<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“担保責任”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%8B%85%E4%BF%9D%E8%B2%AC%E4%BB%BB/</link>
		<description>タグ“担保責任”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法4(B07A)第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128647/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128647/thmb.jpg?s=s&r=1490439168&t=n" border="0"></a><br /><br />請負は当事者の請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約である(632条)。労務供給契約の一種であり、仕事の完成した結果を目的とする点に特色がある。請負の性質は、諾成・有償・双務契約であり、かつ不要式の契約である。請負契約とは「請負者が約束したものを完成させ、完成したものが約束したものであれば、注文者はその代金を支払い引き渡しを受ける」というもの。売買契約とは、「完成しているものを引き渡す代わりに代金を支払う」というもので、取引の対象が完成したものか、または未完成のものかどうかの点で大きな違いがある。
　請負契約における効力は、請負人は完成した特定物を注文者に引き渡すべき義務を負う。完成した特定物の所有物が請負人に帰属するときは、引渡によって所有権が注文者に移転する。請負人は有償契約であるから、本来は売主の担保責任に関する規定が準用されるはずであるが(559条)、民法はこの原則を排除し、請負人の担保責任に関し詳細な規定を設けた(634条以下)。これは、請負における特定物の瑕疵が、売買の特定物とは異なり、材料の瑕疵に基づく場合のみな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯とその概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あきしも]]></author>
			<category><![CDATA[あきしもの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:16:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/" target="_blank"><img src="/docs/939885280965@hc15/120805/thmb.jpg?s=s&r=1435472169&t=n" border="0"></a><br /><br />住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯についてと特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の内容、実際の住宅の瑕疵とそれに対する補修費用を提示しつつ、私見を交え[240]<br />住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯とその概要
一．住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯について
　元来、新築住宅の建築業者及び宅地建物取引業者等、新築住宅の売主は、住宅品質確保法に基づき、住宅の基礎、床、壁、屋根、外壁、バルコニーの構造上の欠陥や、雨水の侵入等の瑕疵に対して、10年間の瑕疵担保責任を負っていた。しかし、2005年に発生した構造計算書偽造問題などを契機に、建築業界についての課題が明らかになり、その中でも消費者保護の観点として、瑕疵担保責任の履行の実効性が課題となった。上記の法において瑕疵担保責任が義務付けられたものの、売主が倒産した場合など、売主が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることである。
　それに対して第164回通常国会において、建築基準法等の一部改正が行われ、建築確認・検査の厳格化、指定確認検査機関の業務の適正化、建築士等の業務の適正化罰則の強化など建築業界に新たな基準が設けられ、消費者保護の課題としては、宅建業者等に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付けさせることを定めた。さらにその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　請負契約の瑕疵担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/65174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:42:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/65174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/65174/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/65174/thmb.jpg?s=s&r=1269607329&t=n" border="0"></a><br /><br />民法答案
問題
建築業者であるAはBとの間で、請負代金3000万円で甲建物（住宅ではないものとする。）を建築する契約を締結し、甲建物を完成して、請負代金全額の支払いと引き換えにBに引き渡した。Bは、甲建物を3ヶ月くらい使用した後に、都合によって甲建物をCに代金2500万円で売却する契約を締結し、代金全額の支払いと引き換えにCに引き渡した。それから3ヶ月ほどして、Cは甲建物が傾いていることに気が付いた。
　甲建物の傾きは、建築業者Aが施行の際にミスをしたことが原因であった。その傾きが、修補の費用として300万円を要するほどの場合と、2500万円を要するほどの場合があるものとして、以下の問題に答えよ。
問1：　CはBに対して、甲建物の修補または甲建物の修補費用相当額の損害賠償を請求することができるか。なお、BC間における売買契約の締結当時、Cは甲建物に傾きがあることを知らず、知らないことにつき過失がなかったものとする。
問2：　Cから苦情を言われたBは、Cとの間で甲建物の売買契約を合意解除し、受け取った代金全額をCに返還した。この場合、BはAに対し、どのような請求をすることができるか。
解..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法レポート（複合的契約としてのファイナンスリース）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:45:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62187/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62187/thmb.jpg?s=s&r=1263977100&t=n" border="0"></a><br /><br />上級民法中間レポート
＜課題＞
「ファイナンス・リース契約」において、リース会社が目的物の瑕疵についての修補義務等に関して免責条項を用いていることの当否を、複合的契約の観点から検討されたい。 
1．はじめに
1.1　ファイナンス・リースとは
　ファイナンス・リース契約（以下、「F契約」）は、ユーザー（U）が、供給者（S）から物品を購入するかわりに、リース会社（L）に物品を代わって購入してもらい、これを賃借するという法形式をとる[1]。一方、F契約の主要な経済的機能は、LからUへの融資であり、付随的にUに節税効果や一括払いの回避のメリットが期待されている[2][3][6]。具体的なイメージについては、図１を参照されたい。
1.2　U－L間の特約（瑕疵担保責任免除条項）
　一般に、U-L間の賃貸借契約では、リース期間中の解約禁止、Uによる保守・修繕費負担、Lの瑕疵担保責任免除、Uの危険負担などの特約が結ばれる[2][3]。
　本レポートでは、これらの特約のうち「瑕疵担保責任免除特約」について、その当否を検討する。また本レポートでは、多くのファイナンス・リース契約で参考とされている、財団法人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　瑕疵担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59162/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59162/thmb.jpg?s=s&r=1258512183&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[マンションの環境瑕疵についての瑕疵担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:31:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/33654/thmb.jpg?s=s&r=1231601516&t=n" border="0"></a><br /><br />マンションの環境瑕疵についての
瑕疵担保責任
大阪地裁昭五九（ワ）第一四二五号
売買代金返還請求事件
一．瑕疵：
１．瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないという[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　請負契約の担保責任について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23177/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:26:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23177/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23177/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23177/thmb.jpg?s=s&r=1219926418&t=n" border="0"></a><br /><br />請負契約
１）売主の担保責任と請負人の担保責任について
担保責任の共通点
両者とも無過失責任である
効果として、損害賠償請求、契約の解除権が認められている（570条による566条準用）（634条、635条）
解除は契約目的を果たせ[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アメリカ製造物責任法 判例研究；Warrantyについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/]]></link>
			<author><![CDATA[ by userid503]]></author>
			<category><![CDATA[userid503の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 02:27:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5835/" target="_blank"><img src="/docs/983430923101@hc06/5835/thmb.jpg?s=s&r=1138382856&t=n" border="0"></a><br /><br />95.Henningsen　ｖ. Bloomfield Motors, Inc.
（ニュージャージー州）
Warrantyによる製造物責任
　Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が[240]<br />　　　　　95.Henningsen　ｖ. Bloomfield Motors, Inc.
（ニュージャージー州）
Warrantyによる製造物責任
　Warrantyとは担保責任を意味する言葉。担保責任とは売買契約など、契約を結ぶときに売主が買主に対して保障している責任のこと
　これは後でも説明するが、売り物を一般的に正しい使われ方の通りに使ったにも関わらず、正しく機能するだけの品質が備わっていなかったり、使用によって危険が生じた時に、保障されて売主が責任を負うための制度です。たとえば、油とり紙を買って普通に使っていたら,油はとれないで肌がボロボロになってしまった、というようなときにはその製造者なり販売者を訴えられるように保障されている
A・事実の概要
　1955年5月7日　　X（Henningsen）とY会社（Bloomfield Motors, Inc）との間で自動車の売買契約が行われた。製造したのはクライスラー社。
・支払い
X＜＝＝＝＞Y会社
車の引渡し
　ちなみに、車の購入者Xは妻のヘレンに母の日のプレゼントとしてこの車を買った。
　買いに行ったのは夫のみ。妻は店には来てい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:42:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3027/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3027/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3027/thmb.jpg?s=s&r=1131619375&t=n" border="0"></a><br /><br />１．特定物売買の場合 （法定責任説）
特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足りる（４８３条）。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。
したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張[350]<br />＜担保責任＞ 
１．特定物売買の場合 （法定責任説） 
特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足
りる（４８３条）。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。 
したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張することが出来ないはずであ
る。しかし、これでは買主にとって酷であり、売買契約における対価的均衡を保てな
い。 
そこで、かかる買主を保護するために法は特別に担保責任の規定をおいたと考える。
よって、５７０条は特定物売買を予定したものである。 
なお、特定物売買の場合は完全履行請求（代物請求・瑕疵修補請求）をなしえない。
なぜなら、瑕疵のあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[株式会社の設立―見せ金]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 18:41:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/942/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/942/thmb.jpg?s=s&r=1121334110&t=n" border="0"></a><br /><br />１．日本での株式会社の設立は、法の定める手続きに従い手続きを行い完了すれば認可・許可などを経ることなく成立するという準則主義が採られている。設立の流れは、発起人が定款を作成し、作成した定款の公証人よる認証を受けた後に、株式の引き受けを行い、[360]<br />会社法Ⅰ
株式会社の設立―見せ金
問題）甲株式会社は発起設立により設立された会社で、設立登記を済ませたが、発起人代表Ａは、他の発起人の同意を得て、Ｂから払い込み資金を借り入れ、発起人全員の払い込み資金に充当した。Ａはその後代表取締役に就任し、設立登記直後に株式払込取扱銀行であるＣ銀行から払込金相当額の払い戻しを受けて全額Ｂに返済した。この場合の法律関係について論じなさい。
１．序論
（１）資本充実原則
（２）見せ金
２．見せ金の有効性
（１）判例
（２）学説：①有効説　②自説、通説
（３）具体的基準
３．あてはめ 
１．日本での株式会社の設立は、法の定める手続きに従い手続きを行い完了すれば認可・許可などを経ることなく成立するという準則主義が採られている。設立の流れは、発起人が定款を作成し、作成した定款の公証人よる認証を受けた後に、株式の引き受けを行い、株式の引き受けが実際にあったことを示す金融機関からの保管証明を添えて設立登記を経ることで会社は設立される。
（１）資本充実原則
設立に際して会社の資金の集め方によって「募集設立」と「発起設立」に分けられる。「募集設立」とは、発起人が会社の..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>