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		<title>タグ“所有権”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9/</link>
		<description>タグ“所有権”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法4(債権各論)_請負契約の所有権／A評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147945/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:11:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147945/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147945/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147945/thmb.jpg?s=s&r=1648192277&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.請負契約における目的物の所有権の帰属
　まず、注文者と請負人の間でなされた建築請負契約については、材料提供者が誰であるかによって見解が異なっている。判例は、①注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合は、所有権は原始的に注文者に帰属する(大判昭和7.5.9民集11-824)、②請負人が材料の全部または主要部分を提供した場合には、請負人が所有権を取得し、引渡しによって注文者に移転する(大判大正3.12.26民録10-861)、③請負人が材料を提供しても、特約があれば竣工と同時に注文者の所有物となる(大判大正5.12.13民録２０巻１２０８頁)、④注文者が代金の全部または大部分を払っている場合は、目的物の完成と同時に所有権が注文者に帰属する旨の特約があったものと推認され、特段の事情のない限り、建物の所有権は完成と同時に原始的に注文者に帰属する（大判昭和18.7.20民集22-660、最判昭和44.9.12判時572-25）、という一定の見解を示している。これらより、判例は所有権の帰属について、材料の提供者や代金の支払いを基準としているといえる。

2.学説
　しかし、材料提供者が請..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2(物権)_物権的返還請求権／A評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147941/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:11:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147941/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147941/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147941/thmb.jpg?s=s&r=1648192276&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />１．物権的請求権の意義・態様・根拠
物権は、一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利とされている。物権の円満な状態が侵害されたときに、侵害者に対して、回復や保全そして予防を求める権利が物権的請求権の意義である。
物権的請求権は、次の3つに態様され、設問にならうと下記のように呼ぶ。
・物権的返還請求権（物権の目的物が自己の占有喪失によって侵害された場合に、返還を請求する権利）
・物権的妨害排除請求権（目的物が自己の占有喪失以外の方法で妨害されている場合に、妨害の排除を求める権利）
・物権的妨害予防請求権（将来的に物権の目的物への妨害が起こる恐れがある場合、予防措置を講ずるよう求める権利）
　物権的請求権に関する規定は民法にないが、存在の根拠としても複数の説がある。
（１）実定法上の根拠として：①事実上の支配に過ぎない占有権に197条以下で請求権を認めているから、さらに強い所有権等についても認めるべきである。②２０２条１項の「本権の訴え」が物権的請求権を含有している。等
（２）理論的根拠として：①物権の直接的支配により当然に発生する。②自力救済を禁ずるかわりに、物権に関する請求権を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】「近代市民法（近代市民社会法）の修正について」2019年度第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141377/thmb.jpg?s=s&r=1595993804&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第2課題 合格レポート

＜問題＞　
近代市民法（近代市民社会法）の修正について具体例を挙げて述べなさい。
（2,000字程度）[235]<br />【法学】　2019年度　第２課題　合格レポート　
　
＜問題＞　
近代市民法（近代市民社会法）の修正について具体例を挙げて述べなさい。
（2,000字程度）

※
このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

※
参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１.近代市民法とは
封建社会から解放された近代社会の根本理念は「自由」と「平等」であり、経済的基盤は近代資本主義の経済システムである。人が商品の等価交換を中心とする自由な経済活動の中で自己の最大限の利益追求が可能な資本主義社会では、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成することができる。この社会の基本的枠組みを整備・保障する機能を担うのが近代市民法である。

２．近代市民法の三原則
近代市民法の根底には、私人間の法律関係は個々人の自由な意思によって形成されねばならないという「私的自治の原理」がある。そのうえで、以下の三原則が近代市民法の柱となった。
(1) 所有権絶対の原則
個人が自由な意思で平等な地位において手に入れた財産権は何人によっても侵害されない、という原則を、所有権絶対の原則という。財産権が他人によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[＜法学分冊１＞日本大学通信2016-15年度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137149/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ホワイトウイング]]></author>
			<category><![CDATA[ホワイトウイングの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 16:35:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137149/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137149/" target="_blank"><img src="/docs/935683811279@hc16/137149/thmb.jpg?s=s&r=1552808157&t=n" border="0"></a><br /><br />A評価
講評：近代私法の諸原則の生成と現代法におけるその修正について、特に所有権絶対の原則を中心に良くまとめられています。
御当地における著名な判決の現場を実感することができる機会を与えてくださり、とても嬉しく思います。[326]<br />課題：近代法の原則の一つである所有権の絶対（私的財産尊重）について示した上で、権利濫用の禁止について論じなさ
い。 
近代法は、経済的社会の構成の発展に照応する一法類型で、産業資本主義段階にある資本主義国家の法である。その国の
歴史的背景や諸条件で形態は異なるが、資本制国家としての歴史的性格を持っている。原理は、国家権力等の外的介入や権
力支配を排し、自由な状況で市民社会の発展を促し、市場メカニズムの基本的枠組みの整備と保障を規定、国家の役割を警
察と国防に限る夜警国家、最小国家観とする考え方である。特徴には、公法と私法で区別（相対的概念に過ぎない）され、
市民を対象とした私法領域（近代私法、近代市民法）が発展したものとされる。 
近代とは、イギリスの名誉革命や産業革命、フランスのフランス革命等、市民革命以後の時代を指している。近代より前
の中世では、主に封建社会で、絶対君主を頂点とする政治権力だった。多元的、分散的権力を一身に集中、独占して官僚組
織と常備軍を統治手段として中央集権的な統一国家を形成していた。 
しかし、この下で市民社会が徐々に発達するにつれ、封建社会、絶対主義政権は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法物権法2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:49:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/100857/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/100857/thmb.jpg?s=s&r=1360068546&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：物権的返還請求権の行使の相手方につき、不動産を中心に考察し論ぜよ。

要約：物権的返還請求権行使の相手方について、土地を不法占拠され明渡請求する場合、その相手方は、建物の真実の所有者なのか、登記名義人なのかという問題点を挙げて、判[352]<br />民法物権法2
課題：物権的返還請求権の行使の相手方につき、不動産を中心に考察し論ぜよ。
要旨：物権的返還請求権行使の相手方について、土地を不法占拠され明渡請求する場合、その相手方は、建物の真実の所有者なのか、登記名義人なのかという問題点を挙げて、判例の考え方に留意しつつ論述する。
答案：　まず初めに、我国の民法は、土地と建物を別個の不動産としているため、たとえ土地に対する無権限者であっても、その土地上の建物所有権を留保できる。そこで、他人の土地の上に権原無くして建物を所有する者がいる場合に、その土地の所有者は、建物収去に対し、所有権に基づく物権的請求権の行使として、誰を相手に建物収去明渡請求をすることができるかが問題となる。
　この点、民法に物権的請求権を直接規定した条文は存在しない。しかし、占有訴権の３形態の反対解釈として、それ以外の物権的請求権が予定されていると解されており、実定法上これは認められている。
　それでは、物権的請求権とはどのようなものであろうか。物権的請求権とは、物権が占有侵害により、物の占有を全面的に排除された場合に、物の引渡し・明渡しを求める権利である。これは、占..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2(A05A)第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128642/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128642/thmb.jpg?s=s&r=1490439165&t=n" border="0"></a><br /><br />１. 担保物権に共通の性質
(1) 不可分性
担保権者は、被担保債権全額の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行うことが出来る、という性質。
(2) 物上代位性
担保目的物の売却・賃貸・滅失又は毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の物、及び目的物に設定した物権の対価に対しても、担保権者が優先権を行使し得る、という性質。
(3) 付従性
担保物権の発生には、被担保債権の存在を必要とし、当該被担保債権が消滅すれば、担保物権もまた消滅する、という性質。
(4) 随伴性
　被担保債権が譲渡されると、担保物権もこれに伴って移転する、という性質。
上記四つが共通の性質とされているが、備えていないものもある。本件では、担保目的物は動産であるため、不動産を担保するような担保方法は除外する。
2. 担保の種類
(1) 法定担保物権と約定担保物権
1)法定担保物権
　　留置権、先取物権
2)約定担保物権
　　質権、抵当権等や非典型担保
(2) 典型担保と非典型担保
1)典型担保
　　留置権、先取物権、質権、抵当権
2)非典型担保
　　仮登記担保、譲渡担保、所有者留保等
(3) 動産担..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[2018年度対応版合格リポート!!]佛教大学通信教育課程 Q0704 法律学概論第１設題 A判定合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937497640774@hc16/124890/]]></link>
			<author><![CDATA[ by peta1111]]></author>
			<category><![CDATA[peta1111の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 13:59:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937497640774@hc16/124890/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937497640774@hc16/124890/" target="_blank"><img src="/docs/937497640774@hc16/124890/thmb.jpg?s=s&r=1463029148&t=n" border="0"></a><br /><br />働きながら、単位取得を目指されている方に参考にしていただければ・・・と思い、公開させていただきました。2016年度　判定Aでした。佛教大学通信教育課程の法律学概論（Q0704)のレポートです。参考にしてください。科目コードが違っていても[334]<br />物権と債権の違いについて
本問題においては、４つの留意点について述べつつ、物権と債権の違いについて明らかにする。
まず、財産権について
権利の内容から見た区別で、享受される利益が経済的価値を有し、金銭による評価がなされる様な権利のことをいう。財産権には、物権・債権・無体財産権などがある。また、非財産権(身分権等)の中にも、相続権・扶養請求権等経済的価値を有するものがある一方、債権には、金銭に見積もれないものも含まれる。故に、財産権とは、通常権利主体から離れて取引の対象となるものと定義されるものである。
2つ目、物権の特質について。
まず、物権の特質として、物権は、民法その他の法律で定められたものに限られ、当事者の自由に創設することはできないという物権法定主義が挙げられる。これが採用される根拠は、物権法において、公示の原則を徹底するためであるといわれる。排他性やその他の強大な効力を持つ物権について、取引の安全の為に外部に対する公示の原則を確立する必要があるからである。第二に、土地の権利の単純化を図るためである。
土地の上に、様々な権利を放置しておくことは経済関係に悪影響を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学分冊1(科目コードB11500）近代法の原則である所有権絶対の原則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/120678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by むらそい]]></author>
			<category><![CDATA[むらそいの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 23:49:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/120678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/120678/" target="_blank"><img src="/docs/942154461842@hc14/120678/thmb.jpg?s=s&r=1434725379&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、法学分冊1（科目コードB11500）の合格レポートです。参考資料としてお使いください（丸写しはご遠慮願います）。

 課題内容 
近代法の原則の1つである所有権の絶対（私的財産尊重）について示したうえで権利濫用の禁止について論じな[334]<br />近代以前の封建的身分制社会、絶対主義体制では、国王、貴族、領主など特権階級が権力を掌握していた。このため権力は特権階級に集中し、その他の市民は身分的な制約を受けることになる。例えば家族、住居、土地など財産を所有することはできたが、移転、転職の自由はなく、土地と共に売買されるなど生活する上でかなりの制約を受けていた。
このような身分的拘束の撤廃や所有権の絶対性を回復するため、フランス革命をはじめとした市民革命がヨーロッパで始まった。この市民革命を経て近代市民社会を樹立するとともに、その経済社会のための基準となるべき法律が制定される。これが近代法としての私法である。市民革命の基本理念を受け近代私法では、所有権絶対の原則、契約自由の原則、過失責任の原則という3つの基本原理を置いている。このうち所有権絶対の原則とは、所有権（所有者が自己の思うまま自己の物を使用し、そこから収益をあげ、それを処分することができる権利）を法律により保障し他人はもちろん国家といえども、これを侵害することはできないというものである。
所有権絶対の原則のもとで資本主義経済は高度の発展を遂げたが、その反面、社会に様々な深刻..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　不動産明渡・登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 02:55:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115453/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115453/thmb.jpg?s=s&r=1409766932&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実の概要を箇条書きにしたもの[51]<br />土地明渡訴訟
訴訟物
所有権に基づく物権的返還請求権としての土地明渡請求権
請求原因
①X現所有　&rArr;　「現在」所有は事実審の口頭弁論終結時を指す。
②Y現占有
抗弁
Y正権原　（例：賃貸借契約＋引渡し）
①に対しての抗弁
所有権喪失の抗弁
１　所有権取得原因事実を主張
　E
　XA売買契約
　　&rArr;Y：売買契約時点につきXの所有権を権利自白
　　　　&hellip;YがX以外の所有権を「立証」しない限り現在も存続しているものと
　　　　　扱われる（権利不変の公理　　推定されているわけではない）
　　　　&rArr;裁判所はXA売買時点のX所有権の権利自白を認定できる。
※　代金支払いの主張立証は不要　&rArr;　権利移転していることさえ証明できればいいから
　　　　（売買：代金目的物の合意）
Rとして　所有権留保特約　&rArr;　所有権的構成
・・・所有権移転効力を代金完済という事実の成就を停止条件にかからしめていると考える！
再再抗弁は弁済
２　対抗要件具備を主張
ｋｇ　　　　　　　　　　　E
Aもと所有　　　　&rArr;　　AY売買
XA売買　　　　　　　　対抗要件具備＝登記
Y占有
権利自白はXA間売買かAY間売買のどちらか早い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　動産]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:39:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115415/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115415/thmb.jpg?s=s&r=1409625547&t=n" border="0"></a><br /><br />動産引渡請求の要件事実を箇条書きでまとめたもの[69]<br />1要件事実　動産
訴訟物
動産所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権
（動産の占有が問題となっているから）
附帯請求
損害金請求
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権
執行不奏功の場合の代償請求
（一応）所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権とされる
・民執１６９で動産への執行は執行官が行うが、執行不能になる場合がある。そのときに備えあらかじめ目的物の時価相当額の金銭支払を請求することができる（民執３１②参照）。
※　執行不能　&rArr;　調書をもって「証明」したとされる。
・故意過失要件につき疑問なしとされない。
　&rArr;　将来の故意過失を判決時に認定できない点
・主請求との関係は単純併合（時点を異にし、両立する）
請求原因事実　不動産とほぼ同じ　省略するところはする
　Ｘ（動産）所有
　Ｙ（動産）占有
抗弁
所有権喪失の抗弁　１売買
　　　　　　　　　２対抗要件具備
　　　　　　　　　３代物弁済
対抗要件の抗弁
再抗弁
虚偽表示
債務不履行解除
所有権留保特約
【３について】
Ａ．所有権取得原因として主張される場合とＢ．債務消滅原因として主張される場合
（テキストではＢ．から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[答案　平成２６年度司法試験民事系第１問設問３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 00:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113411/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/113411/thmb.jpg?s=s&r=1402500751&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実に関する問題です
[37]<br />答案　平成２６年度司法試験民事系第１問設問３
１　本問における訴訟物について
　平成２６年４月１５日、ＨはＫに対し丙建物の収去及びその敷地の明渡を請求していることから、その訴訟物はＨの敷地所有権に基づく返還請求権としての敷地明渡請求権である。
　そうすると、建物は民法上土地と別個の不動産とされており、土地明渡の債務名義の範囲には入らないので、執行法上の制約から建物収去ができないようにも思われる。
　そこで、建物収去は土地明渡の履行方法として捉えることとし、判決主文には執行方法の明示として記載されるとすべきである。
　また、建物収去土地明渡請求の相手方は現実に所有者の土地を占有する者に対して行われるべきであるから、ＫがＨの請求の相手方になる。
　もっとも、建物収去土地明渡請求訴訟における訴訟物の個数については、①土地所有権に基づく妨害排除請求権として建物収去請求権及び返還請求権として土地明渡請求権を観念する見解、②物権的請求権の三類型にとらわれずに、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求権とする見解がある。
　しかし、①については、土地の占有侵害という１つの社会的事実に対して、２つの物権..]]></description>

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			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110127/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:04:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110127/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110127/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/110127/thmb.jpg?s=s&r=1390734298&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0134）合格レポート
課題：「Aは資金繰りに困り、自己のBに対する1000万円の金銭債権を平成22年11月1日にCに譲渡し、譲渡証書を交付した。Cは同日中に、これを公証人役場に持参して確定日付を受けたが、後日、[324]<br />債権譲渡は、債権者である譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じるが、これに関与しない債務者も、債権者が誰であるのかについて利害関係を持つ、これは債務者が債権の譲渡を知らなければ二重弁済という危険にさらされる危険があるからである。そこで、債権譲渡の対抗要件として、債務者への通知または承諾を必要としている（467条1項）この対抗要件には、債務者に対する対抗要件と第三者に対する対抗要件の2つの意味がある。
1債権譲渡における通知とは、譲渡があったということを知らせること、すなわち観念の通知であり、意思表示ではない。しかし、到達主義の原則(97条)、行為能力（4条以下）、代理（99条以下）など、意思表示に関する規定の多くが準用される。
通知は譲受人からすることはできず代位も認められない（大判S5.10.10）。必ず譲渡し人からする必要がある。これは、債権譲渡が存在しないにもかかわらず勝手な通知がされる危険があるからである。よって譲受人は譲渡人に通知するよう請求できるにとどまる。また債務者への通知は譲渡と同時でも構わないが通知が譲渡後であれば対抗力は通知時から生じ
遡及はしない。
②債権譲渡におけ..]]></description>

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		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 20:04:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/110126/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/110126/thmb.jpg?s=s&r=1390734297&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅲ（科目コード0134）合格レポート
課題：「Aは甲土地を所有し、これをBに建物所有目的で賃貸した。Bが甲土地上に建物を建築しようとしたところ、すでにCが甲土地を占拠し、建築資材置き場として使っていた。この場合、Bが賃借した土[340]<br />Aが所有する甲土地をBに建物所有目的で
賃貸し、Bが建物を建築しようとしたところ、すでにCが甲土地を占拠し、建築資材置き場として使用していた。この時Bが賃借した土地を利用するためにとるべき方法として2つの法的手段が考えられる。
Bは賃借人である。民法のおける物権とは、所有権、占有権、制限物権に分類される。物権とは物に対する直接的・排他的な支配権であるが物権を侵害する者に対して、その侵害を除去または、予防するよう請求できなければ意味がない。これが『物権的請求権』と呼ばれるものである。物権的請求権は民法上、直接定められてはいないが、判例・学説により、物件の効力として当然に認められている。
その根拠としては、物件の直接支配性を実現するために必要であること、自力救済を禁止していること、占有権について占有訴権を認めていること（197条以下)、「占有の訴え」
の他に「本権の訴え」を認めていること（202条）などがあげられる。
　『占有訴権』には3種類あるが「物権的請求権」にもこれに対応する3種類のものがある。
①『占有回収の訴え』「物権的返還請求権」
物件を有する者が物の占有を侵奪されたときにそ..]]></description>

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			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 23:26:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/107097/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/107097/thmb.jpg?s=s&r=1381328779&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学　民法Ⅱ（科目コード0132）合格レポート
課題：「抵当権の対象とされる財産の範囲と抵当権の効力を及ぼす財産権の範囲について説明しなさい。」

※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格[346]<br />抵当権設定の目的物について、民法上は、不動産（所有権）、地上権及び永小作権について、抵当権の目的とすることが認められているが（民369条）動産や他の権利（賃借権等）を抵当権の目的とすることはできない。抵当権は性質上、非占有担保であり、「目的物の占有」を公示方法とすることができず、「登記」「登録」を公示方法とするしか方法がないためである。なお不動産を共有している場合、共有持分を抵当権の目的とすることはできる。しかし、一物一権主義に反することから、共有持分の一部を抵当権の目的とすることはできず、同様に所有権の一部についても抵当権の目的とすることは認められない。
　抵当権が対象としている財産につい..]]></description>

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			<title><![CDATA[物権の公示と公信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:55:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/104143/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/104143/thmb.jpg?s=s&r=1371362121&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動の意義
　物権変動とは、家屋を新築したり買い受けたりすれば所有権が取得され（所有権の発生）、この家屋を増築等行えば所有権の内容が変わり（所有権の内容の変更）、さらにこの家屋を取り壊しや譲渡をすれば所有権は失われる（所有権の消滅ないし喪失）。このように、所有権などの物権が発生、変更、消滅することをいう。
物権取引の安全と公示の必要
　例えば、ある人がある物について所有権を取得すると、所有権の排他性により別の人はこの物について同一内容の所有権を取得することができない。所有権に限らず、物権にはこのような排他性が認められており、物権取引の安全性を図るためには、その目的物の上に誰がいかなる内容の物権を持っているかを一般に知ることができるようにしておく必要がある。
　公示方法には、物の種類に応じて3つある。①不動産物権について「登記」、②動産物権について「占有」、③立木や未分離の果実などについて「明認方法」である。
公示の原則と公信の原則
　公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法にはふたつある。
1. 公示の原則、物権変動を第三者に主張するには外部から認識しうる一定の徴表的な形式が伴わな..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[中央大学 2013粘土 民法2（物権）第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102943/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロ助]]></author>
			<category><![CDATA[コロ助の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:30:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102943/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951530295127@hc11/102943/" target="_blank"><img src="/docs/951530295127@hc11/102943/thmb.jpg?s=s&r=1367206204&t=n" border="0"></a><br /><br />B評価での合格でした。[31]<br />課題：動産の売買契約において，売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としてどのようなものが考えられるか？
１　物的担保の意義
　民法は，債権回収を確実にする手段として物的担保を規定している。物的担保とは，債務者又は第三者の個々の財産上の担保をいい，民法の規定する担保物権，特別法の定める担保物権，慣習法上あるいは判例法上の物的担保がある。動産売買契約の場合，売主はいかなる物的担保を活用しうるか。以下，留置権，先取特権，所有権留保の3つを取り上げ，各々，任意履行時と強制履行時にどのように機能するかを検討する。
２　任意履行時における動産担保物権
まず，売主による留置権の行使が考えられる。留置権とは，他人の物を占有している者が，その物に関して生じた債権を有する場合に，その債権の弁済を受けるまでその物を留置して，債務者の弁済を間接的に強制する担保物権をいう。留置権の成立要件として，295条は①他人の物を占有していること，②被担保債権と留置目的物との牽連関係，③債権を有し，かつその債権が弁済期にあること，④占有が不法行為によって始まったものではないことを規定している。留置目的物は動産で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論答案：不動産の二重売買　横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/99706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_law]]></author>
			<category><![CDATA[law_lawの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 00:17:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/99706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947744507796@hc12/99706/" target="_blank"><img src="/docs/947744507796@hc12/99706/thmb.jpg?s=s&r=1356880659&t=n" border="0"></a><br /><br />学部試験の論述対策用。評価はありません。参考までに御覧ください。[96]<br />刑法各論：不動産の二重売買 横領罪252条
　Ｘは、自分の不動産をＡに売却したが、Ａが所有権移転登記を完了していない間に、その事実を知っているＢの要請によって、同じ不動産をＢに売却した。
一、　Ｘの、自分の不動産をＡに売却しその後同じ不動産をＢに売却した行為は、不動産の二重売買にあたり横領罪（２５２条）を成立するか。また、Ｂは横領罪の共犯（６５条）が成立するか。
二、　まず、ＸはＡに不動産を売却したが、所有権移転登記が完了していないため、Ａは完全な権利者であるとはいえない。そのため、ＢがＡより先に所有権移転登記をすると、Ａの所有権は消滅し、Ｂに対抗できなくなる。よって横領罪の成立が問題となる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:24:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98431/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98431/thmb.jpg?s=s&r=1352813051&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
物権の変動たる物権の設定および移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる（民法１７６条）。これは、私的自治の観点から、物権変動に関して意思主義をとることを明らかにしたものである。
　しかし、物権の変動たる物権の設定や移転は通常目で見ることはできない。そして、物権は物を直接排他的に支配する権利であり、第三者にも効力が及ぶ強力な権利である。そのため、第三者が物権変動を知ることができないと不測の損害を被る恐れがある。
そこで、物権変動においては取引の安全をいかに図るかが大きな問題となる。取引の安全を図るためには、外観に対する信頼を保護すればよい。そのため、その変動を登記・引き渡しによって外部に示す公示の原則を採用する。また、取引の安全を保護するための原則として、権利の外形を信頼して取引した者を保護するという公信の原則がある。
その一方で、取引の安全を余りに重要視すると、真の権利者が容易に権利を失うことにつながる。そのため、無条件に公信の原則を採用することは、真の権利者の保護に欠ける結果となる。
このように、公示の原則と公信の原則は、物権変動の外観に関する原則であるが、取引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法4（債権各論） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:41:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93364/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93364/thmb.jpg?s=s&r=1336704074&t=n" border="0"></a><br /><br />課題概要
　所有権留保売買、他人の物の売買および二重売買の諸ケースにつき、生じえる危険負担（民法534条以下）の問題を論じなさい。
[188]<br />第１　総論（危険負担）
　危険負担とは、双務契約成立後、一方の債務が債務者の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合、他方の債務も当然に消滅するか、という問題である。なお、契約成立前に不能となっていれば、原始的不能の問題であり、危険負担の問題ではない。
　ここで、民法は、双務契約における当事者双方の債務は密接な関係をもつので、一方の債務が不能となったときには、他方の債務も消滅するとみる方が公平に適すると考え、消滅した債務の債務者が危険を負担する考え方である債務者主義を原則として採用する。
　すなわち、民法は、当事者双方の責めに帰することのできない事由によって債務を履行できなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を有しないという原則を定めている（民法536条1項）。
　その一方で、民法は、債務者主義の例外の場合を定めており、特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の場合には、消滅した債務の債権者が危険を負担するという債権者主義を採用する（民法534条1項）。
　これが民法が規定する債権者主義と債務者主義の規定であるが、上記債権者主義をそのまま事例に当ては..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法2（物権法） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93083/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:39:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93083/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93083/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93083/thmb.jpg?s=s&r=1336408740&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
動産の売買契約において、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法として、どのようなものがあるか。
[164]<br />総論
　動産を目的物とする担保物権としては、留置権、先取特権、質権、譲渡担保、所有権留保が挙げられる。
　そして、売買契約では、買主に目的物たる動産の占有を引き渡すのが通常である。そのため、代金債権の債権者たる買主に当該動産の占有を留めておく留置権や質権を設定することは、動産の売買契約における担保の方法として利用しがたい。代金弁済まで売主に動産の占有を留めておくならば、一時金で売買代金を支払って所有権を取得した場合と何ら変わりがなく、買主にとって何ら利便性がないからである。
そのため、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としては、先取特権・譲渡担保・所有権留保が一般的である。そこで、次に、これらの担保物権について説明する。
　
第２　各々の担保の概要
１．動産の売買の先取特権
（１）動産の先取特権
　先取特権者は、法定担保物権の一つであり、債務者の財産について、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利である（303条）。本事例では、動産売買の先取特権（311条5号）が適用される。
動産の売買の先取特権は、動産の売価およびその利息に関し、その動産について認められる（3..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0711　法律学概論　第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89479/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＊＊るか＊＊]]></author>
			<category><![CDATA[＊＊るか＊＊の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:00:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89479/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89479/" target="_blank"><img src="/docs/950915929819@hc11/89479/thmb.jpg?s=s&r=1326618057&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度A評価レポートです。指定されたテキストに沿った内容です。アレンジして使ってください。[134]<br />第1設題：物権と債権の違いについて
1.　はじめに ―民法における財産権とは何か―
　財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利であると定義することができ、人格権・身分権や国家・社会の秩序に関する利益とは区別される。私法の基本である民法は、財産権を、物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。
2.　物件の特質
物権は特定の物を直接に支配できる権利であり、物を全面的に支配できる所有権が物権の典型である。たとえば所有権を持つ者は、法律の範囲内で、所有物を自分の意のままにどのようにでも処分することができ、権利の実現が自分だけでできる。このような性質を物権の直接性という。また、物権は誰に対しても主張することができる絶対性を有しており、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない他の物権は同一物の上に成立しないという排他性も有している。物権はこのように強力な権利であるため、物権法定主義をとり、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられる。
しかし、物権の取得を主張するためには、公示をする必要がある、たとえば、あるもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:03:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88071/thmb.jpg?s=s&r=1321113839&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0132第三者の範囲[38]<br />AからB、Cへの二重譲渡があったとして、Bにとって第２譲受人Cは発記しなければ対抗できない第三者である。この場合にB Cのように、料率でいない物権相互間で優劣を争う者が第三者ということになるが、その第三者の範囲について問題が存在する。17７条は、「物権の得喪及ぶ変更」は「登記をしなければ、第三者に対抗することはできない」と規定し、「第三者」について何の制限も付けていない。したがって、原則的に、登記のない物権変動は、すべての第三者に対抗できないものと考えられる。この原則からすると、第三者とは、物権変動の当事者及びその包括承継人以外のすべての者ということになる。これを第三者の範囲に関する無制限説といい、古くは通説、判例だった。しかし、BがAから土地を譲り受けた後に、Aが虚偽表示でCに移転登記をしたという場合、Bが登記なしにはCに所有権を対抗できないとは不当である。Cは全くの無権利者なのだから、Bと対抗関係に立つ理由が無いのである。そこで、大連判明41・12・15（民録14＿1276）は、第三者とは、「登記の欠鈍を主張するにつき政党の利益を有する者」をいうとして、制限説をとった。この説による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:59:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85426/thmb.jpg?s=s&r=1314860393&t=n" border="0"></a><br /><br />危険負担とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合、それと対価的関係にある債務（反対債務）も消滅するか否かという存続上の牽連関係の問題である。
　わが国の民法では、消滅した債務の債務者が危険を負担するという考え方（債務者主義）を原則としているが、その例外として特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の場合には、消滅した債務の債権者が危険を負担するという債権者主義を採用した（民534条1項）。これは例外の場合とされているが、実際上危険負担の多くはこの場合に生ずるので、債権者主義が日本民法の原則となっているといえる。
　この債権者主義は、たとえば、建物などの不動産（特定物）の売買契約（所有権の移転を目的とする双務契約）で、目的建物が契約成立後に両当事者の責に帰すべからざる事由で滅失した場合は、牽連性がない、つまり、売主は代金債権を失わないということである。逆にいえば、買主は目的建物を手に入れられないにもかかわらず、代金を支払わなければならない。534条1項はこのことを規定している。このように534条1項の債権者主義が立法として公平を欠く..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４（債権各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85043/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85043/thmb.jpg?s=s&r=1313761456&t=n" border="0"></a><br /><br />建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。[159]<br />請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする、諾成・双務・有償契約である（民法６３２条）。雇用、委任と共に労務給付契約の一種であるが仕事の完成を目的とする点に違いがあり、その仕事を第三者に請け負わせることも認められる。また、請負契約の目的が物の製作である場合、請負人は完成した目的物を注文者に引き渡さなければならない。よって、建物の建築請負契約の場合、請負人は完成した建物を注文者に引き渡す義務を負う。このとき、完成した建物の所有権は完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかという問題が生ずる。
　請負契約による製作物の所有権帰属については、特約や代金の支払いがない限り、材料の供給者が誰であるかによって決まる。何故なら、わが国は材料主義を原則としており、全部又は主たる材料を提供した当事者が製作物の所有権を原始取得するとされるからである。しかし、わが国は古来からの慣習で建物は土地に付合しないとし、独立の不動産としての存在が認められている。したがって、注文者が主たる材料を提供した場合は、原始的に注文者に所有権が帰属するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３（債権総論)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85041/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85041/thmb.jpg?s=s&r=1313761454&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ・Ｂ間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるＡが当該不動産をＣに売却し、Ｃが所有権を取得した。この場合における借主Ｂと買主Ｃの関係について、ＢがＣに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。[345]<br />A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後貸主であるAが当該
A・C間の賃貸人の地位の移転の際に、Bに対して承諾が必要であるかが問題となる。すなわち、賃貸人たる地位の移転は、単に賃料等の賃貸人としての権利の移転だけではなく、目的物を使用収益させる義務の移転という側面も有するため、この点についての債権者である賃借人Bの承諾はいらないのか、ということである。
まず、Bが借地権の対抗力を有していない場合は、賃貸人たる地位もAからCに移転しない。しかし、Bが借地権の対抗力を備えている場合には賃貸人たる地位は当然に移転すると解されている（最判平１１．３．２５裁時１２４０号７頁）。では、このように賃貸人たる地位が移転するとして、賃借人Bの承諾は必要であろうか。この点で、賃借人Bの承諾は、特段の事情のない限り不要と解すべきである。というのは、賃貸人Aの使用収益させる債務は目的物の所有者であればなしうる没個性的な債務であり、賃借人Bにとっては所有者が誰であるかは重要な問題とはいえないからである。また、賃借人Bにとってもそのまま使用収益できる方が有利ともいえる。
一方で、新所有者Cが賃..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85039/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85039/thmb.jpg?s=s&r=1313761452&t=n" border="0"></a><br /><br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。[96]<br />物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。
物権とは、直接的・絶対的・排他的に物を支配する権利であるため、その支配が妨げられたときは、これを取り除き、物権を正常な状態に回復することができる。そのための手段が物権的請求権である。
物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、民法は占有訴権の他に「本権の訴え」の存在を前提としていること（２０２条１項）や、物権が物を直接排他的に支配する権利であることなどにより当然に存在すると解されている。また、法的性質としては、物権的請求権のみを譲渡できないことや、物権から独立して独自に消滅時効にかからないことがあげられる。物権的請求権には、物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種があるが、以下、物権的返還請求権について考察する。
物権的返還請求権とは、所有権が他人の占有によって侵害されているとき、たとえば、自己の所有地に他人が無断で建物を建てたり、時計を盗まれたようなときに、その目的物の返還を侵奪者に請求することができる権利であり、占有を内容としない地役権や抵当権などには成立しない。よって、この請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３（債権総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85040/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85040/thmb.jpg?s=s&r=1313761453&t=n" border="0"></a><br /><br />BがＡから賃貸借契約に基づいて土地を借りていたところ、Ｃがその土地を不法占拠した。この場合、ＢがＣに対して撤去を求める手段を考えなさい。[202]<br />BがAから賃貸借契約に基づいて土地を借りていたところ、Cがその土地を不法占拠
　BがCに対して退去を求める手段としては、占有回収の訴えによるか、Bが対抗要件を備えていた場合、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使できる。または、AのCに対する所有権に基づく妨害排除請求権をBは債権者代位権として、行使することができる。
　占有回収の訴えとは、占有者がその占有を奪われたときに、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。（民法第２００条）また、占有を奪われたときから１年以内に提起しなければならず、侵奪者の善意の特定継承人に対してはすることができない。（民法第２０１条３項）
占有回収の訴えは、占有を奪われたことを原因としてその物の返還を求める訴えであるから、その訴えにおいて、その物の所有権が自己にあることを主張して物の返還を求めることはできない。ただし、別に所有権に基づく返還請求の訴えを提起することはできる。この場合、Bは所有権に基づく返還請求をすることはできないため、占有回収の訴えによって返還を求めることとなる。　
債権は物件と異なり、物を直接排他的に支配する権利で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第1設題　A判定レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by collaborate]]></author>
			<category><![CDATA[collaborateの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:58:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955297788195@hc10/78451/" target="_blank"><img src="/docs/955297788195@hc10/78451/thmb.jpg?s=s&r=1296554286&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />物権と債権の違いについて。
物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の４点から考察する。
Ⅰ.民法における財産権とは何か
　民法における財産権とは、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である。財産的価値を持つ私権で、物権、債権無体財産権等がある。民法では、物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれ、これらをまとめて財産法と呼ぶ 。財産とは、家や自動車などの物（不動産、動産）である場合も、株式や預金や著作権などの権利である場合もある。こうした財産上の私権を財産権といい、これを大別すれば物権、債権および無体財産権（知的財産権）に分けられる。
Ⅱ.物権の特質
　物権とは、物に対する権利であり、特定の物を直接に支配できる権利である 。定型的な物権とは９つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる所有権である。法律の範囲内で所有物を使用・収益（貸して賃貸料をとるなど）・処分（壊したり売ったりする）できる。他には、地上権、永小作権、地役権、抵当権、質権、留置権、先取特権、占有権があり、他人の所有権上に存在したり、使..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（物権）　『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76656/thmb.jpg?s=s&r=1291967979&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』[186]<br />民法（物権）
『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』
物権的請求権とは、物権の円満な状態が侵害されたとき、または侵害されるおそれのあるときに、その回復または保全のため侵害者に対して侵害の排除を請求する権利であり、物上請求権ともいう。
物権的請求権についての規定は民法には存在しないが、直接支配権である物権が侵害されたときに侵害者に対する請求権が発生することは当然に認められると考えられている。学説では、条文上の根拠として、単なる事実上の支配にすぎない占有については占有訴権（占有保持の訴え（198条）占有保全の訴え（199条）占有回収の訴え（200条））を認めているのだから、占有権よりもさらに強い物権についても当然に対応する請求権を認めるべきであると説く。さらに理論上の根拠として、物権の直接支配性に基づいて当然に認められるという見解、その他、物権の絶対性や、排他性、通有性としての不可侵性にもとづいて認められるという見解等があげられる。
　物権的請求権は、所有権に基づく所有物返還請求権、所有物妨害排除請求権、所有物妨害予防請求権がその代表的なものであるが、所有権に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76337/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76337/thmb.jpg?s=s&r=1291120604&t=n" border="0"></a><br /><br />物権変動２
【中間省略登記】
１中間省略登記がすでになされてしまった場合、現在の利益関係に符合しており、かつ中間者の同意があるならば完全に有効であると解されている。
２中間者が中間省略登記に同意していない場合であっても、すでになされた中間省略登記は現在の権利関係に符合している限り、一応有効と考え、登記の抹消を求める政党の利益を有する者のみ抹消請求を認める。
【不動産物権変動】
１ＡからＢ、ＢからＣへ土地が順次売却された後、ＡＢ間の売買契約が合意解除された場合、Ｃは所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をＡに対して主張することができる。
&times;判例は、合意解除については、解除前後を問わず、常に対抗要件となるとする。合意解除は契約後の新たな合意に基づくもので、かつ遡及効がないからである。この判例を前提とすると、解除後のＡは177条の「第三者」にあたり、Ｃは登記なくして土地所有権をＡに対抗できない。
【登記の要否】
２Ａが所有する甲土地をＦに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Ａの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたＧに対し、Ｆは所有権移転登記をしなくても、甲土地..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験択一まとめ　民法　物権変動１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:48:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/76325/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/76325/thmb.jpg?s=s&r=1291117712&t=n" border="0"></a><br /><br />【物権変動】
１Ａは所有する甲建物をＢに売る契約を結び、代金の一部を受領した。ＡＢ間の契約締結後、Ｂが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全壊した場合、Ｂは残代金をＡに支払う必要があるか。
&times;本肢では、契約の目的物が債務者に帰責性なくして滅失した場合、反対債権も消滅するかという危険負担が問題となっている。Ｂが残代金をＡに支払う必要があるかどうかも、この危険負担の問題として債権者主義を形式的に適用するか否かで決まるものである。よって、単に所有権が移転しているか否かによってだけでは結論が決まらないことになる。
２ＡＢ間の契約締結後、Ｂが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に、ＡＢのいずれにも無断で甲建物に住み込んだＦがいる場合、Ａ自身がＦに明け渡しを求めていても、ＢはＦに対して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるか。
○本肢でＦのような不動産の不法占有者に対し、自己への明け渡しを請求できるのは不動産の所有者であるから、Ｂがかかる請求をなしえるかは、Ｂに所有権が移転しているか否かによって決まる。Ｂに所有権が移転しないとしても、Ｂは所有者であるＡの権利を代位..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4（債権各論）第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:34:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76190/thmb.jpg?s=s&r=1291091643&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』[249]<br />民法４（債権各論）　第３課題
『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』
請負の目的が物の制作であるときは、請負人は完成した目的物を注文者に引き渡すべき義務を負う。引渡し後の目的物の所有権は注文者になるが、引渡し前の完成した建物の所有権は、誰に帰属するかについては、見解が分かれている。
判例では、
①注文者が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、所有者は原始的に注文者に帰属する（大判昭和7・5・9）。
②請負人が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、請負人が所有権を取得し、引渡しによって注文者に帰属する（大判大正3・12・26）。
③請負人が材料を提供していても、特約によって所有権の帰属を決めることもできる（大判昭和18・7・20）。
④注文者が代金の全部または大部分を支払っているときは合意の推認によらず、特段の事情のない限り完成と同時に原始的に注文者に帰属する（最判昭和44・9・12）。
等々、通説の見解と同様に、材料の提供者、当事者間の特約があったかどうか、注文者の支払いの関係などから所有権の帰属を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不法原因給付と横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74851/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74851/thmb.jpg?s=s&r=1290175271&t=n" border="0"></a><br /><br />不法原因給付と横領罪
【問題】
　Ｘは、Ａから覚醒剤を購入するよう依頼され現金を預かったが、それを遊興費に費消してしまった。
【問題点】
①　金銭の所有権が委託者に残るのか、受託者に移るのか。
　・・・私法上は金銭の代替性・流通性を考慮、金銭の所有権は占有とともに移転すると解されている。　&rarr;　刑法上は？
　　&rArr;　通説・判例によると、使途を定めて委託された金銭の所有権は委託者に残っているとされる。
②　民法上不法原因給付（民708条）となる関係において、委託者が金銭の返還請求をなしえない場合でも、受託者が委託された金銭を費消した行為は委託物横領罪（刑252条）を構成するか。
・・・条文上は「自己の占有する他人の物」に該当するかが問題となる。
【見解】
肯定説・・・民法上の効果と刑法上の効果の差異を強調
否定説・・・法秩序の統一性を強調
答案例１（否定説をベースに作成）
　Ｘが、Ａから預かった金銭を不法に領得した行為は、委託物横領罪（刑252条1項）を構成するか。
１　委託物横領罪の客体は自己の占有する「他人の物」であるから、財物の所有権が他人にあることが前提となる。
　　この点、民法上は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重譲渡と横領罪の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74850/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74850/thmb.jpg?s=s&r=1290175269&t=n" border="0"></a><br /><br />二重譲渡と横領罪の成否～譲渡人の罪責～
【問題】
　Ｘは、自己所有の土地をＡに売却したが、Ａが所有権移転登記を完了していなかったことを奇貨として、事情を知らない善意のＢに同土地を売却し、代金を受け取るとともに所有権移転登記を完了させた。
【問題点】
・・・Ｘの一連の行為が第一譲受人であるＡとの関係で横領罪（刑252条）を構成するか。
　&rArr;当該不動産が横領罪の客体である「自己の占有する他人の物」に該当するかが問題となり、
　　ⅰ）「他人の物」であるか
　　ⅱ）「占有」の有無
　　ⅲ）委託信任関係の有無
　　以上の三点を検討する必要がある。
・ⅰ）について
　売主が、買主から代金を受け取っていたり、登記に必要な書類を買主に交付していれば、所有権は買主に移転しており、売主にとって当該土地は「他人の物」といえる点では判例・学説一致している。
　特に問題となるのは、第一の売買が意思表示にとどまっており、代金の授受もなく、登記に必要な書類の交付もない場合、「他人の物」に当たるのかである。
・・・二重譲渡において、事情の知らない第二買受人との関係で売主に詐欺罪が成立するかも問題となる。
　　　　&rArr;　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文答案練習　不法原因給付と財産罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/71693/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 02:33:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/71693/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/71693/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/71693/thmb.jpg?s=s&r=1285436014&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　
不法原因給付と詐欺罪
【問題】
　Ｘは、人を殺してやるとＡを欺き200万円を交付させた。
【問題点】
財物の交付（＝処分行為）が民法708条の不法原因給付に該当し、交付者がその返還を請求することができない場合にも、詐欺罪（刑246条1項）が成立するかが問題となる。
・民法上保護に値しない債務を刑法上保護する必要があるか。
　肯定説・・・刑法による保護は民法上保護される利益に限定する必要はないとして刑法の独自性を強調する立場
　否定説・・・民法と刑法を統一的に理解しようとする立場
答案１
　Ｘが、Ａに人を殺してやると欺いて200万円を交付させた行為は、詐欺罪（刑246条1項）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の近代化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 京大卒主婦]]></author>
			<category><![CDATA[京大卒主婦の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:18:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69233/" target="_blank"><img src="/docs/955815992104@hc10/69233/thmb.jpg?s=s&r=1279073914&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の近代化

幕藩体制・・・起点

中央政府的な徳川幕府と分権的な大名領主の支配する藩とが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4（債権各論）第3課題　建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。 　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:11:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68586/thmb.jpg?s=s&r=1276751499&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第3課題
建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。
　請負（632条）とは、当事者の一方（請負人）がある仕事を完成することを約し、相手方（注文者）がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約である。請負人は、仕事完成義務と目的物受け渡し義務を負う。仕事完成義務とは、仕事を完成する義務であるが、特約があるか、または仕事の性質上請負人自身が、しなければその目的を達成し得ない場合を除いて、請負人自ら仕事を完成しなくともよい。履行補助者を使用することはもちろん、履行代行者として下請人を使用してもよい。完成した目的物の所有権が注文者に帰属するときは、引き渡しは単なる占有の移転にすぎないが、これに対し、目的物の所有権が請負人に帰属するときは、引き渡しによって所有権が注文者に移転することになる。
ゆ完成した建物の所有権は、完成時において、誰に帰属するかという問題は、材料の供給形態を基準として制作物の所有権の帰属を決めるとされている（最判平5.10.9）。具体的には、注文者が材料の全部または主要部分を供給した場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動産取引の諸問題２（即時取得と回復請求期間中の所有権帰属、民法194条の解釈、所有権に基づく返還請求権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67292/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67292/thmb.jpg?s=s&r=1273972660&t=n" border="0"></a><br /><br />動産取引の諸問題２（即時取得と回復請求期間中の所有権帰属、民法194条の解釈、所有権に基づく返還請求権）
参考判例
１　最判平成12年6月27日（判時1715号12頁）
１（１）即時取得における盗品・遺失物の督促
193条、194条
（２）回復請求可能な期間中の盗品の所有権の帰属
○原所有者帰属説（判例）：回復請求可能な2年間は所有権は原所有者にとどまる
○取得者帰属説（有力説）：192条によって占有者は即時取得
　　　　　　　　　　　　193条の回復請求によって即時取得以前の法律関係復活
　　　　　　　　　　　　194条の適用がある場合は代価提供により法律関係復活
　　　∵即時取得制度を前提とする以上192を満たした段階で所有権は即時取得者に移転
（３）請求原因
○訴訟物：所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権1個
○請求原因
①動産を所有していること
・DもAのもと占有は争わず即時取得を主張してくると思われるから、所有していることを主張すれば足り、Dの権利自白が成立
・「もと所有」について
当事者間に争いがない場合は所有の主張とそれに対する権利自白という形での解決でOK
∵..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[賃借権の移転と譲渡担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:33:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/61848/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/61848/thmb.jpg?s=s&r=1263299587&t=n" border="0"></a><br /><br />１　賃借権の移転と譲渡担保
問題
　Yは、Aの所有する甲地を、建物所有目的でAから賃借し、その上に乙建物を建て、自己名義で保存した。YはBから融資を受けるにあたり、担保のために乙建物の所有権をBに移し、売買を原因とするBへの所有権移転登記をおこなった。しかし、乙建物は依然としてYが使用を続けている。
　その後、Aは、甲地をXに売却し、売買を原因とするXへの所有権移転登記をおこなった。この場合、Xは、Yに対して、甲地からの退去を求めることができるか。
解答
１　XはYに対して所有権に基づく建物および土地明渡の請求ができるか。
（１）Xについて
　Xは、Aから土地甲を買い受けて（民555条）、所有権を取得しており（民176条）、所有権移転登記を済ませている。
　　よって、Yに所有権の移転を対抗できる（民177条）。
（２）Yについて
　　YはAから甲地を借りている（民601条）が、対抗要件である乙建物の登記名義が譲渡担保設定のためにBとなっている。
　　そこで、YはXに対して借地借家法10条1項の「登記」があるとして対抗できるか。
　　思うに、譲渡担保権者の建物登記も「登記」と認めないと、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２　物権的返還請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:27:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61406/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61406/thmb.jpg?s=s&r=1262532478&t=n" border="0"></a><br /><br />民法２（物権）　　第１課題
物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。　
１、物権的返還請求権とは、物権的請求権と呼ばれる権利の内容の一つである。
２、(1)物権的請求権とは、物権の円滑な実現に対する妨害又は妨害の危険性がある場合に、物権に基づいて、妨害者に対して妨害又はその危険の除去・予防を請求することが出来る権利のことである。物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権の３種類があり、物上請求権とも呼ばれる。民法はこの請求権の具体的な明文規定を定めておらず、単に占有権に基づく占有訴権だけを明文規定（197条以下）しているが、物を直接・排他的に支配することを内容とする物権の性質から当然に認められる権利である。
(2)物権的請求権は、物権に基づく完全な支配が他人によって違法に妨害され、または妨害される危険がある場合に、現在妨害または妨害の危険を引き起こしている者に対して成立する。その妨害または妨害の危険が直接現在の妨害者によって引き起こされたか、第三者によるのか、また妨害者に故意・過失があるかどうかを問わない。もっとも、この者に支配を正当化させる法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法2　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s04132nt]]></author>
			<category><![CDATA[s04132ntの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:22:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429029701@hc07/60077/" target="_blank"><img src="/docs/983429029701@hc07/60077/thmb.jpg?s=s&r=1259504544&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2009年課題[25]<br />物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配する権利のことをいうが、その効力として、優先的効力と物権的請求権が認められている。他人からの不当な干渉を受けて、所有者の自由な支配が妨害されている場合には、その妨害を排除して、所有権の内容を実現させることができる。そのための救済手段を物権的請求権という。
　物権的請求権の根拠として定められた明文の規定はないが、判例・学説は、物権的請求権を認めている。この物権的請求権が認められる根拠として、（1）物権が直接、排他的な支配権であること、（2）いわば仮の権利にすぎない占有権にも、同様の場合につき占有訴権が認められるのであるから、これよりも強力な物権には、当然に物権的請求権が認められるべきこと、（3）形式的にも、民法は、占有訴権のほかに「本権の訴え」が存在することを前提としている（民法202条）。
　物権的請求権には、物権的排除請求権、物権的妨害予防請求権、物権的返還請求権の3類型がある。以下では、物権的返還請求権について考察する。
　物権的返還請求権とは、物権を有する者が物を奪われ、物の占有を全面的に排除された場合に、その物の引渡しや明渡しを請求する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（大審院M43.7.6最高裁S36.7.19)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58671/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58671/thmb.jpg?s=s&r=1258183359&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（大審院s17.9.30最高裁ｓ46.11.5)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58661/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58661/thmb.jpg?s=s&r=1258183337&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（最高裁S46.3.25最高裁Ｈ6.2.22最高裁S50.2.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58658/thmb.jpg?s=s&r=1258183333&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権的返還請求権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58649/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58649/thmb.jpg?s=s&r=1258180600&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第24講　不動産物権変動]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57768/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57768/thmb.jpg?s=s&r=1257671318&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実論30講　第22講　取得時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/57767/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/57767/thmb.jpg?s=s&r=1257671316&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産売買契約・筆界紛争]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53059/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53059/thmb.jpg?s=s&r=1248668103&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産売買契約に関する条項および問題（筆界紛争）
（売買面積および売買代金の清算）
第４条
１　本件土地の売買対象面積は、測量によって得られた面積とする。
２　甲は、乙に対し、その責任と負担において、本件土地につき資格あるものの測量[344]<br />不動産売買契約に関する条項および問題（筆界紛争）
（売買面積および売買代金の清算）
第４条
１　本件土地の売買対象面積は、測量によって得られた面積とする。
２　甲は、乙に対し、その責任と負担において、本件土地につき資格あるものの測量による測量図を残代金支払日までに交付しなければならない。
３　前項の測量の結果得られた面積と末尾記載の面積とに差異が生じたときは、その異なる面積に１㎡あたり金○○○○円を乗じた額を、残代金支払日に清算する。
４　売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については実測による売買代金の清算は行わないものとする。
★売主が再び自己の元に不動産を戻す方法
・再売買予約：556条。甲がいったん不動産を乙に売却し、将来乙が甲にこれを売り渡すことにつき予約する方法。
・買戻し特約：579条。売買契約と同時に、乙が払った代金及び契約費用を返還して売主が後日売買を解除する旨を特約する方法。
・所有権留保特約：乙の代金完済まで、甲に所有権を留保するという特約を付ける方法。
　　　　　　　　　別紙契約書によれば、第3条において、土地の引渡しと所有権移転登記を受けるのと引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実：動産引渡請求訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53058/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53058/thmb.jpg?s=s&r=1248668102&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実（動産引渡請求訴訟）
Kg
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、大型製図用機械１台（以下、「本件機械」とという。）を引渡せ。
２　被告は、原告に対し、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで、１ヶ月当たり金１[340]<br />要件事実（動産引渡請求訴訟）
Kg
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、大型製図用機械１台（以下、「本件機械」とという。）を引渡せ。
２　被告は、原告に対し、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで、１ヶ月当たり金１０万円の割合による金員を支払え。
３　第１項の引渡の強制執行が不能となったときは、被告は、原告に対し、金２８０万円及びこれに対する右執行不能となった日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　請求の原因
　１　原告は、平成２１年２月５日当時、本件機械を所有していた。
　２　被告は、平成２１年５月２５日から現在に至るまで、本件機械を占有している。
　３　平成２１年５月２５日以降の本件機械のリース相当額は、１ヶ月当たり金１０万円である。
４　本件機械の口頭弁論終結時における時価相当額は、金２８０万円である。
　５　よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、本件機械の引渡し及び不法行為に基づき、平成２１年５月２５日から本件機械を原告に引渡すまで月１０万円の割合による損害金を求めるとともに、本件機械の引渡しの執行が不能となったときは、本件機械の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[建物譲渡特約付借地権契約書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:13:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52577/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/52577/thmb.jpg?s=s&r=1247670812&t=n" border="0"></a><br /><br />建物譲渡特約付借地権契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間において別紙物件目録の①記載の土地（以下単に「本件土地」という。）の貸借に関し、次のとおり借地借家法第２４条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結す[356]<br />建物譲渡特約付借地権契約書
貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間において別紙物件目録の①記載の土地（以下単に「本件土地」という。）の貸借に関し、次のとおり借地借家法第２４条に規定する建物譲渡特約付借地権契約を締結する。
（目的）
第１条　甲は乙に対し、本件土地を賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。
（使用目的）
第２条１　乙は、本件土地上に別紙物件目録の②記載の建物（以下単に「本件建物」という。）を建築し所有することができる。
　　　　２　乙が本件土地建物につき、増築をし又はこれを改築するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
　　　　３　乙が前項に違反したときは、甲は何らの催告なしに、この契約を解除することができる。
（期間）
第３条　本契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの３０年間とする。
（賃料）
第４条１　本件土地の賃料は、１平方メートル当たり月額○○○○円とし、乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲に対し持参又は送金して支払う（振込料は乙の負担とする）。
２　乙が第１項の金員を支払わず、ま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　所有権（添付、区分所有）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51268/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51268/thmb.jpg?s=s&r=1245167591&t=n" border="0"></a><br /><br />所有権（添付、区分所有）
【基本的確認事項】
1　動産添付
動産の附合（243条、244条）
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主[338]<br />所有権（添付、区分所有）
【基本的確認事項】
1　動産添付
動産の附合（243条、244条）
所有者を異にする数個の動産が結合して、損傷せずに分離することができなくなったり、あるいは分離に過分の費用を要する場合をいい、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する（243）
　付合した動産の主従を区別できない場合は、付合の当時の価格割合による共有となる（244）　　
動産の混和（245条）
　液体が混ざり合うようにもとの物の識別ができなくなった場合で、動産の付合の規定が準用される
動産の加工（246条1項但書、2項）
　他人の木材に彫刻家が彫刻を施した場合のように、工作を加えた場合で、加工物の所有権は材料の所有者にあるのが原則
2　不動産の附合（242条）：不動産に従として付合した物の所有権を取得する
例外：附合しない場合（242条但書）
権原によって物を付属させた場合、その付属させた物の所有権を失わない
借家人による増改築
　　　　増改築部分は原則として建物に附合する
　　　　増改築の費用を最終的に借家人か家主かどちらが負担するのかの問題となるが、これは借家契約の解釈の問題であって附..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　相隣関係、用益物権（地役権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51267/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51267/thmb.jpg?s=s&r=1245167590&t=n" border="0"></a><br /><br />相隣関係、用益物権（地役権）
【基本的確認事項】
1　相隣関係：隣接する土地所有者相互の関係
　　　　　　　一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限（内在的制約）
隣地使用権：209～213条
3　210条通行権（囲繞地通行権、隣地通行権[328]<br />相隣関係、用益物権（地役権）
【基本的確認事項】
1　相隣関係：隣接する土地所有者相互の関係
　　　　　　　一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限（内在的制約）
隣地使用権：209～213条
3　210条通行権（囲繞地通行権、隣地通行権）
・当事者の合意（契約）の要否：契約を要しないで成立&hArr;通行地役権は合意（契約）が必要
・対価の要否
民法２１２条で、「第２１０条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。」と定め、囲繞地通行権が有償であることを明記。 　 ところが、袋地が初めから袋地であったのではなく、共有物の分割や、分筆後の土地の一部譲渡で袋地が生じた場合については、民法２１３条が、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。２前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：不動産譲渡担保・仮登記担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48276/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48276/thmb.jpg?s=s&r=1242058415&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産譲渡担保・仮登記担保
1　Q譲渡担保とは何か。
債権者が有する債権（被担保債権）を担保するために、債務者または第三者（設定者）が有する権利を、債権者に移転し、①被担保債権が履行されれば、その権利は設定者に復帰し、②被担保債権が履行[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：訴訟物・請求の趣旨　問題演習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48042/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48042/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟物・請求の趣旨　問題演習１　Bに１００万円を貸したのですが、平成２０年３月３１日の期限を過ぎても返してくれません。貸金と損害金を請求して下さい。あ　消費貸借契約に基づく貸金返還請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権い　被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ニュ－ジーランドの開発過程を要約し、ワイタンギ条約の果たした役割を述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47792/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ten_made_to_be]]></author>
			<category><![CDATA[ten_made_to_beの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:22:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47792/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/47792/" target="_blank"><img src="/docs/960956664417@hc08/47792/thmb.jpg?s=s&r=1241752943&t=n" border="0"></a><br /><br />ニュ－ジーランドの開発過程を要約し、ワイタンギ条約の果たした役割を述べなさい。
　　ニュージーランドではポリネシア系の先住民としてマオリ族が存在していた。しかし、移民の流入が増え続けるにつれて、島中で戦いがより日常的になってゆくと、わずか[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論　第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36248/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichan]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:38:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36248/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36248/" target="_blank"><img src="/docs/kazuki/36248/thmb.jpg?s=s&r=1234193921&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて。」
物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の４点から考察したい。
1、「民法における財産権とは何か」
　テキストにおいては、「物やサービ[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[境界確定訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35132/thmb.jpg?s=s&r=1233047001&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法・境界確定訴訟
テーマ：「原告の主張する境界線を越えて境界を定めることが出来るか」
１　問題提起
　境界確定訴訟において、原告は特定の境界線を主張し、それに基づいて裁判所が境界線を定めることになるが、境界線が証明されない場合でも請[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18849/thmb.jpg?s=s&r=1201589273&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
[342]<br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞上告棄却 
「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制
限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の存在
しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」 
＊参照条文 
利息制限法１条・４条 
民法７０５条「債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル債務者カ其当時債務ノ存在セ
サルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求ス
ルコトヲ得ス」 
＜事実の概要＞ 
昭和３１年５月１日、Ｘは自己所有の建物を物上担保として、Ｙから５０万円を
弁済期同年６月１日、利息月７％という条件で金銭消費貸借契約を締結した。同
年５月４日、ＹはＸに１か月分の利息を差し引いた４６．５万円を交付し、Ｘは
自己の所有建物について、Ｙを権利者とする抵当権設定登記・賃貸借権設定登記
及び停止条件付代物弁済を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権変動のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:24:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10772/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10772/thmb.jpg?s=s&r=1156091095&t=n" border="0"></a><br /><br />ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
１． 物権変動とは
物権の変動とは[350]<br />物権変動のまとめレポート 
総説 
ＰＯＩＮＴ！ 
ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変
動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。こ
の分野では物権行為の独自性の論点が重要です。 
１． 物権変動とは 
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。 
例えば、Ａが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し（発生）、その建物を増築すれば所有権の内
容が変わり（変更）、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する（消滅）。これを物権の主体の問題と
して捉えてＡについてみれば、Ａは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失
すれば、その所有権を喪失するということになる。 
２． 意思主義と形式主義 
（１） 意思主義 
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としない
とする立法例をいう。 
（２） 形式主義 
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物権総論　基本事項のまとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:20:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10769/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10769/thmb.jpg?s=s&r=1156090833&t=n" border="0"></a><br /><br />１．「物権」とは
民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権利をいいます。
直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて土地を使用収益する[352]<br />物権総論 基本事項のまとめレポート 
ＰＯＩＮＴ！ 
物権法分野（担保物権を除く）でとりわけ重要なのは、費用負担、物権変動、占有権の部分です。所有権・
用益物権はそれ自体単独で聞かれることはあまりありません。 
１．「物権」とは 
民法は総則に続き、物権について規定しています。物権とは、人が物を直接的かつ排他的に支配する権
利をいいます。 
直接性とは、権利の実現に他の者の行為を必要としないことをいいます。たとえば、所有権に基づいて
土地を使用収益する場合、他人の協力がなければ使用収益が不可能ということはありません。 
排他性とは、同一物に対する同一内の物権は両立しないことをいいます。ある物の所有権がＡにありな
がら、Ｂの物であるということはないわけです。なお、物権の典型例は所有権なので、以下では所有権を
中心にみていくことにします。 
２．所有権の客体 
所有権の客体となる対象を「物」といい、「物」とは有体物（固体・液体・気体）をいいます（８５条）。 
物は土地や建物といった不動産とそれ以外の動産とに分けられます（８６条）。土地と建物はそれぞれ独立
の不動産として扱われます。土地に生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合宿課題　第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 14:48:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3739/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3739/thmb.jpg?s=s&r=1134107333&t=n" border="0"></a><br /><br />　Ａは，甲からある土地を賃借し，その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが，Ｂは，Ａよりも先に甲からその土地を賃借し，また，Ｃも乙からその土地を賃借しており，それぞれ，自分が賃借人であると主張して，Ａの建築工[360]<br />　Ａは，甲からある土地を賃借し，その引渡しを受けてその土地上に建物を建築するための工事に着手した。ところが，Ｂは，Ａよりも先に甲からその土地を賃借し，また，Ｃも乙からその土地を賃借しており，それぞれ，自分が賃借人であると主張して，Ａの建築工事を妨害しようとしている。ただし，Ａ，Ｂ及びＣは，いずれも，賃借権設定の登記を受けていない。 　この場合において，Ａ，Ｂ及びＣは，それぞれ他の２者に対し，その土地を使用するため自己の権利を主張することができるか否かにつき，その土地の所有者が甲である場合と乙である場合とに分けて論ぜよ。
一．土地の所有者が甲の場合
1．ＡＢ間
(1)ＡＢはともに所有権者である甲から土地の賃借権の設定を受けているが、両者の優劣はいかに決すべきか。この点、賃借権は物権ではないが、今日においては対抗要件を備えた不動産賃借権は物権化されており(民法605条)、他の物権に対抗できるのに債権たる賃借権に対抗できないとすることは均衡を失するから、両者の優劣は対抗要件の具備の先後で決すべきであると解する(判例同旨)。
　本問では、土地の賃借権の対抗要件である登記(民法605条)または土..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>