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		<title>タグ“手形法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“手形法”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[[近畿大学通信教育]手形小切手法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大卒法学者]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大卒法学者の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 01:49:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923932486193@hc20/141675/" target="_blank"><img src="/docs/923932486193@hc20/141675/thmb.jpg?s=s&r=1598806175&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)約束手形の振出し請求について
(2)手形行為独立の原則について
上記設題を約4,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。[230]<br />手形、小切手法 
(1)食品製造業を事業とする X 株式会社は、機械メーカーの Y 株式会社から 3,000 万円の機
械を購入し、同額の約束手形を Y 会社に振り出しました。X 会社は、この約束手形で 3,000
万円を完済したと考えていましたが、後日、Y 会社から 3,000 万円の支払いを求められまし
た。X 会社は、この支払いに応じなければならないか。理由を示して答えなさい。 
(2)手形行為独立の原則について、例を示して説明しなさい。 
(1) 
まず、一定の法律関係を作り出すために証券上にその意思を表明し、それを受領するもの
との間に生じる法律関係を手形関係と呼び、これは約束手形の所持人には、手形上の権利
を請求することができるという関係であるこの手形関係が設定されるには、何らかの原因
が存在する。手形授受の当事者間における手形授受の原因となる法律関係を原因関係と呼
び、売買契約から生じる代金支払いにおいて手形を振り出した場合、この売買契約が原因
関係となる。これは、振出人と受取人間における原因関係である。以上の 2 つの関係は、
経済的にみると手段と目的の関係にあるが、法律的にみれば全く分離しているのである。 
次に、手形はその支払いが確実であり、流通性に富んでいることから、既存債務を決済す
る手段として利用されるが、その際に手形が振り出されると、既存債務にどのような影響
を及ぼすかが問題である。そこで考えられるのが、既存債務の弁済手段として手形が授受
された場合に「支払いのため」になされたのか、「支払いに代えてなされたのかである。こ
の設題では、機械を購入し、同額の約束手形を振り出しているため、「支払いのため」に手
形を振り出していると考える。そこで、既存債務の弁済に代えて手形が授受された場合、
手形は支払いに代えて授受されたものと解される。そのため、手形の取得と同時に、既存
債務は代物弁済によって消滅し、特約のない限り既存債務の担保は手債務のための担保と
なりえない。次に、既存債務を消滅させる意思が明白でない場合、手形上の授受は支払い
確保のためになされたものと推定され、手形債務と既存債務が併存する。この場合のよう
に手形債務と原因債務が併存する場合、債権者はどちらを先に行使するかが問題となる。 
したがって債権者は、初めに手形上の債権を行使し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[07701_商法（手形・小切手法）_第１課題_2018]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953516722136@hc11/136236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 北条三郎]]></author>
			<category><![CDATA[北条三郎の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 17:27:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953516722136@hc11/136236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953516722136@hc11/136236/" target="_blank"><img src="/docs/953516722136@hc11/136236/thmb.jpg?s=s&r=1546072060&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育部合格レポート（A評価）[58]<br />2018年度　商法（手形・小切手法）第１課題
商法（手形・小切手法）　第１課題　2018年度 
&rdquo;人的抗弁の切断と善意取得&rdquo; 
１　はじめに 
　手形は、短期信用の手段としての機能を有し、手形上の権利は裏書譲渡されることで輾
転流通する。その高度の流通性に鑑み、取引の安全を図るため手形の取得者を保護するこ
とが要請される。手形法には人的抗弁の切断（17条）及び善意取得（16条2項）の規定
が置かれ、手形の取得につき一定の保護を図っている。いずれも外観保護の制度であるが、
両者について以下で比較する。 
２　人的抗弁の切断 
　手形抗弁とは、手形上の請求を受けた者がその請求を拒むための一切の主張事由をいい、
物的抗弁と人的抗弁に二分される。物的抗弁はすべての所持人に対して主張できるのに対
して、人的抗弁は人的関係の当事者に対してのみ主張することができる。 
　手形法17条は人的抗弁の切断について規定する。債務者は裏書譲渡された手形上の権
利について所持人に対し、人的抗弁をもって対抗できないとしている。この所持人から「債
務者ヲ害スルコトヲ知リテ」手形を取得した者は、保護の必要性を欠くと認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　商法III（小切手法・手形法）2分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:37:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123636/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123636/thmb.jpg?s=s&r=1456461463&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の商法III（手形法・小切手法）課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[170]<br />手形が本来支払われる時期、すなわち支払呈示期間内における支払を満期における支払という。支払呈示とは、支払呈示期間内に、主たる債務者またはその支払担当者に対し、手形の所持人またはその代理人が、支払をなすべき場所において、支払を求めて手形を呈示することをいう。手形は有価証券の一種であり権利と証券が結合しており、手形上の権利を行使するには、所持人が有効な手形を呈示して支払を求めることが必要である（手形法77条1項3号、38条）。呈示の場所は、支払場所の記載があればその場所で、記載がなければ支払地内の振出人の営業所または住所においてとなる（商法516条2項）。支払呈示をなしうる期間は、一覧払手形の場合は、振出日から1年が原則であるが、振出人はこの期間を短縮または伸長することができ、裏書人もこの期間を短縮できる（34条1項）。一方、確定日払、日付後定期払及び一覧後定期払手形は、満期日及びその後の2取引日（38条1項）となる。支払呈示には、以下の3つの効果がある。①所持人は支払呈示をすることにより手形金の請求ができ、振出人は支払を拒絶すれば遅滞の責に任ずる（商法517条）こととなる付遅滞効、②支..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　商法III（小切手法・手形法）1分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:37:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123635/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123635/thmb.jpg?s=s&r=1456461459&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の商法III（手形法・小切手法）課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[170]<br />手形・小切手とは、一定の金銭の支払を目的とする有価証券である。手形・小切手は、主として企業間における決済手段や金融の手段として利用されている。手形には、約束手形と為替手形の二種類があり、手形法がこれを規定し、小切手は、その法的構造は為替手形に類似するが、経済的機能の違いから、別に小切手法により規定されている。以下、約束手形、為替手形、小切手の意義と経済的機能について検討する。まず、約束手形の意義は、振出人が受取人に対して、満期日に一定の金額を支払うことを約束する証券である（手形法75条）。手形を振り出した振出人が絶対的義務を負い、受取人は満期まで待って振出人に請求してもよいし、他人に譲渡してもよい。約束手形には、(1)期限付債務の支払手段としての機能と、(2)現在の給付に対して、将来の一定の時期に反対給付することを認めることを信用の供与というが、約束手形は、信用授受の手段としての機能という二種類の経済的機能がある。為替手形とは、振出人が支払人に宛てて一定の金額を支払うべきことを委託する形式の手形であり、約束手形の場合と同様に、支払の手段及び信用の手段として機能しうる。さらに、為替手形は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　手形法　レポート3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/60945/thmb.jpg?s=s&r=1261371752&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡはＢから「あんたには迷惑をかけないので約束手形を振出してくれ」と依頼されたので、Ｂを受取人として約束手形を振り出した。Ｂは右手形をＣに裏書譲渡した。満期においてＣが手形金の支払を請求したところ、Ａは以下の通り抗弁した。Ａの抗弁（ア）および（イ）について、それぞれ認められるかどうか検討しなさい。
（ア）Ａは手形債務負担の意思がないにもかかわらず、手形を振り出したものである。したがって、手形振出は無効であるから、Ａには支払う義務はない。
（イ）ＡはＢに騙されて手形を振り出したものである。したがって、ＡはＣに対して、詐欺による手形振出の取消を主張することができる。


　１、まずＡの抗弁（ア）を検討する。
　Ａの抗弁（ア）は、Ａは支払意思がないにもかかわらず錯誤により手形を振り出したとするものである。つまり、Ａの主張は、Ａは、Ｂの言葉により自らが支払義務を負わないと認識していたからこそ手形を振出したのであって、債務負担を負うことになる手形の振出しであることを認識していれば手形を振出さなかったであろうとし、Ａは振り出した手形の債務負担につき錯誤に陥って手形を振出したもので無効であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【手形法】手形の特殊性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35965/]]></link>
			<author><![CDATA[ by stella]]></author>
			<category><![CDATA[stellaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:20:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35965/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35965/" target="_blank"><img src="/docs/960067625821@hc09/35965/thmb.jpg?s=s&r=1233649250&t=n" border="0"></a><br /><br />手形の特殊性について論じなさい。
　手形行為とは、署名を要件とする一定の方式を要する書面行為であって、原則、その結果として手形上の債権の負担を生ずる法律行為をいう。手形行為の法的性質に関しては学説が分かれているが、現在では手形行為の種類に[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【手形法】白地手形]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by stella]]></author>
			<category><![CDATA[stellaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:16:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35964/" target="_blank"><img src="/docs/960067625821@hc09/35964/thmb.jpg?s=s&r=1233648982&t=n" border="0"></a><br /><br />白地手形について論じなさい
(1)白地手形の意義
　白地手形とは、後に手形所持人に補充される意思で、必要的記載事項の全部または一部を記載せずに交付した手形のことをいう。白地手形は手形として完成していないが、それを完成させる権限（白地補充[346]<br />白地手形について論じなさい
(1)白地手形の意義
　白地手形とは、後に手形所持人に補充される意思で、必要的記載事項の全部または一部を記載せずに交付した手形のことをいう。白地手形は手形として完成していないが、それを完成させる権限（白地補充権という）が手形所持人に与えられ、白地補充権の行使による完成が予定されているため、要件の欠缺により無効となる手形とは異なるとされる。
　白地手形の定義については学説が分かれており、①白地手形と無効手形を当事者の意思で分けるとする主観説や、②証券の外見上補充が予定されていれば足りるとする客観説、③基本的には主観説に立ちながら、書面の外形上、欠けている記載が将来補充を予定されているものと認められる場合には白地手形として認められるとする折衷説などがあるが、判例は主観説を採っている（大判大10.10.1民録27巻1686頁）。
(2)白地手形の要件
　白地手形には、①白地手形行為者の署名、②手形要件の欠缺、③白地補充権の授与という要件が必要である。
　①白地手形は、後日補充がなされたとき署名者が手形上の責任を負うものであるから、手形行為者の署名が少なくとも一つ以..]]></description>

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