否認する否定的抗弁ではなく、自分の債務の履行を延期させる延期的抗弁であり、行使がなくともそれが、存在するだけで一定の効力を有する。
⑵　解除の効果として、原状回復義務(545条1項)が生ずるが、解除とその効果である原状回復義務との結びつきの法的構成について判例の立場では、解除により契約関係が物権的遡及効を伴って消滅するため、物権変動も初めからなかったことになる。従って、目的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gtkimuchan]]></author>
			<category><![CDATA[gtkimuchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 15:44:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947489642217@hc13/117767/" target="_blank"><img src="/docs/947489642217@hc13/117767/thmb.jpg?s=s&r=1420440287&t=n" border="0"></a><br /><br />大学に提出するレポートとして作成したもので、よい評価を頂きました。民法（親族法）のテスト勉強の参考にもなれば嬉しいです。[180]<br />不法行為とは、他人から損害を与えられた場合に金銭賠償を請求する債権が発生する制度である。その機能は被害者の救済及び、損害の公平な分担にある。
この損害賠償は金銭で過去・現在の時点を基準とする。将来不法行為が起こる可能性があっても、損害を受ける者が引っ越して損害を免れたり、それまでの間に死亡したりするかもしれない。そのため被害者の損害が未確定である将来の損害賠償請求権は考慮されていない。しかしこのままであれば間違いなく生じるであろう損害を、そのままにしておくのは不法行為を見ているだけになってしまう。そこで起こることが予想される損害に対しては差止請求などの事前に措置をとることができるようになっている。
損害の種類としては財産的損害と精神的損害があり、財産的損害の中にも積極的損害と消極的損害がある。
財産的損害とは侵害された権利・利益が財産的なものであるということではなく、たとえ人格権的な利益であれ、とにかくその損害によって経済的不利益が生じた場合を言う。ケガの治療に要した費用やぶつけられた車の修理代金などが典型であるが、こうした現実に生じたマイナス部分のことを積極的損害という。
それに対し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「法学」試験解答例・日本人の法意識について説明しなさい他]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mee2]]></author>
			<category><![CDATA[mee2の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:09:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945053294212@hc13/108762/" target="_blank"><img src="/docs/945053294212@hc13/108762/thmb.jpg?s=s&r=1386396542&t=n" border="0"></a><br /><br />「法学」試験対策用・解答例
評価：優
文字数：3,165

・日本人の法意識について説明しなさい。
・法の目的について説明しなさい。
・わが国における法源について説明しなさい。
・刑罰の目的に関する諸学説について説明しなさい。
・権利能力、[334]<br />日本人の法意識について説明しなさい。
　日本人は訴訟嫌いと言われている。その理由として、日本人には伝統的に権利の観念が欠けているからではないかという学説が以前は受け入れられていた。しかし、現在、国民の権利意識は従来に比べて格段に高くなっていると思われ、訴訟も数多く提起されている。このことから、訴訟嫌いの本来の原因は、日本人の性格や、訴訟にかかる時間とお金に関係していると考えられる。訴訟を起こして裁判で黒白を明らかにするということは、日本人の法意識にとって、相手方に対する公然たる挑戦であり、喧嘩を吹っ掛けることを意味する。これは、物事の明確化を避け、柔軟に円満な解決を求める性格の日本人に論理的厳密さがある訴訟は合わないということである。そのため、訴訟よりも、当事者が話し合い、相互の譲歩によって解決へと導く民事調停の利用度は高い傾向にある。裁判には申立手数料や弁護士費用などの諸費用がかかる上に、裁判審理が間隔を空けて行われるために時間がかかる。また、裁判で既存の法定基準を適用しようとすると、立証が困難な紛争もあるため、そのような場合は調停が適している。日本人の権利意識は西洋諸国民ほどまだ強..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85345/thmb.jpg?s=s&r=1314572271&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第２課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第２課題
　①手段債務
　手段債務とは、結果の成否よりも結果に向けて最善を尽くすことが内容となる債務のことである。債務の目的達成を重視する結果債務では履行遅滞、履行不能、不完全履行など債務の本旨に従った履行が無いこと、さらに結果の不達成について債務者に帰責事由や違法性が有ることが債務不履行の要件となるが、手段債務の履行責任は善管注意義務を果たした履行をすることである。人の能力は万能ではなく医師による難しい外科手術などの場合、目的を必ず達成できるとは限らないため、目的が不達成となってしまっても債務不履行責任を問うことは出来ない。手段債務においては善管注意義務を怠ることによって債務不履行責任を負うこととなる。
　②損害賠償の範囲
　債務者の債務不履行によって損害が生じれば債権者は債務者にその損害賠償を請求することが出来る（４１５条）。その範囲については、その債務不履行によって一般に生じるであろうと認められる損害を通常損害として賠償を請求でき（４１６条１項）、さらに、相当因果関係の範囲を超えた特別な事情によって生じた損害であっても、債務者がその事情を予見していた場合、または当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特許権侵害訴訟　損害賠償請求・差止請求　訴状起案レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90116/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:15:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90116/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90116/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/90116/thmb.jpg?s=s&r=1328008531&t=n" border="0"></a><br /><br />訴状
昭和62年2月1日
大阪地方裁判所　民事部　御中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原告訴訟代理人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　　　甲野　太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁理士　　　架空弁理士
〒010-8504　　秋田県秋田市山王７丁目１番地１号
　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　　　　告　　　　甲国加工食品株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者代表取締役　　　　　　　　　甲国　一郎
〒100-0013　　東京都千代田区霞ヶ関５－４－３
　　商事会館ビル　甲野法律事務所
　　　　　　　　　　　　電話番号　　　０３－３５８１－００００
　　　　　　　　　　　　ファックス　　０３－３５８１－０００１
　　　　　　　　　 原告訴訟代理人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　　　　　　　　甲野　　太郎
〒448-0000　　愛知県架空市町
　　　　　　　　　　株式会社架空会社
電話番号　　　　０５６６－００－００００　
ファックス　 ０５６６－００－００００
　　　　　　　　　　原告訴訟代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特許権侵害訴訟　損害賠償請求　答弁書起案レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:15:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90115/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/90115/thmb.jpg?s=s&r=1328008530&t=n" border="0"></a><br /><br />平成○○年（○）第○○○○号 特許権損害賠償請求事件 　　　直送済
原　　告　　甲山樹脂株式会社
被　　告　　乙谷製紙株式会社
答　弁　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年６月２３日　　
　東京地方裁判所　民事第○部○係　御中
　　〒５４１－○○○○　大阪市中央区○○町○番○号
　　　　　　　　　　　　乙田法律事務所（送達場所）
　被告訴訟代理人弁護士　　　乙田二郎　印
　　　　　　　　　　　　　電　話　０６－&times;&times;&times;&times;－&times;&times;&times;&times;
　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ ０６－&times;&times;&times;&times;－&times;&times;&times;&times;
　　〒５４１－○○○○　大阪市淀川区○○島○番○号
　　　　　　　　　　　　乙山特許事務所
　被告訴訟代理人弁理士　　　乙山華子　印
　　　　　　　　　　　　　電　話　０６－&times;&times;&times;&times;－&times;&times;&times;&times;
　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ ０６－&times;&times;&times;&times;－&times;&times;&times;&times;
第１　請求の趣旨に対する答弁
　１　原告の請求を棄却する
　２　訴訟費用は原告の負担とする
　との判決を求める。
第２　請求の原因に対する認否
　１　請求原因１の事実は認める。
　２　請求原因２の事実は認める。
　３　請求原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅳ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87144/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:24:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87144/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87144/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/87144/thmb.jpg?s=s&r=1319466277&t=n" border="0"></a><br /><br />民法545条[12]<br />結論として、Aは土地の返還はされないが、Bに対し第三者の転売価格を損害賠償請求できると解することができる。問題文によれば、「Aは、その所有する土地をBに売却して引き渡したが、Bがその代金を支払わなかったため、その支払を催告死た上で当該売買契約を解除し、」とある。解除とは、契約が成立した後に、当事者の一方の意思表示によって、契約の消滅を発生させることである。問題文の場合、民法第54 1条に基づいたBの履行遅滞による解除に当たる。履行遅滞による介助犬の発生の要件は３つある。それは、①債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞のあること、②債権者が担当の期間を定めて催告したこと、③催告期間内に履行されなかったこと、である。これらのことから、要件を満たしていると解すことができ、履行遅滞による解除といえる。解除の効果として、民法第54 5条は、A・B双方に、相手方の現状を回復させる義務、それに伴う第三者の保護、および損害賠償請求権の容認を規定している。すなわち、解除されると、①すでに履行されていることについては返還請求権が発生する。②まだ履行されていなかったことについては、履行する必要がなくなる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のケーススタディ（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81853/thmb.jpg?s=s&r=1306745516&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵[360]<br />抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者に よるものと、債務者・設定者によるもの
とがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大
別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であ
るため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には
期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる
1。このように、抵当権の侵害は、抵当権の
価値権としての性格によりその内容が定まる。 
債務者・設定者以外の者による抵当権侵害について、目的物の毀損・分離・搬出に対
する物権的請求権が生じ、抵当権はその請求権行使について、目的物価格が被担保債権
額を下回ることをその要件としない（通説、不可分性。372 条、296 条）。抵抗権の効力
が及ぶ目的物が搬出された場合、抵当権者は元の所在場所への返還請求できるが、これ
で目的を達しえない場合、直接自己への返還請求をできるとする説もある。抵当の目的
である立木が伐採、搬出されるケースにおいて、判例（大判大正 5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法Ⅱ（科目コード0143)　分冊2　合格　日本大学通信　取締役および執行役の報酬規制について論ぜよ。参考文献有り。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 21:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/74884/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/74884/thmb.jpg?s=s&r=1290255864&t=n" border="0"></a><br /><br />取締役を選任する機関は株主総会であり、執行役を選任する機関は取締役会であるが、その選任決議に基づいて、会社の代表機関が被選任者に対して就任の申込みをなし、被選任者がこれを承諾することによって任用契約が成立する。この任用期間は、民法の委任に関する規定にしたがうので(三三〇・四〇二Ⅲ)、原則的に無償であるが（民六四八Ⅰ）、通常、報酬を付与する特約がされる。そして、取締役会設置会社において任用契約を締結するのは会社の代表取締役（委員会設置会社では代表執行役）であり、取締役・執行役の報酬等の決定も業務執行行為の性質を有し取締役会あるいは代表取締役・代表執行役の権限に属するものとしてもよいはずであるが、取締役会や代表取締役・代表執行役に自己または同僚の報酬を定めさせると、いわゆるお手盛りとなるおそれがある（取締役は執行役を兼ねることができる）。そこで、三六一条および四〇四条三項はこの弊害を防止し、会社の利益を保護するために設けられた政策的規定である。なお、取締役が取締役報酬（執行役を兼ねるときは、さらに執行役報酬）等を決定し、それを受け取ることは利益相反取引にあたるから、三六一条および四〇四..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[請負の重要問題（請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67294/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67294/thmb.jpg?s=s&r=1273972662&t=n" border="0"></a><br /><br />請負の重要問題（請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲）
参考判例
１　最判平成9年2月14日（判時1598号65頁）
２　最判平成9年7月15日（判時1616号65頁）
３　最判平成14年9月24日（判時1801号77頁）
４　最判平成15年10月10日（判時1840号18頁）
５　最判平成19年7月6日（判時1984号34頁）
１（１）同時履行の抗弁権
趣旨：双務契約の当事者間の公平を図り、不必要な争いを未然に防ぐ
　　　相手の債務の履行を担保する機能もあり、この点では留置権と類似
&darr;
もともと双務契約上の債権債務関係に認められるもの
but当事者間の公平という点において、それ以外にも認めてもよい（準用or類推適用）
&darr;
請負関係において634条2項後段は533を準用
これにより注文者を保護し、売買契約における代金減額請求に類する結果を実現させようとする
（２）同時履行の関係に立つ範囲
634条1項後段の文理上、金額の多寡にかかわらず、全額について同時履行関係みとめられる。
∵仮に、見合う額での範囲しか認められない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動産取引の諸問題（種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67293/thmb.jpg?s=s&r=1273972661&t=n" border="0"></a><br /><br />動産取引の諸問題（種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任）
参考判例
１　最判平成9年2月25日（判時1599号66頁）
２　最判昭和36年12月15日（判時283号23頁）
１（１）売買契約と製作物供給契約
・売買契約：555条：財産権を売主が買主に移転＋買主が代金を支払う約束
・請負契約：632条：請負人が注文者に仕事完成を約束＋注文者が仕事の報酬を支払う約束
・製作物供給契約：非典型契約：注文者の注文に応じて自己の材料により目的物を製作供給＋相手方がその報酬を支払う
本件&rarr;生産される目的物の仕様などは予め決定。たまたま在庫がなかった。
注文内容に応じ新たな設計なし
　　&rarr;売買契約
（２）種類債権の特定と履行不能
引渡しが不可能&rarr;目的物引渡債務は履行不能
・債務者に帰責性&rarr;債務不履行責任（415）&rarr;目的物引渡債務は損害賠償債務に転嫁
　・帰責性なし&rarr;履行不能により消滅&rarr;危険負担の問題
・履行不能の状態とは？
特定物の場合：目的物が滅失したとき
不特定物の場合：特定が生じるまでは同種同等同量の別のものを交付すればよいから履行不能状態なし
本件&rarr;同種の商品が多数製..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　レポート　2010　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:40:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/65032/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/65032/thmb.jpg?s=s&r=1269405601&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成１５年２月２１日（金融商事判例１１８０号２９頁）について、問いに答えよ。
（１）原告はなぜ昭和６１年１０月からの報酬を損害として賠償請求したと考えられるか。
（２）原々審、原審、最高裁の判例内容を整理して示せ。その根拠や判決により被告の受領した報酬額を明示すること。
（３）被告の主張した「不当利得に基づく相殺の抗弁」は認められないか。最高裁は報酬の相当性をどのように確保しようとしているのか。


　（１）被告は、昭和６１年３月２日から平成５年６月２１日までの間、原告の代表取締役の地位にあり、原告の発行済株式総数２万株のうち、被告は平成５年２月までに３０００株を取得した。また被告は、原告から、昭和６１年１０月分から平成３年７月までの取締役の報酬（以下、本件取締役の報酬という。）として合計４２７５万円の支給を受けたが、これについては、報酬額を定めた定款の規定又は株主総会の決議がなかったし、株主総会の決議に代わる全株主の同意もなかった。
　このような事情につき、株式会社である原告は、当時原告の代表取締役であった被告が取締役の報酬額を定めた定款の規定、株主総会の決議または..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　請負契約の瑕疵担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/65174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:42:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/65174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/65174/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/65174/thmb.jpg?s=s&r=1269607329&t=n" border="0"></a><br /><br />民法答案
問題
建築業者であるAはBとの間で、請負代金3000万円で甲建物（住宅ではないものとする。）を建築する契約を締結し、甲建物を完成して、請負代金全額の支払いと引き換えにBに引き渡した。Bは、甲建物を3ヶ月くらい使用した後に、都合によって甲建物をCに代金2500万円で売却する契約を締結し、代金全額の支払いと引き換えにCに引き渡した。それから3ヶ月ほどして、Cは甲建物が傾いていることに気が付いた。
　甲建物の傾きは、建築業者Aが施行の際にミスをしたことが原因であった。その傾きが、修補の費用として300万円を要するほどの場合と、2500万円を要するほどの場合があるものとして、以下の問題に答えよ。
問1：　CはBに対して、甲建物の修補または甲建物の修補費用相当額の損害賠償を請求することができるか。なお、BC間における売買契約の締結当時、Cは甲建物に傾きがあることを知らず、知らないことにつき過失がなかったものとする。
問2：　Cから苦情を言われたBは、Cとの間で甲建物の売買契約を合意解除し、受け取った代金全額をCに返還した。この場合、BはAに対し、どのような請求をすることができるか。
解..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権各論-04_[責任能力と過失相殺].]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/63632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:12:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/63632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/63632/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/63632/thmb.jpg?s=s&r=1265454720&t=n" border="0"></a><br /><br />債権各論　B07A 第4課題
民法712条で定められる責任能力と、民法722条2項の適用の前提となる過失相殺能力の解釈を、それぞれの条文の趣旨を交えつつ、比較しながら論じよ。
---------------------
　はじめに
不法行為責任の成立要件として故意、過失が要求されるかぎりにおいては行為者についてある行為の結果を予見したり回避したりするために必要な注意といった一種の意思活動の当否が問題にされる。法的評価のために意思活動を問題とするためには最低限、一定の知能ないし判断能力を有することが必要である。このような判断能力を不法行為に関する責任能力と呼びこの判断能力を欠くものは、責任無能力者としてその不法行為責任を問えないものとされる(民712条)。
一方、民法722条2項の規定は、不法行為制度の社会的意義ないし機能に鑑み、被害者と加害者の間の公平をはかるという見地から、被害者の過失を考慮して、こうむった損害の額から合理的な減額をしたものをもって、加害者が現実に賠使義務を負うべき額とすることであり、過失相殺とよばれる。そして過失相殺における「相殺」とは、対立二当事者が相互に同種の給..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大気汚染公害における損害賠償請求に関する問題(不法行為法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61966/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:59:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61966/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61966/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/61966/thmb.jpg?s=s&r=1263632386&t=n" border="0"></a><br /><br />大気汚染公害における損害賠償請求に関する問題
第1　大気汚染公害における競合的不法行為と共同不法行為について
第2　大気汚染公害における因果関係の主張・立証について
第１　複数加害者の不法行為を理由とする損害賠償請求について
１．被告について
本件被害者であるA県B市の住民らの健康被害は、居住地域の大気汚染であると考えられ、その大気汚染源として主に居住地域に通る国道及び居住地域で操業する工場からの大気汚染物質の排出が挙げられる。よって、国道及び工場からの大気汚染物質の排出行為を不法行為として考え、被告は①国道の管理者である国及び②工場を操業する企業らである。そして、複数加害者を被告として損害賠償請求をするとき、競合的不法行為とする場合と共同不法行為とする場合の2つのアプローチが考えられる。
２．競合的不法行為としてのアプローチ
（１）個別の不法行為責任が明確な場合
　まず第１のアプローチとして、①国の不法行為を理由として国に対して損害賠償請求を、②企業らの不法行為を理由をして各企業らに対して損害賠償請求を、それぞれ別個に捉えて評価し、個別的に損害賠償請求が認められるかどうかを認定・判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikan106]]></author>
			<category><![CDATA[mikan106の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/" target="_blank"><img src="/docs/959547074360@hc09/59923/thmb.jpg?s=s&r=1259389035&t=n" border="0"></a><br /><br />『Ｗ社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のＡさんは、職員Ｂの不注意により転倒し骨折した。この場合Ａさんは、Ｗ社会福祉法人と職員Ｂに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べた上で、ＷとＢに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。』
・損害賠償責任の概要
　損害賠償とは、違法な行為により、将来受けるはずであった利益を失った場合も含み、損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害を埋め合わせすることである。
　損害賠償責任は、他者の故意・過失により、身体あるいは財産に損害を受けた場合に発生し、損害賠償を請求することができる。損害は種類を問わず、財産的損害はもちろんのこと、精神的損害についても賠償しなければならない。
　また、債務不履行とそれによって生じた損害との間に、社会通念上相当と認められる原因・結果の関係（相当因果関係）があることが必要とされる。
　民法上の損害賠償は、大きく債務不履行に基く損害賠償と不法行為に基く損害賠償の二つに分けられる。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[海商法　保証渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:12:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58261/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58261/thmb.jpg?s=s&r=1258002742&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（後遺症と示談，民法724条後段の除斥期間の効力を制限する特段の事情）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:26:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58677/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58677/thmb.jpg?s=s&r=1258183609&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（最高裁H2.1.22最高裁S38.9.17)]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58657/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58657/thmb.jpg?s=s&r=1258183330&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案２　逸失利益　損害賠償請求権の相続性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58250/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58250/thmb.jpg?s=s&r=1257960810&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案３　賃貸借,担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58249/thmb.jpg?s=s&r=1257960806&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[著作権法・答案の書き方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/54302/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/54302/thmb.jpg?s=s&r=1250842110&t=n" border="0"></a><br /><br />著作権法・答案の書き方
１．Ａに絵画の著作権侵害に基づく請求ができるのか
まず、絵画は著作権法で保護の対象となる著作物である（１０条１項４号）が、E、Ｆの絵画の著作権の保護期間は満了しているため、Ｄのみの絵画の著作権について主張すること[350]<br />著作権法・答案の書き方
１．Ａに絵画の著作権侵害に基づく請求ができるのか
まず、絵画は著作権法で保護の対象となる著作物である（１０条１項４号）が、E、Ｆの絵画の著作権の保護期間は満了しているため、Ｄのみの絵画の著作権について主張することができる。
次に、著作権は創作と同時に著作者に原始的に帰属する（１７条）が、財産権である著作権は譲渡が可能であり（61条1項）、Ａは収蔵作品について著作者から委託を受けている者であるから112条の著作権者ということができ、財産権である著作権を取得しているといえる。
なお、Aは絵画の所有権者でもあるが、所有権は有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまるため、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配できる著作権者として請求すべきである。
２．著作権の侵害内容について
次に、Ｃ侵害行為を検討するに、①朝刊の一面に約６０ｍｍ&times;３０ｍｍの大きさでカラー印刷、②夕刊の一面の3分の１くらいの大きさでカラー印刷、③入場券に１００ｍｍ&times;５０ｍｍの大きさでカラー印刷、④上質紙のカタログに200ｍｍ&times;110～150mmの大きさでカラー印刷されており、そのどれも表現..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[シナリオ案　美容契約３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:01:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52718/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/52718/thmb.jpg?s=s&r=1247994075&t=n" border="0"></a><br /><br />～注文と大きく異なる髪形にされた場合、損害賠償を取れるか？～
１　シナリオ
　女性アイドルXは、テレビで見ない日がないほどの人気で、雑誌の人気投票でも常に上位に入るほどだ。見た目の特徴としては、身長は155ｃｍ程度で、体重は分からないが[344]<br />　 　　　　 
　　　～注文と大きく異なる髪形にされた場合、損害賠償を取れるか？～
１　シナリオ
　女性アイドルXは、テレビで見ない日がないほどの人気で、雑誌の人気投票でも常に上位に入るほどだ。見た目の特徴としては、身長は155ｃｍ程度で、体重は分からないがスレンダー体型である。しかし、彼女の一番のチャームポイントは茶髪のロングヘアーで、彼女自身、髪の手入れは毎日熱心に行っている。
３月２１日の夕方、Xはテレビ局から帰る途中、美容室Yに立ち寄った。美容室Yは有名店で優秀な美容師が数多く在籍しており、全国美容師コンテストの優勝者も数名勤務している。Aはその中でも群を抜いて優れた技術を持つスタイリ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権総論）　手段債務と結果債務]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:44:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52229/thmb.jpg?s=s&r=1247031871&t=n" border="0"></a><br /><br />「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。

　１、債務不履行による損害賠償請求権（民法４１５条）が発生する要件は、伝統的に①客観的な意[356]<br />「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。
　１、債務不履行による損害賠償請求権（民法４１５条）が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。
　ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。
　この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現（債務不履行）の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[損害賠償の始末書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851841883@hc09/52218/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミンア]]></author>
			<category><![CDATA[ミンアの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:39:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851841883@hc09/52218/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958851841883@hc09/52218/" target="_blank"><img src="/docs/958851841883@hc09/52218/thmb.jpg?s=s&r=1247020798&t=n" border="0"></a><br /><br />始　末　書
伊東物産株式会社御中
長崎県長崎市松山町○－○
伊東　庄一
昭和48年５月20日生
このたび、わたくしの過失によって、会社に対して損害を与える結果となりましたことは、まことに申しわけなく深くお詫び申しあげます。
今後[328]<br />始　末　書
伊東物産株式会社御中
長崎県長崎市松山町○－○
伊東　庄一
昭和48年５月20日生
この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：訴訟物・請求の趣旨　問題演習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48042/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟物・請求の趣旨　問題演習１　Bに１００万円を貸したのですが、平成２０年３月３１日の期限を過ぎても返してくれません。貸金と損害金を請求して下さい。あ　消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権い　被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[懲罰的損賠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 02:09:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32955/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32955/thmb.jpg?s=s&r=1230397783&t=n" border="0"></a><br /><br />懲罰的損害賠償の導入の可否 
１． 懲罰的損害賠償制度導入の可否を論じる前に 
現在、我が国の民事法体系においては懲罰的損害賠償、及びそれに類似するものは、我が国の損害賠償制
度の趣旨を明らかに逸脱するものゆえ、一切認められていない。そもそ[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[豊田商事の金の現物まがい商法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32952/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:51:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32952/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32952/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32952/thmb.jpg?s=s&r=1230396668&t=n" border="0"></a><br /><br />豊田商事の金の現物まがい商法について 
１．事案 
ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたＡのもとに、Ｔ商事
の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Ａはそれに興味を示し、翌日Ａのもと
にＴ商事の社員Ｂが勧[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[損害賠償請求書_交通事故]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960784626994@hc08/30805/]]></link>
			<author><![CDATA[ by よつば]]></author>
			<category><![CDATA[よつばの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:02:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960784626994@hc08/30805/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960784626994@hc08/30805/" target="_blank"><img src="/docs/960784626994@hc08/30805/thmb.jpg?s=s&r=1227679378&t=n" border="0"></a><br /><br />損害賠償請求書
　私は、平成○○年○○月○○日午前○○時○○分頃、○○市○○区○○町○○丁目○○番地先路上の横断歩道を歩行中、○○○○氏運転の普通常用自動車（所有者○○産業株式会社）にはねられ、頭部挫傷等のけがをいたしました。上記事故は、○[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[損害賠償請求書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:28:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29385/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/29385/thmb.jpg?s=s&r=1226903313&t=n" border="0"></a><br /><br />損　害　賠　償　請　求　書
一　平成○○年○○月○○日　午前○時○○分ごろ、○○県○○市○○町○○番地路上において、○○○○市所有、○○○○氏運転の普通乗用自動車（○○　○○す○○○○）が、○○○○に激突し、○○○○は、頭蓋骨骨折、内臓破裂[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[損害賠償請求書（地震損害）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:11:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29276/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/29276/thmb.jpg?s=s&r=1226650289&t=n" border="0"></a><br /><br />損　害　賠　償　請　求
貴殿所有の○○区○○○　○丁目○○番の土地と隣接の当方所有の○○区○○○　○丁目○○番の土地との地境付近に、貴殿所有の万年塀が貴殿所有地内に建立されており、それが平成○○年○○月○○日午前○時○○分に発生した地震によ[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[損害賠償請求書（商品破損）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:11:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29275/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/29275/thmb.jpg?s=s&r=1226650289&t=n" border="0"></a><br /><br />損　害　賠　償　請　求　書
貴殿の従業員○○○○氏は、当方が貴社に対し注文した注文品の搬入にあたり、平成○○年○○月○○日午前○時○○分頃、○○区○○町○○番地の、当社本社屋内において、右注文品の搬入方法を誤って、これを取り落とし、注文品を[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[催告書（株金の損害賠償請求）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:02:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27661/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/27661/thmb.jpg?s=s&r=1225173746&t=n" border="0"></a><br /><br />催告書
　私は○○○○株式会社の株主ですが、貴殿らは○○○○株式会社の発起人として、同会社の設立につき、株式の払込みが欠けているにもかかわらず払込み済みの形式を整えて設立手続きをしたために、平成○○年○○月○○日に同社の設立無効の判決が確定[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[通知書（損害賠償請求）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:51:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/27547/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/27547/thmb.jpg?s=s&r=1225093903&t=n" border="0"></a><br /><br />通知書
　私は６ヶ月前から引き続き○○○○株式会社の株式を有しておりますが、同社の取締役である貴殿に対し後記のとおり通知いたします。
記
　貴殿は○○○○株式会社の取締役総務部長の地位にあるところ、定時株主総会を目前にした平成○○年○○月○[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[案内状（損害賠償）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/25300/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:23:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/25300/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/25300/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/25300/thmb.jpg?s=s&r=1222417403&t=n" border="0"></a><br /><br />平成○○年○○月○○日
　　　　　　株式会社
○○○○様
Happycampus　　　　
　○○○○
〒○○○-○○○○　　　　　　　
○○県○○市○○町○-○-○　
TEL　○○○○（○○）○○○○
損害賠償の件
拝復 ○○月○○日付の貴[306]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接損害において、会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:51:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16060/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16060/thmb.jpg?s=s&r=1197723075&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば値が下がった株式を所有している株主の損害も[352]<br />会社法429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否かであるが、私は含まれないとする否定説の立場をとる。なぜならば、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることを大前提とし、①会社の損害が回復すれば価値が下がった株式を所有している株主の損害も回復する関係にあること、②株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求権という会社の財産がその分削り取られ、会社の債権者に劣後すべき株主が先に満足を得る結果になること、そして取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いこと、③株主平等原則に反すること、④株主は投機覚悟で株式を所持している点などが挙げられるからである。
まず①では最近の「所有と経営の分離」の傾向から見ても有効と言える。つまり、株主が会429条1項を元に損害賠償を提訴するよりも、会社が金銭的・社会的損害を回復し、それが株式に反映されて株主の損害を補填するといった過程の方が現実に即しているし、有効だとするからである。
②は第三者に株主が含まれるという肯定説を採ると、取締役は会社および株主に対し、二重の責任を負うことになりかねず、これを避けるため取締役が株主に対し直接その損害を..]]></description>

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			<title><![CDATA[平成14年（ワ）第27550号　損害賠償等請求事件　判例評釈]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431592401@hc05/3391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 02101385w]]></author>
			<category><![CDATA[02101385wの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 22:49:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431592401@hc05/3391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431592401@hc05/3391/" target="_blank"><img src="/docs/983431592401@hc05/3391/thmb.jpg?s=s&r=1132840144&t=n" border="0"></a><br /><br />《事実の概要》
　Xは、女性問題や家庭内暴力等の問題等に係る活動を行ってきた者である。また、被告Y1は「N」のペンネームで、作家等の活動をする者であり、被告株式会社早稲田出版（以下「被告会社」という）は、書籍・雑誌等の出版及び販売等を目的[348]<br />平成16年2月18日　東京地裁　平成14（ワ）27550　著作権　民事訴訟事件
平成14年（ワ）第27550号　損害賠償等請求事件
原告　X
訴訟代理人弁護士　正野嘉人
被告　NことY1
被告　株式会社早稲田出版
被告　Y2
被告　Y3
《事実の概要》
　Xは、女性問題や家庭内暴力等の問題等に係る活動を行ってきた者である。また、被告Y1は「N」のペンネームで、作家等の活動をする者であり、被告株式会社早稲田出版（以下「被告会社」という）は、書籍・雑誌等の出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告Y2は、被告会社の代表取締役であり、被告Y3は、被告会社の編集主幹である。被告会社は、「男たちよ妻を殴って幸せですか？ドメスティック・バイオレンスの周辺」（以下「本件書籍」という）を販売した。
　XとY1は、平成13年1月1日、以下の内容を含む覚書（以下「本件覚書」という）を締結した。
ア　XのY1の営業活動支援業務に関する合意（第1条）
　　Xは、Y1の単行本出版・販売等の活動を支援し、事業を開発する。Y1は、Xにその事業支援及び開発を依頼する。
イ　業務内容（第2条）
　　女性に関わる諸問..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[民法 - 債務不履行責任/約定担保物権としての抵当権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:45:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3028/thmb.jpg?s=s&r=1131619524&t=n" border="0"></a><br /><br />□ 解除と損害賠償
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷であるという客観的事情が必要である。
損害賠償とは、一方当事者に対してペ[350]<br />民法レポート２ 
＜テーマ１：債務不履行責任＞ 
□ 解除と損害賠償 
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解
除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷である
という客観的事情が必要である。 
損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。した
がって、損害賠償が認められるためには、その当事者の落ち度（＝帰責事由）が必要
である。 
□ 履行遅滞に基づく解除と帰責事由の要否 
履行遅滞に基づく解除（５４１条）について相手方の帰責事由は必要か。５４１条
には帰責事由を要するとする明文の規定がないため、問題と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　国家賠償法1条関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189601@hc05/1285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jmanabe]]></author>
			<category><![CDATA[jmanabeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 18:19:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189601@hc05/1285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432189601@hc05/1285/" target="_blank"><img src="/docs/983432189601@hc05/1285/thmb.jpg?s=s&r=1121937543&t=n" border="0"></a><br /><br />第１．総論
 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。
　この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、?国または公共団体に[336]<br />国家賠償法1条の問題
第１．総論
XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償を請求しているものと考えられる。
　この点、国家賠償法1条の責任が成立するためには、①国または公共団体による公権力の行使にあたる公務員であること②職務を行うについて損害を与えたこと③公務員に故意または過失があること④違法に損害を加えたことが必要である。
第２．①、②について
まず、本件のようなA巡査の追跡行為は権力的作用の発動であるため、公権力の行使に含まれることは明らかであり①の要件は満たす。
　次に、追跡行為はA巡査の職務権限の範囲内であることは明らかであるから、②の要件も満たす。
第３．③について
１．A巡査に過失があるといえるか。過失の内容が問題となる。
　この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。なぜならば、それでは、公務員の個人的能力や主観的認識に左右されて、被害者の救済を十分になしえないからである。
　そこで、過失とは、公務員の客観的な注..]]></description>

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