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		<title>タグ“手形”の公開資料</title>
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		<description>タグ“手形”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 商法（手形・小切手法） 2017年度第1課題 合格レポート　B判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936470043337@hc16/129327/]]></link>
			<author><![CDATA[ by スラムダンク]]></author>
			<category><![CDATA[スラムダンクの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2017 15:39:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936470043337@hc16/129327/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936470043337@hc16/129327/" target="_blank"><img src="/docs/936470043337@hc16/129327/thmb.jpg?s=s&r=1494916790&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 商法（手形・小切手法） 2017年度第1課題合格レポートになります。B判定です。
レポート作成の参考にして頂ければ幸いです。[211]<br />２０１７年度　第１課題
　人的抗弁は、裏書譲渡されれば切断され、被裏書人以下の後者は手形債務者の有する人的抗弁の対抗を受けないのが原則（手１７条本文）であるが、悪意の抗弁以外にも、手形本来の流通方法によらない場合、たとえば相続抗弁、指名債権譲渡の方法によるとき（民４６８条）、および期限後裏書（手２０条１項但書）のときは切断されない。会社吸収分割のときは、吸収分割承継会社と吸収分割会社が存続するから、会社分割の効力（会社759条１項・７６１条１項）により移転するときは抗弁は切断されないが、吸収分割会社が裏書をすれば切断される。
　手形授受の実質関係に基づく人的抗弁の当事者とは、両者間の原因関係に関して手形が授受された者達をいい、手形上の記載によって決まるものではない。したがって、例えば、受取人蘭白地の白地手形が交付のみで譲渡された場合は交付の当時者をいい、後に補充された受取人と振出人との間に人的関係があるわけではない。
　人的抗弁の対抗を受ける者が裏書すると、人的抗弁は切断されて、その付着しない権利を被裏書人以下の後者が取得するが、後者に裏書したものが手形を戻裏書（手１１条３項）により、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年中央大学通信レポート商法（手形小切手法）第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116296/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 23:38:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116296/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116296/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/116296/thmb.jpg?s=s&r=1412865512&t=n" border="0"></a><br /><br />2014 年度 商法（手形・小切手法）第 1 課題 
問題 
人的抗弁の切断と善意取得に関して、それぞれその具体例を示しながら両者を比較しな
さい。 
解答 
１ 人的抗弁の切断について 
（１）人的抗弁について 
人的抗弁とは、手形上の権利行使を受けた者が、特定の手形所持人に対してのみ主張し
うる抗弁をいう。 
例えば、AB 間で売買契約があり、これを原因関係として A が B に対して 100 万円の約
束手形を振り出したとする。その後、原因関係たる売買契約が解除された場合に、本来な
ら手形は無因証券性を有するため、原因関係が消滅しても手形上の権利は消滅しないので、
B は A に対して手形金の請求をできるのが原則である。しかし、B の手形金の請求に対し
て A が応じて支払ったとしても、A は既に解除されて原因関係のない金銭債務を履行して
いるため、B に対して不当利得返還請求ができる（民法 703 条、704 条）。これはあまり
に迂遠であるため、手形の無因証券性の例外として、A は、B の手形金請求に対し、B と
いう特定人との人的関係（この例では売買契約という原因関係の消滅..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年中央大学通信レポート商法（手形小切手法）第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 23:38:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116295/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/116295/thmb.jpg?s=s&r=1412865511&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年 商法（手形・小切手法） 第2課題 
手形の被偽造者の責任について論じなさい。 
1 偽造 
手形・小切手の偽造とは、署名（記名捺印を含む。）の代行権限を有しない者が、他人の署名
を偽って、あたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出することである。 
従来の判例（大判昭和8年9月28日民集12巻2362）は、無権限者が代理方式で手形行為をすれば
無権代理とし、無権限者が機関方式で手形行為をした場合には手形署名の代行を認める立場から、
本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造であるとしていた。しかし、
一般に自己を表示するのに他人の名称を用いて署名することを肯定できれば、代理方式によった
か否かとは無関係に、署名者が行為者であると解することができ、その中で、無権限で、かつ、
本人のためにする関係（代理関係）のないのが「偽造」ということになる。 
2 被偽造者の責任 
（1）原則と被偽造者による追認 
被偽造者（自己の名称を表示された者）は、自己の意思に基づく手形行為が存在しないから、
原則として、手形上の責任を負わない。ただし、偽造者が、自称代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[他人による手形行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105664/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105664/thmb.jpg?s=s&r=1376577779&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・商法（手形・小切手法）のものです。[82]<br />題：他人による手形行為
　　　　　　　　　序
　本問ではaにより会社Ａの手形行為が代理されているが、問(1)の法的評価及び問(2)の場合を如何に考えるか。設問に即して述べる。
第一章：問(1)について　
　Ａ及びaはＢの請求に応ずる必要があるか。
　aはAの代表取締役であるので、その権限が問題となる。
　この点、代表取締役の代表権は、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ包括的なものであり(349条4項)、法律効果はＡにも帰属すると考えられる。
　しかし、aの行為は取締役会の授権を欠いており、その効力が問題となる。
　この点について判例(1)は、民法93条但書の類推適用をして、原則として行為の効力は有効であるが相手方が決議を欠くことにつき悪意又は有過失のときは無効であるとしている。
　しかし、本件のように取締役会の決議を欠く代表取締役の行為も、代表行為そのものには会社に効果を帰属させる意思が存在しているから民法93条但書の「真意」と表示の不一致にはあたらない。また、例えば相手方にその事実の善意有過失のときまで無効とすることは取引の安全性を害し、不当である。
　よって、aは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（手形・小切手法）　『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、AがBを受取人として降り出した手形をBから盗取しからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76664/thmb.jpg?s=s&r=1291969173&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支[332]<br />商法（手形・小切手法）
『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支払のために呈示した。DのAに対する手形金請求が認められるかどうか検討しなさい。』
約束手形の受取人であるＢの氏名を抹消して自己の名称を記載したＣの行為は、手形の変造に当たると思われる。手形の変造とは、有効に成立している手形の記載内容を無権限で変更することであるが、Cが記載内容変更した手形はBから盗取したものであり、これは無権限での変更であったと考えてよい。
手形小切手の文言が変造されたと捉えた場合、その法的効果として、69条・77条1項1号により、変造後の署名者は変造される前の文言に従い、変造前に署名したものは変造される前の文言に従って責任を負うと定められているため、手形所持人Dが振出人Aに手形金を請求した場合、Aは変造の抗弁を主張して支払いを拒むことも考えられる。そもそもCは盗取者で無権利者であるから、BC間の権利移転行為は有効であるとは言えず、債権承継説から考えた場合には、無権利者から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　手形法　2010　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/64610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:15:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/64610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/64610/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/64610/thmb.jpg?s=s&r=1268270116&t=n" border="0"></a><br /><br />以下の設問（１）および（２）について答えなさい。
（１）ＡはＢを受取人として約束手形を振出し、Ｂはこの手形をＣに裏書譲渡した。満期においてＣがＡに手形金の支払を請求するときに、すでにＢ・Ｃの原因関係が消滅していた場合、ＡはＣの請求を拒むことができるか。
（２）ＡはＢを受取人として約束手形を振出し、Ｂはこの手形をＣに裏書譲渡した。Ｂは、Ｃに対する賭博の負けの支払のために、この手形をＣに裏書譲渡したものである。満期におけるＣのＡに対する手形金の支払請求に対して、Ａはこれを拒むことができるか。


　（１）本問は、自己の債権の支払確保のため裏書人Ｂより約束手形の裏書を受けた手形所持人Ｃが、原因関係の消滅後に振出人Ａに対してする手形金請求の可否を問ういわゆる「後者の抗弁」の問題である。
　確かに、ＡはＢを受取人として約束手形を振出し、Ｂはこの手形をＣに裏書譲渡している点からみれば、手形の無因証券性から裏書の原因関係が消滅していても満期日におけるＣのＡに対する支払請求は認められるべきとも解される。また、原因関係の消滅は人的抗弁事由であるが、人的抗弁の個別性から、原因関係の消滅は、原因..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[受取手形回収管理表]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28902/]]></link>
			<author><![CDATA[ by かもめ食堂]]></author>
			<category><![CDATA[かもめ食堂の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:19:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28902/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961209020597@hc08/28902/" target="_blank"><img src="/docs/961209020597@hc08/28902/thmb.jpg?s=s&r=1226391598&t=n" border="0"></a><br /><br />自　　　年　　月 　　　　　　　　　　　間
　　至　　　年　　月　　　　　　　　　　　　受取手形回収計画表 部　長
課　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　年　　　月　　　日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形の瑕疵による抗弁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 19:14:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/10413/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/10413/thmb.jpg?s=s&r=1155204885&t=n" border="0"></a><br /><br />本件では、ＡのＢに対する約束手形振り出しに際して瑕疵が存在したため、ＢはＡから人的抗弁を受ける立場にあったが、瑕疵について善意のＣに対して手形を裏書譲渡した。更にＣからＢに裏書譲渡、いわゆる戻し裏書をしている。問題となるのは戻裏書により手形[360]<br />　本件では、ＡのＢに対する約束手形振り出しに際して瑕疵が存在したため、ＢはＡから人的抗弁を受ける立場にあったが、瑕疵について善意のＣに対して手形を裏書譲渡した。更にＣからＢに裏書譲渡、いわゆる戻し裏書をしている。問題となるのは戻裏書により手形を取得したＢの地位である。
　課題文の甲の意見は、善意者Ｃを介在することによって人的抗弁が切断することに重きを置き、それ以後に振出人Ａから人的抗弁を受けるＢが戻裏書を行っても、既に人的抗弁は切断されており、ＢはＡの人的抗弁を受けずに済むと考えている。手形の流通性、所持人の保護に重点を置いた考え方である。
　これに対し、乙の意見は善意者Ｃの介在があったとしても、もともとＢはＡから人的抗弁を受ける立場にあるのだから、戻裏書によって手形を取得した場合であっても、人的抗弁を受ける立場に何ら変わりないと考えている。
　商法において手形は流通することを想定した有価証券であり、所持人に対して様々な保護を与えることによって、手形に対して信頼を与えている。手形法17条では人間関係基づく抗弁を原則として善意の第３者には対抗できないと定めている。その例外が、債務者を害す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「手形法・小切手法」レポートー経済的機能、裏書譲渡と指名債権譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/655/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 22:25:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/655/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/655/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/655/thmb.jpg?s=s&r=1120051507&t=n" border="0"></a><br /><br />手形は、支払期日を一定期間おいた将来に設定することによって、延払いを可能にする。すなわち、約束手形も為替手形も主として信用利用の手段としての機能を営む。もっとも、国内取引においては約束手形は代金延払いの場合の支払手段として用いられることが多[360]<br />「手形法・小切手法」レポート
Ⅰ．手形・小切手法の経済的機能を説明してください。
　手形・小切手は、その有する経済的機能から支払いの手段・信用利用の手段・遠隔地間の送金・取立の手段として利用されている。
①支払いの手段
　国内取引における約束手形、及び小切手は、売買代金の現金通貨に変わる機能を有しており、これらを利用することにより、現金の受け渡しに伴う面倒（金銭の計算、輸送の手間）や危険を除去することができる。小切手の機能はもっぱらここにある。現金通貨に代わる役割、貨幣を節約するという役割は、いったん振出交付された約束手形・小切手が新たな売買取引の代金支払いのために再利用されることによって、より大きな意味を有してくる。つまり、回し手形として再利用されることにより、手形・小切手には信用通貨としての機能が与えられる。まれに、国内取引においても為替手形を利用する場合には、振出人が支払人となり、まず引き受けをしてから債権者に交付する（自己宛手形）という利用方法が一般化している。もっとも、最近の状況として、大企業を中心に、支払いの手段として手形が使われなくなったと言われている。
②信用利用の手段..]]></description>

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