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		<title>タグ“手形・小切手法”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第４課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150534/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:49:12 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150534/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150534/thmb.jpg?s=s&r=1673329752&t=n" border="0"></a><br /><br />１　(1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。
これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書が適法性の外観を有し、外観上連続している記名式裏書(手77条1項1号・13条1項)および白地式裏書(手77条1項1号・13条2項)をいう。
(2)まず、必要的記載事項の記載を欠く手形は無効であるから、Eによる白紙式裏書は無効とならないか。白地未補完のままでは、流通に関する取得者の保護(手77条2項・10条)の面を除いては、本来手形としての効力を欠き、手形要件を定める1条・75条及びその要件を欠く手形の原則的無効を定める2条・76条の存在とを考え合わせると、書面行為である手形行為において、白地手形はあくまでも未完成な手形であって、白地補充前には法的にはただの紙切れにすぎず、手形として無効であり、未補充白地手形は何らの手形上の権利も表章していないと解すべきではないかが問題となる。
これについて、本件のような受取人白地の手形は、..]]></description>

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			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第3課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:49:12 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150533/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150533/thmb.jpg?s=s&r=1673329752&t=n" border="0"></a><br /><br />１　まず、Dが16条1項による形式的資格者と認められるかが問題となる。
　これについて、まず、有効な裏書は権利移転的効力を有することから、裏書の連続する手形の所持人は、その権利者と推定される（手16条１項・77条１項１号）。法文には「看做す」とあるが、これは推定の意味と解すべきである（通説・判例最判昭36･11･24）。もっとも、本件裏書はCの偽造によるものであるが、Dは自らの善意を主張することなく権利者といえるのかが問題となる。
手形法16条1項1文は権利推定を定めるのみで、手形上の記載から判明しない実質的な法律関係の調査まで要するとすれば、手形上の権利の流通の保護が図れないため、裏書の連続の有無は書面で形式的に判断すべきとするのが現在の通説である。
そうだとすれば、実質的には無効な裏書(偽造・無権代理・制限行為能力者による裏書など)であっても、裏書の連続を妨げない(最判昭30・9・23)。よって、裏書の有効無効を問わず、裏書の記載という外形的事実に資格授与的効力が認められると解する。
また、資格授与的効力の根拠は、裏書の連続という全体的外観の信頼の保護にあることに鑑みれば、その裏書..]]></description>

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			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第2課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150532/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:49:12 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150532/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150532/thmb.jpg?s=s&r=1673329752&t=n" border="0"></a><br /><br />１　そもそも人的抗弁の制限の根拠は、明らかに経済的理由にある。善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。
手形授受の当事者間では、その当事者間の特約に基づく抗弁、同時履行の抗弁、相殺の抗弁などを人的抗弁として対抗できるのは当然である。
　もっとも、本件についてみると、AはBに、建物建設のために、工事代金の前渡し金の代わりに約束手形を振り出したものであり、金融機関CはBから割引のため裏書譲渡されたもので、Aとの関係では当事者間ということはできない。本件では、Bの倒産により本件請負契約がなされなかった原因関係の無効等によってAは支払を拒んでいるものであるが、手形関係は原因関係の影響を受けないという無因論からは、手形の譲渡・裏書による移転を手形債権の譲渡とみなして、裏書譲渡の際には、手形債権と切り離されている人的抗弁の制限があるのが本則で、取得者が悪意の場合には特別に悪意の抗弁が成立すると解され、第三取得者は手形の移転により自己固有の権利を取得すると解される。
　かつての..]]></description>

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			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第1課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150531/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:42:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150531/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150531/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150531/thmb.jpg?s=s&r=1673329364&t=n" border="0"></a><br /><br />満期においてＣがＡに対し本件手形の支払を求めたところ、Ａ及び甲は、すでに本件手形の振出を取り消したことを理由にこれを拒んだことについて、どちらの主張が認められるべきか。
１　これについて、Aは未成年であるため、制限行為能力者である(民法20条)。一般に意思能力を有しない者とは年齢で言うと７から10歳程度の子であるが、未成年者が制限行為能力者となる理由は、意思能力の有無の問題ではなく、独立の経済人としての取引に適さないからである。
　手形法には特別の規定はないことから、民法総則の規定が適用される。すなわち、手形行為が取り消された場合には、制限行為能力者は手形債務を負担しない(物的抗弁)。手形意思能力の有無は、手形面上からは判明しないため手形取引の安全を害するが、制限行為能力者の保護が優先される。そして、未成年者は、法律行為をする際に、法定代理人の同意を得る必要がある(5条1項本文)。よって、手形行為をするためには、原則的に法定代理人の同意を得ることが必要である。
　また、同意を得ない手形行為は、制限行為能力者及び法定代理人が、取り消しも可能であるとした取消権(民5条1項・2項・120条1..]]></description>

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