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		<title>タグ“憲法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%86%B2%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“憲法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[議員の免責特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14627/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:38:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14627/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14627/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14627/thmb.jpg?s=s&r=1194514718&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか＞
1．憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
この免責特権の趣旨については[350]<br />＜国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか＞
1．憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
この免責特権の趣旨については、議員の院内における言論の自由を最大限に保障し、院外での責任を免除することにより議員の活動の自由を行政権・司法権による不当な干渉から守ることを目的としたものであると解する。
「全国民の代表」としての国会議員の職務は重要なものであり、こうした特権が認められることにより、議員はその職務を十分に果たすことができ、また、政府が院外の警察力などを利用して反対党議員を弾..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[拡声機による暴騒音の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:38:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14626/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14626/thmb.jpg?s=s&r=1194514704&t=n" border="0"></a><br /><br />＜A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。＞
1[354]<br />＜A県の拡声機規制条例は、拡声機による暴騒音が身体の安全や業務の円滑な遂行等に重大な支障をおよぼしていることにかんがみ、拡声機による暴騒音を禁止し、警察官の中止命令に違反した者を処罰することにしている。この条例の合憲性について論ぜよ。＞
1．本問のA県の条例は拡声機による表現行為を規制するものであり、憲法21条1項が保障する表現の自由に対する不当な制約として違憲とならないか。表現の自由に対する規制立法の違憲審査基準が問題となる。
(1)この点、表現の自由は自己実現および自己統治の価値を有すると共に(優越的地位)、その侵害により民主政の過程による是正が困難となるため、裁判所による積極的な救済が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:37:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14625/thmb.jpg?s=s&r=1194514673&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し[344]<br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2．本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
　この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
　日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法の定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428386001@hc07/14453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぬこ]]></author>
			<category><![CDATA[ぬこの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:00:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428386001@hc07/14453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428386001@hc07/14453/" target="_blank"><img src="/docs/983428386001@hc07/14453/thmb.jpg?s=s&r=1192150806&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法の定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。
国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と[358]<br />憲法の定める自由権（特に精神的自由）について述べよ。
国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。
例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。
自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[写真撮影&minus;京都府学連デモ事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ksocfpj]]></author>
			<category><![CDATA[ksocfpjの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 00:52:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/" target="_blank"><img src="/docs/983429986801@hc06/13863/thmb.jpg?s=s&r=1182268373&t=n" border="0"></a><br /><br />９　写真撮影－京都府学連デモ事件（刑訴判例百選P20）
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決
（昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件）
【事実の概要】
　被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書[318]<br />９　写真撮影－京都府学連デモ事件（刑訴判例百選P20）
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決
（昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件）
【事実の概要】
　被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書記長であった。被告人は1962（昭和37）年6月21日、京都府学生自治会連合（学連）主催の大学管理制度改悪反対、憲法改悪反対を標榜する集団行進集団示威運動（デモ行進）に参加した。被告人は、その先頭集団で同大学学生集団先頭列外に位置して隊列を誘導していたが、京都市上京区の立命館大学正面前から同市東山区円山公園に向う途中、同市中京区木屋町御池通付近において、許可条件と異なった誘導を行なったことで、デモ行進が「集会，集団行進及び集団示威運動に関する条例（京都市公安条例）」に基づき京都府公安委員会の付した許可条件に違反することとなった為、これを規制しようとする機動隊との間で衝突・混乱が起き隊列が崩れた。この状態が、府公安委員会が付した『行進隊列を4列縦隊とする』という許可条件及び警察署長が道路交通法第77条に基づき付した『車道の東側端を進行する』という条件に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務員の政治活動の制限について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/13673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 03:28:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/13673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/13673/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/13673/thmb.jpg?s=s&r=1178648920&t=n" border="0"></a><br /><br />　　　公務員の政治活動の制限について
　国民が広い意味で政治に参加することを国民参政といい、この国民参政の権利をさんせいけんという。
しかし、国民が主権者であるとはいえ、それは国民自らがすべての政治をおこなうべきことではないし、また、事実上[356]<br />　　　公務員の政治活動の制限について
　国民が広い意味で政治に参加することを国民参政といい、この国民参政の権利をさんせいけんという。
しかし、国民が主権者であるとはいえ、それは国民自らがすべての政治をおこなうべきことではないし、また、事実上不可能であるから、特定の者に政治をおこなわせることになるが、その者がおこなう｢国政は、国民の厳粛な信託によるもの｣である。このようにして公務に従事するものは、国民の意思に基礎づけられていなければならない。このことを具体化したのが、憲法の｢公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である｣という規定である。憲法にいう公務員とは、国または地方公共団..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法改正権の限界について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428918801@hc07/13564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by satoshota15]]></author>
			<category><![CDATA[satoshota15の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 11:34:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428918801@hc07/13564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428918801@hc07/13564/" target="_blank"><img src="/docs/983428918801@hc07/13564/thmb.jpg?s=s&r=1175394891&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法改正権の限界について
憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改[358]<br />憲法改正権の限界について
憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。
限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[内閣総理大臣の憲法上の地位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13555/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:05:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13555/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13555/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13555/thmb.jpg?s=s&r=1175141111&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている（６５条）。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他[360]<br />　日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている（６５条）。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する（６６条１項）。
そして内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うという文言から、議院内閣制を採用している（６６条３項）。以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。
　内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要となる。
　７３条１号、法律の誠実な失効と国務の総理。２号、外交関係の処理。３号、条約の締結。４号、官吏に関する事務の掌理。５号、予算の作成と国会への提出。６号、政令の制定。７号、恩赦の決定。
尚、７３条以外にも、天皇の国事行為に対する助言と承認（３条・７条）、最高裁判所長官の指名（６条２項）、その他の裁判官の任命（７９条１項・８０条）、国会の臨時会の召集（５３条）、予備費の支出（８７条）、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[議員の自律権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13554/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:02:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13554/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13554/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13554/thmb.jpg?s=s&r=1175140968&t=n" border="0"></a><br /><br />　議院自律権とは、各議員が内閣や裁判所など他の国家機関や他の議院からの監督や干渉を受けることなく、その内部組織および運営などに関し自主的に決定できる権能をいう。議院自律権と呼べるもので、特に重要なものを次のように分類して、考察していく。
　[358]<br />　議院自律権とは、各議員が内閣や裁判所など他の国家機関や他の議院からの監督や干渉を受けることなく、その内部組織および運営などに関し自主的に決定できる権能をいう。議院自律権と呼べるもので、特に重要なものを次のように分類して、考察していく。
　１つ目は、内部組織に関する自律権、２つ目は、運営に関する自律権である。前者には会期前に逮捕された議員の釈放請求権（５０条）、議員の資格争訟の裁判権（５５条）、役員選任権（５８条１項）である。後者が、議院規則制定権並びに議員懲罰権（５８条２項）である。
　さらに、国会議員が国政に関する十分な知識、正確な知識を獲得する必要性から認められる国政調査権（６２条）がある。
　ではまず、内部組織に関する自律権である５０条だが、これは逮捕・拘禁により議員が審議に参加できないという事態を防ぐ目的で認められた権能である。つまり、これにより会期前に逮捕されていた議員の釈放を議院は要求できるわけである。
　５５条は、各議院がそれぞれの議員の資格に関する争いについて裁判することができる、というものである。法律上の争いは原則として裁判所が取り扱うことになるが、これはその例外な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428936201@hc07/13516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fwis8154]]></author>
			<category><![CDATA[fwis8154の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 20:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428936201@hc07/13516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428936201@hc07/13516/" target="_blank"><img src="/docs/983428936201@hc07/13516/thmb.jpg?s=s&r=1173698235&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法課題 平成19年1月21日
裁判員に選任されたとき、公正な裁判を実現するために、どのように努めるか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000字以上
　公正とは、「すべてのものを同じように扱うこと。判断[334]<br />憲法課題 平成19年1月21日
裁判員に選任されたとき、公正な裁判を実現するために、どのように努めるか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000字以上
　公正とは、「すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。」（大辞林 第二版）とされている。私は裁判における「公正」の場合、その判断する者に国民は高い倫理観をも要求していると考えている。
　この課題を出されたとき、○○における&times;&times;先生が講義された、ﾃﾐｽの話を思い出した。手に持つ天秤は和と衡平を、剣は勇気と正義を象徴し、また目隠しは何事にも左右されない不偏を象徴しているとされている。まさしくこれは、これは一般的国民の法曹に対する願望的姿勢が具現化された像といってよいだろう。かくいう私は、この姿勢を支持している。
　だが、裁判に私が裁判員として選任された場合、果たしてその公正さを維持することができるかは恥ずかしながら疑問である。なぜならば、私は自分で自分をｺﾝﾄﾛｰﾙできる人格を持っているとは思わないからである。なにより、私が予備自衛官で裁判員への就業が禁止されており、制度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/13495/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aquafish]]></author>
			<category><![CDATA[aquafishの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 13:50:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/13495/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/13495/" target="_blank"><img src="/docs/983430790701@hc06/13495/thmb.jpg?s=s&r=1173156627&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序[358]<br />法の下の平等について
近代民主主義は個人の尊重を基本理念とするが、この個人の尊重の原理は、個人を自由にすると同時に、すべての個人を平等に扱うことによって初めて実現されるものである。したがって、平等は常に自由と深く結び合って、近代国家の法秩序を形成する基本的な原則として捉えられている。
日本国憲法は１４条１項において法の下の平等原則を規定しているが、これについてはいくつか問題が挙げられる。
まず、「法の下に」の「法」の意味であるが、これを法律と考えると、法適用の平等を意味し、立法者は拘束されないとい考え方になっていく。それでは、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障する日..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法〜司法権の独立〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429934601@hc06/13461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by anjerike]]></author>
			<category><![CDATA[anjerikeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 00:00:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429934601@hc06/13461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429934601@hc06/13461/" target="_blank"><img src="/docs/983429934601@hc06/13461/thmb.jpg?s=s&r=1171551618&t=n" border="0"></a><br /><br />　
はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の１つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかな[358]<br />　
はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の１つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかなる者からも圧力・干渉を受けず裁判を行うことである。そしてこれらは、裁判所の独立と裁判官の独立の２つに別れている。前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心（裁判官の職業倫理）だけに拘束されることである。
これにより、裁判官の身分が厳格に保障されていないと、他の権力により地位が奪われる可能性が出てくる。それを阻..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[盗聴法＝通信傍受法を考える]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429006901@hc07/13055/]]></link>
			<author><![CDATA[ by flisk9shapen]]></author>
			<category><![CDATA[flisk9shapenの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 18:14:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429006901@hc07/13055/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429006901@hc07/13055/" target="_blank"><img src="/docs/983429006901@hc07/13055/thmb.jpg?s=s&r=1170580466&t=n" border="0"></a><br /><br />盗聴法について
操作方法としての盗聴の方法は数多くあるが、その盗聴を操作方法に取り入れることのできる根拠法として、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下通信傍受法と書く）」が存在する。
ここで明らかにしておくが、私はこの通信傍受法には[356]<br />盗聴法について
操作方法としての盗聴の方法は数多くあるが、その盗聴を操作方法に取り入れることのできる根拠法として、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下通信傍受法と書く）」が存在する。
ここで明らかにしておくが、私はこの通信傍受法には断固反対である。そして、この理由については後述する。この通信傍受法を基に、まずは盗聴の方法にどのようなものがあるかを書いていきたいと思う。
具体的な例を挙げると電話盗聴、他人の家の壁際、軒下等に潜んで盗み聞く盗聴、盗聴器を使って室内の会話を盗み聞く盗聴、そして、ファックスや電子メール等も盗聴の対象となる。ファックスや電子メール等は、通話のような声を盗聴するわけではないが、さきほどあげた「通信傍受法」でいう通信傍受の対象となる。
さて、ここで具体的な例について、いくつかの問題点が出てくると思う。
第一の問題点は、「操作」という裏づけがあるものの、憲法１３条で保障している我々国民のプライパシーの権利、そして憲法２１条に掲げる通信の秘密を侵害していることである。これはとても重大な問題であると思う。何が問題かというと、全ての法律の根幹にある憲法が、その下にあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法―国民訴訟―]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432316201@hc05/13040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryozanpac]]></author>
			<category><![CDATA[ryozanpacの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 23:24:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432316201@hc05/13040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432316201@hc05/13040/" target="_blank"><img src="/docs/983432316201@hc05/13040/thmb.jpg?s=s&r=1170512691&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
分析
おわりに
【１、はじめに(テーマ)】
　今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた｢住民訴訟｣を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した[344]<br />はじめに
分析
おわりに
【１、はじめに(テーマ)】
　今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた｢住民訴訟｣を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条　「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【２、分析】
　【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法の矛盾]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431063001@hc06/12783/]]></link>
			<author><![CDATA[ by popochan]]></author>
			<category><![CDATA[popochanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 01:34:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431063001@hc06/12783/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431063001@hc06/12783/" target="_blank"><img src="/docs/983431063001@hc06/12783/thmb.jpg?s=s&r=1169570067&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法の矛盾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
現在憲法について様々な矛盾が現れ始めている。
第一に、近年言われてきている、憲法９条の戦争放棄についての問題にとりわけ矛盾点があるようである。日本国憲法は戦後に制定されてから、[354]<br />憲法の矛盾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
現在憲法について様々な矛盾が現れ始めている。
第一に、近年言われてきている、憲法９条の戦争放棄についての問題にとりわけ矛盾点があるようである。日本国憲法は戦後に制定されてから、一度も改正されることなく現在に至っている。しかし戦後６０年を迎え、世界の中での日本の立場も大きく変わってきた今、当初の憲法のままでは矛盾が出てきてしまうのは当然のことなのではないだろうか。
実際、憲法９条の、戦争放棄における自衛隊の位置づけが問題となっている。憲法９条とは、
１項　日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
２項　前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
といったものである。しかしこの内容では曖昧な点が多く、さまざまな解釈がされるため、自衛隊が違憲なものになるのではないだろうかという批判が出てきているのだ。
　現に、はじめはいっさい海外での活動はしなかったは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度導入の意義と課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damdamzone]]></author>
			<category><![CDATA[damdamzoneの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 01:16:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/" target="_blank"><img src="/docs/983429901701@hc06/12765/thmb.jpg?s=s&r=1169482601&t=n" border="0"></a><br /><br />「裁判員制度導入の意義と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．裁判員制度導入の理由・経緯
２．制度の具体的内容
３．裁判員制度の問題点
４．裁判員制度に関する私見[262]<br />「裁判員制度導入の意義と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．裁判員制度導入の理由・経緯
　現行では資格を持った裁判官が法律の下に判決を下している。しかしながら近年、世間を揺るがすような凶悪な事件や、青少年による犯罪が多発し、現行の法律による判断では不足であるとの声が被害者家族や世論から次々と上がっている現状がある。そこで、国民の皆さんが裁判に参加することによって、法律の専門家ではない人たちの感覚が、裁判の内容に反映される、といわれるように、客観的に判断される裁判官の判断に、国民の世論と言う名の主体的な意見を取り入れ、より善と悪の観念を裁判という場に取り入れようというものである。また、国民の裁判への参加によって、国民の裁判への理解を深め、司法の信頼を深めようとする意図も含まれている。
２．制度の具体的内容
　国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう、といわれるように、裁判員制度は、現在のところ刑事裁判にのみ適用され、裁判官3名に裁判員6名によって裁判を行うものである。この裁判員は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法９条の改正問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429658801@hc06/12377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 206b054]]></author>
			<category><![CDATA[206b054の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 03:29:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429658801@hc06/12377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429658801@hc06/12377/" target="_blank"><img src="/docs/983429658801@hc06/12377/thmb.jpg?s=s&r=1167416975&t=n" border="0"></a><br /><br />私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法９条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第１項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び[354]<br />私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法９条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第１項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく３つの意見があるとおもう。
今からその３つを挙げてみたいと思う。
１つ目の意見は、
１項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第１項は、自衛のための戦..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[還元論の問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 15:02:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12240/thmb.jpg?s=s&r=1167112976&t=n" border="0"></a><br /><br />「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが[358]<br />「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。
私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。
そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性（個性）をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家賠償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11703/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:23:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11703/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11703/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11703/thmb.jpg?s=s&r=1164464599&t=n" border="0"></a><br /><br />国家権力である行政が活動をする際に、時として国民の財産・権利の侵害、不適正な処分が行われることがある。各種の侵害から国民を守るための手段が行政救済法である。行政救済法は、国家補償と行政争訟とに大別される。
　国家補償とは、国民が国家に対し[356]<br />　国家権力である行政が活動をする際に、時として国民の財産・権利の侵害、不適正な処分が行われることがある。各種の侵害から国民を守るための手段が行政救済法である。行政救済法は、国家補償と行政争訟とに大別される。
　国家補償とは、国民が国家に対して、金銭による填補や賠償を求めることである。国家の適法な行為によって財産権が侵害された場合にその填補を求めることを損失補償、国家の違法な行為によって権利が侵害された場合に、その賠償を求める事を国家賠償と呼ぶ。
　憲法では29条1項によって個人の財産権を保障するが、3項において「正当な補償」のもとで個人の財産を公共のために用いることを認めている。この3項にいう補償が損失填補であるが、通則的な規定は存在せず、土地収用法など個別の規定のみが存在する。
　個人の財産を公共の目的のために制限する法律が、補償規定を欠く場合に憲法29条に抵触しないかが問題となるが、29条3項を根拠として、法律がなくても補償を求めることができるとするのが判例（最大判昭43.11.27）の立場である。補償を受ける条件としては、①特定人に対する制約、②受忍限度を超える本質的制約であるか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁護権の保障]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:13:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11701/thmb.jpg?s=s&r=1164464015&t=n" border="0"></a><br /><br />　刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。検察官は「公の代表」として、背後には強大[360]<br />　刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。検察官は「公の代表」として、背後には強大な国家権力が控えている。被告人は強制処分によって捜査機関に身柄を拘束され、証拠物を押収されるなどの社会的不利益を受ける。そして、決定的な違いが法律の知識である。被告人は法律の知識について無知である場合がほとんどである。この両者が直接対決した場合の結論はおのずと見えてくる。このような裁判は公平な裁判と言えない。そこで、憲法は被告人に弁護人選任権を与えて、検察官との間で十分な攻撃・防御ができるように34条と37条によって弁護権を保障した。実質的な当事者の平等を図っており、このような考え方を「実質的当事者主義」と呼ぶ。
　まず、憲法34条は前段において弁護権がなければ身柄拘束されないことを保障する。捜査は検察官の公判準備であり、捜査段階での証拠収集活動により、公判の結果が大きく左右される。公判を有利に進めようとすると、厳しい捜査活動が行われ、黙秘権などの被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権保障]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429833201@hc06/11179/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hiro6610]]></author>
			<category><![CDATA[hiro6610の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 14:01:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429833201@hc06/11179/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429833201@hc06/11179/" target="_blank"><img src="/docs/983429833201@hc06/11179/thmb.jpg?s=s&r=1161838886&t=n" border="0"></a><br /><br />1.　　日本は近代立憲主義であり、憲法というルールにより国家権力を制限し、国民の自由を保障しており、その人権保障にあてはまるべき国民とは、国際法により定められている（憲法10条）｡
人権保障が考えられた時点では、外国人の存在を想定していな[348]<br />1.　　日本は近代立憲主義であり、憲法というルールにより国家権力を制限し、国民の自由を保障しており、その人権保障にあてはまるべき国民とは、国際法により定められている（憲法10条）｡
人権保障が考えられた時点では、外国人の存在を想定していなかったが、国際化社会となった現代では、日本国籍を持たない外国人が、国内に多数定住している。その、国内に在留する外国人に対して、「外国人は、国民ではないから、憲法の人権規定にあてはまらない｡」という考え方は、正しいのかどうか、外国人の人権保障が問題となってくるのである。
　外国人の人権保障については、3通りの考え方がある。
全面否定説
近代立憲主義の考え方どおり、外国人は人権規定にあてはまらないとしている｡この説には、「基本的人権の本質から外れる」という批判もあり、憲法が国際協調主義に立っていることからも妥当とはいえない｡
全面肯定説
　人間の普遍性から考えて、外国人の人権は無条件に肯定されるべきである。しかし、近代立憲主義をとっている以上、全てを肯定するには無理があり、また、人権の内容等が様々であることを無視しているものであるからこの説をとることもでき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429688601@hc06/10852/]]></link>
			<author><![CDATA[ by capuhiro]]></author>
			<category><![CDATA[capuhiroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 01:32:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429688601@hc06/10852/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429688601@hc06/10852/" target="_blank"><img src="/docs/983429688601@hc06/10852/thmb.jpg?s=s&r=1156955555&t=n" border="0"></a><br /><br />問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。
本[356]<br />信教の自由における必修科目の履修拒否
　問題　公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。
本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。
１.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。
２.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。
１.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。
（1）信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【H16年度】司法試験論述試験（過去問）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10446/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 16:54:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10446/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10446/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10446/thmb.jpg?s=s&r=1155369271&t=n" border="0"></a><br /><br />【問題】
「13歳未満の子供の親権者が請求した場合には、国は、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で、請求者の居住する市町村内に住む者の氏名、住所及び顔写真を、請求者に開示しなければならない」という甲法が成立した[352]<br />【問題】
「13歳未満の子供の親権者が請求した場合には、国は、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で、請求者の居住する市町村内に住む者の氏名、住所及び顔写真を、請求者に開示しなければならない」という甲法が成立した場合の問題点を検討せよ。
【趣旨】
前科に関する情報を公表されない個人の利益と子供の安全のためにその情報を得る利益が対抗関係に立つような法律が成立したと仮定し、当該法律の憲法上の問題点につき、それぞれの利益の性質やその重要性等を踏まえながら、その立法目的や具体的な利益調整手段の在り方を論理的に思考する能力を問うている。 
　本問における甲法は、一定の犯罪を犯した者（以下、犯罪者とする）の氏名・住所・顔写真の開示を国に求めるものであり、その者のプライバシー権を侵害し、違憲とならないかが問題となる。
　プライバシー権は、憲法上明文がないが、憲法上保証される人権か。この点につき、憲法上明文がない権利であっても、個人の人格的生存に不可欠な利益については、個人の尊重の原理（13条前段）に直結する幸福追求権（13条後段）により具体的権利として保証される。高度に情報..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法と国民主権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430651801@hc06/10292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by unchiki]]></author>
			<category><![CDATA[unchikiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 04:28:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430651801@hc06/10292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430651801@hc06/10292/" target="_blank"><img src="/docs/983430651801@hc06/10292/thmb.jpg?s=s&r=1154633314&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法と国民主権について述べる。一、国家と主権について近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で[356]<br />日本国憲法と国民主権について述べる。
国家と主権について
　近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議（164７年）によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。
　主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[名誉毀損と表現の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203101@hc05/10182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bonjovi178]]></author>
			<category><![CDATA[bonjovi178の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 04:10:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203101@hc05/10182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203101@hc05/10182/" target="_blank"><img src="/docs/983432203101@hc05/10182/thmb.jpg?s=s&r=1154373057&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;北方ジャーナル事件&gt;
（意義）
名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制について原則的禁止を宣言し、その例外の要件を明示した。
（概要）
[340]<br />　言論の自由と名誉毀損における真実性の証明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　夕刊和歌山時事事件　
　名誉毀損と「公共ノ利害ニ関スル事実」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－月刊ペン事件
名誉毀損と事前差止め
　　　　　　　　　　　　　　　　　－北方ジャーナル事件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名誉毀損と表現の自由
主な参照条文　　　名誉毀損：刑法230条
　　　　　　　　　　　　表現の自由：憲法21条
&lt;北方ジャーナル事件&gt;
（意義）
名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制について原則的禁止を宣言し、その例外の要件を明示した。
（概要）
元旭川市長の被告Yは、1979年の北海道知事選挙に立候補を予定していたが、五十嵐広三批判の論陣を張っている、原告、五十嵐広三、同阿部昭の発行する雑誌『北方ジャーナル』が2月23日に発売を予定していた4月号に、「ある権力主義者の誘惑」なる記事があり、記事の全体にわたって被告の名誉を毀損する記載があることを知った..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/10034/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamamoto214]]></author>
			<category><![CDATA[yamamoto214の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 16:01:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/10034/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/10034/" target="_blank"><img src="/docs/983430673801@hc06/10034/thmb.jpg?s=s&r=1153897310&t=n" border="0"></a><br /><br />近代においてつくられてきた憲法は、国の基本法として、人の権利を宣言・確保し、政治の組織＝統治機構を定めるものである。そして、この人権保障と統治機構とは並列的に置かれたものでなく、人権保障こそ目的であって、統治機構は、それを達成するための手段[360]<br />国会
近代においてつくられてきた憲法は、国の基本法として、人の権利を宣言・確保し、政治の組織＝統治機構を定めるものである。そして、この人権保障と統治機構とは並列的に置かれたものでなく、人権保障こそ目的であって、統治機構は、それを達成するための手段として位置づけられている。国民の権利が、外見的立憲主義憲法のように主君などの恩恵によって与えられるのではなく、真に基本的人権として保障されることは、とりもなおさず、その国民が主権者であること、すなわち国民主権の原理が確立していることを不可決の前提としている。よって、人権保障に仕えると統治の制度は、国民主権を具体化する制度である。この理念をストレートにおしすすめるならば、国民投票など主権者の直接的意思表示によって統治がおこなわれる、いわゆる直接民主主義が導かれることになるが、現実の各国の政治制度においては、右に理念に基礎を置きつつ、間接民主政が主要なものとなっている。その場合、国民の代表者によって形造られる国家機関、つまり議会を中心とした制度であってこそ、国民主権、民主主義の政治は実現される。この、国民代表会議を国の統治機構の中心に位置づけて民主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 議院内閣制]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/10032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamamoto214]]></author>
			<category><![CDATA[yamamoto214の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 15:56:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/10032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/10032/" target="_blank"><img src="/docs/983430673801@hc06/10032/thmb.jpg?s=s&r=1153896998&t=n" border="0"></a><br /><br />権力分立は、自由主義的な統治機構の原理として近代諸国の憲法の本質的内容を刑造るものであるが、その具体的あり方は、それぞれの歴史的事情に応じて多様である。わが国の場合、先にみたような議会制民主主義の原理にウエイトを置きつつ、これを権力分立の原[360]<br />議員内閣制について&hellip;
権力分立は、自由主義的な統治機構の原理として近代諸国の憲法の本質的内容を刑造るものであるが、その具体的あり方は、それぞれの歴史的事情に応じて多様である。わが国の場合、先にみたような議会制民主主義の原理にウエイトを置きつつ、これを権力分立の原理と調和させている。そこから、議会と行政権との関係については、議会によって行政権を統制する仕組みである議員内閣制がとられている。議員内閣制とは、内閣がその存立の基盤を議会に求め、議会に対して責任を負う制度、違う言い方をすれば、国民代表機関としての下院における多数党あるいは多数を制する政党連合が内閣を組織し、内閣は議会に対し連帯して責任を負い、また官僚は原則として議席を持つなどの基本的要素をそなえた制度である。それは、アメリカ合衆国にみられるような、大統領と議会が、個別に国民から選出され独立して行政権と立法権を担当する「大統領制」とは対蹠的であり、またフランス革命期の国民公会やスイスにみられる、議会によって選出される政府が憲法上会議に全面的に従属する「議会統治制」とも異なる。
　議員内閣制は、１８世紀中頃から１９世紀前半にかけて、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度の概要と私見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/9964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0405minato]]></author>
			<category><![CDATA[0405minatoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 11:35:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/9964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/9964/" target="_blank"><img src="/docs/983429865101@hc06/9964/thmb.jpg?s=s&r=1153708501&t=n" border="0"></a><br /><br />?事件に関連する不適格事由（１７条１〜１０号）
法は、被告人ならびに被害者、およびそれらの関係者（１〜４号）や証人等（５・６号）、あるいは、当該事件における弁護士・検察官などの裁判関係者や捜査関係者（７〜９号）は当該事件について裁判員とな[354]<br />『裁判員制度』導入までの大まかな流れ
わが国における、いわゆる『裁判員制度』導入に関しては、司法制度改革審議会（または、『～改革推進本部』。以下、「審議会」と呼称）内の『裁判員制度・刑事検討会』（以下、「検討会」と呼称）において、長年検討されてきた。
そして、審議会の答申に基づいて本制度が実施される運びとなり、平成１６年５月２１日には、『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成１６年法律第６３号）』（以下、「法」と呼称）が参議院で可決、制定・公布された。
なお、本法の施行に関して附則第一条は、その施行期日を「公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日」と定めており、実際には「平成１９年４月１日」としている（平成１７年７月１５日法律第８３号）。５年後の施行を睨んで、当該所轄官庁である最高裁判所や法務省を中心に、本制度に関する広報活動が積極的に行われている。
制度的概観―いわゆる『裁判員法』の全貌
対象事件（２条１項１号および２号）
法は、地方裁判所（以下、「地裁」と呼称）において『裁判員』が審理に参加する対象事件に関して、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ &ldquo;The Constitution: Revolutionary or Counterrevolutionary?&rdquo;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/9348/]]></link>
			<author><![CDATA[ by duck]]></author>
			<category><![CDATA[duckの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 00:24:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/9348/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431865301@hc05/9348/" target="_blank"><img src="/docs/983431865301@hc05/9348/thmb.jpg?s=s&r=1152026687&t=n" border="0"></a><br /><br />When people live in a society, they always need some rules or restrictions to follow, and the right of each person to li[120]<br />&quot;The Constitution: Revolutionary or Counterrevolutionary?&quot;
When people live in a society, they always need some rules or restrictions to follow, and the right of each person to live happily needs to be protected. When I was born, the existence of constitutions in many societies was normal, so I took this fact for granted. I strongly feel a constitution is needed to keep a nation on the right track. I found varied reasons or conspiracies lying in creating the Constitution of the United States.
I ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/9326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by limewire]]></author>
			<category><![CDATA[limewireの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 17:40:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/9326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/9326/" target="_blank"><img src="/docs/983430631701@hc06/9326/thmb.jpg?s=s&r=1152002424&t=n" border="0"></a><br /><br />自民党改憲｢論点整理｣は婚姻･家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。
　まず一つだけは[358]<br />日本国憲法レポート
１．
自民党改憲｢論点整理｣は婚姻･家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。
　まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、｢論点整理｣の中で「利己主義」すなわち｢権利が義務を伴い、自由が責任を伴う｣ことへの無理解が家族・共同体の｢破壊｣につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが｢重視｣する｢家族や共同体の価値｣の内実は、｢家族や共同体における責務｣であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。｢家族や共同体における責務｣として念頭に置かれているのは、｢家族を扶助する義務｣である。
　以上の点をふまえて、＜家族・共同体の価値の重視＞&rArr;＜婚姻・家族における両性平等の規定の見直し＞という提案の飛躍部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[吉田政権下における日米外交]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/9164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tonbo789]]></author>
			<category><![CDATA[tonbo789の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 06:02:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/9164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431631501@hc05/9164/" target="_blank"><img src="/docs/983431631501@hc05/9164/thmb.jpg?s=s&r=1151010168&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
　1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ね[328]<br />｢吉田政権下における日米外交｣
目次
１．はじめに
２．吉田茂について
（１）吉田茂の略歴
（２）吉田ドクトリンとは
（３）吉田内閣の政治基盤について
３．冷戦の開始
４．講和条約調印まで
（１）朝鮮戦争の開始
　（２）講和交渉と安全保障問題
　（３）サンフランシスコ講和の光と影
５．サンフランシスコ講和以後
６．おわりに
参考･引用文献
１．はじめに
　1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。その中でも戦後日本の国際的位置を基本的に定めたという点で吉田茂の外交が果たした役割は大きい。
　本発表では、第二次～第五次吉田内閣(1948年10月19日～54年12月10日)の日米外交を踏み込んで見ることによって、戦後の新しい国家像(吉田ドクトリン)が形成されていったのかを明らかにしていきたい。
　第二次から第五次吉田内閣は外交の観点から大きく分けて①1951年9..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430407701@hc06/8760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by このは]]></author>
			<category><![CDATA[このはの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 10:35:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430407701@hc06/8760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430407701@hc06/8760/" target="_blank"><img src="/docs/983430407701@hc06/8760/thmb.jpg?s=s&r=1149471315&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制[356]<br />　　「法の下の平等について」
　憲法14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。これは近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚する。「法の下の平等」とは、国家はすべての国民を法律上等しく取り扱わなければならない、ということである。これは、法律を実施したり適用する段階で不平等があってはならないというだけでなく、法の内容自体も不平等なものであってはならないという意味だと考えられている。つまり「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。
　平等思想は古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスの正義論で見ることができるし、多くの宗教の中にも説かれているが、それらの平等の考え方は、倫理的な要請であったり、宗教上の教義であったりしたにとどまり、法律上の差別の禁止や人々の平等な取り扱いへの要請にまで発展しなかった。
近代に入ると、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法と基本的人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8330/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qwerty99]]></author>
			<category><![CDATA[qwerty99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 May 2006 09:02:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8330/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431739701@hc05/8330/" target="_blank"><img src="/docs/983431739701@hc05/8330/thmb.jpg?s=s&r=1147305726&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）はじめに
人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとってい[334]<br />1
日本国憲法と基本的人権について述べなさい。
（１）はじめに
人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、
第
3
章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、
11
条、
12
条、
13
条も文言上人権
の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。
そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。
以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。
（２）天皇・皇族
天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第
3
章の「国民」に含ま
れる。ただ、皇位
の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。
（３）法人
人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。
この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属すること
と、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、
性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
もっとも、人権は、自然人の権利として生成・発展してきたものであるから、自然人と
だけ結合し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8312/]]></link>
			<author><![CDATA[ by manila]]></author>
			<category><![CDATA[manilaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 18:16:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8312/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8312/" target="_blank"><img src="/docs/983430621101@hc06/8312/thmb.jpg?s=s&r=1147252596&t=n" border="0"></a><br /><br />１．憲法１４条の意味
　憲法１４条１項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
　現代の日本国憲法においての[352]<br />法の下の平等について。
　
１．憲法１４条の意味
　憲法１４条１項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている。
　現代の日本国憲法においての平等の観念は、すべての個人に均等に自由な活動を保障する「機会の平等」を実質的に確保し、生存権を保障するという形で、実際に存在する不平等を是正する「結果の平等」についても配慮している。
また、憲法１４条では、人間は人種や、民族、性別、財産の有無、身体の状況などの様々な差異を考慮せず、法律上完全に人を均等に扱うという「絶対的平等」の考えで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8311/]]></link>
			<author><![CDATA[ by manila]]></author>
			<category><![CDATA[manilaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 18:14:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8311/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430621101@hc06/8311/" target="_blank"><img src="/docs/983430621101@hc06/8311/thmb.jpg?s=s&r=1147252461&t=n" border="0"></a><br /><br />１．表現の自由―権利の内容
　憲法21条1項で「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、2項では、「検閲は、これをしてはならない」と規定している。19条の思想・良心の自由が人の内心における精神活動の自由[344]<br />表現の自由について。
１．表現の自由―権利の内容
　憲法21条1項で「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、2項では、「検閲は、これをしてはならない」と規定している。19条の思想・良心の自由が人の内心における精神活動の自由を保障するのに対して、21条表現の自由は、内心における精神活動を、外部に表明する精神活動の自由を保障している。また、表現の自由は、人権規定の中でも特に「優越的地位」にあるといわれている。なぜなら、「個人の自己実現」にとって不可欠であり、多様な意見や情報が自由に流通することを保障し、民主主義成立の前提条件ともいえるからである。
　２．表現の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  モデル小説はプライバシーの侵害になるか？]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430419001@hc06/8302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikomikoto]]></author>
			<category><![CDATA[mikomikotoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 04:23:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430419001@hc06/8302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430419001@hc06/8302/" target="_blank"><img src="/docs/983430419001@hc06/8302/thmb.jpg?s=s&r=1147202634&t=n" border="0"></a><br /><br />１．プライバシーの権利とは？その本質とは？
日本の裁判所は&ldquo;宴のあと&rdquo;事件で初めて憲法に基礎づけられた権利として、プライバシーの権利を取り上げた。この事件で裁判所は、プライバシーの権利を自由権の側面を強調し、私人が他人の私生活に介入するこ[356]<br />９．モデル小説はプライバシーの侵害になるか？
１．プライバシーの権利とは？その本質とは？
日本の裁判所は&ldquo;宴のあと&rdquo;事件で初めて憲法に基礎づけられた権利として、プライバシーの権利を取り上げた。この事件で裁判所は、プライバシーの権利を自由権の側面を強調し、私人が他人の私生活に介入することを排除する「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義した。そして、プライバシー侵害の要件として、公開された内容が、　
①私生活上の事実または事実と受け取られるおそれがあること
②一般人なら公開を欲しないであろうこと
③一般の人々に未知であること
という三要件を呈示した。これらの要件がその後の判断基準..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 外国人への基本権の保障]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴすぽ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴすぽの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 May 2006 04:01:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8224/" target="_blank"><img src="/docs/983430524201@hc06/8224/thmb.jpg?s=s&r=1146682872&t=n" border="0"></a><br /><br />基本権とは、日本国憲法第三章の表題は「国民の権利および義務」となっているが、日本国憲法が、全国家的な人間の権利を保障するという思想ないし自然権思想に基づいて人権の規定を設けていること、憲法の国際協調主義の精神に合致することを考えれば、外国人[360]<br />外国人への基本権の保障
基本権とは、日本国憲法第三章の表題は「国民の権利および義務」となっているが、日本国憲法が、全国家的な人間の権利を保障するという思想ないし自然権思想に基づいて人権の規定を設けていること、憲法の国際協調主義の精神に合致することを考えれば、外国人にも基本権の保障が及びうると考えるのが妥当であろう。
ここでいう外国人とは、日本に定住している外国人である。
しかし、外国人が基本的人権の享有主体であるとはいえ、人格規定のすべてが適用されるわけではない。
人権保障の及ぶ範囲については、性質説・文言説がある。
性質説は、憲法によって保障された人権の性質を検討して、できるだけ外国人にも人権を及ぼすべきであるという理由から、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き外国人にも保障が及ぶとするものである。
文言説は、憲法の規定が、「何人も」と「国民は」と区別しているという理由から、「何人も」と規定されている場合は外国人も含まれるとするものである。しかし、文言説には日本国憲法第２２条２項は「何人も」としているが、国籍離脱の自由はもともと日本国民のみを対象としてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  沈黙の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8222/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴすぽ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴすぽの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 May 2006 01:25:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8222/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8222/" target="_blank"><img src="/docs/983430524201@hc06/8222/thmb.jpg?s=s&r=1146673553&t=n" border="0"></a><br /><br />沈黙の自由は憲法により保障される権利であるが、日本国憲法は、沈黙の自由について一般的規定を持たない。
沈黙の自由を保証する代表的なものは憲法19条、21条1項、38条1項である。
　先ず、19条では、思想及び良心の自由を。公共の福祉によ[332]<br />沈黙の自由について
沈黙の自由は憲法により保障される権利であるが、日本国憲法は、沈黙の自由について一般的規定を持たない。
沈黙の自由を保証する代表的なものは憲法19条、21条1項、38条1項である。
　先ず、19条では、思想及び良心の自由を。公共の福祉による制約も受けない、絶対的なものとして保証している。
この二つの自由について、思想及び良心とは、道徳的、倫理的な問題についての考え方、
社会現象に対する考え方などであり、両者の関係が密接不可分であり、その境界はつけ難く、厳密な区分は難しいが、大きく言って19条では、内面における心の動きに関する自由が保証されているといえる。
19条がこのような内心の自由を保障したことは、明治憲法での絶対的天皇制を経験したこの日本国において特に意味があることである。
　次に、21条1項では、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している。この表現の自由は、19条の思想及び良心の自由とは異なり、公共の福祉などによる制約を受ける場合があるが、その自由は最大限に保障されている。
最後に、38条1項では、何人も、自己に不利益な供述を強要されない。と規..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ [法学] 信教の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴすぽ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴすぽの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 04:46:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430524201@hc06/8077/" target="_blank"><img src="/docs/983430524201@hc06/8077/thmb.jpg?s=s&r=1145475997&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法の自由規定について基本的事柄を説明し、
特に信教の自由について詳しく論ぜよ。
自由は、立憲主義の根本的な目的であり、価値であり、国民の自由は国家権力によって不当に制限されることなく保障されるべきである。
日本国憲法において保[348]<br />日本国憲法の自由規定について基本的事柄を説明し、
特に信教の自由について詳しく論ぜよ。
自由は、立憲主義の根本的な目的であり、価値であり、国民の自由は国家権力によって不当に制限されることなく保障されるべきである。
日本国憲法において保障されている自由規定は「精神的自由」「人身の自由」「経済的自由」に分けられる。
「精神的自由」はさらに、内心の自由と表現の自由に分けられ、内心の自由には思想・良心の自由・信教の自由・学問の自由が上げられる。
内心の自由は何人にも犯されない権利である。
表現の自由は内心における思想や信仰を外部に表明し、それに社会的な効用を発揮させるものであり、尊重されるべき権利ではあるが、いくつかの要因により一定の制限を受ける。
「人身の自由」とは、人の体が肉体的にも精神的にも拘束を受けないことを意味する。
それは自由の概念の最も基本的な内容であり、それなくしては自由が成立しない。
個人の尊重にとって根源的な価値を持つものといってよい。
特に日本は明治憲法下での捜査官権威夜人身の自由の過酷な制限を排除するために、諸外国よりも詳細な規定を定めているのが特徴である。
「経済的自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 在外選挙制度と日本国憲法の関わり]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7922/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuukison]]></author>
			<category><![CDATA[yuukisonの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 18:48:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7922/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431756601@hc05/7922/" target="_blank"><img src="/docs/983431756601@hc05/7922/thmb.jpg?s=s&r=1144921705&t=n" border="0"></a><br /><br />１．事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断した[352]<br />一　事例の紹介と問題提起
１．事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事（朝日新聞平成17年9月15日）である。
２．問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二　判例・学説
１．各条文の一般論
１　憲法15条の一般論
　憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法問題によせて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamamoto214]]></author>
			<category><![CDATA[yamamoto214の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 16:18:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7333/" target="_blank"><img src="/docs/983430673801@hc06/7333/thmb.jpg?s=s&r=1141715908&t=n" border="0"></a><br /><br />主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。
　かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権[356]<br />　主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。
　かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[学問の自由　　憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 04:14:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/7057/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/7057/thmb.jpg?s=s&r=1140549286&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。
今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。
学問の自由には学問研究[352]<br />　　　　　学　問　の　自　由
　日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。
　今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。
　学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。
　さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。
　学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。
　前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家賠償と損失補償の谷間の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 01:16:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/6542/thmb.jpg?s=s&r=1139588166&t=n" border="0"></a><br /><br />適法行為による財産権以外の侵害の他に、（１）違法行為であるが、無過失の場合、（２）設置・管理無瑕疵の場合がある。
（１）違法・無過失の場合について
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。
国家賠償法１条は[348]<br />国家賠償と損失補償の谷間の問題 
－適法行為による財産権以外の侵害のケース－ 
適法行為による財産権以外の侵害の他に、（１）違法行為であるが、無過失
の場合、（２）設置・管理無瑕疵の場合がある。 
（１）違法・無過失の場合について 
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。 
国家賠償法１条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としてい
る。 
したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった
対応がなされているが、それには限度がある。 
ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してし
まう方法である。また、過失の客..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/6413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aquafish]]></author>
			<category><![CDATA[aquafishの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 19:58:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/6413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430790701@hc06/6413/" target="_blank"><img src="/docs/983430790701@hc06/6413/thmb.jpg?s=s&r=1139396295&t=n" border="0"></a><br /><br />内心における思想や信仰、また学問はそれ自体重要な意義を要するが、これらは、外部に表明され、他者に伝わってはじめて社会的効用を発揮する。そこで、表現の自由は重要な権利となる。
　この表現の示威通には、自己実現の価値と自己統治の価値があると言[356]<br />　表現の自由について
　内心における思想や信仰、また学問はそれ自体重要な意義を要するが、これらは、外部に表明され、他者に伝わってはじめて社会的効用を発揮する。そこで、表現の自由は重要な権利となる。
　この表現の示威通には、自己実現の価値と自己統治の価値があると言われている。自己実現の価値とは個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な側面を持つ価値をいう。一方の自己統治の価値とは、国民が言論活動によって政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的な価値をいう。したがって、表現の自由は民主政と密接不可分な権利であるといえる。
　表現の自由は憲法２１条１項で、保障されている。具..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神的自由・経済的自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 18:57:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6317/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6317/thmb.jpg?s=s&r=1139133456&t=n" border="0"></a><br /><br />表現の自由（精神的自由）
（例）出版社の表現の自由を害しないか。
（検閲）
１　有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。
　思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権[338]<br />憲法　論証
表現の自由（精神的自由）
（例）出版社の表現の自由を害しないか。
（検閲）
１　有害図書類の指定などの事前処分が、21条2項の「検閲」にあたり違憲となるかが問題となる。
　　思うに、検閲の絶対的禁止を貫くためには、「検閲」とは、行政権が表現行為に先立って、その内容を審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止することをいうと解すべきである。（&rarr;あてはめ）
２　「検閲」にあたらないとしても、本問条例の「○○」という文言の意味内容は必ずしも明確とはいえない。そこで漠然性ゆえに無効であり法令違憲ではないか。違憲審査基準をいかに解すべきかが問題となる。
　　思うに、自己実現及び自己統治の価値を有する表現の自由の性質から、表現の自由は経済的自由に比べ優越的地位を有し、適用される違憲審査基準もより厳格な基準が用いられるべきである（二重の基準論）。
　　よって、優越的地位を有する表現の自由を制限する際には、萎縮的効果をもたらすような漠然とした規定での制約を認めるべきではない。
　　この点、通常の判断能力を有する一般人を基準として、行動準則となるものであれば足りると解する（徳島市公安条例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の統治機構の改革について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/6000/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 04:14:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/6000/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/6000/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/6000/thmb.jpg?s=s&r=1138648459&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法前文において「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とある。ここで言う、「国会における代表者」とは、国会議員のことであり、内閣総理大臣のことではない。この国会議員が一般的に日本でトップと言える（ここでは天[360]<br />日本の統治機構の改革について
現在の日本の統治機構は、イギリス政府に近い、議院内閣制を採っている。
　日本国憲法前文において「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」とある。ここで言う、「国会における代表者」とは、国会議員のことであり、内閣総理大臣のことではない。この国会議員が一般的に日本でトップと言える（ここでは天皇については割愛する）、内閣総理大臣は憲法６７条１項に基づき、国会で指名される。事実上、間接的なわけである。国民としては、やはり自らの手で、日本のトップを選びたい（投票したい）と思うのは当然のことであると思う。
しかし、安易にそれができるほど、政治というものは単純ではない。なんについてでもそうだが、そうそう簡単にいくものではない。
　ではどういった改革が、国民の期待を満たし、最も望ましいかという問題になる。ここでは、各国の統治機構を例に、説明していきたいと思う。
　まず日本の友好国である、アメリカの大領製はどうだろうか。まず大前提として上げておきたいのが、何故、現在において首相公選が高まっているかというと、やはりアメリカが影響している。だったら日本もア..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑制度と憲法を考える]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432205301@hc05/5999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 12w212w]]></author>
			<category><![CDATA[12w212wの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 02:17:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432205301@hc05/5999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432205301@hc05/5999/" target="_blank"><img src="/docs/983432205301@hc05/5999/thmb.jpg?s=s&r=1138641467&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
　死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守ら[356]<br />死刑制度と憲法を考える
１．はじめに
死刑制度は私が生まれたときには既にあり、当たり前の制度として認識していた。しかしよく考えれば、人を殺すことに変わりはなく、それが国家によって行われていることに違和感を覚えるようになった。日本では憲法によって基本的人権が守られていることになっている。しかし本当にそうなのだろうか。死刑制度は憲法の十三条と三六条に矛盾しているといえないだろうか。その意味で日本では本当に人権が守られているのか疑問に思う。日本では２００４年には２人が死刑によって亡くなっている。
死刑制度と憲法、また人権について考えてみたい。 
２．死刑制度と憲法 　日本国憲法十三条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されており、三六条では、「残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定している。死刑は国家によって人の命を奪い、その存在を抹消する刑罰だ。死刑制度は「個人の尊重」と「生命権の保障」に反し、「残虐の刑罰」にあたる人権侵害なのではないかと思う。 ３．死刑..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 国民の司法参加]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/5874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 21:23:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/5874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/5874/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/5874/thmb.jpg?s=s&r=1138451033&t=n" border="0"></a><br /><br />　裁判官は、社会的、人間的要素を持ってはいるが、憲法上地位の保障を受け、行政系統の権力により干渉を受けることがないことをかんがみると、一般市民とは思想的に分離しているという。また、一般市民の社会的経験的見地からみると「学校から官庁へ」と単純[360]<br />　裁判官は、社会的、人間的要素を持ってはいるが、憲法上地位の保障を受け、行政系統の権力により干渉を受けることがないことをかんがみると、一般市民とは思想的に分離しているという。また、一般市民の社会的経験的見地からみると「学校から官庁へ」と単純で容易な順調な生活を営んでるに過ぎない裁判官より人間的妥当性があり判断力がある。そこで、刑事裁判について社会人として陪審員をすることで、直接裁判に社会的意見を述べることにより国家の裁判を社会化させる必要がある。したがって、陪審制度については賛成である。しかし、デモクラシーを追求するため、人民全てのために自由と平等を確保しようとして少数の人々に委ね、かえって適..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国民主権の具体的制度を説明しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430995501@hc06/5764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asuka0708]]></author>
			<category><![CDATA[asuka0708の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 17:03:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430995501@hc06/5764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430995501@hc06/5764/" target="_blank"><img src="/docs/983430995501@hc06/5764/thmb.jpg?s=s&r=1138262599&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず国民主権の理念とは、国家における最高の意思決定権が国民に帰属するという原理にもとずく。日本国憲法では「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し[360]<br />　憲法
　
　国民主権の具体的制度を説明しなさい
　まず国民主権の理念とは、国家における最高の意思決定権が国民に帰属するという原理にもとずく。日本国憲法では「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が、これを享受する」と規定している。明治憲法では、天皇は、ネ申であり、すべての決定権は、天皇の地位を象徴的存在として、国民の代表機関である国会を中心とした議会民主主義の採用、国政の目的である国民の基本的人権の保障、民主主義と関連の深い地方自治制度の保障などの形で具体化されている。国政の主役は国民であるとしている。
　国民は、国政に直接、間接に参与する権利であり、参政権とは、具体的には選挙権や被選挙権や公務就任顕や公務員の選定、罷免権などが挙げられる。
　次に間接的政治参加方式について述べてみると国民が政治に参加する方式としては、国民が直接に意思決定を行う直接民主制と国民が選んだ代表者（公務員）に意思決定をゆだねる間接または代表民主性がある。代表者の選定、罷免は非常に重要であり、またそれ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431077501@hc06/5457/]]></link>
			<author><![CDATA[ by claris]]></author>
			<category><![CDATA[clarisの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 04:05:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431077501@hc06/5457/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431077501@hc06/5457/" target="_blank"><img src="/docs/983431077501@hc06/5457/thmb.jpg?s=s&r=1137524751&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第１条において｢日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し[352]<br />　｢現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい。｣
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第１条において｢日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。｣としている。
　この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、｢基本原理｣と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。
　1．国家責任による最低生活保障の原理
　生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が｢最低生活保護基準｣に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
　2．無差別平等の原理
　生活保護法第2条において、｢すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害者問題に２１世紀について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/4978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomoriayano]]></author>
			<category><![CDATA[tomoriayanoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 14:45:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/4978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/4978/" target="_blank"><img src="/docs/983432299701@hc05/4978/thmb.jpg?s=s&r=1137044736&t=n" border="0"></a><br /><br />　１９８１年の国際障害者年に続き、国連総会は、障害者の完全参加と平等および権利保護の獲得を目的とした「障害者の関する世界行動計画」を採択したことを想起し、「アジア太平洋障害者の１０年」を宣言し、北京での同「１０年」開始の会議において、「障害[360]<br />障害者問題に２１世紀について
１９８１年の国際障害者年に続き、国連総会は、障害者の完全参加と平等および権利保護の獲得を目的とした「障害者の関する世界行動計画」を採択したことを想起し、「アジア太平洋障害者の１０年」を宣言し、北京での同「１０年」開始の会議において、「障害者の完全参加と平等に関する宣言」および「１０年」行動課題を採択することを通した障害者の完全参加と平等を実現させるための継続的な決意をも想起したのだ。コミュニケーション、教育、訓練と雇用、リハビリテーションサービスにおいて、「１０年」の目標を達成するための政策ガイドラインを設定した「１０年」行動課題が総会で採択された。１９９５年に開催された世界社会開発サミットは、「社会開発に関するコペンハーゲン宣言の中」で、障害者は世界最大のマイノリティーのひとつとして、貧困、失業および社会的孤立にしばしば追い込まれていることを指摘した。同宣言は、各国政府が国連の「障害者の機会均等化に関する標準規則」を促進し、どう規則の実地のための戦略を策定すべきであることを提言したのだ。
　障害を持つ人に関する国際条例や「障害者総合福祉」、「差別禁止法」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4789/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yutakan0323]]></author>
			<category><![CDATA[yutakan0323の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 16:33:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4789/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4789/" target="_blank"><img src="/docs/983432102901@hc05/4789/thmb.jpg?s=s&r=1136878412&t=n" border="0"></a><br /><br />　表現の自由は、人の内心の精神作用を、外部に向かって公表する精神活動の自由のことをいい、精神的自由権の典型とも言うべき権利である。民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、そ[360]<br />表現の自由について
表現の自由は、人の内心の精神作用を、外部に向かって公表する精神活動の自由のことをいい、精神的自由権の典型とも言うべき権利である。民主主義にあっては、政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているといえよう。
表現の自由に由来するものとして、国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利があげられる。たとえ表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4788/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yutakan0323]]></author>
			<category><![CDATA[yutakan0323の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 16:31:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4788/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432102901@hc05/4788/" target="_blank"><img src="/docs/983432102901@hc05/4788/thmb.jpg?s=s&r=1136878281&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。この平等原則ではすべて国民は「法の下に」平等であるとし、すべて国民を法律上正[356]<br />法の下の平等について
　日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。この平等原則ではすべて国民は「法の下に」平等であるとし、すべて国民を法律上正しく取り扱うことを要請している。今日このことは法の内容、つまり法そのものの平等を意味していると考えられており、法の内容自体も不平等であってはならないと考えられている。
そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシャのアリストテレスにみることができるし、多くの宗教においても「神の前の平等」は説かれてきた。しかし「平等」がそういった宗教上の教義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全農林警職法事件：判例の変遷]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4524/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:30:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4524/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4524/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4524/thmb.jpg?s=s&r=1136255407&t=n" border="0"></a><br /><br />【判例の変遷】
　判例の流れは、大きく?期、?期、?期に分けられる。
?期：憲法13条の「公共の福祉」のためには、労働基本権の制限は、やむを得ないものであり、憲法15条の「全体の奉仕者」を理由に合憲とする。
?期：労働基本権といえども[330]<br />全農林警職法事件③
【判例の変遷】
　判例の流れは、大きくⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期に分けられる。
Ⅰ期：憲法13条の「公共の福祉」のためには、労働基本権の制限は、やむを得ないものであり、憲法15条の「全体の奉仕者」を理由に合憲とする。
Ⅱ期：労働基本権といえども絶対的なものではなく、国民生活全体の利益の見地から内在的制約を有している。その制約は勤労者の提供する職務または業務の性質が公共性の強い　ものであり、国民生活に重大な障害をもたらすおそれのある場合に限られ、合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならない。代償措置を講ずる必要がある。
Ⅲ期：憲法13条の公共の福祉による制限を肯定し、争議行為の一律禁止を合憲とする。争議行為はその地位の特殊性及び職務の公共性に反し、勤労者を含めた国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす。議会制民主主義や財政についての国会の議決権を侵すおそれがある。公務員にはロックアウトや市場の抑制力のような歯止めがない。人事院をはじめ整備された代償措置が設けられている。
判決 内容 制約の根拠 Ⅰ期 全逓東京中郵事件
以前 公務員の労働基本権を否定 公共の福祉（1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全農林警職法事件：意見・論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:27:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4523/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4523/thmb.jpg?s=s&r=1136255251&t=n" border="0"></a><br /><br />【意見】（合憲限定解釈派・全逓中郵路線）
岩田裁判官　（P.35、4段目、L.13）
　「公務員の行なう争議行為の違法性の強弱、あおり行為等の違法性の強弱により国公法一一〇条一項一七号の適用の有無を決すべきでない」が、「同法条の規定は、[334]<br />全農林警職法事件②
【意見】（合憲限定解釈派・全逓中郵路線）
岩田裁判官
　（P.35、4段目、L.13）
「公務員の行なう争議行為の違法性の強弱、あおり行為等の違法性の強弱により国公法一一〇条一項一七号の適用の有無を決すべきでない」が、「同法条の規定は、これになんら限定解釈を加えなくても、憲法二八条に違反しないとする意見には賛同することができない。」
田中、大隈、関根、小川、坂本裁判官　五裁判官
（P.38、4段目、L.19）
　　「およそ、ある法律における行為の制限、禁止規定がその文言上制限、禁止の内容において広範に過ぎ、それ自体憲法上保障された個人の基本的人権を不当に侵害する要求を含んでいる場合には、右基本的人権の保障は憲法の次元において処理すべきものであって、刑法の次元における違法性阻却の理論によって処理することは相当でなく、また、右基本的人権を侵害するような広範に過ぎる制限、禁止の法律といっても、常にその規定を全面的に憲法違反として無効としなければならないわけではなく、公務員の争議行為の禁止のように、右の基本的人権の侵害にあたる場合がむしろ例外で、原則としては、その大部分が合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全農林警職法事件：事実の概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:24:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4522/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4522/thmb.jpg?s=s&r=1136255074&t=n" border="0"></a><br /><br />全農林警職法事件　
最高裁昭和48年4月25日大法廷判決　刑集27巻4号547頁　判時699号22頁
【事実の概要】
　昭和33年10月8日、岸内閣は、当時行われた王子製紙争議や勤評反対デモ等に行きすぎがあることを考慮して、警察官職務[306]<br />全農林警職法事件①
　全農林警職法事件　
最高裁昭和48年4月25日大法廷判決　刑集27巻4号547頁　判時699号22頁
【事実の概要】
　昭和33年10月8日、岸内閣は、当時行われた王子製紙争議や勤評反対デモ等に行きすぎがあることを考慮して、警察官職務執行法の改正案を衆議院に提出した。
　全農林労働組合（農林省職員で組織する労働組合）の役員である被告人らは、警察官職務執行法の改正に反対する統一行動の一環として、昭和33年10月30日の深夜から11月2日にかけ、傘下の同組合各県本部等にあてて、同組合員は所属長の承認がなくとも11月5日は正午出勤の行動に入ることという趣旨の指令を発し、また、同月5日午前9時頃から同11時40分頃までの間、農林省において、庁舎各入口に人垣を築いてピケットを張り、正面玄関の扉を旗竿等で縛りつけ、また裏玄関の内部に机、椅子等を積み重ねるなどした状況のもとに、同省職員約2500名を入庁させないようにしむけたうえ、農林省職員に対し職場大会に直ちに参加するよう反覆して説得し、勤務時間内二時間を目標として開催される右職場大会に参加するようした。そこで、被告人らは、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権享有主体性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4194/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyerroushi]]></author>
			<category><![CDATA[lawyerroushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 11:42:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4194/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4194/" target="_blank"><img src="/docs/983431364001@hc05/4194/thmb.jpg?s=s&r=1135046549&t=n" border="0"></a><br /><br />　様々な価値観が錯綜する現代社会のなかで、人間が「共生」するための法秩序を構想するのに、「人権」が大きく関わるということが最も顕著にあらわれるのは「外国人の人権享有主体性」をいかに解するかという点であろう。
　外国人とは日本に在住する日本[356]<br />　様々な価値観が錯綜する現代社会のなかで、人間が「共生」するための法秩序を構想するのに、「人権」が大きく関わるということが最も顕著にあらわれるのは「外国人の人権享有主体性」をいかに解するかという点であろう。
　外国人とは日本に在住する日本国籍を有しない者であるが、異質な価値観、世界観をもつ個人としては典型的な例である。
外国人の「人権」が日本社会の中で憲法上どの程度認められるかということを考えることで、「人権」が有する意味と役割を明確にすることができると考える。
以降では、人権の観念とその内容を整理した上で、具体的に上記の問題を検討していく。
１、人権の観念とその内容
１－A、日本国憲法において基本的人権は「人間の尊厳」性に由来する自然権として保障されており、その特徴として人権の固有性・不可侵性・普遍性が挙げられる（憲法１１条・９１条参照）。
　人権は人間であることによって当然に有する権利であり、原則として公権力によって侵されず、人種や性や身分などの区別に関係なく、すべて享有できる権利であるということができる。
　１－B、次に人権を分類すると、自由権・参政権・社会権ということになる。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[How will the Japanese Constitution change?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431478101@hc05/3698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayanachan]]></author>
			<category><![CDATA[ayanachanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 21:32:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431478101@hc05/3698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431478101@hc05/3698/" target="_blank"><img src="/docs/983431478101@hc05/3698/thmb.jpg?s=s&r=1133872369&t=n" border="0"></a><br /><br />Recently in Japan, argument about revising the constitution  has been a big problem.
 Fundamentally, constitution canno[120]<br />Recently in Japan, argument about revising the constitution has been a big problem.
Fundamentally, constitution cannot be prohibited to be revised just because the constitution is a fundamental and an important law. It should be revised according to each period or demand of history like other kinds of law.
But the problem is that people might concern about some parts of the constitution which have been kept for 60 years since the WW2 with an idea for peace being revised easily.
So today, I&#039;d lik..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法前文口語訳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3482/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokudou]]></author>
			<category><![CDATA[syokudouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 20:37:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3482/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3482/" target="_blank"><img src="/docs/983432243301@hc05/3482/thmb.jpg?s=s&r=1133264225&t=n" border="0"></a><br /><br />第一項
　日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわた[356]<br />憲法前文口語訳
第一項
日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。
本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・人権享有主体]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 18:39:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2984/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2984/thmb.jpg?s=s&r=1131529179&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法第３章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
　10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則であ[352]<br />外国人
憲法第３章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
　10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている（アメリカは出生地主義が原則）。
　今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている（男女平等）。
　また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。
外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ
　憲法第３章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し（11条、97条）、また憲法は国際協調主義（前文、98条2項）を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである（最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件）
外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ
　外国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法基礎演習期末レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2936/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hosi1639]]></author>
			<category><![CDATA[hosi1639の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:43:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2936/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2936/" target="_blank"><img src="/docs/983432344101@hc05/2936/thmb.jpg?s=s&r=1131342201&t=n" border="0"></a><br /><br />１．事件の概要
　アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が[356]<br />憲法基礎演習
１．事件の概要
　　アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。
　　マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいた..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[猿払事件大隈の意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hosi1639]]></author>
			<category><![CDATA[hosi1639の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:37:51 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/" target="_blank"><img src="/docs/983432344101@hc05/2935/thmb.jpg?s=s&r=1131341871&t=n" border="0"></a><br /><br />＜要旨＞
　本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
　国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治[334]<br />憲法基礎演習　　猿払事件
＜要旨＞
　本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
　国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治的行為に関し、懲戒処分を受けるべきものと、犯罪として刑罰を科せられるべきものとを区別することなく、その内容についての定めを人事院規則に委任している。このような立法の委任は、犯罪の構成要件の規定を委任する部分に関する限り、憲法に違反するものである。
＜理由＞
基本的人権としての政治活動の自由と公務員の政治的中立
　政治活動の自由（国民が国の基本的政策の決定に直接間接に関与する機会を持ち、かつ、そのための積極的な活動を行う自由のこと）は、自由民主主義国家において、統治権力及びその発動を正当付ける最も重要な根拠をなすものとして、国民の個人的人権の中でも最も高い価値を有する基本的権利である。
　性質上、その時々の政治権力によって制限を受けやすい政治活動の自由は、絶対無制限のものではないが、もし制限される場合には、その理由を明らかにし、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・信教の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 15:39:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2838/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2838/thmb.jpg?s=s&r=1131086345&t=n" border="0"></a><br /><br />信教の自由が保障される意義を述べよ
　これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあ[352]<br />信教の自由
信教の自由が保障される意義を述べよ
　これは、古くは中世における宗教的弾圧に対する抵抗、順境の歴史から、精神的自由を確立するための推進力を融資、歴史上重要な意味を持っていた。わが国では明治憲法28条がこれを保障していたが、「神社は宗教にあらず」といったことばにもあるように、神道は宗教ではあるが他の宗教とは別格として国教扱いを受けてきた。
　そこで、国教分離の指令により、日本国憲法は信教の自由を無条件に保障するとともに（20条1項前段、2項）、国家と宗教の分離を明確にするための規定をおくこととなった（20条1項後段、89条前段）。
「宗教」の意義を述べよ
　宗教とは、「超自然的、超人間的本質（すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等）の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」をい、個人的宗教たると、集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、すべてこれを包含するものである（名古屋高裁昭和46年5月14日、津地鎮祭訴訟）
信教の自由の内容と限界を述べよ
内心における信教の自由&hellip;19条の思想・良心の自由とも重なり、絶対的に保障さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431774801@hc05/2638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hima]]></author>
			<category><![CDATA[himaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 11:52:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431774801@hc05/2638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431774801@hc05/2638/" target="_blank"><img src="/docs/983431774801@hc05/2638/thmb.jpg?s=s&r=1130467940&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法２６条には、「１すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。２すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある[360]<br />教育法のレポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　憲法２６条には、「１すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。２すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある。ここから教育は法律を基に行わなければならないことがわかる。
　そもそも法律とは何であろうか。憲法４１条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。また憲法５９条を見ると、「１法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律になる。以下略。」とある。よって法律とは国会での議決を経て制定された○○法と名前の付いたものだけをさすのだとわかる。
　では学習指導要領とはどのような性格を帯びているのだろうか。もちろん○○法とはなっていないので法律ではない。
　憲法の趣旨により、ここの教育法令と憲法との間にあって、教育の基本的な目的や方法等を明らかにした教育基本法があり、憲法と教育基本法の精神に基づいて学校教育法が作られた。
　学校教育..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・思想良心・学問の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 23:25:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2634/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2634/thmb.jpg?s=s&r=1130423119&t=n" border="0"></a><br /><br />思想・良心の自由の意義について述べよ
　思想・良心の自由（19条）は内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。精神的自由権は、内面的精神活動の自由（思想・良心の自由、信仰の自由、研究の自由）と外部的行為の自由（表現の自由、宗[352]<br />思想・良心の自由
思想・良心の自由の意義について述べよ
　思想・良心の自由（19条）は内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。精神的自由権は、内面的精神活動の自由（思想・良心の自由、信仰の自由、研究の自由）と外部的行為の自由（表現の自由、宗教活動の自由、研究発表の自由）に分かれ、思想良心の自由と表現の自由で、ほぼ全ての精神的自由権をカバーできる。
　現代社会においては、インターネットなどにより、個人のデータを容易に電算的に集積し、色々な付加価値・意味を読み取ることができてしまうので、思想・良心の自由を侵害する場面は多くなっているといえる。
思想・良心の自由の保障の意味について答えよ
　19条の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。
　これに対して、私人間では、19条の保障の意味も相対化されることになる。私人間の私的自治の調整という観..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2501/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:53:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2501/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2501/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2501/thmb.jpg?s=s&r=1129549983&t=n" border="0"></a><br /><br />1．条例の意義
　条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例（地方自治法96[350]<br />憲法Ⅱ
【条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。】
1．条例の意義
　条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例（地方自治法96条1号）と、それ以外に、長の制定する規則（地方自治法15条1項）および長以外の機関の制定する規則または規定（地方自治法148条の4第2項）を含む広義の条例がある。
　もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。
2．条例制定権の憲法上の根拠
　この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。
(1)　92条説
　憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。
(2)..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2500/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:50:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2500/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2500/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2500/thmb.jpg?s=s&r=1129549852&t=n" border="0"></a><br /><br />1．裁判員制度とは
　平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（以下、裁判員法と称する。）が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判[338]<br />憲法Ⅱ
【裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。】
1．裁判員制度とは
　平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（以下、裁判員法と称する。）が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。
　その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し（裁判員法2条1項、2項）、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う（裁判員法6条1項）制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる（裁判員法67条1項）。
2．陪審制・参審制と裁判員制度
(1)　陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審（審理陪審）とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員による国民の名誉毀損と、国会議員の免責特権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:48:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2499/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2499/thmb.jpg?s=s&r=1129549734&t=n" border="0"></a><br /><br />1．問題提起
日本国憲法は、50条で議員の不逮捕特権、そして51条で免責特権について規定している。本問では、国会議員の発言によって名誉を毀損された国民が当該議員の民事上・刑事上の法的責任を追及しうるかが問われており、特に51条の免責特権の[342]<br />憲法Ⅱ
【「国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか。】
1．問題提起
日本国憲法は、50条で議員の不逮捕特権、そして51条で免責特権について規定している。本問では、国会議員の発言によって名誉を毀損された国民が当該議員の民事上・刑事上の法的責任を追及しうるかが問われており、特に51条の免責特権の意義と限界をどのように理解するかが問題となる。
2．憲法51条の意義
(1)　まず始めに、51条の「議員」の対象を明らかにする必要があるが、ここでは「両議院の議員」と規定されていることから国会議員を指すことは明白であり、地方議会議員は51条の「議員」に含まれないと解する。
(2)　次に、憲法が51条で議員の免責特権を認めた目的は、国会における議員の言論の自由を最大限に保障し、国会議員がその職務を行うにあたってその発言について少しでも制約されることがないようにしようとの趣旨によるものと解される。
　　全国民の代表である議員（43条）が各議院でその職務を行うにあたり、自由な発言、討論、表決が保障されることで、様々な意見、殊に少数者の意見なども議論され、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法試験過去問（昭和63年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2498/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:46:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2498/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2498/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2498/thmb.jpg?s=s&r=1129549588&t=n" border="0"></a><br /><br />「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論[360]<br />憲法Ⅱ
【「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。】
1．　本問の法律は、いわゆる国民投票制を採用する法律であり、国民による投票の過半数の賛成により法律が成立することを認めるものである。一方、日本国憲法は、前文で「（国政の）権力は国民の代表者がこれを行使（する）」と宣言し、さらに41条で国会の「唯一の立法機関」性を、そして43条で「両議院は、全国民を代表する選挙された議院で組織」されることを宣言していることから、代表民主制を採用していると解される。そこで、本問法律が代表民主制と矛盾・抵触しないかが問題となる。
2．　この点につき、日本国憲法が代表民主制を採用して国民代表に国政を信託している理由を、その根本原理としての国民主権の理解と併せて検討する必要がある。
　　日本国憲法は、前文で「主権が国民に存する」ことを宣言し、1条で天皇の地位が「主権の存する国民の総意に基づく」として国民..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[上尾市福祉会館事件判決の概要及び泉佐野市民会館事件判決との相違について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:41:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2496/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2496/thmb.jpg?s=s&r=1129549261&t=n" border="0"></a><br /><br />【上尾市福祉会館事件判決の概要及び泉佐野市民会館事件判決との相違について】
1.事実の概要
本件は、JR関係の労働者で組織する労働組合の連合体である上告人が、何者かによって殺害されたその総務部長を追悼する合同葬のため、被上告人上尾市の設[344]<br />憲法Ⅰ
【上尾市福祉会館事件判決の概要及び泉佐野市民会館事件判決との相違について】
事実の概要
　本件は、JR関係の労働者で組織する労働組合の連合体である上告人が、何者かによって殺害されたその総務部長を追悼する合同葬のため、被上告人上尾市の設置する公の施設である上尾市の福祉会館の使用許可を申請したところ、これを不許可とされたため、右不許可処分が違憲、違法なものであるとして、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事件である。
　最高裁は、原審の確定した事実関係について詳しく述べている。その内容は、①本件会館の施設概略と、そこにおいては本件申請の対象となった大ホールと二階以上の施設が出入り口を異にしていること、斎場利用目的の特別な施設はないこと、②本件会館の設置及び管理について定められている上尾市福祉会館設置及び管理条例について、③条例に基づく本件会館の利用状況及び、過去二件の例外を除き、一般葬儀のために使用されたことはないこと、④上告人が本件会館の使用許可申請をしたこと、⑤右申請に対して、本件会館長が条例6条1項1号に規定する「会館の管理上支障があると認められるとき」に該当するとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[愛媛玉串料違憲判決について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2495/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:38:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2495/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2495/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2495/thmb.jpg?s=s&r=1129549102&t=n" border="0"></a><br /><br />【愛媛玉串料違憲判決について】
1.事実の概要
愛媛県は、昭和56年から昭和61年にかけて、宗教法人靖国神社の行う宗教上の祭祀である例大祭、みたま祭に際しそれぞれ玉串料（9回）、献灯料（4回）の名目で計76,000円の公金を、そして宗教[324]<br />憲法
【愛媛玉串料違憲判決について】
事実の概要
愛媛県は、昭和56年から昭和61年にかけて、宗教法人靖国神社の行う宗教上の祭祀である例大祭、みたま祭に際しそれぞれ玉串料（9回）、献灯料（4回）の名目で計76,000円の公金を、そして宗教法人護国神社の行う慰霊大祭に際し供物料の名目で9回にわたり計90,000円の公金を支出した。これらが地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求の住民訴訟の対象になり、憲法20条3項、同89条等に違反する違法な支出であるかが争われた。
2.　判決の概要と検討
　最高裁大法廷は、15人中10人の多数意見により、結論において第1審判決を是認し、原判決中これと異なる部分を破棄した。
(一)　第1審松山地裁判決は、津地鎮祭合憲判決理由中で初めて用いられた、いわゆる目的効果基準をそのまま採用しつつも本件事案について厳格なあてはめを行い、違憲の判断を下した。
(二)　これに対して控訴審高松高裁判決は、同様に目的効果基準を判断枠組に用いながらも、本件玉串料等の支出は過大でないかぎり社会的儀礼であると認識し、その目的は遺族援護行政の一環であり、一般人に特定宗教..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非嫡出子相続分差別事件決定について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2494/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2494/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2494/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2494/thmb.jpg?s=s&r=1129548778&t=n" border="0"></a><br /><br />【非嫡出子相続分差別事件決定について】

1.事実の概要及び第一審、原審の判示概要
被相続人の女性は、兄弟である長男早逝により一人娘となり、後継者としての婿養子選びのため試婚を繰り返させられ、二人目の試婚相手とは婚姻に至らず非嫡出子を[344]<br />憲法Ⅰ
【非嫡出子相続分差別事件決定について】
事実の概要及び第一審、原審の判示概要
被相続人の女性は、兄弟である長男早逝により一人娘となり、後継者としての婿養子選びのため試婚を繰り返させられ、二人目の試婚相手とは婚姻に至らず非嫡出子をもうけた。
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人（申立人・抗告人）は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但書前段の規定は、憲法14条1項所定の法の下の平等に反すると主張し、平等な割合による分割を求めて遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てた。
（一）　第一審（静岡家裁熱海出張所平成2年12月12日審判）は、法定相続分をどのように定めるかは、その国の立法政策の問題であり、また昭和54年7月、「相続に関する民法改正要綱試案」において法定相続分の平等化が提案されたものの、改正が見送りとなった経緯に照らしてみても、現行法の許で申立人の主張を認めることはできない、と判示した。
（二）　第二審（東京高裁平成3年3月29日決定）も、憲法14条、13条違反他多くの抗告理由を退け、第一審を引用の上、多少の修正をしただ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[京都府学連事件最高裁判決について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2493/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:27:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2493/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2493/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2493/thmb.jpg?s=s&r=1129548442&t=n" border="0"></a><br /><br />3.　最高裁判決の概要
　最高裁は、上告を棄却し、訴訟費用は被告人の負担とした。その理由を以下に検討する。
(一)　まず、昭和29年京都市公安条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例が、憲法21条に違反するという主張につい[332]<br />憲法Ⅰ
【京都府学連事件最高裁判決について】
1.　事実の概要
被告人は当時、京都市内の大学生であり、昭和37年6月21日に行われた京都府学生自治会連合会主催の集団行進示威運動（デモ）に参加し、先頭集団の列外に位置して行進していた。
デモ隊が、京都府公安委員会が京都市公安条例に基づいて付した許可条件及び京都府中立売警察署長道路交通法77条に基づいて付した条件に外形的に違反する行進を行ったため、あらかじめ許可条件違反等の違法状況の視察、採証の職務に従事することを命ぜられていた警察官が、違法な行進の状態及び違反者の確認のため、歩道上から被告人を含むデモ隊の先頭部分の行進状況を写真撮影した。
　被告人はこれに対して抗議し、デモ隊員の持っていた旗竿で警察官に全治一週間の傷害を負わせたため、傷害及び公務執行妨害罪で起訴された。
2.　下級審及び原審の判決概要
(一)　第一審京都地裁は、警察官の写真撮影は適法な公務執行にあたらないという被告人の主張を退け、有罪判決を下した。
(二)　控訴審大阪高裁判決も、本件写真撮影は、違反者またはデモ行進者に物理的強制力を加えたり受忍義務を負わせない限り、刑事訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定住外国人地方選挙権訴訟判決と「よど号」新聞記事抹消事件判決を読み比べて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2492/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:23:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2492/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2492/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2492/thmb.jpg?s=s&r=1129548214&t=n" border="0"></a><br /><br />一.　 定住外国人地方選挙権訴訟判決について

1.　争点
(1)　原審において原告は、まず日本国憲法前文の規定からは、地球上にいる人はどこか一箇所で自分の属する地域の政治に参加すべきであるとの原則が導かれると述べ、そのどこか一箇所と[334]<br />憲法Ⅰ
【定住外国人地方選挙権訴訟判決と「よど号」新聞記事抹消事件判決を読み比べて】
一.　 定住外国人地方選挙権訴訟判決について
1.　争点
(1)　原審において原告は、まず日本国憲法前文の規定からは、地球上にいる人はどこか一箇所で自分の属する地域の政治に参加すべきであるとの原則が導かれると述べ、そのどこか一箇所とは参政権の性質上、その人が定住している地域でなければならないから、憲法15条1項の「国民」概念には、日本国内における定住者が含まれる、と述べている。また、憲法93条2項所定の「住民」概念についても、地方政治レベルの参政権は、限定された共同体におおいて、共同生活上の利害関係について共同決定するという趣旨からして、当該地域の定住者のみならず「居住者」も含まれると主張している。
(2)　原告の上記主張に対して原審は、日本国憲法前文は国民主権、平和主義及び国際協調主義等の憲法の基本原理を明らかにしているが、そのことから直ちに、地球上にいる人はどこか一箇所で自分の属する地域の政治に参加すべきであり、そのどこか一箇所とは、その人が定住している地域でなければならないとの原則が導き出される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[八幡製鉄政治献金事件判決と南九州税理士会事件判決を読み比べて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:18:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2491/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2491/thmb.jpg?s=s&r=1129547921&t=n" border="0"></a><br /><br />1　八幡製鉄政治献金事件（以下、八幡製鉄事件）と南九州税理士会事件において、まず共通して争点となっているのが、「法人の目的の範囲内の行為」がどこまで許されるか、ということであり、特に政治資金規正法上の政治団体への寄付行為が含まれるかが争われ[358]<br />憲法Ⅰ
「八幡製鉄政治献金事件判決と南九州税理士会事件判決を読み比べて」
1　八幡製鉄政治献金事件（以下、八幡製鉄事件）と南九州税理士会事件において、まず共通して争点となっているのが、「法人の目的の範囲内の行為」がどこまで許されるか、ということであり、特に政治資金規正法上の政治団体への寄付行為が含まれるかが争われた。
これらのうち、まずは法人の目的の範囲について比較検討を進めていきたい。
　八幡製鉄事件判決理由において、民法43条にいう「目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに含有されるものと解する」のを相当としている。そして、「必要なりや否やは、当該行為が目的遂行上現実に必要であったかどうかをもってこれを決定すべきでなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断され」なければならないと、過去の判例を引用して述べている。
　次に同判決理由は、会社について、地域社会の構成単位として自然人と等しく存在する、いわゆる法人の社会的実在説を採用した上で、営利法人である会社の活動重点が定款所定の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の公務就任権について最高裁判決の検討]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431847801@hc05/2489/]]></link>
			<author><![CDATA[ by snoopy]]></author>
			<category><![CDATA[snoopyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 14:15:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431847801@hc05/2489/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431847801@hc05/2489/" target="_blank"><img src="/docs/983431847801@hc05/2489/thmb.jpg?s=s&r=1129526142&t=n" border="0"></a><br /><br />５．特別永住者の位置づけの問題
　外国人とは、日本国籍をもたない人のことである。しかし、日本国籍はもたないけれども生活の実態は日本国民一般と変わらないという外国人もいる。永年にわたり日本で生活し、あるいは日本で生まれ育ち、日本に生活の本拠[356]<br />東京都管理職選考受験資格確認等請求事件に関する最高裁判決に含まれる憲法上の論点について
事実の概要
　本件は、大韓民国籍の外国人であり、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として我が国に在住するＸ（被上告人）が、昭和63年4月、Ｙ（上告人）に保健婦として採用され、平成6年度及び同7年度に東京都人事委員会の実施した管理職選考を受験しようとしたが、日本の国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため、Ｙに対し、①管理職選考受験資格の確認を求めるとともに、②国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを請求した事案である。
問題の所在
　本件判決の問題となる論点として、①公務就任権の根拠、②公務就任権の国民主権との関係③特別永住者の位置づけの問題があげられる。
　以下それぞれの問題について論じる。
公務就任権の根拠
　本件訴訟は、憲法裁判としての意義をもつ。それならば、公務就任権の根拠はどこに求めるべきか。
公務就任権について、公務にはさまざまな種類があることから、その政策の決定・執行に直接関わるものとはいえない。したがって、公務..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小説「宴のあと」事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 01:33:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2435/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2435/thmb.jpg?s=s&r=1129307639&t=n" border="0"></a><br /><br />【判旨】一部容認、一部棄却
１　プライバシーの権利性
「近代法の根本理念の一つであり、また日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとな[352]<br />　小説「宴のあと」事件　
東京地裁昭和39年9月28日 下民集15.9.2317 判時385.12　損害賠償請求事件
【判旨】一部容認、一部棄却
１　プライバシーの権利性
「近代法の根本理念の一つであり、また日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなるのであって、そのためには、正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことは言うまでもないところである。このことのはすでに成文法上にも明示されているところであって、たとえば他人の住居を正当な理由がないのにひそかにのぞき見る行為は犯罪とせられており（軽犯罪法一条一項二三号）その目的とするところが私生活の場所的根拠である住居の保護を通じてプライバシーの保障を図るにあるとは明らかであり、また民法二三五条一項が相隣地の観望について一定の規制を設けたところも帰するところ他人の私生活をみだりにのぞき見ることを禁ずる趣旨にあることは言うまでもないし、このほか刑法一三三条の信書開披罪なども同じくプライバシーの保護に資する規定であると解せ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:議員の免責特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2334/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 20:38:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2334/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2334/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2334/thmb.jpg?s=s&r=1129117124&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法５１条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表\\決について、院外で責任を問はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。
近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権（５０条）と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権を規定して[352]<br />憲法レポート 「議員の免責特権」 
１．問題提起 
憲法５１条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問
はれない」と規定し、国会議員の免責特権を認めている。 
近代立憲主義憲法は、議員の不逮捕特権（５０条）と並んで、ほとんど例外なくこの種の特権
を規定している（例えばアメリカ合衆国憲法１条６節１項が挙げられる）。 
それでは、国会議員の発言により私人の名誉・プライバシーが侵害された場合、私人の名誉・
プライバシーは保護されるか。具体的には①議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められ
るか、②国に対する賠償請求が認められるか、の２点が問題となる。以下、両者について検討す
る。 
２．議員個人への民事上・刑事上の責任追及が認められるか 
議員個人への民事上・刑事上の責任追及は認められるか。前提として、５１条の趣旨が問題と
なる。 
そもそも憲法が議員の免責特権を定めた趣旨は、主権者たる国民（前文１段、１条後段）の代
表である国会議員に職務執行の自由を与えることで、国権の最高機関である国会（４１条前段）
において、行政権や司法権、さらには議会内多数派の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人身の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/1902/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 19:26:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/1902/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/1902/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/1902/thmb.jpg?s=s&r=1122632760&t=n" border="0"></a><br /><br />　憲法３１条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味します[360]<br />高等学校教育実習・研究授業
年　月　日・　限：
「自由権」・人身の自由
＊人身の自由 　教科書３２ページ、資料集１３３ページを開いてください。
前回から、自由権の中でも身体（体）の自由について説明してきました。身体の自由がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくあるためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は１８条で奴隷的拘束の禁止、３６条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障しています。また、３１条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経験から、法定手続きの保障を定めています。
　今日はこの、法定手続きの保障についてみていくことにします。
資料集１５ページを開いてください。
＊Co ３１　法定手続の保障
　　　　　　罪刑法定主義 　
３１条を生徒に読ませる。
　憲法３１条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味します。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業と憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432149901@hc05/1801/]]></link>
			<author><![CDATA[ by plalahina]]></author>
			<category><![CDATA[plalahinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 11:56:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432149901@hc05/1801/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432149901@hc05/1801/" target="_blank"><img src="/docs/983432149901@hc05/1801/thmb.jpg?s=s&r=1122519419&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。

２．事[354]<br />１．はじめに 
本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の
例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係に
も及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。 
２．事例概要 
１）件名：三菱樹脂本採用拒否事件 
（最大判昭和 48 年 12 月 12 日 民集 27 巻 11 号 1536 頁） 
企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代
表的な判例として取り上げられている。 
２）事実概要と判決 
この事件は、原告Ｔが、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについ
て入社の際に秘匿したことを理由に解雇された（この場合は、３ヶ月間の試用期
間の後における本採用の拒否した）ことが妥当であるか否かが問題となったもの
である。 
第一審判決（東京地判昭和 42 年７月 17 日判時 498 号 66 頁）は、被告会社側の
解雇権濫用を認める。第二審判決（東京高判昭和 43 年６月 12 日判時 523 号 19
頁）は、憲法第 19 条・第 14 条（信条による差別の禁止）、労働..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[あたらしい憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432160901@hc05/1681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shen2000]]></author>
			<category><![CDATA[shen2000の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 00:45:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432160901@hc05/1681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432160901@hc05/1681/" target="_blank"><img src="/docs/983432160901@hc05/1681/thmb.jpg?s=s&r=1122392731&t=n" border="0"></a><br /><br />戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、ＧＨＱ（連合国軍最高指令本部[360]<br />　　　　　　　　　　　　　　あたらしい日本国憲法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、ＧＨＱ（連合国軍最高指令本部）により日本の運命が大きく変わるとともにこの憲法も抜本的改革を余儀なくされたのです｡こうして誕生したのが日本国憲法です。今までの憲法との一番の相違は、主権が国民にあるということです。つまり国民中心の国民のための法律になったのです。とはいっても私達にはあまりなじみが無いように思います。私には憲法とは国の最高法規という位置にあり、国をどう運営していくかとか、国全体をまとめるという大きい意味での法律であるという先入観があったのです。ですからなおのこと縁遠いと思えてくるのです。きっと憲法を意識しながら生活している人はほとんどいないと思います｡
確かに憲法は国をまとめるのに必要な法律です｡しかしそれだけはあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本人の法意識]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432190401@hc05/1274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kanaeperidot]]></author>
			<category><![CDATA[kanaeperidotの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 15:43:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432190401@hc05/1274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432190401@hc05/1274/" target="_blank"><img src="/docs/983432190401@hc05/1274/thmb.jpg?s=s&r=1121928190&t=n" border="0"></a><br /><br />　私たち日本人にとって、法律は身近なものでは全くなく、それに関心を持つ機会もあまり多くはないように感じる。法律に関心を持っていないというのは言い過ぎであるとは思う。でも、日本という国は、紛争などによって地域の奪い合いをするなどというような争[360]<br />☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○☆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
　私たち日本人にとって、法律は身近なものでは全くなく、それに関心を持つ機会もあまり多くはないように感じる。法律に関心を持っていないというのは言い過ぎであるとは思う。でも、日本という国は、紛争などによって地域の奪い合いをするなどというような争いなどは全くといっていいほどなく、ほとんどの人が毎日を平和にすごしているのだ。だから法律に触れるということがあまりないのだろうか。そして、法律がとても難しく専門的だと思う人や、「法律なんか私には関係ないわ。」などと思う人が多いのではないのだろうか。今の日本人は、「私には関係ないわ。」などと自分の問題としてみていないことが法律に関してだけではなくほかの事に関しても多いように感じる。しかし、法律というのは、自分の権利が侵害された時に、自分を守ってくれるものである。そのために色々な法律が作られて、また今の時勢に合わせるために法律が改正されたりするのである。だからみな
がもう少し法律に関心を持ってもいいのではないかと思う。そのためにもう少しオープンにそしてみなにわかるようにして..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法レポート&minus;法令違憲と適用違憲&minus;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/717/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 15:39:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/717/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/717/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/717/thmb.jpg?s=s&r=1120545567&t=n" border="0"></a><br /><br />　裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法（例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立[354]<br />憲法総合演習Ⅰ（憲法訴訟論）
法令違憲と適用違憲
１　憲法判断の類型について
　裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
　①合憲解釈の方法と違憲解釈の方法（例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである）。②厳格な審査方法と緩やかな審査方法（明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである）。③文面審査と適用審査。④目的審査と手段審査。
　ここでは、③、④について説明する。
(1)　③文面審査と適用審査について
　まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。
　　司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲（文面上違憲）を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理（法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論）や、漠然性の法理（法令の規定が不明確で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法令違憲と適用違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/710/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 22:40:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/710/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/710/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/710/thmb.jpg?s=s&r=1120484407&t=n" border="0"></a><br /><br />（冒頭より）
裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
?　合憲解釈の方法と違憲解釈の方法
　　　　ex.　憲法判断の回[340]<br />憲法総合演習Ⅰ（憲法訴訟論）
法令違憲と適用違憲
１　憲法判断の類型
　裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
　①　合憲解釈の方法と違憲解釈の方法
　　　　ex.　憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論、比較衡量法、公共の福祉論
　②　厳格な審査方法と緩やかな審査方法
　③　文面審査と適用審査
　④　目的審査と手段審査
（１）③文面審査と適用審査について
　　まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。
　　司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲（文面上違憲）を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理（法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論）や、漠然性の法理（法令の規定が不明確である場合は無効となる理論）は、この要請に応えるものである。もっとも、この..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法令違憲と適用違憲の持つ効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/686/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:15:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/686/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/686/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/686/thmb.jpg?s=s&r=1120198559&t=n" border="0"></a><br /><br />法令違憲も適用違憲も、共通して違憲判断をするものである。そして、法令違憲や適用違憲がなされた裁判はその故に影響を統治機関に及ぼす場合がある。具体的には、違憲の裁判に応諾する、あるいは、違憲の裁判に承服せずそれに対抗するというものである。これ[360]<br />　法令違憲と適用違憲の機能について
　法令違憲も適用違憲も、共通して違憲判断をするものである。そして、法令違憲や適用違憲がなされた裁判はその故に影響を統治機関に及ぼす場合がある。具体的には、違憲の裁判に応諾する、あるいは、違憲の裁判に承服せずそれに対抗するというものである。これに対して、影響を受けずに無視・放置する場合もある。
　以下、代表的事例をあげる。なお、対抗する事例はない。
―応諾―
【尊属殺重罰規定違憲判決；最大判S48.4.4】
　　　下記のように、判決当時から約20年間にわたり無視・放置の状態であったが、1995年、刑法常任の口語化を目的とした改正の過程でようやく削除することとな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法令違憲の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/685/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:14:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/685/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/685/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/685/thmb.jpg?s=s&r=1120198442&t=n" border="0"></a><br /><br />なお、最高裁判所裁判事務処理規則12条・14条は個別的効力説を前提にしているとされている。すなわち、同規則12条で、違憲の裁判をするには「8人以上の裁判官の意見が一致しなければならない」と定め、これを受けて同14条では、「第12条の裁判をし[338]<br />　法令違憲の効力について
　思うに、81条は「司法」の章に規定されているところ、司法とは伝統的に具体的な権利義務に関する争い、または一定の法律関係の存否に関する争いを前提とし、それに法令を適用して紛争を解決する作用であり、違憲審査権はその作用に付随するものとして同条に明記されたと解される。また、81条はアメリカ法に由来するものであるところ、アメリカは具体的審査制が採られている。したがって、我が国の違憲審査権も具体的審査制を採っているものと解される。とすると、違憲審査権について具体的審査制を採っている以上、違憲判決の効力は当該事件・当事者に対してのみ違憲法令の適用を排除する範囲で認められるに過ぎ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[もし四国が独立したら]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/478/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyabc]]></author>
			<category><![CDATA[happyabcの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 01:34:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/478/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/478/" target="_blank"><img src="/docs/983432357601@hc05/478/thmb.jpg?s=s&r=1119285272&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法草案：前文：この憲法は国の基本法であるから忠実に従い国民が主体の国家形成をしなければならない。
四国国民は日本から独立し、四国国民のよる新国家を形成することに誇りを持ち、新国家に利益をもたらすよう努力精進しなければならない。
また平[352]<br />政治学概論レポート：「もし四国独立をしたら」
独立するに至った経緯：２０５&times;年、石油がそこをつき世界各国が新たな天然資源を探し
求めていた。そんな中、四国政府は瀬戸内海に石油に代わる燃料
を発見した。四国政府と日本政府との間でその利益の獲得権を争
うことになったため、利益を独占するために日本から独立する
ことにした。
憲法草案：前文：この憲法は国の基本法であるから忠実に従い国民が主体の国家形成をし
なければならない。
四国国民は日本から独立し、四国国民のよる新国家を形成することに誇
りを持ち、新国家に利益をもたらすよう努力精進しなければならない。
また平和な安定した秩序の下においても、政策はこの憲法の枠の中で政
治的対立を統合して決定される。
第一条： わが国は国家作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当する機関を分立独立させ、相互に牽制させて、人民の政治的自由を保障しようとする自由主義的な統治組織原理に基づいて国家を運営する。
第二条：表現の自由、集会の自由の規制は、必要最小限にとどめることとする。
第三条：内閣総理大臣は、議会の同意なしには法律の効力を停止したり、法律の適用を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[イラク派兵違憲訴訟について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 16:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/281/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/281/thmb.jpg?s=s&r=1118303577&t=n" border="0"></a><br /><br />１、イラク派兵違憲訴訟の会が裁判所に求めているのは、派兵に関して違憲立法審査権の発動である。では、そのためにはどのように訴訟を提起すればよいのだろうか。
まず、司法権とは具体的な争訟事件について法を適用し宣言することによってこれを解決する[356]<br />憲法訴訟論
問題
　イラク派兵違憲訴訟の訴えの趣旨を読み出し、（１）自衛隊のイラク派兵が決定されたがまだイラクに派兵される前の段階と、（２）自衛隊がイラクに派兵されて現に駐留している段階とに分けて、原告となると仮定した場合にどのような請求内容および理由を主張することが可能か、類似の訴訟・判決などを参考にしたうえで、まとめなさい。
１、イラク派兵違憲訴訟の会が裁判所に求めているのは、派兵に関して違憲立法審査権の発動である。では、そのためにはどのように訴訟を提起すればよいのだろうか。
　　まず、司法権とは具体的な争訟事件について法を適用し宣言することによってこれを解決する国家作用である。そして、具体的な争訟とは、「法律上の争訟」（裁判所法3条1項）と同義であり、当事者間の具体的な法律関係ないし権利関係の存否に関する争いであり、かつ、それが法令の適用により終局的に解決しうべきものであることをいう。なお、「その他法律において特に定める権限」（同法3条1項後段）をも有すると規定されており、法律で特に定める場合には、具体的な争訟に属さない訴訟であっても司法権を行使することができる。
　　次に、三権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信教の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:28:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/240/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/240/thmb.jpg?s=s&r=1117729713&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決（最大判昭和５２年７月１３日）がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決が従来の判例の枠[360]<br />一．愛媛玉串料訴訟（最大判平成９年４月２日） 
１．事実の概要 
愛媛県知事Ｙは、宗教法人靖国神社が挙行した春季または秋季の例大祭に際して、奉納する玉串料として
９回にわたり各５千円（計４万５千円）を、また靖国神社が挙行した「みたま祭」に際して、奉納する献灯
料として４回にわたり各７千円または８千円（計３万１千円）を、さらに宗教法人愛媛県護国神社の挙行し
た春季または秋期の慰霊大祭に際して、奉納する供物料として９回にわたり各１万円（計９万円）を、それ
ぞれ県の公金から支出した。 
これに対し、住民らＸは、上記支出を憲法２０条３項、８９条に反するとして、地方自治法２４２条の２
第１項４号に基づき、県に代位してＹに損害賠償を請求した（住民訴訟）。 
第一審（松山地判平成元年３月１７日）は、本件支出は、その目的が宗教的意義を持つことは否定できず、
その効果も靖国神社または護国神社の宗教活動を援助、助長、促進するものであり、本件支出によって生ず
る県と靖国神社または護国神社との結びつきは、もはや相当とされる限度を超えるものであるから、憲法２
０条３項に反し、違憲であると判断した。 
ところが、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の下の平等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:26:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/239/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/239/thmb.jpg?s=s&r=1117729582&t=n" border="0"></a><br /><br />本判決においては、多数意見も反対意見も、差別の合理性の有無を違憲判断の基準としている点で共通するが、その判断のために適用した憲法の規定が異なっている。すなわち、多数意見は憲法２４条１項を根拠とする法律婚主義という観点から、非嫡出子の相続分差[360]<br />一．非嫡出子への法定相続分差別（最大判平成 7 年 7 月 5 日） 
１．事実の概要 
訴外Ａの死亡によって、その嫡出子３名、嫡出子の代襲相続人３名及び非嫡出子の代襲相続人３
名が相続人となった。相続人の一人であったＸは、非嫡出子の代襲相続人であることを理由に相続
分に差をつけられた。Ｘは、相続財産について非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分しか認め
ない民法９００条４号ただし書き前段の規定（以下、「本件規定」という）は、法の下の平等（憲
法１４条１項）に違反し無効であるとして、嫡出子との均等相続を主張し、静岡家裁熱海支部に遺
産分割審判を申し立てた。 
家裁は、法定相続分をいかに定めるかは国の立法政策の問題であり、本件規定は合憲であるとし
て、現行法に従った遺産分割をした。 
これを受けて、Ｘは東京高裁に即時抗告したが、抗告審においても家裁と同様の判断の下に抗告
を棄却されたため、さらに最高裁に特別抗告した。 
２．判旨 
最高裁大法廷は以下のように判示し、抗告を棄却した。 
憲法１４条１項は合理的理由のない差別を禁止するもので、各人に存する種々の事実関係上の差
異を理由としてそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権享有主体性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:23:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/237/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/237/thmb.jpg?s=s&r=1117729406&t=n" border="0"></a><br /><br />それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。
この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。
まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その[352]<br />一．地方自治と定住外国人の選挙権（最判平成 7 年 2 月 28 日） 
１．事実の概要 
原告（上告人）らは、いずれも日本で生まれ、日本（大阪市）に生活の本拠をおいて
いる永住資格を有する在日韓国人である。原告らは、自分達には地方公共団体における
選挙権が憲法上保証されているとして、選挙管理委員会を相手に、自分達を選挙人名簿
に登録することを求める異議の申出をした（公職選挙法 24 条）。しかし、選挙管理委員
会により却下されたので、原告らは却下決定の取消しを求めて訴えを提起した。 
原審は憲法 15 条により参政権を保障されている「国民」とは、「日本国籍を有する者」
に限られるので、定住外国人には参政権の内容である公務員の選定・罷免権は認められ
ないこと、憲法 93 条 2 項の「住民」と憲法 15 条 1 項の「国民」とを別個の概念でとら
えるのは適切ではなく、93 条 2 項の「住民」は「国民」であることが前提となっている
ことを理由に挙げ、よって憲法は日本国籍を有しない定住外国人に参政権を保障してい
ると認めることはできないとして原告らの訴えを却下した。これに対し、原告らは公..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:21:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/236/thmb.jpg?s=s&r=1117729274&t=n" border="0"></a><br /><br />在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている（憲法18 条、31 条、34 条）。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認[342]<br />一．在監者の人権・未決拘禁者の新聞閲読の自由の制限／「よど号ハイジャッ
ク記事抹消事件」(最大判昭和 58 年・6 月 22 日) 
１．事実の概要 
原告（控訴人・上告人）らは、国際反戦デー闘争、佐藤首相訪米阻止闘争に参加し、
凶器準備集合罪等で起訴され東京拘置所に勾留、収容されていた。原告らは私費で読売
新聞を定期購読してところ、たまたま発生した日航機「よど号」ハイジャック事件に関
する新聞記事を拘置所長が全面的に墨で抹消して配布したので、その抹消処分は「知る
権利」を侵害したとして処分の根拠となった監獄法 31 条 2 項等は違憲であるかが争われ
た。 
第一審は、本件記事の閲読が許された場合には、公安事件関係の在監者に影響を与え、
拘置所内の秩序維持に困難を来す蓋然性が相当程度存していたから、拘置所長が原告ら
の新聞閲読の権利を記事抹消により一時的に制限したことは必要かつ合理的な範囲に属
し裁量権の範囲の逸脱又は濫用はないと判示し、請求を棄却した。 
原審も、第一審判決を全面的に肯定し、控訴を棄却したため、原告らが上告した。 
２．判旨 
最高裁は、未決拘禁者には、逃走・罪証隠..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地租改正はなぜなされたのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/178/thmb.jpg?s=s&r=1116605202&t=n" border="0"></a><br /><br />2 (1)  まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地によって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税するという方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が[346]<br />地租改正はなぜなされたのか 
1 明治政府が地租改正を行った目的はそれまでの税収入方式に問題が
あったためである。 
2 (1) まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地に
よって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税すると
いう方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、
生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が取れなかった。こ
の点、定期的に検地を行えばよいとも考えられるが、一揆、隠し田
畑、領土による課税の違いから、全国一律に実施するのは不可能で
あった。 
(2) 次に、税を「米」に換算してとるというシステムの矛盾である。米
はその年の気候..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/174/thmb.jpg?s=s&r=1116603858&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;刑法典の編纂&gt;
明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
[340]<br />日本法史（憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察） 
&lt;刑法典の編纂&gt; 
・ 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳
せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。 
・ 律の中では、唐時代の「開元 25 年律」がもっともまとまっているとされる。 
・ ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された
注釈書「唐律疏議」は現存している。 
&lt;律令の特徴&gt; 
・ 律令は儒教的な身分関係、儒教的評価を含んだものになっている。具体的には、社会に
対してどれだけ悪影響を及ぼしたか、殺し方(武器の有無等)などで刑罰の程度が決定され
ている。 
・ また、下級役人が法を解釈するということはおそれ多いことだとされた。そのため、条
文を増やし、内容を具体的なものにして、解釈なしに適用できるようにした。 
&lt;明治初期当時の背景&gt; 
・ 当時は、政権がまだ不安定だったため、仮刑律のままでは不十分であり、政府は何とか
して早く完成した刑法典がほしいと考えていた。 
・ 旧幕府の五枚の高札を撤去し、代わりに明治政府が五枚..]]></description>

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			<title><![CDATA[憲法9条の解釈、首相公選制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:40:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/173/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/173/thmb.jpg?s=s&r=1116603638&t=n" border="0"></a><br /><br />自衛のための必要最小限度の実力という概念が先にきて、それは憲法の戦力ではないと解釈しているのである。さらに、自衛のための必要最小限度の実力か否かの基準は一定普遍ではなく、その時々の国際情勢によって変わりうるものと考えている。したがって、政府[360]<br />&lt;9 条の解釈&gt; 
1 日本国憲法は 9 条 2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 
2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考え
られている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。 
3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだ
ろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 
(2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法 9 条のもとでも否定されず、そ
して自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。 
4(1)では、この自衛権とは何のことを指すのか。 
(2)自衛権とは、外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の
実力を行使する権利と定義される。 
(3)この意味での自衛権は、独立国家であれば当然に有する権利であるため、日本国憲法もこのような自
衛権までは放棄したわけではないと解されている。 
5(1)ただ、自衛権が認められ..]]></description>

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			<title><![CDATA[憲法9条と有事法制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/172/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:38:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/172/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/172/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/172/thmb.jpg?s=s&r=1116603496&t=n" border="0"></a><br /><br />平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第[360]<br />今回の講演会は、憲法 9 条と有事法制についてと国家による人権保障制度への疑問をテーマ
に行われた。このうち、国家による人権保障制度への疑問という横田先生の講演は、時間の関係
もあり、聞きたかった「社会権、精神的自由権の国家による人権保障」についての部分が省略さ
れてしまい、どちらかといえば日本における問題提起の部分が多くなっていてしまっていたので、
レポートでは「憲法 9 条と有事法制について」というテーマについて書くことにした。 
[憲法 9 条と有事法制について] 
和田先生は、前提として 21 世紀の国際社会について、米・ブッシュ政権のイラク攻撃準備と米
軍事戦略、国連憲章体制について..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[第８１回法学会大会レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/171/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:35:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/171/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/171/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/171/thmb.jpg?s=s&r=1116603351&t=n" border="0"></a><br /><br />人権に関する意識、感覚とは一体何なのか、また、憲法施行から半世紀以上をむかえているが、まだ人権の意識が低いと評価されているが、人権の意識が国民に根付くというのは一体どういうことなのか[273]<br />第８１回法学会大会レポート 
今回のパネルディスカッションの中で、先生が「人権の意識がまだ低い」
とおっしゃっていたのを受け、人権に関する意識、感覚とは一体何なのか、
また、憲法施行から半世紀以上をむかえているが、まだ人権の意識が低い
と評価されているが、人権の意識が国民に根付くというのは一体どういう
ことなのかについて、考えてみようと思った。 
それを考える際に参考としたのは、宮沢俊義先生の「平和と人権」（東
京大学出版会）である。この本は、日本国憲法が施行されてから、2 年後
に執筆されたものだか、「人権の感覚」について 2 つの事件（南フランス
で起こったカラス事件とアメリカで起こったド..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[天皇号の成立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:29:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/168/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/168/thmb.jpg?s=s&r=1116602991&t=n" border="0"></a><br /><br />「古事記」や「日本書紀」によると、神武天皇以下すべての天皇が「天皇」号で呼称されている。しかし、天皇号で呼ばれるようになった時期についての説は二つに大別される。
一つは七世紀はじめの推古朝(五九三年〜六二八年)からとする説で、もう一つは天[352]<br />&lt;天皇号の成立について&gt; 
「古事記」や「日本書紀」によると、神武天皇以下すべての天皇が「天皇」号で呼称され
ている。しかし、天皇号で呼ばれるようになった時期についての説は二つに大別される。
一つは七世紀はじめの推古朝(五九三年～六二八年)からとする説で、もう一つは天武朝(六
七二年～六八六年)からとする説である。いずれせよ、「天皇」号を使用するようになったの
は七世紀に入ってからのことであるから、初代を神武天皇と呼ぶのは妥当ではないという
ことになる。戦前は推古朝使用開始説が通説であったが、戦後になって天武天皇以降に「天
皇」号が成立したという説が有力化し、次第に通説となりつつある。 
推古朝使用開始説は、津田左右吉によって提唱されたものであり、法隆寺金石文に「天
皇」号の記述があることから、推古朝に天皇号が用いられていたと主張する。しかし、こ
の主張に対してはいくつかの批判がある。大山誠一は「天皇」号の使用開始は天武朝が通
説であるとした上で、法隆寺金石文の記述は天武朝に追刻されたものであるして、以下の
ように主張する。 
『疑問の第一は、文中（薬師像銘）の天皇号である。天皇号の成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[首相の靖国参拝は憲法違反か]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/164/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/164/thmb.jpg?s=s&r=1116602394&t=n" border="0"></a><br /><br />今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市[356]<br />1(2)「首相の靖国参拝は憲法違反か」 
8 月 13 日、小泉首相の靖国神社参拝が予定されていた 8 月 15 日より前倒しする形で
行われた。突然の参拝決定に当日の靖国神社周辺は騒然とし、上空には報道各社のヘリ
コプターが何機も飛び交い、境内では 1000 人を超える参拝客や参拝賛成・反対派の各
団体、警察官・機動隊員でひしめきあった。 
今回の靖国神社参拝問題の中で、問題となったことの一つに、それが政教分離を定め
た日本国憲法に違反するかどうかということである。 
政経分離の原則を定めた条文として、日本国憲法第 20 条第 3 項「国及びその機関は、
宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。」と、同第 89 条「公金その他の公
の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配
に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供し
てはならない。」が挙げられる。これらを見ても分かるように、宗教の国教化を防ぎ、
国民に対する特定の宗教の強制という事態が起こらないように、国家と宗教の関係を断
絶しようというのが政教分離の原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「環境権」についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/162/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/162/thmb.jpg?s=s&r=1116602144&t=n" border="0"></a><br /><br />1.環境権がはじめて提唱されたのは1960 年代後半のことで、「環境に関する市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利として位置づけるだけではなく、環境[346]<br />「環境権」についての考察 
1.環境権がはじめて提唱されたのは 1960 年代後半のことで、「環境に関す
る市民の権利」として、アメリカミシガン大学のサックス教授によって提
唱された。サックス教授は、環境権を市民が快適な環境を享受できる権利
として位置づけるだけではなく、環境破壊のおそれがある場合には、原因
者に対して予防訴訟を提起できる法的根拠としての位置づけを与えるべ
きだとして環境権を提唱したと評価されている。その後、健康で安全に生
きることがわれわれ人間にとって基本的な権利であることが、ストックホ
ルムでの国連環境会議での宣言として採択され、全世界的にも承認される
ようになった。 
2.わが国における環境権に対する考え方には、二通りの考え方がある。 
(1)第一は、「健康な環境に生きる権利」とする考え方で、人間の生命・健
康あるいは快適な生活を確保するために、その条件である環境に対する個
人の権利を承認しようとするものである。この考え方は、人間の生命・健
康と環境汚染とは対応関係にあり、人間の生命・健康を保護するためには、
それに対応する程度の環境を維持・回復するための請求権が..]]></description>

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