<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“抵当権”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9/</link>
		<description>タグ“抵当権”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法2(物権)_先取特権／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147940/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:09:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147940/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147940/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147940/thmb.jpg?s=s&r=1648192144&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />１．先取特権の意義
先取特権は、法律の定めた特殊の債権を有する者が、債務者の一定の財産から優先弁済を受ける、法定担保物権である。先取特権が債権者平等の原則を超えて認められている理由としては、雇用人の給料債権などでは社会政策的な考慮、共益費用においては当事者間の公平の理想、旅館宿泊においては債権者の期待の保護、農工業など特定産業の保護等があげられる。その種類については、306条～328条に定められている。
　先取特権には物権的性質と担保物権的性質があるが、一般の先取特権は債務者の全財産から優先弁済を受けられるため、特定性を欠くことから厳密には物権とは言い難い。また、一般の先取特権の対象となる動産、および、動産の先取特権の対象動産には追求力が認められないため(333条)、物権性が弱まっている。注意すべきは、担保物権の性質としての付従性・随伴性、不可分性、そして物上代位性である。なお、一般の先取特権は債務者の総財産におよぶため、物上代位性の問題はない。動産・不動産が問題となる。

２．先取特権と他の担保物権のちがい
物上代位性は、留置権にはない性質である。先取特権・質権・抵当権は優先弁済を受..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[仏教大学　法律学概論　第2設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928756657386@hc19/136336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 8088]]></author>
			<category><![CDATA[8088の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 18:30:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928756657386@hc19/136336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928756657386@hc19/136336/" target="_blank"><img src="/docs/928756657386@hc19/136336/thmb.jpg?s=s&r=1546767056&t=n" border="0"></a><br /><br />判定B[7]<br />1 
講座コード ： V0504 講座名 ： 法律学概論 第 2 設題 
学籍番号 ： 氏名 ： 
V0504 法律 学概 論 
第 ２設題 
医 療をめ ぐる 法律問 題につ いて 
人 間 が健康を 維持する、また健康な生活を送るに は、医療技術の進歩が絶
対条件であり、医療技術により寿命が変化すると言っても過言ではない。 し
かし、進歩するに従い複雑な問題や法律問題など数多くあり、4 つの問題を取
り上げてみる。 
(1) 医 師と患 者の 権利義 務関係 
医 療 技 術 と は、医 療器具 の進化 や開 発など で、新 しい素材 や部材 の開
発 技術、 また 医療知 識の進 歩や発 見な どの研 究技術 、更には 医師技 術の
進 歩や学 習な どの学 習技術 など大 きく ３点ほ どある 。 医 療 と法の 関係
を 語るに あた り、医 療とは 人が手 術や 施術な ど器具 や技術を 使用し た医
療 行為で あり 、人 が人に 行う行 為 、それ は医師 が患者 に行う 行為で あり 、 
医療現場にお ける患 者の権 利の確 立が非 常に 重要で ある。 
従 来の恩 恵的 で権威 主義的 な医 療は、 医師優 先型で 必ずし も患者 の立
場 に立っ たも のでは なかっ た。 最近求 めら れてい るのは患 者の立 場に
立 った医 療で あり、 医師と 患者の 関係 を権利 義務に 基づいた 関係に 変え
て いくこ とこ そが急 務であ る。 具 体 的 な表 れとし ては、手 術前の カウ
ン セリン グや セカン ドオピ ニオン など の 患者自身（ 家族）の 自己決 定権
の承認で あり 、また 、最近 では 医 師の 医療ミ スや責 任を追及 する訴 訟の
増 加など が挙 げられ る。 
(2) 患 者の自 己決 定権に ついて 
日本の 憲 法 では、 すべて の日本国民 には健康的で 文化的な 人とし て最
低 限度の 生活 を営む 権利を 保障し てお り、こ れを可 能するに は 医療を受
2 
講座コード ： V0504 講座名 ： 法律学概論 第 2 設題 
学籍番号 ： 氏名 ： 
診 できる とい う必要 な権利 である 。 前 項 目 でも述 べたよう に恩恵 的で
権 威主義 的な 医療は 、時代 遅れで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法３　第２課題　弁済に関する概念の説明]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Aug 2017 12:29:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/130397/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/130397/thmb.jpg?s=s&r=1503718195&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１７年度課題です。 評価はＢでした。 参考資料として使用していただければ幸いです。[149]<br />(1)第三者弁済
　弁済は、原則として債権者が行うものであるが、民法474条前段では、「債権の弁済は、第三者もすることができる。」とされ、第三者が自己の名において他人の債務として弁済することも有効としている。
しかし、第三者弁済が許されない場合がある。第一に、債務の性質がこれを許さないとき（474条１項ただし書）。例えば、有名な学者の講師に講演してもらう契約が、その教え子が講演を行うことは許されないだろう。
第二に、当事者が反対の意思表示をしたとき（474条１項ただし書）。当事者とは、債権者と債務者ということであり、この契約について、「第三者弁済を許さない」という特約があった場合である。
第三に、利害関係を有しない第三者の弁済で、それが債務者の意思に反するとき（474条２項）。ここで、「利害を有する」という点が問題である。まず、物上保証人・抵当権者等の弁済をしないことによって、自己の財産が強制執行等にかけられるおそれがある者。次に、後順位抵当権者等の弁済をしないことによって自己が得られるはずの利益を損失するおそれがある者である。
(2)債権の準占有者に対する弁済
債権の準占有者とは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法物権１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100168/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100168/thmb.jpg?s=s&r=1358435317&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：ＡがＢ銀行から5000万円の融資を受けるにあたり、自己所有の土地に抵当権を設定した。その後Ａが返済を遅滞したため、Ｂ銀行が抵当権を実行した場合、当該土地上に存するＡ所有の建物の取扱はどのようになるか。建物物の建築が抵当権設定前の場合と[352]<br />民法物権１
課題：ＡがＢ銀行から5000万円の融資を受けるにあたり、自己所有の土地に抵当権を設定した。その後Ａが返済を遅滞したため、Ｂ銀行が抵当権を実行した場合、当該土地上に存するＡ所有の建物の取扱はどのようになるか。建物物の建築が抵当権設定前の場合と抵当権設定後の場合とを比較しつつ検討せよ。
要約：土地に担保として抵当権が設定されており、債務者が債務不履行に陥っていることより、債権保全のため抵当権の実行が考えられる。このような場合に、抵当権の範囲はどのようになるのであろうか。建物に対しても抵当権の範囲が及ぶならば、抵当権設定者は建物収去の義務を負うことになる。このような場合に建物収去の義務を免れる方法として、法定地上権という制度があるが、これが成立するかを検討する。
答案：　
本件の場合、抵当権者Ｂが当該土地の抵当権を実行した場合に、その土地上にあるＡの建物に法定地上権が成立するか否かという論点から論ずる必要がある。
我国の法律では、土地とその地上の建物とは別個の不動産とされている。そのため、土地と建物が同一の所有者に属する場合にも、それぞれが別々の抵当権の対象となる。仮に抵当権が実..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信_民法1 分冊1(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 14:26:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129163/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129163/thmb.jpg?s=s&r=1493789175&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 民法1（分冊1）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[119]<br />課題
「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産についての民法上の取り扱いの差異とその取り扱い上の理由について論じなさい。
（１）「物」について
物とは、有体物をいう（８５条）。有体物とは、すべての個体・液体・気体のことである。この物の代表的な分類として、動産・不動産がある。
　不動産とは、土地及びその定着物のことをいう（８６条１項）。具体的には、土地と建物である。定着物とは、その土地に固定されており、取引観念上継続的に固定して使用されるものをいう。ただ、例外的に、建物は土地の定着物であるが、独立の不動産であると考えていく。また、立木法によって登記を得た、または明認方法（慣習上の公示方法）が施された立木は、土地とは独立の不動産と考えられている。
　一方、動産は、不動産以外のもので、それらをすべて動産という（８６条２項）。　以下、動産と不動産の民法上の取り扱いの差異について述べる。
（２）動産と不動産の差異について
①公示方法
不動産の場合は、権利の公示方法としては登記が予定されているが、動産の場合についてはこれに依存することが原則として困難であることから、目的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 14:42:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129167/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129167/thmb.jpg?s=s&r=1493790163&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 民法2（分冊2）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[119]<br />課題：　抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権が効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい
１．抵当権
抵当権とは、債務者または第三者が占有を移さないで債務の担保に供した不動産につき、試験車が他の債権者に先立って自己の弁済を受ける権利のことをいう（３６９条１項）。
２．抵当権の対象とされる財産の範囲
　抵当権は、登記など公示方法が可能なものについて設定できる。対象となる目的物としては、土地・建物という不動産（３６９条１項）のほかに、地上権と永小作権という権利が認められる（３６９条２項）。原則として動産には抵当権を設定できないが、特別法上、立木、自動車などにも抵当権を設定することができる。
３．抵当権が効力を及ぼす財産権の範囲
民法370条で、抵当権は「不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」と定めている。
すなわち、抵当権の効力は、抵当不動産のみならず、これに「付加して一体となっている物」があれば、原則としてその物（付加一体物）にまで及ぶ。この付加一体物という概念をめぐって解釈が対立している。以下、①付合物、②従物、③従たる権利、④分離物、について述べる。
（１）付合物
　付合物は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2(A05A)第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128642/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128642/thmb.jpg?s=s&r=1490439165&t=n" border="0"></a><br /><br />１. 担保物権に共通の性質
(1) 不可分性
担保権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行うことが出来る、という性質。
(2) 物上代位性
担保目的物の売却・賃貸・滅失又は毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の物、及び目的物に設定した物権の対価に対しても、担保権者が優先権を行使し得る、という性質。
(3) 付従性
担保物権の発生には、被担保債権の存在を必要とし、当該被担保債権が消滅すれば、担保物権もまた消滅する、という性質。
(4) 随伴性
　被担保債権が譲渡されると、担保物権もこれに伴って移転する、という性質。
上記四つが共通の性質とされているが、備えていないものもある。本件では、担保目的物は動産であるため、不動産を担保するような担保方法は除外する。
2. 担保の種類
(1) 法定担保物権と約定担保物権
1)法定担保物権
　　留置権、先取物権
2)約定担保物権
　　質権、抵当権等や非典型担保
(2) 典型担保と非典型担保
1)典型担保
　　留置権、先取物権、質権、抵当権
2)非典型担保
　　仮登記担保、譲渡担保、所有者留保等
(3) 動産担..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『物権法』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123114/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123114/thmb.jpg?s=s&r=1451364289&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートでは法律行為における登記と、抵当権およびそれに基づく物上代位について考察しています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happ[322]<br />■新・物権法
はじめに
　このレポートは二部構成となっており、第一部の「法律行為の取消しと登記」では、主に「取消し後の第三者」に関するふたつの有力な学説を説明し、双方に見える特色を比較していく。第二部の「抵当権に基づく物上代位」では、その物上代位の要件たる「差押え」に関して三点の学説について論じていく。そして結びに代えて、本レポートで取り扱った上記二つの論点における共通点を示すことを、レポートとしての総合的な目的とした。
第1部　「法律行為の取消しと登記」
１．問題点
　「法律行為の取消しと登記」において問題になることは次のような事例である。すなわち、Ａ&rarr;Ｂ&rarr;Ｃへと譲渡された不動産について、ＡＢ間の契約がＡによって取消された際に、第三者Ｃの立場がどのようになるのかが問題となっている。
２．取消し「前」の第三者
　一般に「強迫」などによる取消し前に現れた第三者Ｃについては、取消しの遡及効が貫徹するために、Ａは登記なくして取消しを主張できるとされている。
　しかしその取消し原因がＢによる「詐欺」であった場合は事情が異なる。すなわち第三者Ｃが善意であったならば、Ｃには民法96条3項よる第三者保護規定が適用され、したがって結果的にＣに対抗できない。
　以上が取消し「前」の第三者に関する法理であり、学説上においても異論は見られない点である。しかしながら取消し「後」の第三者に関しては見解の相違が現れてくる。
３．取消し「後」の第三者
　取消し「後」の第三者における見解の相違については「民法177条で解決すべきである説」と「民法94条2項類推適用法理により解決すべきである説」という、ふたつの説が生じている。
　なお民法177条とは登記を対抗要件とするルールを定めたものであり、また民法94条2項の類推適用とは外観信頼保護法理によって不実の不動産登記を信頼した第三者を保護するものである。
①民法177条で解決すべきである見解
　「強迫」による取消しの場合、この場合Ａは取消しによってＢからＡへ復帰的不動産物権変動がおこり、その後でＢ&rarr;Ｃの譲渡が起こったとみて、二重譲渡に類似した問題と見なす。その結果民法177条に即して、登記の先後でＡＣの優劣が決まることになる。また「詐欺」による取消しの場合も、取消し後に処分を受けた第三者Ｃについて民法96条3項の類推適用は及ばないとするため、「強..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大　通信　民法Ⅱ　K30100　分冊２　平成２７～２８年度合格リポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949502095375@hc12/122231/]]></link>
			<author><![CDATA[ by morry]]></author>
			<category><![CDATA[morryの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 21:35:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949502095375@hc12/122231/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949502095375@hc12/122231/" target="_blank"><img src="/docs/949502095375@hc12/122231/thmb.jpg?s=s&r=1444480520&t=n" border="0"></a><br /><br />日大　通信　民法Ⅱ　K30100　分冊２　平成２７～２８年度合格リポートです。丸写しはお避け下さい。[138]<br />法定地上権（民法第388条）は、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める」とある。分かりやすく言うと、たとえば、「土地」とその土地上の「建物」を所有するAが、借金するに当たり「土地だけに抵当権を設定した」場合を考えてみる。Aが借金を返済できず、抵当権が実行・競売され、土地の所有権が第三者Bに移転すると建物はAの所有だが、土地はBの所有となり、建物は取り壊されることになってしまう（これまで建物と土地が同一者の所有だったため、借地権などの設定がないため）。こうした社会経済上の損失を回避するため、Aのために自動的に地上権が成立することが認められている。これを「法定地上権」という。
法定地上権の成立要件は以下の通りである。
①　抵当権設定時の土地と建物が存在していること。
②　抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属していること。
③　土地と建物の一方又は双方に抵当権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115708/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 09:23:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115708/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115708/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115708/thmb.jpg?s=s&r=1410740602&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権　２
【詐害意思・意味】
認識説　債権者を害するという認識で足り、意欲・害意不要
意思説　積極的な意思
近時の考え　客観的要件と主観的要件の相関関係　判例か。
※過失により知らない場合は詐害行為不成立。
【弁済と詐害行為】
最判Ｓ３３．９，２６
判旨
債務超過時にあって、一債務者に弁済したとしても原則として、その弁済が詐害行為取消の対象とならない。ただ、例外的に「債務者が一債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済したような場合のみ詐害行為となるにすぎない」
（当てはめとして、「債権者から強く要求された」ような場合はそれにあたらないとした。）
ポイント
弁済&hellip;積極財産減少と共に「消極財産の減少」も生じるから直ちに詐害性が生じるわけではない。
　　　債権者平等&hArr;詐害行為取消
【代物弁済と詐害行為】
&hellip;相当価額による代物弁済
　判例は弁済と同じ考え方（上記）
【不動産売却と詐害行為】
大判Ｍ４４．１０．３
弁済に窮していた際に、自己所有の不動産を売却したケース。
相当価額での不動産売却が詐害行為に当たるか？
１　不動産売却詐害説
　　不動産売買＝不動産から金銭に転化　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　不動産明渡・登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 02:55:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115453/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115453/thmb.jpg?s=s&r=1409766932&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実の概要を箇条書きにしたもの[51]<br />土地明渡訴訟
訴訟物
所有権に基づく物権的返還請求権としての土地明渡請求権
請求原因
①X現所有　&rArr;　「現在」所有は事実審の口頭弁論終結時を指す。
②Y現占有
抗弁
Y正権原　（例：賃貸借契約＋引渡し）
①に対しての抗弁
所有権喪失の抗弁
１　所有権取得原因事実を主張
　E
　XA売買契約
　　&rArr;Y：売買契約時点につきXの所有権を権利自白
　　　　&hellip;YがX以外の所有権を「立証」しない限り現在も存続しているものと
　　　　　扱われる（権利不変の公理　　推定されているわけではない）
　　　　&rArr;裁判所はXA売買時点のX所有権の権利自白を認定できる。
※　代金支払いの主張立証は不要　&rArr;　権利移転していることさえ証明できればいいから
　　　　（売買：代金目的物の合意）
Rとして　所有権留保特約　&rArr;　所有権的構成
・・・所有権移転効力を代金完済という事実の成就を停止条件にかからしめていると考える！
再再抗弁は弁済
２　対抗要件具備を主張
ｋｇ　　　　　　　　　　　E
Aもと所有　　　　&rArr;　　AY売買
XA売買　　　　　　　　対抗要件具備＝登記
Y占有
権利自白はXA間売買かAY間売買のどちらか早い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権法：質権と抵当権の法的性質及び主要な役割の違いについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/110830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cherry0224]]></author>
			<category><![CDATA[cherry0224の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 20:24:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/110830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946102950168@hc13/110830/" target="_blank"><img src="/docs/946102950168@hc13/110830/thmb.jpg?s=s&r=1393759480&t=n" border="0"></a><br /><br />物権法：質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて
　質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁[358]<br />物権法：質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて
　質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける担保物権である。
　担保物権は、債権の実現・履行を確保するために債務者の一般財産とは切り離された特定の財産から優先的に弁財を受ける担保権である。
　担保物権は当事者の担保権設定契約により成立する約定担保物権と、当事者の意思の如何を問わず法律上当然に成立する法定担保物の二種類に分かれる。質権と抵当権は当事者の契約により成立する約定担保物権である。
　質権と抵当権には、他の担保物権と共通した以下の４つの性質がある。
１、附従性―担保物権は、債権を担保するためのものであるから、債権と運命を共にする。
すなわち、債権が発生しなければ、担保物権は成立せず、債権が消滅すれば、担保物権も消滅する。担保物権が債権の担保という目的のために存在する権利であることから生じる当然の帰結ということである。しかし、質権と抵当権は他の担保物権と異なり、融取引の目的を持っ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 23:26:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107097/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/107097/thmb.jpg?s=s&r=1381328779&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅱ（科目コード0132）合格レポート
課題：「抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権の効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい。」

※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格[346]<br />抵当権設定の目的物について、民法上は、不動産（所有権）、地上権及び永小作権について、抵当権の目的とすることが認められているが（民369条）動産や他の権利（賃借権等）を抵当権の目的とすることはできない。抵当権は性質上、非占有担保であり、「目的物の占有」を公示方法とすることができず、「登記」「登録」を公示方法とするしか方法がないためである。なお不動産を共有している場合、共有持分を抵当権の目的とすることはできる。しかし、一物一権主義に反することから、共有持分の一部を抵当権の目的とすることはできず、同様に所有権の一部についても抵当権の目的とすることは認められない。
　抵当権が対象としている財産につい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　民法Ⅱ　分冊２　抵当権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/104154/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alls]]></author>
			<category><![CDATA[allsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:56:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/104154/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/104154/" target="_blank"><img src="/docs/952637220237@hc11/104154/thmb.jpg?s=s&r=1371398211&t=n" border="0"></a><br /><br />参考文献詳細あり。
講評「よくまとまったレポートであると思います」[97]<br />抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権が効力を及ぼす財産権の範囲について述べる。
　まず、抵当権とは、債権者が一定の物を担保としてとるが、債権者がその物を取り上げずに持ち主や、その物を担保として提供した第三者（例えば持ち主の親族など）にそのまま使わせておき、貸した金を返してもらえなかったときに、この担保にとった物を金銭に換え、そこから他の債権者よりも先に取立てすることができる権利である。これは、物権の基本となる「一物一権主義」の例外であり、抵当権の特徴のひとつである。
　質権と同じように、お互いの契約によって設けられる担保物権（約定担保物権）であるが、質権と違う点は、物を担保にとった者、つまり抵当権者が担保にとった物を自分の手元に置かずに持ち主にそのまま使わせておくということである。抵当権の制度は、金を借りた者がそのまま担保に提供した物を使って利益を上げられるので、工場等の生産設備等を担保にして金を借りるには極めて便利である、資本主義の発展に伴って、非常に発達した。
　民法で抵当権の目的とすることができるものとして定められているのは、不動産の所有権、地上権、永小作権の三つであり、これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2013年度 民法2（物権）第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102731/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロ助]]></author>
			<category><![CDATA[コロ助の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:59:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102731/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102731/" target="_blank"><img src="/docs/951530295127@hc11/102731/thmb.jpg?s=s&r=1366689581&t=n" border="0"></a><br /><br />A評価のレポートです。概評もすべて最高点でした。

＊訂正＊
レポート内で最高裁民事判例集に言及している箇所が2つあります。このうち2つ目で，「前述の」となっている部分は「最判」の誤りです。お詫びして訂正いたします。[312]<br />課題：抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶか？賃料債権が譲渡された場合はどうか？
問題の所在
抵当権の効力について，民法372条は，先取特権の物上代位性を規定した304条を準用している。すなわち，抵当権は，その目的物の売却，賃貸，滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる。
物上代位の目的物に，抵当不動産の滅失・損傷により受けるべき金銭が含まれることについては争いはない。では，賃料についてはどうか。抵当権は非占有担保であり，もし賃料に抵当権が及ぶとすれば，実行までは設定者に使用・収益を認める抵当権の趣旨に反しないかが問題となる。 
賃料債権への物上代位の可否
　賃料が物上代位の対象となるか否かについては，学説の対立がみられた。従来の通説は，抵当権は抵当目的物の交換価値を把握する権利であるところ，賃料は抵当目的物の交換価値のなし崩し的実現といえるものであるから，抵当権の効力は賃料にも及ぶとし，物上代位を肯定した。これに対し，否定説は，抵当不動産の換価価値のみを把握するという抵当権の性質，および改正前民法371条（目的物の差押えまでは，果実について抵..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、民法Ⅱ抵当権の対象範囲、効力を及ぼす範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99905/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99905/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99905/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99905/thmb.jpg?s=s&r=1357738231&t=n" border="0"></a><br /><br />２４年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は民法Ⅱ。分冊２です。「抵当権の対象とされる財産権の範囲と抵当権の効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい。」
参考文献：
基本講座民法Ⅰ物権、平井一雄他、ｐ282、信山社、2011.10[336]<br />１　初めに
　抵当権の目的物は不動産、地上権、永小作権である。また、抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は、付合物、従物、従たる権利、果実、分離物などが問題になる。
２　抵当権の目的物
　抵当権は、登記など公示方法が可能なものについて設定できる。不動産、地上権、永小作権以外では、自動車・航空機などの動産抵当、工場財団・鉄道財団なので財団抵当、流木法の流木など特別法で抵当権の目的になるものを定めている。
３　抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
　民法370条は、「不動産に付加して一体なっているも物に及ぶ」とし、抵当不動産の増加又は改良がなされたとき、抵当権は、抵当不動産の経済的価値すべてを獲得するためには、これらの付加された物の上にも及ばなければならない、ことを定めた。
４　付合物
　附合物は、付加一体物に含まれ抵当権の効力が及ぶ。民法第242条で附合物は、不動産の所有権に吸収される、とあり効果が及ぶことに争いはない。同条但し書きで、他人が所有権を留保して付合された場合は及ばない、とされる。付合した時点が抵当権設定の前後を問わない。
５　従物
　抵当権設定時にすでに存在している従物に抵当権の効力が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権による妨害排除請求②]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97599/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bigman3]]></author>
			<category><![CDATA[bigman3の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:23:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97599/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97599/" target="_blank"><img src="/docs/961063501695@hc08/97599/thmb.jpg?s=s&r=1349389427&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権に基づく妨害排除請求が認められるべきか否かについて論ずる。元来、妨害排除請求権は、所有権等の物権の権利者が、その目的物を占有侵奪以外の方法で侵害している者に対し、排除を請求することができる権利のこと言う、
本論では、物権の所有者では無い抵当権者が、妨害排除請求を行う事が出来るか否か、代表的な判例三例を紹介し、判例理論の発展と展開を明らかにしていく。
　一、最判平成三年三月二二日の判例
最初に、「民法三九五条ただし書の規定により解除された短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する者に対して、被担保債権保全のため、抵当権に基づく妨害排除請求または所有者の所有物返還請求権の代位行使として、当該不動産の明渡しを求めた（最判平成三年三月二二日民集四五巻三号二六八頁）」という判例を紹介する。
短期賃貸借とは、抵当権のついた土地や建物が競売にかけられて落札されても、短期賃貸借契約（建物であれば三年以内）があれば使用し続けることが出来る（民法六〇二条）という制度の事だが、この短期賃貸借が抵当権者に損害を及ぼす場合、抵当権者の請求により裁判所は賃貸借の解除を命ずる事が出来る..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85038/thmb.jpg?s=s&r=1313761451&t=n" border="0"></a><br /><br />先取特権者が物上代位権を行使するためには、なぜ、払い渡しまたは引渡し前に「差押え」することが必要であるかを論じなさい。[177]<br />先取特権者が物上代位権を行使する場合には、払渡し又は引渡しの前に「差押え」をしなければならない（民法３０４条１項但書）。
　先取特権に物上代位を認める理由は、追及効がないことから（民法３３３条）、転売後の目的物に対して行使できないためとされる。一方で、先取特権は公示を伴わないため、他の債権者など第三者を害するおそれがある。ただ、一般先取特権は債務者の全財産を対象とするので、物上代位は問題とならない。また、不動産先取特権は、登記によって追及効があるため、抵当権と同様、売買代金に物上代位する必要はないという説が有力である。よって、動産先取特権が差押えの中心問題となる。
　差押えの意義については学説の対立があり、特定性維持説、優先権保全説、第三債務者保護説など、見解は様々である。まず、特定性維持説とは、担保物権の効力は代償物にも当然に及ぶとする価値権説を前提とする。その上で、３０４条１項但書で差押えが要求されるのは、代償物が債務者の一般財産に混入すると、そのうちどの部分に担保権の効力が及んでいるかが不明になることから、特定性維持のためであると解する。つまり、物上代位の対象が特定されていれば..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権侵害のケーススタディ（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81853/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81853/thmb.jpg?s=s&r=1306745516&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵[360]<br />抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者に よるものと、債務者・設定者によるもの
とがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大
別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であ
るため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、
不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には
期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる
1。このように、抵当権の侵害は、抵当権の
価値権としての性格によりその内容が定まる。 
債務者・設定者以外の者による抵当権侵害について、目的物の毀損・分離・搬出に対
する物権的請求権が生じ、抵当権はその請求権行使について、目的物価格が被担保債権
額を下回ることをその要件としない（通説、不可分性。372 条、296 条）。抵抗権の効力
が及ぶ目的物が搬出された場合、抵当権者は元の所在場所への返還請求できるが、これ
で目的を達しえない場合、直接自己への返還請求をできるとする説もある。抵当の目的
である立木が伐採、搬出されるケースにおいて、判例（大判大正 5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第1設題　A判定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by collaborate]]></author>
			<category><![CDATA[collaborateの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:58:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/" target="_blank"><img src="/docs/955297788195@hc10/78451/thmb.jpg?s=s&r=1296554286&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />物権と債権の違いについて。
物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の４点から考察する。
Ⅰ.民法における財産権とは何か
　民法における財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である。財産的価値を持つ私権で、物権、債権無体財産権等がある。民法では、物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれ、これらをまとめて財産法と呼ぶ 。財産とは、家や自動車などの物（不動産、動産）である場合も、株式や預金や著作権などの権利である場合もある。こうした財産上の私権を財産権といい、これを大別すれば物権、債権および無体財産権（知的財産権）に分けられる。
Ⅱ.物権の特質
　物権とは、物に対する権利であり、特定の物を直接に支配できる権利である 。定型的な物権とは９つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる所有権である。法律の範囲内で所有物を使用・収益（貸して賃貸料をとるなど）・処分（壊したり売ったりする）できる。他には、地上権、永小作権、地役権、抵当権、質権、留置権、先取特権、占有権があり、他人の所有権上に存在したり、使..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[94条2項類推適用に関する意思外形対応型　非対応型]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953920322851@hc11/78057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryo081193]]></author>
			<category><![CDATA[ryo081193の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 23:45:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953920322851@hc11/78057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953920322851@hc11/78057/" target="_blank"><img src="/docs/953920322851@hc11/78057/thmb.jpg?s=s&r=1296053110&t=n" border="0"></a><br /><br />94条2項類推適用に関する意思外形対応型と非対応型について、それぞれ判例を挙げつつ説明したもの。[138]<br />◆94条2項類推適用
最判昭和４５年の判例は、意思外形対応型といわれるものである。これは、真正権利者が不実登記を意図的に作出した場合、または承認（事後でもよい）をしていた場合である。Ａは家を所有しており、自己名義で登記もしていた。しかし、Ｂが登記を自分の名義に書き換え、Ｂは自己に登記があるのを利用してＣと売買契約を締結し、登記もＣに移転した。
なお、ＡはＢが登記を書き換えたことを知っているにもかかわらず、４年間もその登記を抹消せずにＢの名義のままにし、かつ自己の債務を担保するためにＢ名義のままその不動産に根抵当権を設定していた。
このとき、９４条２項が類推適用され、ＡはＣに対して登記の抹消を請..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:48:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76325/thmb.jpg?s=s&r=1291117712&t=n" border="0"></a><br /><br />【物権変動】
１Ａは所有する甲建物をＢに売る契約を結び、代金の一部を受領した。ＡＢ間の契約締結後、Ｂが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全壊した場合、Ｂは残代金をＡに支払う必要があるか。
&times;本肢では、契約の目的物が債務者に帰責性なくして滅失した場合、反対債権も消滅するかという危険負担が問題となっている。Ｂが残代金をＡに支払う必要があるかどうかも、この危険負担の問題として債権者主義を形式的に適用するか否かで決まるものである。よって、単に所有権が移転しているか否かによってだけでは結論が決まらないことになる。
２ＡＢ間の契約締結後、Ｂが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に、ＡＢのいずれにも無断で甲建物に住み込んだＦがいる場合、Ａ自身がＦに明け渡しを求めていても、ＢはＦに対して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるか。
○本肢でＦのような不動産の不法占有者に対し、自己への明け渡しを請求できるのは不動産の所有者であるから、Ｂがかかる請求をなしえるかは、Ｂに所有権が移転しているか否かによって決まる。Ｂに所有権が移転しないとしても、Ｂは所有者であるＡの権利を代位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習　二重抵当と背任罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74843/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74843/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74843/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74843/thmb.jpg?s=s&r=1290175260&t=n" border="0"></a><br /><br />二重抵当と背任罪
【問題】
　ＸはＡから融資を受け、その担保としての自己所有の土地に抵当権を設定し、登記に必要な書類を交付したが、Ａが登記する前に、ＸＡ間のこのような事情を知らないＢに一番抵当権を設定して融資を受け、抵当権設定登記を完了した。
【問題点】
　抵当権の順位は登記の前後により決定する（民373条）。
・・・Ｂに対して先に抵当権設定登記をした場合には、Ａは第一順位の抵当権を失って損害を被ると考えられるから、Ｘに背任罪（刑247条）が成立するか問題となる。
条文上（刑247条）は・・・
　①抵当権設定者は「他人のためにその事務を処理する者」にあたるか。
②「その任務に背く行為」をしたか。
　③「財産上の損害」が発生しているか。
が焦点となる。この問題を検討するにあたり、背任罪の本質がどのようなものであるかが大きなポイントとなる。
【見解】
○　背任罪の本質
　１）権限濫用説
　・・・この見解は背任罪を法的な代理権の濫用による財産侵害と考える。
　　　&rarr;背任罪の主体は代理権を持つ者に限定され、法律行為の相手方である第三者に対する対外関係でのみ犯罪の成立が認められる。
　　&rArr;　背任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例　民事再生法～不正な方法～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 04:51:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54365/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/54365/thmb.jpg?s=s&r=1250970696&t=n" border="0"></a><br /><br />研究判例：最決平成２０年３月１３日
　　　　～再生計画案が不正な方法により成立した場合～
－イントロダクション－
　本件では、再生債務者側の者が再生計画案の議決権を回収可能性のない債権の買取り・一部譲渡によって取得した結果、多数となっ[348]<br />研究判例：最決平成２０年３月１３日
　　　　～再生計画案が不正な方法により成立した場合～
－イントロダクション－
　本件では、再生債務者側の者が再生計画案の議決権を回収可能性のない債権の買取り・一部譲渡によって取得した結果、多数となって再生計画案が可決された。その行為が民事再生法１７４条２項各号の不認可事由に該当するか問題となった。
１　事案
（１）抗告人は，不動産賃貸業を営む株式会社であり，Ａはその代表取締役である。抗告人は，実質的に唯一の資産である建物（以下「本件建物」という。）を相手方Ｙ１，Ｂほか１社に賃貸していた。
（２）抗告人は，平成元年２月，Ｈから４億円を借り入れて本件建物に極度額を４億円とする順位１番の根抵当権を設定し，さらに，Ｉから４億円を借り入れて本件建物に極度額を４億円とする上記根抵当権と同順位の根抵当権を設定した（以下，これらの根抵当権を「本件各根抵当権」という。）。
　抗告人は，平成４年７月までに，Ａが代表取締役を務めるＣの合計７億円の借入債務を連帯保証した。
（３）抗告人は，平成１１年７月ころ，株式投資の失敗等により経営が破たんした。
　抗告人は，本件各根抵当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商）　商法（商行為法）　商事留置権は不動産についても成立するのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:51:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67497/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/67497/thmb.jpg?s=s&r=1274241106&t=n" border="0"></a><br /><br />A銀行は不動産会社のBに土地を担保に１０億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。
その後、Bはその土地にビルの建築を請負業者のCに請負代金８億円で発注した。
Cは建築に着工したが、Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこれを万能板で囲い施錠していた。
A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
　裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。

１、本問は、１）そもそも商事留置権は不動産についても成立するのか、２）更に、土地についても商事留置権が成立するのかという側面から検討する。
　１）商法５２１条によれば、商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物を留置することができるとされる。
　ここで同条に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産担保の重要問題その２（抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67289/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67289/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67289/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67289/thmb.jpg?s=s&r=1273972657&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産担保の重要問題　その２
（抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分）
参考判例
１　最判平成3年3月22日（判時1379号62頁）
２　最大判平成11年11月24日（判時1695号40頁）
３　最判平成17年3月10日（判時1893号24頁）
　
１（１）石のオブジェの法的性質
石燈篭の判例：石燈篭など取り外しができる庭石は宅地の従物
　　　　　　　抵当権設定時にあれば効力及ぶ
（２）従物に対する抵当権の効力
抵当権設定後に設置された場合はどうか？
370条の付加一体物に従物が含まれるか
&darr;
○含まれるとする説：設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
○含まれず87条2項で解決すべきとする説：設定後の従物に抵当権の効力及ぶ
∵主物・従物間の経済的結合に基づき、両者は法的運命を共にすべき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∵主物処分時に存在する従物は当事者が処分に服せしめる意思あり
（３）従物を搬出した場合の返還請求
○搬出された従物は対抗力を欠き、第三者との関係で抵当権を対抗できない説
○搬出により370条の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産担保の重要問題その１（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67290/thmb.jpg?s=s&r=1273972658&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産担保の重要問題　その１
（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）
参考判例
１　最判平成元年10月27日（判時1336号96頁）
２　最判平成10年3月26日（判時1638号74頁）
３　最判平成10年1月30日（判時1628号3頁）
４　最判平成13年3月13日（判時1745号69頁）
５　最判平成14年3月28日（判時1783号42頁）
６　最判平成14年3月12日（判時1785号35頁）
７　最判平成10年3月24日（判時1639号45頁）
１．（１）抵当権に基づく物上代位による賃料債権差押の可否
○否定説：抵当権設定者は目的物の使用収益権が留保されており、
　　　　　賃貸することは本来抵当権設定者の固有の権能
○肯定説：賃料は担保価値の具体化とみることができる（判例・通説）
（２）民法改正後の議論
担保不動産収益執行制度（民執180）
天然果実及び法定果実について強制管理の規定を準用&rarr;被担保債権の弁済に充当することができる
&darr;
この根拠となる実体法上の規定を設ける趣旨で改正
317条：被担保債権について不履行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（最高裁S41.12.23最高裁S44.6.24)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58669/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58669/thmb.jpg?s=s&r=1258183356&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（大審院S5.12.18最高裁H11.11.30)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58660/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58660/thmb.jpg?s=s&r=1258183336&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（最高裁S46.3.25最高裁Ｈ6.2.22最高裁S50.2.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58658/thmb.jpg?s=s&r=1258183333&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（最高裁H2.1.22最高裁S38.9.17)]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58657/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58657/thmb.jpg?s=s&r=1258183330&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）　１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57785/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:50:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57785/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57785/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57785/thmb.jpg?s=s&r=1257677446&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上保証行為と親権者の法定代理権濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57182/thmb.jpg?s=s&r=1257353920&t=n" border="0"></a><br /><br />【はじめに】
本件は、親権者である母Ａが子Ｘを代理してその所有する土地（元所有者はＸの祖父であり、同時期にＸの祖父と祖母、父が亡くなったことにより、Ｘに所有権が帰属した）につき第三者Ｂ（Ｘの祖父の子のＣ（つまり、Ｘの叔父にあたる）が代表を[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権の効力が及ぶ範囲について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958426482057@hc09/56262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by katsupoohn]]></author>
			<category><![CDATA[katsupoohnの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:48:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958426482057@hc09/56262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958426482057@hc09/56262/" target="_blank"><img src="/docs/958426482057@hc09/56262/thmb.jpg?s=s&r=1255524487&t=n" border="0"></a><br /><br />■抵当権の効力が及ぶ範囲について説明せよ。
　抵当権とは、債務者または第三者が占有を移転せずに担保として提供した不動産の上に成立する担保物件である。抵当権者は、債務者が債務を弁済しない場合に、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受ける[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:49:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52233/thmb.jpg?s=s&r=1247032156&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権の[352]<br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権のほか、被担保債権３０００万円の２番抵当権が設定され、登記が具備されていた。そこで、Ｙは、甲土地を破産財団から放棄しようとしている。放棄を認めると法人の自由財産となるが、そもそも法人に自由財産を認めることができるのか。放棄できると仮定した場合に、どのような手続を取る必要があるか。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（２）上記（１）の場合に、甲土地に設定された抵当権が被担保債権４０００万円の一番抵当のみしか設定されていなかった場合に、破産管財人Ｙは、担保権を消滅させたうえで任意売却したいと考えた。破産管財人は、どのようにすればこれを実現できるか。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（３）破産手続開始前に、Ａ社はＢを買主として乙土地の売買契約を締結した。Ｂは、Ａ社につき破産手続が開始した後に、破産管財人Ｙに対して、乙土地の所有権を主張している。問題から不明な事実は場合分けしな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権総論）　詐害行為取消権　再提出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:44:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52230/thmb.jpg?s=s&r=1247031872&t=n" border="0"></a><br /><br />ある時、ＸがＡから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたＢ（Ａの債権者）が、当該建物を代物弁済によってＡから取得し、さらにＹに転売して、登記も移転してしまった。この場合、ＸはＡ・Ｂ間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消[360]<br />　ある時、ＸがＡから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたＢ（Ａの債権者）が、当該建物を代物弁済によってＡから取得し、さらにＹに転売して、登記も移転してしまった。この場合、ＸはＡ・Ｂ間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消を請求できるか。
　１、民法４２４条によれば、債権者は、債務者がその債権を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求することができる（債権者取消権）。これは、減少された責任財産を回復することを目的とするものである。
　この債権者取消権の性質については、詐害行為の取消を請求する権利とする「形成権説」や、責任財産の返還を請求する権利とする「請求権説」、債権者取消権は責任的無効という効果を生ずる一種の形成権であるとする「責任説」などがあるが、詐害行為を取消し、さらに逸出した財産の返還を請求する権利であるとする「折衷説」が今日の判例・通説である。
　また、債権者取消権の要件としては、①被保全債権の存在の他に、②客観的要件と③主観的要件を必要とする。
　①被保全債権は、詐害行為の前に成立していなければならないというのが判例・通説である。また、債権者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集合債権の譲渡担保百選第5版98事件最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:25:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52093/thmb.jpg?s=s&r=1246890331&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事実の概要と経過
　A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債[330]<br />最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事実の概要と経過
　A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債務を負うようになる。
　　　　　&darr;
　A会社は資金繰りが苦しくなりXはAに対してたびたび協力してきた。
　Xは平成4年9月当時A所有の不動産に根抵当権を設定
　　　　　&darr;
　XのAに対する現在及び将来の債権を担保するために、Aの第三者に対する債権を譲渡する旨の債権譲渡予約(本件債権譲渡予約)を締結した。
　　　　　&darr;
　譲渡の目的となる債権　AがY社外10社に対し現に有する又は将来有することのある一切の商品売掛代金債権とした。
　条件として、Aに債務の弁済の遅滞、支払い停止、その他不信用な事実があったときは、Aは期限の利益を失いXは直ちに債権譲渡の予約を完結し、債権の取立等を実行することができることになった。
　　　　　&darr;
　平成5年11月、AはXに対して経営の改善の見通しが立たず廃業する旨連絡した。
　　　　　&darr;
　債権譲渡予約の完結の意思表示をし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選第5版90事件　法定地上権最高裁平成9年2月14日判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52081/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:52:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52081/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52081/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52081/thmb.jpg?s=s&r=1246881122&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決百選5版90事件
事案の概要
Y1所有
　　　　建物
土地
　　　　　営業譲渡に基づく譲り渡し　　　　　共同根抵当権設定
　　　　　　　　X　　　　　　　　A
①Aは昭和50年7月29日、Y1から本[308]<br />最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決百選5版90事件
事案の概要
Y1所有
　　　　建物
土地
　　　　　営業譲渡に基づく譲り渡し　　　　　共同根抵当権設定
　　　　　　　　X　　　　　　　　A
①Aは昭和50年7月29日、Y1から本件土地と旧建物に共同担保として極度額600万円の根抵当権の設定を受けた。
②Y1は、Aの了解を得て旧建物を取り壊した。
　平成元年2月13日滅失登記、目録から抹消
③旧建物の担保評価額の推移(建物滅失後の更地としての評価)
　平成元年8月29日　　　1億円
　　　同年10月20日　1億4000万円
　平成2年10月25日　1億8000万円
　平成3年04月1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　消滅時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50921/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50921/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50921/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50921/thmb.jpg?s=s&r=1244561286&t=n" border="0"></a><br /><br />消滅時効

1　時効の中断と時効の停止
中断：債権者が権利を行使した時、それまでに進行した時効の期間がゼロになる制度
停止：時効の進行が一時中断する制度
時効の中断事由（147条）　①請求、②差押え、仮差押えまたは仮処分、③承認[330]<br />消滅時効
【基本的確認事項】
1　時効の中断と時効の停止
中断：債権者が権利を行使した時、それまでに進行した時効の期間がゼロになる制度
停止：時効の進行が一時中断する制度
時効の中断事由（147条）　①請求、②差押え、仮差押えまたは仮処分、③承認
3　裁判上の請求と催告
請求：訴訟を起こして支払を求めるなど裁判所が関与する手続が要求される
催告：単に弁済しろと請求すること。中断の効力はない。
　　　6ヶ月以内に裁判上の請求その他の裁判所の関与する手続を行わなければ中断の効力を生じない（153条）
4　中断の効果
　・新たな時効の進行（157条）
　・中断の相対的効力（148条）「当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」
5　時効の効果：債権の消滅、遡及効
6　時効学説
①確定効果説＝攻撃防御方法説：時効期間の経過によって確定的に権利の得喪が生じるが、訴訟で取り上げてもらうには訴訟上これを主張する必要があり、145条はこれを定めたもの
&hArr;訴訟上の主張が必要ということは全ての権利についていえる
　　　　　145条は弁論主義を特に時効について規定したとなり、良心規定という説明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：法定地上権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48278/thmb.jpg?s=s&r=1242058417&t=n" border="0"></a><br /><br />法定地上権1　法定地上権は、どのような趣旨から建物を保護するものか。わが国では土地と建物は別々の不動産とされたが、土地と建物の双方を所有する者がその一方または双方に抵当権を設定し、実行の結果、別々の所有者に帰属するとき、建物は土地の[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：弁済による代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48277/thmb.jpg?s=s&r=1242058416&t=n" border="0"></a><br /><br />弁済による代位1　弁済による代位の制度の趣旨：求償権の確保メリット：①求償権が確保され、弁済者は安心して弁済できる　　　　　②第三者からの弁済が促され、債権者として得になる　　　　　③債務者や担保権設定者は債務者が弁済しない[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：不動産譲渡担保・仮登記担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48276/thmb.jpg?s=s&r=1242058415&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産譲渡担保・仮登記担保
1　Q譲渡担保とは何か。
債権者が有する債権（被担保債権）を担保するために、債務者または第三者（設定者）が有する権利を、債権者に移転し、①被担保債権が履行されれば、その権利は設定者に復帰し、②被担保債権が履行[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：動産売買先取特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48275/thmb.jpg?s=s&r=1242058414&t=n" border="0"></a><br /><br />動産売買先取特権
1　先取特権の意義・根拠・性質
　留置権と同様に法律上当然に発生する法定担保物権（303）
　効力は留置権より強力で約定担保物権なみ
　第三者に公示されないため（不動産上の先取特権は別）他の債権者にとって脅威
2[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48274/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48274/thmb.jpg?s=s&r=1242058413&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲
1　 構成部分：分離できない程度に付合しているもの
付加一体物：破壊しなければ本体と分離できないもの。例えば、建物の増築部分など。付加一体物は付加されたときが抵当権設定の前後にかかわらず、抵当権の効力が及[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当権に基づく妨害排除・明渡請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48273/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48273/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48273/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48273/thmb.jpg?s=s&r=1242058412&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権に基づく妨害排除・明渡請求1　旧395条による短期賃貸借保護制度の趣旨と保護されるための要件について説明せよ。趣旨：抵当権に後れて設定された賃借権にも抵当権の実行後の存続を認めることで設定者の賃貸権限（管理行為の権限）を保証す[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当権　論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48043/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48043/thmb.jpg?s=s&r=1241873841&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権　論点Q．将来債権のために、現在において抵当権を設定することができるか？A．できる。債権発生の基礎となる具体的法律関係が存在する限り、被担保債権と独立した抵当権独自の経済的効果を認めることにならないから、設定できる[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：訴訟物・請求の趣旨　問題演習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48042/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟物・請求の趣旨　問題演習１　Bに１００万円を貸したのですが、平成２０年３月３１日の期限を過ぎても返してくれません。貸金と損害金を請求して下さい。あ　消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権い　被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：抵当不動産からの収益と物上代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:05:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48033/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48033/thmb.jpg?s=s&r=1241870708&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当不動産からの収益と物上代位1　抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。　天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ（371）2　売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48024/thmb.jpg?s=s&r=1241870696&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権1　債権者代位権とは、どのような制度か。債権者代位権と金銭債権執行とのメリット・デメリットを比較するとどうか。債権者代位権：債務者の責任財産を保全する制度　　　　　　　債務者が自らの権利を行使しない時に、債権者が[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：共同抵当と代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48014/thmb.jpg?s=s&r=1241870681&t=n" border="0"></a><br /><br />共同抵当と代位

1　共同抵当制度の趣旨と公示方法について説明しなさい。

共同抵当の意義：同一の債権を被担保債権として、複数の不動産に抵当権が設定される場合を共同抵当という（392条）。担保価値の集積と危険の分散

　　　次順位者の代位は[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganpon]]></author>
			<category><![CDATA[ganponの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:50:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/" target="_blank"><img src="/docs/959784554071@hc09/47520/thmb.jpg?s=s&r=1241351436&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて
　
法律上、財産権は統一的には定義されてないが、概要とすれば物やサービスなどの財貨がもたらす経済的利益を内容とする権利である。民法では財産権を物に対する権利である「物権」と人に対する権利である「債権」とに大きく二分[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最判平成11年11月24日　民法判例百選Ⅰ（第5版）84事件　抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37536/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37536/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37536/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37536/thmb.jpg?s=s&r=1235885111&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成11年11月24日　民法判例百選Ⅰ（第5版）84事件　
抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求
＜論証面からの分析＞
（１）争点の把握
事実の概要
XはA所有の土地建物に抵当権を設定。その後、Aが本件土地建物をBに貸し、[314]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権設定契約書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:41:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/29929/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/29929/thmb.jpg?s=s&r=1227166907&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権設定契約書
　　〇〇〇〇　（以下、「甲」という。）と　〇〇〇〇（以下、「乙」という。）は、次の通り抵当権設定契約を締結する。 　 第１条　　乙は、甲に対し負担する下記記載の借入金債務の履行を担保するため、甲に対し、乙の所有する別紙目録[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[根抵当権設定契約書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28060/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/28060/thmb.jpg?s=s&r=1225267352&t=n" border="0"></a><br /><br />印　紙　　　　　　根抵当権設定契約書
　　　　　
　株式会社○○○○を甲とし、株式会社○○○○を乙として、甲乙間において次のとおり根抵当権設定契約を締結した。
第一条（被担保債権）本契約の被担保債権は、甲の乙に対する次の各債権とする。
一　[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[根抵当権極度額変更承諾書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28059/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/28059/thmb.jpg?s=s&r=1225267352&t=n" border="0"></a><br /><br />印　紙　　　　根抵当権極度額承諾書
　　　　　
　株式会社○○○○と株式会社○○○○との間において、下記物件に設定した根抵当権（平成○○年○○月○○日○○法務局○○出張所受付第○○号により登記済）の極度額を、平成○○年○○月○○日付根抵当権[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 法定地上権の成立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 07:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12429/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12429/thmb.jpg?s=s&r=1167519473&t=n" border="0"></a><br /><br />法定地上権
１、法定地上権とは
土地と建物が別個の不動産であることから、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物のみ、またはその双方に抵当権が設定され、これが競売等によって実行されたため、土地と建物の[356]<br />法定地上権
１、法定地上権とは
土地と建物が別個の不動産であることから、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物のみ、またはその双方に抵当権が設定され、これが競売等によって実行されたため、土地と建物の所有者が異なるに至ったときに法律の規定によって生ずる地上権を言う（３８８）。
２、法定地上権が認められる背景
このような法定地上権が認められる背景としては、わが国の民法では、土地が建物のと別個の不動産であるということと、自己借地権が認められない、すなわち、自分の所有の土地の上に自分の為に借地権を設定することは認められない（１７９）ということの二つがある。この法定地上権が認められなかった場合、同一人所有の土地建物のうち、建物が競売された場合において、それを買い受けた者は土地所有者から立退請求をされれば立ち退かなければならないことになる。そうなると、このような建物を買受ける者もいなくなり、また、建物に抵当権を設定してくれる抵当権者もいなくなるという弊害が生じる。
よって、このような社会経済上不利益であるため、抵当権を設定する当事者の意思に鑑み、法定地上権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権における物上代位の問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12418/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 03:34:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12418/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12418/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12418/thmb.jpg?s=s&r=1167503686&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権における物上代位の問題点
１．差押が要求される趣旨（平成１０年１月３０日参考）
そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵[356]<br />抵当権における物上代位の問題点
１．差押が要求される趣旨（平成１０年１月３０日参考）
そもそも抵当権は目的物の交換価値を把握する物権であり、その目的物の交換価値が実現した場合、これに抵当権の効力が及ぶのは当然と解され、物上代位権は本体たる抵当権の登記により公示されているといえる。
にもかかわらず、「払渡または引渡」前の差押が要求されている趣旨を考える必要がある。思うに、かかる差押が要求されている趣旨は、担保権者に対し代位目的物の支払義務を直接負う第３債務者の地位の保護にあると解する。すなわち、登記により公示されていれば他の者の差押により抵当権者が優位するとすれば、誰かから差押がなされれば、第３債務者がその「払渡引渡」まえに、担保権の有無・順位・被担保債権額・物上代位権行使の意思の有無等を調査すべきこととなってしまい、第３債務者にとって著しく酷な結果が生じてしまう。したがって、法は抵当権者に「払渡または引渡」前の差押により物上代位権行使の意思を明らかにすることを要求して、（かかる差押がなされた場合に抵当権者に支払うべきとすることで）第３債務者の不安定な地位を保護しようとしたのである。
短..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上代位について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/11331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 22:52:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/11331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/11331/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/11331/thmb.jpg?s=s&r=1162821147&t=n" border="0"></a><br /><br />１．先取特権における物上代位の意義
　先取特権は、法定された特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的弁済を受けることを中心的効力とする権利である。先取特権は、法定の要件を満たせば、当然に生ずる法定担保物権である。ただし、先取特権者は[356]<br />　「物上代位」　　　　
先取特権における物上代位の意義
物上代位権の行使
物上代位権の法的根拠
問題の所在
（１）なぜ「差押」を必要とするのか。
（２）「払渡又は引渡」の意義
　
判例の動向
物上代位の目的物
まとめ
参考文献
１．先取特権における物上代位の意義
　先取特権は、法定された特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的弁済を受けることを中心的効力とする権利である。先取特権は、法定の要件を満たせば、当然に生ずる法定担保物権である。ただし、先取特権者は、その払渡または引渡前に差押をなすことが必要である（民法304条）。これが先取特権の物上代位性である。先取特権、質権および抵当権は、目的物が滅失・毀損して保険金請求権や損害賠償請求権などに変じ、収用されて補償金請求権に変じ、売却されて代金請求権に変じ、または賃貸されて賃料請求権を生ずるような場合には、この保険金請求権、損害賠償請求権、補償金請求権、代金請求権または賃料請求権などの上に効力を及ぼす（304条）。これを担保物件の物上代位性という。これは、担保物権がその担保目的物に代わるものの上に効力を及ぼす趣旨である。先取特権、質権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:30:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10776/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10776/thmb.jpg?s=s&r=1156091455&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権総説
１．抵当権の意義（&rArr;?物権法入門 四&minus;１）
２．抵当権の特徴
（１） 公示の原則
&lt;定義&gt;公示の原則：抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。
&rarr;抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及[330]<br />抵当権のまとめレポート 
抵当権総説 
１．抵当権の意義（&rArr;①物権法入門 四－１） 
２．抵当権の特徴 
（１） 公示の原則 
&lt;定義&gt;公示の原則：抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。 
&rarr;抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身
が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的
とするものである。 
（２） 特定の原則 
&lt;定義&gt;特定の原則：抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立すること
ができるという原則。 
&rarr;抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の 
金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。 
（３） 順位確定の原則 
&lt;定義&gt;順位確定の原則：同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に
侵すことはないという原則。 
二. 抵当権の設定 
１． 抵当権設定契約 
抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約（抵当権設定契約）によって設定
される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[抵当権に基づく明渡請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 18:39:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9793/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/9793/thmb.jpg?s=s&r=1153215568&t=n" border="0"></a><br /><br />【１】次の記述は○か&times;か。理由と共に答えよ。
（１）先順位の抵当権登記が抹消された場合に、その抵当権登記の抹消を請求できるのは、抵当権者であって、後順位抵当権者ではない。
&rarr;&times;　後順位抵当権者は、弁済によって消滅した先順位抵当権者の設定[350]<br />【１】次の記述は○か&times;か。理由と共に答えよ。
（１）先順位の抵当権登記が抹消された場合に、その抵当権登記の抹消を請求できるのは、抵当権者であって、後順位抵当権者ではない。
&rarr;&times;　後順位抵当権者は、弁済によって消滅した先順位抵当権者の設定登記の抹消を請求することができる(判例)。
（２）山林の抵当権者は、抵当権設定者がその山林の立木を伐採しようとするときは、その伐採禁止を請求できる。
&rarr;○　抵当権の目的物の使用・収益は原則として、抵当権設定者の自由であるが、抵当権は、被担保債権を保全する物権であるので、抵当不動産が侵害されて価値が減少し被担保債権額を保全することができなくなったときは、物権的請求権により、その排除を求めることができる。
（３）更地に抵当権を設定した後に、抵当権設定者が建物を建築した場合、抵当権者はその建物により土地の抵当権が侵害されたとして建物の撤去を請求することはできない。
&rarr;○　抵当権の目的物の使用・収益権は原則として抵当権設定者に留保されており、抵当権が設定された土地上に、その後建物が建築されても、そのことにより当然に法定地上権が成立せず、すぐに抵当権が侵害されたと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民法1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazuhiro1109]]></author>
			<category><![CDATA[kazuhiro1109の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:24:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431488001@hc05/9631/" target="_blank"><img src="/docs/983431488001@hc05/9631/thmb.jpg?s=s&r=1152847454&t=n" border="0"></a><br /><br />1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、こ[342]<br />連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効について
最高裁平成８年９月27日第２小法廷判決
1、事実の概要
　住宅ローン融資を業とするXは、Aが販売するまたは仲介する不動産を購入する客とのあいだに住宅ローン取引を行ってきた。Aは、これらの客がXに対し負担する債務を一定額の限度において連帯保証する旨をXに約している。また、Bは、この連帯保証契約に基づいてXがAに対し取得する債権を担保するため、Bの所有する不動産に根抵当権を設定した。
　Aの顧客であるY1は、住宅ローンとしてXから金銭を借り受け、Y2は、このY1の借受債務の連帯保証人となった。Y1の弁済期（1984年8月）が到来したため、Xは上記根抵当権の実行を申し立て（同年10月26日）、競売開始決定正本をAに送達した（同年末）。
　この後、XがY1に対しては借受債務の履行を、Y2に対しては連帯保証債務の履行を訴求した（1989年10月25日）。これに対して、Y1及びY2は商事短期時効（商法522条、商行為から生じた債権は原則として5年間これを行使しなければ消滅する）を援用した。
2、論点所在
　Y1及びY2の債務が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:24:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5832/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5832/thmb.jpg?s=s&r=1138375458&t=n" border="0"></a><br /><br />《本文》
　以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。
　まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物[352]<br />　物権法
《本文》
以下において、抵当権の物上代位について述べることにする。順番として、物上代位制度について、その意義、代位物の範囲、物上代位の要件・効果の順に述べる。
　まず、物上代位とは先取特権・質権・抵当権に共通に認められる効力で、担保物権の本来の目的物の売却・賃貸・滅失・毀損などによって目的物所有者が得る債権（代償物とか代位物と呼ぶが、ほとんどすべてが金銭債権である）に対して、元の担保権の優先弁済受領権を行使できることを認める制度（304・350・372条）である。また、意義とは372条、304条に掲げられているように、『抵当権は、抵当目的物の、「売却」「賃貸」「滅失・毀損」「設定したる物権の対価」によって、債務者が「受けるべき金銭その他の物」（代位物）の上にもその効力を及ぼすことができるものである。
物上代位制度の本質について、通説は、抵当権は目的物の交換価値を把握する権利だから、その交換価値が現実化したときに、その具体化された交換価値に抵当権の効力を及ぼすのが物上代位制度であり、価値権としての抵当権の性質上むしろ当然の制度である、としている（特定性維持説）。
これに対して、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法 - 債務不履行責任/約定担保物権としての抵当権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:45:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3028/thmb.jpg?s=s&r=1131619524&t=n" border="0"></a><br /><br />□ 解除と損害賠償
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷であるという客観的事情が必要である。
損害賠償とは、一方当事者に対してペ[350]<br />民法レポート２ 
＜テーマ１：債務不履行責任＞ 
□ 解除と損害賠償 
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解
除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷である
という客観的事情が必要である。 
損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。した
がって、損害賠償が認められるためには、その当事者の落ち度（＝帰責事由）が必要
である。 
□ 履行遅滞に基づく解除と帰責事由の要否 
履行遅滞に基づく解除（５４１条）について相手方の帰責事由は必要か。５４１条
には帰責事由を要するとする明文の規定がないため、問題と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法物権　先取特権と物上代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:48:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2850/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2850/thmb.jpg?s=s&r=1131155291&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Aは自動車をBに100万円で売却した。BはAに代金100万円を支払っていないにもかかわらず、自動車を110万円でCに転売した。BはCに対して有している転売代金債権をYに譲渡し、Cに対して確定日付ある証書による通知をした。その後で、[320]<br />民事法総合演習（不動産及び金融取引法）　　　
問題
　Aは自動車をBに100万円で売却した。BはAに代金100万円を支払っていないにもかかわらず、自動車を110万円でCに転売した。BはCに対して有している転売代金債権をYに譲渡し、Cに対して確定日付ある証書による通知をした。その後で、Aが転売代金債権を差し押さえた。AはYに対して自分に優先権があることを主張できるか。
第一　設問
１　AはBに動産である自動車を100万円で売却しているので、本件自動車について先取特権を有している（311条5号）。その後、本件自動車はBがCに110万円で転売しているが、Cに引き渡し前である場合には、Aは先取特権に基づき本件自動車について行使することができるが、引き渡し後である場合には、Aは行使することができない（333条）。
そこで、以下は後者の場合に、AはYに対して自分に優先権があることを主張できるか否かを検討する。
　かかる場合、Aが弁済を得るためには、Bが本件自動車を売却することによって得たもの、すなわち、BのCに対する代金債権（本件債権）に物上代位し行使するほかない（304条1項本文）。
　　一方、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融法の展開]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:19:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/626/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/626/thmb.jpg?s=s&r=1119874791&t=n" border="0"></a><br /><br />１９８０年代、日本の経済は絶頂期だった。その絶頂期の中で、金融機関が融資の際に抵当権制度を積極的に利用した。
ところが１９９０年代にバブル経済は崩壊し、急激に低成長経済になった。
そこで、各金融機関が多額の不良債権を抱えるようになってい[352]<br />1 
金融法まとめレポート 
１．抵当権制度の変遷 
１９８０年代、日本の経済は絶頂期だった。その絶頂期の中で、金融機関が融資の際に抵 
当権制度を積極的に利用した。 
ところが１９９０年代にバブル経済は崩壊し、急激に低成長経済になった。 
そこで、各金融機関が多額の不良債権を抱えるようになっていき、不良債権の処理が大き
な問題となるに至った。 
そして、抵当権の実行における執行妨害が社会問題化し、抵当制度が機能しなくなってし
まった。 
もちろん、執行妨害を排除しようと試みがなされたが、その試みはなかなか上手くいかな
かった。そこで、最高裁はついに実体法の規範の基準を変える方向へと至ったのである。 
２．民法改正・１９９０年代に生じた問題の処理としてなされたもの 
現行民法は１２０年前に作られたものであり、現在とまったく異なる経済態様を基に規定
が作られた。 
９０年度の抵当制度の展開としては、滌除制度（封建時代の名残を色濃く残した制度、用
益権を非常に保護する形）の廃止や、短期賃貸借制度の廃止がなされた。 
なお、短期賃貸借制度が廃止後、新たに建物の明渡猶予制度が導入された。 
こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:抵当権登記の流用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:29:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/376/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/376/thmb.jpg?s=s&r=1119101390&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ・ＢがＸ抵当権の登記をＺ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はＺ抵当権の公示手段としていかなる効力を有するか。
本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は無効のように思える。[326]<br />民法課題レポート 23 
１．問題 
Ｂは自己所有の不動産につきＡにＸ抵当権を、続いてＣにＹ抵当権を設定した。その後、
ＢはＡに弁済し、Ｘ抵当権は消滅したが、数日後Ｂは再びＡから同額を借り入れ、Ａのた
めにＺ抵当権を設定した。この抵当権設定登記はＸ抵当権設定登記を流用したものであっ
た。この場合のＡとＣの法律関係について論ぜよ。 
２．回答 
Ａ・ＢがＸ抵当権の登記をＺ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はＺ抵当権
の公示手段としていかなる効力を有するか。 
本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は
無効のように思える。 
しかし、登記制度の最も重要..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>