<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“慶應大学”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%85%B6%E6%87%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6/</link>
		<description>タグ“慶應大学”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[慶應義塾大学大学院政策メディア研究科　志望理由書［合格］]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935729108554@hc16/126813/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ろばーと]]></author>
			<category><![CDATA[ろばーとの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 16:51:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935729108554@hc16/126813/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935729108554@hc16/126813/" target="_blank"><img src="/docs/935729108554@hc16/126813/thmb.jpg?s=s&r=1477036263&t=n" border="0"></a><br /><br />［合格］慶應義塾大学大学院政策メディア研究科に出願する際に提出した志望理由書です。二次口述試験では志望理由書に記載した内容について質問がありました。[222]<br />慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程出願書類　志望理由書
氏名：○○○○ 
所属：○○大学○○学部○○学科
希望プラグラム名：環境デザイン・ガバナンス（ＥＧ）
政策・メディア研究科を志望した理由
私は地球環境問題を解決するための社会システムを政策的なアプローチにより構築したいと考えている。これらに必要な知識・技能を身に着けるため、私は慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科を志望する。
私が環境問題に対して関心を持った契機として、２００５年日本国際博覧会（愛知万博）の開催が挙げられる。人間活動により、１秒間にテニスコート２０面にあたる面積の森林が消滅していく過程を示した展示や、これまでに絶滅した生物種の展示等、人間が地球環境を脅かしている事実が当時小学生の私にとって衝撃的に映った。世界各国や企業がそれらの問題の解決のために協力して取り組む姿勢を通して、自然環境を大切にしたいと思う心が芽生えた。
地球環境を保全するための再生可能エネルギー技術に憧れ、大学は○○大学○○学部○○学科に進んだ。○○学部では汚水処理や廃棄物処理等、地球環境保全のための技術的なアプローチを学んだ。しかし、技術がいくら進歩しようと、その技術が社会で活用されなければ意味を成さないという高い壁に当たった。それは、学部３年時にフィリピン共和国へ留学をした際に、排気ガスの大量排出や汚染された河川等、経済発展により環境が犠牲になる現実を見た時に強く感じた。このときに、工学的な技術だけでなく、政策やソーシャルアクションを通じて、社会の変革を行う必要があると思った。
フィリピン留学では同時に、貧困層のスカベンジャーのコミュニティを訪れた。これらの人々は廃棄物が投棄されているまさにその場所で生活を送っており、高温多湿・害虫・激臭といった劣悪な衛生環境の下で生活していた。同時に、廃棄物の分別が進められていないため、その地域では深刻な地下水汚染が社会問題となっていた。行政によって、これらの廃棄物を分別し、適切に処理をすれば環境汚染を防ぐことができるかもしれない。しかし、行政が介入した途端にこれらの人々は生活が困難となり、生きていく場所が無くなるというジレンマを抱えていることを知った。政治の判断は、時に民衆を脅かすことにも成りかねず、私は現場の意見を尊重した政策立案に携わっていきたいと思うようになった。施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶應義塾大学大学院政策メディア研究科　研究計画書［合格］]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935729108554@hc16/126812/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ろばーと]]></author>
			<category><![CDATA[ろばーとの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 16:51:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935729108554@hc16/126812/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935729108554@hc16/126812/" target="_blank"><img src="/docs/935729108554@hc16/126812/thmb.jpg?s=s&r=1477036261&t=n" border="0"></a><br /><br />［合格］慶應義塾大学大学院政策メディア研究科に出願する際に提出した研究計画書です。二次口述試験では研究計画書に記載した内容について質問がありました。[222]<br />慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程出願書類　研究計画書
環境政策に与えるNGOの影響力
：パリ協定の採択に至るまでの国連気候変動枠組条約締約国会議を事例として
氏名：○○○○
所属：○○大学○○学部○○学科
希望プラグラム名：環境デザイン・ガバナンス（EG）
研究の背景
グローバル・ガバナンスにおいては、国家、企業、国際機関、NGOといったアクターが重要な役割を担うが、その中でもNGOは特に重要な立場にあるといえる。成長の限界の著者の一人であるヨルゲン・ランダースは、民主主義と資本主義は本来短期志向であり、ゆえに長期的な幸せを築くための合意がなかなか得られず手遅れになると指摘している。すなわち民主的な国家と企業には構造的に長期的な視野に基づいて持続的な管理や運営をすることには適していないことを意味する。なぜなら国家は元来国益のために存在し、領域限定的な主権国家の統治論理に基づいて行動し、企業は市場メカニズムの原理に従い行動するためである（功刀, 2006）。例えば、地球規模の環境保護に向けて、国際的な足並みを揃え対策を決めて実行に移すということは一筋縄ではいかず、先進国と途上国の利害の相違を原因とした南北問題が発生している（高尾, 2014）。また、企業においては経済活動から温室効果ガス等の排出が避けられない。対して非政府組織であるNGOは世界全体の地球社会の公益を指向し、市民社会の実体的向上を目指す点で、特に地球環境などの地球共有財を保全する目的に立った時に、国際社会に対してより効果的な役割が期待できる。NGOの活動については図１を参照。
図１．環境NGOの活動
図１．環境NGOの活動
*環境省, 2001を基に筆者作成
*環境省, 2001を基に筆者作成
これまで、市民社会アクターの代表格であるNGOは、政策提言などのアドボカシー活動に取り組み、国際人権法、ジュネーブ条約やワシントン条約等の成立に大きく寄与してきた。冷戦終結後は、東西のイデオロギー対立の終焉、インターネットなどの新しい情報技術の普及により、NGOの活動空間は飛躍的に拡大し、対人地雷禁止条約や国連腐敗防止条約の成立、重債務貧困国の債務救済などさまざまな領域で中心的な役割を果たすようになった。これらの成果は各国のNGOがグローバルなイシュー・ネットワークを構築し、国際社会に新たな規範..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 15:53:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/122970/thmb.jpg?s=s&r=1450248781&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学法学部通信教育課程の合格レポート集です。
１２科目のレポートがひとつにまとまっており、非常にお買い得となっております。
レポートの書き方が分からない方や、法律学・政治学が分からない方ばなど、幅広い方にご一読していただければ幸いで[356]<br />■憲法
はじめに
　このレポートではふたつの法律について憲法上の問題を検討することに目的を置いている。
　そのひとつは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 」（以下番号法とする）である。この法律に関して私は重要な判例である「住基ネット判例」を引き合いに出して、憲法13条から導出されるプライバシーの権利が問題になっていることを指摘したい。そしてこの判例が今後における共通番号運用の規範を憲法的に確認したという点を評価するつもりである。
　今ひとつは「特定秘密の保護に関する法律」（以下特定秘密保護法とする）である。この法律について私は、外務省秘密漏洩事件の判例から、憲法21条1項から導出される知る権利の問題を指摘したい。そしてこの判例における「秘密」が曖昧であり、今現在でもその定義が学説上争われている現状によって、他の憲法上の問題――罪刑法定主義、明確性の原理――が派生的に生じていることを主張するつもりである。
　　なお本旨からは逸脱するものの、政治的なイデオロギーによる単なる「好悪の表明」が憲法解釈に悪影響を及ぼしているのではないかということも本レポートで触れていく予定である。
　第一章 番号法
一節　概要
　2013年に成立した番号法の概要は同法第1条（目的）に記されている。これをまとめると、次のようになる。
　第一に、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用することで、効率的な情報管理や情報の利用、迅速な情報の授受を行うことができるようにすること。第二に、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ること。第三に、行政機関、地方公共団体等に申請や届出などを行う国民が手続の簡素化により負担が軽減され、本人確認の簡易な手段を得られるようにすることである。また既存の個人情報の保護に関する諸法律に、特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう、特例が設けらていることも目的とされている。
二節　番号法の問題点
　この番号法において問題になる憲法上の問題はプライバシーの権利である。この権利を考える上で重要な判例が、住基ネット判例であろう。なぜならこの裁判では「行政機関が個人情報を管理、利用等することは憲法13条の保障するプライ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[開発法学レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/37554/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yotota26]]></author>
			<category><![CDATA[yotota26の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:39:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/37554/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/37554/" target="_blank"><img src="/docs/983432402201@hc05/37554/thmb.jpg?s=s&r=1235914793&t=n" border="0"></a><br /><br />「アジアにおける法整備支援」
開発法学
　日本の法整備支援の基本戦略および実現されるべき具体的施策はどうあるべきか。
１、国際社会の現状
　世界には近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くある。特に社会主義を採っていた国は、[352]<br />]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>